医療法
昭和二十三年七月三十日 法律 第二百五号
医療法等の一部を改正する法律
令和七年十二月十二日 法律 第八十七号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和十年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔公的医療機関等の病院開設等の制限〕
〔公的医療機関等の病院開設等の制限〕
第七条の二
都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域とし、当該申請に係る病床が精神病床等のみである場合は当該都道府県の区域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数の合計)が、同条第七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病床数の増加若しくは病床の種別の変更によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の許可を与えないことができる。
第七条の二
都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域とし、当該申請に係る病床が精神病床等のみである場合は当該都道府県の区域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数の合計)が、同条第七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病床数の増加若しくは病床の種別の変更によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の許可を与えないことができる。
一
第三十一条に規定する者
一
第三十一条に規定する者
二
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定に基づき設立された共済組合及びその連合会
二
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定に基づき設立された共済組合及びその連合会
三
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づき設立された共済組合
三
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づき設立された共済組合
四
前二号に掲げるもののほか、政令で定める法律に基づき設立された共済組合及びその連合会
四
前二号に掲げるもののほか、政令で定める法律に基づき設立された共済組合及びその連合会
五
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団
五
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団
六
健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定に基づき設立された健康保険組合及びその連合会
六
健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定に基づき設立された健康保険組合及びその連合会
七
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定に基づき設立された国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
七
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定に基づき設立された国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
八
独立行政法人地域医療機能推進機構
八
独立行政法人地域医療機能推進機構
2
都道府県知事は、前項各号に掲げる者が診療所の病床の設置の許可又は診療所の病床数の増加の許可の申請をした場合において、当該申請に係る診療所の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数の合計が、同条第七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているか、又は当該申請に係る病床の設置若しくは病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第三項の許可を与えないことができる。
2
都道府県知事は、前項各号に掲げる者が診療所の病床の設置の許可又は診療所の病床数の増加の許可の申請をした場合において、当該申請に係る診療所の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数の合計が、同条第七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているか、又は当該申請に係る病床の設置若しくは病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第三項の許可を与えないことができる。
3
都道府県知事は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加の許可の申請(
療養病床等に関するものに限る
。)又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に対し、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域において病院の開設、診療所の病床の設置又は病院若しくは診療所の病床数の増加が必要である理由その他の厚生労働省令で定める事項(第五項及び第六項において「理由等」という。)を記載した書面を提出し、かつ、第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう求めるものとする。
3
都道府県知事は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加の許可の申請(
感染症病床及び結核病床に関するものを除く
。)又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に対し、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域において病院の開設、診療所の病床の設置又は病院若しくは診療所の病床数の増加が必要である理由その他の厚生労働省令で定める事項(第五項及び第六項において「理由等」という。)を記載した書面を提出し、かつ、第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう求めるものとする。
一
当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(
★挿入★
医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域
をいう
。)における
療養病床及び一般病床の数の合計
が、当該申請に係る病院の開設、診療所の病床の設置又は病院若しくは診療所の病床数の増加によつて、同条第七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその
区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数
に満たないと認めるとき。
一
当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(
当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は
医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域
とし、当該申請に係る病床が精神病床のみである場合は当該都道府県の区域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及び精神病床である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする
。)における
病院又は診療所の病床の当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数の合計)
が、当該申請に係る病院の開設、診療所の病床の設置又は病院若しくは診療所の病床数の増加によつて、同条第七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその
地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)
に満たないと認めるとき。
二
当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域における
療養病床及び一般病床の数の合計
が、地域医療構想において定める当該構想区域における
将来の病床数の必要量の合計
に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設、診療所の病床の設置若しくは病院若しくは診療所の病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるとき。
二
当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域における
当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、当該構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計)
が、地域医療構想において定める当該構想区域における
当該申請に係る病床の種別に応じた将来の病床数の必要量の合計(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、当該構想区域における療養病床及び一般病床に係る将来の病床数の必要量の合計)
に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設、診療所の病床の設置若しくは病院若しくは診療所の病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるとき。
4
申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
4
申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
5
都道府県知事は、第三項の協議の場における協議が調わないときその他の厚生労働省令で定めるときは、申請者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができる。
5
都道府県知事は、第三項の協議の場における協議が調わないときその他の厚生労働省令で定めるときは、申請者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができる。
6
申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならない。
6
申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならない。
7
都道府県知事は、第三項の協議の場における協議の内容及び前項の説明の内容を踏まえ、地域医療構想の達成の推進のために当該申請に係る病床を必要としないと認めるときは、申請者(第一項各号に掲げる者に限る。)に対し、前条第四項の規定にかかわらず、同条第一項から第三項までの許可を与えないことができる。
7
都道府県知事は、第三項の協議の場における協議の内容及び前項の説明の内容を踏まえ、地域医療構想の達成の推進のために当該申請に係る病床を必要としないと認めるときは、申請者(第一項各号に掲げる者に限る。)に対し、前条第四項の規定にかかわらず、同条第一項から第三項までの許可を与えないことができる。
8
都道府県知事は、第一項各号に掲げる者が開設する病院(療養病床等を有するものに限る。)又は診療所(前条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数の合計が、同条第七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数を既に超えている場合において、当該病院又は診療所が、正当な理由がなく、前条第一項若しくは第二項の許可に係る療養病床等又は同条第三項の許可を受けた病床に係る業務の全部又は一部を行つていないときは、当該業務を行つていない病床数の範囲内で、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、病床数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとるべきことを命ずることができる。
8
都道府県知事は、第一項各号に掲げる者が開設する病院(療養病床等を有するものに限る。)又は診療所(前条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数の合計が、同条第七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数を既に超えている場合において、当該病院又は診療所が、正当な理由がなく、前条第一項若しくは第二項の許可に係る療養病床等又は同条第三項の許可を受けた病床に係る業務の全部又は一部を行つていないときは、当該業務を行つていない病床数の範囲内で、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、病床数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとるべきことを命ずることができる。
9
第一項から第三項まで及び前項の場合において、都道府県知事は、当該地域及び当該構想区域における既存の病床数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつては、第三十条の四第七項の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例の定めるところにより、病院又は診療所の機能及び性格を考慮して、必要な補正を行わなければならない。
9
第一項から第三項まで及び前項の場合において、都道府県知事は、当該地域及び当該構想区域における既存の病床数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつては、第三十条の四第七項の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例の定めるところにより、病院又は診療所の機能及び性格を考慮して、必要な補正を行わなければならない。
10
都道府県知事は、第一項、第二項若しくは第七項の規定により前条第一項から第三項までの許可を与えない処分をし、又は第八項の規定により命令しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
10
都道府県知事は、第一項、第二項若しくは第七項の規定により前条第一項から第三項までの許可を与えない処分をし、又は第八項の規定により命令しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
11
都道府県知事は、第八項の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
11
都道府県知事は、第八項の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
12
独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち政令で定めるもの及び国立健康危機管理研究機構は、病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとするときは、あらかじめ、その計画に関し、厚生労働大臣に協議(政令で特に定める場合は、通知)をしなければならない。その計画を変更しようとするときも、同様とする。
12
独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち政令で定めるもの及び国立健康危機管理研究機構は、病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとするときは、あらかじめ、その計画に関し、厚生労働大臣に協議(政令で特に定める場合は、通知)をしなければならない。その計画を変更しようとするときも、同様とする。
(昭三七法一五九・追加、昭三九法一五二・昭五八法八二・昭五九法七一・昭五九法八七・昭六〇法一〇九・昭六一法九三・昭六一法一〇六・平二法五〇・平四法八九・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平九法一二五・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一二法一四一・平一三法一〇一・平一四法九八・平一四法一〇二・平一四法一七一・平一七法一〇二・平一八法八四・平一九法三〇・平一九法一一〇・平二三法三七・平二三法七三・平二三法一〇五・平二六法八三・平二九法五二・平三〇法七九・令四法九六・令五法四七・令七法八七・一部改正)
(昭三七法一五九・追加、昭三九法一五二・昭五八法八二・昭五九法七一・昭五九法八七・昭六〇法一〇九・昭六一法九三・昭六一法一〇六・平二法五〇・平四法八九・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平九法一二五・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一二法一四一・平一三法一〇一・平一四法九八・平一四法一〇二・平一四法一七一・平一七法一〇二・平一八法八四・平一九法三〇・平一九法一一〇・平二三法三七・平二三法七三・平二三法一〇五・平二六法八三・平二九法五二・平三〇法七九・令四法九六・令五法四七・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔医療計画を超える病院の開設等の許可の申請があった場合〕
〔医療計画を超える病院の開設等の許可の申請があった場合〕
第七条の三
都道府県知事は、病院の開設の許可又は病院の病床数の増加の許可の申請(
療養病床等に関するものに限る
。)があつた場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む構想区域における
療養病床及び一般病床の数の合計
が、地域医療構想において定める当該構想区域における
将来の病床数の必要量の合計
に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病院の病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に対し、当該構想区域において病院の開設又は病院の病床数の増加が必要である理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)を記載した書面の提出を求めることができる。
第七条の三
都道府県知事は、病院の開設の許可又は病院の病床数の増加の許可の申請(
感染症病床及び結核病床に関するものを除く
。)があつた場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む構想区域における
当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、当該構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計)
が、地域医療構想において定める当該構想区域における
当該申請に係る病床の種別に応じた将来の病床数の必要量の合計(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、当該構想区域における療養病床及び一般病床に係る将来の病床数の必要量の合計)
に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病院の病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に対し、当該構想区域において病院の開設又は病院の病床数の増加が必要である理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)を記載した書面の提出を求めることができる。
2
都道府県知事は、理由等が十分でないと認めるときは、申請者に対し、第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう求めることができる。
2
都道府県知事は、理由等が十分でないと認めるときは、申請者に対し、第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう求めることができる。
3
申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
3
申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
4
都道府県知事は、第二項の協議の場における協議が調わないときその他の厚生労働省令で定めるときは、申請者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができる。
4
都道府県知事は、第二項の協議の場における協議が調わないときその他の厚生労働省令で定めるときは、申請者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができる。
5
申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならない。
5
申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならない。
6
都道府県知事は、第二項の協議の場における協議の内容及び前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、申請者(前条第一項各号に掲げる者に限る。)に対し、第七条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の許可を与えないことができる。
6
都道府県知事は、第二項の協議の場における協議の内容及び前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、申請者(前条第一項各号に掲げる者に限る。)に対し、第七条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の許可を与えないことができる。
7
都道府県知事は、前項の規定により第七条第一項又は第二項の許可を与えない処分をしようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
7
都道府県知事は、前項の規定により第七条第一項又は第二項の許可を与えない処分をしようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
8
前各項の規定は、診療所の病床の設置の許可又は診療所の病床数の増加の許可の申請について準用する。この場合において
★挿入★
、第六項中「同条第一項又は第二項」とあるのは「同条第三項」と、前項中「第七条第一項又は第二項」とあるのは「第七条第三項」と読み替えるものとする。
8
前各項の規定は、診療所の病床の設置の許可又は診療所の病床数の増加の許可の申請について準用する。この場合において
、第一項中「感染症病床及び結核病床に関するものを除く」とあるのは「療養病床等に関するものに限る」と、「当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、当該構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計)」とあるのは「療養病床及び一般病床の数の合計」と、「当該申請に係る病床の種別に応じた将来の病床数の必要量の合計(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、当該構想区域における療養病床及び一般病床に係る将来の病床数の必要量の合計)」とあるのは「療養病床及び一般病床に係る将来の病床数の必要量の合計」と
、第六項中「同条第一項又は第二項」とあるのは「同条第三項」と、前項中「第七条第一項又は第二項」とあるのは「第七条第三項」と読み替えるものとする。
(平三〇法七九・追加、令七法八七・一部改正)
(平三〇法七九・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第七条の四
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域医療構想の達成に向けた病床の機能(第三十条の三第二項第七号に規定する病床の機能をいう。以下この項において同じ。)の分化及び連携を推進する必要があると認める第一号の構想区域又は第二号の区域に所在する病院(療養病床等を有するものに限る。)又は診療所(第七条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう求め、病床の機能の分化及び連携の推進のために必要な事項について協議を行うことができる。
第七条の四
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域医療構想の達成に向けた病床の機能(第三十条の三第二項第七号に規定する病床の機能をいう。以下この項において同じ。)の分化及び連携を推進する必要があると認める第一号の構想区域又は第二号の区域に所在する病院(療養病床等を有するものに限る。)又は診療所(第七条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう求め、病床の機能の分化及び連携の推進のために必要な事項について協議を行うことができる。
一
構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、地域医療構想において定める当該構想区域における
★挿入★
将来の病床数の必要量の合計に既に達しているとき。
一
構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、地域医療構想において定める当該構想区域における
療養病床及び一般病床に係る
将来の病床数の必要量の合計に既に達しているとき。
二
医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域における療養病床及び一般病床の数(第七条の二第九項の補正が行われた既存の病床数をいう。)の合計が、第三十条の四第七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているとき。
二
医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域における療養病床及び一般病床の数(第七条の二第九項の補正が行われた既存の病床数をいう。)の合計が、第三十条の四第七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているとき。
2
前項の病院又は診療所の開設者又は管理者は、同項の規定に基づき第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう都道府県知事から求めがあつた場合には、これに応ずるよう努めるとともに、当該協議の場において同項に規定する関係者間の協議(当該開設者又は管理者が参加した場合に限る。)が調つた事項については、その実施に努めなければならない。
2
前項の病院又は診療所の開設者又は管理者は、同項の規定に基づき第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう都道府県知事から求めがあつた場合には、これに応ずるよう努めるとともに、当該協議の場において同項に規定する関係者間の協議(当該開設者又は管理者が参加した場合に限る。)が調つた事項については、その実施に努めなければならない。
★新設★
3
前二項の規定は、精神病床について準用する。この場合において、第一項中「又は診療所(第七条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の開設者」とあるのは「の開設者」と、同項第二号中「医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域」とあるのは「当該都道府県の区域」と、前項中「病院又は診療所」とあるのは「病院」と読み替えるものとする。
(令七法八七・追加)
(令七法八七・追加・一部改正)
施行日:令和十年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第三十条の三の三
都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)を定めるものとする。
第三十条の三の三
都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)を定めるものとする。
2
地域医療構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
地域医療構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
将来の医療提供体制の基本的な方向に関する事項
一
将来の医療提供体制の基本的な方向に関する事項
二
地域における医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)
二
地域における医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)
三
構想区域における第三十条の十三第一項
(療養病床又は一般病床に関する部分に限る。以下この条において同じ。)
に規定する医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分ごとの将来の医療機関機能の見通し(第三十条の十四第一項において単に「将来の医療機関機能の見通し」という。)
三
構想区域における第三十条の十三第一項
★削除★
に規定する医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分ごとの将来の医療機関機能の見通し(第三十条の十四第一項において単に「将来の医療機関機能の見通し」という。)
四
構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)
四
構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)
五
地域医療構想の達成に向けた医療機関機能の分化及び連携の推進に関する事項
五
地域医療構想の達成に向けた医療機関機能の分化及び連携の推進に関する事項
六
地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項
六
地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項
七
前各号に掲げるもののほか、医療機関機能又は病床の機能の分化及び連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項
七
前各号に掲げるもののほか、医療機関機能又は病床の機能の分化及び連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項
八
医療機関機能に関する情報の提供の推進に関する事項
八
医療機関機能に関する情報の提供の推進に関する事項
九
病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
九
病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
3
都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつては、第三十条の十三第一項、第三十条の十八の二第一項、第三十条の十八の三第一項及び第三十条の十八の四第一項の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなければならない。
3
都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつては、第三十条の十三第一項、第三十条の十八の二第一項、第三十条の十八の三第一項及び第三十条の十八の四第一項の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなければならない。
4
都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十条第一項に規定する予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。
4
都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十条第一項に規定する予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。
5
都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつて医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない。
5
都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつて医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない。
6
都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。
6
都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。
7
都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて地域医療構想の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
7
都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて地域医療構想の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
8
都道府県は、地域医療構想を定め、又は第十項の規定により地域医療構想を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村(救急業務を処理する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合を含む。次条第十六項において同じ。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の保険者協議会(次条第十六項において「保険者協議会」という。)の意見を聴かなければならない。
8
都道府県は、地域医療構想を定め、又は第十項の規定により地域医療構想を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村(救急業務を処理する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合を含む。次条第十六項において同じ。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の保険者協議会(次条第十六項において「保険者協議会」という。)の意見を聴かなければならない。
9
都道府県は、地域医療構想を定め、又は次項の規定により地域医療構想を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。
9
都道府県は、地域医療構想を定め、又は次項の規定により地域医療構想を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。
10
都道府県は、地域医療構想について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の地域医療構想を変更するものとする。
10
都道府県は、地域医療構想について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の地域医療構想を変更するものとする。
11
厚生労働大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から情報の収集、整理及び分析(以下この項において「収集等」という。)を行い、都道府県に対し、地域の実情に応じた地域医療構想の達成の推進に関する技術的事項について、当該収集等の結果の提供その他の必要な援助を行うものとする。
11
厚生労働大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から情報の収集、整理及び分析(以下この項において「収集等」という。)を行い、都道府県に対し、地域の実情に応じた地域医療構想の達成の推進に関する技術的事項について、当該収集等の結果の提供その他の必要な援助を行うものとする。
12
厚生労働大臣は、地域医療構想の作成の手法その他地域医療構想の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。
12
厚生労働大臣は、地域医療構想の作成の手法その他地域医療構想の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。
(令七法八七・追加)
(令七法八七・追加・一部改正)