地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
平成元年六月三十日 法律 第六十四号
医療法等の一部を改正する法律
令和七年十二月十二日 法律 第八十七号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
地域における医療及び介護の総合的な確保
(
第三条-第十一条
)
第二章
地域における医療及び介護の総合的な確保
(
第三条-第十一条
)
第三章
国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の分析等の推進
(
第十一条の二-第十二条
)
第三章
国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の分析等の推進
(
第十一条の二-第十二条
)
第三章の二
電磁的方法による処方箋の提供等の推進
(
第十二条の二
)
第三章の二
電磁的方法による処方箋の提供等の推進
(
第十二条の二
)
第三章の三
電子診療録等情報の利用等の推進
(
第十二条の三・第十二条の四
)
第三章の三
電子診療録等情報の利用等の推進
(
第十二条の三-第十二条の十七
)
第三章の四
再編計画の認定
(
第十三条-第十三条の九
)
第三章の四
再編計画の認定
(
第十三条-第十三条の九
)
第四章
特定民間施設の整備
(
第十三条の十-第二十三条
)
第四章
特定民間施設の整備
(
第十三条の十-第二十三条
)
第五章
削除
(
第二十四条-第三十四条
)
第五章
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の業務
(
第二十四条-第三十四条の六
)
第六章
国民健康保険団体連合会の業務
(
第三十五条-第三十七条の二
)
第六章
国民健康保険団体連合会の業務
(
第三十五条-第三十七条の二
)
第七章
雑則
(
第三十八条-第三十九条の三
)
第七章
雑則
(
第三十八条-第三十九条の三
)
第八章
罰則
(
第四十条-第四十三条
)
第八章
罰則
(
第四十条-第四十三条
)
-本則-
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(総合確保方針)
(総合確保方針)
第三条
厚生労働大臣は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(以下「総合確保方針」という。)を定めなければならない。
第三条
厚生労働大臣は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(以下「総合確保方針」という。)を定めなければならない。
2
総合確保方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
総合確保方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
地域における医療及び介護の総合的な確保の意義及び基本的な方向に関する事項
一
地域における医療及び介護の総合的な確保の意義及び基本的な方向に関する事項
二
地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する基本方針及び介護保険法第百十六条第一項に規定する基本指針の基本となるべき事項
二
地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する基本方針及び介護保険法第百十六条第一項に規定する基本指針の基本となるべき事項
三
次条第一項に規定する都道府県計画及び第五条第一項に規定する市町村計画の作成並びにこれらの整合性の確保に関する基本的な事項
三
次条第一項に規定する都道府県計画及び第五条第一項に規定する市町村計画の作成並びにこれらの整合性の確保に関する基本的な事項
四
前二号に掲げるもののほか、地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、次条第一項に規定する都道府県計画、
医療法
第三十条の四第一項に規定する医療計画(以下「医療計画」という。
)及び
介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)の整合性の確保に関する事項
四
前二号に掲げるもののほか、地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、次条第一項に規定する都道府県計画、
医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想(以下「地域医療構想」という。)及び同法
第三十条の四第一項に規定する医療計画(以下「医療計画」という。
)並びに
介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)の整合性の確保に関する事項
五
公正性及び透明性の確保その他第六条の基金を充てて実施する同条に規定する都道府県事業に関する基本的な事項
五
公正性及び透明性の確保その他第六条の基金を充てて実施する同条に規定する都道府県事業に関する基本的な事項
六
その他地域における医療及び介護の総合的な確保に関し必要な事項
六
その他地域における医療及び介護の総合的な確保に関し必要な事項
3
厚生労働大臣は、総合確保方針の案を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、医療又は介護を受ける立場にある者、都道府県知事、市町村長(特別区の区長を含む。次条第四項及び第十条において同じ。)、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者(以下「医療保険者」という。)、医療機関、同法第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者(次条第四項及び第五条第四項において「介護サービス事業者」という。)、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
3
厚生労働大臣は、総合確保方針の案を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、医療又は介護を受ける立場にある者、都道府県知事、市町村長(特別区の区長を含む。次条第四項及び第十条において同じ。)、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者(以下「医療保険者」という。)、医療機関、同法第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者(次条第四項及び第五条第四項において「介護サービス事業者」という。)、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4
厚生労働大臣は、総合確保方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4
厚生労働大臣は、総合確保方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平一七法二五・追加、平一八法二〇・平二六法八三・令四法四七・一部改正)
(平一七法二五・追加、平一八法二〇・平二六法八三・令四法四七・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(総合確保方針)
(総合確保方針)
第三条
厚生労働大臣は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(以下「総合確保方針」という。)を定めなければならない。
第三条
厚生労働大臣は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(以下「総合確保方針」という。)を定めなければならない。
2
総合確保方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
総合確保方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
地域における医療及び介護の総合的な確保の意義及び基本的な方向に関する事項
一
地域における医療及び介護の総合的な確保の意義及び基本的な方向に関する事項
二
地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する基本方針及び介護保険法第百十六条第一項に規定する基本指針の基本となるべき事項
二
地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する基本方針及び介護保険法第百十六条第一項に規定する基本指針の基本となるべき事項
三
次条第一項に規定する都道府県計画及び第五条第一項に規定する市町村計画の作成並びにこれらの整合性の確保に関する基本的な事項
三
次条第一項に規定する都道府県計画及び第五条第一項に規定する市町村計画の作成並びにこれらの整合性の確保に関する基本的な事項
★新設★
四
第十条の二に規定する事業に関する基本的な事項
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前二号
に掲げるもののほか、地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、次条第一項に規定する都道府県計画、医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想(以下「地域医療構想」という。)及び同法第三十条の四第一項に規定する医療計画(以下「医療計画」という。)並びに介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)の整合性の確保に関する事項
五
第二号及び第三号
に掲げるもののほか、地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、次条第一項に規定する都道府県計画、医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想(以下「地域医療構想」という。)及び同法第三十条の四第一項に規定する医療計画(以下「医療計画」という。)並びに介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)の整合性の確保に関する事項
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
公正性及び透明性の確保その他第六条の基金を充てて実施する同条に規定する都道府県事業に関する基本的な事項
六
公正性及び透明性の確保その他第六条の基金を充てて実施する同条に規定する都道府県事業に関する基本的な事項
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
その他地域における医療及び介護の総合的な確保に関し必要な事項
七
その他地域における医療及び介護の総合的な確保に関し必要な事項
3
厚生労働大臣は、総合確保方針の案を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、医療又は介護を受ける立場にある者、都道府県知事、市町村長(特別区の区長を含む。次条第四項及び第十条において同じ。)、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者(以下「医療保険者」という。)、医療機関、同法第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者(次条第四項及び第五条第四項において「介護サービス事業者」という。)、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
3
厚生労働大臣は、総合確保方針の案を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、医療又は介護を受ける立場にある者、都道府県知事、市町村長(特別区の区長を含む。次条第四項及び第十条において同じ。)、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者(以下「医療保険者」という。)、医療機関、同法第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者(次条第四項及び第五条第四項において「介護サービス事業者」という。)、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4
厚生労働大臣は、総合確保方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4
厚生労働大臣は、総合確保方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平一七法二五・追加、平一八法二〇・平二六法八三・令四法四七・令七法八七・一部改正)
(平一七法二五・追加、平一八法二〇・平二六法八三・令四法四七・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(都道府県計画)
(都道府県計画)
第四条
都道府県は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画(以下「都道府県計画」という。)を作成することができる。
第四条
都道府県は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画(以下「都道府県計画」という。)を作成することができる。
2
都道府県計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
2
都道府県計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一
医療介護総合確保区域(地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、医療機関の施設及び設備並びに公的介護施設等及び特定民間施設の整備の状況その他の条件からみて医療及び介護の総合的な確保の促進を図るべき区域をいう。以下同じ。)ごとの当該区域における医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間
一
医療介護総合確保区域(地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、医療機関の施設及び設備並びに公的介護施設等及び特定民間施設の整備の状況その他の条件からみて医療及び介護の総合的な確保の促進を図るべき区域をいう。以下同じ。)ごとの当該区域における医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間
二
前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項
二
前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項
イ
医療法第三十条の四第二項第七号に規定する地域医療構想(以下単に「地域医療構想」という。)
の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
イ
地域医療構想
の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
ロ
地域医療構想の達成に向けた医療機関(地域における病床の機能(医療法
第三十条の三第二項第六号
に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の分化及び連携を推進するために当該地域における病床数の変更を伴う取組を行うものに限る。)の運営の支援に関する事業
ロ
地域医療構想の達成に向けた医療機関(地域における病床の機能(医療法
第三十条の三第二項第七号
に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の分化及び連携を推進するために当該地域における病床数の変更を伴う取組を行うものに限る。)の運営の支援に関する事業
ハ
地域における医療及び介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域における居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。次条第二項第二号イにおいて同じ。)における医療の提供に関する事業(同条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同号イに掲げる事業を含む。)
ハ
地域における医療及び介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域における居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。次条第二項第二号イにおいて同じ。)における医療の提供に関する事業(同条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同号イに掲げる事業を含む。)
ニ
公的介護施設等の整備に関する事業(次条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第二項第二号ロ及びハに掲げる事業を含む。)
ニ
公的介護施設等の整備に関する事業(次条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第二項第二号ロ及びハに掲げる事業を含む。)
ホ
医療従事者の確保に関する事業
ホ
医療従事者の確保に関する事業
ヘ
介護従事者の確保に関する事業
ヘ
介護従事者の確保に関する事業
ト
その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために実施する必要があるものとして厚生労働省令で定める事業(次条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第二項第二号ニに掲げる事業を含む。)
ト
その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために実施する必要があるものとして厚生労働省令で定める事業(次条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第二項第二号ニに掲げる事業を含む。)
三
その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために必要な事項
三
その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために必要な事項
3
都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、
医療計画及び
都道府県介護保険事業支援計画との整合性の確保を図らなければならない。
3
都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、
地域医療構想及び医療計画並びに
都道府県介護保険事業支援計画との整合性の確保を図らなければならない。
4
都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村長、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4
都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村長、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
5
都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
5
都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平二六法八三・追加・一部改正、令三法四九・一部改正)
(平二六法八三・追加・一部改正、令三法四九・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(医師手当事業)
第十条の二
都道府県は、医療法第三十条の四第二項第九号イ(2)に掲げる区域において、当該区域に所在する病院又は診療所に勤務する医師の手当の支給に関する事業(以下「医師手当事業」という。)を行うことができる。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(特定医師手当)
第十条の三
医師手当事業が行われる場合において、都道府県又は市町村は、条例で定めるところにより、医療法第三十条の四第二項第九号イ(2)に掲げる区域に所在する病院又は診療所に勤務する医師(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員に限る。)に対して、特定医師手当を支給することができる。
2
特定医師手当の月額は、厚生労働省令で定める基準を参酌して条例で定める。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(費用)
第十条の四
医師手当事業に要する費用は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)が都道府県に対して交付する医師手当交付金をもって充てるものとする。
2
医師手当交付金は、次条第一項の規定により機構が徴収する医師手当拠出金をもって充てるものとする。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(医師手当拠出金等の徴収及び納付義務)
第十条の五
機構は、第二十四条各号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、医療保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。第十条の八及び第十条の十四第二項において同じ。)及び後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。第十条の十四第一項及び第三十五条第二項において同じ。)(以下「医療保険者等」という。)から医師手当拠出金を徴収する。
2
機構は、第二十四条各号に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、医療保険者等から医師手当関係事務費拠出金を徴収する。
3
医療保険者等は、医師手当拠出金及び医師手当関係事務費拠出金(以下「医師手当拠出金等」という。)を納付する義務を負う。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(医師手当拠出金の額)
第十条の六
前条第一項の規定により医療保険者等から徴収する医師手当拠出金の額は、医療法第三十条の四第二項第九号ロに規定する指標を踏まえ同号イ(2)に掲げる区域において医師を確保するために必要な手当の額として政令で定めるところにより算定した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した医療保険者等に係る当該年度の前々年度の診療報酬の支払額の割合に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(医師手当関係事務費拠出金の額)
第十条の七
第十条の五第二項の規定により医療保険者等から徴収する医師手当関係事務費拠出金の額は、当該年度における第二十四条各号に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における医療保険者等に係る高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者及び同法第五十条に規定する後期高齢者医療の被保険者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(医療保険者の合併等の場合における医師手当拠出金等の額の特例)
第十条の八
合併又は分割により成立した医療保険者、合併又は分割後存続する医療保険者及び解散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者に係る医師手当拠出金等の額の算定の特例については、政令で定める。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(医師手当拠出金等の決定、通知等)
第十条の九
機構は、年度ごとに、医療保険者等が納付すべき医師手当拠出金等の額を決定し、当該医療保険者等に対し、当該医療保険者等が納付すべき医師手当拠出金等の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2
前項の規定により医師手当拠出金等の額が定められた後、医師手当拠出金等の額を変更する必要が生じたときは、機構は、当該医療保険者等が納付すべき医師手当拠出金等の額を変更し、当該医療保険者等に対し、変更後の医師手当拠出金等の額を通知しなければならない。
3
機構は、医療保険者等が納付した医師手当拠出金等の額(以下この項において「納付した額」という。)が前項の規定による変更後の医師手当拠出金等の額(以下この項において「変更後の額」という。)に満たない場合には、その不足する額について、前項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、納付した額が変更後の額を超える場合には、その超える額について、未納の医師手当拠出金等があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の医師手当拠出金等がないときはこれを還付しなければならない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(督促及び滞納処分)
第十条の十
機構は、医療保険者等が、納付すべき期限までに医師手当拠出金等を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2
機構は、前項の規定により督促をするときは、当該医療保険者等に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3
機構は、第一項の規定による督促を受けた医療保険者等がその指定期限までにその督促に係る医師手当拠出金等及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。
4
前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(延滞金)
第十条の十一
前条第一項の規定により医師手当拠出金等の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る医師手当拠出金等の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、その督促に係る医師手当拠出金等の額が千円未満であるときは、この限りでない。
2
前項の場合において、医師手当拠出金等の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる医師手当拠出金等の額は、その納付のあった医師手当拠出金等の額を控除した額とする。
3
延滞金の計算において、前二項の医師手当拠出金等の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4
前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5
延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第三号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
一
督促状に指定した期限までに医師手当拠出金等を完納したとき。
二
延滞金の額が百円未満であるとき。
三
医師手当拠出金等について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
四
医師手当拠出金等を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(納付の猶予)
第十条の十二
機構は、やむを得ない事情により、医療保険者等が医師手当拠出金等を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療保険者等の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
2
機構は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、その猶予に係る医師手当拠出金等の額、猶予期間その他必要な事項を医療保険者等に通知しなければならない。
3
機構は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る医師手当拠出金等につき新たに第十条の十第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請求をすることができない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(報告の徴収等)
第十条の十三
厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療保険者等について、医師手当拠出金等の額の算定に関し必要があると認めるときは、その業務に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
2
前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(相殺)
第十条の十四
第十条の五第一項及び第二項の規定により機構が各後期高齢者医療広域連合から徴収する医師手当拠出金等と高齢者の医療の確保に関する法律第百条第一項の規定により機構が各後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金は、相殺するものとする。
2
第十条の五第一項及び第二項の規定により機構が各医療保険者から徴収する医師手当拠出金等と高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により機構が各医療保険者に対して交付する出産育児交付金は、相殺するものとする。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(医療情報化推進方針)
(医療情報化推進方針)
第十一条の二
厚生労働大臣は、三年以上六年以内の期間において、地域における効率的かつ質の高い医療提供体制の構築その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の活用の推進並びにその基盤の整備及び運営(次項において「医療情報化推進」という。)に関する方針(以下この条において「医療情報化推進方針」という。)を定めなければならない。
第十一条の二
厚生労働大臣は、三年以上六年以内の期間において、地域における効率的かつ質の高い医療提供体制の構築その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の活用の推進並びにその基盤の整備及び運営(次項において「医療情報化推進」という。)に関する方針(以下この条において「医療情報化推進方針」という。)を定めなければならない。
2
医療情報化推進方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
医療情報化推進方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
医療情報化推進の意義及び基本的な方向に関する事項
一
医療情報化推進の意義及び基本的な方向に関する事項
二
医療情報化推進に関し、国並びに
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)
及び国民健康保険法
(昭和三十三年法律第百九十二号)
第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他関係者が取り組むべき事項
二
医療情報化推進に関し、国並びに
機構
及び国民健康保険法
★削除★
第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他関係者が取り組むべき事項
三
医療情報化推進に関し、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第二十九条第一項に規定する中期計画の基本となるべき事項
三
医療情報化推進に関し、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第二十九条第一項に規定する中期計画の基本となるべき事項
四
医療情報化推進に関し、医療法第三十条の三第一項に規定する基本方針及び介護保険法第百十六条第一項に規定する基本指針との整合性の確保に関する事項
四
医療情報化推進に関し、医療法第三十条の三第一項に規定する基本方針及び介護保険法第百十六条第一項に規定する基本指針との整合性の確保に関する事項
五
その他医療情報化推進に関し必要な事項
五
その他医療情報化推進に関し必要な事項
3
厚生労働大臣は、医療情報化推進方針の案を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
3
厚生労働大臣は、医療情報化推進方針の案を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
4
厚生労働大臣は、医療情報化推進方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4
厚生労働大臣は、医療情報化推進方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(令七法八七・追加)
(令七法八七・追加・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報の提供)
(保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報の提供)
第十二条
高齢者の医療の確保に関する法律
(昭和五十七年法律第八十号)
第十七条
の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報(以下この項において「医療保険等関連情報」という。)を収集する者、介護保険法
第百十八条の十
の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報(以下この項において「介護保険等関連情報」という。)を収集する者その他の保健医療等情報(法律の規定に基づき調査若しくは分析又は利用若しくは提供が行われる医療保険等関連情報、介護保険等関連情報その他の情報であってその調査若しくは分析又は利用若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するものとして厚生労働省令で定める情報をいう。以下この項において同じ。)を収集する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「連結情報照会者」という。)は、保健医療等情報を正確に連結するため、機構又は連合会に対し、当該保健医療等情報に係る医療保険被保険者番号等(健康保険法第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等その他の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号をいう。次項において同じ。)を提供した上で、保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
第十二条
高齢者の医療の確保に関する法律
★削除★
第十七条第一項
の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報(以下この項において「医療保険等関連情報」という。)を収集する者、介護保険法
第百十八条の十三第一項
の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報(以下この項において「介護保険等関連情報」という。)を収集する者その他の保健医療等情報(法律の規定に基づき調査若しくは分析又は利用若しくは提供が行われる医療保険等関連情報、介護保険等関連情報その他の情報であってその調査若しくは分析又は利用若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するものとして厚生労働省令で定める情報をいう。以下この項において同じ。)を収集する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「連結情報照会者」という。)は、保健医療等情報を正確に連結するため、機構又は連合会に対し、当該保健医療等情報に係る医療保険被保険者番号等(健康保険法第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等その他の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号をいう。次項において同じ。)を提供した上で、保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
2
機構又は連合会は、前項の規定による求めがあったときは、連結情報照会者に対し、健康保険法第二百五条の四第一項の規定により委託を受けて行う電子資格確認の事務その他の厚生労働省令で定める事務に係る医療保険被保険者番号等を利用し、前項の厚生労働省令で定める情報を提供することができる。
2
機構又は連合会は、前項の規定による求めがあったときは、連結情報照会者に対し、健康保険法第二百五条の四第一項の規定により委託を受けて行う電子資格確認の事務その他の厚生労働省令で定める事務に係る医療保険被保険者番号等を利用し、前項の厚生労働省令で定める情報を提供することができる。
3
前項の規定により情報の提供を受ける連結情報照会者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構又は連合会に納めなければならない。
3
前項の規定により情報の提供を受ける連結情報照会者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構又は連合会に納めなければならない。
(令二法五二・追加、令三法六六・令四法九六・令七法八七・一部改正)
(令二法五二・追加、令三法六六・令四法九六・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第十二条の二
医師又は歯科医師は、患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条第一項又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条第一項の規定によるこれらの者に対する処方箋(書面に代えて当該処方箋に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条第四項
★挿入★
において同じ。)を作成した場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)の交付に代えて、機構又は連合会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該処方箋を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)により提供することができる。
第十二条の二
医師又は歯科医師は、患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条第一項又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条第一項の規定によるこれらの者に対する処方箋(書面に代えて当該処方箋に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条第四項
及び第十二条の七
において同じ。)を作成した場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)の交付に代えて、機構又は連合会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該処方箋を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)により提供することができる。
2
前項の規定により処方箋の提供を受けた機構又は連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者が電磁的方法により当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、当該患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を電磁的方法により提供しなければならない。
2
前項の規定により処方箋の提供を受けた機構又は連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者が電磁的方法により当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、当該患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を電磁的方法により提供しなければならない。
3
薬剤師は、前項の規定により提供された処方箋により調剤したときその他厚生労働省令で定めるときは、機構又は連合会に対し、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二十六条に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を含む情報を、厚生労働省令で定めるところにより、電磁的方法により提供することができる。
3
薬剤師は、前項の規定により提供された処方箋により調剤したときその他厚生労働省令で定めるときは、機構又は連合会に対し、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二十六条に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を含む情報を、厚生労働省令で定めるところにより、電磁的方法により提供することができる。
4
前項の規定により情報の提供を受けた機構又は連合会は、第一項の規定により当該情報に係る処方箋の提供を行った医師又は歯科医師その他の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、これらの者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報を電磁的方法により提供しなければならない。
4
前項の規定により情報の提供を受けた機構又は連合会は、第一項の規定により当該情報に係る処方箋の提供を行った医師又は歯科医師その他の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、これらの者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報を電磁的方法により提供しなければならない。
5
医師又は歯科医師は、医師法第二十二条第一項又は歯科医師法第二十一条第一項の規定により処方箋を交付した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、機構又は連合会に対し、当該処方箋に記載し、又は記録した情報を電磁的方法により提供することができる。
5
医師又は歯科医師は、医師法第二十二条第一項又は歯科医師法第二十一条第一項の規定により処方箋を交付した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、機構又は連合会に対し、当該処方箋に記載し、又は記録した情報を電磁的方法により提供することができる。
6
医師又は歯科医師は、医師法第二十二条第一項若しくは歯科医師法第二十一条第一項の規定による処方箋の交付又は第一項の規定による電磁的方法による処方箋の提供を行うに当たり、厚生労働省令で定めるところにより、機構又は連合会に対し、患者の生命又は身体の保護のために必要な情報として厚生労働省令で定める情報の提供を求めることができる。
6
医師又は歯科医師は、医師法第二十二条第一項若しくは歯科医師法第二十一条第一項の規定による処方箋の交付又は第一項の規定による電磁的方法による処方箋の提供を行うに当たり、厚生労働省令で定めるところにより、機構又は連合会に対し、患者の生命又は身体の保護のために必要な情報として厚生労働省令で定める情報の提供を求めることができる。
7
薬剤師は、調剤を行うに当たり、厚生労働省令で定めるところにより、機構又は連合会に対し、患者の生命又は身体の保護のために必要な情報として厚生労働省令で定める情報の提供を求めることができる。
7
薬剤師は、調剤を行うに当たり、厚生労働省令で定めるところにより、機構又は連合会に対し、患者の生命又は身体の保護のために必要な情報として厚生労働省令で定める情報の提供を求めることができる。
8
前二項の規定により情報の提供の求めを受けた機構又は連合会は、当該求めに応じて、厚生労働省令で定めるところにより、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対し当該情報を電磁的方法により提供しなければならない。
8
前二項の規定により情報の提供の求めを受けた機構又は連合会は、当該求めに応じて、厚生労働省令で定めるところにより、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対し当該情報を電磁的方法により提供しなければならない。
(令四法四七・追加、令七法八七・一部改正)
(令四法四七・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(地域における効率的かつ質の高い医療提供体制の構築のための調査及び分析)
第十二条の五
厚生労働大臣は、地域における効率的かつ質の高い医療提供体制の構築に資するため、電子診療録等情報について調査及び分析を行うことができる。
2
機構及び連合会は、厚生労働大臣に対し、電子診療録等情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(国民保健の向上のための匿名電子診療録等情報の利用又は提供)
第十二条の六
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名電子診療録等情報(電子診療録等情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める者(次条及び第十二条の十一第一項において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる電子診療録等情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した電子診療録等情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名電子診療録等情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一
国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
二
大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
三
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
2
厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名電子診療録等情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報、介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名電子診療録等情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(照合等の禁止)
第十二条の七
前条第一項の規定により匿名電子診療録等情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名電子診療録等情報利用者」という。)は、匿名電子診療録等情報を取り扱うに当たっては、当該匿名電子診療録等情報の作成に用いられた電子診療録等情報に係る本人を識別するために、当該電子診療録等情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名電子診療録等情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名電子診療録等情報を他の情報と照合してはならない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(消去)
第十二条の八
匿名電子診療録等情報利用者は、提供を受けた匿名電子診療録等情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名電子診療録等情報を消去しなければならない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(安全管理措置)
第十二条の九
匿名電子診療録等情報利用者は、匿名電子診療録等情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名電子診療録等情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(利用者の義務)
第十二条の十
匿名電子診療録等情報利用者又は匿名電子診療録等情報利用者であった者は、匿名電子診療録等情報の利用に関して知り得た匿名電子診療録等情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(国民保健の向上のための仮名電子診療録等情報の利用又は提供)
第十二条の十一
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、仮名電子診療録等情報(電子診療録等情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した電子診療録等情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。
2
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であって仮名電子診療録等情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名電子診療録等情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名電子診療録等情報を提供することができる。
一
国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
二
大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
三
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
3
厚生労働大臣は、前二項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該仮名電子診療録等情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の七第一項に規定する仮名医療保険等関連情報、介護保険法第百十八条の八第一項に規定する仮名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
4
厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名電子診療録等情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(仮名電子診療録等情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)
第十二条の十二
厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名電子診療録等情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名電子診療録等情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名電子診療録等情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名電子診療録等情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。
2
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名電子診療録等情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(準用)
第十二条の十三
第十二条の七から第十二条の十までの規定は、仮名電子診療録等情報利用者による仮名電子診療録等情報の取扱いについて準用する。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(立入検査等)
第十二条の十四
厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、匿名電子診療録等情報利用者及び仮名電子診療録等情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において「匿名・仮名電子診療録等情報利用者」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名・仮名電子診療録等情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名・仮名電子診療録等情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第十条の十三第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(是正命令)
第十二条の十五
厚生労働大臣は、匿名・仮名電子診療録等情報利用者が第十二条の七から第十二条の十までの規定(これらの規定を第十二条の十三において準用する場合を含む。)又は第十二条の十二第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(機構等への委託)
第十二条の十六
厚生労働大臣は、第十二条の五第一項に規定する調査及び分析並びに第十二条の六第一項並びに第十二条の十一第一項及び第二項の規定による利用及び提供に係る事務の全部又は一部を機構又は連合会その他厚生労働省令で定める者(次条において「機構等」という。)に委託することができる。
2
第十二条の十二第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名電子診療録等情報の提供を行う場合について準用する。
3
個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名電子診療録等情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(手数料)
第十二条の十七
匿名電子診療録等情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条第一項の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、機構等が第十二条の六第一項の規定による匿名電子診療録等情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、機構等)に納めなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
3
第一項の規定により機構等に納められた手数料は、機構等の収入とする。
4
前三項の規定は、仮名電子診療録等情報利用者が第十二条の十一第二項の規定による仮名電子診療録等情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(機構の業務)
第二十四条から第三十四条まで
削除
第二十四条
機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「医師手当事業関係業務」という。)を行う。
一
医療保険者等から医師手当拠出金等を徴収する業務
二
都道府県に対し、医師手当交付金を交付する業務
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務
(令七法八七)
(令七法八七・全改)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(業務方法書)
第二十四条から第三十四条まで
削除
第二十五条
機構は、医師手当事業関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2
前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
(令七法八七)
(令七法八七・全改)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(報告等)
第二十四条から第三十四条まで
削除
第二十六条
機構は、医療保険者等に対し、毎年度、加入者数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第二十四条第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
(令七法八七)
(令七法八七・全改)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(区分経理)
第二十四条から第三十四条まで
削除
第二十七条
機構は、医師手当事業関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
(令七法八七)
(令七法八七・全改)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(予算等の認可)
第二十四条から第三十四条まで
削除
第二十八条
機構は、医師手当事業関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
(令七法八七)
(令七法八七・全改)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(財務諸表等)
第二十四条から第三十四条まで
削除
第二十九条
機構は、医師手当事業関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2
機構は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3
機構は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(令七法八七)
(令七法八七・全改)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(利益及び損失の処理)
第二十四条から第三十四条まで
削除
第三十条
機構は、医師手当事業関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2
機構は、医師手当事業関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
3
機構は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を第二十四条第二号に掲げる業務に要する費用に充てることができる。
(令七法八七)
(令七法八七・全改)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(借入金及び債券)
第二十四条から第三十四条まで
削除
第三十一条
機構は、医師手当事業関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。
2
前項の規定による長期借入金及び債券は、二年以内に償還しなければならない。
3
第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
4
前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
5
機構は、第一項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
6
第一項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
8
機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
9
会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
10
第一項、第二項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の債券に関し必要な事項は、政令で定める。
11
厚生労働大臣は、第一項、第三項ただし書又は第八項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(令七法八七)
(令七法八七・全改)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(政府保証)
第二十四条から第三十四条まで
削除
第三十二条
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、機構による医師手当交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは、前条(第十一項を除く。)の規定による機構の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。
(令七法八七)
(令七法八七・全改)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(余裕金の運用)
第二十四条から第三十四条まで
削除
第三十三条
機構は、次の方法によるほか、医師手当事業関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一
国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二
銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。第三十九条の三第三項第三号において同じ。)への金銭信託
2
厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(令七法八七)
(令七法八七・全改)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(厚生労働省令への委任)
第二十四条から第三十四条まで
削除
第三十四条
この章に定めるもののほか、医師手当事業関係業務に係る機構の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(令七法八七)
(令七法八七・全改)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(報告の徴収等)
第三十四条の二
厚生労働大臣又は都道府県知事は、機構又は次条の規定による委託を受けた者(以下この項において「機構業務受託者」という。)について、医師手当事業関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、機構業務受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2
第十条の十三第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
3
都道府県知事は、機構につき医師手当事業関係業務に関し医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十九条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は機構の役員につき医師手当事業関係業務に関し同法第十四条第三項若しくは第四項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
(令七法八七・全改)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(業務の委託)
第三十四条の三
機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、医師手当事業関係業務の一部を連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
(令七法八七・全改)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)
第三十四条の四
医師手当事業関係業務は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第四十三条第二項の規定の適用については、同法第十八条に規定する業務とみなす。
(令七法八七・全改)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(審査請求)
第三十四条の五
この法律に基づく機構の処分又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
(令七法八七・全改)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(厚生労働省令への委任)
第三十四条の六
第二章及びこの章に定めるもののほか、医師手当事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(令七法八七・全改)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(連合会の業務)
(連合会の業務)
第三十五条
連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する業務及びこれに附帯する業務を行う。
第三十五条
連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する業務及びこれに附帯する業務を行う。
2
連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務及び前項に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するとともに、医療保険者が行う高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法の規定による保健事業若しくは福祉事業、後期高齢者医療広域連合
(同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。第三十九条の二第一項において同じ。)
が行う同法第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものが行う健康の保持及び増進を図るための厚生労働省令で定める事業(次項において「保健事業等」と総称する。)に資するため、次に掲げる業務を行う。
2
連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務及び前項に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するとともに、医療保険者が行う高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法の規定による保健事業若しくは福祉事業、後期高齢者医療広域連合
★削除★
が行う同法第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものが行う健康の保持及び増進を図るための厚生労働省令で定める事業(次項において「保健事業等」と総称する。)に資するため、次に掲げる業務を行う。
一
第十二条の二第一項の規定により処方箋の提供を受け、同条第二項の規定に基づき当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定により、患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を提供し、同条第三項及び第五項の規定により情報の提供を受ける業務
一
第十二条の二第一項の規定により処方箋の提供を受け、同条第二項の規定に基づき当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定により、患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を提供し、同条第三項及び第五項の規定により情報の提供を受ける業務
二
第十二条の二第一項の規定により提供を受けた処方箋に記録された情報並びに同条第三項及び第五項の規定により提供を受けた情報を記録し、管理し、及び活用するとともに、処方され、又は調剤された薬剤に関する情報を医療機関及び薬局が相互に共有することに資する業務
二
第十二条の二第一項の規定により提供を受けた処方箋に記録された情報並びに同条第三項及び第五項の規定により提供を受けた情報を記録し、管理し、及び活用するとともに、処方され、又は調剤された薬剤に関する情報を医療機関及び薬局が相互に共有することに資する業務
三
第十二条の二第四項の規定により、同項の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、当該者に対し同条第三項の規定により提供を受けた情報を提供する業務
三
第十二条の二第四項の規定により、同項の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、当該者に対し同条第三項の規定により提供を受けた情報を提供する業務
四
第十二条の二第八項の規定により、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の求めに応じて、同条第六項又は第七項に規定する情報を提供する業務
四
第十二条の二第八項の規定により、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の求めに応じて、同条第六項又は第七項に規定する情報を提供する業務
五
薬局の開設者からの委託を受けて、当該薬局で調剤済みとなった処方箋(第十二条の二第二項の規定により提供されたものに限る。)を保管する業務
五
薬局の開設者からの委託を受けて、当該薬局で調剤済みとなった処方箋(第十二条の二第二項の規定により提供されたものに限る。)を保管する業務
六
前各号に掲げる業務に附帯する業務
六
前各号に掲げる業務に附帯する業務
3
連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務及び前二項に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するとともに、保健事業等に資するため、次に掲げる業務を行う。
3
連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務及び前二項に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するとともに、保健事業等に資するため、次に掲げる業務を行う。
一
第十二条の三第一項の規定により電子診療録等情報の提供を受け、同条第二項の規定に基づき国民が自らの電子診療録等情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定により、医師等の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必要な情報を提供し、又は閲覧することができるようにする業務
一
第十二条の三第一項の規定により電子診療録等情報の提供を受け、同条第二項の規定に基づき国民が自らの電子診療録等情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定により、医師等の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必要な情報を提供し、又は閲覧することができるようにする業務
二
第十二条の三第一項の規定により提供を受けた電子診療録等情報を記録し、管理し、及び活用する業務
二
第十二条の三第一項の規定により提供を受けた電子診療録等情報を記録し、管理し、及び活用する業務
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務
(令二法五二・追加、令四法四七・令七法八七・一部改正)
(令二法五二・追加、令四法四七・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(報告の徴収等)
(報告の徴収等)
第三十七条
厚生労働大臣は、連合会について、連結情報提供業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
第三十七条
厚生労働大臣は、連合会について、連結情報提供業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
2
厚生労働大臣は、連合会又は次条の規定による委託を受けた者(以下この項及び第四十条において「連合会業務受託者」という。)について、電子処方箋管理業務及び電子診療録等情報管理業務に関し必要があると認めるときは、これらの業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、連合会業務受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2
厚生労働大臣は、連合会又は次条の規定による委託を受けた者(以下この項及び第四十条において「連合会業務受託者」という。)について、電子処方箋管理業務及び電子診療録等情報管理業務に関し必要があると認めるときは、これらの業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、連合会業務受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
3
前二項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第十条の十三第二項の規定は前二項の規定による検査について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について、それぞれ準用する。
4
第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
★削除★
(令二法五二・追加、令四法四七・令七法八七・一部改正)
(令二法五二・追加、令四法四七・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(事務の区分)
第三十八条の三
第十条の十第四項、第十条の十三及び第三十四条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(先取特権の順位)
第三十八条の四
医師手当拠出金等及び第十条の十一第一項に規定する延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(時効)
第三十八条の五
医師手当拠出金等を徴収し、又はその還付を受ける権利、第十条の十一第一項に規定する延滞金を徴収する権利及び医師手当事業に要する費用を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
2
医師手当拠出金等及び第十条の十一第一項に規定する延滞金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(期間の計算)
第三十八条の六
この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(費用)
(費用)
第三十九条の二
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第三号及び第四号に規定する業務並びにこれらに附帯する業務、電子処方箋管理業務並びに電子診療録等情報管理業務に要する費用は、政令で定めるところにより、
医療保険者、後期高齢者医療広域連合
その他法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者その他の厚生労働省令で定める者が負担する。
第三十九条の二
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第三号及び第四号に規定する業務並びにこれらに附帯する業務、電子処方箋管理業務並びに電子診療録等情報管理業務に要する費用は、政令で定めるところにより、
医療保険者等
その他法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者その他の厚生労働省令で定める者が負担する。
2
機構又は連合会は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第三号の規定により機構が行う同号ホに掲げる業務又は第三十五条第二項の規定により連合会が行う同項第五号に掲げる業務を行う場合は、前項の規定にかかわらず、当該業務を機構又は連合会に委託する薬局の開設者から、実費を勘案して政令で定める額の手数料を徴収することができる。
2
機構又は連合会は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第三号の規定により機構が行う同号ホに掲げる業務又は第三十五条第二項の規定により連合会が行う同項第五号に掲げる業務を行う場合は、前項の規定にかかわらず、当該業務を機構又は連合会に委託する薬局の開設者から、実費を勘案して政令で定める額の手数料を徴収することができる。
(令四法四七・追加、令七法八七・一部改正)
(令四法四七・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(医療情報化支援基金)
(医療情報化支援基金)
第三十九条の三
機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるために医療情報化支援基金を設け、第五項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
第三十九条の三
機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるために医療情報化支援基金を設け、第五項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
2
医療情報化支援基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、医療情報化支援基金に充てるものとする。
2
医療情報化支援基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、医療情報化支援基金に充てるものとする。
3
機構は、次の方法によるほか、医療情報化支援基金に係る余裕金を運用してはならない。
3
機構は、次の方法によるほか、医療情報化支援基金に係る余裕金を運用してはならない。
一
国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
一
国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二
銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
二
銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三
信託業務を営む金融機関
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)
への金銭信託で元本補の契約があるもの
三
信託業務を営む金融機関
★削除★
への金銭信託で元本補の契約があるもの
4
厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
4
厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
5
政府は、予算の範囲内において、機構に対し、医療情報化支援基金に充てる資金を補助することができる。
5
政府は、予算の範囲内において、機構に対し、医療情報化支援基金に充てる資金を補助することができる。
6
前項の規定により政府が交付する補助金の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入をもって充てるものとする。
6
前項の規定により政府が交付する補助金の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入をもって充てるものとする。
(令七法八七・追加)
(令七法八七・追加・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第四十条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第十二条の十の規定に違反して、匿名電子診療録等情報の利用に関して知り得た匿名電子診療録等情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
二
第十二条の十三において準用する第十二条の十の規定に違反して、仮名電子診療録等情報の利用に関して知り得た仮名電子診療録等情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
三
第十二条の十五の規定による命令に違反したとき。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第四十条の三
第十二条の十四第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第四十一条
第三十七条第一項又は第二項の規定により報告を求められて、報告せず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは
、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第四十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には
、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
★新設★
一
第十条の十三第一項、第三十四条の二第一項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定により報告を求められて、報告せず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
★新設★
二
第二十六条の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の物件を提出したとき。
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第三四条繰下、令七法八七・一部改正)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第三四条繰下、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第四十二条
第十三条の六又は第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
第四十二条
第十三条の六又は第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
★削除★
(平一一法一六〇・旧第一六条繰下、平一七法二五・一部改正・旧第一七条繰下、平一八法二〇・一部改正・旧第二四条繰上、平二六法八三・一部改正・旧第二二条繰下、令元法九・旧第二四条繰下、令三法四九・一部改正、令二法五二・一部改正・旧第三五条繰下、令七法八七・一部改正)
(平一一法一六〇・旧第一六条繰下、平一七法二五・一部改正・旧第一七条繰下、平一八法二〇・一部改正・旧第二四条繰上、平二六法八三・一部改正・旧第二二条繰下、令元法九・旧第二四条繰下、令三法四九・一部改正、令二法五二・一部改正・旧第三五条繰下、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第四十二条の二
第四十条の二の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第四十二条の三
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第四十条の二、第四十条の三又は第四十二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第四十三条
第三十九条の三第三項の規定に違反して医療情報化支援基金に係る余裕金を運用したときは
、当該違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第四十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には
、当該違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
★新設★
一
第十条の十二第一項又は第五章の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
★新設★
二
第三十三条第一項の規定に違反して医師手当事業関係業務に係る業務上の余裕金を運用したとき。
★新設★
三
第三十九条の三第三項の規定に違反して医療情報化支援基金に係る余裕金を運用したとき。
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第三六条繰下、令四法四七・令七法八七・一部改正)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第三六条繰下、令四法四七・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(病床数の削減を支援する事業等)
★削除★
第七条の二
都道府県は、その地域の実情を踏まえ、医療機関がその経営の安定を図るために緊急に病床数を削減することを支援する事業を行うことができる。
2
都道府県は、医療機関が前項に規定する事業に基づき病床数を削減したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、医療計画において定める医療法第三十条の四第二項第十七号に規定する基準病床数を削減するものとする。
(令七法八七・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(病床数の削減を支援する事業に要する費用に係る国の負担)
★削除★
第七条の三
国は、医療保険の保険料に係る国民の負担の抑制を図りつつ持続可能な医療保険制度を構築するため、予算の範囲内において、前条第一項に規定する事業に要する費用を負担するものとする。
(令七法八七・追加)
-附則-
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(延滞金の割合の特例)
第一条の三
第十条の十一第一項に規定する延滞金の年十四・五パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。
(令七法八七・追加)