医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
昭和二十三年七月十日 法律 第百二十九号
医療法等の一部を改正する法律
令和七年十二月十二日 法律 第八十七号
条項号:
第二十九条
更新前
更新後
-公布文-
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
社会保険診療報酬支払基金法
をここに公布する。
社会保険診療報酬支払基金法
をここに公布する。
-目次-
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
★新設★
第二章
運営会議
(
第八条-第十条
)
第二章
役員及び職員
(
第八条-第十四条
)
第三章
役員及び職員
(
第十一条-第十七条
)
第三章
業務
(
第十五条-第二十二条
)
第四章
業務運営
★削除★
★新設★
第一節
業務
(
第十八条-第二十八条
)
★新設★
第二節
中期計画等
(
第二十九条-第三十一条
)
第四章
財務及び会計
(
第二十三条-第二十七条
)
第五章
財務及び会計
(
第三十二条-第三十七条
)
第五章
監督
(
第二十八条・第二十九条
)
第六章
監督
(
第三十八条・第三十九条
)
第六章
雑則
(
第三十条・第三十一条
)
第七章
雑則
(
第四十条・第四十一条
)
第七章
罰則
(
第三十二条-第三十四条
)
第八章
罰則
(
第四十二条-第四十六条
)
-本則-
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第一条
社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)は、
全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団
(以下「保険者」という。)が、
医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下同じ。)の規定に基づいて行う療養の給付及びこれに相当する給付の費用について
、療養の給付
及びこれに相当する給付に係る医療を担当する者(以下「診療担当者」という。)に対して支払うべき費用(以下「診療報酬」という。)の迅速適正な支払を行い、併せて診療担当者から提出された診療報酬請求書の審査を行うほか、保険者の委託を受けて保険者が医療保険各法等の規定により行う事務を行うこと
並びに国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療に要する費用の適正化(次条及び第十五条第一項第八号において「医療費適正化」という。)に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を行うこと
を目的とする。
第一条
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報、医療機関等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。第十八条第一項第五号及び第二十九条第六項において同じ。)及び保険者(
全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団
をいう。以下同じ。)における業務運営の効率化その他の医療の効率的な提供に資する情報並びに医療に要する費用の適正化(次条において「医療費適正化」という。)に資する情報について、これらの情報(第十八条第一項第七号において「保健医療等関連情報」という。)の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進並びにこれらのための情報基盤の整備及び運営に関する事務を行うとともに、保険者が
医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下同じ。)の規定に基づいて行う療養の給付及びこれに相当する給付の費用について
療養の給付
及びこれに相当する給付に係る医療を担当する者(以下「診療担当者」という。)に対して支払うべき費用(以下「診療報酬」という。)の迅速適正な支払を行い、併せて診療担当者から提出された診療報酬請求書の審査を行うほか、保険者の委託を受けて保険者が医療保険各法等の規定により行う事務を行うこと
★削除★
を目的とする。
(昭二八法二〇七・昭三三法一九三・昭五九法七七・平九法四八・平一八法八三・平一九法三〇・平二七法三一・令元法九・令五法三一・一部改正)
(昭二八法二〇七・昭三三法一九三・昭五九法七七・平九法四八・平一八法八三・平一九法三〇・平二七法三一・令元法九・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第一条の二
基金
は、診療報酬請求書の審査における公正性及び中立性の確保を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進、診療報酬請求書情報等の分析等(
第十五条第一項第八号
に規定する業務をいう。)を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化、情報通信の技術の活用による業務運営の効率化の推進並びに業務運営における透明性の確保に努めるとともに、医療保険制度の安定的かつ効率的な運営に資するよう、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会
と有機的に
連携しつつ、診療担当者に対する診療報酬の適正な請求に資する支援その他の取組を行うよう努めなければならない。
第一条の二
機構
は、診療報酬請求書の審査における公正性及び中立性の確保を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進、診療報酬請求書情報等の分析等(
第十八条第一項第七号
に規定する業務をいう。)を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化、情報通信の技術の活用による業務運営の効率化の推進並びに業務運営における透明性の確保に努めるとともに、医療保険制度の安定的かつ効率的な運営に資するよう、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会
(以下「連合会」という。)と有機的に
連携しつつ、診療担当者に対する診療報酬の適正な請求に資する支援その他の取組を行うよう努めなければならない。
(令元法九・追加、令五法三一・一部改正)
(令元法九・追加、令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第二条
基金
は、これを法人とする。
第二条
機構
は、これを法人とする。
(令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第三条
基金
は、主たる事務所を東京都に置く。
第三条
機構
は、主たる事務所を東京都に置く。
(令元法九・一部改正)
(令元法九・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第四条
基金
は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。
第四条
機構
は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。
一
目的
一
目的
二
名称
二
名称
三
事務所の所在地
三
事務所の所在地
四
資産に関する事項
四
資産に関する事項
★新設★
五
運営会議に関する事項
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
役員に関する事項
六
役員に関する事項
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
業務及びその執行に関する事項
七
業務及びその執行に関する事項
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
各保険者との契約の締結に関する事項
八
各保険者との契約の締結に関する事項
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
会計に関する事項
九
会計に関する事項
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
定款の変更に関する事項
十
定款の変更に関する事項
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
公告の方法
十一
公告の方法
2
定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
基金
は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3
機構
は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(昭二四法一六七・昭四五法一一一・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第五条繰上)
(昭二四法一六七・昭四五法一一一・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第五条繰上、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第五条
基金
は、政令の定めるところにより、主たる事務所の所在地において、主たる事務所を管轄する法務局に必要な事項を登記しなければならない。
第五条
機構
は、政令の定めるところにより、主たる事務所の所在地において、主たる事務所を管轄する法務局に必要な事項を登記しなければならない。
2
前項の規定によつて登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
2
前項の規定によつて登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(昭二四法一三七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・旧第六条繰上、令元法九・一部改正)
(昭二四法一三七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・旧第六条繰上、令元法九・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第六条
基金でない
者は、
社会保険診療報酬支払基金
という名称を用いてはならない。
第六条
機構でない
者は、
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
という名称を用いてはならない。
(平一四法一六八・追加)
(平一四法一六八・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第七条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、
基金
について準用する。
第七条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、
機構
について準用する。
(平一四法一六八・全改、平一八法五〇・一部改正)
(平一四法一六八・全改、平一八法五〇・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第八条
機構に、機構の業務の方針を決定する機関として運営会議を置く。
2
運営会議の委員は、次の各号に掲げる者から選任するものとし、その数は、それぞれ当該各号に定める員数以内とする。
一
保険者を代表する者 三人
二
診療担当者を代表する者 三人
三
被保険者を代表する者 一人
四
地方公共団体を代表する者 一人
五
保健医療又は保健医療に係る情報システムに関して高い識見を有する者その他の学識経験者 一人
3
前項の選任は、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める団体の推薦(第三号にあつては共同推薦)によるものとする。
一
前項第一号に掲げる者 その所属団体又は連合会
二
前項第二号及び第三号に掲げる者 それぞれの所属団体
三
前項第四号に掲げる者 都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。次項において同じ。)
4
前二項の規定により委員を選任しようとするときは、一月を下らない期間を定め、その期間内に、保険者を代表する者、診療担当者を代表する者、被保険者を代表する者及び地方公共団体を代表する者につき、候補者を推薦することを、それぞれの所属団体、連合会並びに都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織に求めるものとする。
5
委員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
6
厚生労働大臣は、委員が、法令若しくは定款又は第三十九条に規定する命令に違反したときは、機構に対し、その委員を解任すべきことを命ずることができる。
7
厚生労働大臣は、機構が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その委員を解任することができる。
8
前各項に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、定款で定める。
(令七法八七・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第九条
次に掲げる事項は、運営会議の議決を経なければならない。
一
定款の変更
二
第二十九条第一項に規定する中期計画及び第三十条に規定する年度計画の作成又は変更
三
事業計画及び収支予算の作成又は変更
四
事業状況報告書及び財産目録の作成
五
その他機構の業務の運営に関する重要事項
2
前項各号に掲げる事項のうち、第十五条第三項に規定する事項に係るものについては、前項の規定にかかわらず、定款で、運営会議の議決を経ることを要しないものとすることができる。
3
厚生労働大臣又はその指名する職員その他の機構の業務に係る関係者は、定款で定めるところにより、運営会議において意見を述べることができる。
4
運営会議は、機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、理事長に対し、機構の業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせることができる。
5
運営会議は、役員又は職員の行為がこの法律、他の法令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、理事長に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(令七法八七・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第十条
運営会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
議長は、会務を総理し、運営会議を代表する。
3
議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(令七法八七・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第十一条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
第八条
基金
に役員として、理事長、理事
及び
監事を置く。
第十一条
機構
に役員として、理事長、理事
、審査支払運営委員及び
監事を置く。
★新設★
2
機構は、定款の定めるところにより、第二十八条第一項に規定する医療情報化推進業務を担当する理事(第十三条第一項及び第十五条第二項において「医療情報化推進担当理事」という。)を置くことができる。
(昭五七法八〇・平一四法一六八・一部改正)
(昭五七法八〇・平一四法一六八・一部改正、令七法八七・一部改正・旧第八条繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第十二条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
第九条
理事長は、
基金
を代表し、その業務を総理する。
第十二条
理事長は、
機構
を代表し、その業務を総理する。
2
理事は、定款の定めるところにより、
基金
を代表し、理事長を補佐して
基金
の業務を掌理し、理事長に事故があるときには、その職務を代理し、理事長が欠員のときには、その職務を行う。
2
理事は、定款の定めるところにより、
機構
を代表し、理事長を補佐して
機構
の業務を掌理し、理事長に事故があるときには、その職務を代理し、理事長が欠員のときには、その職務を行う。
3
監事は、
基金
の業務を監査し、財務及び統計に関する報告を徴する。
3
監事は、
機構
の業務を監査し、財務及び統計に関する報告を徴する。
4
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは
★挿入★
、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。
4
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは
、運営会議
、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。
(平一四法一六八・一部改正)
(平一四法一六八・一部改正、令七法八七・一部改正・旧第九条繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第十三条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
第十条
理事長
は、理事の互選によつて、これを定める
。
★挿入★
第十三条
理事長
及び理事は、運営会議が選任する
。
ただし、医療情報化推進担当理事を置く場合にあつては、運営会議は、情報通信の技術に関する高度かつ専門的な知識経験を有する者のうちから、当該医療情報化推進担当理事を選任しなければならない。
★新設★
2
審査支払運営委員は、保険者を代表する者、診療担当者を代表する者及び被保険者を代表する者から、それぞれの所属団体の推薦に基づき、定款の定めるところにより、運営会議が選任するものとし、その数については、各々同数とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
理事
は、保険者を代表する者、
被保険者を代表する者、診療担当者
を代表する者及び公益を代表する者から
★挿入★
選任するものとし、その数は、保険者を代表する者、
被保険者を代表する者及び診療担当者
を代表する者については、各々同数とする。
3
監事
は、保険者を代表する者、
診療担当者を代表する者、被保険者
を代表する者及び公益を代表する者から
、定款の定めるところにより、運営会議が
選任するものとし、その数は、保険者を代表する者、
診療担当者を代表する者及び被保険者
を代表する者については、各々同数とする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項の選任は、保険者を代表する者、
被保険者を代表する者及び診療担当者
を代表する者については、それぞれの所属団体の推薦によるものとする。
4
前項の選任は、保険者を代表する者、
診療担当者を代表する者及び被保険者
を代表する者については、それぞれの所属団体の推薦によるものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前二項の規定により理事
を選任しようとするときは、一月を下らない期間を定め、その期間内に、保険者を代表する者、
被保険者を代表する者及び診療担当者
を代表する者につき、候補者を推薦することを、それぞれの所属団体に求めるものとする。
5
前三項の規定により審査支払運営委員又は監事
を選任しようとするときは、一月を下らない期間を定め、その期間内に、保険者を代表する者、
診療担当者を代表する者及び被保険者
を代表する者につき、候補者を推薦することを、それぞれの所属団体に求めるものとする。
5
前三項の規定は、監事の選任について準用する。
★削除★
(昭二四法一六七・昭五七法八〇・平一一法一六〇・平一四法一六八・一部改正)
(昭二四法一六七・昭五七法八〇・平一一法一六〇・平一四法一六八・一部改正、令七法八七・一部改正・旧第一〇条繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第十四条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
第十一条
役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第十四条
役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
★新設★
2
運営会議は、機構の役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、その役員を解任することができる。
一
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二
職務上の義務違反があるとき。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
厚生労働大臣は、
基金の理事長、理事及び監事が、法令若しくは定款又は第二十九条に規定する命令に違反した
ときは、
基金に
対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3
厚生労働大臣は、
機構の役員が前項に規定する事由に該当すると認める
ときは、
機構に
対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
厚生労働大臣は、
基金
が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任することができる。
4
厚生労働大臣は、
機構
が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任することができる。
(平一四法一六八・追加)
(平一四法一六八・追加、令七法八七・一部改正・旧第一一条繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第十五条
機構は、審査支払運営委員会を置く。
2
審査支払運営委員会は、理事長、理事(医療情報化推進担当理事を置く場合にあつては、当該医療情報化推進担当理事を除く。)及び審査支払運営委員で組織する。
3
審査支払運営委員会は、運営会議の権限のうち、第十八条第一項第八号から第十二号まで、第二項第二号から第五号まで及び第三項に規定する業務に係る重要事項その他の定款で定める重要事項を決定する。
4
前三項に定めるもののほか、審査支払運営委員会に関し必要な事項は、定款で定める。
(令七法八七・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
第十二条
理事長は、理事又は職員のうちから、
基金
の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第十六条
理事長は、理事又は職員のうちから、
機構
の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(令元法九・全改)
(令元法九・全改、令七法八七・一部改正・旧第一二条繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第十七条に移動しました★
★旧第十四条から移動しました★
第十四条
基金
の職員は、理事長が任命する。
第十七条
機構
の職員は、理事長が任命する。
(昭五七法八〇・追加、平一四法一六八・旧第一二条の二繰下)
(昭五七法八〇・追加、平一四法一六八・旧第一二条の二繰下、令七法八七・一部改正・旧第一四条繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第十三条
削除
★削除★
(令元法九)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第十八条に移動しました★
★旧第十五条から移動しました★
第十五条
基金
は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
第十八条
機構
は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
各保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。第六号及び第七号を除き、以下この項において同じ。)から、毎月、その保険者が過去三箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬の政令で定める月数分に相当する金額の委託を受けること。
一
保険者から委託された健康保険法第二百五条の四第一項第二号、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十三条の十第一項第二号、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の三第一項第二号、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十四条の二第一項第二号、国民健康保険法第百十三条の三第一項第一号、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三十三第一項第二号又は高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項第一号に掲げる情報の収集又は整理に関する事務を行うこと。
二
診療担当者の提出する診療報酬請求書に対して、厚生労働大臣の定めるところにより算定したる金額を支払うこと。
二
保険者から委託された健康保険法第二百五条の四第一項第三号、船員保険法第百五十三条の十第一項第三号、私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項第三号、国家公務員共済組合法第百十四条の二第一項第三号、国民健康保険法第百十三条の三第一項第二号、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第一項第三号又は高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項第二号に掲げる情報の利用又は提供に関する事務を行うこと。
三
診療担当者の提出する診療報酬請求書の審査(その審査について不服の申出があつた場合の再審査を含む。以下同じ。)を行うこと。
三
保健事業等(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三十五条第二項に規定する保健事業等をいう。次号において同じ。)に資するために行う次に掲げる処方箋(書面に代えて当該処方箋に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成した場合における当該電磁的記録を含む。以下この号において同じ。)の提供等に関する業務
イ
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第一項の規定により処方箋の提供を受け、同条第二項の規定に基づき当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定により、患者又は現にその看護に当たつている者の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を提供し、同条第三項及び第五項の規定により情報の提供を受ける業務
ロ
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第一項の規定により提供を受けた処方箋に記録された情報並びに同条第三項及び第五項の規定により提供を受けた情報を記録し、管理し、及び活用するとともに、処方され、又は調剤された薬剤に関する情報を医療機関及び薬局が相互に共有することに資する業務
ハ
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第四項の規定により、同項の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、当該者に対し同条第三項の規定により提供を受けた情報を提供する業務
ニ
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第八項の規定により、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の求めに応じて、同条第六項又は第七項に規定する情報を提供する業務
ホ
薬局の開設者からの委託を受けて、当該薬局で調剤済みとなつた処方箋(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第二項の規定により提供されたものに限る。)を保管する業務
四
前二号に準じ、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支払及び審査を行うこと。
四
保健事業等に資するために行う次に掲げる電子診療録等情報(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の三第一項に規定する電子診療録等情報をいう。以下この号において同じ。)に関する業務
イ
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の三第一項の規定により電子診療録等情報の提供を受け、同条第二項の規定に基づき国民が自らの電子診療録等情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定により、医師等(同項に規定する医師等をいう。以下この号において同じ。)の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必要な情報を提供し、又は閲覧することができるようにする業務
ロ
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の三第一項の規定により提供を受けた電子診療録等情報を記録し、管理し、及び活用する業務
五
保険者から委託された医療保険各法等による保険給付の支給に関する事務(前各号に掲げるものを除く。)を行うこと。
五
医療機関等が行う電子資格確認(健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。)の実施に必要な費用その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用を補助する事務を行うこと。
六
保険者から委託された健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百五条の四第一項第二号、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十三条の十第一項第二号、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の三第一項第二号、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十四条の二第一項第二号、国民健康保険法第百十三条の三第一項第一号、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三十三第一項第二号又は高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項第一号に掲げる情報の収集又は整理に関する事務を行うこと。
六
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する事務を行うこと。
七
保険者から委託された健康保険法第二百五条の四第一項第三号、船員保険法第百五十三条の十第一項第三号、私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項第三号、国家公務員共済組合法第百十四条の二第一項第三号、国民健康保険法第百十三条の三第一項第二号、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第一項第三号又は高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項第二号に掲げる情報の利用又は提供に関する事務を行うこと。
七
診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。第四十二条において同じ。)に関する記録に係る情報その他の保健医療等関連情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進並びにこれらのための情報基盤の整備及び運営に関する事務(前各号に掲げるものを除く。)を行うこと。
八
診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。)に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を行うこと。
八
各保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。以下この項において同じ。)から、毎月、その保険者が過去三箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬の政令で定める月数分に相当する金額の委託を受けること。
九
前各号の業務に附帯する業務
九
診療担当者の提出する診療報酬請求書に対して、厚生労働大臣の定めるところにより算定した金額を支払うこと。
十
前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務
十
診療担当者の提出する診療報酬請求書の審査(その審査について不服の申出があつた場合の再審査を含む。以下同じ。)を行うこと。
★新設★
十一
前二号に準じ、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支払及び審査を行うこと。
★新設★
十二
保険者から委託された医療保険各法等による保険給付の支給に関する事務(第八号から前号までに掲げるものを除く。)を行うこと。
★新設★
十三
前各号の業務に附帯する業務
★新設★
十四
前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務
2
基金
は、前項に定める業務のほか、次の業務を行うことができる。
2
機構
は、前項に定める業務のほか、次の業務を行うことができる。
★新設★
一
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十条の四第一項又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定により情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を委託されたときは、その収集若しくは整理又は利用若しくは提供に必要な事務を行うこと。
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
生活保護法
(昭和二十五年法律第百四十四号)
第五十三条第三項、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二十第三項(同法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一並びに母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第七項において準用する場合を含む。)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十五条第三項(同法第二十条第三項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十五条第三項若しくは第二十条第一項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十条第五項(同法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十四条第三項、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第十四条第一項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十三条第三項又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十五条第三項の規定により医療機関の請求することのできる診療報酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若しくは保険医療機関等若しくは生活保護指定医療機関に支払うべき額の決定について意見を求められたときは、意見を述べること。
二
生活保護法
★削除★
第五十三条第三項、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二十第三項(同法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一並びに母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第七項において準用する場合を含む。)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十五条第三項(同法第二十条第三項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十五条第三項若しくは第二十条第一項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十条第五項(同法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十四条第三項、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第十四条第一項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十三条第三項又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十五条第三項の規定により医療機関の請求することのできる診療報酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若しくは保険医療機関等若しくは生活保護指定医療機関に支払うべき額の決定について意見を求められたときは、意見を述べること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
生活保護法第五十三条第四項、戦傷病者特別援護法第十五条第四項(同法第二十条第三項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第四項若しくは第二十条第二項、児童福祉法第十九条の二十第四項(同法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一並びに母子保健法第二十条第七項において準用する場合を含む。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十条第六項(同法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十四条第四項、石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第二項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条第四項又は難病の患者に対する医療等に関する法律第二十五条第四項の規定により医療機関に対する診療報酬又は一般疾病医療費若しくは医療費に相当する額の支払に関する事務を委託されたときは、その支払に必要な事務を行うこと。
三
生活保護法第五十三条第四項、戦傷病者特別援護法第十五条第四項(同法第二十条第三項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第四項若しくは第二十条第二項、児童福祉法第十九条の二十第四項(同法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一並びに母子保健法第二十条第七項において準用する場合を含む。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十条第六項(同法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十四条第四項、石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第二項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条第四項又は難病の患者に対する医療等に関する法律第二十五条第四項の規定により医療機関に対する診療報酬又は一般疾病医療費若しくは医療費に相当する額の支払に関する事務を委託されたときは、その支払に必要な事務を行うこと。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
防衛省の職員の給与等に関する法律
(昭和二十七年法律第二百六十六号)
第二十二条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により、療養を担当する者が国に対して請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を委託されたときは、これらに必要な事務を行うこと。
四
防衛省の職員の給与等に関する法律
★削除★
第二十二条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により、療養を担当する者が国に対して請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を委託されたときは、これらに必要な事務を行うこと。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条の九又は麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十五の規定により、これらの規定に規定する審査、額の算定又は診療報酬の支払に関する事務を委託されたときは、これらに必要な事務を行うこと。
五
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条の九又は麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十五の規定により、これらの規定に規定する審査、額の算定又は診療報酬の支払に関する事務を委託されたときは、これらに必要な事務を行うこと。
五
生活保護法第八十条の四第一項又は防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定により情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を委託されたときは、その収集若しくは整理又は利用若しくは提供に必要な事務を行うこと。
★削除★
3
基金
は、前二項に定める業務の遂行に支障のない範囲内で、国、都道府県、市町村又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の委託を受けて、国、都道府県、市町村又は独立行政法人が行う医療に関する給付であつて厚生労働大臣の定めるものについて医療機関が請求することができる費用の額の審査及び支払に関する事務を行うことができる。
3
機構
は、前二項に定める業務の遂行に支障のない範囲内で、国、都道府県、市町村又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の委託を受けて、国、都道府県、市町村又は独立行政法人が行う医療に関する給付であつて厚生労働大臣の定めるものについて医療機関が請求することができる費用の額の審査及び支払に関する事務を行うことができる。
4
基金
は、前三項の業務を行う場合には、定款の定めるところにより、保険者、国、都道府県、市町村若しくは独立行政法人又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事とそれぞれ契約を締結するものとする。
4
機構
は、前三項の業務を行う場合には、定款の定めるところにより、保険者、国、都道府県、市町村若しくは独立行政法人又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事とそれぞれ契約を締結するものとする。
5
基金は、第一項第八号
に掲げる業務の運営に関する事項を定めるに当たつては、当該業務に関し専門的な知識及び経験を有する者の意見を聴かなければならない。
5
機構は、第一項第七号
に掲げる業務の運営に関する事項を定めるに当たつては、当該業務に関し専門的な知識及び経験を有する者の意見を聴かなければならない。
6
基金は、第一項第十号
に掲げる業務を行おうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
6
機構は、第一項第十四号
に掲げる業務を行おうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(昭二四法一六七・昭二五法一四四・昭二六法九六・昭二七法一二七・昭二八法二一・昭二八法一六一・昭二九法二六・昭二九法二八・昭三〇法一一一・昭三二法四一・昭三三法一二〇・昭三四法五三・昭三五法一三六・昭三六法六六・昭三六法九四・昭三八法一〇八・昭三八法一六八・昭四〇法一三九・昭四〇法一四一・昭四四法九〇・昭四七法九六・昭四八法一一一・昭五一法六二・昭五五法一〇八・昭五七法八〇・昭五九法七七・昭六一法一〇六・昭六二法九八・平二法三三・平二法三六・平三法八九・平六法五六・平六法一一七・平七法九四・平九法一二四・平一〇法一一四・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一三条繰下、平一五法一一〇・平一七法一二三・平一八法四・平一八法八三・平一八法一〇六・平一八法一一八・平二四法五一・平二六法四七・平二六法五〇・平二七法三一・平二九法五二・令元法九・令三法六六・令四法二六・令四法九六・令四法一〇四・令五法三一・一部改正)
(昭二四法一六七・昭二五法一四四・昭二六法九六・昭二七法一二七・昭二八法二一・昭二八法一六一・昭二九法二六・昭二九法二八・昭三〇法一一一・昭三二法四一・昭三三法一二〇・昭三四法五三・昭三五法一三六・昭三六法六六・昭三六法九四・昭三八法一〇八・昭三八法一六八・昭四〇法一三九・昭四〇法一四一・昭四四法九〇・昭四七法九六・昭四八法一一一・昭五一法六二・昭五五法一〇八・昭五七法八〇・昭五九法七七・昭六一法一〇六・昭六二法九八・平二法三三・平二法三六・平三法八九・平六法五六・平六法一一七・平七法九四・平九法一二四・平一〇法一一四・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一三条繰下、平一五法一一〇・平一七法一二三・平一八法四・平一八法八三・平一八法一〇六・平一八法一一八・平二四法五一・平二六法四七・平二六法五〇・平二七法三一・平二九法五二・令元法九・令三法六六・令四法二六・令四法九六・令四法一〇四・令五法三一・一部改正、令七法八七・一部改正・旧第一五条繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第十九条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
第十六条
基金
は、
前条第一項第三号及び第四号、第二項第三号及び第四号
並びに第三項の審査並びに
同条第二項第一号
の意見を述べる業務(厚生労働大臣の定める診療報酬請求書に係るものを除く。次条及び
第十八条第一項
において「審査等」という。)を行うため、定款の定めるところにより、審査委員会を設けるものとする。
第十九条
機構
は、
前条第一項第十号及び第十一号、第二項第四号及び第五号
並びに第三項の審査並びに
同条第二項第二号
の意見を述べる業務(厚生労働大臣の定める診療報酬請求書に係るものを除く。次条及び
第二十一条第一項
において「審査等」という。)を行うため、定款の定めるところにより、審査委員会を設けるものとする。
2
審査委員会の委員は、診療担当者を代表する者、保険者を代表する者及び学識経験者のうちから、定款の定めるところにより、それぞれ理事長が委嘱するものとし、その数は、診療担当者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ同数とする。
2
審査委員会の委員は、診療担当者を代表する者、保険者を代表する者及び学識経験者のうちから、定款の定めるところにより、それぞれ理事長が委嘱するものとし、その数は、診療担当者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ同数とする。
3
前項の委嘱は、診療担当者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ所属団体の推薦により行わなければならない。
3
前項の委嘱は、診療担当者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ所属団体の推薦により行わなければならない。
(昭二四法一六七・全改、昭二五法一四四・昭二六法九六・昭五一法六二・昭五九法七七・平六法五六・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一四条繰下、令元法九・令三法六六・一部改正)
(昭二四法一六七・全改、昭二五法一四四・昭二六法九六・昭五一法六二・昭五九法七七・平六法五六・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一四条繰下、令元法九・令三法六六・一部改正、令七法八七・一部改正・旧第一六条繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第二十条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
第十七条
基金の理事
は、定款の定めるところにより、審査委員会に出席して、審査等に関して意見を述べ、必要ある場合には、審査等の内容につき説明を求めることができる。
第二十条
機構の理事又は審査支払運営委員
は、定款の定めるところにより、審査委員会に出席して、審査等に関して意見を述べ、必要ある場合には、審査等の内容につき説明を求めることができる。
(昭二四法一六七・追加、平一四法一六八・旧第一四条の二繰下、令元法九・令三法六六・一部改正)
(昭二四法一六七・追加、平一四法一六八・旧第一四条の二繰下、令元法九・令三法六六・一部改正、令七法八七・一部改正・旧第一七条繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
第十八条
審査委員会は、診療報酬請求書に係る審査等のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該診療担当者に対して出頭及び説明を求め、報告をさせ、又は診療録その他の帳簿書類の提出を求めることができる。
第二十一条
審査委員会は、診療報酬請求書に係る審査等のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該診療担当者に対して出頭及び説明を求め、報告をさせ、又は診療録その他の帳簿書類の提出を求めることができる。
2
前項の規定によつて、審査委員会の請求により出頭した診療担当者に対しては、
基金
は、定款の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。ただし、その提出した診療報酬請求書、報告書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。
2
前項の規定によつて、審査委員会の請求により出頭した診療担当者に対しては、
機構
は、定款の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。ただし、その提出した診療報酬請求書、報告書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。
3
前二項において診療担当者とあるのは、
第十五条第一項第四号、第二項第一号、第三号及び第四号
並びに第三項に規定する医療を担当する機関の提出する診療報酬請求書に関する場合においては、当該機関とする。
3
前二項において診療担当者とあるのは、
第十八条第一項第十一号、第二項第二号、第四号及び第五号
並びに第三項に規定する医療を担当する機関の提出する診療報酬請求書に関する場合においては、当該機関とする。
(昭二四法一六七・追加、昭二五法一四四・昭三四法五三・昭五一法六二・平六法五六・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一四条の三繰下、令三法六六・一部改正)
(昭二四法一六七・追加、昭二五法一四四・昭三四法五三・昭五一法六二・平六法五六・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一四条の三繰下、令三法六六・一部改正、令七法八七・一部改正・旧第一八条繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第二十二条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
第十九条
前条第一項の規定により審査委員会の要求があつた場合において、診療担当者が、正当の理由がなく、出頭若しくは説明を拒み、報告をせず、又は診療録その他の帳簿書類の提出を拒んだときは、
基金
は、厚生労働大臣の承認を得て、その者に対して、診療報酬の支払を一時差し止めることができる。
第二十二条
前条第一項の規定により審査委員会の要求があつた場合において、診療担当者が、正当の理由がなく、出頭若しくは説明を拒み、報告をせず、又は診療録その他の帳簿書類の提出を拒んだときは、
機構
は、厚生労働大臣の承認を得て、その者に対して、診療報酬の支払を一時差し止めることができる。
(昭二四法一六七・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・旧第一四条の四繰下)
(昭二四法一六七・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・旧第一四条の四繰下、令七法八七・一部改正・旧第一九条繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第二十三条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
第二十条
審査委員、
役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。
第二十三条
運営会議の委員、審査委員若しくは機構の
役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。
(昭二四法一六七・追加、平一四法一六八・一部改正・旧第一四条の五繰下、平一八法八三・令元法九・一部改正)
(昭二四法一六七・追加、平一四法一六八・一部改正・旧第一四条の五繰下、平一八法八三・令元法九・一部改正、令七法八七・一部改正・旧第二〇条繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第二十四条に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
第二十一条
基金
は、
第十六条第一項
に規定する厚生労働大臣の定める診療報酬請求書について
第十五条第一項第三号及び第四号、第二項第三号及び第四号
並びに第三項の審査並びに
同条第二項第一号
の意見を述べる業務を行うため、主たる事務所に、特別審査委員会を設けるものとする。
第二十四条
機構
は、
第十九条第一項
に規定する厚生労働大臣の定める診療報酬請求書について
第十八条第一項第十号及び第十一号、第二項第四号及び第五号
並びに第三項の審査並びに
同条第二項第二号
の意見を述べる業務を行うため、主たる事務所に、特別審査委員会を設けるものとする。
2
第十六条第二項及び第三項並びに第十七条
から前条までの規定は、特別審査委員会について準用する。
2
第十九条第二項及び第三項並びに第二十条
から前条までの規定は、特別審査委員会について準用する。
(昭五九法七七・全改、平六法五六・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一四条の六繰下、令元法九・令三法六六・一部改正)
(昭五九法七七・全改、平六法五六・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一四条の六繰下、令元法九・令三法六六・一部改正、令七法八七・一部改正・旧第二一条繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第二十五条に移動しました★
★旧第二十二条から移動しました★
第二十二条
第十六条
から前条までに定めるもののほか、審査委員会及び特別審査委員会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二十五条
第十九条
から前条までに定めるもののほか、審査委員会及び特別審査委員会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(昭五九法七七・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一四条の七繰下)
(昭五九法七七・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一四条の七繰下、令七法八七・一部改正・旧第二二条繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第二十六条
機構は、第十八条に規定する業務のために取り扱う情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第二十七条
機構は、前条に規定する情報の漏えい、滅失、毀損その他の当該情報の安全の確保に係る事態であつて個人の権利利益を害するおそれが大きい事態として厚生労働省令で定めるものが生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事態が生じた旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第二十八条
機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第十八条第一項第一号から第七号まで、第十三号(同項第一号から第七号までに掲げる業務に附帯する業務に限る。)及び第十四号(医療情報化推進(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十一条の二第一項に規定する医療情報化推進をいう。次条第一項及び第二項第一号において同じ。)に係る業務に限る。)並びに第二項第一号に掲げる業務(以下「医療情報化推進業務」という。)の一部を連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
2
前項の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)(当該受託者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者又はこれらの者であつた者は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第二十九条
機構は、医療情報化推進方針(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十一条の二第一項に規定する医療情報化推進方針をいう。次項第一号において同じ。)に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、医療情報化推進業務の運営その他の医療情報化推進の実施に関する中期計画(以下「中期計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
医療情報化推進方針に基づく医療情報化推進のために達成すべき目標に関する事項
二
前号の目標を達成するために取り組むべき措置に関する事項
三
その他厚生労働省令で定める医療情報化推進業務の運営に必要な事項
3
厚生労働大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4
厚生労働大臣は、第一項の規定により認可をした中期計画が医療情報化推進業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
5
機構は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。
6
機構及び連合会、地方公共団体、保険者、医療機関等その他の関係者は、第二項第一号に掲げる目標の達成に資するため、同項第二号及び第三号に掲げる事項の実施において、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第三十条
機構は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、その事業年度の医療情報化推進業務の運営に関する計画(次条第五項において「年度計画」という。)を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(令七法八七・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第三十一条
機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、厚生労働大臣の評価を受けなければならない。
一
次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における医療情報化推進業務の実績
二
中期計画の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における医療情報化推進業務の実績及び中期計画の期間の終了時に見込まれる中期計画の期間における医療情報化推進業務の実績
三
中期計画の期間の最後の事業年度 当該事業年度における医療情報化推進業務の実績及び中期計画の期間における医療情報化推進業務の実績
2
機構は、前項の評価を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行つた結果を明らかにした報告書を厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
3
第一項の評価は、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における医療情報化推進業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。
4
厚生労働大臣は、第一項の評価を行つたときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。
5
機構は、第一項の評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに医療情報化推進業務の運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならない。
6
厚生労働大臣は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、機構に対し、医療情報化推進業務の運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(令七法八七・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第二十三条から移動しました★
第二十三条
基金
の事業年度は、毎年四月から翌年三月までとする。
第三十二条
機構
の事業年度は、毎年四月から翌年三月までとする。
(平一四法一六八・旧第一五条繰下)
(平一四法一六八・旧第一五条繰下、令七法八七・一部改正・旧第二三条繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
第二十四条
基金
は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第三十三条
機構
は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(平一四法一六八・追加)
(平一四法一六八・追加、令七法八七・一部改正・旧第二四条繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
第二十五条
基金
は、毎事業年度末に
第十五条第一項から第三項まで
に規定する業務に関する財産目録及び事業状況報告書を作成し、これに関する監事の意見を付して、事業年度経過後三月以内に、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十四条
機構
は、毎事業年度末に
第十八条第一項から第三項まで
に規定する業務に関する財産目録及び事業状況報告書を作成し、これに関する監事の意見を付して、事業年度経過後三月以内に、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
基金
は、前項の規定により厚生労働大臣に提出した財産目録及び事業状況報告書を公告し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2
機構
は、前項の規定により厚生労働大臣に提出した財産目録及び事業状況報告書を公告し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
(昭二四法一六七・昭五七法八〇・昭五九法七七・平九法一〇三・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一六条繰下、令元法九・一部改正)
(昭二四法一六七・昭五七法八〇・昭五九法七七・平九法一〇三・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一六条繰下、令元法九・一部改正、令七法八七・一部改正・旧第二五条繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第三十五条に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
第二十六条
基金
は、各保険者(
第十五条第二項第一号から第四号まで
及び第三項の場合においては国、都道府県又は市町村)に、
同条第一項第一号から第四号まで並びに同条第二項第一号から第四号まで
及び第三項に規定する業務に関する事務の執行に要する費用を、その提出する診療報酬請求書の数、当該診療報酬請求書の審査の内容その他の当該費用を算出するに当たり考慮すべき事項として厚生労働省令で定めるものを基準として負担させるものとする。
第三十五条
機構
は、各保険者(
第十八条第二項第二号から第五号まで
及び第三項の場合においては国、都道府県又は市町村)に、
同条第一項第八号から第十一号まで並びに同条第二項第二号から第五号まで
及び第三項に規定する業務に関する事務の執行に要する費用を、その提出する診療報酬請求書の数、当該診療報酬請求書の審査の内容その他の当該費用を算出するに当たり考慮すべき事項として厚生労働省令で定めるものを基準として負担させるものとする。
(昭二五法一四四・昭二九法二八・昭四七法九六・昭五一法六二・昭五七法八〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一九条繰下、平二七法三一・令元法九・令三法六六・一部改正)
(昭二五法一四四・昭二九法二八・昭四七法九六・昭五一法六二・昭五七法八〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一九条繰下、平二七法三一・令元法九・令三法六六・一部改正、令七法八七・一部改正・旧第二六条繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第三十六条
機構は、医療情報化推進業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第三十七条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
第二十七条
この章に規定するもののほか、
基金
の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三十七条
この章に規定するもののほか、
機構
の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一四法一六八・追加)
(平一四法一六八・追加、令七法八七・一部改正・旧第二七条繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第三十八条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
第二十八条
厚生労働大臣は、
基金
に対して、
業務又は財産
の状況に関し報告をさせ、又は当該職員にその
業務又は財産
の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させるものとする。
★挿入★
第三十八条
厚生労働大臣は、
機構若しくは受託者
に対して、
業務若しくは財産
の状況に関し報告をさせ、又は当該職員にその
業務若しくは財産
の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させるものとする。
ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2
前項の規定により、当該職員に検査を行わせる場合においては、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯させ、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示させなければならない。
2
前項の規定により、当該職員に検査を行わせる場合においては、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯させ、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示させなければならない。
(昭二四法一六七・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・旧第二〇条繰下)
(昭二四法一六七・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・旧第二〇条繰下、令七法八七・一部改正・旧第二八条繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
第二十九条
厚生労働大臣は、
基金
の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第三十九条
厚生労働大臣は、
機構
の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(昭二四法一六七・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第二一条繰下)
(昭二四法一六七・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第二一条繰下、令七法八七・一部改正・旧第二九条繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第四十条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
第三十条
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
第四十条
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(平一九法一〇九・全改)
(平一九法一〇九・全改、令七法八七・旧第三〇条繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第四十一条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
第三十一条
基金
の解散については、別に法律で定める。
第四十一条
機構
の解散については、別に法律で定める。
(平一四法一六八・追加)
(平一四法一六八・追加、令七法八七・一部改正・旧第三一条繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第四十二条
第三十八条第一項の規定による報告(第十八条第一項第三号から第六号までに掲げる業務及び同項第七号に規定する業務(診療報酬請求書及び特定健康診査等に関する記録に係る情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を除く。)並びにこれらに附帯する業務に関するものに限る。)を怠り、若しくは虚偽の報告をなし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした機構の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は受託者(当該受託者が法人である場合にあつては、その代表者。次条第一項において同じ。)若しくはその代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。
(令七法八七・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第四十三条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
第三十二条
基金の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、第二十八条の規定による報告
を怠り、若しくは虚偽の報告をなし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、
これを
三十万円以下の罰金に処する。
第四十三条
第三十八条第一項の規定による報告(前条に規定する業務に関するものを除く。)
を怠り、若しくは虚偽の報告をなし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、
当該違反行為をした機構の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は受託者若しくはその代理人、使用人その他の従業者は、
三十万円以下の罰金に処する。
2
基金の理事長、理事又は監事が、第十五条に規定されていない
業務を
、基金
の業務として行つたとき
もまた同様とする
。
2
第十八条に規定する業務以外の
業務を
、機構
の業務として行つたとき
は、当該違反行為をした機構の役員は、三十万円以下の罰金に処する
。
(昭二四法一六七・昭五七法八〇・平一一法八七・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第二三条繰下、令元法九・一部改正)
(昭二四法一六七・昭五七法八〇・平一一法八七・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第二三条繰下、令元法九・一部改正、令七法八七・一部改正・旧第三二条繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第三十三条から移動しました★
第三十三条
第二十条
の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第四十四条
第二十三条(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十八条第二項
の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
(昭二四法一六七・昭五七法八〇・昭五九法七七・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第二三条の二繰下、平一八法八三・令四法六八・一部改正)
(昭二四法一六七・昭五七法八〇・昭五九法七七・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第二三条の二繰下、平一八法八三・令四法六八・一部改正、令七法八七・一部改正・旧第三三条繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第四十五条
第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第三十三条第一項に規定する厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、当該違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
(令七法八七・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第四十六条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
第三十四条
基金の理事長、理事又は監事が、
この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反して、登記をすることを怠り、又は不正の登記をしたときは
★挿入★
、二十万円以下の過料に処する。
第四十六条
★削除★
この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反して、登記をすることを怠り、又は不正の登記をしたときは
、当該違反行為をした機構の役員は
、二十万円以下の過料に処する。
2
基金の理事長又は理事が、
第四条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
も、前項と同様とする
。
2
★削除★
第四条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
は、当該違反行為をした機構の理事長又は理事は、二十万円以下の過料に処する
。
(昭四五法一一一・昭五七法八〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第二四条繰下、令元法九・一部改正)
(昭四五法一一一・昭五七法八〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第二四条繰下、令元法九・一部改正、令七法八七・一部改正・旧第三四条繰下)
-附則-
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第五条
社会保険診療報酬支払基金法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六十八号)の施行後においては
、基金
については、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定並びに同項第十二号及び第十四号の規定(同項第十二号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。
第五条
社会保険診療報酬支払基金法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六十八号)の施行後においては
、機構
については、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定並びに同項第十二号及び第十四号の規定(同項第十二号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。
(平一四法一六八・全改、平二七法六六・令三法三六・一部改正)
(平一四法一六八・全改、平二七法六六・令三法三六・令七法八七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
附 則(令和七・一二・一二法八七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条第二項及び第四項並びに附則〔中略〕第十八条、第二十条及び第二十四条の規定〔中略〕 公布の日
二
〔前略〕次条第一項〔中略〕の規定 令和八年四月一日
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔前略〕第二十九条の規定並びに附則第十九条、第二十一条から第二十三条まで、〔中略〕第五十六条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
六
〔前略〕第三十条の規定〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、第一条の規定(前条第一号、第四号及び第五号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)の施行後三年を目途として、第一条の規定による改正後の医療法第三十条の十八の六第一項の指定を受けた区域において、新たに開設された診療所(同法第一条の五第二項に規定する診療所のうち、医業を行う場所であって患者を入院させるための施設を有しないものに限る。以下この項において同じ。)の数が廃止された診療所の数を超える区域がある場合には、当該区域における新たな診療所の開設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、都道府県が医師手当事業(第六条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十条の二の医師手当事業をいう。)を行うに当たり、保険者協議会(高齢者の医療の確保に関する法律第百五十七条の二第一項の保険者協議会をいう。)その他の医療保険者等(第六条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十条の五第一項の医療保険者等をいう。)が意見を述べることができる仕組みの構築について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3
前二項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4
政府は、この法律の公布後速やかに、介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下この項において「介護・障害福祉従事者」という。)の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等(介護保険法第七条第五項の要介護者等をいう。)並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条
支払基金は、第五号施行日までに、その定款を第二十九条の規定による改正後の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(以下「機構法」という。)第四条第一項の規定に適合するように変更し、厚生労働大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、第五号施行日から生ずるものとする。
第十九条
第五号施行日において現に医療情報基盤・診療報酬審査支払機構という名称を用いている者については、機構法第六条の規定は、第五号施行日以後六月間は、適用しない。
第二十条
支払基金は、第五号施行日までに、機構法第八条第二項から第五項まで及び第八項の規定の例により、候補者の推薦を求め、運営会議の委員を選任し、厚生労働大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、第五号施行日から生ずるものとする。
第二十一条
附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に在職する支払基金の理事長、理事(次項に規定する理事を除く。)又は監事である者は、それぞれ第五号施行日に機構法第十四条第一項の規定によりその選任について厚生労働大臣の認可を受けた理事長、理事又は監事とみなす。
2
附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に在職する支払基金の理事のうち、第二十九条の規定による改正前の社会保険診療報酬支払基金法第十条第三項の規定によりそれぞれの所属団体が推薦した者である理事は、それぞれ第五号施行日に機構法第十四条第一項の規定によりその選任について厚生労働大臣の認可を受けた審査支払運営委員とみなす。
第二十二条
第五号施行日以後最初の事業年度の機構法第三十条に規定する年度計画については、同条中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日以後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。
(罰則に関する経過措置)
第二十三条
附則第一条第五号及び第九号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十四条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。