医療法
昭和二十三年七月三十日 法律 第二百五号
医療法等の一部を改正する法律
令和七年十二月十二日 法律 第八十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第二章
医療に関する選択の支援等
第二章
医療に関する選択の支援等
第一節
医療に関する情報の提供等
(
第六条の二-第六条の四の四
)
第一節
医療に関する情報の提供等
(
第六条の二-第六条の四の四
)
第二節
医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告
(
第六条の五-第六条の八
)
第二節
医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告
(
第六条の五-第六条の八
)
第三章
医療の安全の確保
第三章
医療の安全の確保
第一節
医療の安全の確保のための措置
(
第六条の九-第六条の十四
)
第一節
医療の安全の確保のための措置
(
第六条の九-第六条の十四
)
第二節
医療事故調査・支援センター
(
第六条の十五-第六条の二十七
)
第二節
医療事故調査・支援センター
(
第六条の十五-第六条の二十七
)
第四章
病院、診療所
及び助産所
第四章
病院、診療所
、助産所等
第一節
開設等
(
第七条-第九条
)
第一節
開設等
(
第七条-第九条
)
第二節
管理
(
第十条-第二十三条
)
第二節
管理
(
第十条-第二十三条
)
第三節
監督
(
第二十三条の二-第三十条
)
第三節
監督
(
第二十三条の二-第三十条
)
第四節
雑則
(
第三十条の二
)
第四節
雑則
(
第三十条の二
)
第五章
医療提供体制の確保
第五章
医療提供体制の確保
第一節
基本方針
(
第三十条の三・第三十条の三の二
)
第一節
基本方針
(
第三十条の三・第三十条の三の二
)
第二節
医療計画
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第二節
医療計画
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第二節の二
災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
(
第三十条の十二の二-第三十条の十二の九
)
第二節の二
災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
(
第三十条の十二の二-第三十条の十二の九
)
第三節
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の十三-第三十条の十八
)
第三節
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の十三-第三十条の十八
)
第四節
地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
(
第三十条の十八の二-第三十条の十八の五
)
第四節
地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
(
第三十条の十八の二-第三十条の十八の六
)
第五節
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の十九-第三十条の二十七
)
第五節
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の十九-第三十条の二十七
)
第六節
公的医療機関
(
第三十一条-第三十五条
)
第六節
公的医療機関
(
第三十一条-第三十五条
)
第七節
適切な医療を提供するための医薬品の供給の確保
(
第三十六条-第三十八条の七
)
第七節
適切な医療を提供するための医薬品の供給の確保
(
第三十六条-第三十八条の七
)
第六章
医療法人
第六章
医療法人
第一節
通則
(
第三十九条-第四十三条
)
第一節
通則
(
第三十九条-第四十三条
)
第二節
設立
(
第四十四条-第四十六条
)
第二節
設立
(
第四十四条-第四十六条
)
第三節
機関
第三節
機関
第一款
機関の設置
(
第四十六条の二
)
第一款
機関の設置
(
第四十六条の二
)
第二款
社員総会
(
第四十六条の三-第四十六条の三の六
)
第二款
社員総会
(
第四十六条の三-第四十六条の三の六
)
第三款
評議員及び評議員会
(
第四十六条の四-第四十六条の四の七
)
第三款
評議員及び評議員会
(
第四十六条の四-第四十六条の四の七
)
第四款
役員の選任及び解任
(
第四十六条の五-第四十六条の五の四
)
第四款
役員の選任及び解任
(
第四十六条の五-第四十六条の五の四
)
第五款
理事
(
第四十六条の六-第四十六条の六の四
)
第五款
理事
(
第四十六条の六-第四十六条の六の四
)
第六款
理事会
(
第四十六条の七・第四十六条の七の二
)
第六款
理事会
(
第四十六条の七・第四十六条の七の二
)
第七款
監事
(
第四十六条の八-第四十六条の八の三
)
第七款
監事
(
第四十六条の八-第四十六条の八の三
)
第八款
役員等の損害賠償責任
(
第四十七条-第四十九条の三
)
第八款
役員等の損害賠償責任
(
第四十七条-第四十九条の三
)
第九款
補償契約及び役員のために締結される保険契約
(
第四十九条の四
)
第九款
補償契約及び役員のために締結される保険契約
(
第四十九条の四
)
第四節
計算
(
第五十条-第五十四条
)
第四節
計算
(
第五十条-第五十四条
)
第五節
社会医療法人債
(
第五十四条の二-第五十四条の八
)
第五節
社会医療法人債
(
第五十四条の二-第五十四条の八
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第五十四条の九
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第五十四条の九
)
第七節
解散及び清算
(
第五十五条-第五十六条の十六
)
第七節
解散及び清算
(
第五十五条-第五十六条の十六
)
第八節
合併及び分割
第八節
合併及び分割
第一款
合併
第一款
合併
第一目
通則
(
第五十七条
)
第一目
通則
(
第五十七条
)
第二目
吸収合併
(
第五十八条-第五十八条の六
)
第二目
吸収合併
(
第五十八条-第五十八条の六
)
第三目
新設合併
(
第五十九条-第五十九条の五
)
第三目
新設合併
(
第五十九条-第五十九条の五
)
第二款
分割
第二款
分割
第一目
吸収分割
(
第六十条-第六十条の七
)
第一目
吸収分割
(
第六十条-第六十条の七
)
第二目
新設分割
(
第六十一条-第六十一条の六
)
第二目
新設分割
(
第六十一条-第六十一条の六
)
第三目
雑則
(
第六十二条・第六十二条の二
)
第三目
雑則
(
第六十二条・第六十二条の二
)
第三款
雑則
(
第六十二条の三
)
第三款
雑則
(
第六十二条の三
)
第九節
監督
(
第六十三条-第六十九条
)
第九節
監督
(
第六十三条-第六十九条
)
第十節
医療法人に関する情報の調査及び分析等
(
第六十九条の二・第六十九条の三
)
第十節
医療法人に関する情報の調査及び分析等
(
第六十九条の二・第六十九条の三
)
第七章
地域医療連携推進法人
第七章
地域医療連携推進法人
第一節
認定
(
第七十条-第七十条の六
)
第一節
認定
(
第七十条-第七十条の六
)
第二節
業務等
(
第七十条の七-第七十条の十六
)
第二節
業務等
(
第七十条の七-第七十条の十六
)
第三節
監督
(
第七十条の十七-第七十条の二十三
)
第三節
監督
(
第七十条の十七-第七十条の二十三
)
第四節
雑則
(
第七十一条
)
第四節
雑則
(
第七十一条
)
第八章
雑則
(
第七十二条-第七十六条
)
第八章
雑則
(
第七十二条-第七十六条
)
第九章
罰則
(
第七十七条-第九十四条
)
第九章
罰則
(
第七十七条-第九十四条
)
施行日:令和八年十月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第二章
医療に関する選択の支援等
第二章
医療に関する選択の支援等
第一節
医療に関する情報の提供等
(
第六条の二-第六条の四の四
)
第一節
医療に関する情報の提供等
(
第六条の二-第六条の四の四
)
第二節
医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告
(
第六条の五-第六条の八
)
第二節
医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告
(
第六条の五-第六条の八
)
第三章
医療の安全の確保
第三章
医療の安全の確保
第一節
医療の安全の確保のための措置
(
第六条の九-第六条の十四
)
第一節
医療の安全の確保のための措置
(
第六条の九-第六条の十四
)
第二節
医療事故調査・支援センター
(
第六条の十五-第六条の二十七
)
第二節
医療事故調査・支援センター
(
第六条の十五-第六条の二十七
)
第四章
病院、診療所、助産所等
第四章
病院、診療所、助産所等
第一節
開設等
(
第七条-第九条
)
第一節
開設等
(
第七条-第九条
)
第二節
管理
(
第十条-第二十三条
)
第二節
管理
(
第十条-第二十三条
)
第三節
監督
(
第二十三条の二-第三十条
)
第三節
監督
(
第二十三条の二-第三十条
)
第四節
雑則
(
第三十条の二
)
第四節
雑則
(
第三十条の二
)
第五章
医療提供体制の確保
第五章
医療提供体制の確保
第一節
基本方針
(
第三十条の三・第三十条の三の二
)
第一節
基本方針
(
第三十条の三・第三十条の三の二
)
第二節
医療計画
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第二節
医療計画
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第二節の二
災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
(
第三十条の十二の二-第三十条の十二の九
)
第二節の二
災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
(
第三十条の十二の二-第三十条の十二の九
)
第三節
地域における
病床
の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の十三-第三十条の十八
)
第三節
地域における
医療機関機能及び病床
の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の十三-第三十条の十八
)
第四節
地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
(
第三十条の十八の二-第三十条の十八の六
)
第四節
地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
(
第三十条の十八の二-第三十条の十八の六
)
第五節
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の十九-第三十条の二十七
)
第五節
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の十九-第三十条の二十七
)
第六節
公的医療機関
(
第三十一条-第三十五条
)
第六節
公的医療機関
(
第三十一条-第三十五条
)
第七節
適切な医療を提供するための医薬品の供給の確保
(
第三十六条-第三十八条の七
)
第七節
適切な医療を提供するための医薬品の供給の確保
(
第三十六条-第三十八条の七
)
第六章
医療法人
第六章
医療法人
第一節
通則
(
第三十九条-第四十三条
)
第一節
通則
(
第三十九条-第四十三条
)
第二節
設立
(
第四十四条-第四十六条
)
第二節
設立
(
第四十四条-第四十六条
)
第三節
機関
第三節
機関
第一款
機関の設置
(
第四十六条の二
)
第一款
機関の設置
(
第四十六条の二
)
第二款
社員総会
(
第四十六条の三-第四十六条の三の六
)
第二款
社員総会
(
第四十六条の三-第四十六条の三の六
)
第三款
評議員及び評議員会
(
第四十六条の四-第四十六条の四の七
)
第三款
評議員及び評議員会
(
第四十六条の四-第四十六条の四の七
)
第四款
役員の選任及び解任
(
第四十六条の五-第四十六条の五の四
)
第四款
役員の選任及び解任
(
第四十六条の五-第四十六条の五の四
)
第五款
理事
(
第四十六条の六-第四十六条の六の四
)
第五款
理事
(
第四十六条の六-第四十六条の六の四
)
第六款
理事会
(
第四十六条の七・第四十六条の七の二
)
第六款
理事会
(
第四十六条の七・第四十六条の七の二
)
第七款
監事
(
第四十六条の八-第四十六条の八の三
)
第七款
監事
(
第四十六条の八-第四十六条の八の三
)
第八款
役員等の損害賠償責任
(
第四十七条-第四十九条の三
)
第八款
役員等の損害賠償責任
(
第四十七条-第四十九条の三
)
第九款
補償契約及び役員のために締結される保険契約
(
第四十九条の四
)
第九款
補償契約及び役員のために締結される保険契約
(
第四十九条の四
)
第四節
計算
(
第五十条-第五十四条
)
第四節
計算
(
第五十条-第五十四条
)
第五節
社会医療法人債
(
第五十四条の二-第五十四条の八
)
第五節
社会医療法人債
(
第五十四条の二-第五十四条の八
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第五十四条の九
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第五十四条の九
)
第七節
解散及び清算
(
第五十五条-第五十六条の十六
)
第七節
解散及び清算
(
第五十五条-第五十六条の十六
)
第八節
合併及び分割
第八節
合併及び分割
第一款
合併
第一款
合併
第一目
通則
(
第五十七条
)
第一目
通則
(
第五十七条
)
第二目
吸収合併
(
第五十八条-第五十八条の六
)
第二目
吸収合併
(
第五十八条-第五十八条の六
)
第三目
新設合併
(
第五十九条-第五十九条の五
)
第三目
新設合併
(
第五十九条-第五十九条の五
)
第二款
分割
第二款
分割
第一目
吸収分割
(
第六十条-第六十条の七
)
第一目
吸収分割
(
第六十条-第六十条の七
)
第二目
新設分割
(
第六十一条-第六十一条の六
)
第二目
新設分割
(
第六十一条-第六十一条の六
)
第三目
雑則
(
第六十二条・第六十二条の二
)
第三目
雑則
(
第六十二条・第六十二条の二
)
第三款
雑則
(
第六十二条の三
)
第三款
雑則
(
第六十二条の三
)
第九節
監督
(
第六十三条-第六十九条
)
第九節
監督
(
第六十三条-第六十九条
)
第十節
医療法人に関する情報の調査及び分析等
(
第六十九条の二-第六十九条の八
)
第十節
医療法人に関する情報の調査及び分析等
(
第六十九条の二-第六十九条の八
)
第七章
地域医療連携推進法人
第七章
地域医療連携推進法人
第一節
認定
(
第七十条-第七十条の六
)
第一節
認定
(
第七十条-第七十条の六
)
第二節
業務等
(
第七十条の七-第七十条の十六
)
第二節
業務等
(
第七十条の七-第七十条の十六
)
第三節
監督
(
第七十条の十七-第七十条の二十三
)
第三節
監督
(
第七十条の十七-第七十条の二十三
)
第四節
雑則
(
第七十一条
)
第四節
雑則
(
第七十一条
)
第八章
雑則
(
第七十二条-第七十六条
)
第八章
雑則
(
第七十二条-第七十六条
)
第九章
罰則
(
第七十七条-第九十四条
)
第九章
罰則
(
第七十七条-第九十四条
)
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔病院・診療所の定義〕
〔病院・診療所の定義〕
第一条の五
この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
第一条の五
この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
2
この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの
★挿入★
又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
2
この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの
(オンライン診療受診施設であるものを除く。)
又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
(昭六〇法一〇九・旧第一条繰下、平四法八九・一部改正・旧第一条の二繰下、平九法一二五・平一二法一四一・一部改正)
(昭六〇法一〇九・旧第一条繰下、平四法八九・一部改正・旧第一条の二繰下、平九法一二五・平一二法一四一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第二条の二
この法律において、「オンライン診療」とは、医師又は歯科医師の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と患者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用し、映像及び音声の送受信により、医師又は歯科医師及び遠隔の地にある患者が相手の状態を相互に認識しながら通話することが可能な方法による診療をいう。
2
この法律において、「オンライン診療受診施設」とは、当該施設の設置者が、業として、オンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、その行うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設をいう。
(令七法八七・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔病院・診療所・助産所の名称の使用制限〕
〔病院・診療所・助産所の名称の使用制限〕
第三条
疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を
附けて
はならない。
第三条
疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を
付けて
はならない。
2
診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を
附けて
はならない。
2
診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を
付けて
はならない。
3
助産所でないものは、これに助産所その他助産師がその業務を行う場所に紛らわしい名称を付けてはならない。
3
助産所でないものは、これに助産所その他助産師がその業務を行う場所に紛らわしい名称を付けてはならない。
★新設★
4
オンライン診療受診施設でないものは、これにオンライン診療受診施設その他オンライン診療受診施設に紛らわしい名称を付けてはならない。
(平一三法一五三・一部改正)
(平一三法一五三・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔往診医師等に関する規則〕
〔往診医師等に関する規則〕
第五条
公衆又は特定多数人のため往診のみによつて診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産師については、第六条の四の三、第六条の五又は第六条の七、
第八条
及び第九条の規定の適用に関し、それぞれその住所をもつて診療所又は助産所とみなす。
第五条
公衆又は特定多数人のため往診のみによつて診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産師については、第六条の四の三、第六条の五又は第六条の七、
第八条第一項
及び第九条の規定の適用に関し、それぞれその住所をもつて診療所又は助産所とみなす。
2
都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師又は助産師に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
2
都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師又は助産師に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
(昭二四法六七・全改、昭二五法一二二・平六法八四・平一一法八七・平一二法一四一・平一三法一五三・平一八法八四・平二九法五七・令五法三一・一部改正)
(昭二四法六七・全改、昭二五法一二二・平六法八四・平一一法八七・平一二法一四一・平一三法一五三・平一八法八四・平二九法五七・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔国立病院等に対する適用の特例〕
〔国立病院等に対する適用の特例〕
第六条
国の開設する病院、診療所及び助産所
★挿入★
に関しては、この法律の規定の適用について、政令で特別
の定
をすることができる。
第六条
国の開設する病院、診療所及び助産所
並びに国の設置するオンライン診療受診施設
に関しては、この法律の規定の適用について、政令で特別
の定め
をすることができる。
(令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔医業、歯科医業等に関する広告の制限〕
〔医業、歯科医業等に関する広告の制限〕
第六条の五
何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。
第六条の五
何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。
2
前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
2
前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。
一
他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。
二
誇大な広告をしないこと。
二
誇大な広告をしないこと。
三
公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。
三
公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。
四
その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準
四
その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準
3
第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。
3
第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。
一
医師又は歯科医師である旨
一
医師又は歯科医師である旨
二
診療科名
二
診療科名
三
当該病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該病院又は診療所の管理者の氏名
三
当該病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該病院又は診療所の管理者の氏名
四
診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無
四
診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無
五
法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨
五
法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨
六
第五条の二第一項の認定を受けた医師である場合には、その旨
六
第五条の二第一項の認定を受けた医師である場合には、その旨
七
地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。第三十条の四第十二項において同じ。)の参加病院等(第七十条の二第二項第二号に規定する参加病院等をいう。)である場合には、その旨
七
地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。第三十条の四第十二項において同じ。)の参加病院等(第七十条の二第二項第二号に規定する参加病院等をいう。)である場合には、その旨
八
入院設備の有無、第七条第二項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する事項
八
入院設備の有無、第七条第二項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する事項
九
当該病院又は診療所において診療に従事する医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他の当該医療従事者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
九
当該病院又は診療所において診療に従事する医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他の当該医療従事者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
十
患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項
十
患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項
十一
紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項
十一
紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項
十二
診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第六条の四第三項に規定する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項
十二
診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第六条の四第三項に規定する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項
十三
当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)
十三
当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)
十四
当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
十四
当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
★新設★
十五
その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療受診施設を利用してオンライン診療を行う病院又は診療所にあつては、当該オンライン診療を行う旨及び当該オンライン診療の内容に関する事項
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
十六
その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
4
厚生労働大臣は、第二項第四号若しくは前項の厚生労働省令の制定若しくは改廃の立案又は同項第九号
若しくは第十三号から第十五号まで
に掲げる事項の案の作成をしようとするときは、医療に関する専門的科学的知見に基づいて立案又は作成をするため、診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
4
厚生労働大臣は、第二項第四号若しくは前項の厚生労働省令の制定若しくは改廃の立案又は同項第九号
、第十三号、第十四号若しくは第十六号
に掲げる事項の案の作成をしようとするときは、医療に関する専門的科学的知見に基づいて立案又は作成をするため、診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
(平二九法五七・全改、平三〇法七九・令四法九六・一部改正)
(平二九法五七・全改、平三〇法七九・令四法九六・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第六条の七の二
何人も、オンライン診療受診施設に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、広告をしてはならない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔広告に関する報告徴収及び立入検査等〕
〔広告に関する報告徴収及び立入検査等〕
第六条の八
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所
若しくは助産所
に関する広告が第六条の五第一項から第三項まで又は
前条
の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、当該広告をした者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、当該広告をした者の事務所に立ち入り、当該広告に関する文書その他の物件を検査させることができる。
第六条の八
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所
、助産所若しくはオンライン診療受診施設
に関する広告が第六条の五第一項から第三項まで又は
前二条
の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、当該広告をした者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、当該広告をした者の事務所に立ち入り、当該広告に関する文書その他の物件を検査させることができる。
2
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所
若しくは助産所
に関する広告が第六条の五第二項若しくは第三項
又は前条第二項若しくは第三項
の規定に違反していると認める場合には、当該広告をした者に対し、期限を定めて、当該広告を中止し、又はその内容を是正すべき旨を命ずることができる。
2
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所
、助産所若しくはオンライン診療受診施設
に関する広告が第六条の五第二項若しくは第三項
、第六条の七第二項若しくは第三項又は前条
の規定に違反していると認める場合には、当該広告をした者に対し、期限を定めて、当該広告を中止し、又はその内容を是正すべき旨を命ずることができる。
3
第一項の規定によつて立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の規定によつて立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平一八法八四・追加、平二九法五七・一部改正)
(平一八法八四・追加、平二九法五七・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔病院等の開設の許可〕
〔病院等の開設の許可〕
第七条
病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の六第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十五条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第三項の規定による登録を受けた者に限る。以下この条
、第八条
及び第十一条において同じ。)でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。
第八条から第九条まで
、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条、
第二十四条の二、第二十七条及び第二十八条から第三十条までの規定
において同じ。)の許可を受けなければならない。
第七条
病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の六第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十五条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第三項の規定による登録を受けた者に限る。以下この条
、第八条第一項
及び第十一条において同じ。)でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。
第八条第一項
、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条、
第二十七条、第二十八条及び第二十九条第二項
において同じ。)の許可を受けなければならない。
2
病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でない者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める場合を除き、前項と同様とする。
2
病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でない者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める場合を除き、前項と同様とする。
一
精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
一
精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
二
感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症(結核を除く。)、同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第八項に規定する指定感染症(同法第四十四条の九の規定により同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第四十四条の九において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)並びに同法第六条第九項に規定する新感染症の所見がある者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
二
感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症(結核を除く。)、同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第八項に規定する指定感染症(同法第四十四条の九の規定により同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第四十四条の九において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)並びに同法第六条第九項に規定する新感染症の所見がある者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
三
結核病床(病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
三
結核病床(病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
四
療養病床(病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
四
療養病床(病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
五
一般病床(病院又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。以下同じ。)
五
一般病床(病院又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。以下同じ。)
3
診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3
診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
4
都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は、前三項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が第二十一条及び第二十三条の規定に基づく厚生労働省令並びに第二十一条の規定に基づく都道府県の条例の定める要件に適合するときは、前三項の許可を与えなければならない。
4
都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は、前三項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が第二十一条及び第二十三条の規定に基づく厚生労働省令並びに第二十一条の規定に基づく都道府県の条例の定める要件に適合するときは、前三項の許可を与えなければならない。
5
都道府県知事は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請に対する許可には、当該申請に係る病床において、第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下この項において「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域(第三十条の四第一項に規定する医療計画(以下この条、次条及び第七条の三第一項において「医療計画」という。)において定める第三十条の四第二項第七号に規定する構想区域をいう。第七条の三第一項において同じ。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における同号イに規定する将来の病床数の必要量に達していないものに係る医療を提供することその他の医療計画において定める同号に規定する地域医療構想の達成の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。
5
都道府県知事は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請に対する許可には、当該申請に係る病床において、第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下この項において「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域(第三十条の四第一項に規定する医療計画(以下この条、次条及び第七条の三第一項において「医療計画」という。)において定める第三十条の四第二項第七号に規定する構想区域をいう。第七条の三第一項において同じ。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における同号イに規定する将来の病床数の必要量に達していないものに係る医療を提供することその他の医療計画において定める同号に規定する地域医療構想の達成の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。
6
都道府県が第三十条の四第十項の規定により第一項から第三項までの許可に係る事務を行う場合又は同条第十一項の規定によりこれらの許可に係る事務を行う場合におけるこれらの許可には、同条第十項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合又は同条第十一項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合には、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床又は一般病床(以下この項、次条及び第七条の三第一項において「療養病床等」という。)のみである場合は医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項及び次条第一項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)のうち、第三十条の四第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることその他の第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。
6
都道府県が第三十条の四第十項の規定により第一項から第三項までの許可に係る事務を行う場合又は同条第十一項の規定によりこれらの許可に係る事務を行う場合におけるこれらの許可には、同条第十項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合又は同条第十一項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合には、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床又は一般病床(以下この項、次条及び第七条の三第一項において「療養病床等」という。)のみである場合は医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項及び次条第一項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)のうち、第三十条の四第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることその他の第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。
7
営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、第四項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。
7
営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、第四項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。
(昭三七法一五九・昭六〇法一〇二・平四法八九・平六法八四・平八法二八・平九法一二五・平一〇法一一四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一三法一五三・平一五法一四五・平一八法八四・平一八法一〇六・平二〇法三〇・平二三法一〇五・平二六法八三・平二九法五七・平三〇法七九・令四法九六・一部改正)
(昭三七法一五九・昭六〇法一〇二・平四法八九・平六法八四・平八法二八・平九法一二五・平一〇法一一四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一三法一五三・平一五法一四五・平一八法八四・平一八法一〇六・平二〇法三〇・平二三法一〇五・平二六法八三・平二九法五七・平三〇法七九・令四法九六・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔診療所等開設の届出〕
〔診療所等開設の届出〕
第八条
臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後十日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
第八条
臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後十日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
★新設★
2
オンライン診療受診施設の設置者は、設置後十日以内に、オンライン診療受診施設の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)に届け出なければならない。
(平一二法一四一・平一三法一五三・平一八法八四・一部改正)
(平一二法一四一・平一三法一五三・平一八法八四・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔病院等の休止・再開の届出〕
〔病院等の休止・再開の届出〕
第八条の二
病院、診療所
又は助産所の開設者は
、正当の理由がないのに、その病院、診療所
又は助産所を
一年を超えて休止してはならない。ただし、
前条
の規定による届出をして開設した診療所又は助産所の開設者については、この限りでない。
第八条の二
病院、診療所
若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者は
、正当の理由がないのに、その病院、診療所
、助産所又はオンライン診療受診施設を
一年を超えて休止してはならない。ただし、
前条第一項
の規定による届出をして開設した診療所又は助産所の開設者については、この限りでない。
2
病院、診療所
又は助産所の開設者
が、その病院、診療所
又は助産所を
休止したときは、十日以内に、都道府県知事
★挿入★
に届け出なければならない。休止した病院、診療所
又は助産所を
再開したときも、同様とする。
2
病院、診療所
若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者
が、その病院、診療所
、助産所又はオンライン診療受診施設を
休止したときは、十日以内に、都道府県知事
(診療所、助産所又はオンライン診療受診施設にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。次条、第二十四条の二、第二十九条第一項、第二十九条の二及び第三十条において同じ。)
に届け出なければならない。休止した病院、診療所
、助産所又はオンライン診療受診施設を
再開したときも、同様とする。
(平一二法一四一・追加)
(平一二法一四一・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔病院等の廃止等の届出〕
〔病院等の廃止等の届出〕
第九条
病院、診療所
又は助産所の開設者
が、その病院、診療所
又は助産所を
廃止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
第九条
病院、診療所
若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者
が、その病院、診療所
、助産所又はオンライン診療受診施設を
廃止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
2
病院、診療所
又は助産所の開設者
が死亡し、又は
失そう
の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡又は
失そう
の届出義務者は、十日以内に、その旨をその所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
2
病院、診療所
若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者
が死亡し、又は
失踪
の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡又は
失踪
の届出義務者は、十日以内に、その旨をその所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
(平一二法一四一・一部改正)
(平一二法一四一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第十四条の三
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、オンライン診療の適切な実施に関する基準を定めなければならない。
2
前項の基準は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
オンライン診療を行うに当たり病院又は診療所において必要な施設及び設備並びに人員の配置に関する事項
二
患者がオンライン診療を受ける場所に関する事項
三
オンライン診療を行うに当たり患者に対して行う説明に関する事項
四
他の病院又は診療所との連携その他の患者の病状が急変した場合において適切な治療を提供するための体制の確保に関する事項
五
その他オンライン診療の適切な実施に関し必要な事項
3
オンライン診療は、第一項の基準に従つて行われなければならない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第十四条の四
オンライン診療を行う医師又は歯科医師が勤務する病院又は診療所(次条において「オンライン診療実施病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医師又は歯科医師が行うオンライン診療を前条第一項の基準に適合させるために必要な措置を講じなければならない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第十四条の五
オンライン診療受診施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該オンライン診療受診施設が第十四条の三第二項第二号に掲げる事項に係る同条第一項の基準に適合する旨その他のオンライン診療実施病院等の管理者のオンライン診療受診施設の選択に資するものとして厚生労働省令で定める事項を公表しなければならない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔省令への委任〕
〔省令への委任〕
第十七条
第六条の十から第六条の十二まで
及び第十三条
から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじよく婦の入院又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。
第十七条
第六条の十から第六条の十二まで
、第十三条から第十四条の二まで、第十四条の四及び第十五条
から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじよく婦の入院又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。
(平四法八九・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一八法八四・平二六法八三・一部改正)
(平四法八九・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一八法八四・平二六法八三・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔都道府県知事による監督〕
〔都道府県知事による監督〕
第二十四条の二
都道府県知事は、病院、診療所
若しくは助産所
の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるとき(第二十三条の二又は前条第一項に規定する場合を除く。)は、この法律の施行に必要な限度において、当該病院、診療所
又は助産所の開設者
に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十四条の二
都道府県知事は、病院、診療所
、助産所若しくはオンライン診療受診施設
の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるとき(第二十三条の二又は前条第一項に規定する場合を除く。)は、この法律の施行に必要な限度において、当該病院、診療所
若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者
に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
前項の開設者
★挿入★
が同項の規定による命令に従わないときは、都道府県知事は、当該開設者
★挿入★
に対し、期間を定めて、その
開設する
病院、診療所
又は助産所
の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2
前項の開設者
又は設置者
が同項の規定による命令に従わないときは、都道府県知事は、当該開設者
又は設置者
に対し、期間を定めて、その
開設し、又は設置する
病院、診療所
若しくは助産所又はオンライン診療受診施設
の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(平二九法五七・追加)
(平二九法五七・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔報告の徴取及び立入検査〕
〔報告の徴取及び立入検査〕
第二十五条
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者
★挿入★
に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所
若しくは助産所に
立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第二十五条
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者
若しくはオンライン診療受診施設の設置者
に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所
、助産所若しくはオンライン診療受診施設に
立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、病院、診療所
若しくは助産所の業務
が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者
★挿入★
に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員に、当該病院、診療所若しくは助産所の開設者
の事務所
その他当該病院、診療所
若しくは助産所の運営
に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、病院、診療所
、助産所若しくはオンライン診療受診施設の業務
が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者
若しくはオンライン診療受診施設の設置者
に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員に、当該病院、診療所若しくは助産所の開設者
若しくはオンライン診療受診施設の設置者の事務所
その他当該病院、診療所
、助産所若しくはオンライン診療受診施設の運営
に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定機能病院等の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、特定機能病院等に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定機能病院等の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、特定機能病院等に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4
厚生労働大臣は、特定機能病院等の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該特定機能病院等の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
4
厚生労働大臣は、特定機能病院等の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該特定機能病院等の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
5
第六条の八第三項の規定は第一項から第三項までの立入検査について、同条第四項の規定は前各項の権限について、準用する。
5
第六条の八第三項の規定は第一項から第三項までの立入検査について、同条第四項の規定は前各項の権限について、準用する。
(昭二五法二六・昭六〇法一〇九・平六法八四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一八法八四・平二六法八三・平二九法五七・一部改正)
(昭二五法二六・昭六〇法一〇九・平六法八四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一八法八四・平二六法八三・平二九法五七・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔都道府県知事への通知〕
〔都道府県知事への通知〕
第二十五条の二
保健所を設置する市の市長及び特別区の区長は、厚生労働省令の定めるところにより、診療所
及び助産所
に関し、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に通知しなければならない。
第二十五条の二
保健所を設置する市の市長及び特別区の区長は、厚生労働省令の定めるところにより、診療所
、助産所及びオンライン診療受診施設
に関し、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に通知しなければならない。
(平六法八四・全改、平一一法一六〇・一部改正)
(平六法八四・全改、平一一法一六〇・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔病院等の開設許可の取消等〕
〔病院等の開設許可の取消等〕
第二十九条
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者
★挿入★
に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。
第二十九条
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者
若しくはオンライン診療受診施設の設置者
に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。
一
開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上その業務を開始しないとき。
一
開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上その業務を開始しないとき。
二
病院、診療所(
第八条
の届出をして開設したものを除く。)
又は助産所(同条
の届出をして開設したものを除く。
)が
、休止した後、正当な理由がなく、一年以上業務を再開しないとき。
二
病院、診療所(
第八条第一項
の届出をして開設したものを除く。)
、助産所(同項
の届出をして開設したものを除く。
)又はオンライン診療受診施設が
、休止した後、正当な理由がなく、一年以上業務を再開しないとき。
三
開設者が第六条の三第八項、第二十四条第一項
、第二十四条の二第二項
又は前条の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。
三
開設者が第六条の三第八項、第二十四条第一項
★削除★
又は前条の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。
★新設★
四
開設者又は設置者が第二十四条の二第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
開設者
★挿入★
に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき。
五
開設者
又は設置者
に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき。
2
都道府県知事は、第七条第二項又は第三項の規定による許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上当該許可に係る業務を開始しないときは、当該許可を取り消すことができる。
2
都道府県知事は、第七条第二項又は第三項の規定による許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上当該許可に係る業務を開始しないときは、当該許可を取り消すことができる。
3
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、地域医療支援病院の承認を取り消すことができる。
3
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、地域医療支援病院の承認を取り消すことができる。
一
地域医療支援病院が第四条第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
一
地域医療支援病院が第四条第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
二
地域医療支援病院の開設者が第十二条の二第一項の規定に違反したとき。
二
地域医療支援病院の開設者が第十二条の二第一項の規定に違反したとき。
三
地域医療支援病院の開設者が第二十四条第一項、第三十条の十三第五項、第三十条の十八の二第二項又は第三十条の十八の四第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
三
地域医療支援病院の開設者が第二十四条第一項、第三十条の十三第五項、第三十条の十八の二第二項又は第三十条の十八の四第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
四
地域医療支援病院の管理者が第十六条の二第一項の規定に違反したとき。
四
地域医療支援病院の管理者が第十六条の二第一項の規定に違反したとき。
五
地域医療支援病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。
五
地域医療支援病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。
六
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第七条の二第三項、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
六
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第七条の二第三項、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
七
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。
七
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。
八
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。
八
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。
九
地域医療支援病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項又は第三項の指示に従わなかつたとき。
九
地域医療支援病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項又は第三項の指示に従わなかつたとき。
4
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定機能病院の承認を取り消すことができる。
4
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定機能病院の承認を取り消すことができる。
一
特定機能病院が第四条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
一
特定機能病院が第四条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
二
特定機能病院の開設者が第十条の二、第十二条の三第一項又は第十九条の二の規定に違反したとき。
二
特定機能病院の開設者が第十条の二、第十二条の三第一項又は第十九条の二の規定に違反したとき。
三
特定機能病院の開設者が第二十四条第二項、第三十条の十三第五項、第三十条の十八の二第二項又は第三十条の十八の四第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
三
特定機能病院の開設者が第二十四条第二項、第三十条の十三第五項、第三十条の十八の二第二項又は第三十条の十八の四第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
四
特定機能病院の管理者が第十六条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。
四
特定機能病院の管理者が第十六条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。
五
特定機能病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。
五
特定機能病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。
六
特定機能病院の開設者又は管理者が第七条の二第三項、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
六
特定機能病院の開設者又は管理者が第七条の二第三項、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
七
特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。
七
特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。
八
特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。
八
特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。
九
特定機能病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項又は第三項の指示に従わなかつたとき。
九
特定機能病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項又は第三項の指示に従わなかつたとき。
5
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、臨床研究中核病院の承認を取り消すことができる。
5
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、臨床研究中核病院の承認を取り消すことができる。
一
臨床研究中核病院が第四条の三第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
一
臨床研究中核病院が第四条の三第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
二
臨床研究中核病院の開設者が第十二条の四第一項の規定に違反したとき。
二
臨床研究中核病院の開設者が第十二条の四第一項の規定に違反したとき。
三
臨床研究中核病院の開設者が第二十四条第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
三
臨床研究中核病院の開設者が第二十四条第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
四
臨床研究中核病院の管理者が第十六条の四の規定に違反したとき。
四
臨床研究中核病院の管理者が第十六条の四の規定に違反したとき。
6
都道府県知事は、第三項の規定により地域医療支援病院の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
6
都道府県知事は、第三項の規定により地域医療支援病院の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
7
厚生労働大臣は、第四項又は第五項の規定により特定機能病院等の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
7
厚生労働大臣は、第四項又は第五項の規定により特定機能病院等の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
(昭二四法六七・平四法八九・平九法一二五・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一八法八四・平二六法八三・平二九法五七・令三法四九・令四法九六・令五法三一・一部改正)
(昭二四法六七・平四法八九・平九法一二五・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一八法八四・平二六法八三・平二九法五七・令三法四九・令四法九六・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔政令への委任〕
〔政令への委任〕
第三十条の二
この章に特に定めるものの
外
、病院、診療所及び助産所の開設及び管理
★挿入★
に関して必要な事項は、政令でこれを定める。
第三十条の二
この章に特に定めるものの
ほか
、病院、診療所及び助産所の開設及び管理
並びにオンライン診療受診施設の設置
に関して必要な事項は、政令でこれを定める。
(昭二八法二一三・追加)
(昭二八法二一三・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔基本方針〕
〔基本方針〕
第三十条の三
厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針
★挿入★
に即して、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制(以下「医療提供体制」という。)の確保を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
第三十条の三
厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針
及び同法第十一条の二第一項に規定する医療情報化推進方針
に即して、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制(以下「医療提供体制」という。)の確保を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2
基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
医療提供体制の確保のため講じようとする施策の基本となるべき事項
一
医療提供体制の確保のため講じようとする施策の基本となるべき事項
二
医療提供体制の確保に関する調査及び研究に関する基本的な事項
二
医療提供体制の確保に関する調査及び研究に関する基本的な事項
三
医療提供体制の確保に係る目標に関する事項
三
医療提供体制の確保に係る目標に関する事項
四
医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携並びに医療を受ける者に対する医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
四
医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携並びに医療を受ける者に対する医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
五
第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想に関する基本的な事項
五
第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想に関する基本的な事項
六
地域における医療機関機能(病院又は診療所ごとに地域の医療提供施設として提供する医療の内容をいう。以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する医療機関機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
六
地域における医療機関機能(病院又は診療所ごとに地域の医療提供施設として提供する医療の内容をいう。以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する医療機関機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
七
地域における病床の機能(病院又は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
七
地域における病床の機能(病院又は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
八
外来医療に係る医療提供体制の確保に関する基本的な事項
八
外来医療に係る医療提供体制の確保に関する基本的な事項
九
かかりつけ医機能の確保に関する基本的な事項
九
かかりつけ医機能の確保に関する基本的な事項
十
医師の確保に関する基本的な事項
十
医師の確保に関する基本的な事項
十一
医療従事者(医師を除く。)の確保に関する基本的な事項
十一
医療従事者(医師を除く。)の確保に関する基本的な事項
十二
第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想の作成及び進捗状況の評価に関する基本的な事項
十二
第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想の作成及び進捗状況の評価に関する基本的な事項
十三
第三十条の四第一項に規定する医療計画の作成及び医療計画に基づく事業の実施状況の評価に関する基本的な事項
十三
第三十条の四第一項に規定する医療計画の作成及び医療計画に基づく事業の実施状況の評価に関する基本的な事項
十四
その他医療提供体制の確保に関する重要事項
十四
その他医療提供体制の確保に関する重要事項
3
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。
3
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。
4
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
4
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(平一八法八四・全改、平二六法八三・平三〇法七九・令四法七六・令五法三一・令七法八七・一部改正)
(平一八法八四・全改、平二六法八三・平三〇法七九・令四法七六・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第三十条の三の二
厚生労働大臣は、前条第二項第五号又は第六号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は
第三十条の十三第一項
に規定する
病床機能報告対象病院等
の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
同項
の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
第三十条の三の二
厚生労働大臣は、前条第二項第五号又は第六号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は
第三十条の十三第二項
に規定する
医療機関機能等報告対象病院等
の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
同条第一項
の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
2
厚生労働大臣は、前条第二項第七号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院等若しくは第三十条の十八の三第一項に規定する無床診療所の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第三十条の十八の二第一項又は第三十条の十八の三第一項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
2
厚生労働大臣は、前条第二項第七号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院等若しくは第三十条の十八の三第一項に規定する無床診療所の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第三十条の十八の二第一項又は第三十条の十八の三第一項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、前条第二項第八号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十八の四第一項に規定するかかりつけ医機能報告対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、前条第二項第八号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十八の四第一項に規定するかかりつけ医機能報告対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(平二六法八三・追加・一部改正、令三法四九・令五法三一・一部改正)
(平二六法八三・追加・一部改正、令三法四九・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔医療計画〕
〔医療計画〕
第三十条の四
都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。
第三十条の四
都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。
2
医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
都道府県において達成すべき第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項
一
都道府県において達成すべき第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項
二
第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制(医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制をいう。以下同じ。)に関する事項
二
第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制(医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制をいう。以下同じ。)に関する事項
三
医療連携体制における医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
三
医療連携体制における医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
四
生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事業に関する事項
四
生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事業に関する事項
五
次に掲げる医療の確保に必要な事業(以下「救急医療等確保事業」という。)に関する事項(ニに掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る。)
五
次に掲げる医療の確保に必要な事業(以下「救急医療等確保事業」という。)に関する事項(ニに掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る。)
イ
救急医療
イ
救急医療
ロ
災害時における医療
ロ
災害時における医療
ハ
そのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、又はそのおそれがあるときにおける医療
ハ
そのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、又はそのおそれがあるときにおける医療
ニ
へき地の医療
ニ
へき地の医療
ホ
周産期医療
ホ
周産期医療
ヘ
小児医療(小児救急医療を含む。)
ヘ
小児医療(小児救急医療を含む。)
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の発生の状況等に照らして特に必要と認める医療
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の発生の状況等に照らして特に必要と認める医療
六
居宅等における医療の確保に関する事項
六
居宅等における医療の確保に関する事項
七
地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)における次に掲げる事項を含む将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)に関する事項
七
地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)における次に掲げる事項を含む将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)に関する事項
イ
構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)
イ
構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)
ロ
イに掲げるもののほか、構想区域における病床の機能の分化及び連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項
ロ
イに掲げるもののほか、構想区域における病床の機能の分化及び連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項
八
地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項
八
地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項
九
病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
九
病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
十
外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項
十
外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項
十の二
かかりつけ医機能の確保に関する事項
十の二
かかりつけ医機能の確保に関する事項
十一
医師の確保に関する次に掲げる事項
十一
医師の確保に関する次に掲げる事項
イ
第十四号及び第十五号に規定する
区域における医師の確保の方針
★挿入★
イ
次に掲げる
区域における医師の確保の方針
((2)に掲げる区域については、その設定が必要な場合に限る。)
★新設★
(1)
第十四号及び第十五号に規定する区域
★新設★
(2)
重点的に医師の確保を図る必要がある区域として厚生労働大臣が定める基準を参酌して定める区域
ロ
厚生労働省令で定める方法により算定された第十四号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
ロ
厚生労働省令で定める方法により算定された第十四号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
ハ
厚生労働省令で定める方法により算定された第十五号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
ハ
厚生労働省令で定める方法により算定された第十五号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
★新設★
ニ
イ(2)に掲げる区域において確保すべき医師の数の目標(当該区域を定めた場合に限る。)
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
ロ及びハに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策
★挿入★
ホ
ロ及びハに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策
並びにニに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策(イ(2)に掲げる区域を定めた場合に限る。)
十二
医療従事者(医師を除く。)の確保に関する事項
十二
医療従事者(医師を除く。)の確保に関する事項
十三
医療の安全の確保に関する事項
十三
医療の安全の確保に関する事項
十四
主として病院の病床(次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核病床を除く。)及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項
十四
主として病院の病床(次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核病床を除く。)及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項
十五
二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定める特殊な医療を提供する病院の療養病床又は一般病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項
十五
二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定める特殊な医療を提供する病院の療養病床又は一般病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項
十六
第六項及び第七項に規定する区域を定めた場合には、当該区域の設定に関する事項
十六
第六項及び第七項に規定する区域を定めた場合には、当該区域の設定に関する事項
十七
療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項
十七
療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項
3
医療計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
3
医療計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
地域医療支援病院の整備の目標その他医療提供施設の機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項
一
地域医療支援病院の整備の目標その他医療提供施設の機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項
二
前号に掲げるもののほか、医療提供体制の確保に関し必要な事項
二
前号に掲げるもののほか、医療提供体制の確保に関し必要な事項
4
都道府県は、第二項第二号に掲げる事項を定めるに当たつては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
4
都道府県は、第二項第二号に掲げる事項を定めるに当たつては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
一
医療連携体制の構築の具体的な方策について、第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病又は同項第五号イからトまでに掲げる医療若しくは居宅等における医療ごとに定めること。
一
医療連携体制の構築の具体的な方策について、第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病又は同項第五号イからトまでに掲げる医療若しくは居宅等における医療ごとに定めること。
二
医療連携体制の構築の内容が、患者が退院後においても継続的に適切な医療を受けることができることを確保するものであること。
二
医療連携体制の構築の内容が、患者が退院後においても継続的に適切な医療を受けることができることを確保するものであること。
三
医療連携体制の構築の内容が、医療提供施設及び居宅等において提供される保健医療サービスと福祉サービスとの連携を含むものであること。
三
医療連携体制の構築の内容が、医療提供施設及び居宅等において提供される保健医療サービスと福祉サービスとの連携を含むものであること。
四
医療連携体制が、医療従事者、介護保険法に規定する介護サービス事業者、住民その他の地域の関係者による協議を経て構築されること。
四
医療連携体制が、医療従事者、介護保険法に規定する介護サービス事業者、住民その他の地域の関係者による協議を経て構築されること。
5
都道府県は、地域医療構想に関する事項を定めるに当たつては、第三十条の十三第一項の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなければならない。
5
都道府県は、地域医療構想に関する事項を定めるに当たつては、第三十条の十三第一項の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなければならない。
6
都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項
★挿入★
を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が少ないと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。
6
都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項
(同号イ(1)に掲げる区域に係るものに限る。)
を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が少ないと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。
7
都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項
★挿入★
を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が多いと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。
7
都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項
(同号イ(1)に掲げる区域に係るものに限る。)
を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が多いと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。
8
第二項第十四号及び第十五号に規定する区域の設定並びに同項第十七号に規定する基準病床数に関する基準(療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関する基準にあつては、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした基準)は、厚生労働省令で定める。
8
第二項第十四号及び第十五号に規定する区域の設定並びに同項第十七号に規定する基準病床数に関する基準(療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関する基準にあつては、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした基準)は、厚生労働省令で定める。
9
都道府県は、第二項第十七号に規定する基準病床数を定めようとする場合において、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより、同号に規定する基準病床数に関し、前項の基準によらないことができる。
9
都道府県は、第二項第十七号に規定する基準病床数を定めようとする場合において、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより、同号に規定する基準病床数に関し、前項の基準によらないことができる。
10
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、急激な人口の増加が見込まれること、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたことその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
10
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、急激な人口の増加が見込まれること、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたことその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
11
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合においては、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
11
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合においては、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
12
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、地域医療連携推進法人の参加法人等(第七十条第一項に規定する参加法人等をいう。)から病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合において、当該申請が当該医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要なものであることその他の厚生労働省令で定める要件に該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医療計画において定められた第二項第十七号に規定する基準病床数に政令で定めるところにより算定した数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
12
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、地域医療連携推進法人の参加法人等(第七十条第一項に規定する参加法人等をいう。)から病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合において、当該申請が当該医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要なものであることその他の厚生労働省令で定める要件に該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医療計画において定められた第二項第十七号に規定する基準病床数に政令で定めるところにより算定した数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
13
都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十条第一項に規定する予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。
13
都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十条第一項に規定する予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。
14
都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつて医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない。
14
都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつて医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない。
15
都道府県は、医療計画を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。
15
都道府県は、医療計画を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。
16
都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて医療計画の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
16
都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて医療計画の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
17
都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村(救急業務を処理する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の保険者協議会の意見を聴かなければならない。
17
都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村(救急業務を処理する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の保険者協議会の意見を聴かなければならない。
18
都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。
18
都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。
(平一八法八四・追加、平二三法三七・平二三法一〇五・平二六法八三・平二七法七四・平三〇法七九・令三法四九・令四法九六・令五法三一・一部改正)
(平一八法八四・追加、平二三法三七・平二三法一〇五・平二六法八三・平二七法七四・平三〇法七九・令三法四九・令四法九六・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔医療機能に関する情報提供の要求〕
〔医療機能に関する情報提供の要求〕
第三十条の五
都道府県は、医療計画を作成し、又は医療計画に基づく事業を実施するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者(第三十条の十四第一項及び第三十条の十八の五第一項において「医療保険者」という。)又は医療提供施設の開設者
若しくは管理者
に対し、当該都道府県の区域内における医療提供施設の機能に関する情報その他の必要な情報の提供を求めることができる。
第三十条の五
都道府県は、医療計画を作成し、又は医療計画に基づく事業を実施するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者(第三十条の十四第一項及び第三十条の十八の五第一項において「医療保険者」という。)又は医療提供施設の開設者
、管理者若しくは設置者
に対し、当該都道府県の区域内における医療提供施設の機能に関する情報その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(平一八法八四・追加、平二六法八三・平三〇法七九・令三法四九・令五法三一・一部改正)
(平一八法八四・追加、平二六法八三・平三〇法七九・令三法四九・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔医療連携体制構築のための協力〕
〔医療連携体制構築のための協力〕
第三十条の七
医療提供施設の開設者
及び管理者
は、医療計画の達成の推進に資するため、医療連携体制の構築のために必要な協力をするよう努めるものとする。
第三十条の七
医療提供施設の開設者
、管理者及び設置者
は、医療計画の達成の推進に資するため、医療連携体制の構築のために必要な協力をするよう努めるものとする。
2
医療提供施設のうち次の各号に掲げるものの開設者及び管理者は、前項の必要な協力をするに際しては、良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、他の医療提供施設との業務の連携を図りつつ、それぞれ当該各号に定める役割を果たすよう努めるものとする。
2
医療提供施設のうち次の各号に掲げるものの開設者及び管理者は、前項の必要な協力をするに際しては、良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、他の医療提供施設との業務の連携を図りつつ、それぞれ当該各号に定める役割を果たすよう努めるものとする。
一
病院 病床の機能に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進に協力し、地域において必要な医療を確保すること。
一
病院 病床の機能に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進に協力し、地域において必要な医療を確保すること。
二
病床を有する診療所 その提供する医療の内容に応じ、患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう、次に掲げる医療の提供その他の地域において必要な医療を確保すること。
二
病床を有する診療所 その提供する医療の内容に応じ、患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう、次に掲げる医療の提供その他の地域において必要な医療を確保すること。
イ
病院を退院する患者が居宅等における療養生活に円滑に移行するために必要な医療を提供すること。
イ
病院を退院する患者が居宅等における療養生活に円滑に移行するために必要な医療を提供すること。
ロ
居宅等において必要な医療を提供すること。
ロ
居宅等において必要な医療を提供すること。
ハ
患者の病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させ、必要な医療を提供すること。
ハ
患者の病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させ、必要な医療を提供すること。
3
病院又は診療所の管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、居宅等において医療を提供し、又は福祉サービスとの連携を図りつつ、居宅等における医療の提供に関し必要な支援を行うよう努めるものとする。
3
病院又は診療所の管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、居宅等において医療を提供し、又は福祉サービスとの連携を図りつつ、居宅等における医療の提供に関し必要な支援を行うよう努めるものとする。
4
病院の開設者及び管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、当該病院の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該病院に勤務しない医師、歯科医師又は薬剤師の診療、研究又は研修のために利用させるように努めるものとする。
4
病院の開設者及び管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、当該病院の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該病院に勤務しない医師、歯科医師又は薬剤師の診療、研究又は研修のために利用させるように努めるものとする。
(平一八法八四・追加、平二六法八三・一部改正)
(平一八法八四・追加、平二六法八三・令七法八七・一部改正)
施行日:令和七年十二月十二日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔厚生労働大臣の助言〕
〔厚生労働大臣の助言〕
第三十条の八
厚生労働大臣は、医療計画の作成の手法その他医療計画の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。
第三十条の八
厚生労働大臣は、医療計画の作成の手法その他医療計画の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。
★新設★
2
前項に定めるもののほか、厚生労働大臣は、医療計画において定められた第三十条の四第二項第四号から第六号までに掲げる事項の実施について、同項第一号の目標の設定並びに当該目標の達成のための実効性のある取組及び当該取組の効果に係る評価の実施が総合的に推進されるよう、都道府県に対し、必要な助言を行うものとする。
(昭六〇法一〇九・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一八法八四・旧第三〇条の四繰下)
(昭六〇法一〇九・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一八法八四・旧第三〇条の四繰下、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔勧告〕
〔勧告〕
第三十条の十一
都道府県知事は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合には、病院若しくは診療所を開設しようとする者又は病院若しくは診療所の開設者若しくは管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加に関して勧告することができる。
第三十条の十一
都道府県知事は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合には、病院若しくは診療所を開設しようとする者又は病院若しくは診療所の開設者若しくは管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加に関して勧告することができる。
★新設★
2
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた病院若しくは診療所を開設しようとする者又は病院若しくは診療所の開設者若しくは管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
(昭六〇法一〇九・追加、平九法一二五・平一二法一四一・一部改正、平一八法八四・一部改正・旧第三〇条の七繰下)
(昭六〇法一〇九・追加、平九法一二五・平一二法一四一・一部改正、平一八法八四・一部改正・旧第三〇条の七繰下、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第三十条の十三
病院又は診療所であつて療養病床又は一般病床を有するもの
(以下「病床機能報告対象病院等」という。)
の管理者は、地域における
★挿入★
病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該
病床機能報告対象病院等の病床の機能
に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「病床の機能区分」という。)に従い、次に掲げる事項を当該
病床機能報告対象病院等の所在地
の都道府県知事に報告しなければならない。
第三十条の十三
病院又は診療所であつて療養病床又は一般病床を有するもの
★削除★
の管理者は、地域における
医療機関機能(病院又は診療所ごとに地域の医療提供施設として提供する医療の内容をいう。以下この条において同じ。)及び
病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該
病院又は診療所の医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分及び病床の機能
に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「病床の機能区分」という。)に従い、次に掲げる事項を当該
病院又は診療所の所在地
の都道府県知事に報告しなければならない。
★新設★
一
厚生労働省令で定める日(次号から第四号までにおいて「基準日」という。)における医療機関機能
★新設★
二
基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における医療機関機能の予定(次項において「基準日後医療機関機能」という。)
★三に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
厚生労働省令で定める日(次号において「基準日」という。)
における病床の機能(以下「基準日病床機能」という。)
三
基準日
における病床の機能(以下「基準日病床機能」という。)
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
基準日から
★挿入★
厚生労働省令で定める期間が経過した日における病床の機能の予定(以下「基準日後病床機能」という。)
四
基準日から
第二号の
厚生労働省令で定める期間が経過した日における病床の機能の予定(以下「基準日後病床機能」という。)
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
当該
病床機能報告対象病院等
に入院する患者に提供する医療の内容
五
当該
病院又は診療所
に入院する患者に提供する医療の内容
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
その他厚生労働省令で定める事項
六
その他厚生労働省令で定める事項
2
病床機能報告対象病院等の管理者は、前項
の規定により報告した
★挿入★
基準日後病床機能について変更が生じたと認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに
当該病床機能報告対象病院等
の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
2
前項に規定する病院又は診療所(以下「医療機関機能等報告対象病院等」という。)の管理者は、同項
の規定により報告した
基準日後医療機関機能又は
基準日後病床機能について変更が生じたと認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに
当該医療機関機能等報告対象病院等
の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
3
都道府県知事は、前二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する
病床機能報告対象病院等
に関し必要な情報の提供を求めることができる。
3
都道府県知事は、前二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する
医療機関機能等報告対象病院等
に関し必要な情報の提供を求めることができる。
4
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
4
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
5
都道府県知事は、
病床機能報告対象病院等
の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該
病床機能報告対象病院等
の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
5
都道府県知事は、
医療機関機能等報告対象病院等
の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該
医療機関機能等報告対象病院等
の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
6
都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた
病床機能報告対象病院等
の開設者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
6
都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた
医療機関機能等報告対象病院等
の開設者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
★新設★
7
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を踏まえ、地域における医療機関機能又は病床の機能の分化及び連携の推進のための措置をとることが必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該報告をした医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者に対し、当該報告の内容を変更するよう求めることができる。
★新設★
8
医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
(平二六法八三・追加・一部改正・旧第三〇条の一二繰下、令三法四九・一部改正)
(平二六法八三・追加・一部改正・旧第三〇条の一二繰下、令三法四九・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔協議の場における関係者間の協議〕
〔協議の場における関係者間の協議〕
第三十条の十四
都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三十条の十六第一項及び第三十条の十八の五第五項において「構想区域等」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この条において「関係者」という。)との協議の場(第三十条の十八の四第三項、第三十条の十八の五第一項及び第二項
★挿入★
並びに第三十条の二十三第一項を除き、以下「協議の場」という。)を設け、関係者との連携を図りつつ、医療計画において定める将来の病床数の必要量を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について協議を行うものとする。
第三十条の十四
都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三十条の十六第一項及び第三十条の十八の五第五項において「構想区域等」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この条において「関係者」という。)との協議の場(第三十条の十八の四第三項、第三十条の十八の五第一項及び第二項
、第三十条の十八の六第四項及び第五項
並びに第三十条の二十三第一項を除き、以下「協議の場」という。)を設け、関係者との連携を図りつつ、医療計画において定める将来の病床数の必要量を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について協議を行うものとする。
2
関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
2
関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
3
第七条第五項に規定する申請をした者は、当該申請に係る病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更に関して、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため、協議の場における協議に参加するよう都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
3
第七条第五項に規定する申請をした者は、当該申請に係る病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更に関して、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため、協議の場における協議に参加するよう都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
(平二六法八三・追加、平三〇法七九・令三法四九・令五法三一・一部改正)
(平二六法八三・追加、平三〇法七九・令三法四九・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和七年十二月十二日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔書面の提出等〕
〔書面の提出等〕
第三十条の十五
都道府県知事は、第三十条の十三第一項の規定による報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる場合その他の厚生労働省令で定める場合において、当該報告をした病床機能報告対象病院等(以下この条
及び次条
において「報告病院等」という。)の所在地を含む構想区域における病床機能報告対象病院等の病床の当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応じた数が、医療計画において定める当該構想区域における当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応じた将来の病床数の必要量に既に達しているときは、報告病院等の開設者又は管理者に対し、当該報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)を記載した書面の提出を求めることができる。
第三十条の十五
都道府県知事は、第三十条の十三第一項の規定による報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる場合その他の厚生労働省令で定める場合において、当該報告をした病床機能報告対象病院等(以下この条
★削除★
において「報告病院等」という。)の所在地を含む構想区域における病床機能報告対象病院等の病床の当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応じた数が、医療計画において定める当該構想区域における当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応じた将来の病床数の必要量に既に達しているときは、報告病院等の開設者又は管理者に対し、当該報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)を記載した書面の提出を求めることができる。
2
都道府県知事は、前項の書面に記載された理由等が十分でないと認めるときは、当該報告病院等の開設者又は管理者に対し、協議の場における協議に参加するよう求めることができる。
2
都道府県知事は、前項の書面に記載された理由等が十分でないと認めるときは、当該報告病院等の開設者又は管理者に対し、協議の場における協議に参加するよう求めることができる。
3
報告病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
3
報告病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
4
都道府県知事は、第二項の協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で定めるときは、当該報告病院等の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、当該理由等について説明をするよう求めることができる。
4
都道府県知事は、第二項の協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で定めるときは、当該報告病院等の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、当該理由等について説明をするよう求めることができる。
5
報告病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、当該理由等について説明をするよう努めなければならない。
5
報告病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、当該理由等について説明をするよう努めなければならない。
6
都道府県知事は、第二項の協議の場における協議の内容及び第四項の説明の内容を踏まえ、当該理由等がやむを得ないものと認められないときは、報告病院等(第七条の二第一項各号に掲げる者が開設するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、第三十条の十三第一項の規定による報告に係る基準日病床機能を当該報告に係る基準日後病床機能に変更しないことその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
6
都道府県知事は、第二項の協議の場における協議の内容及び第四項の説明の内容を踏まえ、当該理由等がやむを得ないものと認められないときは、報告病院等(第七条の二第一項各号に掲げる者が開設するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、第三十条の十三第一項の規定による報告に係る基準日病床機能を当該報告に係る基準日後病床機能に変更しないことその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
7
前項の規定は、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため特に必要がある場合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開設する報告病院等について準用する。この場合において、前項中「命ずる」とあるのは、「要請する」と読み替えるものとする。
7
前項の規定は、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため特に必要がある場合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開設する報告病院等について準用する。この場合において、前項中「命ずる」とあるのは、「要請する」と読み替えるものとする。
(平二六法八三・追加)
(平二六法八三・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔書面の提出等〕
〔書面の提出等〕
第三十条の十五
都道府県知事は、第三十条の十三第一項の規定による報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる場合その他の厚生労働省令で定める場合において、当該報告をした
病床機能報告対象病院等
(以下この条において「報告病院等」という。)の所在地を含む構想区域における
病床機能報告対象病院等
の病床の当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応じた数が、医療計画において定める当該構想区域における当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応じた将来の病床数の必要量に既に達しているときは、報告病院等の開設者又は管理者に対し、当該報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)を記載した書面の提出を求めることができる。
第三十条の十五
都道府県知事は、第三十条の十三第一項の規定による報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる場合その他の厚生労働省令で定める場合において、当該報告をした
医療機関機能等報告対象病院等
(以下この条において「報告病院等」という。)の所在地を含む構想区域における
医療機関機能等報告対象病院等
の病床の当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応じた数が、医療計画において定める当該構想区域における当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応じた将来の病床数の必要量に既に達しているときは、報告病院等の開設者又は管理者に対し、当該報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)を記載した書面の提出を求めることができる。
2
都道府県知事は、前項の書面に記載された理由等が十分でないと認めるときは、当該報告病院等の開設者又は管理者に対し、協議の場における協議に参加するよう求めることができる。
2
都道府県知事は、前項の書面に記載された理由等が十分でないと認めるときは、当該報告病院等の開設者又は管理者に対し、協議の場における協議に参加するよう求めることができる。
3
報告病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
3
報告病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
4
都道府県知事は、第二項の協議の場における協議が調わないとき
、その他の
厚生労働省令で定めるときは、当該報告病院等の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、当該理由等について説明をするよう求めることができる。
4
都道府県知事は、第二項の協議の場における協議が調わないとき
その他の
厚生労働省令で定めるときは、当該報告病院等の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、当該理由等について説明をするよう求めることができる。
5
報告病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、当該理由等について説明をするよう努めなければならない。
5
報告病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、当該理由等について説明をするよう努めなければならない。
6
都道府県知事は、第二項の協議の場における協議の内容及び
第四項
の説明の内容を踏まえ、当該理由等がやむを得ないものと認められないときは、報告病院等(第七条の二第一項各号に掲げる者が開設するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、第三十条の十三第一項の規定による報告に係る基準日病床機能を当該報告に係る基準日後病床機能に変更しないことその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
6
都道府県知事は、第二項の協議の場における協議の内容及び
前項
の説明の内容を踏まえ、当該理由等がやむを得ないものと認められないときは、報告病院等(第七条の二第一項各号に掲げる者が開設するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、第三十条の十三第一項の規定による報告に係る基準日病床機能を当該報告に係る基準日後病床機能に変更しないことその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
7
前項の規定は、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため特に必要がある場合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開設する報告病院等について準用する。この場合において、前項中「命ずる」とあるのは、「要請する」と読み替えるものとする。
7
前項の規定は、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため特に必要がある場合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開設する報告病院等について準用する。この場合において、前項中「命ずる」とあるのは、「要請する」と読み替えるものとする。
(平二六法八三・追加、令七法八七・一部改正)
(平二六法八三・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔必要な措置の指示〕
〔必要な措置の指示〕
第三十条の十六
都道府県知事は、医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について、協議の場における協議が調わないとき
、その他の
厚生労働省令で定めるときは、構想区域等における
病床機能報告対象病院等
(第七条の二第一項各号に掲げる者が開設するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病床の機能区分のうち、当該構想区域等に係る構想区域における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における将来の病床数の必要量に達していないものに係る医療を提供することその他必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第三十条の十六
都道府県知事は、医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について、協議の場における協議が調わないとき
その他の
厚生労働省令で定めるときは、構想区域等における
医療機関機能等報告対象病院等
(第七条の二第一項各号に掲げる者が開設するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病床の機能区分のうち、当該構想区域等に係る構想区域における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における将来の病床数の必要量に達していないものに係る医療を提供することその他必要な措置をとるべきことを指示することができる。
2
前項の規定は、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため特に必要がある場合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開設する
病床機能報告対象病院等
について準用する。この場合において、前項中「指示する」とあるのは、「要請する」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため特に必要がある場合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開設する
医療機関機能等報告対象病院等
について準用する。この場合において、前項中「指示する」とあるのは、「要請する」と読み替えるものとする。
(平二六法八三・追加)
(平二六法八三・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔勧告〕
〔勧告〕
第三十条の十七
都道府県知事は、第三十条の十五第七項において読み替えて準用する同条第六項又は前条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定による要請を受けた
病床機能報告対象病院等
の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていないと認めるときは、当該
病床機能報告対象病院等
の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該措置を講ずべきことを勧告することができる。
第三十条の十七
都道府県知事は、第三十条の十五第七項において読み替えて準用する同条第六項又は前条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定による要請を受けた
医療機関機能等報告対象病院等
の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていないと認めるときは、当該
医療機関機能等報告対象病院等
の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該措置を講ずべきことを勧告することができる。
(平二六法八三・追加)
(平二六法八三・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第三十条の十八
都道府県知事は、第三十条の十五第六項の規定による命令、第三十条の十六第一項の規定による指示又は前条の規定による勧告をした場合において、当該命令、指示又は勧告を受けた
病床機能報告対象病院等
の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第三十条の十八
都道府県知事は、第三十条の十五第六項の規定による命令、第三十条の十六第一項の規定による指示又は前条の規定による勧告をした場合において、当該命令、指示又は勧告を受けた
医療機関機能等報告対象病院等
の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(平二六法八三・追加)
(平二六法八三・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔外来機能報告対象病院等の管理者の報告〕
〔外来機能報告対象病院等の管理者の報告〕
第三十条の十八の二
病床機能報告対象病院等
であつて外来医療を提供するもの(以下この条において「外来機能報告対象病院等」という。)の管理者は、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該外来機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
第三十条の十八の二
医療機関機能等報告対象病院等
であつて外来医療を提供するもの(以下この条において「外来機能報告対象病院等」という。)の管理者は、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該外来機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
一
当該外来機能報告対象病院等において提供する外来医療のうち、その提供に当たつて医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用するものとして厚生労働省令で定める外来医療に該当するものの内容
一
当該外来機能報告対象病院等において提供する外来医療のうち、その提供に当たつて医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用するものとして厚生労働省令で定める外来医療に該当するものの内容
二
当該外来機能報告対象病院等が地域において前号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所としての役割を担う意向を有する場合は、その旨
二
当該外来機能報告対象病院等が地域において前号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所としての役割を担う意向を有する場合は、その旨
三
その他厚生労働省令で定める事項
三
その他厚生労働省令で定める事項
2
都道府県知事は、外来機能報告対象病院等の管理者が前項(第二号に係る部分を除く。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該外来機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
2
都道府県知事は、外来機能報告対象病院等の管理者が前項(第二号に係る部分を除く。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該外来機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
3
第三十条の十三第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の規定による報告について準用する。この場合において、同条第三項中「
病床機能報告対象病院等
」とあるのは「外来機能報告対象病院等」と、同条第六項中「前項」とあるのは「第三十条の十八の二第二項」と、「
病床機能報告対象病院等
」とあるのは「外来機能報告対象病院等」と読み替えるものとする。
3
第三十条の十三第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の規定による報告について準用する。この場合において、同条第三項中「
医療機関機能等報告対象病院等
」とあるのは「外来機能報告対象病院等」と、同条第六項中「前項」とあるのは「第三十条の十八の二第二項」と、「
医療機関機能等報告対象病院等
」とあるのは「外来機能報告対象病院等」と読み替えるものとする。
(令三法四九・追加)
(令三法四九・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔無床診療所の管理者の報告〕
〔無床診療所の管理者の報告〕
第三十条の十八の三
患者を入院させるための施設を有しない診療所(以下この条において「無床診療所」という。)の管理者は、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該無床診療所の所在地の都道府県知事に報告することができる。
第三十条の十八の三
患者を入院させるための施設を有しない診療所(以下この条において「無床診療所」という。)の管理者は、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該無床診療所の所在地の都道府県知事に報告することができる。
一
当該無床診療所において提供する外来医療のうち、前条第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療に該当するものの内容
一
当該無床診療所において提供する外来医療のうち、前条第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療に該当するものの内容
二
当該無床診療所が地域において前条第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な診療所としての役割を担う意向を有する場合は、その旨
二
当該無床診療所が地域において前条第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な診療所としての役割を担う意向を有する場合は、その旨
三
その他厚生労働省令で定める事項
三
その他厚生労働省令で定める事項
2
第三十条の十三第三項及び第四項の規定は、前項の規定による報告について準用する。この場合において、同条第三項中「
病床機能報告対象病院等
」とあるのは、「無床診療所」と読み替えるものとする。
2
第三十条の十三第三項及び第四項の規定は、前項の規定による報告について準用する。この場合において、同条第三項中「
医療機関機能等報告対象病院等
」とあるのは、「無床診療所」と読み替えるものとする。
(令三法四九・追加)
(令三法四九・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔関係者との協議及び公表〕
〔関係者との協議及び公表〕
第三十条の十八の五
都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(以下この条において「対象区域」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この項及び次項において「関係者」という。)との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第三号、第五号及び第六号に掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。第五項において同じ。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。
第三十条の十八の五
都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(以下この条において「対象区域」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この項及び次項において「関係者」という。)との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第三号、第五号及び第六号に掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。第五項において同じ。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。
一
第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえた
外来医療に係る医療提供体制の状況に関する
事項
一
第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえた
次に掲げる
事項
★新設★
イ
地域において特に必要とされる外来医療(次条において「地域外来医療」という。)に関する事項
★新設★
ロ
外来医療に係る医療提供体制の状況に関する事項
二
第三十条の十八の二第一項及び第三十条の十八の三第一項の規定による報告を踏まえた第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所に関する事項
二
第三十条の十八の二第一項及び第三十条の十八の三第一項の規定による報告を踏まえた第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所に関する事項
三
前号に掲げるもののほか、病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進に関する事項
三
前号に掲げるもののほか、病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進に関する事項
四
前条第一項及び第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告を踏まえた対象区域における同条第一項第一号及び第二号に規定する機能を確保するために必要な事項
四
前条第一項及び第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告を踏まえた対象区域における同条第一項第一号及び第二号に規定する機能を確保するために必要な事項
五
複数の医師が連携して行う診療の推進に関する事項
五
複数の医師が連携して行う診療の推進に関する事項
六
医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な活用に関する事項
六
医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な活用に関する事項
七
その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項
七
その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項
2
関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
2
関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
3
都道府県は、第一項の規定に基づき同項第四号に掲げる事項(介護その他医療と密接に関連するサービスに関するものとして厚生労働省令で定める事項に限る。)を協議する場合には、関係する市町村の参加を求めるとともに、当該市町村が作成した地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第五条第一項に規定する市町村計画、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画その他医療と密接に関連するサービスに関する計画の内容を考慮するものとする。
3
都道府県は、第一項の規定に基づき同項第四号に掲げる事項(介護その他医療と密接に関連するサービスに関するものとして厚生労働省令で定める事項に限る。)を協議する場合には、関係する市町村の参加を求めるとともに、当該市町村が作成した地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第五条第一項に規定する市町村計画、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画その他医療と密接に関連するサービスに関する計画の内容を考慮するものとする。
4
都道府県は、第一項の規定に基づき同項第四号に掲げる事項を協議する場合には、対象区域における住民の健康の保持の推進に関する施策の実施の状況、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業をいう。)その他これと一体的に行われる事業の実施の状況及び地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。第七十条第一項第二号及び第七十条の七において同じ。)の構築に向けた取組の状況に留意するものとする。
4
都道府県は、第一項の規定に基づき同項第四号に掲げる事項を協議する場合には、対象区域における住民の健康の保持の推進に関する施策の実施の状況、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業をいう。)その他これと一体的に行われる事業の実施の状況及び地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。第七十条第一項第二号及び第七十条の七において同じ。)の構築に向けた取組の状況に留意するものとする。
5
都道府県は、対象区域が構想区域等と一致する場合には、当該対象区域における第一項の協議に代えて、当該構想区域等における協議の場において、同項各号に掲げる事項について協議を行うことができる。
5
都道府県は、対象区域が構想区域等と一致する場合には、当該対象区域における第一項の協議に代えて、当該構想区域等における協議の場において、同項各号に掲げる事項について協議を行うことができる。
6
前項に規定する場合には、第三十条の十四第一項に規定する関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において当該関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
6
前項に規定する場合には、第三十条の十四第一項に規定する関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において当該関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
(平三〇法七九・追加、令三法四九・一部改正・旧第三〇条の一八の二繰下、令五法三一・一部改正・旧第三〇条の一八の四繰下)
(平三〇法七九・追加、令三法四九・一部改正・旧第三〇条の一八の二繰下、令五法三一・一部改正・旧第三〇条の一八の四繰下、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第三十条の十八の六
都道府県知事は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域であつて、外来医療を行う医師の数の、外来患者の数に対する比率に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した率その他厚生労働省令で定める指標が、厚生労働省令で定める基準を超えるものがある場合において、当該区域のうち、特に地域外来医療を確保する必要がある区域があると認めるときは、当該区域を指定するものとする。
2
都道府県知事は、前項の指定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3
第一項の指定を受けた区域において、診療所(医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないものに限る。)を開設しようとする者は、やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所を開設する日の六月前までに、厚生労働省令で定めるところにより、当該区域における地域外来医療の提供に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
4
都道府県知事は、第一項の指定を受けた区域において、前項の届出をした者その他厚生労働省令で定める者(以下この条において「届出者等」という。)が当該区域における地域外来医療の提供をしない意向を示しているときは、当該届出者等に対し、前条第一項に規定する協議の場における協議に参加し、当該提供をしない理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)について説明をするよう求めることができる。
5
届出者等は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、当該協議の場における協議に参加し、理由等について説明をするよう努めなければならない。
6
都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該区域における地域外来医療の提供をすべきことを要請することができる。
7
都道府県知事は、前項の規定による要請を受けた届出者等により開設された診療所の開設者又は管理者が、当該要請に係る地域外来医療の提供をしていないと認めるときは、当該開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができる。
8
当該診療所の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならない。
9
都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、当該診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該区域における地域外来医療の提供をすべきことを勧告することができる。
10
都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
11
都道府県知事は、第六項の規定による要請を受けた届出者等がこれに応じなかつたとき、第九項の規定による勧告をしたとき又は当該勧告を受けた診療所の開設者若しくは管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
(令七法八七・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第三十八条の七
厚生労働大臣は、特定医薬品の需給状況を把握するため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第三項の情報その他厚生労働省令で定める情報(次項において「医薬品調剤等情報」という。)について調査及び分析を行うことができる。
第三十八条の七
厚生労働大臣は、特定医薬品の需給状況を把握するため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第三項の情報その他厚生労働省令で定める情報(次項において「医薬品調剤等情報」という。)について調査及び分析を行うことができる。
2
社会保険診療報酬支払基金
又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会は、前項の調査及び分析の用に供するため、厚生労働大臣に対し、それぞれが保有する医薬品調剤等情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。
2
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会は、前項の調査及び分析の用に供するため、厚生労働大臣に対し、それぞれが保有する医薬品調剤等情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。
(令七法三七・追加)
(令七法三七・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第九十二条
第六条の四の四第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をした
者又は
第三十条の十三第五項、第三十条の十八の二第二項若しくは第三十条の十八の四第六項の規定による命令に違反した者
★挿入★
は、三十万円以下の過料に処する。
第九十二条
第六条の四の四第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をした
者、
第三十条の十三第五項、第三十条の十八の二第二項若しくは第三十条の十八の四第六項の規定による命令に違反した者
又は第三十条の十八の六第三項の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者
は、三十万円以下の過料に処する。
(平二六法八三・追加・一部改正、平二七法七四・旧第七五条の三繰下、令三法四九・令四法九六・令五法三一・一部改正)
(平二六法八三・追加・一部改正、平二七法七四・旧第七五条の三繰下、令三法四九・令四法九六・令五法三一・令七法八七・一部改正)
-附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第九十六条
国民医療法(昭和十七年法律第七十号、以下旧法という。)第二十一条の規定により開設の許可を受け、又は国民医療法施行規則(昭和十七年厚生省令第四十八号、以下旧規則という。)第七十四条の規定により許可を受けたとみなされた診療所又は患者二十人以上の収容施設を有する病院であつて、この法律施行の際現に存するものは、これを第七条又は
第八条
の規定により病院又は診療所の開設の許可を受け、又は診療所の開設の届出をしたものとみなす。
第九十六条
国民医療法(昭和十七年法律第七十号、以下旧法という。)第二十一条の規定により開設の許可を受け、又は国民医療法施行規則(昭和十七年厚生省令第四十八号、以下旧規則という。)第七十四条の規定により許可を受けたとみなされた診療所又は患者二十人以上の収容施設を有する病院であつて、この法律施行の際現に存するものは、これを第七条又は
第八条第一項
の規定により病院又は診療所の開設の許可を受け、又は診療所の開設の届出をしたものとみなす。
2
旧法第二十一条の規定により開設の許可を受け、又は旧規則第七十四条の規定により許可を受けたとみなされた患者十九人以下の収容施設を有する病院であつて、この法律施行の際現に存するものは、これを第七条又は
第八条
の規定により診療所の開設の許可を受け、又は開設の届出をしたものとみなす。
但し
、この法律施行の日から六月間は、第三条第二項の規定にかかわらず、なお従来の名称を用いることができる。
2
旧法第二十一条の規定により開設の許可を受け、又は旧規則第七十四条の規定により許可を受けたとみなされた患者十九人以下の収容施設を有する病院であつて、この法律施行の際現に存するものは、これを第七条又は
第八条第一項
の規定により診療所の開設の許可を受け、又は開設の届出をしたものとみなす。
ただし
、この法律施行の日から六月間は、第三条第二項の規定にかかわらず、なお従来の名称を用いることができる。
3
前二項に該当する病院又は診療所の構造設備については、この法律施行の日から三年間は、なお旧法の規定によることができる。但し、構造設備に重大な変更を加える必要がある場合において、その病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この法律施行の日から三年を経過した後においても当分の間は、なお旧法の規定によることができる。
3
前二項に該当する病院又は診療所の構造設備については、この法律施行の日から三年間は、なお旧法の規定によることができる。但し、構造設備に重大な変更を加える必要がある場合において、その病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この法律施行の日から三年を経過した後においても当分の間は、なお旧法の規定によることができる。
(昭二五法一二二・旧附則第四七条繰下、昭二六法二五九・昭二八法一九一・一部改正、平二七法七四・旧附則第七九条繰下)
(昭二五法一二二・旧附則第四七条繰下、昭二六法二五九・昭二八法一九一・一部改正、平二七法七四・旧附則第七九条繰下、令七法八七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十二月十二日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
附 則(令和七・一二・一二法八七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中医療法第三十条の八に一項を加える改正規定及び同法第三十条の十五第一項の改正規定(「及び次条」を削る部分に限る。)〔中略〕並びに第十三条の規定並びに次条第二項及び第四項並びに附則〔中略〕第二十四条の規定〔中略〕 公布の日
二
第一条の規定(前号、第四号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)〔中略〕並びに次条第一項並びに附則第四条〔中略〕の規定 令和八年四月一日
三
〔省略〕
四
第一条中医療法の目次の改正規定(「病床」を「医療機関機能及び病床」に改める部分に限る。)、同法第三十条の三の二第一項の改正規定、同法第五章第三節の節名の改正規定、同法第三十条の十三の改正規定、同法第三十条の十五第一項の改正規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに同条第四項及び第六項並びに同法第三十条の十六から第三十条の十八まで、第三十条の十八の二第一項及び第三項並びに第三十条の十八の三第二項の改正規定 令和八年十月一日
五
第一条中医療法第三十条の三第一項及び第三十八条の七第二項の改正規定〔中略〕並びに附則〔中略〕第二十三条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
六
第二条中医療法第六条の十二の次に一条を加える改正規定並びに同法第七条第一項、第十七条、第十八条及び第二十九条第一項第三号の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
七
第二条中医療法第三十条の十三第一項の改正規定(「病院又は診療所であつて療養病床又は」を「病院であつて感染症病床及び結核病床以外の病床を有するもの又は診療所であつて療養病床若しくは」に改める部分に限る。) 令和九年十月一日
八
第三条並びに附則第三条第二項及び第四項の規定 令和十年四月一日
九
〔省略〕
十
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、第一条の規定(前条第一号、第四号及び第五号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)の施行後三年を目途として、第一条の規定による改正後の医療法第三十条の十八の六第一項の指定を受けた区域において、新たに開設された診療所(同法第一条の五第二項に規定する診療所のうち、医業を行う場所であって患者を入院させるための施設を有しないものに限る。以下この項において同じ。)の数が廃止された診療所の数を超える区域がある場合には、当該区域における新たな診療所の開設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、都道府県が医師手当事業(第六条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十条の二の医師手当事業をいう。)を行うに当たり、保険者協議会(高齢者の医療の確保に関する法律第百五十七条の二第一項の保険者協議会をいう。)その他の医療保険者等(第六条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十条の五第一項の医療保険者等をいう。)が意見を述べることができる仕組みの構築について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3
前二項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4
政府は、この法律の公布後速やかに、介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下この項において「介護・障害福祉従事者」という。)の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等(介護保険法第七条第五項の要介護者等をいう。)並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定(附則第一条第六号及び第七号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正前の医療法(以下この項において「旧医療法」という。)第三十条の四第一項の規定により定められ、又は旧医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下この項において同じ。)は、施行日から令和十一年三月三十一日までの間(当該医療計画が第二条の規定による改正後の医療法(以下この項及び第三項において「新医療法」という。)第三十条の六の規定により変更され、又は医療計画が新医療法第三十条の四第一項の規定により定められた場合には、新医療法第三十条の六の規定により変更され、又は同項の規定により定められるまでの間)は、新医療法第三十条の四第一項の規定により定められ、又は新医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画及び新医療法第三十条の三の三第一項の規定により定められた地域医療構想(同項に規定する地域医療構想をいう。以下この条において同じ。)とみなす。
2
附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「第八号施行日」という。)前に第三条の規定による改正前の医療法第三十条の三の三第一項の規定により定められた地域医療構想は、第八号施行日から令和十一年三月三十一日までの間(地域医療構想が第三条の規定による改正後の医療法(以下この条において「第三条改正後医療法」という。)第三十条の三の三第一項の規定により定められた場合には、同項の規定により定められるまでの間)は、第三条改正後医療法第三十条の三の三第一項の規定により定められた地域医療構想とみなす。
3
新医療法第七条の二第三項から第七項まで及び第七条の四の規定は、第一項の規定により新医療法第三十条の三の三第一項の規定により定められたものとみなされた地域医療構想については、適用しない。
4
第三条改正後医療法第七条の二から第七条の四までの規定は、第二項の規定により第三条改正後医療法第三十条の三の三第一項の規定により定められたものとみなされた地域医療構想(精神病床に係る部分に限る。)については、適用しない。
第四条
第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法第三十条の十八の六第三項から第十一項までの規定は、同号に掲げる規定の施行の日から六月を経過した日以降に同条第三項に規定する診療所を開設しようとする者について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第二十三条
附則第一条第五号及び第九号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十四条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。