母子保健法
昭和四十年八月十八日 法律 第百四十一号

医療法等の一部を改正する法律
令和七年十二月十二日 法律 第八十七号
条項号:第十六条

-本則-
-附則-
-改正附則-
第十三条 支払基金及び国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(次条において「連合会」という。)は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても、第十四条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下この条において「第六号改正後児童福祉法」という。)第十九条の二十の二第一項(第六号改正後児童福祉法第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十六条の規定による改正後の母子保健法第八条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第四十三条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十九条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十三条の五第一項各号に掲げる情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第百五条の三第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十三条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十四条の規定による改正後の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第六条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十五条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十七条第三項及び第二十六条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務並びに第二十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法律第三十一条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
第八条の三の見出し及び同条第一項の改正規定第八条の三の見出し中「及び」を「又は」に改め、同条第一項中「第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査(次項において「健康診査」という。)又は第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業(次項において「産後ケア事業」という。)の対象者」を「次に掲げる者」に、「及び」を「又は」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査(次項において「健康診査」という。)又は第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業(次項において「産後ケア事業」という。)の対象者
二 第二十条第一項に規定する養育医療の給付の対象者又は対象者であつた者
目次中「第八条の三」を「第八条の四」に改める。
第一章中第八条の三を第八条の四とし、第八条の二の次に次の一条を加える。
(機構又は連合会への事務の委託)
第八条の三 市町村は、第二十条第一項に規定する養育医療の給付の対象者又は対象者であつた者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
2 市町村は、前項の規定により事務を委託する場合は、同項の規定により当該事務を委託する他の市町村、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定による医療に関する給付に係る事務を行う者であつて内閣府令で定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他内閣府令で定める者と共同して委託するものとする。
目次の改正規定目次中「第八条の三」を「第八条の四」に、目次中
第一章中第八条の三を第八条の四とし、第八条の二の次に一条を加える改正規定第一章中第八条の三を第八条の四とし、第八条の二の次に次の一条を加える。
(機構及び連合会への事務の委託)
第八条の三 市町村は、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査(次項において「健康診査」という。)又は第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業(次項において「産後ケア事業」という。)の対象者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。
2 市町村は、健康診査又は産後ケア事業の実施に関する事務を委託した者に対する当該事務の処理に要する費用の支払に関する事務の全部又は一部を連合会に委託することができる。
3 市町村は、第一項の規定により事務を委託する場合は、他の市町村と共同して委託するものとする。
第八条の三第一項中「第二十条第一項に規定する養育医療の給付の対象者又は対象者であつた者」を「次に掲げる者」に改め、「による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」の下に「(以下「機構」という。)」を、「国民健康保険団体連合会」の下に「(以下「連合会」という。)」を加え、同項に次の各号を加える。
一 第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査(次項において「健康診査」という。)又は第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業(次項において「産後ケア事業」という。)の対象者
二 第二十条第一項に規定する養育医療の給付の対象者又は対象者であつた者
同条第二項を次のように改める。
2 市町村は、健康診査又は産後ケア事業の実施に関する事務を委託した者に対する当該事務の処理に要する費用の支払に関する事務の全部又は一部を連合会に委託することができる。
同条に次の一項を加える。
3 市町村は、第一項の規定により次の各号に掲げる事務を委託する場合は、当該各号に定める者と共同して委託するものとする。
一 第一項第一号に掲げる者に係る事務 同項の規定により当該事務を委託する他の市町村
二 第一項第二号に掲げる者に係る事務 同項の規定により当該事務を委託する他の市町村、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定による医療に関する給付に係る事務を行う者であつて内閣府令で定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他内閣府令で定める者
第四章を第六章とし、第三章の次に二章を加える改正規定中第二十二条の二第一号に係る部分の規定(第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定
第四章を第六章とし、第三章の次に二章を加える改正規定中第二十二条の十四第一号に係る部分及び(第一号に係る部分に限る。)及び