医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
昭和二十三年七月十日 法律 第百二十九号

医療法等の一部を改正する法律
令和七年十二月十二日 法律 第八十七号
条項号:第二十九条

-公布文-
-目次-
-本則-
第一条 社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者」という。)が、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下同じ。)の規定に基づいて行う療養の給付及びこれに相当する給付の費用について、療養の給付及びこれに相当する給付に係る医療を担当する者(以下「診療担当者」という。)に対して支払うべき費用(以下「診療報酬」という。)の迅速適正な支払を行い、併せて診療担当者から提出された診療報酬請求書の審査を行うほか、保険者の委託を受けて保険者が医療保険各法等の規定により行う事務を行うこと並びに国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療に要する費用の適正化(次条及び第十五条第一項第八号において「医療費適正化」という。)に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を行うことを目的とする。
第一条 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報、医療機関等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。第十八条第一項第五号及び第二十九条第六項において同じ。)及び保険者(全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。)における業務運営の効率化その他の医療の効率的な提供に資する情報並びに医療に要する費用の適正化(次条において「医療費適正化」という。)に資する情報について、これらの情報(第十八条第一項第七号において「保健医療等関連情報」という。)の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進並びにこれらのための情報基盤の整備及び運営に関する事務を行うとともに、保険者が医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下同じ。)の規定に基づいて行う療養の給付及びこれに相当する給付の費用について療養の給付及びこれに相当する給付に係る医療を担当する者(以下「診療担当者」という。)に対して支払うべき費用(以下「診療報酬」という。)の迅速適正な支払を行い、併せて診療担当者から提出された診療報酬請求書の審査を行うほか、保険者の委託を受けて保険者が医療保険各法等の規定により行う事務を行うこと★削除★を目的とする。
 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十三条第三項、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二十第三項(同法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一並びに母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第七項において準用する場合を含む。)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十五条第三項(同法第二十条第三項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十五条第三項若しくは第二十条第一項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十条第五項(同法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十四条第三項、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第十四条第一項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十三条第三項又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十五条第三項の規定により医療機関の請求することのできる診療報酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若しくは保険医療機関等若しくは生活保護指定医療機関に支払うべき額の決定について意見を求められたときは、意見を述べること。
 生活保護法★削除★第五十三条第三項、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二十第三項(同法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一並びに母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第七項において準用する場合を含む。)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十五条第三項(同法第二十条第三項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十五条第三項若しくは第二十条第一項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十条第五項(同法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十四条第三項、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第十四条第一項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十三条第三項又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十五条第三項の規定により医療機関の請求することのできる診療報酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若しくは保険医療機関等若しくは生活保護指定医療機関に支払うべき額の決定について意見を求められたときは、意見を述べること。
(昭二四法一六七・昭二五法一四四・昭二六法九六・昭二七法一二七・昭二八法二一・昭二八法一六一・昭二九法二六・昭二九法二八・昭三〇法一一一・昭三二法四一・昭三三法一二〇・昭三四法五三・昭三五法一三六・昭三六法六六・昭三六法九四・昭三八法一〇八・昭三八法一六八・昭四〇法一三九・昭四〇法一四一・昭四四法九〇・昭四七法九六・昭四八法一一一・昭五一法六二・昭五五法一〇八・昭五七法八〇・昭五九法七七・昭六一法一〇六・昭六二法九八・平二法三三・平二法三六・平三法八九・平六法五六・平六法一一七・平七法九四・平九法一二四・平一〇法一一四・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一三条繰下、平一五法一一〇・平一七法一二三・平一八法四・平一八法八三・平一八法一〇六・平一八法一一八・平二四法五一・平二六法四七・平二六法五〇・平二七法三一・平二九法五二・令元法九・令三法六六・令四法二六・令四法九六・令四法一〇四・令五法三一・一部改正)
(昭二四法一六七・昭二五法一四四・昭二六法九六・昭二七法一二七・昭二八法二一・昭二八法一六一・昭二九法二六・昭二九法二八・昭三〇法一一一・昭三二法四一・昭三三法一二〇・昭三四法五三・昭三五法一三六・昭三六法六六・昭三六法九四・昭三八法一〇八・昭三八法一六八・昭四〇法一三九・昭四〇法一四一・昭四四法九〇・昭四七法九六・昭四八法一一一・昭五一法六二・昭五五法一〇八・昭五七法八〇・昭五九法七七・昭六一法一〇六・昭六二法九八・平二法三三・平二法三六・平三法八九・平六法五六・平六法一一七・平七法九四・平九法一二四・平一〇法一一四・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一三条繰下、平一五法一一〇・平一七法一二三・平一八法四・平一八法八三・平一八法一〇六・平一八法一一八・平二四法五一・平二六法四七・平二六法五〇・平二七法三一・平二九法五二・令元法九・令三法六六・令四法二六・令四法九六・令四法一〇四・令五法三一・一部改正、令七法八七・一部改正・旧第一五条繰下)
-附則-
-改正附則-