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一般2026年01月28日 成年後見、柔軟化の新制度 支援行為限定、途中終了も 利用増へ法制審要綱案 提供:共同通信社

 認知症の人らをサポートする成年後見制度の見直しで、法制審議会(法相の諮問機関)部会は27日、利用者個々のニーズに合わせて支援対象を特定の行為に限定でき、途中終了が可能な方式を導入する要綱案を取りまとめた。一度始まれば亡くなるまで後見人が付く「終身制」の廃止などで、制度を柔軟化させる。高齢化の進展にもかかわらず低調とされる利用の増加を目指す。
 政府の推計では、認知症の高齢者は2025年で471万人に上る。一方、最高裁によると成年後見の利用者は24年12月末時点で約25万人にとどまる。不動産売却の代理だけを依頼しようとしても、その後の財産管理なども含めて代理してもらう仕組みとなっており、使い勝手の悪さが指摘されてきた。
 要綱案では、本人の判断能力で分けられる現行の「後見」「保佐」「補助」の3類型のうち、途中での終了を認める「補助」に一元化する。①判断能力が不十分②本人の同意③制度利用の必要性―を要件に、家裁は補助人に代理権を与える行為を決める。
 補助人は年に1回、本人の状況などを家裁に報告することが義務付けられる。補助を続ける必要がなくなったと認められれば、家裁が職権で終了させる。家族から終了の申し立ても可能とする。
 自己決定権を尊重するため「本人の意見」が重要な考慮要素であることを明確化。補助人がその意向を把握しなければならないとし、横領のような不正がなくても、面談が不十分といった状況があれば解任できる。
 報酬決定の際には、実際の事務内容を考慮の対象に追加し、事案に応じた相当額を想定しやすくする。判断能力がある段階で後見人を選任しておく「任意後見制度」も要件を緩和。後見人の監視役の「監督人」が不要な時もあるため、家裁が直接監督できるようにする。

要綱案のポイント

成年後見制度を見直す要綱案のポイントは次の通り。
 一、利用者それぞれのニーズに合わせて支援対象を個別に決定。
 一、死亡時まで後見人が付く「終身制」を廃止し、途中終了可能に。
 一、「後見」「保佐」「補助」の3類型を再編し「補助」に一元化。
 一、選任された補助人は毎年、家裁への報告義務。

成年後見制度

 認知症や知的障害などで判断能力が十分ではない人を福祉関係者、司法書士、親族らが後見人となって支える制度。2000年に禁治産、準禁治産制度を廃止して導入された。「法定後見」は判断能力に応じた3類型があり、本人に代わって預貯金の管理や福祉サービスの利用手続きをしたり、契約を取り消したりする権利が与えられる。本人や家族らが利用を申し立て、家裁が後見人を選定する。身寄りがない場合は市町村長が申し立てるケースもある。

(2026/1/28)

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