不動産登記規則
平成十七年二月十八日 法務省 令 第十八号
不動産登記規則等の一部を改正する省令
令和六年三月一日 法務省 令 第七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
登記記録等
第二章
登記記録等
第一節
登記記録
(
第四条-第九条
)
第一節
登記記録
(
第四条-第九条
)
第二節
地図等
(
第十条-第十六条の二
)
第二節
地図等
(
第十条-第十六条の二
)
第三節
登記に関する帳簿
(
第十七条-第二十七条の六
)
第三節
登記に関する帳簿
(
第十七条-第二十七条の八
)
第四節
雑則
(
第二十八条-第三十三条
)
第四節
雑則
(
第二十八条-第三十三条
)
第三章
登記手続
第三章
登記手続
第一節
総則
第一節
総則
第一款
通則
(
第三十四条-第四十条
)
第一款
通則
(
第三十四条-第四十条
)
第二款
電子申請
(
第四十一条-第四十四条
)
第二款
電子申請
(
第四十一条-第四十四条
)
第三款
書面申請
(
第四十五条-第五十五条
)
第三款
書面申請
(
第四十五条-第五十五条
)
第四款
受付等
(
第五十六条-第六十条
)
第四款
受付等
(
第五十六条-第六十条
)
第五款
登記識別情報
(
第六十一条-第六十九条
)
第五款
登記識別情報
(
第六十一条-第六十九条
)
第六款
登記識別情報の提供がない場合の手続
(
第七十条-第七十二条
)
第六款
登記識別情報の提供がない場合の手続
(
第七十条-第七十二条
)
第七款
土地所在図等
(
第七十三条-第八十八条
)
第七款
土地所在図等
(
第七十三条-第八十八条
)
第二節
表示に関する登記
第二節
表示に関する登記
第一款
通則
(
第八十九条-第九十六条
)
第一款
通則
(
第八十九条-第九十六条
)
第二款
土地の表示に関する登記
(
第九十七条-第百十条
)
第二款
土地の表示に関する登記
(
第九十七条-第百十条
)
第三款
建物の表示に関する登記
(
第百十一条-第百四十五条
)
第三款
建物の表示に関する登記
(
第百十一条-第百四十五条
)
第三節
権利に関する登記
第三節
権利に関する登記
第一款
通則
(
第百四十六条-第百五十六条
)
第一款
通則
(
第百四十六条-第百五十六条
)
第二款
所有権に関する登記
(
第百五十七条・第百五十八条
)
第二款
所有権に関する登記
(
第百五十六条の二-第百五十八条
)
★新設★
第二款の二
相続人申告登記等
第一目
通則
(
第百五十八条の二-第百五十八条の十八
)
第二目
相続人申告登記
(
第百五十八条の十九-第百五十八条の二十三
)
第三目
相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記
(
第百五十八条の二十四-第百五十八条の二十七
)
第四目
相続人申告登記の抹消
(
第百五十八条の二十八-第百五十八条の三十
)
★新設★
第二款の三
ローマ字氏名の併記
(
第百五十八条の三十一-第百五十八条の三十三
)
★新設★
第二款の四
旧氏の併記
(
第百五十八条の三十四-第百五十八条の三十七
)
第三款
用益権に関する登記
(
第百五十九条・第百六十条
)
第三款
用益権に関する登記
(
第百五十九条・第百六十条
)
第四款
担保権等に関する登記
(
第百六十一条-第百七十四条
)
第四款
担保権等に関する登記
(
第百六十一条-第百七十四条
)
第五款
信託に関する登記
(
第百七十五条-第百七十七条
)
第五款
信託に関する登記
(
第百七十五条-第百七十七条
)
第六款
仮登記
(
第百七十八条-第百八十条
)
第六款
仮登記
(
第百七十八条-第百八十条
)
第四節
補則
第四節
補則
第一款
通知
(
第百八十一条-第百八十八条
)
第一款
通知
(
第百八十一条-第百八十八条
)
第二款
登録免許税
(
第百八十九条・第百九十条
)
第二款
登録免許税
(
第百八十九条・第百九十条
)
第三款
雑則
(
第百九十一条・第百九十二条
)
第三款
雑則
(
第百九十一条・第百九十二条
)
第四章
登記事項の証明等
(
第百九十三条-第二百五条
)
第四章
登記事項の証明等
★削除★
★新設★
第一節
登記事項の証明等に関する請求
(
第百九十三条-第百九十五条
)
★新設★
第二節
登記事項の証明等の方法
(
第百九十六条-第二百二条
)
★新設★
第三節
登記事項証明書等における代替措置
第一款
通則
(
第二百二条の二-第二百二条の九
)
第二款
代替措置
(
第二百二条の十-第二百二条の十五
)
第三款
公示用住所の変更
(
第二百二条の十六
)
★新設★
第四節
手数料
(
第二百三条-第二百五条
)
第五章
筆界特定
第五章
筆界特定
第一節
総則
(
第二百六条
)
第一節
総則
(
第二百六条
)
第二節
筆界特定の手続
第二節
筆界特定の手続
第一款
筆界特定の申請
(
第二百七条-第二百十三条
)
第一款
筆界特定の申請
(
第二百七条-第二百十三条
)
第二款
筆界特定の申請の受付等
(
第二百十四条-第二百十七条
)
第二款
筆界特定の申請の受付等
(
第二百十四条-第二百十七条
)
第三款
意見又は資料の提出
(
第二百十八条-第二百二十一条
)
第三款
意見又は資料の提出
(
第二百十八条-第二百二十一条
)
第四款
意見聴取等の期日
(
第二百二十二条-第二百二十六条
)
第四款
意見聴取等の期日
(
第二百二十二条-第二百二十六条
)
第五款
調書等の閲覧
(
第二百二十七条・第二百二十八条
)
第五款
調書等の閲覧
(
第二百二十七条・第二百二十八条
)
第三節
筆界特定
(
第二百二十九条-第二百三十二条
)
第三節
筆界特定
(
第二百二十九条-第二百三十二条
)
第四節
筆界特定手続記録の保管
(
第二百三十三条-第二百三十七条
)
第四節
筆界特定手続記録の保管
(
第二百三十三条-第二百三十七条
)
第五節
筆界特定書等の写しの交付等
(
第二百三十八条-第二百四十一条
)
第五節
筆界特定書等の写しの交付等
(
第二百三十八条-第二百四十一条
)
第六節
雑則
(
第二百四十二条-第二百四十六条
)
第六節
雑則
(
第二百四十二条-第二百四十六条
)
第六章
法定相続情報
(
第二百四十七条・第二百四十八条
)
第六章
法定相続情報
(
第二百四十七条・第二百四十八条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
(付記登記)
(付記登記)
第三条
次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。
第三条
次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。
一
登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
一
登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
二
次に掲げる登記その他の法第六十六条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記
二
次に掲げる登記その他の法第六十六条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記
イ
債権の分割による抵当権の変更の登記
イ
債権の分割による抵当権の変更の登記
ロ
民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の八第一項又は第二項(これらの規定を同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の合意の登記
ロ
民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の八第一項又は第二項(これらの規定を同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の合意の登記
ハ
民法第三百九十八条の十二第二項(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)に規定する根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合においてする極度額の減額による変更の登記
ハ
民法第三百九十八条の十二第二項(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)に規定する根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合においてする極度額の減額による変更の登記
ニ
民法第三百九十八条の十四第一項ただし書(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の定めの登記
ニ
民法第三百九十八条の十四第一項ただし書(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の定めの登記
★新設★
三
法第七十六条の三第一項の規定による申出に関する登記
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復
四
登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記(処分の制限の登記を含む。)
五
所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記(処分の制限の登記を含む。)
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
所有権以外の権利の移転の登記
六
所有権以外の権利の移転の登記
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記
七
登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
民法第三百九十三条(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の規定による代位の登記
八
民法第三百九十三条(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の規定による代位の登記
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
抵当証券交付又は抵当証券作成の登記
九
抵当証券交付又は抵当証券作成の登記
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
買戻しの特約の登記
十
買戻しの特約の登記
(令六法務令七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
(地図等の訂正)
(地図等の訂正)
第十六条
地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。
第十六条
地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。
2
前項の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、同項の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
2
前項の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、同項の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
3
第一項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「地図訂正申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
3
第一項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「地図訂正申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
一
申出人の氏名又は名称及び住所
一
申出人の氏名又は名称及び住所
二
申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
二
申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
三
代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三
代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四
申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨
四
申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨
五
申出に係る訂正の内容
五
申出に係る訂正の内容
4
第一項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
4
第一項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
一
法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して地図訂正申出情報を登記所に提供する方法
一
法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して地図訂正申出情報を登記所に提供する方法
二
地図訂正申出情報を記載した書面(地図訂正申出情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法
二
地図訂正申出情報を記載した書面(地図訂正申出情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法
5
第一項の申出をする場合には、地図訂正申出情報と併せて次に掲げる情報を提供しなければならない。
5
第一項の申出をする場合には、地図訂正申出情報と併せて次に掲げる情報を提供しなければならない。
一
地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画若しくは位置若しくは形状又は地番に誤りがあることを証する情報
一
地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画若しくは位置若しくは形状又は地番に誤りがあることを証する情報
二
地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図
二
地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図
三
表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出をするときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。
以下同じ。
)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
三
表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出をするときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。
第二百二条の四第六項第一号、第二百二条の十一第四項(第二百二条の十六第四項において準用する場合を含む。)、第二百二条の十四第四項第一号及び第二百二条の十五第四項第一号を除き、以下同じ。
)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
6
令第四条本文、第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の申出をする場合について準用する。
6
令第四条本文、第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の申出をする場合について準用する。
7
第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条の二の規定は第一項の申出をする場合について、それぞれ準用する。
7
第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条の二の規定は第一項の申出をする場合について、それぞれ準用する。
8
令第十条から第十四条までの規定は、第四項第一号の方法により第一項の申出をする場合について準用する。
8
令第十条から第十四条までの規定は、第四項第一号の方法により第一項の申出をする場合について準用する。
9
第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について準用する。
9
第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について準用する。
10
令第十五条、第十六条第一項、第十七条及び第十八条第一項の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、令第十六条第五項の規定は第四項第二号に規定する地図訂正申出情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。この場合において、令第十六条第一項及び第十八条第一項中「記名押印しなければ」とあるのは、「署名し、又は記名押印しなければ」と読み替えるものとする。
10
令第十五条、第十六条第一項、第十七条及び第十八条第一項の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、令第十六条第五項の規定は第四項第二号に規定する地図訂正申出情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。この場合において、令第十六条第一項及び第十八条第一項中「記名押印しなければ」とあるのは、「署名し、又は記名押印しなければ」と読み替えるものとする。
11
第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、第五十一条の規定は第四項第二号に規定する磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。この場合において、第五十一条第七項及び第八項中「令第十六条第五項」とあるのは、「第十六条第十項において準用する令第十六条第五項」と読み替えるものとする。
11
第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、第五十一条の規定は第四項第二号に規定する磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。この場合において、第五十一条第七項及び第八項中「令第十六条第五項」とあるのは、「第十六条第十項において準用する令第十六条第五項」と読み替えるものとする。
12
登記官は、申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面を訂正する必要があると認めるときは、地図又は地図に準ずる図面を訂正しなければならない。
12
登記官は、申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面を訂正する必要があると認めるときは、地図又は地図に準ずる図面を訂正しなければならない。
13
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、第一項の申出を却下しなければならない。
13
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、第一項の申出を却下しなければならない。
一
申出に係る土地の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
一
申出に係る土地の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
二
申出の権限を有しない者の申出によるとき。
二
申出の権限を有しない者の申出によるとき。
三
地図訂正申出情報又はその提供の方法がこの省令の規定により定められた方式に適合しないとき。
三
地図訂正申出情報又はその提供の方法がこの省令の規定により定められた方式に適合しないとき。
四
この省令の規定により地図訂正申出情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
四
この省令の規定により地図訂正申出情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
五
申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面に誤りがあると認められないとき。
五
申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面に誤りがあると認められないとき。
六
地図又は地図に準ずる図面を訂正することによって申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるとき。
六
地図又は地図に準ずる図面を訂正することによって申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるとき。
14
第三十八条及び第三十九条の規定は、第一項の申出について準用する。
14
第三十八条及び第三十九条の規定は、第一項の申出について準用する。
15
登記官は、地図等に誤りがあると認めるときは、職権で、その訂正をすることができる。
15
登記官は、地図等に誤りがあると認めるときは、職権で、その訂正をすることができる。
(平二二法務令一七・平二七法務令四三・平二八法務令一二・一部改正)
(平二二法務令一七・平二七法務令四三・平二八法務令一二・令六法務令七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
(帳簿)
(帳簿)
第十八条
登記所(第十四号及び第十五号の帳簿にあっては、法務局又は地方法務局に限る。)には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
第十八条
登記所(第十四号及び第十五号の帳簿にあっては、法務局又は地方法務局に限る。)には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一
受付帳
一
受付帳
二
申請書類つづり込み帳
二
申請書類つづり込み帳
三
土地図面つづり込み帳
三
土地図面つづり込み帳
四
地役権図面つづり込み帳
四
地役権図面つづり込み帳
五
建物図面つづり込み帳
五
建物図面つづり込み帳
六
職権表示登記等事件簿
六
職権表示登記等事件簿
七
職権表示登記等書類つづり込み帳
七
職権表示登記等書類つづり込み帳
八
決定原本つづり込み帳
八
決定原本つづり込み帳
九
審査請求書類等つづり込み帳
九
審査請求書類等つづり込み帳
十
各種通知簿
十
各種通知簿
十一
登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
十一
登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
十二
請求書類つづり込み帳
十二
請求書類つづり込み帳
★新設★
十二の二
申出立件事件簿
★新設★
十二の三
申出立件関係書類つづり込み帳
★新設★
十二の四
申出立件事務日記帳
★新設★
十二の五
代替措置等申出書写しつづり込み帳
十三
筆界特定書つづり込み帳
十三
筆界特定書つづり込み帳
十四
筆界特定受付等記録簿
十四
筆界特定受付等記録簿
十五
筆界特定事務日記帳
十五
筆界特定事務日記帳
十六
筆界特定関係簿
十六
筆界特定関係簿
十七
筆界特定関係事務日記帳
十七
筆界特定関係事務日記帳
十八
閉鎖土地図面つづり込み帳
十八
閉鎖土地図面つづり込み帳
十九
閉鎖地役権図面つづり込み帳
十九
閉鎖地役権図面つづり込み帳
二十
閉鎖建物図面つづり込み帳
二十
閉鎖建物図面つづり込み帳
二十一
登記簿保存簿
二十一
登記簿保存簿
二十二
登記関係帳簿保存簿
二十二
登記関係帳簿保存簿
二十三
地図保存簿
二十三
地図保存簿
二十四
建物所在図保存簿
二十四
建物所在図保存簿
二十五
登記識別情報通知書交付簿
二十五
登記識別情報通知書交付簿
二十六
登記事務日記帳
二十六
登記事務日記帳
二十七
登記事項証明書等用紙管理簿
二十七
登記事項証明書等用紙管理簿
二十八
登録免許税関係書類つづり込み帳
二十八
登録免許税関係書類つづり込み帳
二十九
再使用証明申出書類つづり込み帳
二十九
再使用証明申出書類つづり込み帳
三十
不正登記防止申出書類つづり込み帳
三十
不正登記防止申出書類つづり込み帳
三十一
土地価格通知書つづり込み帳
三十一
土地価格通知書つづり込み帳
三十二
建物価格通知書つづり込み帳
三十二
建物価格通知書つづり込み帳
三十三
諸表つづり込み帳
三十三
諸表つづり込み帳
三十四
雑書つづり込み帳
三十四
雑書つづり込み帳
三十五
法定相続情報一覧図つづり込み帳
三十五
法定相続情報一覧図つづり込み帳
(平一七法務令一〇六・平二八法務令一二・平二九法務令二〇・一部改正)
(平一七法務令一〇六・平二八法務令一二・平二九法務令二〇・令六法務令七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(申出立件事件簿等)
第二十七条の二
申出立件事件簿には、代替措置等申出(第二百二条の四第一項に規定する代替措置等申出をいう。第三項及び第四項において同じ。)又は代替措置申出の撤回(第二百二条の十五第一項の規定による撤回をいう。第三項及び第四項において同じ。)の立件の年月日その他の必要な事項を記録するものとする。
2
申出立件事件簿は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。
3
申出立件関係書類つづり込み帳には、代替措置等申出に関する書類及び代替措置申出の撤回に関する書類を立件番号の順序に従ってつづり込むものとする。
4
申出立件事務日記帳には、申出立件事件簿に記録しない代替措置等申出に関する事務又は代替措置申出の撤回に関する事務に係る書類の発送及び受領に関する事項を記録するものとする。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(代替措置等申出書写しつづり込み帳)
第二十七条の三
代替措置等申出書写しつづり込み帳には、第二百二条の十二第二項(第二百二条の十五第七項及び第二百二条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定により送付を受けた書類をつづり込むものとする。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★第二十七条の四に移動しました★
★旧第二十七条の二から移動しました★
(筆界特定書つづり込み帳等)
(筆界特定書つづり込み帳等)
第二十七条の二
筆界特定書つづり込み帳には、筆界特定書(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)及び第二百三十三条第二項後段又は第三項後段の規定により送付された筆界特定書の写し(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)をつづり込むものとする。
第二十七条の四
筆界特定書つづり込み帳には、筆界特定書(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)及び第二百三十三条第二項後段又は第三項後段の規定により送付された筆界特定書の写し(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)をつづり込むものとする。
2
次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記録するものとする。
2
次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記録するものとする。
一
筆界特定受付等記録簿 筆界特定の申請の受付の年月日その他の必要な事項
一
筆界特定受付等記録簿 筆界特定の申請の受付の年月日その他の必要な事項
二
筆界特定事務日記帳 筆界特定受付等記録簿に記録しない筆界特定の事務に係る書類の発送及び受領に関する事項
二
筆界特定事務日記帳 筆界特定受付等記録簿に記録しない筆界特定の事務に係る書類の発送及び受領に関する事項
三
筆界特定関係簿 対象土地の所在地を管轄する登記所における筆界特定申請書の提出の年月日その他の必要な事項
三
筆界特定関係簿 対象土地の所在地を管轄する登記所における筆界特定申請書の提出の年月日その他の必要な事項
四
筆界特定関係事務日記帳 前号の登記所における筆界特定関係簿に記録しない筆界特定の事務に係る書類の発送及び受領に関する事項
四
筆界特定関係事務日記帳 前号の登記所における筆界特定関係簿に記録しない筆界特定の事務に係る書類の発送及び受領に関する事項
(平一七法務令一〇六・追加、平二八法務令一二・一部改正)
(平一七法務令一〇六・追加、平二八法務令一二・一部改正、令六法務令七・旧第二七条の二繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★第二十七条の五に移動しました★
★旧第二十七条の三から移動しました★
(登記簿保存簿等)
(登記簿保存簿等)
第二十七条の三
次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記録するものとする。
第二十七条の五
次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記録するものとする。
一
登記簿保存簿 登記記録の保存状況
一
登記簿保存簿 登記記録の保存状況
二
登記関係帳簿保存簿 登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況
二
登記関係帳簿保存簿 登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況
三
地図保存簿又は建物所在図保存簿 地図等(閉鎖したものを含む。)の保存状況
三
地図保存簿又は建物所在図保存簿 地図等(閉鎖したものを含む。)の保存状況
四
登記識別情報通知書交付簿 登記識別情報を記載した書面を交付する方法により登記識別情報を通知した旨その他の必要な事項
四
登記識別情報通知書交付簿 登記識別情報を記載した書面を交付する方法により登記識別情報を通知した旨その他の必要な事項
五
登記事務日記帳 受付帳その他の帳簿に記録しない書類の発送及び受領に関する事項
五
登記事務日記帳 受付帳その他の帳簿に記録しない書類の発送及び受領に関する事項
六
登記事項証明書等用紙管理簿 登記事項証明書、地図等の写し、土地所在図等の写し及び登記識別情報を記載した書面の作成に使用する用紙の管理に関する事項
六
登記事項証明書等用紙管理簿 登記事項証明書、地図等の写し、土地所在図等の写し及び登記識別情報を記載した書面の作成に使用する用紙の管理に関する事項
(平二八法務令一二・追加)
(平二八法務令一二・追加、令六法務令七・旧第二七条の三繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★第二十七条の六に移動しました★
★旧第二十七条の四から移動しました★
(登録免許税関係書類つづり込み帳等)
(登録免許税関係書類つづり込み帳等)
第二十七条の四
次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
第二十七条の六
次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
一
登録免許税関係書類つづり込み帳 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十八条第一項及び第三十一条第一項の通知に関する書類、同条第二項及び第六項の請求に関する書類並びに同条第五項の申出に関する書類
一
登録免許税関係書類つづり込み帳 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十八条第一項及び第三十一条第一項の通知に関する書類、同条第二項及び第六項の請求に関する書類並びに同条第五項の申出に関する書類
二
再使用証明申出書類つづり込み帳 登録免許税法第三十一条第三項の申出に関する書類
二
再使用証明申出書類つづり込み帳 登録免許税法第三十一条第三項の申出に関する書類
三
不正登記防止申出書類つづり込み帳 登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)からのそれらの者に成りすました者が登記の申請をしている旨又はそのおそれがある旨の申出に関する書類
三
不正登記防止申出書類つづり込み帳 登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)からのそれらの者に成りすました者が登記の申請をしている旨又はそのおそれがある旨の申出に関する書類
四
土地価格通知書つづり込み帳又は建物価格通知書つづり込み帳 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百二十二条の三の通知に関する書類
四
土地価格通知書つづり込み帳又は建物価格通知書つづり込み帳 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百二十二条の三の通知に関する書類
五
諸表つづり込み帳 登記事件及び登記以外の事件に関する各種の統計表
五
諸表つづり込み帳 登記事件及び登記以外の事件に関する各種の統計表
六
雑書つづり込み帳 第十八条第二号から第五号まで、第七号から第九号まで、
第十一号から第十三号まで
、第十八号から第二十号まで及び第二十八号から第三十三号までに掲げる帳簿につづり込まない書類
六
雑書つづり込み帳 第十八条第二号から第五号まで、第七号から第九号まで、
第十一号、第十二号、第十二号の三、第十二号の五、第十三号
、第十八号から第二十号まで及び第二十八号から第三十三号までに掲げる帳簿につづり込まない書類
(平二八法務令一二・追加)
(平二八法務令一二・追加、令六法務令七・一部改正・旧第二七条の四繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★第二十七条の七に移動しました★
★旧第二十七条の五から移動しました★
(土地所在図等の副記録)
(土地所在図等の副記録)
第二十七条の五
法務大臣は、第十七条第一項の電磁的記録に記録されている土地所在図等に記録されている事項と同一の事項を記録する土地所在図等の副記録を調製するものとする。
第二十七条の七
法務大臣は、第十七条第一項の電磁的記録に記録されている土地所在図等に記録されている事項と同一の事項を記録する土地所在図等の副記録を調製するものとする。
2
第九条第二項及び第三項の規定は、登記官が第十七条第一項の電磁的記録に記録されている土地所在図等によって登記の事務を行うことができない場合について準用する。
2
第九条第二項及び第三項の規定は、登記官が第十七条第一項の電磁的記録に記録されている土地所在図等によって登記の事務を行うことができない場合について準用する。
(平二二法務令一七・追加、平二八法務令一二・旧第二七条の三繰下)
(平二二法務令一七・追加、平二八法務令一二・旧第二七条の三繰下、令六法務令七・旧第二七条の五繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★第二十七条の八に移動しました★
★旧第二十七条の六から移動しました★
(法定相続情報一覧図つづり込み帳)
(法定相続情報一覧図つづり込み帳)
第二十七条の六
法定相続情報一覧図つづり込み帳には、法定相続情報一覧図及びその保管の申出に関する書類をつづり込むものとする。
第二十七条の八
法定相続情報一覧図つづり込み帳には、法定相続情報一覧図及びその保管の申出に関する書類をつづり込むものとする。
(平二九法務令二〇・追加)
(平二九法務令二〇・追加、令六法務令七・旧第二七条の六繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
(保存期間)
(保存期間)
第二十八条
次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
第二十八条
次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一
登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。) 永久
一
登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。) 永久
二
地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。) 永久
二
地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。) 永久
三
建物所在図(閉鎖したものを含む。) 永久
三
建物所在図(閉鎖したものを含む。) 永久
四
土地に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から五十年間
四
土地に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から五十年間
五
建物に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から三十年間
五
建物に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から三十年間
六
共同担保目録 当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から十年間
六
共同担保目録 当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から十年間
七
信託目録 信託の登記の抹消をした日から二十年間
七
信託目録 信託の登記の抹消をした日から二十年間
八
受付帳に記録された情報 受付の年の翌年から十年間(登記識別情報に関する証明の請求に係る受付帳にあっては、受付の年の翌年から一年間)
八
受付帳に記録された情報 受付の年の翌年から十年間(登記識別情報に関する証明の請求に係る受付帳にあっては、受付の年の翌年から一年間)
九
表示に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。) 受付の日から三十年間(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
九
表示に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。) 受付の日から三十年間(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
十
権利に関する登記の申請情報及びその添付情報 受付の日から三十年間(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
十
権利に関する登記の申請情報及びその添付情報 受付の日から三十年間(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
十一
職権表示登記等事件簿に記録された情報 立件の日から五年間
十一
職権表示登記等事件簿に記録された情報 立件の日から五年間
十二
職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 立件の日から三十年間
十二
職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 立件の日から三十年間
十三
土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 永久(閉鎖したものにあっては、閉鎖した日から三十年間)
十三
土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 永久(閉鎖したものにあっては、閉鎖した日から三十年間)
十四
地役権図面(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 閉鎖した日から三十年間
十四
地役権図面(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 閉鎖した日から三十年間
十五
決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間
十五
決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間
十六
各種通知簿に記録された情報 通知の年の翌年から一年間
十六
各種通知簿に記録された情報 通知の年の翌年から一年間
十七
登記識別情報の失効の申出に関する情報 当該申出の受付の日から十年間
十七
登記識別情報の失効の申出に関する情報 当該申出の受付の日から十年間
十八
請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 受付の日から一年間
十八
請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 受付の日から一年間
★新設★
十九
申出立件事件簿に記録された情報 立件の日から五年間
★新設★
二十
申出立件関係書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 立件の日から五年間
★新設★
二十一
代替措置等申出書写しつづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 送付を受けた日から五年間
(平二〇法務令四六・平二三法務令五・平二七法務令一〇・一部改正)
(平二〇法務令四六・平二三法務令五・平二七法務令一〇・令六法務令七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
第二十八条の二
次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
第二十八条の二
次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一
登記簿保存簿、登記関係帳簿保存簿、地図保存簿及び建物所在図保存簿 作成の日から三十年間
一
登記簿保存簿、登記関係帳簿保存簿、地図保存簿及び建物所在図保存簿 作成の日から三十年間
★新設★
一の二
申出立件事務日記帳 作成の年の翌年から一年間
二
登記識別情報通知書交付簿、登記事務日記帳及び登記事項証明書等用紙管理簿 作成の年の翌年から一年間
二
登記識別情報通知書交付簿、登記事務日記帳及び登記事項証明書等用紙管理簿 作成の年の翌年から一年間
三
登録免許税関係書類つづり込み帳及び再使用証明申出書類つづり込み帳 作成の年の翌年から五年間
三
登録免許税関係書類つづり込み帳及び再使用証明申出書類つづり込み帳 作成の年の翌年から五年間
四
不正登記防止申出書類つづり込み帳、土地価格通知書つづり込み帳、建物価格通知書つづり込み帳及び諸表つづり込み帳 作成の年の翌年から三年間
四
不正登記防止申出書類つづり込み帳、土地価格通知書つづり込み帳、建物価格通知書つづり込み帳及び諸表つづり込み帳 作成の年の翌年から三年間
五
雑書つづり込み帳 作成の年の翌年から一年間
五
雑書つづり込み帳 作成の年の翌年から一年間
六
法定相続情報一覧図つづり込み帳 作成の年の翌年から五年間
六
法定相続情報一覧図つづり込み帳 作成の年の翌年から五年間
(平二八法務令一二・追加、平二九法務令二〇・一部改正)
(平二八法務令一二・追加、平二九法務令二〇・令六法務令七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
第三十七条の三
表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合において、その相続に関して
第二百四十七条の規定により交付された法定相続情報一覧図の写し
を提供したときは、当該
写し
の提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることが
できる。
第三十七条の三
表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合において、その相続に関して
法定相続情報一覧図の写し(第二百四十七条の規定により交付された法定相続情報一覧図の写しをいう。以下この条及び第百五十八条の二十において同じ。)又は法定相続情報番号(十一桁の番号であって、当該法定相続情報一覧図を識別するために登記官が付したものをいう。以下この条及び第百五十八条の二十において同じ。)
を提供したときは、当該
法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号
の提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることが
できる。ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報(第二百四十七条第一項に規定する法定相続情報をいう。次項及び第百五十八条の二十において同じ。)を確認することができるときに限る。
★新設★
2
表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記の申請をする場合又は登記名義人の相続人が相続による権利の移転の登記の申請をする場合において、当該相続人の住所が記載された法定相続情報一覧図の写し又は法定相続情報番号(法定相続情報一覧図に当該相続人の住所が記載されている場合に限る。以下この項において同じ。)を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、登記名義人となる者の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができるときに限る。
(平二九法務令二〇・追加)
(平二九法務令二〇・追加、令六法務令七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
(添付書面の原本の還付請求)
(添付書面の原本の還付請求)
第五十五条
書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、令第十六条第二項、第十八条第二項若しくは第十九条第二項又はこの省令第四十八条第三号(第五十条第二項において準用する場合を含む。)
若しくは第四十九条第二項第三号
の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
第五十五条
書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、令第十六条第二項、第十八条第二項若しくは第十九条第二項又はこの省令第四十八条第三号(第五十条第二項において準用する場合を含む。)
、第四十九条第二項第三号若しくは第百五十六条の六第二項(第百五十六条の七第二項後段において準用する場合を含む。)
の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
2
前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
2
前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
3
登記官は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
3
登記官は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
4
前項後段の規定により登記官印を押印した第二項の謄本は、登記完了後、申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
4
前項後段の規定により登記官印を押印した第二項の謄本は、登記完了後、申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
5
第三項前段の規定にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
5
第三項前段の規定にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
6
第三項の規定による原本の還付は、申請人の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、申請人は、送付先の住所をも申し出なければならない。
6
第三項の規定による原本の還付は、申請人の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、申請人は、送付先の住所をも申し出なければならない。
7
前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
7
前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
8
前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
8
前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
9
前項の指定は、告示してしなければならない。
9
前項の指定は、告示してしなければならない。
(平一七法務令八二・平一七法務令一〇六・平二〇法務令一・平二二法務令一七・平二四法務令四・令二法務令八・一部改正)
(平一七法務令八二・平一七法務令一〇六・平二〇法務令一・平二二法務令一七・平二四法務令四・令二法務令八・令六法務令七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
(合筆の登記における権利部の記録方法)
(合筆の登記における権利部の記録方法)
第百七条
登記官は、前条第一項の場合において、合筆前の甲土地及び乙土地が所有権の登記がある土地であるときは、乙土地の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。
第百七条
登記官は、前条第一項の場合において、合筆前の甲土地及び乙土地が所有権の登記がある土地であるときは、乙土地の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一
合併による所有権の登記をする旨
一
合併による所有権の登記をする旨
二
所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分
二
所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分
★新設★
三
甲土地又は乙土地に第百五十六条の四に規定する法人識別事項又は第百五十六条の六第一項に規定する国内連絡先事項(以下「法人識別事項等」という。)の登記があるときは、当該法人識別事項等
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
合筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号
四
合筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のものがあるときは、当該信託の登記
五
信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のものがあるときは、当該信託の登記
2
登記官は、前項の場合において、乙土地の登記記録に承役地についてする地役権の登記があるときは、当該地役権の登記に当該地役権設定の範囲及び地役権図面番号を記録しなければならない。
2
登記官は、前項の場合において、乙土地の登記記録に承役地についてする地役権の登記があるときは、当該地役権の登記に当該地役権設定の範囲及び地役権図面番号を記録しなければならない。
3
登記官は、第一項の場合において、甲土地の登記記録に承役地についてする地役権の登記があるときは、乙土地の登記記録の乙区に甲土地の登記記録から当該地役権の登記を移記し、当該移記された地役権の登記に当該地役権設定の範囲及び地役権図面番号を記録しなければならない。
3
登記官は、第一項の場合において、甲土地の登記記録に承役地についてする地役権の登記があるときは、乙土地の登記記録の乙区に甲土地の登記記録から当該地役権の登記を移記し、当該移記された地役権の登記に当該地役権設定の範囲及び地役権図面番号を記録しなければならない。
4
登記官は、前項の規定により地役権の登記を移記すべき場合において、乙土地に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の承役地にする地役権の登記があるときは、同項の規定にかかわらず、乙土地の登記記録に甲土地の地番及び甲土地につき同一事項の登記がある旨を記録しなければならない。
4
登記官は、前項の規定により地役権の登記を移記すべき場合において、乙土地に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の承役地にする地役権の登記があるときは、同項の規定にかかわらず、乙土地の登記記録に甲土地の地番及び甲土地につき同一事項の登記がある旨を記録しなければならない。
5
第百三条第二項から第四項までの規定は、前三項の場合について準用する。
5
第百三条第二項から第四項までの規定は、前三項の場合について準用する。
6
登記官は、第一項の場合において、甲土地及び乙土地の登記記録に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の担保権の登記があるときは、乙土地の登記記録に当該登記が合筆後の土地の全部に関する旨を付記登記によって記録しなければならない。
6
登記官は、第一項の場合において、甲土地及び乙土地の登記記録に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の担保権の登記があるときは、乙土地の登記記録に当該登記が合筆後の土地の全部に関する旨を付記登記によって記録しなければならない。
(平一九法務令五七・平二二法務令一七・平二八法務令一二・一部改正)
(平一九法務令五七・平二二法務令一七・平二八法務令一二・令六法務令七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
(合体による登記等)
(合体による登記等)
第百二十条
合体後の建物についての建物の表題登記をする場合において、合体前の建物に所有権の登記がある建物があるときは、合体後の建物の登記記録の表題部に表題部所有者に関する登記事項を記録することを要しない。法第四十九条第一項後段の規定により併せて所有権の登記の申請があった場合についても、同様とする。
第百二十条
合体後の建物についての建物の表題登記をする場合において、合体前の建物に所有権の登記がある建物があるときは、合体後の建物の登記記録の表題部に表題部所有者に関する登記事項を記録することを要しない。法第四十九条第一項後段の規定により併せて所有権の登記の申請があった場合についても、同様とする。
2
登記官は、前項前段の場合において、表題登記をしたときは、当該合体後の建物の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。
2
登記官は、前項前段の場合において、表題登記をしたときは、当該合体後の建物の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一
合体による所有権の登記をする旨
一
合体による所有権の登記をする旨
二
所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分
二
所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分
★新設★
三
合体前の建物に法人識別事項等の登記があるときは、当該法人識別事項等
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
登記の年月日
四
登記の年月日
3
登記官は、法第四十九条第一項後段の規定により併せて所有権の登記の申請があった場合において、当該申請に基づく所有権の登記をするときは、前項各号に掲げる事項のほか、
当該申請の
受付の年月日及び受付番号も記録しなければならない。
3
登記官は、法第四十九条第一項後段の規定により併せて所有権の登記の申請があった場合において、当該申請に基づく所有権の登記をするときは、前項各号に掲げる事項のほか、
第百五十六条の四に規定する法人識別事項、第百五十六条の六第一項に規定する国内連絡先事項並びに当該申請の
受付の年月日及び受付番号も記録しなければならない。
4
登記官は、合体前の建物について存続登記(令別表の十三の項申請情報欄ハに規定する存続登記をいう。以下この項において同じ。)がある場合において、合体後の建物の持分について当該存続登記と同一の登記をするときは、合体前の建物の登記記録から合体後の建物の登記記録の権利部の相当区に当該存続登記を移記し、その末尾に本項の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録しなければならない。
4
登記官は、合体前の建物について存続登記(令別表の十三の項申請情報欄ハに規定する存続登記をいう。以下この項において同じ。)がある場合において、合体後の建物の持分について当該存続登記と同一の登記をするときは、合体前の建物の登記記録から合体後の建物の登記記録の権利部の相当区に当該存続登記を移記し、その末尾に本項の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録しなければならない。
5
法第五十条の規定による権利が消滅した旨の登記は、合体による登記等の申請情報と併せて次に掲げる情報の提供がされた場合にするものとする。
5
法第五十条の規定による権利が消滅した旨の登記は、合体による登記等の申請情報と併せて次に掲げる情報の提供がされた場合にするものとする。
一
当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることについて承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
一
当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることについて承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
二
前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
二
前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
三
第一号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券
三
第一号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券
6
前項の場合における権利が消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、第四項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を合体後の建物の登記記録に移記することを要しない。
6
前項の場合における権利が消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、第四項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を合体後の建物の登記記録に移記することを要しない。
7
第百二十四条の規定は、敷地権付き区分建物が合体した場合において、合体後の建物につき敷地権の登記をしないときについて準用する。
7
第百二十四条の規定は、敷地権付き区分建物が合体した場合において、合体後の建物につき敷地権の登記をしないときについて準用する。
8
前条の規定は、合体前の二以上の建物がいずれも敷地権付き区分建物であり、かつ、合体後の建物も敷地権付き区分建物となる場合において、合体前の建物のすべての敷地権の割合を合算した敷地権の割合が合体後の建物の敷地権の割合となるときは、適用しない。
8
前条の規定は、合体前の二以上の建物がいずれも敷地権付き区分建物であり、かつ、合体後の建物も敷地権付き区分建物となる場合において、合体前の建物のすべての敷地権の割合を合算した敷地権の割合が合体後の建物の敷地権の割合となるときは、適用しない。
9
第百四十四条の規定は、合体前の建物の表題部の登記の抹消について準用する。
9
第百四十四条の規定は、合体前の建物の表題部の登記の抹消について準用する。
(平一七法務令一〇六・一部改正)
(平一七法務令一〇六・令六法務令七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
(敷地権の登記の抹消)
(敷地権の登記の抹消)
第百二十四条
登記官は、敷地権付き区分建物について、敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記をしたときは、当該敷地権の目的であった土地の登記記録の権利部の相当区に敷地権の変更の登記により敷地権を抹消する旨及びその年月日を記録し、同区の敷地権である旨の登記の抹消をしなければならない。敷地権であった権利が消滅したことによる建物の表題部に関する変更の登記をしたときも、同様とする。
第百二十四条
登記官は、敷地権付き区分建物について、敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記をしたときは、当該敷地権の目的であった土地の登記記録の権利部の相当区に敷地権の変更の登記により敷地権を抹消する旨及びその年月日を記録し、同区の敷地権である旨の登記の抹消をしなければならない。敷地権であった権利が消滅したことによる建物の表題部に関する変更の登記をしたときも、同様とする。
2
登記官は、前項前段の場合には、同項の土地の登記記録の権利部の相当区に、敷地権であった権利、その権利の登記名義人の氏名又は名称及び
住所
並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分を記録し、敷地権である旨の登記を抹消したことにより登記をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
2
登記官は、前項前段の場合には、同項の土地の登記記録の権利部の相当区に、敷地権であった権利、その権利の登記名義人の氏名又は名称及び
住所、当該登記名義人の法人識別事項等の登記があるときは当該法人識別事項等
並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分を記録し、敷地権である旨の登記を抹消したことにより登記をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
3
登記官は、前項に規定する登記をすべき場合において、敷地権付き区分建物の登記記録に特定登記(法第五十五条第一項に規定する特定登記をいう。以下同じ。)があるときは、当該敷地権付き区分建物の登記記録から第一項の土地の登記記録の権利部の相当区にこれを転写しなければならない。
3
登記官は、前項に規定する登記をすべき場合において、敷地権付き区分建物の登記記録に特定登記(法第五十五条第一項に規定する特定登記をいう。以下同じ。)があるときは、当該敷地権付き区分建物の登記記録から第一項の土地の登記記録の権利部の相当区にこれを転写しなければならない。
4
登記官は、前項の場合において、第一項の土地の登記記録の権利部の相当区に前項の規定により転写すべき登記に後れる登記があるときは、同項の規定にかかわらず、新たに当該土地の登記記録を作成した上、当該登記記録の表題部に従前の登記記録の表題部にされていた登記を移記するとともに、権利部に、権利の順序に従って、同項の規定により転写すべき登記を転写し、かつ、従前の登記記録の権利部にされていた登記を移記しなければならない。この場合には、従前の登記記録の表題部及び権利部にこの項の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録し、従前の登記記録を閉鎖しなければならない。
4
登記官は、前項の場合において、第一項の土地の登記記録の権利部の相当区に前項の規定により転写すべき登記に後れる登記があるときは、同項の規定にかかわらず、新たに当該土地の登記記録を作成した上、当該登記記録の表題部に従前の登記記録の表題部にされていた登記を移記するとともに、権利部に、権利の順序に従って、同項の規定により転写すべき登記を転写し、かつ、従前の登記記録の権利部にされていた登記を移記しなければならない。この場合には、従前の登記記録の表題部及び権利部にこの項の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録し、従前の登記記録を閉鎖しなければならない。
5
登記官は、前二項の規定により土地の登記記録の権利部の相当区に登記を転写し、又は移記したときは、その登記の末尾に第三項又は第四項の規定により転写し、又は移記した旨を記録しなければならない。
5
登記官は、前二項の規定により土地の登記記録の権利部の相当区に登記を転写し、又は移記したときは、その登記の末尾に第三項又は第四項の規定により転写し、又は移記した旨を記録しなければならない。
6
登記官は、第三項の規定により転写すべき登記が、一般の先取特権、質権又は抵当権の登記であるときは、共同担保目録を作成しなければならない。この場合には、建物及び土地の各登記記録の転写された権利に係る登記の末尾に、新たに作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
6
登記官は、第三項の規定により転写すべき登記が、一般の先取特権、質権又は抵当権の登記であるときは、共同担保目録を作成しなければならない。この場合には、建物及び土地の各登記記録の転写された権利に係る登記の末尾に、新たに作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
7
前項の規定は、転写すべき登記に係る権利について既に共同担保目録が作成されていた場合には、適用しない。この場合において、登記官は、当該共同担保目録の従前の敷地権付き区分建物を目的とする権利を抹消する記号を記録し、敷地権の消滅後の建物及び土地を目的とする権利を記録して、土地の登記記録の当該権利の登記の末尾に当該共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
7
前項の規定は、転写すべき登記に係る権利について既に共同担保目録が作成されていた場合には、適用しない。この場合において、登記官は、当該共同担保目録の従前の敷地権付き区分建物を目的とする権利を抹消する記号を記録し、敷地権の消滅後の建物及び土地を目的とする権利を記録して、土地の登記記録の当該権利の登記の末尾に当該共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
8
登記官は、第一項の変更の登記をした場合において、敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に同項の登記をした旨及び第二項又は第三項の規定により記録し、又は転写すべき事項を通知しなければならない。
8
登記官は、第一項の変更の登記をした場合において、敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に同項の登記をした旨及び第二項又は第三項の規定により記録し、又は転写すべき事項を通知しなければならない。
9
前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第一項から第七項までに定める手続をしなければならない。
9
前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第一項から第七項までに定める手続をしなければならない。
10
第六条後段の規定は、第四項の規定により登記を移記する場合について準用する。
10
第六条後段の規定は、第四項の規定により登記を移記する場合について準用する。
(平一七法務令一〇六・平二三法務令五・一部改正)
(平一七法務令一〇六・平二三法務令五・令六法務令七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
(建物の分割の登記における権利部の記録方法)
(建物の分割の登記における権利部の記録方法)
第百二十八条
第百二条及び第百四条第一項から第三項までの規定は、前条第一項の規定により甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合について準用する。
第百二十八条
第百二条及び第百四条第一項から第三項までの規定は、前条第一項の規定により甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合について準用する。
2
登記官は、分割前の建物について現に効力を有する所有権の登記がされた後当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、前項において準用する第百二条の規定により当該所有権の登記を転写することに代えて、乙建物の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。
2
登記官は、分割前の建物について現に効力を有する所有権の登記がされた後当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、前項において準用する第百二条の規定により当該所有権の登記を転写することに代えて、乙建物の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一
分割による所有権の登記をする旨
一
分割による所有権の登記をする旨
二
所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分
二
所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分
★新設★
三
甲建物に法人識別事項等の登記があるときは、当該法人識別事項等
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
登記の年月日
四
登記の年月日
(令六法務令七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(法人識別事項)
第百五十六条の二
法第七十三条の二第一項第一号の法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる所有権の登記名義人の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
会社法人等番号を有する法人 当該法人の会社法人等番号
二
会社法人等番号を有しない法人であって、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この号において同じ。)の法令に準拠して設立されたもの 当該外国の名称
三
前二号のいずれにも該当しない法人 当該法人の設立の根拠法の名称
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(法人識別事項を申請情報の内容とする登記の添付情報)
第百五十六条の三
前条第二号又は第三号に定める事項を申請情報の内容とする登記の申請をする場合には、当該事項を証する情報をその申請情報と併せて提供しなければならない。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(法人識別事項の変更の登記又は更正の登記)
第百五十六条の四
第百五十六条の二各号に定める事項(第百五十七条第三項、第百九十六条第一項第四号及び第百九十八条第一項において「法人識別事項」という。)に関する変更の登記又は更正の登記は、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(国内連絡先事項)
第百五十六条の五
法第七十三条の二第一項第二号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
所有権の登記名義人の国内における連絡先となる者(以下この条、次条第一項及び第百五十六条の八第一項において「国内連絡先となる者」という。)があるときは、次に掲げる事項
イ
国内連絡先となる者(一人に限る。)の氏名又は名称並びに国内の住所又は国内の営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地及び名称
ロ
国内連絡先となる者が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号
二
国内連絡先となる者がないときは、その旨
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(国内連絡先事項を申請情報の内容とする登記の添付情報)
第百五十六条の六
前条各号に掲げる事項(次条第一項及び第二項、第百五十六条の九並びに第百五十七条第三項において「国内連絡先事項」という。)を申請情報の内容とする登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて提供しなければならない。
一
国内連絡先となる者があるときは、次に掲げる情報
イ
前条第一号イに掲げる事項を証する情報
ロ
国内連絡先となる者の承諾を証する当該国内連絡先となる者が作成した情報
二
国内連絡先となる者がないときは、前条第二号に掲げる事項を証する情報
2
前項第一号ロに掲げる情報を記載した書面には、令第十九条第二項に規定する印鑑に関する証明書に代えてこれに準ずる印鑑に関する証明書を添付することができる。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(国内連絡先事項の変更の登記又は更正の登記)
第百五十六条の七
国内連絡先事項に関する変更の登記又は更正の登記は、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
2
前項の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて変更後又は更正後の国内連絡先事項についての前条第一項各号に掲げる情報を提供しなければならない。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。
3
第百五十六条の五第一号に掲げる事項についての変更の登記又は更正の登記を申請する場合には、前項の規定にかかわらず、前条第一項第一号ロに掲げる情報を提供することを要しない。
4
第一項の登記を申請する場合には、令別表の二十五の項添付情報欄イの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
第百五十六条の八
第百五十六条の五第一号に掲げる事項についての変更の登記又は更正の登記は、国内連絡先となる者として登記されている者も単独で申請することができる。
2
前項の規定により登記を申請する場合には、所有権の登記名義人の承諾を証する当該所有権の登記名義人が作成した情報をもその申請情報と併せて提供しなければならない。
3
令第十二条第二項の規定は電子申請において提供する前項の承諾を証する情報について、令第十九条の規定は同項の承諾を証する情報を記載した書面については、適用しない。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(国内連絡先事項が登記されている所有権の登記名義人の住所の変更の登記又は更正の登記)
第百五十六条の九
登記官は、国内連絡先事項が登記されている所有権の登記名義人の住所についての変更の登記又は更正の登記をする場合において、変更後又は更正後の住所が国内にあるときは、当該国内連絡先事項を抹消する記号を記録しなければならない。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)
(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)
第百五十七条
法第七十五条(法第七十六条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の法務省令で定めるものは、表示に関する登記事項のうち次に掲げる事項以外の事項とする。
第百五十七条
法第七十五条(法第七十六条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の法務省令で定めるものは、表示に関する登記事項のうち次に掲げる事項以外の事項とする。
一
表題部所有者に関する登記事項
一
表題部所有者に関する登記事項
二
登記原因及びその日付
二
登記原因及びその日付
三
敷地権の登記原因及びその日付
三
敷地権の登記原因及びその日付
2
法第七十五条の規定により登記をするときは、表題部に所有権の登記をするために登記をする旨を記録するものとする。
2
法第七十五条の規定により登記をするときは、表題部に所有権の登記をするために登記をする旨を記録するものとする。
3
登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をするときは、登記記録の甲区に、所有者の氏名又は名称
及び住所
、登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分並びに処分の制限の登記の嘱託によって所有権の登記をする旨を記録しなければならない。
3
登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をするときは、登記記録の甲区に、所有者の氏名又は名称
、住所、法人識別事項及び国内連絡先事項
、登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分並びに処分の制限の登記の嘱託によって所有権の登記をする旨を記録しなければならない。
(平二七法務令三七・一部改正)
(平二七法務令三七・令六法務令七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(定義)
第百五十八条の二
この款、第百五十八条の三十三及び第百五十八条の三十七において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
相続人申出 法第七十六条の三第一項の規定による申出をいう。
二
相続人申告登記 法第七十六条の三第三項の規定による登記をいう。
三
相続人申告事項 法第七十六条の三第三項の規定により所有権の登記に付記する事項をいう。
四
相続人申告名義人 相続人申告登記によって付記された者をいう。
五
相続人申告事項の変更の登記 相続人申告事項に変更があった場合に当該相続人申告事項を変更する登記をいう。
六
相続人申告事項の更正の登記 相続人申告事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該相続人申告事項を訂正する登記をいう。
七
相続人申告登記の抹消 相続人申告登記を抹消することをいう。
八
相続人申出等 相続人申出、相続人申告事項の変更若しくは更正の申出又は相続人申告登記の抹消の申出をいう。
九
相続人申告登記等 相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記、相続人申告事項の更正の登記又は相続人申告登記の抹消をいう。
十
相続人電子申出 第百五十八条の四第一号に掲げる方法による相続人申出等をいう。
十一
相続人書面申出 第百五十八条の四第二号に掲げる方法による相続人申出等をいう。
十二
相続人申出等情報 次条第一項各号、第百五十八条の十九第一項各号又は第百五十八条の二十四第二項各号に掲げる事項に係る情報をいう。
十三
相続人申出書 相続人申出等情報を記載した書面をいう。
十四
相続人申出等添付情報 相続人申出等をする場合において、この款の規定によりその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報をいう。
十五
相続人申出等添付書面 相続人申出等添付情報を記載した書面をいう。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(相続人申出等情報)
第百五十八条の三
相続人申出等は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一
申出人の氏名及び住所
二
代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三
申出の目的
四
申出に係る不動産の不動産所在事項
2
前項第四号の規定にかかわらず、不動産番号を相続人申出等情報の内容としたときは、同号に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とすることを要しない。
3
相続人申出等においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とするものとする。
一
申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
二
相続人申出等添付情報の表示
三
申出の年月日
四
登記所の表示
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(相続人申出等の方法)
第百五十八条の四
相続人申出等は、次に掲げる方法のいずれかにより、相続人申出等情報を登記所に提供してしなければならない。
一
電子情報処理組織を使用する方法
二
相続人申出書を提出する方法
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(相続人申出等情報の作成及び提供)
第百五十八条の五
相続人申出等情報は、申出の目的及び登記原因に応じ、一の不動産及び申出人ごとに作成して提供しなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。
一
同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について、第百五十八条の十九第一項各号に掲げる事項が同一である相続人申出をするとき。
二
同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について、同一の相続人申告名義人の氏名又は住所についての変更又は更正の申出をするとき。
三
同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について、抹消の理由並びに抹消すべき第百五十八条の二十三第一項第四号及び第五号に掲げる事項が同一である相続人申告登記の抹消の申出をするとき。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(相続人申出等添付情報)
第百五十八条の六
代理人によって相続人申出等をするときは、当該代理人の権限を証する情報をその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(相続人申出等添付情報の省略等)
第百五十八条の七
第三十七条及び第三十七条の二の規定は、相続人申出等をする場合について準用する。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(相続人電子申出の方法)
第百五十八条の八
相続人電子申出における相続人申出等情報及び相続人申出等添付情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。ただし、相続人申出等添付情報の送信に代えて、登記所に相続人申出等添付書面を提出することを妨げない。
2
令第十二条第二項及び第十四条の規定は、前項本文の規定により送信する相続人申出等添付情報(第百五十八条の六に規定する代理人の権限を証する情報を除く。)について準用する。
3
第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合についての特例等)
第百五十八条の九
前条第一項ただし書の規定により相続人申出等添付書面を提出するときは、相続人申出等添付書面を登記所に提出する旨及び各相続人申出等添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも相続人申出等情報の内容とするものとする。
2
前項に規定する場合には、当該相続人申出等添付書面は、相続人申出等の受付の日から二日以内に提出するものとする。
3
第一項に規定する場合には、申出人は、当該相続人申出等添付書面を提出するに際し、別記第四号の二様式による用紙に次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。
一
受付番号その他の当該相続人申出等添付書面を相続人申出等添付情報とする申出の特定に必要な事項
二
前条第一項ただし書の規定により提出する相続人申出等添付書面の表示
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(相続人書面申出の方法)
第百五十八条の十
相続人書面申出をするときは、相続人申出書に相続人申出等添付書面を添付して提出しなければならない。
2
第四十五条第一項の規定は、相続人申出書について準用する。
3
相続人申出書につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにしなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
4
申出人又はその代理人は、相続人申出書が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載することその他の必要な措置を講じなければならない。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(相続人申出書等の送付方法)
第百五十八条の十一
相続人申出等をしようとする者が相続人申出書又は相続人申出等添付書面を送付するときは、書留郵便又は信書便事業者による信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
2
前項の場合には、相続人申出書又は相続人申出等添付書面を入れた封筒の表面に相続人申出書又は相続人申出等添付書面が在中する旨を明記するものとする。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(受領証の交付の請求)
第百五十八条の十二
第五十四条の規定は、相続人書面申出をした申出人について準用する。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(相続人申出等添付書面の原本の還付請求)
第百五十八条の十三
第五十五条の規定は、相続人申出等添付書面を提出した申出人について準用する。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(相続人申出等の受付)
第百五十八条の十四
登記官は、第百五十八条の四の規定により相続人申出等情報が登記所に提供されたときは、当該相続人申出等情報に係る相続人申出等の受付をしなければならない。
2
前項の規定による受付は、受付帳に申出の目的、申出の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項を記録する方法によりしなければならない。
3
登記官は、相続人申出等の受付をしたときは、当該相続人申出等に受付番号を付さなければならない。
4
登記官は、相続人書面申出の受付にあっては、第二項の規定により受付をする際、相続人申出書に申出の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
5
第一項、第二項及び前項の規定は、第百五十八条の二十七第二項の許可があった場合又は第百五十八条の三十第四項の規定により相続人申告登記の抹消をしようとする場合について準用する。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(調査)
第百五十八条の十五
第五十七条の規定は、相続人申出等情報が提供された場合について準用する。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(相続人申出等の却下)
第百五十八条の十六
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、相続人申出等を却下しなければならない。ただし、当該相続人申出等の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。
一
申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
二
一個の不動産の一部についての申出を目的とするとき。
三
申出に係る登記(相続人申告登記のうち第百五十八条の十九第一項第一号に規定する中間相続人に係るものを除く。)が既に登記されているとき。
四
申出の権限を有しない者の申出によるとき。
五
相続人申出等情報又はその提供の方法がこの省令により定められた方式に適合しないとき。
六
相続人申出等情報の内容である不動産が登記記録と合致しないとき。
七
相続人申出等情報の内容が相続人申出等添付情報の内容と合致しないとき。
八
相続人申出等添付情報が提供されないとき。
2
登記官は、前項ただし書の期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該相続人申出等を却下することができない。
3
第三十八条の規定は、相続人申出等を却下する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「書面申請がされた」とあるのは、「相続人申出等添付書面が提出された」と読み替えるものとする。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(相続人申出等の取下げ)
第百五十八条の十七
第三十九条第一項及び第二項の規定は、相続人申出等について準用する。
2
登記官は、相続人申出書又は相続人申出等添付書面が提出された場合において、相続人申出等の取下げがされたときは、相続人申出書又は相続人申出等添付書面を還付するものとする。第三十八条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(相続人申告登記等の完了通知)
第百五十八条の十八
登記官は、相続人申告登記等を完了したときは、申出人に対し、職権による登記が完了した旨を通知しなければならない。この場合において、申出人が二人以上あるときは、その一人に通知すれば足りる。
2
前項の通知は、当該登記に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一
申出の受付の年月日及び受付番号
二
不動産所在事項
三
登記の目的
3
第一項の通知は、次の各号に掲げる相続人申出等の区分に応じ、当該各号に定める方法による。
一
相続人電子申出 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知事項(職権による登記が完了した旨及び前項各号に掲げる事項をいう。以下この条において同じ。)を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申出人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二
相続人書面申出 通知事項を記載した書面を交付する方法
4
送付の方法により通知事項を記載した書面の交付を求める場合には、申出人は、その旨及び送付先の住所を相続人申出等情報の内容としなければならない。
5
第五十五条第七項から第九項までの規定は、送付の方法により通知事項を記載した書面を交付する場合について準用する。
6
登記官は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、申出人に対し、職権による登記が完了した旨の通知をすることを要しない。
一
第三項第一号に規定する方法により通知する場合において、通知を受けるべき者が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに通知事項が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から三十日を経過しても、自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該通知事項を記録しないとき。
二
第三項第二号に規定する方法により通知する場合において、通知を受けるべき者が、登記完了の時から三月を経過しても、通知事項を記載した書面を受領しないとき。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(相続人申出において明らかにすべき事項等)
第百五十八条の十九
相続人申出においては、次に掲げる事項をも明らかにしてしなければならない。
一
所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、当該相続人(以下この款において「中間相続人」という。))の相続人である旨
二
所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人)について相続が開始した年月日
三
中間相続人があるときは、次に掲げる事項(当該事項が既に所有権の登記に付記されているときを除く。)
イ
中間相続人の氏名及び最後の住所
ロ
中間相続人が所有権の登記名義人の相続人である旨
ハ
所有権の登記名義人について相続が開始した年月日
2
相続人申出においては、次に掲げる情報をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一
申出人が所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人)の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
二
申出人の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
三
前項第三号に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とするときは、次に掲げる情報
イ
中間相続人が所有権の登記名義人の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
ロ
中間相続人の最後の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(相続人申出における相続人申出等添付情報の省略)
第百五十八条の二十
相続人申出をする場合において、申出人が所有権の登記名義人又は中間相続人についての相続に関して法定相続情報一覧図の写し又は法定相続情報番号を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、前条第二項第一号又は第三号イに掲げる情報の提供に代えることができる。ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができるときに限る。
2
相続人申出をする場合において、申出人が申出人の住所又は中間相続人の最後の住所が記載された法定相続情報一覧図の写し又は法定相続情報番号(法定相続情報一覧図に申出人の住所又は中間相続人の最後の住所が記載されている場合に限る。以下この項において同じ。)を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、前条第二項第二号又は第三号ロに掲げる情報の提供に代えることができる。ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができるときに限る。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
第百五十八条の二十一
相続人申出をする場合において、申出人が申出人又は中間相続人についての次に掲げる情報(住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けて登記官が申出人の住所又は中間相続人の最後の住所を確認することができることとなるものに限る。)を提供したときは、当該情報の提供をもって、第百五十八条の十九第二項第二号又は第三号ロに掲げる情報の提供に代えることができる。
一
出生の年月日
二
氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
第百五十八条の二十二
相続人申出をする場合において、申出人が相続人電子申出における相続人申出等情報又は委任による代理人の権限を証する情報に第四十二条の電子署名を行い、当該申出人の第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第百五十八条の十九第二項第二号に掲げる情報の提供に代えることができる。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(相続人申告事項)
第百五十八条の二十三
法第七十六条の三第三項に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
登記の目的
二
申出の受付の年月日及び受付番号
三
登記原因及びその日付
四
所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人)について相続が開始した年月日
五
中間相続人があるときは、次に掲げる事項(当該事項が既に所有権の登記に付記されているときを除く。)
イ
中間相続人の氏名及び最後の住所
ロ
中間相続人が所有権の登記名義人の相続人である旨
ハ
所有権の登記名義人について相続が開始した年月日
2
登記官は、相続人申告登記によって二回以上の相続についての相続人申告事項を所有権の登記に付記するときは、当該相続ごとにこれを付記するものとする。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(相続人申告事項の変更又は更正の申出)
第百五十八条の二十四
相続人申告事項に変更又は錯誤若しくは遺漏があったときは、その相続人申告事項に係る相続人申告名義人又はその相続人は、登記官に対し、相続人申告事項の変更又は更正を申し出ることができる。
2
前項の規定による申出においては、次に掲げる事項をも明らかにしてしなければならない。
一
登記原因及びその日付
二
変更後又は更正後の相続人申告事項
3
第一項の規定による申出をする場合には、相続人申告事項について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(相続人申告事項の変更又は更正の申出における相続人申出等添付情報の省略)
第百五十八条の二十五
前条第一項の規定による申出の申出人が相続人申出等情報と併せて申出人又は中間相続人についての次に掲げる情報(住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けて登記官が申出人の住所について変更若しくは錯誤若しくは遺漏があったこと又は中間相続人の最後の住所について錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。)を提供したときは、当該情報の提供をもって、申出人の住所について変更若しくは錯誤若しくは遺漏があったこと又は中間相続人の最後の住所について錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
一
出生の年月日
二
氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記)
第百五十八条の二十六
登記官は、第百五十八条の二十四第一項の規定による申出があったときは、職権で、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記をすることができる。
2
登記官は、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記をするときは、登記の目的、申出の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付、変更後又は更正後の相続人申告事項並びに変更前又は更正前の相続人申告事項を抹消する記号を記録しなければならない。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(相続人申告事項の更正)
第百五十八条の二十七
登記官は、相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記を完了した後に相続人申告事項に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨をこれらの登記に係る相続人申出等をした者に通知しなければならない。ただし、当該相続人申出等をした者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。
2
登記官は、前項の場合において、相続人申告事項の錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、遅滞なく、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、相続人申告事項の更正をしなければならない。この場合において、登記官は、当該許可をした者の職名、許可の年月日及び登記の年月日を記録しなければならない。
3
登記官が前項の相続人申告事項の更正をしたときは、その旨を第一項本文の相続人申出等をした者に通知しなければならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(相続人申告登記の抹消の申出)
第百五十八条の二十八
相続人申告登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相続人申告登記によって付記された者は、その付記に係る相続人申告登記の抹消の申出をすることができる。
一
第百五十八条の十六第一項第一号から第四号までに掲げる事由のいずれかがあること。
二
相続人申告名義人が相続の放棄をし、又は民法第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったため法第七十六条の二第一項に規定する者に該当しなくなったこと。
2
前項の規定による申出においては、当該相続人申告登記が前項第一号又は第二号に該当することを証する情報をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(相続人申告登記の抹消)
第百五十八条の二十九
登記官は、前条第一項の規定による申出があったときは、職権で、相続人申告登記の抹消をすることができる。
2
登記官は、相続人申告登記の抹消をするときは、抹消の登記をするとともに、抹消すべき事項を抹消する記号を記録しなければならない。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(申出によらない相続人申告登記の抹消)
第百五十八条の三十
登記官は、相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記を完了した後にこれらの登記が第百五十八条の十六第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することを発見したときは、当該登記に係る相続人申出等の申出人に対し、一月以内の期間を定め、当該申出人がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登記を抹消する旨を通知しなければならない。ただし、通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは、この限りでない。
2
前項本文の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。
一
抹消する登記に係る次に掲げる事項
イ
不動産所在事項及び不動産番号
ロ
登記の目的
ハ
申出の受付の年月日及び受付番号
ニ
登記原因及びその日付
ホ
申出人の氏名及び住所
二
抹消する理由
3
登記官は、第一項の異議を述べた者がある場合において、当該異議に理由がないと認めるときは決定で当該異議を却下し、当該異議に理由があると認めるときは決定でその旨を宣言し、かつ、当該異議を述べた者に通知しなければならない。
4
登記官は、第一項の異議を述べた者がないとき、又は前項の規定により当該異議を却下したときは、職権で、第一項に規定する登記を抹消しなければならない。この場合において、登記官は、登記記録に登記の抹消をする事由を記録しなければならない。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(ローマ字氏名の併記)
第百五十八条の三十一
次の各号に掲げる登記を申請する場合において、当該各号に定める者が日本の国籍を有しない者であるときは、当該登記の申請人は、登記官に対し、当該各号に定める者の氏名の表音をローマ字で表示したもの(以下この款において「ローマ字氏名」という。)を申請情報の内容として、当該ローマ字氏名を登記記録に記録するよう申し出るものとする。
一
所有権の保存若しくは移転の登記、所有権の登記がない不動産について嘱託によりする所有権の処分の制限の登記、合体による登記等(法第四十九条第一項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る。)又は所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る。) 所有権の登記名義人となる者
二
所有権の登記名義人の氏名についての変更の登記又は更正の登記 所有権の登記名義人
2
前項の規定による申出をする場合には、当該ローマ字氏名を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
3
第一項各号に定める者が同項各号に掲げる登記の電子申請をするに際し同項の規定による申出をする場合において、その者が第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書(登記官が当該ローマ字氏名を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、前項の市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
4
登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、当該ローマ字氏名を登記記録に記録するものとする。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
第百五十八条の三十二
日本の国籍を有しない所有権の登記名義人は、登記官に対し、そのローマ字氏名を登記記録に記録するよう申し出ることができる。ただし、当該ローマ字氏名が既に記録されているときは、この限りでない。
2
前項の規定による申出(以下この条において「ローマ字氏名併記の申出」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一
申出人の氏名及び住所
二
代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三
申出の目的
四
所有権の登記名義人の氏名
五
所有権の登記名義人のローマ字氏名
六
申出に係る不動産の不動産所在事項
3
前項第六号の規定にかかわらず、不動産番号を同項各号に掲げる事項に係る情報(以下この条において「ローマ字氏名併記申出情報」という。)の内容としたときは、同項第六号に掲げる事項をローマ字氏名併記申出情報の内容とすることを要しない。
4
ローマ字氏名併記の申出においては、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をローマ字氏名併記申出情報の内容とするものとする。
一
申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
二
第七項に規定するローマ字氏名併記申出添付情報の表示
三
申出の年月日
四
登記所の表示
5
ローマ字氏名併記の申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、ローマ字氏名併記申出情報を登記所に提供してしなければならない。
一
電子情報処理組織を使用する方法
二
ローマ字氏名併記申出情報を記載した書面(第十三項において「ローマ字氏名併記申出書」という。)を提出する方法
6
ローマ字氏名併記申出情報は、一の不動産及び所有権の登記名義人ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についてのローマ字氏名併記の申出が同一の所有権の登記名義人に係るものであるときは、この限りでない。
7
ローマ字氏名併記の申出をする場合には、次に掲げる情報(第十項及び第十三項において「ローマ字氏名併記申出添付情報」という。)をそのローマ字氏名併記申出情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一
代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報
二
第二項第五号に掲げる事項を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
8
第三十七条の二の規定は、ローマ字氏名併記の申出をする場合について準用する。
9
第百五十八条の八第一項及び第百五十八条の九の規定は、第五項第一号に掲げる方法によりローマ字氏名併記の申出をする場合について準用する。
10
令第十二条第二項及び第十四条の規定は、前項の場合において送信するローマ字氏名併記申出添付情報(第七項第一号に掲げる情報を除く。)について準用する。
11
第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
12
第五項第一号に掲げる方法によりローマ字氏名併記の申出をする申出人がローマ字氏名併記申出情報又は委任による代理人の権限を証する情報に第四十二条の電子署名を行い、当該申出人の第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書(登記官が所有権の登記名義人のローマ字氏名を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第七項第二号に掲げる情報の提供に代えることができる。
13
第百五十八条の十の規定は第五項第二号に掲げる方法によりローマ字氏名併記の申出をする場合について、第百五十八条の十一の規定はローマ字氏名併記の申出をしようとする者がローマ字氏名併記申出書又はローマ字氏名併記申出添付情報を記載した書面(以下この項において「ローマ字氏名併記申出添付書面」という。)を送付する場合について、第五十五条の規定はローマ字氏名併記申出添付書面を提出した申出人について、それぞれ準用する。
14
第五十七条及び第百五十八条の十四(第五項を除く。)の規定は、ローマ字氏名併記申出情報が提供された場合について準用する。
15
登記官は、ローマ字氏名併記の申出があったときは、職権で、次に掲げる事項を所有権の登記に付記する方法によって登記記録に記録するものとする。
一
登記の目的
二
申出の受付の年月日及び受付番号
三
登記原因及びその日付
四
所有権の登記名義人の氏名
五
所有権の登記名義人のローマ字氏名
16
登記官は、前項の規定による記録をするときは、従前の所有権の登記名義人の氏名を抹消する記号を記録しなければならない。
17
第百五十八条の十八の規定は、第十五項の規定による記録をした場合について準用する。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(相続人申告登記への準用)
第百五十八条の三十三
第百五十八条の三十一の規定は相続人申出をする場合における申出人又は相続人申告名義人の氏名についての変更又は更正の申出をする場合における当該相続人申告名義人が日本国籍を有しない者であるときについて、前条の規定は日本の国籍を有しない相続人申告名義人について、それぞれ準用する。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(旧氏の併記)
第百五十八条の三十四
次の各号に掲げる登記を申請する場合において、当該各号に定める者(当該登記の申請人である場合に限る。)は、登記官に対し、その一の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この款において同じ。)を申請情報の内容として、当該旧氏を登記記録に記録するよう申し出ることができる。ただし、当該旧氏が登記すべき氏と同一であるときは、この限りでない。
一
所有権の保存若しくは移転の登記、合体による登記等(法第四十九条第一項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る。)又は所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る。) 所有権の登記名義人となる者
二
所有権の登記名義人の氏についての変更の登記又は更正の登記 所有権の登記名義人
2
前項第二号に掲げる登記を申請するに際し同項の規定による申出をする場合において、当該登記記録に同号に定める者の旧氏が記録されているときは、当該申出に係る旧氏は、当該登記記録に記録されている旧氏又は当該旧氏より後に称していた旧氏でなければならない。
3
第一項の規定による申出をする場合には、当該旧氏を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
4
電子申請の申請人が第一項の規定による申出をする場合において、その者が第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書(登記官が当該申出に係る旧氏を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、前項の市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
5
登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、当該申出に係る旧氏を登記記録に記録するものとする。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
第百五十八条の三十五
所有権の登記名義人は、登記官に対し、その一の旧氏を登記記録に記録するよう申し出ることができる。ただし、当該旧氏が登記されている氏と同一であるときは、この限りでない。
2
前項の規定による申出(以下この条において「旧氏併記の申出」という。)をする場合において、当該登記記録に当該所有権の登記名義人の旧氏が記録されているときは、当該申出に係る旧氏は、当該登記記録に記録されている旧氏より後に称していた旧氏でなければならない。
3
旧氏併記の申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一
申出人の氏名及び住所
二
代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三
申出の目的
四
所有権の登記名義人の氏名
五
所有権の登記名義人について記録すべき旧氏
六
申出に係る不動産の不動産所在事項
4
前項第六号の規定にかかわらず、不動産番号を同項各号に掲げる事項に係る情報(以下この条において「旧氏併記申出情報」という。)の内容としたときは、同項第六号に掲げる事項を旧氏併記申出情報の内容とすることを要しない。
5
旧氏併記の申出においては、第三項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を旧氏併記申出情報の内容とするものとする。
一
申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
二
第八項に規定する旧氏併記申出添付情報の表示
三
申出の年月日
四
登記所の表示
6
旧氏併記の申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、旧氏併記申出情報を登記所に提供してしなければならない。
一
電子情報処理組織を使用する方法
二
旧氏併記申出情報を記載した書面(第十四項において「旧氏併記申出書」という。)を提出する方法
7
旧氏併記申出情報は、一の不動産及び所有権の登記名義人ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についての旧氏併記の申出が同一の所有権の登記名義人についての同一の旧氏に係るものであるときは、この限りでない。
8
旧氏併記の申出をする場合には、次に掲げる情報(第十一項及び第十四項において「旧氏併記申出添付情報」という。)をその旧氏併記申出情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一
代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報
二
第三項第五号に掲げる事項を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報
9
第三十七条の二の規定は、旧氏併記の申出をする場合について準用する。
10
第百五十八条の八第一項及び第百五十八条の九の規定は、第六項第一号に掲げる方法により旧氏併記の申出をする場合について準用する。
11
令第十二条第二項及び第十四条の規定は、前項の場合において送信する旧氏併記申出添付情報(第八項第一号に掲げる情報を除く。)について準用する。
12
第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
13
第六項第一号に掲げる方法により旧氏併記の申出をする申出人が旧氏併記申出情報又は委任による代理人の権限を証する情報に第四十二条の電子署名を行い、当該申出人の第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書(登記官が申出に係る旧氏を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第八項第二号に掲げる情報の提供に代えることができる。
14
第百五十八条の十の規定は第六項第二号に掲げる方法により旧氏併記の申出をする場合について、第百五十八条の十一の規定は旧氏併記の申出をしようとする者が旧氏併記申出書又は旧氏併記申出添付情報を記載した書面(以下この項において「旧氏併記申出添付書面」という。)を送付する場合について、第五十五条の規定は旧氏併記申出添付書面を提出した申出人について、それぞれ準用する。
15
第五十七条及び第百五十八条の十四(第五項を除く。)の規定は、旧氏併記申出情報が提供された場合について準用する。
16
登記官は、旧氏併記の申出があったときは、職権で、次に掲げる事項を所有権の登記に付記する方法によって登記記録に記録するものとする。
一
登記の目的
二
申出の受付の年月日及び受付番号
三
登記原因及びその日付
四
所有権の登記名義人の氏名
五
申出に係る旧氏
17
登記官は、前項の規定による記録をするときは、従前の所有権の登記名義人の氏名を抹消する記号を記録しなければならない。
18
第百五十八条の十八の規定は、第十六項の規定による記録をした場合について準用する。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(旧氏併記の終了)
第百五十八条の三十六
登記記録に旧氏が記録されている所有権の登記名義人は、登記官に対し、当該旧氏の記録を希望しない旨を申し出ることができる。
2
前条第三項から第十項まで(第三項第五号及び第八項第二号を除く。)、第十四項及び第十五項の規定は、前項の規定による申出について準用する。
3
登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、次に掲げる事項を所有権の登記に付記する方法によって登記記録に記録するものとする。
一
登記の目的
二
申出の受付の年月日及び受付番号
三
登記原因及びその日付
四
所有権の登記名義人の氏名
4
登記官は、前項の規定による記録をするときは、従前の所有権の登記名義人の氏名及び旧氏を抹消する記号を記録しなければならない。
5
第百五十八条の十八の規定は、第三項の規定による記録をした場合について準用する。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(相続人申告登記への準用)
第百五十八条の三十七
第百五十八条の三十四の規定は相続人申出をする場合における申出人又は相続人申告名義人の氏についての変更又は更正の申出をする場合における当該相続人申告名義人(当該申出の申出人である場合に限る。)について、第百五十八条の三十五の規定は相続人申告名義人について、前条の規定は登記記録に旧氏が記録されている相続人申告名義人について、それぞれ準用する。この場合において、第百五十八条の三十四第二項中「前項第二号に掲げる登記を申請する」とあるのは「相続人申告名義人の氏についての変更又は更正の申出をする」と、「同号に定める者」とあるのは「相続人申告名義人」と読み替えるものとする。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
(登記事項証明書等の交付の請求の方法等)
(登記事項証明書等の交付の請求の方法等)
第百九十四条
前条第一項の交付の請求又は同項若しくは同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面(
第二百三条並びに第二百四条第一項及び第二項
において「請求書」という。)を登記所に提出する方法によりしなければならない。
第百九十四条
前条第一項の交付の請求又は同項若しくは同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面(
以下この章
において「請求書」という。)を登記所に提出する方法によりしなければならない。
2
登記事項証明書の交付(送付の方法による交付を除く。)の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法によりすることができる。
2
登記事項証明書の交付(送付の方法による交付を除く。)の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法によりすることができる。
3
登記事項証明書の交付の請求は、前二項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合において、登記事項証明書を登記所で受領しようとするときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。
3
登記事項証明書の交付の請求は、前二項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合において、登記事項証明書を登記所で受領しようとするときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。
(平一七法務令一〇六・平二三法務令五・一部改正)
(平一七法務令一〇六・平二三法務令五・令六法務令七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
(登記事項証明書の種類等)
(登記事項証明書の種類等)
第百九十六条
登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
第百九十六条
登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
一
全部事項証明書 登記記録(閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部
一
全部事項証明書 登記記録(閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部
二
現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
二
現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
三
何区何番事項証明書 権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分
三
何区何番事項証明書 権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分
四
所有者証明書 登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名又は名称
及び住所
並びに当該登記名義人が二人以上であるときは当該登記名義人ごとの持分
四
所有者証明書 登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名又は名称
、住所及び法人識別事項
並びに当該登記名義人が二人以上であるときは当該登記名義人ごとの持分
五
一棟建物全部事項証明書 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項の全部
五
一棟建物全部事項証明書 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項の全部
六
一棟建物現在事項証明書 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
六
一棟建物現在事項証明書 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
2
前項第一号、第三号及び第五号の規定は、閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の記載事項について準用する。
2
前項第一号、第三号及び第五号の規定は、閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の記載事項について準用する。
(平二七法務令一〇・一部改正)
(平二七法務令一〇・令六法務令七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
(登記事項要約書の作成)
(登記事項要約書の作成)
第百九十八条
登記事項要約書は、別記第十一号様式により、不動産の表示に関する事項のほか、所有権の登記については申請の受付の年月日及び受付番号、所有権の登記名義人の氏名又は名称
及び住所
並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分並びに所有権の登記以外の登記については現に効力を有するもののうち主要な事項を記載して作成するものとする。
第百九十八条
登記事項要約書は、別記第十一号様式により、不動産の表示に関する事項のほか、所有権の登記については申請の受付の年月日及び受付番号、所有権の登記名義人の氏名又は名称
、住所及び法人識別事項
並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分並びに所有権の登記以外の登記については現に効力を有するもののうち主要な事項を記載して作成するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、登記官は、請求人の申出により、不動産の表示に関する事項について現に効力を有しないものを省略し、かつ、所有権の登記以外の登記については現に効力を有するものの個数のみを記載した登記事項要約書を作成することができる。この場合には、前項の登記事項要約書を別記第十二号様式により作成するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、登記官は、請求人の申出により、不動産の表示に関する事項について現に効力を有しないものを省略し、かつ、所有権の登記以外の登記については現に効力を有するものの個数のみを記載した登記事項要約書を作成することができる。この場合には、前項の登記事項要約書を別記第十二号様式により作成するものとする。
3
登記官は、請求人から別段の申出がない限り、一の用紙により二以上の不動産に関する事項を記載した登記事項要約書を作成することができる。
3
登記官は、請求人から別段の申出がない限り、一の用紙により二以上の不動産に関する事項を記載した登記事項要約書を作成することができる。
(令六法務令七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(公示用住所管理ファイル)
第二百二条の二
法務大臣は、第二百二条の十二第一項各号に掲げる事項を記録する公示用住所管理ファイルを備えるものとする。
2
公示用住所管理ファイルは、法第百十九条第六項の申出(以下この節において「代替措置申出」という。)の申出人ごとに電磁的記録に記録して調製するものとする。
3
公示用住所管理ファイルに記録された情報の保存期間は、永久とする。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(代替措置の要件)
第二百二条の三
法第百十九条第六項の法務省令で定める場合は、当該登記記録に記録されている者その他の者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。
一
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であって更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあること。
二
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待(同条第一号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)を受けた児童であって更なる児童虐待を受けるおそれがあること。
三
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であって更なる暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの(次号において「身体に対する暴力」という。)を除く。)を受けるおそれがあること。
四
前三号に掲げるもののほか、心身に有害な影響を及ぼす言動(身体に対する暴力に準ずるものに限る。以下この号において同じ。)を受けた者であって、更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあること。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(代替措置等申出)
第二百二条の四
代替措置申出又は第二百二条の十六第一項の規定による申出(以下この節において「代替措置等申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下この節において「代替措置等申出書」という。)を登記所に提出してしなければならない。
一
申出人の氏名及び住所
二
代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三
申出の目的
四
申出に係る不動産の不動産所在事項
2
代替措置等申出は、申出に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。
3
第一項第四号の規定にかかわらず、不動産番号(申出を受ける登記所以外の登記所の管轄区域内にある不動産について申出をする場合にあっては、不動産番号及び当該申出を受ける登記所以外の登記所の表示)を代替措置等申出書に記載したときは、同号に掲げる事項を代替措置等申出書に記載することを要しない。
4
代替措置等申出においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を代替措置等申出書に記載するものとする。
一
申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
二
この節の規定により代替措置等申出書に添付しなければならない書面(以下この節において「代替措置等申出添付書面」という。)の表示
三
申出の年月日
四
代替措置等申出書を提出する登記所の表示
5
代替措置等申出書は、申出の目的に応じ、申出人ごとに作成して提出しなければならない。
6
代替措置等申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
申出人が代替措置等申出書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものに限る。)その他の申出人となるべき者が申出をしていることを証する書面
二
申出人の氏名又は住所が法第百十九条第六項の登記記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
三
代理人によって代替措置等申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面
7
前項第一号の規定は、申出人が同号の書面(印鑑に関する証明書を除く。)を登記官に提示した場合には、適用しない。この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。
8
第三十七条及び第三十七条の二の規定は、代替措置等申出をする場合について準用する。
9
第五十三条の規定は、申出人が代替措置等申出書及びその代替措置等申出添付書面を送付する場合について準用する。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(立件)
第二百二条の五
登記官は、代替措置等申出書が提出されたときは、これを立件しなければならない。
2
前項の場合には、登記官は、申出立件事件簿に立件の年月日及び立件番号を記録しなければならない。
3
登記官は、第一項の規定により立件をする際、代替措置等申出書に立件の年月日及び立件番号を記載しなければならない。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(調査)
第二百二条の六
登記官は、代替措置等申出があったときは、遅滞なく、申出に関する全ての事項を調査しなければならない。
2
登記官は、前項の場合において、必要があると認めるときは、申出人又はその代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は法第百十九条第六項に規定する場合に該当する事実の有無を調査することができる。
3
登記官は、前項に規定する申出人又は代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。
4
登記官は、第二項の規定による調査をしたときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。前項の嘱託を受けて調査をした場合についても、同様とする。
5
前項後段の場合には、嘱託を受けて調査をした登記所の登記官は、その調査の結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付しなければならない。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(代替措置等申出の却下)
第二百二条の七
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、代替措置等申出を却下しなければならない。ただし、当該代替措置等申出の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。
一
申出に係る事項が公示用住所管理ファイルに既に記録されているとき。
二
申出の権限を有しない者の申出によるとき。
三
代替措置等申出書の記載事項又はその提出の方法がこの省令により定められた方式に適合しないとき。
四
代替措置等申出書に記載された事項が登記記録と合致しないとき。
五
代替措置等申出書の記載事項の内容が代替措置等申出添付書面の内容と合致しないとき。
六
代替措置等申出添付書面が添付されないとき。
七
代替措置申出がされた場合において、法第百十九条第六項に規定する場合に該当する事実が認められないとき。
2
登記官は、前項ただし書の期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該代替措置等申出を却下することができない。
3
第三十八条の規定は、代替措置等申出を却下する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「申請人ごとに」とあるのは「申出人に」と、同条第三項中「書面申請がされた」とあるのは「代替措置等申出添付書面が提出された」と読み替えるものとする。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(代替措置等申出の取下げ)
第二百二条の八
代替措置等申出の取下げは、代替措置等申出を取り下げる旨を記載した書面を代替措置等申出書を提出した登記所に提出する方法によってしなければならない。
2
代替措置等申出の取下げは、公示用住所管理ファイルへの記録完了後は、することができない。
3
登記官は、代替措置等申出添付書面が提出された場合において、代替措置等申出の取下げがされたときは、代替措置等申出書及びその代替措置等申出添付書面を還付するものとする。第三十八条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(代替措置等申出添付書面の還付)
第二百二条の九
代替措置等申出をした申出人は、代替措置等申出添付書面の原本の還付を請求することができる。ただし、第二百二条の四第六項第一号の書面、第二百二条の十一第四項(第二百二条の十六第四項において準用する場合を含む。)の印鑑に関する証明書及び当該代替措置等申出のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
2
前項本文の規定により原本の還付を請求する申出人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
3
登記官は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
4
前項後段の規定により登記官印を押印した第二項の謄本は、公示用住所管理ファイルへの記録完了後、申出立件関係書類つづり込み帳につづり込むものとする。
5
第三項前段の規定にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他の不正な代替措置等申出のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
6
第三項の規定による原本の還付は、申出人の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、申出人は、送付先の住所をも申し出なければならない。
7
前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
8
前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
9
前項の指定は、告示してしなければならない。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(代替措置における公示用住所)
第二百二条の十
法第百十九条第六項の法務省令で定める事項は、当該登記記録に記録されている者と連絡をとることのできる者(以下この節において「公示用住所提供者」という。)の住所又は営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地(以下この節において「公示用住所」という。)とする。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(代替措置申出)
第二百二条の十一
代替措置申出においては、次に掲げる事項をも代替措置等申出書に記載しなければならない。
一
法第百十九条第六項に規定する場合に該当する事実の概要
二
第二百二条の十三に規定する代替措置を講ずべき住所(以下この節において「措置対象住所」という。)
三
措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項
四
公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称
2
代替措置申出においては、次に掲げる書面をも代替措置等申出書に添付しなければならない。
一
法第百十九条第六項に規定する場合に該当する事実を明らかにする書面
二
前項第四号に掲げる事項を証する書面
三
公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面(公示用住所提供者が法務局又は地方法務局であるときを除く。)
四
法務局又は地方法務局を公示用住所提供者とするときは、申出人に宛てて当該法務局又は地方法務局に送付された文書その他の物の保管、廃棄その他の取扱いに関し必要な事項として法務大臣が定めるものを記載した書面
3
前項第三号の書面には、当該公示用住所提供者が記名押印しなければならない。ただし、当該公示用住所提供者が署名した同号の書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、この限りでない。
4
第二項第三号の書面には、前項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)若しくは登記官が作成するもの又はこれに準ずるものに限る。)を添付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を代替措置等申出書に記載したとき(登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。)。
二
公示用住所提供者が記名押印した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたとき。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(公示用住所管理ファイルへの記録)
第二百二条の十二
登記官は、代替措置申出があったときは、申出人についての次に掲げる事項を公示用住所管理ファイルに記録しなければならない。
一
氏名及び住所
二
措置対象住所
三
措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項
四
公示用住所
2
登記官は、前項の規定による記録をしたときは、遅滞なく、代替措置申出に係る不動産の所在地を管轄する登記所に代替措置等申出書の写しを送付しなければならない。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(代替措置)
第二百二条の十三
登記官は、公示用住所管理ファイルに記録された措置対象住所に係る登記記録について登記事項証明書又は登記事項要約書を作成するときは、当該措置対象住所に代わるものとして公示用住所管理ファイルに記録された公示用住所を記載する措置(次条において「代替措置」という。)を講じなければならない。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(代替措置が講じられていない登記事項証明書の交付の請求)
第二百二条の十四
代替措置申出をした申出人又はその相続人は、当該代替措置申出に係る措置対象住所について代替措置が講じられていない登記事項証明書の交付を請求することができる。
2
前項の交付の請求をするときは、次に掲げる事項をも請求情報の内容としなければならない。
一
請求人の住所
二
請求人が代替措置申出をした申出人の相続人であるときは、その旨及び当該申出人の氏名
三
代理人によって請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四
措置対象住所について代替措置を講じないことを求める旨
五
措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項
3
第百九十四条第二項及び第三項の規定は、第一項の交付の請求については、適用しない。
4
第一項の交付の請求においては、次に掲げる書面を請求書に添付しなければならない。
一
請求人が請求書又は委任状に記名押印した場合における請求人の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものであって、作成後三月以内のものに限る。)その他の請求人となるべき者が請求をしていることを証する書面
二
代替措置申出をした申出人が請求する場合において、請求人の氏名又は住所が法第百十九条第六項の登記記録に記録されている者の氏名又は住所と異なるときは、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
三
代替措置申出をした申出人の相続人が請求するときは、法第百十九条第六項の登記記録に記録されている者の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)。ただし、当該相続人であることが登記記録から明らかであるときを除く。
四
代理人によって請求をするときは、当該代理人の権限を証する書面
5
第二百二条の四第七項の規定は、請求人が前項第一号の書面(印鑑に関する証明書を除く。)を登記官に提示した場合について準用する。
6
法人である代理人によって第一項の交付の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を添付することを要しない。
7
第二百二条の九の規定は、第一項の交付の請求をした請求人について準用する。この場合において、同条第一項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは「第二百二条の十四第四項第二号から第四号までに掲げる書面」と、同条第三項中「調査完了後」とあるのは「登記事項証明書の交付後」と、同条第四項中「公示用住所管理ファイルへの記録完了後、申出立件関係書類つづり込み帳」とあるのは「登記事項証明書の交付後、請求書類つづり込み帳」と読み替えるものとする。
8
登記官は、第一項の交付の請求があった場合には、登記事項証明書を作成するに当たり、当該措置対象住所に代替措置を講じないものとする。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
(代替措置申出の撤回)
第二百二条の十五
代替措置申出をした申出人は、登記官に対し、いつでも、代替措置申出を撤回することができる。
2
前項の規定による撤回は、次に掲げる事項を記載した撤回書を登記所に提出してしなければならない。
一
代替措置申出をした申出人の氏名及び住所
二
代理人によって撤回をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三
代替措置申出を撤回する旨
四
代替措置申出に係る第二百二条の四第一項第四号に掲げる事項
五
措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項
3
第二百二条の四第二項から第五項までの規定は、代替措置申出の撤回について準用する。
4
第二項の撤回書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
代替措置申出をした申出人が撤回書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものであって、作成後三月以内のものに限る。)その他の代替措置申出をした申出人が撤回をしていることを証する書面
二
代替措置申出をした申出人の氏名又は住所が法第百十九条第六項の登記記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
三
代理人によって撤回をするときは、当該代理人の権限を証する書面
5
第二百二条の四第七項から第九項まで、第二百二条の五、第二百二条の六及び第二百二条の九の規定は、代替措置申出の撤回について準用する。この場合において、第二百二条の六第二項中「申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は法第百十九条第六項に規定する場合に該当する事実の有無」とあるのは「代替措置申出をした申出人が撤回をしているかどうか」と、第二百二条の九第一項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは「第二百二条の十五第四項第二号及び第三号に掲げる書面」と読み替えるものとする。
6
登記官は、第一項の規定による撤回があった場合には、当該代替措置申出についての第二百二条の十二第一項各号に掲げる事項の記録を公示用住所管理ファイルから削除しなければならない。
7
第二百二条の十二第二項の規定は、前項の規定による削除をした場合について準用する。
(令六法務令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
第二百二条の十六
代替措置申出をした申出人は、登記官に対し、代替措置申出に係る公示用住所の変更を申し出ることができる。
2
前項の規定による申出においては、次に掲げる事項をも代替措置等申出書に記載しなければならない。
一
措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項
二
変更後の公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称
3
第一項の規定による申出においては、次に掲げる書面をも代替措置等申出書に添付しなければならない。
一
前項第二号に掲げる事項を証する書面
二
変更後の公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面(変更後の公示用住所提供者が法務局又は地方法務局であるときを除く。)
三
法務局又は地方法務局を変更後の公示用住所提供者とするときは、申出人に宛てて当該法務局又は地方法務局に送付された文書その他の物の保管、廃棄その他の取扱いに関し必要な事項として法務大臣が定めるものを記載した書面
4
第二百二条の十一第三項及び第四項の規定は、前項第二号の書面について準用する。
5
登記官は、第一項の規定による申出があった場合には、公示用住所管理ファイルに変更後の公示用住所を記録しなければならない。
6
第二百二条の十二第二項の規定は、前項の規定による記録をした場合について準用する。
(令六法務令七・追加)
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
(未指定事務に係る旧登記簿)
(未指定事務に係る旧登記簿)
第四条
新規則第四条、第八条、第九条、第九十条、第九十二条第二項、第百十六条、第百十七条、第百二十二条、第百九十四条第二項及び第百九十五条から第百九十八条までの規定は、法附則第三条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「第三条指定」という。)を受けた事務について、その第三条指定の日から適用する。
第四条
新規則第四条、第八条、第九条、第九十条、第九十二条第二項、第百十六条、第百十七条、第百二十二条、第百九十四条第二項及び第百九十五条から第百九十八条までの規定は、法附則第三条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「第三条指定」という。)を受けた事務について、その第三条指定の日から適用する。
2
第三条指定がされるまでの間は、第三条指定を受けていない事務に係る旧登記簿(法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第一項に規定する閉鎖登記簿を含む。)については、旧細則第一条から第十条まで、第十一条、第十三条、第三十五条から第三十五条ノ三まで、第四十八条ノ二から第五十四条ノ二まで、第五十七条ノ九、第六十三条ノ二、第六十四条、第六十四条ノ二及び第七十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧細則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
第三条指定がされるまでの間は、第三条指定を受けていない事務に係る旧登記簿(法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第一項に規定する閉鎖登記簿を含む。)については、旧細則第一条から第十条まで、第十一条、第十三条、第三十五条から第三十五条ノ三まで、第四十八条ノ二から第五十四条ノ二まで、第五十七条ノ九、第六十三条ノ二、第六十四条、第六十四条ノ二及び第七十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧細則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二条第二項
不動産登記法第十五条但書
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下「法」ト謂フ)附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧法」ト謂フ)第十五条但書
第二条第三項
第四十八条ノ三第一項
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号。以下「新規則」ト謂フ)附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十八条ノ三第一項
第二条第四項
第五十二条
新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第五十二条
第四条
不動産登記法第十五条但書
法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書
第五条第一項
不動産登記法第十条
新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第三十二条
第六条第二項及び第四項
不動産登記法第十五条但書
法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書
第六条第六項
第五条第二項
新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第五条第二項
第七条第三項
前条第一項
新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第六条第一項
第十条第二項
第七条
新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第七条
第四十八条ノ二第一項
不動産登記法第十五条但書
法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書
第四十八条ノ二第二項
不動産登記法第七十六条第一項若クハ第四項、第九十三条ノ十二ノ二第四項、第九十三条ノ十六第四項、第九十三条ノ十七第三項、第九十八条第五項又ハ第九十九条ノ二
新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第六条及ビ第百二十四条第四項(第百二十条第七項、第百二十六条第三項、第百三十四条第三項及ビ第百四十五条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
第四十九条第三項
第三十七条ノ九第二項
区分建物ノ附属建物ガ区分建物ニ非ザル場合ニ於ケル法第四十四条第五号
第四十九条第五項
第四十九条ノ四第一項
新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十九条ノ四第一項
第四十九条ノ二第一項
不動産登記法第九十一条第一項第四号ノ番号
法第四十四条第一項第四号ノ建物ノ名称
第四十九条ノ二第二項
不動産登記法第九十一条第二項第三号ノ番号
法第四十四条第一項第八号ノ一棟ノ建物ノ名称
第四十九条ノ五
不動産登記法第十五条但書
法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書
同法第九十一条第二項第一号乃至第三号
法第四十四条第一項第一号、第七号及ビ第八号
第四十九条ノ六
不動産登記法第九十九条ノ四第二項
法第四十四条第一項第六号
同項後段
法第五十八条第一項
第四十九条ノ七
不動産登記法第九十九条ノ四第二項
法第四十四条第一項第六号
同項
同号
第四十九条ノ八
不動産登記法第九十条第二項
法第四十三条第一項
第五十七条ノ九
不動産登記法第百十条ノ二、第百三十五条及ビ第百四十三条ノ二第一項第二項
法第九十八条及ビ第百四条(此等ノ規定ヲ法第十六条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
第六十三条ノ二
不動産登記法第百三十七条又ハ第百三十八条
法第八十六条第二項第一号(同条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
第六十四条ノ二第一項
不動産登記法第七十六条第四項
新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第六条
第六十四条ノ二第二項
不動産登記法第九十三条ノ十二ノ二第四項、第九十三条ノ十六第四項、第九十三条ノ十七第三項、第九十八条第五項又ハ第九十九条ノ二
新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第百二十四条第四項(第百二十条第七項、第百二十六条第三項、第百三十四条第三項及ビ第百四十五条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
第七十一条
不動産登記法第五十九条
新規則第九十二条第一項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二条第二項
不動産登記法第十五条但書
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下「法」ト謂フ)附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧法」ト謂フ)第十五条但書
第二条第三項
第四十八条ノ三第一項
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号。以下「新規則」ト謂フ)附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十八条ノ三第一項
第二条第四項
第五十二条
新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第五十二条
第四条
不動産登記法第十五条但書
法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書
第五条第一項
不動産登記法第十条
新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第三十二条
第六条第二項及び第四項
不動産登記法第十五条但書
法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書
第六条第六項
第五条第二項
新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第五条第二項
第七条第三項
前条第一項
新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第六条第一項
第十条第二項
第七条
新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第七条
第四十八条ノ二第一項
不動産登記法第十五条但書
法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書
第四十八条ノ二第二項
不動産登記法第七十六条第一項若クハ第四項、第九十三条ノ十二ノ二第四項、第九十三条ノ十六第四項、第九十三条ノ十七第三項、第九十八条第五項又ハ第九十九条ノ二
新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第六条及ビ第百二十四条第四項(第百二十条第七項、第百二十六条第三項、第百三十四条第三項及ビ第百四十五条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
第四十九条第三項
第三十七条ノ九第二項
区分建物ノ附属建物ガ区分建物ニ非ザル場合ニ於ケル法第四十四条第五号
第四十九条第五項
第四十九条ノ四第一項
新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十九条ノ四第一項
第四十九条ノ二第一項
不動産登記法第九十一条第一項第四号ノ番号
法第四十四条第一項第四号ノ建物ノ名称
第四十九条ノ二第二項
不動産登記法第九十一条第二項第三号ノ番号
法第四十四条第一項第八号ノ一棟ノ建物ノ名称
第四十九条ノ五
不動産登記法第十五条但書
法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書
同法第九十一条第二項第一号乃至第三号
法第四十四条第一項第一号、第七号及ビ第八号
第四十九条ノ六
不動産登記法第九十九条ノ四第二項
法第四十四条第一項第六号
同項後段
法第五十八条第一項
第四十九条ノ七
不動産登記法第九十九条ノ四第二項
法第四十四条第一項第六号
同項
同号
第四十九条ノ八
不動産登記法第九十条第二項
法第四十三条第一項
第五十七条ノ九
不動産登記法第百十条ノ二、第百三十五条及ビ第百四十三条ノ二第一項第二項
法第九十八条及ビ第百四条(此等ノ規定ヲ法第十六条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
第六十三条ノ二
不動産登記法第百三十七条又ハ第百三十八条
法第八十六条第二項第一号(同条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
第六十四条ノ二第一項
不動産登記法第七十六条第四項
新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第六条
第六十四条ノ二第二項
不動産登記法第九十三条ノ十二ノ二第四項、第九十三条ノ十六第四項、第九十三条ノ十七第三項、第九十八条第五項又ハ第九十九条ノ二
新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第百二十四条第四項(第百二十条第七項、第百二十六条第三項、第百三十四条第三項及ビ第百四十五条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
第七十一条
不動産登記法第五十九条
新規則第九十二条第一項
3
第三条指定がされるまでの間における前項の事務についての新規則の適用については、新規則本則(第六条、
第二十七条の三
第一号並びに第二十八条第一号、第四号及び第五号を除く。)中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「権利部」とあり、及び「権利部の相当区」とあるのは「登記用紙の相当区事項欄」と、新規則第六条中「登記記録」とあるのは「登記用紙又は表題部若しくは各区の用紙」と、新規則
第二十七条の三
第一号中「登記記録」とあるのは「旧登記簿」と、新規則第二十八条第一号中「登記記録」とあるのは「登記用紙に記載された情報」と、「閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」と、同条第四号及び第五号中「閉鎖登記記録」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」と、新規則第三十一条第一項中「登記簿」とあるのは「旧登記簿(閉鎖登記簿を含む。)」と、新規則第五十六条第一項中「登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項」とあるのは「登記の目的、申請人の氏名又は名称、申請の受付の年月日及び受付番号」と、新規則第百九十三条の見出し中「登記事項証明書」とあるのは「登記簿の謄本」と、同条第一項中「登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付」とあるのは「法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十一条第一項(法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項において準用する場合を含む。)の規定による登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は登記簿の閲覧」と、新規則第百九十三条第一項第四号中「登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第百九十六条第一項各号(同項第一号、第三号及び第四号を同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分」とあるのは「登記簿の抄本の交付を請求する場合にあっては、抄本の交付を請求する部分」と、新規則第百九十三条第一項第五号中「登記事項証明書」とあるのは「登記簿の謄本又は抄本」と、新規則第二百二条第一項中「地図等」とあるのは「登記簿、地図等」とする。
3
第三条指定がされるまでの間における前項の事務についての新規則の適用については、新規則本則(第六条、
第二十七条の五
第一号並びに第二十八条第一号、第四号及び第五号を除く。)中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「権利部」とあり、及び「権利部の相当区」とあるのは「登記用紙の相当区事項欄」と、新規則第六条中「登記記録」とあるのは「登記用紙又は表題部若しくは各区の用紙」と、新規則
第二十七条の五
第一号中「登記記録」とあるのは「旧登記簿」と、新規則第二十八条第一号中「登記記録」とあるのは「登記用紙に記載された情報」と、「閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」と、同条第四号及び第五号中「閉鎖登記記録」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」と、新規則第三十一条第一項中「登記簿」とあるのは「旧登記簿(閉鎖登記簿を含む。)」と、新規則第五十六条第一項中「登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項」とあるのは「登記の目的、申請人の氏名又は名称、申請の受付の年月日及び受付番号」と、新規則第百九十三条の見出し中「登記事項証明書」とあるのは「登記簿の謄本」と、同条第一項中「登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付」とあるのは「法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十一条第一項(法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項において準用する場合を含む。)の規定による登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は登記簿の閲覧」と、新規則第百九十三条第一項第四号中「登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第百九十六条第一項各号(同項第一号、第三号及び第四号を同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分」とあるのは「登記簿の抄本の交付を請求する場合にあっては、抄本の交付を請求する部分」と、新規則第百九十三条第一項第五号中「登記事項証明書」とあるのは「登記簿の謄本又は抄本」と、新規則第二百二条第一項中「地図等」とあるのは「登記簿、地図等」とする。
4
第三条指定を受けていない事務において登記用紙に記録された事項を抹消する記号を記録するには、当該事項を朱抹するものとする。
4
第三条指定を受けていない事務において登記用紙に記録された事項を抹消する記号を記録するには、当該事項を朱抹するものとする。
5
第三条指定を受けていない事務において登記用紙に登記官の識別番号を記録するには、登記用紙に登記官が登記官印を押印するものとする。
5
第三条指定を受けていない事務において登記用紙に登記官の識別番号を記録するには、登記用紙に登記官が登記官印を押印するものとする。
(平二〇法務令四六・平二二法務令一七・平二三法務令一・平二八法務令一二・一部改正)
(平二〇法務令四六・平二二法務令一七・平二三法務令一・平二八法務令一二・令六法務令七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
★新設★
附 則(令和六・三・一法務令七)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、民法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
(法人識別事項に関する変更の登記に関する経過措置)
第二条
改正法附則第五条第五項の不動産の所有権の登記名義人は、登記官に対し、その法人識別事項(この省令による改正後の不動産登記規則(以下「新不動産登記規則」という。)第百五十六条の四に規定する法人識別事項をいう。以下この条において同じ。)を登記記録に記録するよう申し出ることができる。ただし、当該所有権の登記名義人の法人識別事項が既に登記されているときは、この限りでない。
2
前項の規定による申出(以下この条において「法人識別事項の申出」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一
申出人の名称及び住所
二
申出人の代表者の氏名
三
代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四
申出の目的
五
所有権の登記名義人の法人識別事項
六
申出に係る不動産の不動産所在事項(不動産登記規則第一条第九号に規定する不動産所在事項をいう。)
3
前項第六号の規定にかかわらず、不動産番号(不動産登記規則第一条第八号に規定する不動産番号をいう。)を同項各号に掲げる事項に係る情報(以下この条において「法人識別事項申出情報」という。)の内容としたときは、同項第六号に掲げる事項を法人識別事項申出情報の内容とすることを要しない。
4
法人識別事項の申出においては、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を法人識別事項申出情報の内容とするものとする。
一
申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
二
第七項に規定する法人識別事項申出添付情報の表示
三
申出の年月日
四
登記所の表示
5
法人識別事項の申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、法人識別事項申出情報を登記所に提供してしなければならない。
一
電子情報処理組織を使用する方法
二
法人識別事項申出情報を記載した書面(第十二項及び第十七項において「法人識別事項申出書」という。)を提出する方法
6
法人識別事項申出情報は、一の不動産及び所有権の登記名義人ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についての法人識別事項の申出が同一の所有権の登記名義人に係るものであるときは、この限りでない。
7
法人識別事項の申出をする場合には、次に掲げる情報(以下この条において「法人識別事項申出添付情報」という。)をその法人識別事項申出情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一
代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報
二
申出人が会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次号において同じ。)を有する法人以外の法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する情報
三
第二項第五号に掲げる事項を証する情報(会社法人等番号(所有権の登記名義人に係るものであることを登記官が確認することができるものに限る。)を法人識別事項申出情報の内容としたときを除く。)
8
不動産登記規則第三十七条の二の規定は、法人識別事項の申出をする場合について準用する。
9
新不動産登記規則第百五十八条の八第一項及び第百五十八条の九の規定は、第五項第一号に掲げる方法により法人識別事項の申出をする場合について準用する。
10
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号。次項において「令」という。)第十二条第二項及び第十四条の規定は、前項の場合において送信する法人識別事項申出添付情報(第七項第一号に掲げる情報を除く。)について準用する。
11
不動産登記規則第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署名について、不動産登記規則第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
12
新不動産登記規則第百五十八条の十の規定は第五項第二号に掲げる方法により法人識別事項の申出をする場合について、新不動産登記規則第百五十八条の十一の規定は法人識別事項の申出をしようとする者が法人識別事項申出書又は法人識別事項申出添付情報を記載した書面(以下この条において「法人識別事項申出添付書面」という。)を送付する場合について、不動産登記規則第五十四条の規定は第五項第二号に掲げる方法により法人識別事項の申出をした申出人について、新不動産登記規則第五十五条の規定は法人識別事項申出添付書面を提出した申出人について、それぞれ準用する。
13
不動産登記規則第五十七条及び新不動産登記規則第百五十八条の十四(第五項を除く。)の規定は、法人識別事項申出情報が提供された場合について準用する。
14
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、法人識別事項の申出を却下しなければならない。ただし、当該法人識別事項の申出の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。
一
申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
二
申出に係る登記が既に登記されているとき。
三
申出の権限を有しない者の申出によるとき。
四
法人識別事項申出情報又はその提供の方法がこの条により定められた方式に適合しないとき。
五
法人識別事項申出情報の内容である不動産が登記記録と合致しないとき。
六
法人識別事項申出情報の内容が法人識別事項申出添付情報の内容と合致しないとき。
七
法人識別事項申出添付情報が提供されないとき。
15
不動産登記規則第三十八条の規定は法人識別事項の申出を却下する場合について、新不動産登記規則第百五十八条の十六第二項の規定は前項ただし書の期間を定めた場合について、それぞれ準用する。この場合において、不動産登記規則第三十八条第一項中「申請人ごとに」とあるのは「申出人に」と、同条第三項中「書面申請がされた」とあるのは「法人識別事項申出添付書面が提出された」と読み替えるものとする。
16
不動産登記規則第三十九条第一項及び第二項の規定は、法人識別事項の申出について準用する。
17
登記官は、法人識別事項申出書又は法人識別事項申出添付書面が提出された場合において、法人識別事項の申出の取下げがされたときは、法人識別事項申出書又は法人識別事項申出添付書面を還付するものとする。不動産登記規則第三十八条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
18
登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、法人識別事項に関する変更の登記をすることができる。
19
前項の登記の登記事項は、次のとおりとする。
一
登記の目的
二
申出の受付の年月日及び受付番号
三
登記原因及びその日付
四
所有権の登記名義人の法人識別事項
20
新不動産登記規則第百五十八条の十八の規定は、第十八項の規定による登記をした場合について準用する。
21
登記官は、第十八項の規定による登記を完了した後に当該登記が第十四項第一号又は第二号に該当することを発見したときは、当該登記に係る法人識別事項の申出の申出人に対し、一月以内の期間を定め、当該申出人がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登記を抹消する旨を通知しなければならない。ただし、通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは、この限りでない。
22
新不動産登記規則第百五十八条の三十第二項から第四項までの規定は、前項本文の通知をした場合について準用する。
23
新不動産登記規則第百五十八条の十四第一項、第二項及び第四項の規定は、前項において準用する新不動産登記規則第百五十八条の三十第四項の規定により第十八項の登記の抹消をしようとする場合について準用する。
(相続人電子申出等に関する経過措置)
第三条
新不動産登記規則中相続人電子申出(新不動産登記規則第百五十八条の二第十号に規定する相続人電子申出をいう。)、第百五十八条の三十二第五項第一号に掲げる方法による申出及び第百五十八条の三十五第六項第一号(新不動産登記規則第百五十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)に掲げる方法による申出に関する規定並びに前条第五項第一号に掲げる方法による申出に関する規定は、不動産登記規則附則第三条第一項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)に係る申出については、適用しない。
-その他-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月一日法務省令第七号~
別記
〔省略〕
別記
〔省略〕