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相続・遺言2025年07月16日 遺言作成、PCやスマホで 自筆見直し、新方式 法制審部会試案 提供:共同通信社

 自筆を原則とする遺言の見直しを議論する法制審議会(法相の諮問機関)の部会が15日、中間試案を取りまとめた。パソコンやスマートフォンで作成できる「デジタル遺言」創設の複数案を提示。相続への関心が高まる中、電子機器の活用を進める。意見公募を経て要綱案をまとめ、法務省は早ければ来年の通常国会で民法改正案の提出を目指す。
 現行の遺言制度は、公証人が関わる「公正証書遺言」と、自ら作成する「自筆証書遺言」が主に利用されている。自筆は公証人に依頼するより大幅に費用を抑えられる利点があるものの、本文を全て自分で記す必要がある。手書きの機会が減る中で、利用者の負担の重さが指摘されてきた。
 部会が示したのは大きく分けて3案。電子機器で作成した上で①本人が内容を朗読した様子を録音や録画で記録②データを公的機関で保管③プリントアウトするなどした書面を公的機関で保管―とした。
 偽造や変造を防止し本人による作成を裏付けるため、朗読する姿を録音・録画した際に2人以上の証人が映るようにする案や、電子署名を活用する案を提示。保管手続き時に、本人が職員の面前やウェブ会議システムで朗読する案を挙げた。公的機関は法務局を想定する。 特別な状況下で作成できる遺言も見直す。病気や事故で生命が危ぶまれる時の「死亡危急時遺言」は3人以上の立ち会いが必要だったが、作成過程を録音・録画することで証人1人で済む規定を追加。2人以上の立ち会いを要した「船舶遭難者遺言」にも、同様の方式を加える。 現行の自筆遺言も維持しつつ、押印を不要とするかどうかは、引き続き検討するとした。

遺言

 死後に財産を誰にどういった割り振りで相続させるかや、相続人以外への遺贈の意思を示す書面。法定相続よりも優先される。自筆証書遺言は2018年成立の改正民法で、財産目録に限りパソコンでの作成が可能になった。実際の相続手続きの前には、家裁で内容などを確認する「検認」が必要。司法統計によると、24年の検認件数は2万3436件。公証人が関わる公正証書遺言の作成件数は昨年12万8378件。公正証書は今年10月にデジタル化され、オンラインでの作成も可能となる。

(2025/7/16)

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