母子保健法
昭和四十年八月十八日 法律 第百四十一号
医療法等の一部を改正する法律
令和七年十二月十二日 法律 第八十七号
条項号:
第十六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(機構
及び
連合会への事務の委託)
(機構
又は
連合会への事務の委託)
第八条の三
市町村は、
第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査(次項において「健康診査」という。)又は第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業(次項において「産後ケア事業」という。)の対象者
に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)
及び
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。
第八条の三
市町村は、
次に掲げる者
に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)
又は
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。
★新設★
一
第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査(次項において「健康診査」という。)又は第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業(次項において「産後ケア事業」という。)の対象者
★新設★
二
第二十条第一項に規定する養育医療の給付の対象者又は対象者であつた者
2
市町村は、健康診査又は産後ケア事業の実施に関する事務を委託した者に対する当該事務の処理に要する費用の支払に関する事務の全部又は一部を連合会に委託することができる。
2
市町村は、健康診査又は産後ケア事業の実施に関する事務を委託した者に対する当該事務の処理に要する費用の支払に関する事務の全部又は一部を連合会に委託することができる。
3
市町村は、第一項の規定により
事務
を委託する場合は、
他の市町村
と共同して委託するものとする。
3
市町村は、第一項の規定により
次の各号に掲げる事務
を委託する場合は、
当該各号に定める者
と共同して委託するものとする。
★新設★
一
第一項第一号に掲げる者に係る事務 同項の規定により当該事務を委託する他の市町村
★新設★
二
第一項第二号に掲げる者に係る事務 同項の規定により当該事務を委託する他の市町村、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定による医療に関する給付に係る事務を行う者であつて内閣府令で定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他内閣府令で定める者
(令六法五三・追加)
(令六法五三・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(養育医療)
(養育医療)
第二十条
市町村は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。
第二十条
市町村は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。
★新設★
2
前項の規定により養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に申請しなければならない。
★新設★
3
市町村長は、前項の規定による申請に係る未熟児が養育のため病院又は診療所に入院することを必要とすると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給をする旨を決定するものとする。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、
行なう
ことができる。
4
第一項
の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、
行う
ことができる。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
5
養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
一
診察
一
診察
二
薬剤又は治療材料の支給
二
薬剤又は治療材料の支給
三
医学的処置、手術及びその他の治療
三
医学的処置、手術及びその他の治療
四
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
四
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
五
移送
五
移送
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
養育医療の給付は、都道府県知事が次項の規定により指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。
6
養育医療の給付は、都道府県知事が次項の規定により指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
都道府県知事は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の同意を得て、第一項の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。
7
都道府県知事は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の同意を得て、第一項の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。
★新設★
8
保護者が未熟児に養育医療の給付を受けさせるときは、内閣府令で定めるところにより、電子資格確認その他内閣府令で定める方法により、当該養育医療の給付を受ける者が第三項の規定による決定(次項において「給付決定」という。)に係る未熟児であることについて、指定養育医療機関の確認を受けなければならない。
★新設★
9
前項の「電子資格確認」とは、給付決定に係る未熟児が、市町村に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の内閣府令で定める方法により、未熟児に係る給付決定の情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村から回答を受けて当該情報を養育医療の給付を受ける指定養育医療機関に提供し、当該指定養育医療機関から給付決定に係る未熟児であることの確認を受けることをいう。
★10に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項の規定により支給する費用の額は、次項の規定により準用する児童福祉法第十九条の十二の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。第二十一条の四第一項において同じ。)が負担することができないと認められる額とする。
10
第一項の規定により支給する費用の額は、次項の規定により準用する児童福祉法第十九条の十二の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。第二十一条の四第一項において同じ。)が負担することができないと認められる額とする。
★11に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
児童福祉法第十九条の十二、第十九条の二十及び第二十一条の三の規定は養育医療の給付について、同法第二十条第七項及び第八項並びに第二十一条の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。この場合において、同法第十九条の十二中「診療方針」とあるのは「診療方針及び診療報酬」と、同条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第十九条の二十(第二項を除く。)中「小児慢性特定疾病医療費の」とあるのは「診療報酬の」と、同条第一項中「
第十九条の三第十項
」とあるのは「母子保健法
第二十条第七項に
おいて読み替えて準用する第十九条の十二」と、同条第四項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第二十一条の三第二項中「都道府県の」とあるのは「市町村の」と読み替えるものとする。
11
児童福祉法第十九条の十二、第十九条の二十及び第二十一条の三の規定は養育医療の給付について、同法第二十条第七項及び第八項並びに第二十一条の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。この場合において、同法第十九条の十二中「診療方針」とあるのは「診療方針及び診療報酬」と、同条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第十九条の二十(第二項を除く。)中「小児慢性特定疾病医療費の」とあるのは「診療報酬の」と、同条第一項中「
第十九条の三第十一項
」とあるのは「母子保健法
第二十条第十一項に
おいて読み替えて準用する第十九条の十二」と、同条第四項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第二十一条の三第二項中「都道府県の」とあるのは「市町村の」と読み替えるものとする。
(昭六一法一〇九・平五法八九・平六法五六・平六法八四・平一一法一六〇・平一七法一二三・平二三法一〇五・平二六法四七・平二六法五一・令四法七六・一部改正)
(昭六一法一〇九・平五法八九・平六法五六・平六法八四・平一一法一六〇・平一七法一二三・平二三法一〇五・平二六法四七・平二六法五一・令四法七六・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(関係者の連携及び協力)
第二十条の二
国及び市町村並びに指定養育医療機関その他の関係者は、前条第九項に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他の医療に関する給付に係る手続における情報通信の技術の利用を推進し、もつて高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
(令七法八七・追加)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第二十条の三に移動しました★
★旧第二十条の二から移動しました★
(医療施設の整備)
(医療施設の整備)
第二十条の二
国及び地方公共団体は、妊産婦並びに乳児及び幼児の心身の特性に応じた高度の医療が適切に提供されるよう、必要な医療施設の整備に努めなければならない。
第二十条の三
国及び地方公共団体は、妊産婦並びに乳児及び幼児の心身の特性に応じた高度の医療が適切に提供されるよう、必要な医療施設の整備に努めなければならない。
(平六法八四・追加)
(平六法八四・追加、令七法八七・旧第二〇条の二繰下)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第二十条の四に移動しました★
★旧第二十条の三から移動しました★
(調査研究の推進)
(調査研究の推進)
第二十条の三
国は、乳児及び幼児の障害の予防のための研究その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進のため必要な調査研究の推進に努めなければならない。
第二十条の四
国は、乳児及び幼児の障害の予防のための研究その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進のため必要な調査研究の推進に努めなければならない。
(平六法八四・追加)
(平六法八四・追加、令七法八七・旧第二〇条の三繰下)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(機構の業務)
(機構の業務)
第二十二条の二
機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「機構受託業務」という。)を行うことができる。
第二十二条の二
機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「機構受託業務」という。)を行うことができる。
一
第八条の三第一項
の規定
による委託を受けて行う同項に規定する事務(以下この章において「情報収集等事務」という。)に関する業務を行うこと。
一
第八条の三第一項
(第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定
による委託を受けて行う同項に規定する事務(以下この章において「情報収集等事務」という。)に関する業務を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(令六法五三・追加)
(令六法五三・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(連合会の業務)
(連合会の業務)
第二十二条の十四
連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「連合会受託業務」という。)を行うことができる。
第二十二条の十四
連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「連合会受託業務」という。)を行うことができる。
一
第八条の三第一項
及び
第二項の規定による委託を受けて行うこれらの規定に規定する事務に関する業務を行うこと。
一
第八条の三第一項
(第一号に係る部分に限る。)及び
第二項の規定による委託を受けて行うこれらの規定に規定する事務に関する業務を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(令六法五三・追加)
(令六法五三・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(緊急時における内閣総理大臣の事務執行)
(緊急時における内閣総理大臣の事務執行)
第二十七条
第二十条第七項
において準用する児童福祉法第二十一条の三第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、未熟児の利益を保護する緊急の必要があると内閣総理大臣が認める場合にあつては、内閣総理大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、
第二十条第七項
において準用する同法の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、内閣総理大臣に関する規定として内閣総理大臣に適用があるものとする。
第二十七条
第二十条第十一項
において準用する児童福祉法第二十一条の三第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、未熟児の利益を保護する緊急の必要があると内閣総理大臣が認める場合にあつては、内閣総理大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、
第二十条第十一項
において準用する同法の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、内閣総理大臣に関する規定として内閣総理大臣に適用があるものとする。
2
前項の場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
2
前項の場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一七法一二三・平二六法四七・令四法七六・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一七法一二三・平二六法四七・令四法七六・令七法八七・一部改正)
-附則-
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(養育医療の給付に関する経過措置)
(養育医療の給付に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に、この法律の施行後の期間にわたつて、附則第五条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の四第一項の規定による養育医療の給付をすべき旨の決定を受けた者は、この法律の施行後の期間に係る当該給付については、第二十条第一項の規定による養育医療の給付をすべき旨の決定を受けたものとみなす。
第二条
この法律の施行前に、この法律の施行後の期間にわたつて、附則第五条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の四第一項の規定による養育医療の給付をすべき旨の決定を受けた者は、この法律の施行後の期間に係る当該給付については、第二十条第一項の規定による養育医療の給付をすべき旨の決定を受けたものとみなす。
2
この法律の施行前に附則第五条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の五第一項の規定により指定された指定養育医療機関は、
第二十条第五項
の規定により指定された指定養育医療機関とみなす。
2
この法律の施行前に附則第五条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の五第一項の規定により指定された指定養育医療機関は、
第二十条第七項
の規定により指定された指定養育医療機関とみなす。
(令七法八七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
附 則(令和七・一二・一二法八七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条第二項及び第四項並びに附則〔中略〕第十二条から第十四条まで〔中略〕及び第二十四条の規定〔中略〕 公布の日
二
〔前略〕次条第一項〔中略〕の規定 令和八年四月一日
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔前略〕附則〔中略〕第二十三条〔中略〕並びに〔中略〕第五十八条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
六
〔前略〕第十六条の規定〔中略〕並びに附則第二十六条の規定〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、第一条の規定(前条第一号、第四号及び第五号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)の施行後三年を目途として、第一条の規定による改正後の医療法第三十条の十八の六第一項の指定を受けた区域において、新たに開設された診療所(同法第一条の五第二項に規定する診療所のうち、医業を行う場所であって患者を入院させるための施設を有しないものに限る。以下この項において同じ。)の数が廃止された診療所の数を超える区域がある場合には、当該区域における新たな診療所の開設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、都道府県が医師手当事業(第六条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十条の二の医師手当事業をいう。)を行うに当たり、保険者協議会(高齢者の医療の確保に関する法律第百五十七条の二第一項の保険者協議会をいう。)その他の医療保険者等(第六条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十条の五第一項の医療保険者等をいう。)が意見を述べることができる仕組みの構築について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3
前二項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4
政府は、この法律の公布後速やかに、介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下この項において「介護・障害福祉従事者」という。)の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等(介護保険法第七条第五項の要介護者等をいう。)並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。
(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
支払基金及び国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(次条において「連合会」という。)は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても、第十四条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下この条において「第六号改正後児童福祉法」という。)第十九条の二十の二第一項(第六号改正後児童福祉法第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十六条の規定による改正後の母子保健法第八条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第四十三条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十九条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十三条の五第一項各号に掲げる情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第百五条の三第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十三条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十四条の規定による改正後の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第六条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十五条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十七条第三項及び第二十六条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務並びに第二十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法律第三十一条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
(罰則に関する経過措置)
第二十三条
附則第一条第五号及び第九号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十四条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(母子保健法の一部改正に伴う調整規定)
第二十六条
第六号施行日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第十六条のうち、次の表の上欄に掲げる母子保健法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句はそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同法第八条の三第三項の改正規定、第二十二条の二第一号の改正規定及び第二十二条の十四第一号の改正規定は、適用しない。
第八条の三の見出し及び同条第一項の改正規定
第八条の三の見出し中「及び」を「又は」に改め、同条第一項中「第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査(次項において「健康診査」という。)又は第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業(次項において「産後ケア事業」という。)の対象者」を「次に掲げる者」に、「及び」を「又は」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査(次項において「健康診査」という。)又は第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業(次項において「産後ケア事業」という。)の対象者
二 第二十条第一項に規定する養育医療の給付の対象者又は対象者であつた者
目次中「第八条の三」を「第八条の四」に改める。
第一章中第八条の三を第八条の四とし、第八条の二の次に次の一条を加える。
(機構又は連合会への事務の委託)
第八条の三 市町村は、第二十条第一項に規定する養育医療の給付の対象者又は対象者であつた者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
2 市町村は、前項の規定により事務を委託する場合は、同項の規定により当該事務を委託する他の市町村、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定による医療に関する給付に係る事務を行う者であつて内閣府令で定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他内閣府令で定める者と共同して委託するものとする。
2
前項の場合において、附則第五十八条の規定による改正後の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第一条のうち、次の表の上欄に掲げる母子保健法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
目次の改正規定
目次中「第八条の三」を「第八条の四」に、
目次中
第一章中第八条の三を第八条の四とし、第八条の二の次に一条を加える改正規定
第一章中第八条の三を第八条の四とし、第八条の二の次に次の一条を加える。
(機構及び連合会への事務の委託)
第八条の三 市町村は、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査(次項において「健康診査」という。)又は第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業(次項において「産後ケア事業」という。)の対象者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。
2 市町村は、健康診査又は産後ケア事業の実施に関する事務を委託した者に対する当該事務の処理に要する費用の支払に関する事務の全部又は一部を連合会に委託することができる。
3 市町村は、第一項の規定により事務を委託する場合は、他の市町村と共同して委託するものとする。
第八条の三第一項中「第二十条第一項に規定する養育医療の給付の対象者又は対象者であつた者」を「次に掲げる者」に改め、「による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」の下に「(以下「機構」という。)」を、「国民健康保険団体連合会」の下に「(以下「連合会」という。)」を加え、同項に次の各号を加える。
一 第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査(次項において「健康診査」という。)又は第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業(次項において「産後ケア事業」という。)の対象者
二 第二十条第一項に規定する養育医療の給付の対象者又は対象者であつた者
同条第二項を次のように改める。
2 市町村は、健康診査又は産後ケア事業の実施に関する事務を委託した者に対する当該事務の処理に要する費用の支払に関する事務の全部又は一部を連合会に委託することができる。
同条に次の一項を加える。
3 市町村は、第一項の規定により次の各号に掲げる事務を委託する場合は、当該各号に定める者と共同して委託するものとする。
一 第一項第一号に掲げる者に係る事務 同項の規定により当該事務を委託する他の市町村
二 第一項第二号に掲げる者に係る事務 同項の規定により当該事務を委託する他の市町村、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定による医療に関する給付に係る事務を行う者であつて内閣府令で定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他内閣府令で定める者
第四章を第六章とし、第三章の次に二章を加える改正規定中第二十二条の二第一号に係る部分
の規定
(第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定
第四章を第六章とし、第三章の次に二章を加える改正規定中第二十二条の十四第一号に係る部分
及び
(第一号に係る部分に限る。)及び