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民事2025年11月12日 外観要件適用は「違憲」 東京高裁、性別変更認める 特例法改正検討を要望 提供:共同通信社

 性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する際に性器の外観を変えるよう定めた性同一性障害特例法の要件を巡る家事審判で、東京高裁(萩本修(はぎもと・おさむ)裁判長)が、申立人の事情次第で規定が「違憲になりうる」との判断を示していたことが11日、分かった。この申立人への適用は「違憲」とし、男性から女性への性別変更を認めた。10月31日付の決定。
 特例法は、性別変更に18歳以上など五つの要件を定め、性器の外観要件もその一つ。最高裁は2023年10月、事実上の手術が求められる「生殖機能がない」とする規定(生殖能力要件)を違憲・無効と判断。高裁はこの判断を踏まえ、外観要件を含めた法改正の要否を検討するよう国会に求めた。
 決定によると、申立人はホルモン療法を約27年間続けたが、外観は変わらなかった。高裁は外観要件に関し、ホルモン療法でも要件を満たさない人に性別適合手術を迫るものだと指摘。身体を傷つけられない自由を保障する憲法13条に違反するとした。規定自体を明確に違憲とまでは認めなかった。
 申立人は今年1月、家裁に性別変更を申し立てたが、外観要件を満たさないとして却下され、高裁に即時抗告した。性別変更の家事審判は争う相手方がいないため、今回の高裁決定はそのまま確定する。
 外観要件については、広島高裁が24年7月の決定で「手術を受けるか、性別変更を断念するかの二者択一を迫るもので、違憲の疑いがある」と指摘。今年9月には札幌家裁が、医学的知見の進展で「要件を課すことは合理的関連性を欠く」として、違憲・無効と判断していた。
 申立人は取材に対し、最高裁の違憲判断から既に2年以上経過する一方、国会での議論が十分に進んでいない現状に触れ「当事者や医師、法律家などの専門家を交えた必要な議論を経て、特例法の改正を一歩でも進めるべきです」と述べた。

性同一性障害特例法

 自認する性別が出生時と異なるトランスジェンダーの人などが戸籍上の性別を変更する要件を定める。2人以上の医師に性同一性障害と診断された上で①18歳以上②婚姻していない③未成年の子がいない④生殖機能がない⑤変更後の性別の性器部分に似た外観を持つ―を全て満たせば、家裁の審判を経て変更が認められる。このうち生殖能力の要件については、最高裁が2023年10月、違憲、無効との決定を出した。

(2025/11/12)

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