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家族2025年06月11日 児童扶養手当不支給は合憲 最高裁、女性敗訴確定 提供:共同通信社

 障害基礎年金を受給する親が児童扶養手当を申請すると夫婦なら受給できるが、ひとり親は受け取れないとした以前の児童扶養手当法の規定は違憲だとして、京都府の女性が府に支給停止処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(渡辺恵理子(わたなべ・えりこ)裁判長)は10日、「憲法に違反しない」と判断し、女性側の上告を棄却した。裁判官4人の多数意見。女性敗訴が確定した。
 第3小法廷は「児童扶養手当と障害基礎年金は、所得保障の給付という点で性格が同じで、社会保障の公平を図るために調整をするのは裁量の範囲だ」と指摘した。
 女性は山田真有(やまだ・まゆ)さん(40)。子4人を育てるシングルマザーで、全身が痛む「線維筋痛症」に伴う障害がある。夫と離婚後、児童扶養手当を受給していたが、その後に障害基礎年金の給付決定を受けたことから、手当が不支給となった。 山田さんは弁護士を通じ「国の言いなりの判決でがっかりした。シングルマザーというだけで切り捨てられる不条理を世間に知ってもらいたかった」とのコメントを出した。
 児童扶養手当を巡っては2020年に法改正され、障害基礎年金を受給するひとり親も手当の一部を受け取れるようになった。

(2025/06/11)

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