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一般2026年01月27日 手錠・腰縄の運用改定へ 最高裁、被告人権に配慮 提供:共同通信社

 刑事裁判で勾留中の被告人が法廷に入る際、手錠と腰縄を付けたままとなっている運用を改めるよう、最高裁が全国の地裁と高裁に通知したことが27日、最高裁への取材で分かった。被告人の人権への配慮から、法務省や警察庁と協議した上で決まったという。
 手錠と腰縄は被告人の逃走を防ぐため、裁判官の法廷警察権に基づき、入廷後は指示があるまで付けたままにされるのが一般的だ。裁判員裁判では、市民である裁判員に予断を与えないために、裁判員の入廷前に外されている。
 26日付の通知では、法廷の出入り口付近についたてを設置し、被告人はその裏で手錠と腰縄を外されてから、席に移動することを運用イメージとしており、傍聴人から手錠と腰縄の状態は見えないようになる。
 日弁連はこれまで、運用の見直しを求める意見書などを公表。手錠と腰縄は被告人の自尊心を傷つけて人格権を侵害していることに加え、罪人であるかのように取り扱っている外観により無罪推定も害しているなどと主張していた。

(2026/1/27)

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