企業法務2026年01月01日 一方的な価格発注を禁止 手形払いも、中小企業に 改正法施行、賃上げ定着へ 提供:共同通信社

下請けいじめを防ぐ「中小受託取引適正化法(取適法(とりてきほう))」が1日施行された。政府が下請法を改正した。発注側の大企業が、受注側の中小企業に対しコストに見合わない取引価格を一方的に決めることや手形による支払いを禁じる。サプライチェーン(供給網)全体で適正な取引を促し、中小企業の価格転嫁と持続的な賃上げを定着させるのが狙いだ。
法律の文面から「下請け」の用語を一掃した。受発注する双方が対等な関係ではないとの印象を与えかねないため。発注側を「委託事業者」、受注側を「中小受託事業者」と位置付けた。委託事業者が中小受託事業者との価格協議に応じないことを禁止行為に追加した。
後払いの手形は取引後にすぐ入金されず、中小受託事業者が資金繰りに窮するなど経営の負担になる例がある。入金までの期間を短くし、円滑な事業運営につなげる環境を整える。
下請法はこれまで資本金の額に応じて適用を決めてきたが、取適法は従業員数も要件に加えた。主に製造業に対し、従業員数300人超の企業が300人以下の企業に発注する場合に対象とした。ソフトウエア制作を発注する場合などは100人を基準にした。
従業員数300人以下の企業が、同じ300人以下の企業に発注する場合などは対象外。東京商工会議所による会員企業への調査によると、対象外の取引で「価格協議や価格転嫁が進まない懸念がある」との回答が6・7%あった。
一方、運送事業者を新たに適用対象とした。荷主が運賃を著しく低く抑えたり、荷積みを強要したりすることを防止し、運送事業者の利益確保を図る方針だ。
取適法のポイント
中小受託取引適正化法(取適法)のポイントは次の通り。
一、発注側がコストに見合わない取引価格を一方的に決めることや手形による支払いを禁止。
一、発注側を「委託事業者」、受注側を「中小受託事業者」と変更。
一、従業員数も適用要件に追加。主に製造業に対し、従業員数300人超の企業が300人以下の企業に発注する場合に対象。
一、運送事業者を新たに適用対象。
企業対応遅れ、混乱も 下請法、20年ぶり改正
中小受託取引適正化法(取適法)として下請法が約20年ぶりに改正された。ただ商習慣の見直しを迫られる企業の対応には遅れが目立つ。東京商工リサーチの2025年12月の調査によると、影響を精査していなかったり、法改正自体を知らなかったりする企業が半数を超えた。政府は施行後も企業への周知を続ける方針だが、実際の取引で混乱が生じる懸念もある。
法改正への認識に関する設問では「影響を精査済み」は42・9%。「知っていたが、影響は精査していない」が36・8%、「知らなかった」は20・3%だった。規模別に回答を比較すると、大企業を中心に対応が進んでいるものの、受注側で不利益を受けやすい中小企業の理解が不十分な傾向があった。
業種別では、製造業の53・5%、運輸業の49・7%が影響の分析を終えた一方、小売業は31・6%、サービス業も31・8%と低調だった。小売店や飲食店は規模が比較的小さいことが要因とみられる。
東京商工リサーチの担当者は「中小企業への浸透には時間がかかるだろう」と見通した。調査は12月1~8日に実施し6339社が回答した。
(2026/1/1)
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