一般2025年04月02日 SNS中傷に対応義務化 迅速削除へ情プラ法施行 提供:共同通信社

交流サイト(SNS)で後を絶たない誹謗(ひぼう)中傷投稿への対応を運営事業者に義務付ける「情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)」が1日、施行された。被害申告の窓口や削除の基準を事業者が明示し、被害者らの訴えに基づいて削除の必要性を迅速に判断しなければならない。
法律に違反した企業には最大で1億円の罰金が科される。海外事業者に対しては言語の壁で申し出を諦める利用者が多いことから、日本語で申請できる窓口を設けさせる。回答は受理から7日以内と定め、政府は被害者の「泣き寝入り」を防ぐ効果を期待する。
利用者が一定の規模を超えるサービスが情プラ法の対象となり、運営事業者は総務省の指定を受ける。短文投稿サイトX(旧ツイッター)やインスタグラムなどが対象となる見通しだ。
指定を受けた事業者は基準を定め、プライバシーや著作権といった他者の権利を侵害する投稿の削除や発信者のアカウント停止を検討する。法律や日本文化に精通した調査員も配置しなければならない。
憲法が保障する表現の自由に抵触する恐れを踏まえ、削除の判断は政府ではなく事業者が担う。「海外のIT大手が日本の法律の趣旨を踏まえてきちんと対応するのか」(総務省幹部)といった不安もあり、被害回復が十分に図られるかどうかが課題となる。
(2025/04/02)
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