カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

紛争・賠償2026年01月16日 B型肝炎、救済対象拡大 再々発国と合意、訴訟和解 提供:共同通信社

 集団予防接種の注射器使い回しが原因でB型肝炎を発症し、再発した患者らが国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審が15日、福岡高裁で和解した。発症と鎮静を繰り返す「再々発型」の慢性肝炎患者の救済対象が拡大する内容で、全国原告団と国が新たに合意。各訴訟で適用され「再発型」を含む係争中の約160人が救済されるとみられる。
 慢性肝炎に関し、賠償請求権が消滅する「除斥期間」(20年)の起算点が争点だった。2021年の最高裁判決が、再発型患者の起算点を再発時と判断し、救済範囲が拡大。ただ、国側は再々発型患者の起算点を再々発時と認めていなかった。
 高裁は昨年、起算点を再々発時とする案を示し、原告弁護団と国が該当事例を協議してきた。河合芳光(かわい・よしみつ)裁判長は和解の法廷で「広く被害救済が進んでいくことを切に希望する」と所感を述べた。
 合意では、再発後に積極的な検査や治療を9カ月以上せず、治療不要と判断された場合などを再々発型とする。昔の医療記録がない例も考慮する。
 記者会見で九州訴訟弁護団代表の小宮和彦(こみや・かずひこ)弁護士は「除斥差別なき解決に向けた大きな第一歩。全国で和解が成立するよう進めたい」と話した。
 慢性肝炎患者は法令に基づき、提訴し和解すれば国から1250万円が給付される。一方、提訴が発症から20年を超えた場合は最大300万円だった。新合意では、和解済みの再々発型患者らも再提訴し認められれば差額分が受け取れる。

(2026/01/16)

(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)

ここから先は新日本法規WEB会員の方のみ
ご覧いただけます。

会員登録していただくと、会員限定記事・動画の閲覧のほか、様々なサービスをご利用いただけます。登録は簡単・無料です。是非ご利用ください。

ログイン新規会員登録

関連カテゴリから探す

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索