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社会保険2025年07月18日 「介護保険優先」と初判断 65歳障害給付却下で最高裁 執筆者:共同通信社

 65歳を境に障害者総合支援法に基づく給付費の申請が却下され、自己負担が生じる介護保険の利用を強いられるのは不当だとして、脳性まひ患者の天海正克(あまがい・まさかつ)さん(76)が千葉市に処分取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(岡正晶(おか・まさあき)裁判長)は17日、「介護保険を優先することが前提だ」との初判断を示した。裁判官5人全員一致の結論。
 介護保険法は、65歳以上は要介護認定により給付を受けることができると定める。この給付が優先され、不足分を支援法に基づく給付で補うことになるが、介護保険に一律移行するため「65歳の壁」と呼ばれ、制度改正を求める声もある。
 第1小法廷は、支援法の規定は「介護保険を優先することを明らかにしたと解される」と指摘。その上で、市の処分の妥当性を判断するには、要介護認定がなかったとしても支援法に基づくサービスを受けられる事情があるかどうかを考慮すべきだとし、こうした検討をしていないとして二審東京高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。
 二審判決は、介護保険に移行しても自己負担がゼロのまま維持される措置があるのに、天海さんに適用されないのは不均衡だと判断し、市側敗訴としていた。第1小法廷はこの点についても、不均衡を避ける措置を取らなかったことを理由に裁量の逸脱があったとは言えないとした。

(2025/7/18)

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