医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
昭和二十三年七月十日 法律 第百二十九号
医療法等の一部を改正する法律
令和七年十二月十二日 法律 第八十七号
条項号:
第三十条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第十八条
機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
第十八条
機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
保険者から委託された健康保険法第二百五条の四第一項第二号、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十三条の十第一項第二号、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の三第一項第二号、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十四条の二第一項第二号、国民健康保険法第百十三条の三第一項第一号、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三十三第一項第二号又は高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項第一号に掲げる情報の収集又は整理に関する事務を行うこと。
一
保険者から委託された健康保険法第二百五条の四第一項第二号、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十三条の十第一項第二号、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の三第一項第二号、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十四条の二第一項第二号、国民健康保険法第百十三条の三第一項第一号、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三十三第一項第二号又は高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項第一号に掲げる情報の収集又は整理に関する事務を行うこと。
二
保険者から委託された健康保険法第二百五条の四第一項第三号、船員保険法第百五十三条の十第一項第三号、私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項第三号、国家公務員共済組合法第百十四条の二第一項第三号、国民健康保険法第百十三条の三第一項第二号、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第一項第三号又は高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項第二号に掲げる情報の利用又は提供に関する事務を行うこと。
二
保険者から委託された健康保険法第二百五条の四第一項第三号、船員保険法第百五十三条の十第一項第三号、私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項第三号、国家公務員共済組合法第百十四条の二第一項第三号、国民健康保険法第百十三条の三第一項第二号、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第一項第三号又は高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項第二号に掲げる情報の利用又は提供に関する事務を行うこと。
三
保健事業等(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三十五条第二項に規定する保健事業等をいう。次号において同じ。)に資するために行う次に掲げる処方箋(書面に代えて当該処方箋に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成した場合における当該電磁的記録を含む。以下この号において同じ。)の提供等に関する業務
三
保健事業等(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三十五条第二項に規定する保健事業等をいう。次号において同じ。)に資するために行う次に掲げる処方箋(書面に代えて当該処方箋に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成した場合における当該電磁的記録を含む。以下この号において同じ。)の提供等に関する業務
イ
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第一項の規定により処方箋の提供を受け、同条第二項の規定に基づき当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定により、患者又は現にその看護に当たつている者の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を提供し、同条第三項及び第五項の規定により情報の提供を受ける業務
イ
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第一項の規定により処方箋の提供を受け、同条第二項の規定に基づき当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定により、患者又は現にその看護に当たつている者の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を提供し、同条第三項及び第五項の規定により情報の提供を受ける業務
ロ
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第一項の規定により提供を受けた処方箋に記録された情報並びに同条第三項及び第五項の規定により提供を受けた情報を記録し、管理し、及び活用するとともに、処方され、又は調剤された薬剤に関する情報を医療機関及び薬局が相互に共有することに資する業務
ロ
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第一項の規定により提供を受けた処方箋に記録された情報並びに同条第三項及び第五項の規定により提供を受けた情報を記録し、管理し、及び活用するとともに、処方され、又は調剤された薬剤に関する情報を医療機関及び薬局が相互に共有することに資する業務
ハ
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第四項の規定により、同項の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、当該者に対し同条第三項の規定により提供を受けた情報を提供する業務
ハ
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第四項の規定により、同項の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、当該者に対し同条第三項の規定により提供を受けた情報を提供する業務
ニ
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第八項の規定により、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の求めに応じて、同条第六項又は第七項に規定する情報を提供する業務
ニ
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第八項の規定により、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の求めに応じて、同条第六項又は第七項に規定する情報を提供する業務
ホ
薬局の開設者からの委託を受けて、当該薬局で調剤済みとなつた処方箋(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第二項の規定により提供されたものに限る。)を保管する業務
ホ
薬局の開設者からの委託を受けて、当該薬局で調剤済みとなつた処方箋(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第二項の規定により提供されたものに限る。)を保管する業務
四
保健事業等に資するために行う次に掲げる電子診療録等情報(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の三第一項に規定する電子診療録等情報をいう。以下この号において同じ。)に関する業務
四
保健事業等に資するために行う次に掲げる電子診療録等情報(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の三第一項に規定する電子診療録等情報をいう。以下この号において同じ。)に関する業務
イ
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の三第一項の規定により電子診療録等情報の提供を受け、同条第二項の規定に基づき国民が自らの電子診療録等情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定により、医師等(同項に規定する医師等をいう。以下この号において同じ。)の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必要な情報を提供し、又は閲覧することができるようにする業務
イ
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の三第一項の規定により電子診療録等情報の提供を受け、同条第二項の規定に基づき国民が自らの電子診療録等情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定により、医師等(同項に規定する医師等をいう。以下この号において同じ。)の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必要な情報を提供し、又は閲覧することができるようにする業務
ロ
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の三第一項の規定により提供を受けた電子診療録等情報を記録し、管理し、及び活用する業務
ロ
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の三第一項の規定により提供を受けた電子診療録等情報を記録し、管理し、及び活用する業務
五
医療機関等が行う電子資格確認(健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。)の実施に必要な費用その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用を補助する事務を行うこと。
五
医療機関等が行う電子資格確認(健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。)の実施に必要な費用その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用を補助する事務を行うこと。
六
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する事務を行うこと。
六
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する事務を行うこと。
七
診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。第四十二条において同じ。)に関する記録に係る情報その他の保健医療等関連情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進並びにこれらのための情報基盤の整備及び運営に関する事務(前各号に掲げるものを除く。)を行うこと。
七
診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。第四十二条において同じ。)に関する記録に係る情報その他の保健医療等関連情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進並びにこれらのための情報基盤の整備及び運営に関する事務(前各号に掲げるものを除く。)を行うこと。
八
各保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。以下この項において同じ。)から、毎月、その保険者が過去三箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬の政令で定める月数分に相当する金額の委託を受けること。
八
各保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。以下この項において同じ。)から、毎月、その保険者が過去三箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬の政令で定める月数分に相当する金額の委託を受けること。
九
診療担当者の提出する診療報酬請求書に対して、厚生労働大臣の定めるところにより算定した金額を支払うこと。
九
診療担当者の提出する診療報酬請求書に対して、厚生労働大臣の定めるところにより算定した金額を支払うこと。
十
診療担当者の提出する診療報酬請求書の審査(その審査について不服の申出があつた場合の再審査を含む。以下同じ。)を行うこと。
十
診療担当者の提出する診療報酬請求書の審査(その審査について不服の申出があつた場合の再審査を含む。以下同じ。)を行うこと。
十一
前二号に準じ、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支払及び審査を行うこと。
十一
前二号に準じ、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支払及び審査を行うこと。
十二
保険者から委託された医療保険各法等による保険給付の支給に関する事務(第八号から前号までに掲げるものを除く。)を行うこと。
十二
保険者から委託された医療保険各法等による保険給付の支給に関する事務(第八号から前号までに掲げるものを除く。)を行うこと。
十三
前各号の業務に附帯する業務
十三
前各号の業務に附帯する業務
十四
前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務
十四
前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務
2
機構は、前項に定める業務のほか、次の業務を行うことができる。
2
機構は、前項に定める業務のほか、次の業務を行うことができる。
一
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)
第八十条の四第一項又は
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第三項(第二号に係る部分に限る。)
★挿入★
の規定により情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を委託されたときは、その収集若しくは整理又は利用若しくは提供に必要な事務を行うこと。
一
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)
第八十条の四第一項、
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第三項(第二号に係る部分に限る。)
その他の厚生労働省令で定める法律
の規定により情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を委託されたときは、その収集若しくは整理又は利用若しくは提供に必要な事務を行うこと。
二
生活保護法第五十三条第三項、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二十第三項
(同法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一並びに母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第七項において準用する場合を含む。)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十五条第三項(同法第二十条第三項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十五条第三項若しくは第二十条第一項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十条第五項(同法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十四条第三項、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第十四条第一項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十三条第三項又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十五条第三項
の規定により医療機関の請求することのできる診療報酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若しくは保険医療機関等若しくは生活保護指定医療機関に支払うべき額の決定について意見を求められたときは、意見を述べること。
二
生活保護法第五十三条第三項、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二十第三項
その他の厚生労働省令で定める法律
の規定により医療機関の請求することのできる診療報酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若しくは保険医療機関等若しくは生活保護指定医療機関に支払うべき額の決定について意見を求められたときは、意見を述べること。
三
生活保護法第五十三条第四項
、戦傷病者特別援護法第十五条第四項(同法第二十条第三項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第四項若しくは第二十条第二項
、児童福祉法第十九条の二十第四項
(同法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一並びに母子保健法第二十条第七項において準用する場合を含む。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十条第六項(同法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十四条第四項、石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第二項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条第四項又は難病の患者に対する医療等に関する法律第二十五条第四項
の規定により医療機関に対する診療報酬又は一般疾病医療費若しくは医療費に相当する額の支払に関する事務を委託されたときは、その支払に必要な事務を行うこと。
三
生活保護法第五十三条第四項
★削除★
、児童福祉法第十九条の二十第四項
その他の厚生労働省令で定める法律
の規定により医療機関に対する診療報酬又は一般疾病医療費若しくは医療費に相当する額の支払に関する事務を委託されたときは、その支払に必要な事務を行うこと。
四
防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により、療養を担当する者が国に対して請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を委託されたときは、これらに必要な事務を行うこと。
四
防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により、療養を担当する者が国に対して請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を委託されたときは、これらに必要な事務を行うこと。
五
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条の九又は麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十五の規定により、これらの規定に規定する審査、額の算定又は診療報酬の支払に関する事務を委託されたときは、これらに必要な事務を行うこと。
五
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条の九又は麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十五の規定により、これらの規定に規定する審査、額の算定又は診療報酬の支払に関する事務を委託されたときは、これらに必要な事務を行うこと。
3
機構は、前二項に定める業務の遂行に支障のない範囲内で、国、都道府県、市町村又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。
以下同じ
。)の委託を受けて、
国、都道府県、市町村又は独立行政法人が
行う医療に関する給付
であつて厚生労働大臣の定めるものについて
医療機関が請求することができる費用の額の審査及び支払に関する事務
★挿入★
を行うことができる。
3
機構は、前二項に定める業務の遂行に支障のない範囲内で、国、都道府県、市町村又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。
)その他厚生労働省令で定める者(以下この項及び次項において「委託者」という
。)の委託を受けて、
委託者が
行う医療に関する給付
について、当該給付の対象となる者若しくは対象であつた者に係る情報の収集若しくは整理若しくは利用若しくは提供に関する事務又は
医療機関が請求することができる費用の額の審査及び支払に関する事務
であつて、厚生労働大臣の定めるもの
を行うことができる。
4
機構は、前三項の業務を行う場合には、定款の定めるところにより、保険者
、国、都道府県、市町村若しくは独立行政法人
又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事とそれぞれ契約を締結するものとする。
4
機構は、前三項の業務を行う場合には、定款の定めるところにより、保険者
若しくは委託者
又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事とそれぞれ契約を締結するものとする。
5
機構は、第一項第七号に掲げる業務の運営に関する事項を定めるに当たつては、当該業務に関し専門的な知識及び経験を有する者の意見を聴かなければならない。
5
機構は、第一項第七号に掲げる業務の運営に関する事項を定めるに当たつては、当該業務に関し専門的な知識及び経験を有する者の意見を聴かなければならない。
6
機構は、第一項第十四号に掲げる業務を行おうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
6
機構は、第一項第十四号に掲げる業務を行おうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(昭二四法一六七・昭二五法一四四・昭二六法九六・昭二七法一二七・昭二八法二一・昭二八法一六一・昭二九法二六・昭二九法二八・昭三〇法一一一・昭三二法四一・昭三三法一二〇・昭三四法五三・昭三五法一三六・昭三六法六六・昭三六法九四・昭三八法一〇八・昭三八法一六八・昭四〇法一三九・昭四〇法一四一・昭四四法九〇・昭四七法九六・昭四八法一一一・昭五一法六二・昭五五法一〇八・昭五七法八〇・昭五九法七七・昭六一法一〇六・昭六二法九八・平二法三三・平二法三六・平三法八九・平六法五六・平六法一一七・平七法九四・平九法一二四・平一〇法一一四・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一三条繰下、平一五法一一〇・平一七法一二三・平一八法四・平一八法八三・平一八法一〇六・平一八法一一八・平二四法五一・平二六法四七・平二六法五〇・平二七法三一・平二九法五二・令元法九・令三法六六・令四法二六・令四法九六・令四法一〇四・令五法三一・一部改正、令七法八七・一部改正・旧第一五条繰下)
(昭二四法一六七・昭二五法一四四・昭二六法九六・昭二七法一二七・昭二八法二一・昭二八法一六一・昭二九法二六・昭二九法二八・昭三〇法一一一・昭三二法四一・昭三三法一二〇・昭三四法五三・昭三五法一三六・昭三六法六六・昭三六法九四・昭三八法一〇八・昭三八法一六八・昭四〇法一三九・昭四〇法一四一・昭四四法九〇・昭四七法九六・昭四八法一一一・昭五一法六二・昭五五法一〇八・昭五七法八〇・昭五九法七七・昭六一法一〇六・昭六二法九八・平二法三三・平二法三六・平三法八九・平六法五六・平六法一一七・平七法九四・平九法一二四・平一〇法一一四・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一三条繰下、平一五法一一〇・平一七法一二三・平一八法四・平一八法八三・平一八法一〇六・平一八法一一八・平二四法五一・平二六法四七・平二六法五〇・平二七法三一・平二九法五二・令元法九・令三法六六・令四法二六・令四法九六・令四法一〇四・令五法三一・一部改正、令七法八七・一部改正・旧第一五条繰下)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第二十八条
機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第十八条第一項第一号から第七号まで、第十三号(同項第一号から第七号までに掲げる業務に附帯する業務に限る。)及び第十四号(医療情報化推進(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十一条の二第一項に規定する医療情報化推進をいう。次条第一項及び第二項第一号において同じ。)に係る業務に限る。)
並びに第二項第一号に掲げる
業務(以下「医療情報化推進業務」という。)の一部を連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
第二十八条
機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第十八条第一項第一号から第七号まで、第十三号(同項第一号から第七号までに掲げる業務に附帯する業務に限る。)及び第十四号(医療情報化推進(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十一条の二第一項に規定する医療情報化推進をいう。次条第一項及び第二項第一号において同じ。)に係る業務に限る。)
、第二項第一号並びに第三項(情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務に限る。)に規定する
業務(以下「医療情報化推進業務」という。)の一部を連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
2
前項の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)(当該受託者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者又はこれらの者であつた者は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。
2
前項の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)(当該受託者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者又はこれらの者であつた者は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。
(令七法八七・追加)
(令七法八七・追加・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第三十五条
機構は、各保険者(第十八条第二項第二号から第五号まで及び第三項の場合においては国、都道府県又は市町村)に、同条第一項第八号から第十一号まで並びに同条第二項第二号から第五号まで及び第三項
に規定する
業務に関する事務の執行に要する費用を、その提出する診療報酬請求書の数、当該診療報酬請求書の審査の内容その他の当該費用を算出するに当たり考慮すべき事項として厚生労働省令で定めるものを基準として負担させるものとする。
第三十五条
機構は、各保険者(第十八条第二項第二号から第五号まで及び第三項の場合においては国、都道府県又は市町村)に、同条第一項第八号から第十一号まで並びに同条第二項第二号から第五号まで及び第三項
(情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を除く。)に規定する
業務に関する事務の執行に要する費用を、その提出する診療報酬請求書の数、当該診療報酬請求書の審査の内容その他の当該費用を算出するに当たり考慮すべき事項として厚生労働省令で定めるものを基準として負担させるものとする。
(昭二五法一四四・昭二九法二八・昭四七法九六・昭五一法六二・昭五七法八〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一九条繰下、平二七法三一・令元法九・令三法六六・一部改正、令七法八七・一部改正・旧第二六条繰下)
(昭二五法一四四・昭二九法二八・昭四七法九六・昭五一法六二・昭五七法八〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一九条繰下、平二七法三一・令元法九・令三法六六・一部改正、令七法八七・一部改正・旧第二六条繰下)