不動産登記規則
平成十七年二月十八日 法務省 令 第十八号

不動産登記規則等の一部を改正する省令
令和六年三月一日 法務省 令 第七号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
-附則-
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第二条第二項不動産登記法第十五条但書不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下「法」ト謂フ)附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧法」ト謂フ)第十五条但書
第二条第三項第四十八条ノ三第一項不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号。以下「新規則」ト謂フ)附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十八条ノ三第一項
第二条第四項第五十二条新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第五十二条
第四条不動産登記法第十五条但書法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書
第五条第一項不動産登記法第十条新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第三十二条
第六条第二項及び第四項不動産登記法第十五条但書法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書
第六条第六項第五条第二項新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第五条第二項
第七条第三項前条第一項新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第六条第一項
第十条第二項第七条新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第七条
第四十八条ノ二第一項不動産登記法第十五条但書法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書
第四十八条ノ二第二項不動産登記法第七十六条第一項若クハ第四項、第九十三条ノ十二ノ二第四項、第九十三条ノ十六第四項、第九十三条ノ十七第三項、第九十八条第五項又ハ第九十九条ノ二新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第六条及ビ第百二十四条第四項(第百二十条第七項、第百二十六条第三項、第百三十四条第三項及ビ第百四十五条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
第四十九条第三項第三十七条ノ九第二項区分建物ノ附属建物ガ区分建物ニ非ザル場合ニ於ケル法第四十四条第五号
第四十九条第五項第四十九条ノ四第一項新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十九条ノ四第一項
第四十九条ノ二第一項不動産登記法第九十一条第一項第四号ノ番号法第四十四条第一項第四号ノ建物ノ名称
第四十九条ノ二第二項不動産登記法第九十一条第二項第三号ノ番号法第四十四条第一項第八号ノ一棟ノ建物ノ名称
第四十九条ノ五不動産登記法第十五条但書法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書
同法第九十一条第二項第一号乃至第三号法第四十四条第一項第一号、第七号及ビ第八号
第四十九条ノ六不動産登記法第九十九条ノ四第二項法第四十四条第一項第六号
同項後段法第五十八条第一項
第四十九条ノ七不動産登記法第九十九条ノ四第二項法第四十四条第一項第六号
同項同号
第四十九条ノ八不動産登記法第九十条第二項法第四十三条第一項
第五十七条ノ九不動産登記法第百十条ノ二、第百三十五条及ビ第百四十三条ノ二第一項第二項法第九十八条及ビ第百四条(此等ノ規定ヲ法第十六条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
第六十三条ノ二不動産登記法第百三十七条又ハ第百三十八条法第八十六条第二項第一号(同条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
第六十四条ノ二第一項不動産登記法第七十六条第四項新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第六条
第六十四条ノ二第二項不動産登記法第九十三条ノ十二ノ二第四項、第九十三条ノ十六第四項、第九十三条ノ十七第三項、第九十八条第五項又ハ第九十九条ノ二新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第百二十四条第四項(第百二十条第七項、第百二十六条第三項、第百三十四条第三項及ビ第百四十五条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
第七十一条不動産登記法第五十九条新規則第九十二条第一項
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第二条第二項不動産登記法第十五条但書不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下「法」ト謂フ)附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧法」ト謂フ)第十五条但書
第二条第三項第四十八条ノ三第一項不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号。以下「新規則」ト謂フ)附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十八条ノ三第一項
第二条第四項第五十二条新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第五十二条
第四条不動産登記法第十五条但書法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書
第五条第一項不動産登記法第十条新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第三十二条
第六条第二項及び第四項不動産登記法第十五条但書法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書
第六条第六項第五条第二項新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第五条第二項
第七条第三項前条第一項新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第六条第一項
第十条第二項第七条新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第七条
第四十八条ノ二第一項不動産登記法第十五条但書法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書
第四十八条ノ二第二項不動産登記法第七十六条第一項若クハ第四項、第九十三条ノ十二ノ二第四項、第九十三条ノ十六第四項、第九十三条ノ十七第三項、第九十八条第五項又ハ第九十九条ノ二新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第六条及ビ第百二十四条第四項(第百二十条第七項、第百二十六条第三項、第百三十四条第三項及ビ第百四十五条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
第四十九条第三項第三十七条ノ九第二項区分建物ノ附属建物ガ区分建物ニ非ザル場合ニ於ケル法第四十四条第五号
第四十九条第五項第四十九条ノ四第一項新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十九条ノ四第一項
第四十九条ノ二第一項不動産登記法第九十一条第一項第四号ノ番号法第四十四条第一項第四号ノ建物ノ名称
第四十九条ノ二第二項不動産登記法第九十一条第二項第三号ノ番号法第四十四条第一項第八号ノ一棟ノ建物ノ名称
第四十九条ノ五不動産登記法第十五条但書法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書
同法第九十一条第二項第一号乃至第三号法第四十四条第一項第一号、第七号及ビ第八号
第四十九条ノ六不動産登記法第九十九条ノ四第二項法第四十四条第一項第六号
同項後段法第五十八条第一項
第四十九条ノ七不動産登記法第九十九条ノ四第二項法第四十四条第一項第六号
同項同号
第四十九条ノ八不動産登記法第九十条第二項法第四十三条第一項
第五十七条ノ九不動産登記法第百十条ノ二、第百三十五条及ビ第百四十三条ノ二第一項第二項法第九十八条及ビ第百四条(此等ノ規定ヲ法第十六条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
第六十三条ノ二不動産登記法第百三十七条又ハ第百三十八条法第八十六条第二項第一号(同条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
第六十四条ノ二第一項不動産登記法第七十六条第四項新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第六条
第六十四条ノ二第二項不動産登記法第九十三条ノ十二ノ二第四項、第九十三条ノ十六第四項、第九十三条ノ十七第三項、第九十八条第五項又ハ第九十九条ノ二新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第百二十四条第四項(第百二十条第七項、第百二十六条第三項、第百三十四条第三項及ビ第百四十五条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
第七十一条不動産登記法第五十九条新規則第九十二条第一項
 第三条指定がされるまでの間における前項の事務についての新規則の適用については、新規則本則(第六条、第二十七条の三第一号並びに第二十八条第一号、第四号及び第五号を除く。)中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「権利部」とあり、及び「権利部の相当区」とあるのは「登記用紙の相当区事項欄」と、新規則第六条中「登記記録」とあるのは「登記用紙又は表題部若しくは各区の用紙」と、新規則第二十七条の三第一号中「登記記録」とあるのは「旧登記簿」と、新規則第二十八条第一号中「登記記録」とあるのは「登記用紙に記載された情報」と、「閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」と、同条第四号及び第五号中「閉鎖登記記録」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」と、新規則第三十一条第一項中「登記簿」とあるのは「旧登記簿(閉鎖登記簿を含む。)」と、新規則第五十六条第一項中「登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項」とあるのは「登記の目的、申請人の氏名又は名称、申請の受付の年月日及び受付番号」と、新規則第百九十三条の見出し中「登記事項証明書」とあるのは「登記簿の謄本」と、同条第一項中「登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付」とあるのは「法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十一条第一項(法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項において準用する場合を含む。)の規定による登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は登記簿の閲覧」と、新規則第百九十三条第一項第四号中「登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第百九十六条第一項各号(同項第一号、第三号及び第四号を同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分」とあるのは「登記簿の抄本の交付を請求する場合にあっては、抄本の交付を請求する部分」と、新規則第百九十三条第一項第五号中「登記事項証明書」とあるのは「登記簿の謄本又は抄本」と、新規則第二百二条第一項中「地図等」とあるのは「登記簿、地図等」とする。
 第三条指定がされるまでの間における前項の事務についての新規則の適用については、新規則本則(第六条、第二十七条の五第一号並びに第二十八条第一号、第四号及び第五号を除く。)中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「権利部」とあり、及び「権利部の相当区」とあるのは「登記用紙の相当区事項欄」と、新規則第六条中「登記記録」とあるのは「登記用紙又は表題部若しくは各区の用紙」と、新規則第二十七条の五第一号中「登記記録」とあるのは「旧登記簿」と、新規則第二十八条第一号中「登記記録」とあるのは「登記用紙に記載された情報」と、「閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」と、同条第四号及び第五号中「閉鎖登記記録」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」と、新規則第三十一条第一項中「登記簿」とあるのは「旧登記簿(閉鎖登記簿を含む。)」と、新規則第五十六条第一項中「登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項」とあるのは「登記の目的、申請人の氏名又は名称、申請の受付の年月日及び受付番号」と、新規則第百九十三条の見出し中「登記事項証明書」とあるのは「登記簿の謄本」と、同条第一項中「登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付」とあるのは「法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十一条第一項(法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項において準用する場合を含む。)の規定による登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は登記簿の閲覧」と、新規則第百九十三条第一項第四号中「登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第百九十六条第一項各号(同項第一号、第三号及び第四号を同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分」とあるのは「登記簿の抄本の交付を請求する場合にあっては、抄本の交付を請求する部分」と、新規則第百九十三条第一項第五号中「登記事項証明書」とあるのは「登記簿の謄本又は抄本」と、新規則第二百二条第一項中「地図等」とあるのは「登記簿、地図等」とする。
-改正附則-
-その他-