地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
平成元年六月三十日 法律 第六十四号
医療法等の一部を改正する法律
令和七年十二月十二日 法律 第八十七号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
地域における医療及び介護の総合的な確保
(
第三条-第十一条
)
第二章
地域における医療及び介護の総合的な確保
(
第三条-第十一条
)
第三章
国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の分析等の推進
(
第十一条の二・第十二条
)
第三章
国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の分析等の推進
(
第十一条の二・第十二条
)
第三章の二
電磁的方法による処方箋の提供等の推進
(
第十二条の二
)
第三章の二
電磁的方法による処方箋の提供等の推進
(
第十二条の二
)
★新設★
第三章の三
電子診療録等情報の利用等の推進
(
第十二条の三・第十二条の四
)
第三章の三
再編計画の認定
(
第十二条の二の二-第十二条の十
)
第三章の四
再編計画の認定
(
第十三条-第十三条の九
)
第四章
特定民間施設の整備
(
第十三条-第二十三条
)
第四章
特定民間施設の整備
(
第十三条の十-第二十三条
)
第五章
社会保険診療報酬支払基金の業務
(
第二十四条-第三十四条
)
第五章
社会保険診療報酬支払基金の業務
(
第二十四条-第三十四条
)
第六章
国民健康保険団体連合会の業務
(
第三十五条-第三十七条の二
)
第六章
国民健康保険団体連合会の業務
(
第三十五条-第三十七条の二
)
第七章
雑則
(
第三十八条-第三十九条の二
)
第七章
雑則
(
第三十八条-第三十九条の二
)
第八章
罰則
(
第四十条-第四十三条
)
第八章
罰則
(
第四十条-第四十三条
)
-本則-
施行日:令和七年十二月十二日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(病床数の削減を支援する事業等)
第七条の二
都道府県は、その地域の実情を踏まえ、医療機関がその経営の安定を図るために緊急に病床数を削減することを支援する事業を行うことができる。
2
都道府県は、医療機関が前項に規定する事業に基づき病床数を削減したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、医療計画において定める医療法第三十条の四第二項第十七号に規定する基準病床数を削減するものとする。
(令七法八七・追加)
施行日:令和七年十二月十二日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(病床数の削減を支援する事業に要する費用に係る国の負担)
第七条の三
国は、医療保険の保険料に係る国民の負担の抑制を図りつつ持続可能な医療保険制度を構築するため、予算の範囲内において、前条第一項に規定する事業に要する費用を負担するものとする。
(令七法八七・追加)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第十二条の二
医師又は歯科医師は、患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条第一項又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条第一項の規定によるこれらの者に対する処方箋(書面に代えて当該処方箋に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう
★挿入★
。)を作成した場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)の交付に代えて、支払基金又は連合会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該処方箋を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下
この条及び第三十八条において
「電磁的方法」という。)により提供することができる。
第十二条の二
医師又は歯科医師は、患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条第一項又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条第一項の規定によるこれらの者に対する処方箋(書面に代えて当該処方箋に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう
。次条第四項において同じ
。)を作成した場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)の交付に代えて、支払基金又は連合会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該処方箋を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下
★削除★
「電磁的方法」という。)により提供することができる。
2
前項の規定により処方箋の提供を受けた支払基金又は連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者が電磁的方法により当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、当該患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を電磁的方法により提供しなければならない。
2
前項の規定により処方箋の提供を受けた支払基金又は連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者が電磁的方法により当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、当該患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を電磁的方法により提供しなければならない。
3
薬剤師は、前項の規定により提供された処方箋により調剤したときその他厚生労働省令で定めるときは、支払基金又は連合会に対し、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二十六条に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を含む情報を、厚生労働省令で定めるところにより、電磁的方法により提供することができる。
3
薬剤師は、前項の規定により提供された処方箋により調剤したときその他厚生労働省令で定めるときは、支払基金又は連合会に対し、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二十六条に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を含む情報を、厚生労働省令で定めるところにより、電磁的方法により提供することができる。
4
前項の規定により情報の提供を受けた支払基金又は連合会は、第一項の規定により当該情報に係る処方箋の提供を行った医師又は歯科医師その他の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、これらの者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報を電磁的方法により提供しなければならない。
4
前項の規定により情報の提供を受けた支払基金又は連合会は、第一項の規定により当該情報に係る処方箋の提供を行った医師又は歯科医師その他の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、これらの者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報を電磁的方法により提供しなければならない。
5
医師又は歯科医師は、医師法第二十二条第一項又は歯科医師法第二十一条第一項の規定により処方箋を交付した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金又は連合会に対し、当該処方箋に記載し、又は記録した情報を電磁的方法により提供することができる。
5
医師又は歯科医師は、医師法第二十二条第一項又は歯科医師法第二十一条第一項の規定により処方箋を交付した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金又は連合会に対し、当該処方箋に記載し、又は記録した情報を電磁的方法により提供することができる。
6
医師又は歯科医師は、医師法第二十二条第一項若しくは歯科医師法第二十一条第一項の規定による処方箋の交付又は第一項の規定による電磁的方法による処方箋の提供を行うに当たり、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金又は連合会に対し、患者の生命又は身体の保護のために必要な情報として厚生労働省令で定める情報の提供を求めることができる。
6
医師又は歯科医師は、医師法第二十二条第一項若しくは歯科医師法第二十一条第一項の規定による処方箋の交付又は第一項の規定による電磁的方法による処方箋の提供を行うに当たり、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金又は連合会に対し、患者の生命又は身体の保護のために必要な情報として厚生労働省令で定める情報の提供を求めることができる。
7
薬剤師は、調剤を行うに当たり、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金又は連合会に対し、患者の生命又は身体の保護のために必要な情報として厚生労働省令で定める情報の提供を求めることができる。
7
薬剤師は、調剤を行うに当たり、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金又は連合会に対し、患者の生命又は身体の保護のために必要な情報として厚生労働省令で定める情報の提供を求めることができる。
8
前二項の規定により情報の提供の求めを受けた支払基金又は連合会は、当該求めに応じて、厚生労働省令で定めるところにより、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対し当該情報を電磁的方法により提供しなければならない。
8
前二項の規定により情報の提供の求めを受けた支払基金又は連合会は、当該求めに応じて、厚生労働省令で定めるところにより、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対し当該情報を電磁的方法により提供しなければならない。
(令四法四七・追加)
(令四法四七・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第十二条の三
医療機関その他の厚生労働省令で定める施設の開設者又は管理者は、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を確保するため、支払基金又は連合会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、診療録その他の心身の状況に関する記録に係る情報であって厚生労働省令で定めるもの(以下「電子診療録等情報」という。)を電磁的方法により提供することができる。
2
前項の規定により電子診療録等情報の提供を受けた支払基金又は連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、国民が電磁的方法により自らの電子診療録等情報を閲覧することができるようにするとともに、電子診療録等情報の利用に関する患者の同意が得られた場合その他厚生労働省令で定める場合において、当該患者に医療を提供する医師その他厚生労働省令で定める者(以下この項及び第二十四条第三項第一号において「医師等」という。)の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必要な情報を電磁的方法により提供し、又は閲覧することができるようにしなければならない。
3
政府は、医療情報の共有を通じた効率的な医療提供体制の構築を促進するため、電子診療録等情報の電磁的方法による提供を実現しなければならない。
4
政府は、令和十二年十二月三十一日までに、電子カルテの普及率(電子診療録等情報その他の心身の状況に関する記録に係る情報に係る電磁的記録を利用する体制を整備している医療機関の全ての医療機関に対する割合をいう。)が約百パーセントとなることを達成するよう、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の先端的な技術の活用を含め、医療機関の業務における情報の電子化を実現しなければならない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第十二条の四
支払基金及び第三十一条第一項に規定する支払基金業務受託者並びに連合会及び第三十七条第二項に規定する連合会業務受託者は、支払基金電子診療録等情報管理業務(第二十五条第一項に規定する支払基金電子診療録等情報管理業務をいう。)又は連合会電子診療録等情報管理業務(第三十六条に規定する連合会電子診療録等情報管理業務をいう。)の遂行のため必要がある場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、前条第一項の規定により提供を受けた電子診療録等情報を利用し、又は提供してはならない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第十三条に移動しました★
★旧第十二条の二の二から移動しました★
(再編計画の認定等)
(再編計画の認定等)
第十二条の二の二
医療機関の開設者は、単独で又は共同して、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するための二以上の医療機関の再編の事業(以下「医療機関の再編の事業」という。)に関する計画(以下「再編計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、当該再編計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第十三条
医療機関の開設者は、単独で又は共同して、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するための二以上の医療機関の再編の事業(以下「医療機関の再編の事業」という。)に関する計画(以下「再編計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、当該再編計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2
再編計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
再編計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
医療機関の再編の事業の対象とする医療機関に関する事項
一
医療機関の再編の事業の対象とする医療機関に関する事項
二
医療機関の再編の事業の内容
二
医療機関の再編の事業の内容
三
医療機関の再編の事業の実施時期
三
医療機関の再編の事業の実施時期
四
その他厚生労働省令で定める事項
四
その他厚生労働省令で定める事項
3
第一項の認定(以下「再編計画の認定」という。)の申請は、その計画に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。
3
第一項の認定(以下「再編計画の認定」という。)の申請は、その計画に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。
(令三法四九・追加、令二法五二・旧第一一条の二繰下、令四法四七・旧第一二条の二繰下)
(令三法四九・追加、令二法五二・旧第一一条の二繰下、令四法四七・旧第一二条の二繰下、令七法八七・旧第一二条の二の二繰下)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第十三条の二に移動しました★
★旧第十二条の三から移動しました★
(認定の基準)
(認定の基準)
第十二条の三
厚生労働大臣は、再編計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る再編計画が次の各号に適合すると認めるときは、再編計画の認定をするものとする。
第十三条の二
厚生労働大臣は、再編計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る再編計画が次の各号に適合すると認めるときは、再編計画の認定をするものとする。
一
地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するために適切なものであること。
一
地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するために適切なものであること。
二
前条第二項各号に掲げる事項が、医療法第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に基づくものであること。
二
前条第二項各号に掲げる事項が、医療法第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に基づくものであること。
三
前二号に掲げるもののほか、地域医療構想の達成の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
三
前二号に掲げるもののほか、地域医療構想の達成の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
(令三法四九・追加、令二法五二・旧第一一条の三繰下)
(令三法四九・追加、令二法五二・旧第一一条の三繰下、令七法八七・旧第一二条の三繰下)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第十三条の三に移動しました★
★旧第十二条の四から移動しました★
(関係都道府県の意見の聴取)
(関係都道府県の意見の聴取)
第十二条の四
厚生労働大臣は、再編計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県の意見を聴かなければならない。
第十三条の三
厚生労働大臣は、再編計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県の意見を聴かなければならない。
(令三法四九・追加、令二法五二・旧第一一条の四繰下)
(令三法四九・追加、令二法五二・旧第一一条の四繰下、令七法八七・旧第一二条の四繰下)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第十三条の四に移動しました★
★旧第十二条の五から移動しました★
(認定の通知)
(認定の通知)
第十二条の五
厚生労働大臣は、再編計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。
第十三条の四
厚生労働大臣は、再編計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。
(令三法四九・追加、令二法五二・旧第一一条の五繰下)
(令三法四九・追加、令二法五二・旧第一一条の五繰下、令七法八七・旧第一二条の五繰下)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第十三条の五に移動しました★
★旧第十二条の六から移動しました★
(再編計画の変更)
(再編計画の変更)
第十二条の六
再編計画の認定を受けた医療機関の開設者は、当該再編計画の認定を受けた再編計画の変更をしようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第十三条の五
再編計画の認定を受けた医療機関の開設者は、当該再編計画の認定を受けた再編計画の変更をしようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
再編計画の認定を受けた医療機関の開設者は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を当該再編計画に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
2
再編計画の認定を受けた医療機関の開設者は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を当該再編計画に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
3
第十二条の二の二第三項
及び前三条の規定は、第一項の変更の認定について準用する。
3
第十三条第三項
及び前三条の規定は、第一項の変更の認定について準用する。
(令三法四九・追加、令二法五二・一部改正・旧第一一条の六繰下、令四法四七・一部改正)
(令三法四九・追加、令二法五二・一部改正・旧第一一条の六繰下、令四法四七・一部改正、令七法八七・一部改正・旧第一二条の六繰下)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第十三条の六に移動しました★
★旧第十二条の七から移動しました★
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第十二条の七
厚生労働大臣は、再編計画の認定を受けた再編計画(前条第一項の変更の認定又は同条第二項の変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定再編計画」という。)に係る医療機関の再編の事業を行う医療機関の開設者(以下「認定医療機関開設者」という。)に対し、当該認定再編計画に係る医療機関の再編の事業の実施状況に関し報告をさせることができる。
第十三条の六
厚生労働大臣は、再編計画の認定を受けた再編計画(前条第一項の変更の認定又は同条第二項の変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定再編計画」という。)に係る医療機関の再編の事業を行う医療機関の開設者(以下「認定医療機関開設者」という。)に対し、当該認定再編計画に係る医療機関の再編の事業の実施状況に関し報告をさせることができる。
(令三法四九・追加、令二法五二・旧第一一条の七繰下)
(令三法四九・追加、令二法五二・旧第一一条の七繰下、令七法八七・旧第一二条の七繰下)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第十三条の七に移動しました★
★旧第十二条の八から移動しました★
(認定の取消し)
(認定の取消し)
第十二条の八
厚生労働大臣は、認定再編計画が
第十二条の三各号
のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定医療機関開設者が認定再編計画に従って医療機関の再編の事業を実施しないときは、再編計画の認定を取り消すことができる。
第十三条の七
厚生労働大臣は、認定再編計画が
第十三条の二各号
のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定医療機関開設者が認定再編計画に従って医療機関の再編の事業を実施しないときは、再編計画の認定を取り消すことができる。
2
第十二条の四及び第十二条の五
の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。
2
第十三条の三及び第十三条の四
の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。
(令三法四九・追加、令二法五二・一部改正・旧第一一条の八繰下)
(令三法四九・追加、令二法五二・一部改正・旧第一一条の八繰下、令七法八七・一部改正・旧第一二条の八繰下)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第十三条の八に移動しました★
★旧第十二条の九から移動しました★
(指導及び助言)
(指導及び助言)
第十二条の九
国及び都道府県は、認定医療機関開設者に対し、認定再編計画に従って行われる医療機関の再編の事業の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。
第十三条の八
国及び都道府県は、認定医療機関開設者に対し、認定再編計画に従って行われる医療機関の再編の事業の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。
(令三法四九・追加、令二法五二・旧第一一条の九繰下)
(令三法四九・追加、令二法五二・旧第一一条の九繰下、令七法八七・旧第一二条の九繰下)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第十三条の九に移動しました★
★旧第十二条の十から移動しました★
(資金の確保)
(資金の確保)
第十二条の十
国は、認定医療機関開設者が認定再編計画に従って医療機関の再編の事業を行うために必要な資金の確保に努めるものとする。
第十三条の九
国は、認定医療機関開設者が認定再編計画に従って医療機関の再編の事業を行うために必要な資金の確保に努めるものとする。
(令三法四九・追加、令二法五二・旧第一一条の一〇繰下)
(令三法四九・追加、令二法五二・旧第一一条の一〇繰下、令七法八七・旧第一二条の一〇繰下)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第十三条の十に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
(基本方針)
(基本方針)
第十三条
厚生労働大臣は、特定民間施設の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
第十三条の十
厚生労働大臣は、特定民間施設の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
特定民間施設の整備に関する基本的な事項
一
特定民間施設の整備に関する基本的な事項
二
特定民間施設の立地並びに規模及び配置に関する事項
二
特定民間施設の立地並びに規模及び配置に関する事項
三
特定民間施設の整備の事業を行う者に関する事項
三
特定民間施設の整備の事業を行う者に関する事項
四
特定民間施設の施設及び設備に関する事項
四
特定民間施設の施設及び設備に関する事項
五
特定民間施設の運営に関する事項
五
特定民間施設の運営に関する事項
六
他の医療施設又は社会福祉施設との連携に関する事項
六
他の医療施設又は社会福祉施設との連携に関する事項
七
介護給付等対象サービス等との連携に関する事項
七
介護給付等対象サービス等との連携に関する事項
八
その他特定民間施設の整備に際し配慮すべき重要事項
八
その他特定民間施設の整備に際し配慮すべき重要事項
3
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
3
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
4
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法二五・一部改正・旧第三条繰下、平一八法二〇・旧第一二条繰上、平二六法八三・旧第一〇条繰下、令二法五二・旧第一二条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法二五・一部改正・旧第三条繰下、平一八法二〇・旧第一二条繰上、平二六法八三・旧第一〇条繰下、令二法五二・旧第一二条繰下、令七法八七・旧第一三条繰下)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(支払基金の業務)
(支払基金の業務)
第二十四条
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
第二十四条
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一
健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)が行う電子資格確認の実施に必要な費用その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用を補助する業務
一
健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)が行う電子資格確認の実施に必要な費用その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用を補助する業務
二
第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する業務
二
第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する業務
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務
2
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務及び前項各号に掲げる業務のほか、第一条に規定する目的を達成するとともに、医療保険者が行う高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法の規定による保健事業若しくは福祉事業、後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。第三十九条の二第一項において同じ。)が行う同法第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものが行う健康の保持及び増進を図るための厚生労働省令で定める事業(
第三十五条第二項
において「保健事業等」と総称する。)に資するため、次に掲げる業務を行う。
2
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務及び前項各号に掲げる業務のほか、第一条に規定する目的を達成するとともに、医療保険者が行う高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法の規定による保健事業若しくは福祉事業、後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。第三十九条の二第一項において同じ。)が行う同法第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものが行う健康の保持及び増進を図るための厚生労働省令で定める事業(
次項並びに第三十五条第二項及び第三項
において「保健事業等」と総称する。)に資するため、次に掲げる業務を行う。
一
第十二条の二第一項の規定により処方箋の提供を受け、同条第二項の規定に基づき当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定により、患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を提供し、同条第三項及び第五項の規定により情報の提供を受ける業務
一
第十二条の二第一項の規定により処方箋の提供を受け、同条第二項の規定に基づき当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定により、患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を提供し、同条第三項及び第五項の規定により情報の提供を受ける業務
二
第十二条の二第一項の規定により提供を受けた処方箋に記録された情報並びに同条第三項及び第五項の規定により提供を受けた情報を記録し、管理し、及び活用するとともに、処方され、又は調剤された薬剤に関する情報を医療機関及び薬局が相互に共有することに資する業務
二
第十二条の二第一項の規定により提供を受けた処方箋に記録された情報並びに同条第三項及び第五項の規定により提供を受けた情報を記録し、管理し、及び活用するとともに、処方され、又は調剤された薬剤に関する情報を医療機関及び薬局が相互に共有することに資する業務
三
第十二条の二第四項の規定により、同項の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、当該者に対し同条第三項の規定により提供を受けた情報を提供する業務
三
第十二条の二第四項の規定により、同項の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、当該者に対し同条第三項の規定により提供を受けた情報を提供する業務
四
第十二条の二第八項の規定により、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の求めに応じて、同条第六項又は第七項に規定する情報を提供する業務
四
第十二条の二第八項の規定により、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の求めに応じて、同条第六項又は第七項に規定する情報を提供する業務
五
薬局の開設者からの委託を受けて、当該薬局で調剤済みとなった処方箋(第十二条の二第二項の規定により提供されたものに限る。)を保管する業務
五
薬局の開設者からの委託を受けて、当該薬局で調剤済みとなった処方箋(第十二条の二第二項の規定により提供されたものに限る。)を保管する業務
六
前各号に掲げる業務に附帯する業務
六
前各号に掲げる業務に附帯する業務
★新設★
3
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務並びに第一項各号及び前項各号に掲げる業務のほか、第一条に規定する目的を達成するとともに、保健事業等に資するため、次に掲げる業務を行う。
一
第十二条の三第一項の規定により電子診療録等情報の提供を受け、同条第二項の規定に基づき国民が自らの電子診療録等情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定により、医師等の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必要な情報を提供し、又は閲覧することができるようにする業務
二
第十二条の三第一項の規定により提供を受けた電子診療録等情報を記録し、管理し、及び活用する業務
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務
(令元法九・追加・一部改正、令二法五二・一部改正・旧第二三条繰下、令四法四七・令四法九六・一部改正)
(令元法九・追加・一部改正、令二法五二・一部改正・旧第二三条繰下、令四法四七・令四法九六・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(業務方法書)
(業務方法書)
第二十五条
支払基金は、前条の規定により行う同条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)、同項第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「支払基金連結情報提供業務」という。)
並びに同条第二項各号
に掲げる業務(以下「支払基金電子処方箋管理業務」という。)
に関し
、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第二十五条
支払基金は、前条の規定により行う同条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)、同項第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「支払基金連結情報提供業務」という。)
、同条第二項各号
に掲げる業務(以下「支払基金電子処方箋管理業務」という。)
並びに同条第三項各号に掲げる業務(以下「支払基金電子診療録等情報管理業務」という。)に関し
、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2
前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
2
前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第二四条繰下、令四法四七・一部改正)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第二四条繰下、令四法四七・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(区分経理)
(区分経理)
第二十六条
支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務
及び支払基金電子処方箋管理業務
に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
第二十六条
支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務
、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務
に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第二五条繰下、令四法四七・一部改正)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第二五条繰下、令四法四七・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(予算等の認可)
(予算等の認可)
第二十七条
支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務
及び支払基金電子処方箋管理業務
に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第二十七条
支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務
、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務
に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第二六条繰下、令四法四七・一部改正)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第二六条繰下、令四法四七・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(財務諸表等)
(財務諸表等)
第二十八条
支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務
及び支払基金電子処方箋管理業務
に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第二十八条
支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務
、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務
に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2
支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
2
支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3
支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
3
支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第二七条繰下、令四法四七・一部改正)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第二七条繰下、令四法四七・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(業務の委託)
(業務の委託)
第二十九条
支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、医療機関等情報化補助業務
及び支払基金電子処方箋管理業務
の一部を連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
第二十九条
支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、医療機関等情報化補助業務
、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務
の一部を連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第二八条繰下、令四法四七・一部改正)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第二八条繰下、令四法四七・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(余裕金の運用)
(余裕金の運用)
第三十条
支払基金は、次の方法によるほか、支払基金連結情報提供業務
及び支払基金電子処方箋管理業務
に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
第三十条
支払基金は、次の方法によるほか、支払基金連結情報提供業務
、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務
に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一
国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
一
国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二
銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
二
銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。第三十三条第三項第三号において同じ。)への金銭信託で元本補の契約があるもの
三
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。第三十三条第三項第三号において同じ。)への金銭信託で元本補の契約があるもの
2
厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(令二法五二・追加、令四法四七・一部改正)
(令二法五二・追加、令四法四七・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(報告の徴収等)
(報告の徴収等)
第三十一条
厚生労働大臣は、支払基金又は第二十九条の規定による委託を受けた者(以下
「受託者
」という。)について、医療機関等情報化補助業務
及び支払基金電子処方箋管理業務
に関し必要があると認めるときは、これらの業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、
受託者
に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
第三十一条
厚生労働大臣は、支払基金又は第二十九条の規定による委託を受けた者(以下
「支払基金業務受託者
」という。)について、医療機関等情報化補助業務
、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務
に関し必要があると認めるときは、これらの業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、
支払基金業務受託者
に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2
厚生労働大臣は、支払基金について、支払基金連結情報提供業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
2
厚生労働大臣は、支払基金について、支払基金連結情報提供業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
3
前二項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
前二項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4
第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4
第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第二九条繰下、令四法四七・一部改正)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第二九条繰下、令四法四七・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
第三十二条
医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務
及び支払基金電子処方箋管理業務
は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。
第三十二条
医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務
、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務
は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第三〇条繰下、令四法四七・一部改正)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第三〇条繰下、令四法四七・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(厚生労働省令への委任)
(厚生労働省令への委任)
第三十四条
この法律に定めるもののほか、医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務
及び支払基金電子処方箋管理業務
に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三十四条
この法律に定めるもののほか、医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務
、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務
に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第三二条繰下、令四法四七・一部改正)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第三二条繰下、令四法四七・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(連合会の業務)
(連合会の業務)
第三十五条
連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する業務及びこれに附帯する業務を行う。
第三十五条
連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する業務及びこれに附帯する業務を行う。
2
連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務及び前項に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するとともに、保健事業等に資するため、第二十四条第二項各号に掲げる業務を行う。
2
連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務及び前項に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するとともに、保健事業等に資するため、第二十四条第二項各号に掲げる業務を行う。
★新設★
3
連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務及び前二項に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するとともに、保健事業等に資するため、第二十四条第三項各号に掲げる業務を行う。
(令二法五二・追加、令四法四七・一部改正)
(令二法五二・追加、令四法四七・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(区分経理)
(区分経理)
第三十六条
連合会は、前条の規定により行う
同条第一項に規定する
業務(次条第一項及び第四十条において「連合会連結情報提供業務」という。)
及び前条第二項
に規定する業務(以下「連合会電子処方箋管理業務」という。)
に係る
経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
第三十六条
連合会は、前条の規定により行う
、第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する業務及びこれに附帯する
業務(次条第一項及び第四十条において「連合会連結情報提供業務」という。)
、前条第二項
に規定する業務(以下「連合会電子処方箋管理業務」という。)
並びに同条第三項に規定する業務(以下「連合会電子診療録等情報管理業務」という。)に係る
経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
(令二法五二・追加、令四法四七・一部改正)
(令二法五二・追加、令四法四七・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(報告の徴収等)
(報告の徴収等)
第三十七条
厚生労働大臣は、連合会について、連合会連結情報提供業務
及び連合会電子処方箋管理業務
に関し必要があると認めるときは、
これらの
業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
第三十七条
厚生労働大臣は、連合会について、連合会連結情報提供業務
★削除★
に関し必要があると認めるときは、
その
業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
★新設★
2
厚生労働大臣は、連合会又は次条の規定による委託を受けた者(以下「連合会業務受託者」という。)について、連合会電子処方箋管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務に関し必要があると認めるときは、これらの業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、連合会業務受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第三十一条第三項の規定は
前項
の規定による検査について、同条第四項の規定は
前項
の規定による権限について、それぞれ準用する。
3
第三十一条第三項の規定は
前二項
の規定による検査について、同条第四項の規定は
前二項
の規定による権限について、それぞれ準用する。
(令二法五二・追加、令四法四七・一部改正)
(令二法五二・追加、令四法四七・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(業務の委託)
(業務の委託)
第三十七条の二
連合会は、連合会電子処方箋管理業務
★挿入★
の全部又は一部を支払基金その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
第三十七条の二
連合会は、連合会電子処方箋管理業務
及び連合会電子診療録等情報管理業務
の全部又は一部を支払基金その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
(令四法四七・追加)
(令四法四七・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(関係者の連携及び協力)
(関係者の連携及び協力)
第三十八条
医療機関及び薬局その他の関係者は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するため、支払基金電子処方箋管理業務及び連合会電子処方箋管理業務が円滑に実施されるよう、電磁的方法による処方箋の提供及び電磁的方法により提供された処方箋により調剤を実施する体制の整備に努めるとともに、相互に連携を図りながら協力するものとする。
第三十八条
医療機関及び薬局その他の関係者は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するため、支払基金電子処方箋管理業務及び連合会電子処方箋管理業務が円滑に実施されるよう、電磁的方法による処方箋の提供及び電磁的方法により提供された処方箋により調剤を実施する体制の整備に努めるとともに、相互に連携を図りながら協力するものとする。
★新設★
2
医療法第四条第一項に規定する地域医療支援病院その他の厚生労働省令で定める病院の管理者は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するため、支払基金電子診療録等情報管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務が円滑に実施されるよう、第十二条の三第一項の規定による電子診療録等情報の提供及び電子診療録等情報を利用する体制の整備に努めなければならない。
(令四法四七・追加)
(令四法四七・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(費用)
(費用)
第三十九条の二
支払基金電子処方箋管理業務
及び連合会電子処方箋管理業務
に要する費用は、政令で定めるところにより、医療保険者、後期高齢者医療広域連合その他法令の規定により医療に関する給付
その他の
事務を行う者
であって
厚生労働省令で定める
もの
が負担する。
第三十九条の二
支払基金電子処方箋管理業務
及び支払基金電子診療録等情報管理業務並びに連合会電子処方箋管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務
に要する費用は、政令で定めるところにより、医療保険者、後期高齢者医療広域連合その他法令の規定により医療に関する給付
に係る
事務を行う者
その他の
厚生労働省令で定める
者
が負担する。
2
支払基金又は連合会は、第二十四条第二項の規定により支払基金が行う同項第五号に掲げる業務又は第三十五条第二項の規定により連合会が行う同号に掲げる業務を行う場合は、前項の規定にかかわらず、当該業務を支払基金又は連合会に委託する薬局の開設者から、実費を勘案して政令で定める額の手数料を徴収することができる。
2
支払基金又は連合会は、第二十四条第二項の規定により支払基金が行う同項第五号に掲げる業務又は第三十五条第二項の規定により連合会が行う同号に掲げる業務を行う場合は、前項の規定にかかわらず、当該業務を支払基金又は連合会に委託する薬局の開設者から、実費を勘案して政令で定める額の手数料を徴収することができる。
(令四法四七・追加)
(令四法四七・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第四十条
支払基金若しくは連合会の役員若しくは
職員又は
これらの職にあった者
★挿入★
が、正当な理由がないのに、支払基金連結情報提供業務
若しくは支払基金電子処方箋管理業務
又は連合会連結情報提供業務
若しくは連合会電子処方箋管理業務
に関して知り得た秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第四十条
支払基金若しくは連合会の役員若しくは
職員若しくは
これらの職にあった者
又は支払基金業務受託者若しくは連合会業務受託者の役員若しくはこれらの職員その他の当該受託業務に従事する者若しくはこれらの者であった者
が、正当な理由がないのに、支払基金連結情報提供業務
、支払基金電子処方箋管理業務若しくは支払基金電子診療録等情報管理業務
又は連合会連結情報提供業務
、連合会電子処方箋管理業務若しくは連合会電子診療録等情報管理業務
に関して知り得た秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
(令二法五二・追加、令四法四七・令四法六八・一部改正)
(令二法五二・追加、令四法四七・令四法六八・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第四十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第四十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
支払基金又は
受託者
の役員又は職員が、第三十一条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
一
支払基金又は
支払基金業務受託者
の役員又は職員が、第三十一条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二
支払基金の役員又は職員が、第三十一条第二項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二
支払基金の役員又は職員が、第三十一条第二項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三
連合会の役員又は職員が、第三十七条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三
連合会の役員又は職員が、第三十七条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
★新設★
四
連合会又は連合会業務受託者の役員又は職員が、第三十七条第二項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第三四条繰下)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第三四条繰下、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第四十二条
第十二条の七
又は第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
第四十二条
第十三条の六
又は第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
(平一一法一六〇・旧第一六条繰下、平一七法二五・一部改正・旧第一七条繰下、平一八法二〇・一部改正・旧第二四条繰上、平二六法八三・一部改正・旧第二二条繰下、令元法九・旧第二四条繰下、令三法四九・一部改正、令二法五二・一部改正・旧第三五条繰下)
(平一一法一六〇・旧第一六条繰下、平一七法二五・一部改正・旧第一七条繰下、平一八法二〇・一部改正・旧第二四条繰上、平二六法八三・一部改正・旧第二二条繰下、令元法九・旧第二四条繰下、令三法四九・一部改正、令二法五二・一部改正・旧第三五条繰下、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第四十三条
支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の過料に処する。
第四十三条
支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の過料に処する。
一
第五章の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
一
第五章の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二
第三十条第一項の規定に違反して支払基金連結情報提供業務
若しくは支払基金電子処方箋管理業務
に係る業務上の余裕金を運用したとき、又は第三十三条第三項の規定に違反して医療情報化支援基金に係る余裕金を運用したとき。
二
第三十条第一項の規定に違反して支払基金連結情報提供業務
、支払基金電子処方箋管理業務若しくは支払基金電子診療録等情報管理業務
に係る業務上の余裕金を運用したとき、又は第三十三条第三項の規定に違反して医療情報化支援基金に係る余裕金を運用したとき。
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第三六条繰下、令四法四七・一部改正)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第三六条繰下、令四法四七・令七法八七・一部改正)
-附則-
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(支払基金の業務の特例)
(支払基金の業務の特例)
第一条の三
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務及び第二十四条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、当分の間、次に掲げる業務を行う。
第一条の三
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務及び第二十四条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、当分の間、次に掲げる業務を行う。
一
医療機関等が行う電子資格確認の実施に必要な物品その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する物品を調達し、及び提供する業務(医療機関等の申出に応じて当該物品を調達し、及び提供する業務を含む。)
一
医療機関等が行う電子資格確認の実施に必要な物品その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する物品を調達し、及び提供する業務(医療機関等の申出に応じて当該物品を調達し、及び提供する業務を含む。)
二
前号に掲げる業務に附帯する業務
二
前号に掲げる業務に附帯する業務
2
前項の規定により支払基金が同項の業務を行う場合には、第二十五条第一項中「(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)、同項第二号」とあるのは「並びに附則第一条の三第一項の規定により行う同項各号に掲げる業務(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)、前条の規定により行う同条第一項第二号」と、「
並びに」
とあるのは「
並びに同条の規定により行う
」とする。
2
前項の規定により支払基金が同項の業務を行う場合には、第二十五条第一項中「(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)、同項第二号」とあるのは「並びに附則第一条の三第一項の規定により行う同項各号に掲げる業務(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)、前条の規定により行う同条第一項第二号」と、「
同条第二項各号」
とあるのは「
同条の規定により行う同条第二項各号」と、「同条第三項各号」とあるのは「同条の規定により行う同条第三項各号
」とする。
(令二法五二・追加・一部改正、令元法九・一部改正、令三法四九・一部改正・旧附則第一条の二繰下、令四法四七・一部改正)
(令二法五二・追加・一部改正、令元法九・一部改正、令三法四九・一部改正・旧附則第一条の二繰下、令四法四七・令七法八七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十二月十二日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
附 則(令和七・一二・一二法八七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第四条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第七条の次に二条を加える改正規定〔中略〕並びに次条第二項及び第四項並びに附則第五条、第六条〔中略〕及び第二十四条の規定〔中略〕 公布の日
二
〔前略〕次条第一項〔中略〕の規定 令和八年四月一日
三
第四条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)〔中略〕 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四
〔省略〕
五
〔前略〕第五条の規定〔中略〕並びに附則〔中略〕第二十三条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
第六条の規定(同条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第三条第二項第四号の改正規定(「医療法」を「医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想(以下「地域医療構想」という。)及び同法」に、「)及び」を「)並びに」に改める部分に限る。)、同法第四条第二項第二号及び第三項の改正規定並びに同法第七条の二及び第七条の三を削る改正規定を除く。)〔中略〕 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
十
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、第一条の規定(前条第一号、第四号及び第五号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)の施行後三年を目途として、第一条の規定による改正後の医療法第三十条の十八の六第一項の指定を受けた区域において、新たに開設された診療所(同法第一条の五第二項に規定する診療所のうち、医業を行う場所であって患者を入院させるための施設を有しないものに限る。以下この項において同じ。)の数が廃止された診療所の数を超える区域がある場合には、当該区域における新たな診療所の開設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、都道府県が医師手当事業(第六条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十条の二の医師手当事業をいう。)を行うに当たり、保険者協議会(高齢者の医療の確保に関する法律第百五十七条の二第一項の保険者協議会をいう。)その他の医療保険者等(第六条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十条の五第一項の医療保険者等をいう。)が意見を述べることができる仕組みの構築について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3
前二項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4
政府は、この法律の公布後速やかに、介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下この項において「介護・障害福祉従事者」という。)の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等(介護保険法第七条第五項の要介護者等をいう。)並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。
(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条
都道府県又は市町村(特別区を含む。附則第十条において同じ。)は、第六条の規定(附則第一条第九号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為については、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第九号施行日」という。)前においても行うことができる。
第六条
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)(附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)以後にあっては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構。附則第十三条及び第十四条において同じ。)は、第九号施行日前においても、第六条の規定(附則第一条第九号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第二十四条各号に掲げる業務の実施に必要な準備行為をすることができる。
(罰則に関する経過措置)
第二十三条
附則第一条第五号及び第九号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十四条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。