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民事2026年01月23日 御嶽山訴訟、遺族敗訴確定 戦後最悪の噴火災害 提供:共同通信社

 最高裁第3小法廷(渡辺恵理子(わたなべ・えりこ)裁判長)は、戦後最悪となる計63人の死者・行方不明者が出た2014年9月の御嶽山の噴火災害で、気象庁が噴火警戒レベルの引き上げを怠ったなどとして、遺族らが国と長野県に計3億7600万円の損害賠償を求めた訴訟で、遺族側の上告を退ける決定をした。21日付。請求を認めなかった一、二審判決が確定した。
 22年の一審長野地裁松本支部判決は、噴火警戒レベルを引き上げなかった気象庁の対応は「注意義務を尽くさず、違法」とした上で、死亡や負傷との因果関係はないと判断。24年10月の二審東京高裁判決は注意義務違反も認めなかった。
 判決によると、長野県と岐阜県にまたがる御嶽山は14年9月27日午前11時52分に噴火。噴火時はレベル1で入山は規制されていなかった。
 気象庁は決定を受け「亡くなった方々のご冥福を心よりお祈り申し上げる。火山活動の監視や評価の技術を向上させるとともに、火山防災情報を適時的確に発表するよう努める」とのコメントを出した。

(2026/1/23)

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