家族2025年12月01日 離婚届、親権者欄四つに 民法改正後のイメージ公表 提供:共同通信社

来年4月からの離婚後共同親権に関し、政府の意見公募サイトでは、制度導入を踏まえた戸籍法施行規則の改正案とともに、新たな離婚届のイメージが公表されている。未成年の子がいる場合、親権を持つのは父母いずれかで選択肢は二つだったが、新たに「父母双方」と「家事審判や家事調停の申し立て中」を加えた四つに。父母それぞれに、真意による合意だったことの確認も求める。
共同親権は離婚などによる家族の多様化が進む中、子どもの利益を重視する観点から、2024年5月成立の改正民法に盛り込まれた。来年4月の施行後は離婚時に父母の協議で共同親権か単独親権かを決め、意見が対立すれば家裁が判断する。
新たな離婚届のイメージでは、親権者を「父母」「父」「母」のいずれかとした場合と、「裁判所の判断待ち」の計4欄を設け、該当する子の氏名を記入する。親権者を定めた場合は、真意による合意だと父母それぞれが確認するチェック欄も設けた。ドメスティックバイオレンス被害者らが不本意な合意を強いられる可能性を考慮した。
養育費や子育ての分担、面会交流に関する取り決め状況も正式に記載を求める。これまでも一部は自治体が記載を求めてきたが、改正案で明文化。養育費の項目では、取り決め前でも暫定的に一定額を請求できる新設の「法定養育費」の説明も記載した。養育費の不払いが社会問題化していることを受け、できるだけ早期の取り決めを促す。
政府は12月4日まで意見公募を行い、結果を踏まえて最終的な中身を決める方針。
離婚と親権
夫婦の協議や裁判手続きを経て婚姻を解消するのが離婚で、日本では大半が協議による。政府統計では、2024年の婚姻数は約48万件で離婚数は約18万件。父母が離婚した未成年の子は約16万人だった。親権は、未成年の子に対する身の回りの世話や教育といった身上監護や財産管理をする権利で、義務の性質もあるとされる。現行民法では、婚姻中は父母が共同で親権を持つが、離婚後は一方を親権者にすると定められており、双方が親権者になることはできない。
(2025/12/1)
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