医療法
昭和二十三年七月三十日 法律 第二百五号
医療法等の一部を改正する法律
令和七年十二月十二日 法律 第八十七号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第二章
医療に関する選択の支援等
第二章
医療に関する選択の支援等
第一節
医療に関する情報の提供等
(
第六条の二-第六条の四の四
)
第一節
医療に関する情報の提供等
(
第六条の二-第六条の四の四
)
第二節
医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告
(
第六条の五-第六条の八
)
第二節
医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告
(
第六条の五-第六条の八
)
第三章
医療の安全の確保
第三章
医療の安全の確保
第一節
医療の安全の確保のための措置
(
第六条の九-第六条の十四
)
第一節
医療の安全の確保のための措置
(
第六条の九-第六条の十四
)
第二節
医療事故調査・支援センター
(
第六条の十五-第六条の二十七
)
第二節
医療事故調査・支援センター
(
第六条の十五-第六条の二十七
)
第四章
病院、診療所、助産所等
第四章
病院、診療所、助産所等
第一節
開設等
(
第七条-第九条
)
第一節
開設等
(
第七条-第九条
)
第二節
管理
(
第十条-第二十三条
)
第二節
管理
(
第十条-第二十三条
)
第三節
監督
(
第二十三条の二-第三十条
)
第三節
監督
(
第二十三条の二-第三十条
)
第四節
雑則
(
第三十条の二
)
第四節
雑則
(
第三十条の二
)
第五章
医療提供体制の確保
第五章
医療提供体制の確保
第一節
基本方針
(
第三十条の三・第三十条の三の二
)
第一節
基本方針
(
第三十条の三・第三十条の三の二
)
第二節
医療計画
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第二節
地域医療構想及び医療計画
(
第三十条の三の三-第三十条の十二
)
第二節の二
災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
(
第三十条の十二の二-第三十条の十二の九
)
第二節の二
災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
(
第三十条の十二の二-第三十条の十二の九
)
第三節
地域における医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の十三-第三十条の十八
)
第三節
地域における医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の十三-第三十条の十八
)
第四節
地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
(
第三十条の十八の二-第三十条の十八の六
)
第四節
地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
(
第三十条の十八の二-第三十条の十八の六
)
第五節
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の十九-第三十条の二十七
)
第五節
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の十九-第三十条の二十七
)
第六節
公的医療機関
(
第三十一条-第三十五条
)
第六節
公的医療機関
(
第三十一条-第三十五条
)
第七節
適切な医療を提供するための医薬品の供給の確保
(
第三十六条-第三十八条の七
)
第七節
適切な医療を提供するための医薬品の供給の確保
(
第三十六条-第三十八条の七
)
第六章
医療法人
第六章
医療法人
第一節
通則
(
第三十九条-第四十三条
)
第一節
通則
(
第三十九条-第四十三条
)
第二節
設立
(
第四十四条-第四十六条
)
第二節
設立
(
第四十四条-第四十六条
)
第三節
機関
第三節
機関
第一款
機関の設置
(
第四十六条の二
)
第一款
機関の設置
(
第四十六条の二
)
第二款
社員総会
(
第四十六条の三-第四十六条の三の六
)
第二款
社員総会
(
第四十六条の三-第四十六条の三の六
)
第三款
評議員及び評議員会
(
第四十六条の四-第四十六条の四の七
)
第三款
評議員及び評議員会
(
第四十六条の四-第四十六条の四の七
)
第四款
役員の選任及び解任
(
第四十六条の五-第四十六条の五の四
)
第四款
役員の選任及び解任
(
第四十六条の五-第四十六条の五の四
)
第五款
理事
(
第四十六条の六-第四十六条の六の四
)
第五款
理事
(
第四十六条の六-第四十六条の六の四
)
第六款
理事会
(
第四十六条の七・第四十六条の七の二
)
第六款
理事会
(
第四十六条の七・第四十六条の七の二
)
第七款
監事
(
第四十六条の八-第四十六条の八の三
)
第七款
監事
(
第四十六条の八-第四十六条の八の三
)
第八款
役員等の損害賠償責任
(
第四十七条-第四十九条の三
)
第八款
役員等の損害賠償責任
(
第四十七条-第四十九条の三
)
第九款
補償契約及び役員のために締結される保険契約
(
第四十九条の四
)
第九款
補償契約及び役員のために締結される保険契約
(
第四十九条の四
)
第四節
計算
(
第五十条-第五十四条
)
第四節
計算
(
第五十条-第五十四条
)
第五節
社会医療法人債
(
第五十四条の二-第五十四条の八
)
第五節
社会医療法人債
(
第五十四条の二-第五十四条の八
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第五十四条の九
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第五十四条の九
)
第七節
解散及び清算
(
第五十五条-第五十六条の十六
)
第七節
解散及び清算
(
第五十五条-第五十六条の十六
)
第八節
合併及び分割
第八節
合併及び分割
第一款
合併
第一款
合併
第一目
通則
(
第五十七条
)
第一目
通則
(
第五十七条
)
第二目
吸収合併
(
第五十八条-第五十八条の六
)
第二目
吸収合併
(
第五十八条-第五十八条の六
)
第三目
新設合併
(
第五十九条-第五十九条の五
)
第三目
新設合併
(
第五十九条-第五十九条の五
)
第二款
分割
第二款
分割
第一目
吸収分割
(
第六十条-第六十条の七
)
第一目
吸収分割
(
第六十条-第六十条の七
)
第二目
新設分割
(
第六十一条-第六十一条の六
)
第二目
新設分割
(
第六十一条-第六十一条の六
)
第三目
雑則
(
第六十二条・第六十二条の二
)
第三目
雑則
(
第六十二条・第六十二条の二
)
第三款
雑則
(
第六十二条の三
)
第三款
雑則
(
第六十二条の三
)
第九節
監督
(
第六十三条-第六十九条
)
第九節
監督
(
第六十三条-第六十九条
)
第十節
医療法人に関する情報の調査及び分析等
(
第六十九条の二-第六十九条の八
)
第十節
医療法人に関する情報の調査及び分析等
(
第六十九条の二-第六十九条の八
)
第七章
地域医療連携推進法人
第七章
地域医療連携推進法人
第一節
認定
(
第七十条-第七十条の六
)
第一節
認定
(
第七十条-第七十条の六
)
第二節
業務等
(
第七十条の七-第七十条の十六
)
第二節
業務等
(
第七十条の七-第七十条の十六
)
第三節
監督
(
第七十条の十七-第七十条の二十三
)
第三節
監督
(
第七十条の十七-第七十条の二十三
)
第四節
雑則
(
第七十一条
)
第四節
雑則
(
第七十一条
)
第八章
雑則
(
第七十二条-第七十六条
)
第八章
雑則
(
第七十二条-第七十六条
)
第九章
罰則
(
第七十七条-第九十四条
)
第九章
罰則
(
第七十七条-第九十四条
)
-本則-
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔認定〕
〔認定〕
第五条の二
厚生労働大臣は、第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師の申請に基づき、当該者が、医師の確保を特に図るべき区域(
第三十条の四第六項
に規定する区域その他厚生労働省令で定める区域をいう。以下同じ。)における医療の提供に関する知見を有するために必要な経験その他の厚生労働省令で定める経験を有するものであることの認定をすることができる。
第五条の二
厚生労働大臣は、第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師の申請に基づき、当該者が、医師の確保を特に図るべき区域(
第三十条の四第五項
に規定する区域その他厚生労働省令で定める区域をいう。以下同じ。)における医療の提供に関する知見を有するために必要な経験その他の厚生労働省令で定める経験を有するものであることの認定をすることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の認定をしたときは、認定証明書を交付するものとする。
2
厚生労働大臣は、前項の認定をしたときは、認定証明書を交付するものとする。
3
厚生労働大臣は、第一項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
3
厚生労働大臣は、第一項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一
医師がその免許を取り消され、又は医業の停止を命ぜられたとき。
一
医師がその免許を取り消され、又は医業の停止を命ぜられたとき。
二
偽りその他不正の手段により第一項の認定を受けたことが判明したとき。
二
偽りその他不正の手段により第一項の認定を受けたことが判明したとき。
三
罰金以上の刑に処せられたとき。
三
罰金以上の刑に処せられたとき。
4
第一項の認定及びその認定の取消しに関して必要な事項は、政令で定める。
4
第一項の認定及びその認定の取消しに関して必要な事項は、政令で定める。
(平三〇法七九・追加)
(平三〇法七九・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔医業、歯科医業等に関する広告の制限〕
〔医業、歯科医業等に関する広告の制限〕
第六条の五
何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。
第六条の五
何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。
2
前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
2
前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。
一
他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。
二
誇大な広告をしないこと。
二
誇大な広告をしないこと。
三
公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。
三
公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。
四
その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準
四
その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準
3
第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。
3
第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。
一
医師又は歯科医師である旨
一
医師又は歯科医師である旨
二
診療科名
二
診療科名
三
当該病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該病院又は診療所の管理者の氏名
三
当該病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該病院又は診療所の管理者の氏名
四
診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無
四
診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無
五
法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨
五
法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨
六
第五条の二第一項の認定を受けた医師である場合には、その旨
六
第五条の二第一項の認定を受けた医師である場合には、その旨
七
地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。
第三十条の四第十二項
において同じ。)の参加病院等(第七十条の二第二項第二号に規定する参加病院等をいう。)である場合には、その旨
七
地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。
第三十条の四第十一項
において同じ。)の参加病院等(第七十条の二第二項第二号に規定する参加病院等をいう。)である場合には、その旨
八
入院設備の有無、第七条第二項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する事項
八
入院設備の有無、第七条第二項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する事項
九
当該病院又は診療所において診療に従事する医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他の当該医療従事者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
九
当該病院又は診療所において診療に従事する医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他の当該医療従事者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
十
患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項
十
患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項
十一
紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項
十一
紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項
十二
診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第六条の四第三項に規定する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項
十二
診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第六条の四第三項に規定する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項
十三
当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)
十三
当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)
十四
当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
十四
当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
十五
その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療受診施設を利用してオンライン診療を行う病院又は診療所にあつては、当該オンライン診療を行う旨及び当該オンライン診療の内容に関する事項
十五
その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療受診施設を利用してオンライン診療を行う病院又は診療所にあつては、当該オンライン診療を行う旨及び当該オンライン診療の内容に関する事項
十六
その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
十六
その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
4
厚生労働大臣は、第二項第四号若しくは前項の厚生労働省令の制定若しくは改廃の立案又は同項第九号、第十三号、第十四号若しくは第十六号に掲げる事項の案の作成をしようとするときは、医療に関する専門的科学的知見に基づいて立案又は作成をするため、診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
4
厚生労働大臣は、第二項第四号若しくは前項の厚生労働省令の制定若しくは改廃の立案又は同項第九号、第十三号、第十四号若しくは第十六号に掲げる事項の案の作成をしようとするときは、医療に関する専門的科学的知見に基づいて立案又は作成をするため、診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
(平二九法五七・全改、平三〇法七九・令四法九六・令七法八七・一部改正)
(平二九法五七・全改、平三〇法七九・令四法九六・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第六条の十二の二
美容を目的として人の皮膚若しくは歯牙を清潔にし、若しくは美化し、身体を整え、又は体重を減ずるための医学的処置、手術及びその他の治療を行う病院又は診療所であつて厚生労働省令で定めるものの管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、前条に規定する措置の状況その他の医療の安全の確保のために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事(診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下この条、第十五条第三項及び第十八条において同じ。)に報告しなければならない。
2
前項の規定による報告をした病院又は診療所の管理者は、同項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
3
都道府県知事は、前二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県(診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市又は特別区。第十八条において同じ。)の区域内に所在する第一項に規定する病院又は診療所に関し必要な情報の提供を求めることができる。
4
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により報告された事項のうち医療の安全の確保のために特に必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。
5
都道府県知事は、第一項に規定する病院又は診療所の管理者が同項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院又は診療所の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
(令七法八七・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔病院等の開設の許可〕
〔病院等の開設の許可〕
第七条
病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の六第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十五条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第三項の規定による登録を受けた者に限る。以下この条、第八条第一項及び第十一条において同じ。)でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条第一項、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第二十八条及び第二十九条第二項において同じ。)の許可を受けなければならない。
第七条
病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の六第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十五条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第三項の規定による登録を受けた者に限る。以下この条、第八条第一項及び第十一条において同じ。)でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条第一項、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第二十八条及び第二十九条第二項において同じ。)の許可を受けなければならない。
2
病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でない者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める場合を除き、前項と同様とする。
2
病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でない者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める場合を除き、前項と同様とする。
一
精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
一
精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
二
感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症(結核を除く。)、同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第八項に規定する指定感染症(同法第四十四条の九の規定により同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第四十四条の九において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)並びに同法第六条第九項に規定する新感染症の所見がある者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
二
感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症(結核を除く。)、同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第八項に規定する指定感染症(同法第四十四条の九の規定により同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第四十四条の九において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)並びに同法第六条第九項に規定する新感染症の所見がある者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
三
結核病床(病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
三
結核病床(病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
四
療養病床(病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
四
療養病床(病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
五
一般病床(病院又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。以下同じ。)
五
一般病床(病院又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。以下同じ。)
3
診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3
診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
4
都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は、前三項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が第二十一条及び第二十三条の規定に基づく厚生労働省令並びに第二十一条の規定に基づく都道府県の条例の定める要件に適合するときは、前三項の許可を与えなければならない。
4
都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は、前三項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が第二十一条及び第二十三条の規定に基づく厚生労働省令並びに第二十一条の規定に基づく都道府県の条例の定める要件に適合するときは、前三項の許可を与えなければならない。
5
都道府県知事は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請に対する許可には、当該申請に係る病床において、第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下この項において「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域(
第三十条の四第一項に規定する医療計画(以下この条、次条及び第七条の三第一項において「医療計画
」という。)において定める
第三十条の四第二項第七号
に規定する構想区域をいう
。第七条の三第一項
において同じ。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が
、医療計画
において定める当該構想区域における
同号イに規定する
将来の病床数の必要量
★挿入★
に達していないものに係る医療を提供することその他の
医療計画において定める同号に規定する
地域医療構想の達成の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。
5
都道府県知事は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請に対する許可には、当該申請に係る病床において、第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下この項において「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域(
第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想(以下この項、次条第三項第二号及び第七項、第七条の三第一項並びに第七条の四第一項において「地域医療構想
」という。)において定める
第三十条の三の三第二項第二号
に規定する構想区域をいう
。次条第三項、第七条の三第一項及び第七条の四第一項
において同じ。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が
、地域医療構想
において定める当該構想区域における
★削除★
将来の病床数の必要量
(第三十条の三の三第二項第四号に規定する将来の病床数の必要量をいう。次条第三項第二号、第七条の三第一項及び第七条の四第一項第一号において同じ。)
に達していないものに係る医療を提供することその他の
★削除★
地域医療構想の達成の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。
6
都道府県が
第三十条の四第十項
の規定により第一項から第三項までの許可に係る事務を行う場合又は
同条第十一項
の規定によりこれらの許可に係る事務を行う場合におけるこれらの許可には、
同条第十項
の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合又は
同条第十一項
の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合には、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床又は一般病床(以下
この項、次条及び第七条の三第一項
において「療養病床等」という。)のみである場合は
医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号
に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項及び次条第一項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床
の数)
のうち、
第三十条の四第八項
の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることその他の第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。
6
都道府県が
第三十条の四第九項
の規定により第一項から第三項までの許可に係る事務を行う場合又は
同条第十項
の規定によりこれらの許可に係る事務を行う場合におけるこれらの許可には、
同条第九項
の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合又は
同条第十項
の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合には、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床又は一般病床(以下
この節
において「療養病床等」という。)のみである場合は
同条第一項に規定する医療計画(以下この項、次条及び第七条の四第一項第二号において「医療計画」という。)において定める第三十条の四第二項第十二号
に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項及び次条第一項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床
の数の合計)
のうち、
第三十条の四第七項
の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることその他の第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。
7
営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、第四項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。
7
営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、第四項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。
(昭三七法一五九・昭六〇法一〇二・平四法八九・平六法八四・平八法二八・平九法一二五・平一〇法一一四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一三法一五三・平一五法一四五・平一八法八四・平一八法一〇六・平二〇法三〇・平二三法一〇五・平二六法八三・平二九法五七・平三〇法七九・令四法九六・令七法八七・一部改正)
(昭三七法一五九・昭六〇法一〇二・平四法八九・平六法八四・平八法二八・平九法一二五・平一〇法一一四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一三法一五三・平一五法一四五・平一八法八四・平一八法一〇六・平二〇法三〇・平二三法一〇五・平二六法八三・平二九法五七・平三〇法七九・令四法九六・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔病院等の開設の許可〕
〔病院等の開設の許可〕
第七条
病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の六第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十五条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第三項の規定による登録を受けた者に限る。以下この条、第八条第一項及び第十一条において同じ。)でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条第一項、第十二条
、第十五条、第十八条
、第二十四条、第二十七条、第二十八条及び第二十九条第二項において同じ。)の許可を受けなければならない。
第七条
病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の六第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十五条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第三項の規定による登録を受けた者に限る。以下この条、第八条第一項及び第十一条において同じ。)でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条第一項、第十二条
★削除★
、第二十四条、第二十七条、第二十八条及び第二十九条第二項において同じ。)の許可を受けなければならない。
2
病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でない者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める場合を除き、前項と同様とする。
2
病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でない者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める場合を除き、前項と同様とする。
一
精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
一
精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
二
感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症(結核を除く。)、同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第八項に規定する指定感染症(同法第四十四条の九の規定により同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第四十四条の九において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)並びに同法第六条第九項に規定する新感染症の所見がある者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
二
感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症(結核を除く。)、同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第八項に規定する指定感染症(同法第四十四条の九の規定により同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第四十四条の九において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)並びに同法第六条第九項に規定する新感染症の所見がある者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
三
結核病床(病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
三
結核病床(病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
四
療養病床(病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
四
療養病床(病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
五
一般病床(病院又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。以下同じ。)
五
一般病床(病院又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。以下同じ。)
3
診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3
診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
4
都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は、前三項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が第二十一条及び第二十三条の規定に基づく厚生労働省令並びに第二十一条の規定に基づく都道府県の条例の定める要件に適合するときは、前三項の許可を与えなければならない。
4
都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は、前三項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が第二十一条及び第二十三条の規定に基づく厚生労働省令並びに第二十一条の規定に基づく都道府県の条例の定める要件に適合するときは、前三項の許可を与えなければならない。
5
都道府県知事は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請に対する許可には、当該申請に係る病床において、第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下この項において「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域(第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想(以下この項、次条第三項第二号及び第七項、第七条の三第一項並びに第七条の四第一項において「地域医療構想」という。)において定める第三十条の三の三第二項第二号に規定する構想区域をいう。次条第三項、第七条の三第一項及び第七条の四第一項において同じ。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、地域医療構想において定める当該構想区域における将来の病床数の必要量(第三十条の三の三第二項第四号に規定する将来の病床数の必要量をいう。次条第三項第二号、第七条の三第一項及び第七条の四第一項第一号において同じ。)に達していないものに係る医療を提供することその他の地域医療構想の達成の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。
5
都道府県知事は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請に対する許可には、当該申請に係る病床において、第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下この項において「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域(第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想(以下この項、次条第三項第二号及び第七項、第七条の三第一項並びに第七条の四第一項において「地域医療構想」という。)において定める第三十条の三の三第二項第二号に規定する構想区域をいう。次条第三項、第七条の三第一項及び第七条の四第一項において同じ。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、地域医療構想において定める当該構想区域における将来の病床数の必要量(第三十条の三の三第二項第四号に規定する将来の病床数の必要量をいう。次条第三項第二号、第七条の三第一項及び第七条の四第一項第一号において同じ。)に達していないものに係る医療を提供することその他の地域医療構想の達成の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。
6
都道府県が第三十条の四第九項の規定により第一項から第三項までの許可に係る事務を行う場合又は同条第十項の規定によりこれらの許可に係る事務を行う場合におけるこれらの許可には、同条第九項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合又は同条第十項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合には、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床又は一般病床(以下この節において「療養病床等」という。)のみである場合は同条第一項に規定する医療計画(以下この項、次条及び第七条の四第一項第二号において「医療計画」という。)において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項及び次条第一項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数の合計)のうち、第三十条の四第七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることその他の第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。
6
都道府県が第三十条の四第九項の規定により第一項から第三項までの許可に係る事務を行う場合又は同条第十項の規定によりこれらの許可に係る事務を行う場合におけるこれらの許可には、同条第九項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合又は同条第十項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合には、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床又は一般病床(以下この節において「療養病床等」という。)のみである場合は同条第一項に規定する医療計画(以下この項、次条及び第七条の四第一項第二号において「医療計画」という。)において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項及び次条第一項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数の合計)のうち、第三十条の四第七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることその他の第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。
7
営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、第四項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。
7
営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、第四項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。
(昭三七法一五九・昭六〇法一〇二・平四法八九・平六法八四・平八法二八・平九法一二五・平一〇法一一四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一三法一五三・平一五法一四五・平一八法八四・平一八法一〇六・平二〇法三〇・平二三法一〇五・平二六法八三・平二九法五七・平三〇法七九・令四法九六・令七法八七・一部改正)
(昭三七法一五九・昭六〇法一〇二・平四法八九・平六法八四・平八法二八・平九法一二五・平一〇法一一四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一三法一五三・平一五法一四五・平一八法八四・平一八法一〇六・平二〇法三〇・平二三法一〇五・平二六法八三・平二九法五七・平三〇法七九・令四法九六・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔公的医療機関等の病院開設等の制限〕
〔公的医療機関等の病院開設等の制限〕
第七条の二
都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は医療計画において定める
第三十条の四第二項第十四号
に規定する区域とし、当該申請に係る病床が精神病床等のみである場合は当該都道府県の区域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床
の数)が、同条第八項
の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病床数の増加若しくは病床の種別の変更によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の許可を与えないことができる。
第七条の二
都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は医療計画において定める
第三十条の四第二項第十二号
に規定する区域とし、当該申請に係る病床が精神病床等のみである場合は当該都道府県の区域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床
の数の合計)が、同条第七項
の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病床数の増加若しくは病床の種別の変更によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の許可を与えないことができる。
一
第三十一条に規定する者
一
第三十一条に規定する者
二
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定に基づき設立された共済組合及びその連合会
二
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定に基づき設立された共済組合及びその連合会
三
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づき設立された共済組合
三
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づき設立された共済組合
四
前二号に掲げるもののほか、政令で定める法律に基づき設立された共済組合及びその連合会
四
前二号に掲げるもののほか、政令で定める法律に基づき設立された共済組合及びその連合会
五
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団
五
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団
六
健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定に基づき設立された健康保険組合及びその連合会
六
健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定に基づき設立された健康保険組合及びその連合会
七
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定に基づき設立された国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
七
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定に基づき設立された国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
八
独立行政法人地域医療機能推進機構
八
独立行政法人地域医療機能推進機構
2
都道府県知事は、前項各号に掲げる者が診療所の病床の設置の許可又は診療所の病床数の増加の許可の申請をした場合において、当該申請に係る診療所の所在地を含む地域(医療計画において定める
第三十条の四第二項第十四号
に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床
の数が、同条第八項
の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているか、又は当該申請に係る病床の設置若しくは病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第三項の許可を与えないことができる。
2
都道府県知事は、前項各号に掲げる者が診療所の病床の設置の許可又は診療所の病床数の増加の許可の申請をした場合において、当該申請に係る診療所の所在地を含む地域(医療計画において定める
第三十条の四第二項第十二号
に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床
の数の合計が、同条第七項
の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているか、又は当該申請に係る病床の設置若しくは病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第三項の許可を与えないことができる。
★新設★
3
都道府県知事は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加の許可の申請(療養病床等に関するものに限る。)又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に対し、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域において病院の開設、診療所の病床の設置又は病院若しくは診療所の病床数の増加が必要である理由その他の厚生労働省令で定める事項(第五項及び第六項において「理由等」という。)を記載した書面を提出し、かつ、第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう求めるものとする。
一
当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数の合計が、当該申請に係る病院の開設、診療所の病床の設置又は病院若しくは診療所の病床数の増加によつて、同条第七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数に満たないと認めるとき。
二
当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、地域医療構想において定める当該構想区域における将来の病床数の必要量の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設、診療所の病床の設置若しくは病院若しくは診療所の病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるとき。
★新設★
4
申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
★新設★
5
都道府県知事は、第三項の協議の場における協議が調わないときその他の厚生労働省令で定めるときは、申請者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができる。
★新設★
6
申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならない。
★新設★
7
都道府県知事は、第三項の協議の場における協議の内容及び前項の説明の内容を踏まえ、地域医療構想の達成の推進のために当該申請に係る病床を必要としないと認めるときは、申請者(第一項各号に掲げる者に限る。)に対し、前条第四項の規定にかかわらず、同条第一項から第三項までの許可を与えないことができる。
★8に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
都道府県知事は、第一項各号に掲げる者が開設する病院(療養病床等を有するものに限る。)又は診療所(前条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の所在地を含む地域(医療計画において定める
第三十条の四第二項第十四号
に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床
の数が、同条第八項
の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数を既に超えている場合において、当該病院又は診療所が、正当な理由がなく、前条第一項若しくは第二項の許可に係る療養病床等又は同条第三項の許可を受けた病床に係る業務の全部又は一部を行つていないときは、当該業務を行つていない病床数の範囲内で、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、病床数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとるべきことを命ずることができる。
8
都道府県知事は、第一項各号に掲げる者が開設する病院(療養病床等を有するものに限る。)又は診療所(前条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の所在地を含む地域(医療計画において定める
第三十条の四第二項第十二号
に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床
の数の合計が、同条第七項
の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数を既に超えている場合において、当該病院又は診療所が、正当な理由がなく、前条第一項若しくは第二項の許可に係る療養病床等又は同条第三項の許可を受けた病床に係る業務の全部又は一部を行つていないときは、当該業務を行つていない病床数の範囲内で、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、病床数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとるべきことを命ずることができる。
★9に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前三項
の場合において、都道府県知事は、当該
地域
における既存の病床数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつては、
第三十条の四第八項
の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例の定めるところにより、病院又は診療所の機能及び性格を考慮して、必要な補正を行わなければならない。
9
第一項から第三項まで及び前項
の場合において、都道府県知事は、当該
地域及び当該構想区域
における既存の病床数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつては、
第三十条の四第七項
の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例の定めるところにより、病院又は診療所の機能及び性格を考慮して、必要な補正を行わなければならない。
★10に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
都道府県知事は、第一項
若しくは第二項
の規定により前条第一項から第三項までの許可を与えない処分をし、
又は第三項
の規定により命令しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
10
都道府県知事は、第一項
、第二項若しくは第七項
の規定により前条第一項から第三項までの許可を与えない処分をし、
又は第八項
の規定により命令しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
★11に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
都道府県知事は、
第三項
の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
11
都道府県知事は、
第八項
の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
★12に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち政令で定めるもの及び国立健康危機管理研究機構は、病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとするときは、あらかじめ、その計画に関し、厚生労働大臣に協議(政令で特に定める場合は、通知)をしなければならない。その計画を変更しようとするときも、同様とする。
12
独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち政令で定めるもの及び国立健康危機管理研究機構は、病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとするときは、あらかじめ、その計画に関し、厚生労働大臣に協議(政令で特に定める場合は、通知)をしなければならない。その計画を変更しようとするときも、同様とする。
(昭三七法一五九・追加、昭三九法一五二・昭五八法八二・昭五九法七一・昭五九法八七・昭六〇法一〇九・昭六一法九三・昭六一法一〇六・平二法五〇・平四法八九・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平九法一二五・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一二法一四一・平一三法一〇一・平一四法九八・平一四法一〇二・平一四法一七一・平一七法一〇二・平一八法八四・平一九法三〇・平一九法一一〇・平二三法三七・平二三法七三・平二三法一〇五・平二六法八三・平二九法五二・平三〇法七九・令四法九六・令五法四七・一部改正)
(昭三七法一五九・追加、昭三九法一五二・昭五八法八二・昭五九法七一・昭五九法八七・昭六〇法一〇九・昭六一法九三・昭六一法一〇六・平二法五〇・平四法八九・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平九法一二五・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一二法一四一・平一三法一〇一・平一四法九八・平一四法一〇二・平一四法一七一・平一七法一〇二・平一八法八四・平一九法三〇・平一九法一一〇・平二三法三七・平二三法七三・平二三法一〇五・平二六法八三・平二九法五二・平三〇法七九・令四法九六・令五法四七・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔医療計画を超える病院の開設等の許可の申請があった場合〕
〔医療計画を超える病院の開設等の許可の申請があった場合〕
第七条の三
都道府県知事は、病院の開設の許可又は病院の病床数の増加の許可の申請(療養病床等に関するものに限る。)があつた場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、
医療計画
において定める当該構想区域における
第三十条の四第二項第七号イに規定する
将来の病床数の必要量の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病院の病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に対し、当該構想区域において病院の開設又は病院の病床数の増加が必要である理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)を記載した書面の提出を求めることができる。
第七条の三
都道府県知事は、病院の開設の許可又は病院の病床数の増加の許可の申請(療養病床等に関するものに限る。)があつた場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、
地域医療構想
において定める当該構想区域における
★削除★
将来の病床数の必要量の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病院の病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に対し、当該構想区域において病院の開設又は病院の病床数の増加が必要である理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)を記載した書面の提出を求めることができる。
2
都道府県知事は、理由等が十分でないと認めるときは、申請者に対し、第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう求めることができる。
2
都道府県知事は、理由等が十分でないと認めるときは、申請者に対し、第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう求めることができる。
3
申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
3
申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
4
都道府県知事は、第二項の協議の場における協議が調わないとき
、その他の
厚生労働省令で定めるときは、申請者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができる。
4
都道府県知事は、第二項の協議の場における協議が調わないとき
その他の
厚生労働省令で定めるときは、申請者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができる。
5
申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならない。
5
申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならない。
6
都道府県知事は、第二項の協議の場における協議の内容
及び第四項
の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、申請者(前条第一項各号に掲げる者に限る。)に対し、第七条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の許可を与えないことができる。
6
都道府県知事は、第二項の協議の場における協議の内容
及び前項
の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、申請者(前条第一項各号に掲げる者に限る。)に対し、第七条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の許可を与えないことができる。
7
都道府県知事は、前項の規定により第七条第一項又は第二項の許可を与えない処分をしようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
7
都道府県知事は、前項の規定により第七条第一項又は第二項の許可を与えない処分をしようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
8
前各項の規定は、診療所の病床の設置の許可又は診療所の病床数の増加の許可の申請について準用する。この場合において、第六項中「同条第一項又は第二項」とあるのは「同条第三項」と、前項中「第七条第一項又は第二項」とあるのは「第七条第三項」と読み替えるものとする。
8
前各項の規定は、診療所の病床の設置の許可又は診療所の病床数の増加の許可の申請について準用する。この場合において、第六項中「同条第一項又は第二項」とあるのは「同条第三項」と、前項中「第七条第一項又は第二項」とあるのは「第七条第三項」と読み替えるものとする。
(平三〇法七九・追加)
(平三〇法七九・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第七条の四
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域医療構想の達成に向けた病床の機能(第三十条の三第二項第七号に規定する病床の機能をいう。以下この項において同じ。)の分化及び連携を推進する必要があると認める第一号の構想区域又は第二号の区域に所在する病院(療養病床等を有するものに限る。)又は診療所(第七条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう求め、病床の機能の分化及び連携の推進のために必要な事項について協議を行うことができる。
一
構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、地域医療構想において定める当該構想区域における将来の病床数の必要量の合計に既に達しているとき。
二
医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域における療養病床及び一般病床の数(第七条の二第九項の補正が行われた既存の病床数をいう。)の合計が、第三十条の四第七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているとき。
2
前項の病院又は診療所の開設者又は管理者は、同項の規定に基づき第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう都道府県知事から求めがあつた場合には、これに応ずるよう努めるとともに、当該協議の場において同項に規定する関係者間の協議(当該開設者又は管理者が参加した場合に限る。)が調つた事項については、その実施に努めなければならない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔省令への委任〕
〔省令への委任〕
第十七条
第六条の十から
第六条の十二
まで、第十三条から第十四条の二まで、第十四条の四及び第十五条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじよく婦の入院又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。
第十七条
第六条の十から
第六条の十二の二
まで、第十三条から第十四条の二まで、第十四条の四及び第十五条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじよく婦の入院又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。
(平四法八九・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一八法八四・平二六法八三・令七法八七・一部改正)
(平四法八九・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一八法八四・平二六法八三・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔病院・診療所の専属薬剤師〕
〔病院・診療所の専属薬剤師〕
第十八条
病院又は診療所にあつては、その開設者は、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県
(診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市又は特別区)
の条例の定めるところにより、専属の薬剤師を置かなければならない。ただし、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
第十八条
病院又は診療所にあつては、その開設者は、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県
★削除★
の条例の定めるところにより、専属の薬剤師を置かなければならない。ただし、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
(平二三法一〇五・平二九法五七・一部改正)
(平二三法一〇五・平二九法五七・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔病院等の開設許可の取消等〕
〔病院等の開設許可の取消等〕
第二十九条
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者若しくはオンライン診療受診施設の設置者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。
第二十九条
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者若しくはオンライン診療受診施設の設置者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。
一
開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上その業務を開始しないとき。
一
開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上その業務を開始しないとき。
二
病院、診療所(第八条第一項の届出をして開設したものを除く。)、助産所(同項の届出をして開設したものを除く。)又はオンライン診療受診施設が、休止した後、正当な理由がなく、一年以上業務を再開しないとき。
二
病院、診療所(第八条第一項の届出をして開設したものを除く。)、助産所(同項の届出をして開設したものを除く。)又はオンライン診療受診施設が、休止した後、正当な理由がなく、一年以上業務を再開しないとき。
三
開設者が第六条の三第八項、第二十四条第一項又は前条の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。
三
開設者が第六条の三第八項、第二十四条第一項又は前条の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。
四
開設者又は設置者が第二十四条の二第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
四
開設者又は設置者が第二十四条の二第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
五
開設者又は設置者に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき。
五
開設者又は設置者に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき。
2
都道府県知事は、第七条第二項又は第三項の規定による許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上当該許可に係る業務を開始しないときは、当該許可を取り消すことができる。
2
都道府県知事は、第七条第二項又は第三項の規定による許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上当該許可に係る業務を開始しないときは、当該許可を取り消すことができる。
3
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、地域医療支援病院の承認を取り消すことができる。
3
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、地域医療支援病院の承認を取り消すことができる。
一
地域医療支援病院が第四条第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
一
地域医療支援病院が第四条第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
二
地域医療支援病院の開設者が第十二条の二第一項の規定に違反したとき。
二
地域医療支援病院の開設者が第十二条の二第一項の規定に違反したとき。
三
地域医療支援病院の開設者が第二十四条第一項、第三十条の十三第五項、第三十条の十八の二第二項又は第三十条の十八の四第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
三
地域医療支援病院の開設者が第二十四条第一項、第三十条の十三第五項、第三十条の十八の二第二項又は第三十条の十八の四第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
四
地域医療支援病院の管理者が第十六条の二第一項の規定に違反したとき。
四
地域医療支援病院の管理者が第十六条の二第一項の規定に違反したとき。
五
地域医療支援病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。
五
地域医療支援病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。
六
地域医療支援病院の開設者又は管理者が
第七条の二第三項
、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
六
地域医療支援病院の開設者又は管理者が
第七条の二第八項
、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
七
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。
七
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。
八
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。
八
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。
九
地域医療支援病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項又は第三項の指示に従わなかつたとき。
九
地域医療支援病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項又は第三項の指示に従わなかつたとき。
4
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定機能病院の承認を取り消すことができる。
4
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定機能病院の承認を取り消すことができる。
一
特定機能病院が第四条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
一
特定機能病院が第四条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
二
特定機能病院の開設者が第十条の二、第十二条の三第一項又は第十九条の二の規定に違反したとき。
二
特定機能病院の開設者が第十条の二、第十二条の三第一項又は第十九条の二の規定に違反したとき。
三
特定機能病院の開設者が第二十四条第二項、第三十条の十三第五項、第三十条の十八の二第二項又は第三十条の十八の四第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
三
特定機能病院の開設者が第二十四条第二項、第三十条の十三第五項、第三十条の十八の二第二項又は第三十条の十八の四第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
四
特定機能病院の管理者が第十六条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。
四
特定機能病院の管理者が第十六条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。
五
特定機能病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。
五
特定機能病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。
六
特定機能病院の開設者又は管理者が
第七条の二第三項
、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
六
特定機能病院の開設者又は管理者が
第七条の二第八項
、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
七
特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。
七
特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。
八
特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。
八
特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。
九
特定機能病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項又は第三項の指示に従わなかつたとき。
九
特定機能病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項又は第三項の指示に従わなかつたとき。
5
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、臨床研究中核病院の承認を取り消すことができる。
5
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、臨床研究中核病院の承認を取り消すことができる。
一
臨床研究中核病院が第四条の三第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
一
臨床研究中核病院が第四条の三第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
二
臨床研究中核病院の開設者が第十二条の四第一項の規定に違反したとき。
二
臨床研究中核病院の開設者が第十二条の四第一項の規定に違反したとき。
三
臨床研究中核病院の開設者が第二十四条第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
三
臨床研究中核病院の開設者が第二十四条第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
四
臨床研究中核病院の管理者が第十六条の四の規定に違反したとき。
四
臨床研究中核病院の管理者が第十六条の四の規定に違反したとき。
6
都道府県知事は、第三項の規定により地域医療支援病院の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
6
都道府県知事は、第三項の規定により地域医療支援病院の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
7
厚生労働大臣は、第四項又は第五項の規定により特定機能病院等の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
7
厚生労働大臣は、第四項又は第五項の規定により特定機能病院等の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
(昭二四法六七・平四法八九・平九法一二五・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一八法八四・平二六法八三・平二九法五七・令三法四九・令四法九六・令五法三一・令七法八七・一部改正)
(昭二四法六七・平四法八九・平九法一二五・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一八法八四・平二六法八三・平二九法五七・令三法四九・令四法九六・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔病院等の開設許可の取消等〕
〔病院等の開設許可の取消等〕
第二十九条
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者若しくはオンライン診療受診施設の設置者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。
第二十九条
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者若しくはオンライン診療受診施設の設置者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。
一
開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上その業務を開始しないとき。
一
開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上その業務を開始しないとき。
二
病院、診療所(第八条第一項の届出をして開設したものを除く。)、助産所(同項の届出をして開設したものを除く。)又はオンライン診療受診施設が、休止した後、正当な理由がなく、一年以上業務を再開しないとき。
二
病院、診療所(第八条第一項の届出をして開設したものを除く。)、助産所(同項の届出をして開設したものを除く。)又はオンライン診療受診施設が、休止した後、正当な理由がなく、一年以上業務を再開しないとき。
三
開設者が第六条の三第八項
★挿入★
、第二十四条第一項又は前条の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。
三
開設者が第六条の三第八項
、第六条の十二の二第五項
、第二十四条第一項又は前条の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。
四
開設者又は設置者が第二十四条の二第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
四
開設者又は設置者が第二十四条の二第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
五
開設者又は設置者に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき。
五
開設者又は設置者に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき。
2
都道府県知事は、第七条第二項又は第三項の規定による許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上当該許可に係る業務を開始しないときは、当該許可を取り消すことができる。
2
都道府県知事は、第七条第二項又は第三項の規定による許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上当該許可に係る業務を開始しないときは、当該許可を取り消すことができる。
3
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、地域医療支援病院の承認を取り消すことができる。
3
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、地域医療支援病院の承認を取り消すことができる。
一
地域医療支援病院が第四条第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
一
地域医療支援病院が第四条第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
二
地域医療支援病院の開設者が第十二条の二第一項の規定に違反したとき。
二
地域医療支援病院の開設者が第十二条の二第一項の規定に違反したとき。
三
地域医療支援病院の開設者が第二十四条第一項、第三十条の十三第五項、第三十条の十八の二第二項又は第三十条の十八の四第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
三
地域医療支援病院の開設者が第二十四条第一項、第三十条の十三第五項、第三十条の十八の二第二項又は第三十条の十八の四第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
四
地域医療支援病院の管理者が第十六条の二第一項の規定に違反したとき。
四
地域医療支援病院の管理者が第十六条の二第一項の規定に違反したとき。
五
地域医療支援病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。
五
地域医療支援病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。
六
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第七条の二第八項、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
六
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第七条の二第八項、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
七
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。
七
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。
八
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。
八
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。
九
地域医療支援病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項又は第三項の指示に従わなかつたとき。
九
地域医療支援病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項又は第三項の指示に従わなかつたとき。
4
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定機能病院の承認を取り消すことができる。
4
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定機能病院の承認を取り消すことができる。
一
特定機能病院が第四条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
一
特定機能病院が第四条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
二
特定機能病院の開設者が第十条の二、第十二条の三第一項又は第十九条の二の規定に違反したとき。
二
特定機能病院の開設者が第十条の二、第十二条の三第一項又は第十九条の二の規定に違反したとき。
三
特定機能病院の開設者が第二十四条第二項、第三十条の十三第五項、第三十条の十八の二第二項又は第三十条の十八の四第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
三
特定機能病院の開設者が第二十四条第二項、第三十条の十三第五項、第三十条の十八の二第二項又は第三十条の十八の四第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
四
特定機能病院の管理者が第十六条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。
四
特定機能病院の管理者が第十六条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。
五
特定機能病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。
五
特定機能病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。
六
特定機能病院の開設者又は管理者が第七条の二第八項、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
六
特定機能病院の開設者又は管理者が第七条の二第八項、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
七
特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。
七
特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。
八
特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。
八
特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。
九
特定機能病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項又は第三項の指示に従わなかつたとき。
九
特定機能病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項又は第三項の指示に従わなかつたとき。
5
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、臨床研究中核病院の承認を取り消すことができる。
5
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、臨床研究中核病院の承認を取り消すことができる。
一
臨床研究中核病院が第四条の三第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
一
臨床研究中核病院が第四条の三第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
二
臨床研究中核病院の開設者が第十二条の四第一項の規定に違反したとき。
二
臨床研究中核病院の開設者が第十二条の四第一項の規定に違反したとき。
三
臨床研究中核病院の開設者が第二十四条第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
三
臨床研究中核病院の開設者が第二十四条第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
四
臨床研究中核病院の管理者が第十六条の四の規定に違反したとき。
四
臨床研究中核病院の管理者が第十六条の四の規定に違反したとき。
6
都道府県知事は、第三項の規定により地域医療支援病院の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
6
都道府県知事は、第三項の規定により地域医療支援病院の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
7
厚生労働大臣は、第四項又は第五項の規定により特定機能病院等の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
7
厚生労働大臣は、第四項又は第五項の規定により特定機能病院等の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
(昭二四法六七・平四法八九・平九法一二五・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一八法八四・平二六法八三・平二九法五七・令三法四九・令四法九六・令五法三一・令七法八七・一部改正)
(昭二四法六七・平四法八九・平九法一二五・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一八法八四・平二六法八三・平二九法五七・令三法四九・令四法九六・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔基本方針〕
〔基本方針〕
第三十条の三
厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制(以下「医療提供体制」という。)の確保を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
第三十条の三
厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制(以下「医療提供体制」という。)の確保を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2
基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
医療提供体制の確保のため講じようとする施策の基本となるべき事項
一
医療提供体制の確保のため講じようとする施策の基本となるべき事項
二
医療提供体制の確保に関する調査及び研究に関する基本的な事項
二
医療提供体制の確保に関する調査及び研究に関する基本的な事項
三
医療提供体制の確保に係る目標に関する事項
三
医療提供体制の確保に係る目標に関する事項
四
医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携並びに医療を受ける者に対する医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
四
医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携並びに医療を受ける者に対する医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
五
第三十条の四第二項第七号
に規定する地域医療構想に関する基本的な事項
五
第三十条の三の三第一項
に規定する地域医療構想に関する基本的な事項
★新設★
六
地域における医療機関機能(病院又は診療所ごとに地域の医療提供施設として提供する医療の内容をいう。以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する医療機関機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
地域における病床の機能(病院又は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
七
地域における病床の機能(病院又は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
外来医療に係る医療提供体制の確保に関する基本的な事項
八
外来医療に係る医療提供体制の確保に関する基本的な事項
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
かかりつけ医機能の確保に関する基本的な事項
九
かかりつけ医機能の確保に関する基本的な事項
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
医師の確保に関する基本的な事項
十
医師の確保に関する基本的な事項
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
医療従事者(医師を除く。)の確保に関する基本的な事項
十一
医療従事者(医師を除く。)の確保に関する基本的な事項
★新設★
十二
第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想の作成及び進捗状況の評価に関する基本的な事項
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第三十条の四第一項に規定する医療計画の作成及び医療計画に基づく事業の実施状況の評価に関する基本的な事項
十三
第三十条の四第一項に規定する医療計画の作成及び医療計画に基づく事業の実施状況の評価に関する基本的な事項
★十四に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
その他医療提供体制の確保に関する重要事項
十四
その他医療提供体制の確保に関する重要事項
3
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。
3
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。
4
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
4
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(平一八法八四・全改、平二六法八三・平三〇法七九・令四法七六・令五法三一・一部改正)
(平一八法八四・全改、平二六法八三・平三〇法七九・令四法七六・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第三十条の三の二
厚生労働大臣は、前条第二項第五号
又は第六号
に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十三第二項に規定する医療機関機能等報告対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第一項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
第三十条の三の二
厚生労働大臣は、前条第二項第五号
から第七号まで
に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十三第二項に規定する医療機関機能等報告対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第一項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
2
厚生労働大臣は、
前条第二項第七号
に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院等若しくは第三十条の十八の三第一項に規定する無床診療所の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第三十条の十八の二第一項又は第三十条の十八の三第一項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
2
厚生労働大臣は、
前条第二項第八号
に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院等若しくは第三十条の十八の三第一項に規定する無床診療所の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第三十条の十八の二第一項又は第三十条の十八の三第一項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、
前条第二項第八号
に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十八の四第一項に規定するかかりつけ医機能報告対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、
前条第二項第九号
に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十八の四第一項に規定するかかりつけ医機能報告対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(平二六法八三・追加・一部改正、令三法四九・令五法三一・令七法八七・一部改正)
(平二六法八三・追加・一部改正、令三法四九・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第三十条の三の三
都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)を定めるものとする。
2
地域医療構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
将来の医療提供体制の基本的な方向に関する事項
二
地域における医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)
三
構想区域における第三十条の十三第一項(療養病床又は一般病床に関する部分に限る。以下この条において同じ。)に規定する医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分ごとの将来の医療機関機能の見通し(第三十条の十四第一項において単に「将来の医療機関機能の見通し」という。)
四
構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)
五
地域医療構想の達成に向けた医療機関機能の分化及び連携の推進に関する事項
六
地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項
七
前各号に掲げるもののほか、医療機関機能又は病床の機能の分化及び連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項
八
医療機関機能に関する情報の提供の推進に関する事項
九
病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
3
都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつては、第三十条の十三第一項、第三十条の十八の二第一項、第三十条の十八の三第一項及び第三十条の十八の四第一項の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなければならない。
4
都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十条第一項に規定する予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。
5
都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつて医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない。
6
都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。
7
都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて地域医療構想の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
8
都道府県は、地域医療構想を定め、又は第十項の規定により地域医療構想を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村(救急業務を処理する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合を含む。次条第十六項において同じ。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の保険者協議会(次条第十六項において「保険者協議会」という。)の意見を聴かなければならない。
9
都道府県は、地域医療構想を定め、又は次項の規定により地域医療構想を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。
10
都道府県は、地域医療構想について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の地域医療構想を変更するものとする。
11
厚生労働大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から情報の収集、整理及び分析(以下この項において「収集等」という。)を行い、都道府県に対し、地域の実情に応じた地域医療構想の達成の推進に関する技術的事項について、当該収集等の結果の提供その他の必要な援助を行うものとする。
12
厚生労働大臣は、地域医療構想の作成の手法その他地域医療構想の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。
(令七法八七・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔医療計画〕
〔医療計画〕
第三十条の四
都道府県は、基本方針
★挿入★
に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。
第三十条の四
都道府県は、基本方針
及び地域医療構想
に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。
2
医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
都道府県において達成すべき第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項
一
都道府県において達成すべき第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項
二
第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制(医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制をいう。以下同じ。)に関する事項
二
第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制(医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制をいう。以下同じ。)に関する事項
三
医療連携体制における医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
三
医療連携体制における医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
四
生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事業に関する事項
四
生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事業に関する事項
五
次に掲げる医療の確保に必要な事業(以下「救急医療等確保事業」という。)に関する事項(ニに掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る。)
五
次に掲げる医療の確保に必要な事業(以下「救急医療等確保事業」という。)に関する事項(ニに掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る。)
イ
救急医療
イ
救急医療
ロ
災害時における医療
ロ
災害時における医療
ハ
そのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、又はそのおそれがあるときにおける医療
ハ
そのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、又はそのおそれがあるときにおける医療
ニ
へき地の医療
ニ
へき地の医療
ホ
周産期医療
ホ
周産期医療
ヘ
小児医療(小児救急医療を含む。)
ヘ
小児医療(小児救急医療を含む。)
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の発生の状況等に照らして特に必要と認める医療
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の発生の状況等に照らして特に必要と認める医療
六
居宅等における医療の確保に関する事項
六
居宅等における医療の確保に関する事項
七
地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)における次に掲げる事項を含む将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)に関する事項
★削除★
イ
構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)
ロ
イに掲げるもののほか、構想区域における病床の機能の分化及び連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項
八
地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項
★削除★
九
病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
★削除★
★七に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項
七
外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項
★八に移動しました★
★旧十の二から移動しました★
十の二
かかりつけ医機能の確保に関する事項
八
かかりつけ医機能の確保に関する事項
★九に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
医師の確保に関する次に掲げる事項
九
医師の確保に関する次に掲げる事項
イ
次に掲げる区域における医師の確保の方針((2)に掲げる区域については、その設定が必要な場合に限る。)
イ
次に掲げる区域における医師の確保の方針((2)に掲げる区域については、その設定が必要な場合に限る。)
(1)
第十四号及び第十五号
に規定する区域
(1)
第十二号及び第十三号
に規定する区域
(2)
重点的に医師の確保を図る必要がある区域として厚生労働大臣が定める基準を参酌して定める区域
(2)
重点的に医師の確保を図る必要がある区域として厚生労働大臣が定める基準を参酌して定める区域
ロ
厚生労働省令で定める方法により算定された
第十四号
に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
ロ
厚生労働省令で定める方法により算定された
第十二号
に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
ハ
厚生労働省令で定める方法により算定された
第十五号
に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
ハ
厚生労働省令で定める方法により算定された
第十三号
に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
ニ
イ(2)に掲げる区域において確保すべき医師の数の目標(当該区域を定めた場合に限る。)
ニ
イ(2)に掲げる区域において確保すべき医師の数の目標(当該区域を定めた場合に限る。)
ホ
ロ及びハに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策並びにニに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策(イ(2)に掲げる区域を定めた場合に限る。)
ホ
ロ及びハに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策並びにニに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策(イ(2)に掲げる区域を定めた場合に限る。)
★十に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
医療従事者(医師を除く。)の確保に関する事項
十
医療従事者(医師を除く。)の確保に関する事項
★十一に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
医療の安全の確保に関する事項
十一
医療の安全の確保に関する事項
★十二に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
主として病院の病床(次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核病床を除く。)及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項
十二
主として病院の病床(次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核病床を除く。)及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項
★十三に移動しました★
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十五
二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定める特殊な医療を提供する病院の療養病床又は一般病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項
十三
二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定める特殊な医療を提供する病院の療養病床又は一般病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項
★十四に移動しました★
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十六
第六項及び第七項
に規定する区域を定めた場合には、当該区域の設定に関する事項
十四
第五項及び第六項
に規定する区域を定めた場合には、当該区域の設定に関する事項
★十五に移動しました★
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十七
療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項
十五
療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項
3
医療計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
3
医療計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
地域医療支援病院の整備の目標その他医療提供施設の機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項
一
地域医療支援病院の整備の目標その他医療提供施設の機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項
二
前号に掲げるもののほか、医療提供体制の確保に関し必要な事項
二
前号に掲げるもののほか、医療提供体制の確保に関し必要な事項
4
都道府県は、第二項第二号に掲げる事項を定めるに当たつては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
4
都道府県は、第二項第二号に掲げる事項を定めるに当たつては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
一
医療連携体制の構築の具体的な方策について、第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病又は同項第五号イからトまでに掲げる医療若しくは居宅等における医療ごとに定めること。
一
医療連携体制の構築の具体的な方策について、第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病又は同項第五号イからトまでに掲げる医療若しくは居宅等における医療ごとに定めること。
二
医療連携体制の構築の内容が、患者が退院後においても継続的に適切な医療を受けることができることを確保するものであること。
二
医療連携体制の構築の内容が、患者が退院後においても継続的に適切な医療を受けることができることを確保するものであること。
三
医療連携体制の構築の内容が、医療提供施設及び居宅等において提供される保健医療サービスと福祉サービスとの連携を含むものであること。
三
医療連携体制の構築の内容が、医療提供施設及び居宅等において提供される保健医療サービスと福祉サービスとの連携を含むものであること。
四
医療連携体制が、医療従事者、介護保険法に規定する介護サービス事業者、住民その他の地域の関係者による協議を経て構築されること。
四
医療連携体制が、医療従事者、介護保険法に規定する介護サービス事業者、住民その他の地域の関係者による協議を経て構築されること。
5
都道府県は、地域医療構想に関する事項を定めるに当たつては、第三十条の十三第一項の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなければならない。
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6
都道府県は、
第二項第十一号
に掲げる事項(同号イ(1)に掲げる区域に係るものに限る。)を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が少ないと認められる
同項第十四号
に規定する区域を定めることができる。
5
都道府県は、
第二項第九号
に掲げる事項(同号イ(1)に掲げる区域に係るものに限る。)を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が少ないと認められる
同項第十二号
に規定する区域を定めることができる。
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7
都道府県は、
第二項第十一号
に掲げる事項(同号イ(1)に掲げる区域に係るものに限る。)を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が多いと認められる
同項第十四号
に規定する区域を定めることができる。
6
都道府県は、
第二項第九号
に掲げる事項(同号イ(1)に掲げる区域に係るものに限る。)を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が多いと認められる
同項第十二号
に規定する区域を定めることができる。
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8
第二項第十四号及び第十五号
に規定する区域の設定並びに
同項第十七号
に規定する基準病床数に関する基準(療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関する基準にあつては、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした基準)は、厚生労働省令で定める。
7
第二項第十二号及び第十三号
に規定する区域の設定並びに
同項第十五号
に規定する基準病床数に関する基準(療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関する基準にあつては、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした基準)は、厚生労働省令で定める。
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9
都道府県は、
第二項第十七号
に規定する基準病床数を定めようとする場合において、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより、同号に規定する基準病床数に関し、前項の基準によらないことができる。
8
都道府県は、
第二項第十五号
に規定する基準病床数を定めようとする場合において、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより、同号に規定する基準病床数に関し、前項の基準によらないことができる。
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
都道府県は、
第十八項
の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、急激な人口の増加が見込まれること、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたことその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の
第二項第十七号
に規定する基準病床数とみなして、病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
9
都道府県は、
第十七項
の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、急激な人口の増加が見込まれること、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたことその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の
第二項第十五号
に規定する基準病床数とみなして、病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
★10に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
都道府県は、
第十八項
の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合においては、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の
第二項第十七号
に規定する基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
10
都道府県は、
第十七項
の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合においては、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の
第二項第十五号
に規定する基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
★11に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
都道府県は、
第十八項
の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、地域医療連携推進法人の参加法人等(第七十条第一項に規定する参加法人等をいう。)から病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合において、当該申請が
当該医療計画において定める
地域医療構想の達成を推進するために必要なものであることその他の厚生労働省令で定める要件に該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医療計画において定められた
第二項第十七号
に規定する基準病床数に政令で定めるところにより算定した数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
11
都道府県は、
第十七項
の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、地域医療連携推進法人の参加法人等(第七十条第一項に規定する参加法人等をいう。)から病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合において、当該申請が
★削除★
地域医療構想の達成を推進するために必要なものであることその他の厚生労働省令で定める要件に該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医療計画において定められた
第二項第十五号
に規定する基準病床数に政令で定めるところにより算定した数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
★12に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十条第一項に規定する予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法
(平成二十四年法律第三十一号)
第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。
12
都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十条第一項に規定する予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法
★削除★
第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。
★13に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつて医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない。
13
都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつて医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない。
★14に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
都道府県は、医療計画を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。
14
都道府県は、医療計画を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。
★15に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて医療計画の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
15
都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて医療計画の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
★16に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村
(救急業務を処理する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合を含む。)
及び
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の
保険者協議会の意見を聴かなければならない。
16
都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村
★削除★
及び
★削除★
保険者協議会の意見を聴かなければならない。
★17に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。
17
都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。
(平一八法八四・追加、平二三法三七・平二三法一〇五・平二六法八三・平二七法七四・平三〇法七九・令三法四九・令四法九六・令五法三一・令七法八七・一部改正)
(平一八法八四・追加、平二三法三七・平二三法一〇五・平二六法八三・平二七法七四・平三〇法七九・令三法四九・令四法九六・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔医療機能に関する情報提供の要求〕
〔医療機能に関する情報提供の要求〕
第三十条の五
都道府県は、
★挿入★
医療計画を作成し、又は医療計画に基づく事業を実施するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者(第三十条の十四第一項及び第三十条の十八の五第一項において「医療保険者」という。)又は医療提供施設の開設者、管理者若しくは設置者に対し、当該都道府県の区域内における医療提供施設の機能に関する情報その他の必要な情報の提供を求めることができる。
第三十条の五
都道府県は、
地域医療構想若しくは
医療計画を作成し、又は医療計画に基づく事業を実施するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者(第三十条の十四第一項及び第三十条の十八の五第一項において「医療保険者」という。)又は医療提供施設の開設者、管理者若しくは設置者に対し、当該都道府県の区域内における医療提供施設の機能に関する情報その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(平一八法八四・追加、平二六法八三・平三〇法七九・令三法四九・令五法三一・令七法八七・一部改正)
(平一八法八四・追加、平二六法八三・平三〇法七九・令三法四九・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第三十条の六
都道府県は、三年ごとに第三十条の四第二項第六号、
第十号の二及び第十一号
に掲げる事項並びに次の各号に掲げる事項のうち同項第六号、
第十号の二及び第十一号
に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関するもの(次項において「特定事項」という。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。
第三十条の六
都道府県は、三年ごとに第三十条の四第二項第六号、
第八号及び第九号
に掲げる事項並びに次の各号に掲げる事項のうち同項第六号、
第八号及び第九号
に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関するもの(次項において「特定事項」という。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。
一
第三十条の四第二項各号(第六号、
第十号の二及び第十一号
を除く。)に掲げる事項
一
第三十条の四第二項各号(第六号、
第八号及び第九号
を除く。)に掲げる事項
二
医療計画に第三十条の四第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項
二
医療計画に第三十条の四第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項
2
都道府県は、六年ごとに前項各号に掲げる事項(特定事項を除く。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。
2
都道府県は、六年ごとに前項各号に掲げる事項(特定事項を除く。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。
(平二六法八三・全改、平三〇法七九・令五法三一・一部改正)
(平二六法八三・全改、平三〇法七九・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔医療連携体制構築のための協力〕
〔医療連携体制構築のための協力〕
第三十条の七
医療提供施設の開設者、管理者及び設置者は、
★挿入★
医療計画の達成の推進に資するため、医療連携体制の構築のために必要な協力をするよう努めるものとする。
第三十条の七
医療提供施設の開設者、管理者及び設置者は、
地域医療構想及び
医療計画の達成の推進に資するため、医療連携体制の構築のために必要な協力をするよう努めるものとする。
2
医療提供施設のうち次の各号に掲げるものの開設者及び管理者は、前項の必要な協力をするに際しては、良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、他の医療提供施設との業務の連携を図りつつ、それぞれ当該各号に定める役割を果たすよう努めるものとする。
2
医療提供施設のうち次の各号に掲げるものの開設者及び管理者は、前項の必要な協力をするに際しては、良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、他の医療提供施設との業務の連携を図りつつ、それぞれ当該各号に定める役割を果たすよう努めるものとする。
一
病院
病床
の機能に応じ、地域における
病床
の機能の分化及び連携の推進に協力し、地域において必要な医療を確保すること。
一
病院
医療機関機能及び病床
の機能に応じ、地域における
医療機関機能及び病床
の機能の分化及び連携の推進に協力し、地域において必要な医療を確保すること。
二
病床を有する診療所 その提供する医療の内容に応じ、患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう、次に掲げる医療の提供その他の地域において必要な医療を確保すること。
二
病床を有する診療所 その提供する医療の内容に応じ、患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう、次に掲げる医療の提供その他の地域において必要な医療を確保すること。
イ
病院を退院する患者が居宅等における療養生活に円滑に移行するために必要な医療を提供すること。
イ
病院を退院する患者が居宅等における療養生活に円滑に移行するために必要な医療を提供すること。
ロ
居宅等において必要な医療を提供すること。
ロ
居宅等において必要な医療を提供すること。
ハ
患者の病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させ、必要な医療を提供すること。
ハ
患者の病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させ、必要な医療を提供すること。
3
病院又は診療所の管理者は、
★挿入★
医療計画の達成の推進に資するため、居宅等において医療を提供し、又は福祉サービスとの連携を図りつつ、居宅等における医療の提供に関し必要な支援を行うよう努めるものとする。
3
病院又は診療所の管理者は、
地域医療構想及び
医療計画の達成の推進に資するため、居宅等において医療を提供し、又は福祉サービスとの連携を図りつつ、居宅等における医療の提供に関し必要な支援を行うよう努めるものとする。
4
病院の開設者及び管理者は、
★挿入★
医療計画の達成の推進に資するため、当該病院の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該病院に勤務しない医師、歯科医師又は薬剤師の診療、研究又は研修のために利用させるように努めるものとする。
4
病院の開設者及び管理者は、
地域医療構想及び
医療計画の達成の推進に資するため、当該病院の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該病院に勤務しない医師、歯科医師又は薬剤師の診療、研究又は研修のために利用させるように努めるものとする。
(平一八法八四・追加、平二六法八三・令七法八七・一部改正)
(平一八法八四・追加、平二六法八三・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔国等の努力義務〕
〔国等の努力義務〕
第三十条の十
国及び地方公共団体は、
医療計画
の達成を推進するため、病院又は診療所の不足している地域における病院又は診療所の整備、地域における
病床
の機能の分化及び連携の推進、医師の確保その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第三十条の十
国及び地方公共団体は、
地域医療構想及び医療計画
の達成を推進するため、病院又は診療所の不足している地域における病院又は診療所の整備、地域における
医療機関機能及び病床
の機能の分化及び連携の推進、医師の確保その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2
国は、前項に定めるもののほか、都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる医療を提供する体制の整備に努めるものとする。
2
国は、前項に定めるもののほか、都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる医療を提供する体制の整備に努めるものとする。
(昭六〇法一〇九・追加、平一八法八四・旧第三〇条の五繰下、平二六法八三・平三〇法七九・一部改正)
(昭六〇法一〇九・追加、平一八法八四・旧第三〇条の五繰下、平二六法八三・平三〇法七九・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔勧告〕
〔勧告〕
第三十条の十一
都道府県知事は、
医療計画
の達成の推進のため特に必要がある場合には、病院若しくは診療所を開設しようとする者又は病院若しくは診療所の開設者若しくは管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加に関して勧告することができる。
第三十条の十一
都道府県知事は、
地域医療構想及び医療計画
の達成の推進のため特に必要がある場合には、病院若しくは診療所を開設しようとする者又は病院若しくは診療所の開設者若しくは管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加に関して勧告することができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた病院若しくは診療所を開設しようとする者又は病院若しくは診療所の開設者若しくは管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
2
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた病院若しくは診療所を開設しようとする者又は病院若しくは診療所の開設者若しくは管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
(昭六〇法一〇九・追加、平九法一二五・平一二法一四一・一部改正、平一八法八四・一部改正・旧第三〇条の七繰下、令七法八七・一部改正)
(昭六〇法一〇九・追加、平九法一二五・平一二法一四一・一部改正、平一八法八四・一部改正・旧第三〇条の七繰下、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔病床数の削減〕
〔病床数の削減〕
第三十条の十二
第七条の二第三項から第五項まで
の規定は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合において、同条第一項各号に掲げる者以外の者が開設する病院(療養病床又は一般病床を有するものに限る。)又は診療所(第七条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)について準用する。この場合において、
第七条の二第三項中
「命ずる」とあるのは「要請する」と、
同条第四項
中「
前三項
」とあるのは「
前項」
と、「病床数及び当該申請に係る病床数」とあるのは「病床数」と、
同条第五項
中「第一項
若しくは第二項
の規定により前条第一項から第三項までの許可を与えない処分をし、又は
第三項」
とあるのは「
第三項」
と、「命令しよう」とあるのは「要請しよう」と読み替えるものとする。
第三十条の十二
第七条の二第八項から第十項まで
の規定は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合において、同条第一項各号に掲げる者以外の者が開設する病院(療養病床又は一般病床を有するものに限る。)又は診療所(第七条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)について準用する。この場合において、
第七条の二第八項中
「命ずる」とあるのは「要請する」と、
同条第九項
中「
第一項から第三項まで及び前項
」とあるのは「
前項」と、「地域及び当該構想区域」とあるのは「地域」
と、「病床数及び当該申請に係る病床数」とあるのは「病床数」と、
同条第十項
中「第一項
、第二項若しくは第七項
の規定により前条第一項から第三項までの許可を与えない処分をし、又は
第八項」
とあるのは「
第八項」
と、「命令しよう」とあるのは「要請しよう」と読み替えるものとする。
2
都道府県知事は、前項において読み替えて準用する
第七条の二第三項
の規定による要請を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていないと認めるときは、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該措置をとるべきことを勧告することができる。
2
都道府県知事は、前項において読み替えて準用する
第七条の二第八項
の規定による要請を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていないと認めるときは、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該措置をとるべきことを勧告することができる。
3
都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3
都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(平二六法八三・追加、平二九法五二・一部改正)
(平二六法八三・追加、平二九法五二・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第三十条の十三
病院又は診療所であつて療養病床又は一般病床を有するものの管理者は、地域における医療機関機能
(病院又は診療所ごとに地域の医療提供施設として提供する医療の内容をいう。以下この条において同じ。)
及び病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所の医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分及び病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「病床の機能区分」という。)に従い、次に掲げる事項を当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
第三十条の十三
病院又は診療所であつて療養病床又は一般病床を有するものの管理者は、地域における医療機関機能
★削除★
及び病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所の医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分及び病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「病床の機能区分」という。)に従い、次に掲げる事項を当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
一
厚生労働省令で定める日(次号から第四号までにおいて「基準日」という。)における医療機関機能
一
厚生労働省令で定める日(次号から第四号までにおいて「基準日」という。)における医療機関機能
二
基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における医療機関機能の予定(次項において「基準日後医療機関機能」という。)
二
基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における医療機関機能の予定(次項において「基準日後医療機関機能」という。)
三
基準日における病床の機能(以下「基準日病床機能」という。)
三
基準日における病床の機能(以下「基準日病床機能」という。)
四
基準日から第二号の厚生労働省令で定める期間が経過した日における病床の機能の予定(以下「基準日後病床機能」という。)
四
基準日から第二号の厚生労働省令で定める期間が経過した日における病床の機能の予定(以下「基準日後病床機能」という。)
五
当該病院又は診療所に入院する患者に提供する医療の内容
五
当該病院又は診療所に入院する患者に提供する医療の内容
六
その他厚生労働省令で定める事項
六
その他厚生労働省令で定める事項
2
前項に規定する病院又は診療所(以下「医療機関機能等報告対象病院等」という。)の管理者は、同項の規定により報告した基準日後医療機関機能又は基準日後病床機能について変更が生じたと認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに当該医療機関機能等報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
2
前項に規定する病院又は診療所(以下「医療機関機能等報告対象病院等」という。)の管理者は、同項の規定により報告した基準日後医療機関機能又は基準日後病床機能について変更が生じたと認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに当該医療機関機能等報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
3
都道府県知事は、前二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する医療機関機能等報告対象病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。
3
都道府県知事は、前二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する医療機関機能等報告対象病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。
4
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
4
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
5
都道府県知事は、医療機関機能等報告対象病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該医療機関機能等報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
5
都道府県知事は、医療機関機能等報告対象病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該医療機関機能等報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
6
都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた医療機関機能等報告対象病院等の開設者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
6
都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた医療機関機能等報告対象病院等の開設者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
7
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を踏まえ、地域における医療機関機能又は病床の機能の分化及び連携の推進のための措置をとることが必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該報告をした医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者に対し、当該報告の内容を変更するよう求めることができる。
7
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を踏まえ、地域における医療機関機能又は病床の機能の分化及び連携の推進のための措置をとることが必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該報告をした医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者に対し、当該報告の内容を変更するよう求めることができる。
8
医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
8
医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
(平二六法八三・追加・一部改正・旧第三〇条の一二繰下、令三法四九・令七法八七・一部改正)
(平二六法八三・追加・一部改正・旧第三〇条の一二繰下、令三法四九・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年十月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第三十条の十三
病院又は診療所であつて療養病床又は
一般病床を有するものの管理者は、地域における医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所の医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分及び病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「病床の機能区分」という。)に従い、次に掲げる事項を当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
第三十条の十三
病院であつて感染症病床及び結核病床以外の病床を有するもの又は診療所であつて療養病床若しくは
一般病床を有するものの管理者は、地域における医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所の医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分及び病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「病床の機能区分」という。)に従い、次に掲げる事項を当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
一
厚生労働省令で定める日(次号から第四号までにおいて「基準日」という。)における医療機関機能
一
厚生労働省令で定める日(次号から第四号までにおいて「基準日」という。)における医療機関機能
二
基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における医療機関機能の予定(次項において「基準日後医療機関機能」という。)
二
基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における医療機関機能の予定(次項において「基準日後医療機関機能」という。)
三
基準日における病床の機能(以下「基準日病床機能」という。)
三
基準日における病床の機能(以下「基準日病床機能」という。)
四
基準日から第二号の厚生労働省令で定める期間が経過した日における病床の機能の予定(以下「基準日後病床機能」という。)
四
基準日から第二号の厚生労働省令で定める期間が経過した日における病床の機能の予定(以下「基準日後病床機能」という。)
五
当該病院又は診療所に入院する患者に提供する医療の内容
五
当該病院又は診療所に入院する患者に提供する医療の内容
六
その他厚生労働省令で定める事項
六
その他厚生労働省令で定める事項
2
前項に規定する病院又は診療所(以下「医療機関機能等報告対象病院等」という。)の管理者は、同項の規定により報告した基準日後医療機関機能又は基準日後病床機能について変更が生じたと認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに当該医療機関機能等報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
2
前項に規定する病院又は診療所(以下「医療機関機能等報告対象病院等」という。)の管理者は、同項の規定により報告した基準日後医療機関機能又は基準日後病床機能について変更が生じたと認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに当該医療機関機能等報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
3
都道府県知事は、前二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する医療機関機能等報告対象病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。
3
都道府県知事は、前二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する医療機関機能等報告対象病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。
4
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
4
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
5
都道府県知事は、医療機関機能等報告対象病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該医療機関機能等報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
5
都道府県知事は、医療機関機能等報告対象病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該医療機関機能等報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
6
都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた医療機関機能等報告対象病院等の開設者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
6
都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた医療機関機能等報告対象病院等の開設者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
7
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を踏まえ、地域における医療機関機能又は病床の機能の分化及び連携の推進のための措置をとることが必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該報告をした医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者に対し、当該報告の内容を変更するよう求めることができる。
7
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を踏まえ、地域における医療機関機能又は病床の機能の分化及び連携の推進のための措置をとることが必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該報告をした医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者に対し、当該報告の内容を変更するよう求めることができる。
8
医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
8
医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
(平二六法八三・追加・一部改正・旧第三〇条の一二繰下、令三法四九・令七法八七・一部改正)
(平二六法八三・追加・一部改正・旧第三〇条の一二繰下、令三法四九・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔協議の場における関係者間の協議〕
〔協議の場における関係者間の協議〕
第三十条の十四
都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(
★挿入★
第三十条の十六第一項及び第三十条の十八の五第五項において「構想区域等」という。)ごとに
★挿入★
、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者
★挿入★
(以下
この条
において「関係者」という。)との協議の場(
★挿入★
第三十条の十八の四第三項、第三十条の十八の五第一項及び第二項、第三十条の十八の六第四項及び第五項並びに第三十条の二十三第一項を除き、以下「協議の場」という。)を設け、関係者との連携を図りつつ、
医療計画において定める
将来の病床数の必要量を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について協議を行うものとする。
第三十条の十四
都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(
第四項、
第三十条の十六第一項及び第三十条の十八の五第五項において「構想区域等」という。)ごとに
、市町村
、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者
として厚生労働省令で定める者
(以下
この項及び次項
において「関係者」という。)との協議の場(
第四項及び第五項、
第三十条の十八の四第三項、第三十条の十八の五第一項及び第二項、第三十条の十八の六第四項及び第五項並びに第三十条の二十三第一項を除き、以下「協議の場」という。)を設け、関係者との連携を図りつつ、
地域医療構想において定める将来の医療機関機能の見通しを踏まえた医療機関機能の分化及び連携を推進するための方策、
将来の病床数の必要量を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について協議を行うものとする。
2
関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
2
関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
3
第七条第五項に規定する申請をした者は、当該申請に係る病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更に関して、
医療計画において定める
地域医療構想の達成の推進のため、協議の場における協議に参加するよう都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
3
第七条第五項に規定する申請をした者は、当該申請に係る病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更に関して、
★削除★
地域医療構想の達成の推進のため、協議の場における協議に参加するよう都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
★新設★
4
都道府県は、構想区域等が第三十条の十八の五第一項に規定する対象区域と一致する場合には、当該構想区域等における第一項の協議に代えて、当該対象区域における同条第一項に規定する協議の場において、地域医療構想の達成を推進するために必要な事項(外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。)について協議を行うことができる。
★新設★
5
第三十条の十八の五第一項に規定する関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において当該関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
(平二六法八三・追加、平三〇法七九・令三法四九・令五法三一・令七法八七・一部改正)
(平二六法八三・追加、平三〇法七九・令三法四九・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔書面の提出等〕
〔書面の提出等〕
第三十条の十五
都道府県知事は、第三十条の十三第一項の規定による報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる場合その他の厚生労働省令で定める場合において、当該報告をした医療機関機能等報告対象病院等(以下この条において「報告病院等」という。)の所在地を含む構想区域における医療機関機能等報告対象病院等の病床の当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応じた数が、
医療計画
において定める当該構想区域における当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応じた将来の病床数の必要量に既に達しているときは、報告病院等の開設者又は管理者に対し、当該報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)を記載した書面の提出を求めることができる。
第三十条の十五
都道府県知事は、第三十条の十三第一項の規定による報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる場合その他の厚生労働省令で定める場合において、当該報告をした医療機関機能等報告対象病院等(以下この条において「報告病院等」という。)の所在地を含む構想区域における医療機関機能等報告対象病院等の病床の当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応じた数が、
地域医療構想
において定める当該構想区域における当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応じた将来の病床数の必要量に既に達しているときは、報告病院等の開設者又は管理者に対し、当該報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)を記載した書面の提出を求めることができる。
2
都道府県知事は、前項の書面に記載された理由等が十分でないと認めるときは、当該報告病院等の開設者又は管理者に対し、協議の場における協議に参加するよう求めることができる。
2
都道府県知事は、前項の書面に記載された理由等が十分でないと認めるときは、当該報告病院等の開設者又は管理者に対し、協議の場における協議に参加するよう求めることができる。
3
報告病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
3
報告病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
4
都道府県知事は、第二項の協議の場における協議が調わないときその他の厚生労働省令で定めるときは、当該報告病院等の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、当該理由等について説明をするよう求めることができる。
4
都道府県知事は、第二項の協議の場における協議が調わないときその他の厚生労働省令で定めるときは、当該報告病院等の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、当該理由等について説明をするよう求めることができる。
5
報告病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、当該理由等について説明をするよう努めなければならない。
5
報告病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、当該理由等について説明をするよう努めなければならない。
6
都道府県知事は、第二項の協議の場における協議の内容及び前項の説明の内容を踏まえ、当該理由等がやむを得ないものと認められないときは、報告病院等(第七条の二第一項各号に掲げる者が開設するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、第三十条の十三第一項の規定による報告に係る基準日病床機能を当該報告に係る基準日後病床機能に変更しないことその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
6
都道府県知事は、第二項の協議の場における協議の内容及び前項の説明の内容を踏まえ、当該理由等がやむを得ないものと認められないときは、報告病院等(第七条の二第一項各号に掲げる者が開設するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、第三十条の十三第一項の規定による報告に係る基準日病床機能を当該報告に係る基準日後病床機能に変更しないことその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
7
前項の規定は、
医療計画において定める
地域医療構想の達成の推進のため特に必要がある場合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開設する報告病院等について準用する。この場合において、前項中「命ずる」とあるのは、「要請する」と読み替えるものとする。
7
前項の規定は、
★削除★
地域医療構想の達成の推進のため特に必要がある場合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開設する報告病院等について準用する。この場合において、前項中「命ずる」とあるのは、「要請する」と読み替えるものとする。
(平二六法八三・追加、令七法八七・一部改正)
(平二六法八三・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔必要な措置の指示〕
〔必要な措置の指示〕
第三十条の十六
都道府県知事は、医療計画において定める
地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について、協議の場における協議が調わないときその他の厚生労働省令で定めるときは、構想区域等における医療機関機能等報告対象病院等(第七条の二第一項各号に掲げる者が開設するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病床の機能区分のうち、当該構想区域等に係る構想区域における病床の機能区分に応じた既存の
病床数が、医療計画
において定める当該構想区域における将来の病床数の必要量に達していないものに係る医療を提供することその他必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第三十条の十六
都道府県知事は、
地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について、協議の場における協議が調わないときその他の厚生労働省令で定めるときは、構想区域等における医療機関機能等報告対象病院等(第七条の二第一項各号に掲げる者が開設するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病床の機能区分のうち、当該構想区域等に係る構想区域における病床の機能区分に応じた既存の
病床数が、地域医療構想
において定める当該構想区域における将来の病床数の必要量に達していないものに係る医療を提供することその他必要な措置をとるべきことを指示することができる。
2
前項の規定は、
医療計画において定める
地域医療構想の達成の推進のため特に必要がある場合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開設する医療機関機能等報告対象病院等について準用する。この場合において、前項中「指示する」とあるのは、「要請する」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、
★削除★
地域医療構想の達成の推進のため特に必要がある場合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開設する医療機関機能等報告対象病院等について準用する。この場合において、前項中「指示する」とあるのは、「要請する」と読み替えるものとする。
(平二六法八三・追加、令七法八七・一部改正)
(平二六法八三・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔関係者との協議及び公表〕
〔関係者との協議及び公表〕
第三十条の十八の五
都道府県は、
第三十条の四第二項第十四号
に規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(以下この条において「対象区域」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この項及び次項において「関係者」という。)との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第三号、第五号及び第六号に掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。第五項において同じ。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。
第三十条の十八の五
都道府県は、
第三十条の四第二項第十二号
に規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(以下この条において「対象区域」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この項及び次項において「関係者」という。)との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第三号、第五号及び第六号に掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。第五項において同じ。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。
一
第三十条の四第二項第十一号ロ
に規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえた次に掲げる事項
一
第三十条の四第二項第九号ロ
に規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえた次に掲げる事項
イ
地域において特に必要とされる外来医療(次条において「地域外来医療」という。)に関する事項
イ
地域において特に必要とされる外来医療(次条において「地域外来医療」という。)に関する事項
ロ
外来医療に係る医療提供体制の状況に関する事項
ロ
外来医療に係る医療提供体制の状況に関する事項
二
第三十条の十八の二第一項及び第三十条の十八の三第一項の規定による報告を踏まえた第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所に関する事項
二
第三十条の十八の二第一項及び第三十条の十八の三第一項の規定による報告を踏まえた第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所に関する事項
三
前号に掲げるもののほか、病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進に関する事項
三
前号に掲げるもののほか、病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進に関する事項
四
前条第一項及び第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告を踏まえた対象区域における同条第一項第一号及び第二号に規定する機能を確保するために必要な事項
四
前条第一項及び第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告を踏まえた対象区域における同条第一項第一号及び第二号に規定する機能を確保するために必要な事項
五
複数の医師が連携して行う診療の推進に関する事項
五
複数の医師が連携して行う診療の推進に関する事項
六
医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な活用に関する事項
六
医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な活用に関する事項
七
その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項
七
その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項
2
関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
2
関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
3
都道府県は、第一項の規定に基づき同項第四号に掲げる事項(介護その他医療と密接に関連するサービスに関するものとして厚生労働省令で定める事項に限る。)を協議する場合には、関係する市町村の参加を求めるとともに、当該市町村が作成した地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第五条第一項に規定する市町村計画、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画その他医療と密接に関連するサービスに関する計画の内容を考慮するものとする。
3
都道府県は、第一項の規定に基づき同項第四号に掲げる事項(介護その他医療と密接に関連するサービスに関するものとして厚生労働省令で定める事項に限る。)を協議する場合には、関係する市町村の参加を求めるとともに、当該市町村が作成した地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第五条第一項に規定する市町村計画、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画その他医療と密接に関連するサービスに関する計画の内容を考慮するものとする。
4
都道府県は、第一項の規定に基づき同項第四号に掲げる事項を協議する場合には、対象区域における住民の健康の保持の推進に関する施策の実施の状況、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業をいう。)その他これと一体的に行われる事業の実施の状況及び地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。第七十条第一項第二号及び第七十条の七において同じ。)の構築に向けた取組の状況に留意するものとする。
4
都道府県は、第一項の規定に基づき同項第四号に掲げる事項を協議する場合には、対象区域における住民の健康の保持の推進に関する施策の実施の状況、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業をいう。)その他これと一体的に行われる事業の実施の状況及び地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。第七十条第一項第二号及び第七十条の七において同じ。)の構築に向けた取組の状況に留意するものとする。
5
都道府県は、対象区域が構想区域等と一致する場合には、当該対象区域における第一項の協議に代えて、当該構想区域等における協議の場において、同項各号に掲げる事項について協議を行うことができる。
5
都道府県は、対象区域が構想区域等と一致する場合には、当該対象区域における第一項の協議に代えて、当該構想区域等における協議の場において、同項各号に掲げる事項について協議を行うことができる。
6
前項に規定する場合には、
第三十条の十四第一項に規定する関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において当該関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
6
★削除★
第三十条の十四第一項に規定する関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において当該関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
(平三〇法七九・追加、令三法四九・一部改正・旧第三〇条の一八の二繰下、令五法三一・一部改正・旧第三〇条の一八の四繰下、令七法八七・一部改正)
(平三〇法七九・追加、令三法四九・一部改正・旧第三〇条の一八の二繰下、令五法三一・一部改正・旧第三〇条の一八の四繰下、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第三十条の十八の六
都道府県知事は、
第三十条の四第二項第十四号
に規定する区域であつて、外来医療を行う医師の数の、外来患者の数に対する比率に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した率その他厚生労働省令で定める指標が、厚生労働省令で定める基準を超えるものがある場合において、当該区域のうち、特に地域外来医療を確保する必要がある区域があると認めるときは、当該区域を指定するものとする。
第三十条の十八の六
都道府県知事は、
第三十条の四第二項第十二号
に規定する区域であつて、外来医療を行う医師の数の、外来患者の数に対する比率に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した率その他厚生労働省令で定める指標が、厚生労働省令で定める基準を超えるものがある場合において、当該区域のうち、特に地域外来医療を確保する必要がある区域があると認めるときは、当該区域を指定するものとする。
2
都道府県知事は、前項の指定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の指定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3
第一項の指定を受けた区域において、診療所(医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないものに限る。)を開設しようとする者は、やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所を開設する日の六月前までに、厚生労働省令で定めるところにより、当該区域における地域外来医療の提供に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3
第一項の指定を受けた区域において、診療所(医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないものに限る。)を開設しようとする者は、やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所を開設する日の六月前までに、厚生労働省令で定めるところにより、当該区域における地域外来医療の提供に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
4
都道府県知事は、第一項の指定を受けた区域において、前項の届出をした者その他厚生労働省令で定める者(以下この条において「届出者等」という。)が当該区域における地域外来医療の提供をしない意向を示しているときは、当該届出者等に対し、前条第一項に規定する協議の場における協議に参加し、当該提供をしない理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)について説明をするよう求めることができる。
4
都道府県知事は、第一項の指定を受けた区域において、前項の届出をした者その他厚生労働省令で定める者(以下この条において「届出者等」という。)が当該区域における地域外来医療の提供をしない意向を示しているときは、当該届出者等に対し、前条第一項に規定する協議の場における協議に参加し、当該提供をしない理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)について説明をするよう求めることができる。
5
届出者等は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、当該協議の場における協議に参加し、理由等について説明をするよう努めなければならない。
5
届出者等は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、当該協議の場における協議に参加し、理由等について説明をするよう努めなければならない。
6
都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該区域における地域外来医療の提供をすべきことを要請することができる。
6
都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該区域における地域外来医療の提供をすべきことを要請することができる。
7
都道府県知事は、前項の規定による要請を受けた届出者等により開設された診療所の開設者又は管理者が、当該要請に係る地域外来医療の提供をしていないと認めるときは、当該開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができる。
7
都道府県知事は、前項の規定による要請を受けた届出者等により開設された診療所の開設者又は管理者が、当該要請に係る地域外来医療の提供をしていないと認めるときは、当該開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができる。
8
当該診療所の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならない。
8
当該診療所の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならない。
9
都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、当該診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該区域における地域外来医療の提供をすべきことを勧告することができる。
9
都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、当該診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該区域における地域外来医療の提供をすべきことを勧告することができる。
10
都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
10
都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
11
都道府県知事は、第六項の規定による要請を受けた届出者等がこれに応じなかつたとき、第九項の規定による勧告をしたとき又は当該勧告を受けた診療所の開設者若しくは管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
11
都道府県知事は、第六項の規定による要請を受けた届出者等がこれに応じなかつたとき、第九項の規定による勧告をしたとき又は当該勧告を受けた診療所の開設者若しくは管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
(令七法八七・追加)
(令七法八七・追加・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔施策の策定及び公表〕
〔施策の策定及び公表〕
第三十条の二十三
都道府県は、次に掲げる者の管理者その他の関係者との協議の場(次項において「地域医療対策協議会」という。)を設け、これらの者の協力を得て、同項各号に掲げる医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項について協議を行い、当該協議が調つた事項について、公表しなければならない。
第三十条の二十三
都道府県は、次に掲げる者の管理者その他の関係者との協議の場(次項において「地域医療対策協議会」という。)を設け、これらの者の協力を得て、同項各号に掲げる医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項について協議を行い、当該協議が調つた事項について、公表しなければならない。
一
特定機能病院
一
特定機能病院
二
地域医療支援病院
二
地域医療支援病院
三
第三十一条に規定する公的医療機関(第五号において「公的医療機関」という。)
三
第三十一条に規定する公的医療機関(第五号において「公的医療機関」という。)
四
医師法第十六条の二第一項に規定する都道府県知事の指定する病院
四
医師法第十六条の二第一項に規定する都道府県知事の指定する病院
五
公的医療機関以外の病院(公的医療機関に準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)
五
公的医療機関以外の病院(公的医療機関に準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)
六
診療に関する学識経験者の団体
六
診療に関する学識経験者の団体
七
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(以下単に「大学」という。)その他の医療従事者の養成に関係する機関
七
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(以下単に「大学」という。)その他の医療従事者の養成に関係する機関
八
当該都道府県知事の認定を受けた第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人
八
当該都道府県知事の認定を受けた第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人
九
その他厚生労働省令で定める者
九
その他厚生労働省令で定める者
2
前項の規定により地域医療対策協議会において協議を行う事項は、次に掲げる事項とする。
2
前項の規定により地域医療対策協議会において協議を行う事項は、次に掲げる事項とする。
一
医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資するとともに、医師の確保を特に図るべき区域に派遣される医師の能力の開発及び向上を図ることを目的とするものとして厚生労働省令で定める計画に関する事項
一
医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資するとともに、医師の確保を特に図るべき区域に派遣される医師の能力の開発及び向上を図ることを目的とするものとして厚生労働省令で定める計画に関する事項
二
医師の派遣に関する事項
二
医師の派遣に関する事項
三
第一号に規定する計画に基づき医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の能力の開発及び向上に関する継続的な援助に関する事項
三
第一号に規定する計画に基づき医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の能力の開発及び向上に関する継続的な援助に関する事項
四
医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の負担の軽減のための措置に関する事項
四
医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の負担の軽減のための措置に関する事項
五
医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保のために大学と都道府県とが連携して行う文部科学省令・厚生労働省令で定める取組に関する事項
五
医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保のために大学と都道府県とが連携して行う文部科学省令・厚生労働省令で定める取組に関する事項
六
医師法の規定によりその権限に属させられた事項
六
医師法の規定によりその権限に属させられた事項
七
その他医療計画において定める医師の確保に関する事項
七
その他医療計画において定める医師の確保に関する事項
3
都道府県知事は、前項第二号に掲げる事項についての協議を行うに当たつては、医師の派遣が医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資するものとなるよう、
第三十条の四第二項第十一号ロ
に規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえることその他の厚生労働省令で定める事項に配慮しなければならない。
3
都道府県知事は、前項第二号に掲げる事項についての協議を行うに当たつては、医師の派遣が医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資するものとなるよう、
第三十条の四第二項第九号ロ
に規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえることその他の厚生労働省令で定める事項に配慮しなければならない。
4
第一項各号に掲げる者の管理者その他の関係者は、同項の規定に基づき都道府県が行う協議に参画するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めなければならない。
4
第一項各号に掲げる者の管理者その他の関係者は、同項の規定に基づき都道府県が行う協議に参画するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めなければならない。
(平一八法八四・追加、平二六法八三・旧第三〇条の一二繰下・旧第三〇条の一七繰下、平三〇法七九・一部改正)
(平一八法八四・追加、平二六法八三・旧第三〇条の一二繰下・旧第三〇条の一七繰下、平三〇法七九・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第三十条の二十五
都道府県は、協議が調つた事項に基づき、地域において必要とされる医療を確保するため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。
第三十条の二十五
都道府県は、協議が調つた事項に基づき、地域において必要とされる医療を確保するため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。
一
第三十条の四第六項
に規定する区域内に所在する病院及び診療所における医師の確保の動向、
同条第七項
に規定する区域内に所在する病院及び診療所において医師が確保されている要因その他の地域において必要とされる医療の確保に関する調査及び分析を行うこと。
一
第三十条の四第五項
に規定する区域内に所在する病院及び診療所における医師の確保の動向、
同条第六項
に規定する区域内に所在する病院及び診療所において医師が確保されている要因その他の地域において必要とされる医療の確保に関する調査及び分析を行うこと。
二
病院及び診療所の開設者、管理者その他の関係者に対し、医師の確保に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
二
病院及び診療所の開設者、管理者その他の関係者に対し、医師の確保に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
三
就業を希望する医師、大学の医学部において医学を専攻する学生その他の関係者に対し、就業に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
三
就業を希望する医師、大学の医学部において医学を専攻する学生その他の関係者に対し、就業に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
四
医師に対し、医療に関する最新の知見及び技能に関する研修その他の能力の開発及び向上に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
四
医師に対し、医療に関する最新の知見及び技能に関する研修その他の能力の開発及び向上に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
五
第三十条の二十三第二項第一号に規定する計画を策定すること。
五
第三十条の二十三第二項第一号に規定する計画を策定すること。
六
第三十条の二十三第二項第二号から第四号までに掲げる事項の実施に関し必要な調整を行うこと。
六
第三十条の二十三第二項第二号から第四号までに掲げる事項の実施に関し必要な調整を行うこと。
七
前各号に掲げるもののほか、病院及び診療所における医師の確保を図るために必要な支援を行うこと。
七
前各号に掲げるもののほか、病院及び診療所における医師の確保を図るために必要な支援を行うこと。
2
都道府県は、前項各号に掲げる事務のほか、医師について職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行うこと又は医業について労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五条第一項の許可を受けて労働者派遣事業を行うことができる。
2
都道府県は、前項各号に掲げる事務のほか、医師について職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行うこと又は医業について労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五条第一項の許可を受けて労働者派遣事業を行うことができる。
3
都道府県は、第一項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務(以下この条及び次条において「地域医療支援事務」という。)の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
3
都道府県は、第一項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務(以下この条及び次条において「地域医療支援事務」という。)の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
4
都道府県又は前項の規定による委託を受けた者は地域医療支援事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たり、地域において必要とされる医療を確保するための拠点としての機能の確保に努めるものとする。
4
都道府県又は前項の規定による委託を受けた者は地域医療支援事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たり、地域において必要とされる医療を確保するための拠点としての機能の確保に努めるものとする。
5
都道府県又は第三項の規定による委託を受けた者は、地域医療支援事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たつては、第三十条の二十一第一項各号に掲げる事務又は同条第二項の規定による委託に係る事務を実施する者と相互に連携を図らなければならない。
5
都道府県又は第三項の規定による委託を受けた者は、地域医療支援事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たつては、第三十条の二十一第一項各号に掲げる事務又は同条第二項の規定による委託に係る事務を実施する者と相互に連携を図らなければならない。
6
第三項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6
第三項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平二六法八三・追加・旧第三〇条の一九繰下、平二七法七三・平二八法四七・平三〇法七九・一部改正)
(平二六法八三・追加・旧第三〇条の一九繰下、平二七法七三・平二八法四七・平三〇法七九・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔社会医療法人の収益業務〕
〔社会医療法人の収益業務〕
第四十二条の二
医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。)は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(以下「収益業務」という。)を行うことができる。
第四十二条の二
医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。)は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(以下「収益業務」という。)を行うことができる。
一
役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
一
役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
二
社団たる医療法人の社員のうちには、各社員について、その社員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各社員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が社員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
二
社団たる医療法人の社員のうちには、各社員について、その社員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各社員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が社員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
三
財団たる医療法人の評議員のうちには、各評議員について、その評議員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が評議員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
三
財団たる医療法人の評議員のうちには、各評議員について、その評議員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が評議員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
四
救急医療等確保事業(当該医療法人が開設する病院又は診療所の所在地の都道府県が作成する医療計画に記載されたものに限る。次条において同じ。)に係る業務を当該病院又は診療所の所在地の都道府県(次のイ又はロに掲げる医療法人にあつては、それぞれイ又はロに定める都道府県)において行つていること。
四
救急医療等確保事業(当該医療法人が開設する病院又は診療所の所在地の都道府県が作成する医療計画に記載されたものに限る。次条において同じ。)に係る業務を当該病院又は診療所の所在地の都道府県(次のイ又はロに掲げる医療法人にあつては、それぞれイ又はロに定める都道府県)において行つていること。
イ
二以上の都道府県において病院又は診療所を開設する医療法人(ロに掲げる者を除く。) 当該病院又は診療所の所在地の全ての都道府県
イ
二以上の都道府県において病院又は診療所を開設する医療法人(ロに掲げる者を除く。) 当該病院又は診療所の所在地の全ての都道府県
ロ
一の都道府県において病院を開設し、かつ、当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める
第三十条の四第二項第十四号
に規定する区域に隣接した当該都道府県以外の都道府県の医療計画において定める同号に規定する区域において診療所を開設する医療法人であつて、当該病院及び当該診療所における医療の提供が一体的に行われているものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの 当該病院の所在地の都道府県
ロ
一の都道府県において病院を開設し、かつ、当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める
第三十条の四第二項第十二号
に規定する区域に隣接した当該都道府県以外の都道府県の医療計画において定める同号に規定する区域において診療所を開設する医療法人であつて、当該病院及び当該診療所における医療の提供が一体的に行われているものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの 当該病院の所在地の都道府県
五
前号の業務について、次に掲げる事項に関し厚生労働大臣が定める基準に適合していること。
五
前号の業務について、次に掲げる事項に関し厚生労働大臣が定める基準に適合していること。
イ
当該業務を行う病院又は診療所の構造設備
イ
当該業務を行う病院又は診療所の構造設備
ロ
当該業務を行うための体制
ロ
当該業務を行うための体制
ハ
当該業務の実績
ハ
当該業務の実績
六
前各号に掲げるもののほか、公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
六
前各号に掲げるもののほか、公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
七
定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は他の社会医療法人に帰属させる旨を定めていること。
七
定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は他の社会医療法人に帰属させる旨を定めていること。
2
都道府県知事は、前項の認定をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
2
都道府県知事は、前項の認定をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
3
収益業務に関する会計は、当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務及び前条各号に掲げる業務に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
3
収益業務に関する会計は、当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務及び前条各号に掲げる業務に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
(平一八法八四・追加、平二六法五一・平二七法七四・平二九法五二・平三〇法七九・一部改正)
(平一八法八四・追加、平二六法五一・平二七法七四・平二九法五二・平三〇法七九・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔医療連携推進認定の申請〕
〔医療連携推進認定の申請〕
第七十条の二
前条第一項の認定(以下この章において「医療連携推進認定」という。)を受けようとする一般社団法人は、政令で定めるところにより、医療連携推進方針を添えて、都道府県知事に申請をしなければならない。
第七十条の二
前条第一項の認定(以下この章において「医療連携推進認定」という。)を受けようとする一般社団法人は、政令で定めるところにより、医療連携推進方針を添えて、都道府県知事に申請をしなければならない。
2
医療連携推進方針には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
医療連携推進方針には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
医療連携推進区域
一
医療連携推進区域
二
参加法人等が医療連携推進区域において開設する病院等(第四項及び第七十条の十一において「参加病院等」という。)相互間の機能の分担及び業務の連携に関する事項
二
参加法人等が医療連携推進区域において開設する病院等(第四項及び第七十条の十一において「参加病院等」という。)相互間の機能の分担及び業務の連携に関する事項
三
前号に掲げる事項の目標に関する事項
三
前号に掲げる事項の目標に関する事項
四
その他厚生労働省令で定める事項
四
その他厚生労働省令で定める事項
3
医療連携推進区域は、当該医療連携推進区域の属する都道府県の
医療計画
において定める構想区域を考慮して定めなければならない。
3
医療連携推進区域は、当該医療連携推進区域の属する都道府県の
地域医療構想
において定める構想区域を考慮して定めなければならない。
4
医療連携推進方針には、第二項各号に掲げる事項のほか、参加病院等及び参加介護施設等(参加法人等が医療連携推進区域において開設し、又は管理する介護事業等に係る施設又は事業所をいう。第七十条の十一において同じ。)相互間の業務の連携に関する事項を記載することができる。
4
医療連携推進方針には、第二項各号に掲げる事項のほか、参加病院等及び参加介護施設等(参加法人等が医療連携推進区域において開設し、又は管理する介護事業等に係る施設又は事業所をいう。第七十条の十一において同じ。)相互間の業務の連携に関する事項を記載することができる。
5
医療連携推進認定の申請に係る医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたるときは、当該医療連携推進区域の属する都道府県の知事の協議により、医療連携推進認定に関する事務を行うべき都道府県知事を定めなければならない。この場合において、医療連携推進認定の申請を受けた都道府県知事は、医療連携推進認定の申請をした一般社団法人に対し、医療連携推進認定に関する事務を行う都道府県知事を通知するものとする。
5
医療連携推進認定の申請に係る医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたるときは、当該医療連携推進区域の属する都道府県の知事の協議により、医療連携推進認定に関する事務を行うべき都道府県知事を定めなければならない。この場合において、医療連携推進認定の申請を受けた都道府県知事は、医療連携推進認定の申請をした一般社団法人に対し、医療連携推進認定に関する事務を行う都道府県知事を通知するものとする。
(平二七法七四・追加、令五法三一・一部改正)
(平二七法七四・追加、令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔医療連携推進認定の基準等〕
〔医療連携推進認定の基準等〕
第七十条の三
都道府県知事は、医療連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該一般社団法人について医療連携推進認定をすることができる。
第七十条の三
都道府県知事は、医療連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該一般社団法人について医療連携推進認定をすることができる。
一
医療連携推進業務(第七十条第二項に規定する医療連携推進業務をいう。以下この章において同じ。)を行うことを主たる目的とするものであること。
一
医療連携推進業務(第七十条第二項に規定する医療連携推進業務をいう。以下この章において同じ。)を行うことを主たる目的とするものであること。
二
医療連携推進業務を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
二
医療連携推進業務を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
三
医療連携推進業務を行うに当たり、当該一般社団法人の社員、理事、監事、職員その他の政令で定める関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
三
医療連携推進業務を行うに当たり、当該一般社団法人の社員、理事、監事、職員その他の政令で定める関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
四
第七十条第一項第三号又は第四号に掲げる者が社員である場合には、同条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定款で定めているものであること。
四
第七十条第一項第三号又は第四号に掲げる者が社員である場合には、同条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定款で定めているものであること。
五
医療連携推進業務以外の業務を行う場合には、医療連携推進業務以外の業務を行うことによつて医療連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五
医療連携推進業務以外の業務を行う場合には、医療連携推進業務以外の業務を行うことによつて医療連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
六
医療連携推進方針が前条第二項及び第三項の規定に違反していないものであること。
六
医療連携推進方針が前条第二項及び第三項の規定に違反していないものであること。
七
医療連携推進区域を定款で定めているものであること。
七
医療連携推進区域を定款で定めているものであること。
八
社員は、参加法人等及び医療連携推進区域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者として厚生労働省令で定める者に限る旨を定款で定めているものであること。
八
社員は、参加法人等及び医療連携推進区域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者として厚生労働省令で定める者に限る旨を定款で定めているものであること。
九
病院等を開設する参加法人等の数が二以上であるものであることその他の参加法人等の構成が第七十条第一項に規定する目的(次号及び第十一号イにおいて「医療連携推進目的」という。)に照らし、適当と認められるものとして厚生労働省令で定める要件を満たすものであること。
九
病院等を開設する参加法人等の数が二以上であるものであることその他の参加法人等の構成が第七十条第一項に規定する目的(次号及び第十一号イにおいて「医療連携推進目的」という。)に照らし、適当と認められるものとして厚生労働省令で定める要件を満たすものであること。
十
社員の資格の得喪に関して、医療連携推進目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること。
十
社員の資格の得喪に関して、医療連携推進目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること。
十一
社員は、各一個の議決権を有するものであること。ただし、社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めが次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
十一
社員は、各一個の議決権を有するものであること。ただし、社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めが次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
イ
社員の議決権に関して、医療連携推進目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること。
イ
社員の議決権に関して、医療連携推進目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること。
ロ
社員の議決権に関して、社員が当該一般社団法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いをしないものであること。
ロ
社員の議決権に関して、社員が当該一般社団法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いをしないものであること。
十二
参加法人等の有する議決権の合計が総社員の議決権の過半を占めているものであること。
十二
参加法人等の有する議決権の合計が総社員の議決権の過半を占めているものであること。
十三
営利を目的とする団体又はその役員と利害関係を有することその他の事情により社員総会の決議に不当な影響を及ぼすおそれがある者として厚生労働省令で定めるものを社員並びに理事及び監事(次号において「役員」という。)としない旨を定款で定めているものであること。
十三
営利を目的とする団体又はその役員と利害関係を有することその他の事情により社員総会の決議に不当な影響を及ぼすおそれがある者として厚生労働省令で定めるものを社員並びに理事及び監事(次号において「役員」という。)としない旨を定款で定めているものであること。
十四
役員について、次のいずれにも該当するものであること。
十四
役員について、次のいずれにも該当するものであること。
イ
役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置くものであること。
イ
役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置くものであること。
ロ
役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の三分の一を超えて含まれることがないものであること。
ロ
役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の三分の一を超えて含まれることがないものであること。
ハ
理事のうち少なくとも一人は、診療に関する学識経験者の団体の代表者その他の医療連携推進業務の効果的な実施のために必要な者として厚生労働省令で定める者であるものであること。
ハ
理事のうち少なくとも一人は、診療に関する学識経験者の団体の代表者その他の医療連携推進業務の効果的な実施のために必要な者として厚生労働省令で定める者であるものであること。
十五
代表理事を一人置いているものであること。
十五
代表理事を一人置いているものであること。
十六
理事会を置いているものであること。
十六
理事会を置いているものであること。
十七
次に掲げる要件を満たす評議会(第七十条の十三第二項において「地域医療連携推進評議会」という。)を置く旨を定款で定めているものであること。
十七
次に掲げる要件を満たす評議会(第七十条の十三第二項において「地域医療連携推進評議会」という。)を置く旨を定款で定めているものであること。
イ
医療又は介護を受ける立場にある者、診療に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者をもつて構成するものであること。
イ
医療又は介護を受ける立場にある者、診療に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者をもつて構成するものであること。
ロ
当該一般社団法人が次号の意見を述べるに当たり、当該一般社団法人に対し、必要な意見を述べることができるものであること。
ロ
当該一般社団法人が次号の意見を述べるに当たり、当該一般社団法人に対し、必要な意見を述べることができるものであること。
ハ
前条第二項第三号の目標に照らし、当該一般社団法人の業務の実施の状況について評価を行い、必要があると認めるときは、社員総会及び理事会において意見を述べることができるものであること。
ハ
前条第二項第三号の目標に照らし、当該一般社団法人の業務の実施の状況について評価を行い、必要があると認めるときは、社員総会及び理事会において意見を述べることができるものであること。
十八
参加法人等が次に掲げる事項(その定款に第七十条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定めている一般社団法人については、イ、ロ及びホに掲げる事項を除く。)その他重要な事項を決定するに当たつては、あらかじめ、当該一般社団法人に意見を求めなければならないものとする旨を定款で定めているものであること。
十八
参加法人等が次に掲げる事項(その定款に第七十条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定めている一般社団法人については、イ、ロ及びホに掲げる事項を除く。)その他重要な事項を決定するに当たつては、あらかじめ、当該一般社団法人に意見を求めなければならないものとする旨を定款で定めているものであること。
イ
予算の決定又は変更
イ
予算の決定又は変更
ロ
借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)の借入れ
ロ
借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)の借入れ
ハ
事業に係る重要な資産の処分
ハ
事業に係る重要な資産の処分
ニ
事業計画の決定又は変更
ニ
事業計画の決定又は変更
ホ
定款又は寄附行為の変更
ホ
定款又は寄附行為の変更
ヘ
法人の合併又は分割
ヘ
法人の合併又は分割
ト
目的たる事業の成功の不能その他の厚生労働省令で定める事由による解散又は事業の廃止
ト
目的たる事業の成功の不能その他の厚生労働省令で定める事由による解散又は事業の廃止
十九
第七十条の二十一第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しの処分を受けた場合において、第七十条の二十二第二項に規定する医療連携推進目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該医療連携推進認定の取消しの処分の日から一月以内に国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であつて厚生労働省令で定めるもの(次号において「国等」という。)に贈与する旨を定款で定めているものであること。
十九
第七十条の二十一第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しの処分を受けた場合において、第七十条の二十二第二項に規定する医療連携推進目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該医療連携推進認定の取消しの処分の日から一月以内に国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であつて厚生労働省令で定めるもの(次号において「国等」という。)に贈与する旨を定款で定めているものであること。
二十
清算をする場合において残余財産を国等に帰属させる旨を定款で定めているものであること。
二十
清算をする場合において残余財産を国等に帰属させる旨を定款で定めているものであること。
二十一
前各号に掲げるもののほか、医療連携推進業務を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。
二十一
前各号に掲げるもののほか、医療連携推進業務を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。
2
都道府県知事は、医療連携推進認定をするに当たつては、当該都道府県の
医療計画において定める
地域医療構想との整合性に配慮するとともに、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
2
都道府県知事は、医療連携推進認定をするに当たつては、当該都道府県の
★削除★
地域医療構想との整合性に配慮するとともに、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
(平二七法七四・追加、令五法三一・令六法二九・一部改正)
(平二七法七四・追加、令五法三一・令六法二九・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第八十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第八十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第六条の五第一項、第六条の六第四項、第六条の七第一項又は第七条第一項の規定に違反したとき。
一
第六条の五第一項、第六条の六第四項、第六条の七第一項又は第七条第一項の規定に違反したとき。
二
第十四条の規定に違反したとき。
二
第十四条の規定に違反したとき。
三
第六条の八第二項、
第七条の二第三項
、第二十三条の二、第二十四条、第二十八条、第二十九条第一項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。
三
第六条の八第二項、
第七条の二第八項
、第二十三条の二、第二十四条、第二十八条、第二十九条第一項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。
(昭六〇法一〇九・追加、平四法八九・平九法一二五・平一二法一四一・平一四法一〇二・平一八法八四・平二六法八三・一部改正、平二七法七四・旧第七三条繰下、平二九法五七・令四法六八・令五法三一・一部改正)
(昭六〇法一〇九・追加、平四法八九・平九法一二五・平一二法一四一・平一四法一〇二・平一八法八四・平二六法八三・一部改正、平二七法七四・旧第七三条繰下、平二九法五七・令四法六八・令五法三一・令七法八七・一部改正)
-附則-
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第百四条
都道府県は、平成二十五年四月一日から令和十五年三月三十一日までの間、
★挿入★
医療計画を作成するに当たつては、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域における医療の特殊事情に鑑み、当該地域において医師等の確保、病床の確保等により必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。
第百四条
都道府県は、平成二十五年四月一日から令和十五年三月三十一日までの間、
地域医療構想及び
医療計画を作成するに当たつては、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域における医療の特殊事情に鑑み、当該地域において医師等の確保、病床の確保等により必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。
(平二四法四〇・追加、平二七法七四・旧附則第八七条繰下、令三法四九・令四法九二・一部改正)
(平二四法四〇・追加、平二七法七四・旧附則第八七条繰下、令三法四九・令四法九二・令七法八七・一部改正)