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行政2025年12月06日 洪水特別警報を創設 26年、新情報導入へ法改正 外国法人の予報規制強化も 提供:共同通信社

 大雨による河川氾濫を対象とした洪水の特別警報や、国や都道府県による共同の高潮の予報・警報を実施できるようにする改正気象業務法などが5日、参院本会議で全会一致により可決、成立した。気象庁が2026年の出水期(雨が多い6~10月ごろ)からの運用開始を目指す、新たな防災気象情報の導入に向けた改正。同庁は今後、情報体系を正式に発表し、周知を進める。アプリなどを通じた海外の事業者らによる、日本の天気の不適切な予報に対する規制強化も盛り込んだ。
 気象庁などによると、新たな防災気象情報の案では、4種類の災害(洪水、大雨、土砂災害、高潮)ごとに、相当する警戒レベルと警報などの名称を併記する。名称は危険度が高い方からレベル5の「特別警報」、新設される4の「危険警報」、3の「警報」、2の「注意報」。現在の大雨警報(土砂災害)は「レベル3土砂災害警報」となる。
 洪水の特別警報は「レベル5氾濫特別警報」とし、全国に約400ある「洪水予報河川」のような大規模な河川で氾濫が発生するか、切迫した場合に発表する想定だ。国土交通相や都道府県知事は、水位の変動など必要な情報を、気象庁に提供する。
 高潮は、国交相が指定する海岸で、気象庁の潮位、国交省による波の打ち上げ高の予測に加え、都道府県が集約する地形の情報などから、共同で予報や警報を出す。
 海外事業者らによる予報の規制強化では、無許可で予報業務をする事業者名などを公表。また、許可申請に当たり国内代表者の指定を義務付け、所在不明になれば簡単な手続きで許可を取り消すことができる。

(2025/12/06)

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