民事2026年01月23日 御嶽山訴訟、遺族敗訴確定 戦後最悪の噴火災害 提供:共同通信社

最高裁第3小法廷(渡辺恵理子(わたなべ・えりこ)裁判長)は、戦後最悪となる計63人の死者・行方不明者が出た2014年9月の御嶽山の噴火災害で、気象庁が噴火警戒レベルの引き上げを怠ったなどとして、遺族らが国と長野県に計3億7600万円の損害賠償を求めた訴訟で、遺族側の上告を退ける決定をした。21日付。請求を認めなかった一、二審判決が確定した。
22年の一審長野地裁松本支部判決は、噴火警戒レベルを引き上げなかった気象庁の対応は「注意義務を尽くさず、違法」とした上で、死亡や負傷との因果関係はないと判断。24年10月の二審東京高裁判決は注意義務違反も認めなかった。
判決によると、長野県と岐阜県にまたがる御嶽山は14年9月27日午前11時52分に噴火。噴火時はレベル1で入山は規制されていなかった。
気象庁は決定を受け「亡くなった方々のご冥福を心よりお祈り申し上げる。火山活動の監視や評価の技術を向上させるとともに、火山防災情報を適時的確に発表するよう努める」とのコメントを出した。
(2026/1/23)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
関連商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -















