児童福祉法
昭和二十二年十二月十二日 法律 第百六十四号
医療法等の一部を改正する法律
令和七年十二月十二日 法律 第八十七号
条項号:
第十四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔申請〕
〔申請〕
第十九条の三
小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者は、前条第一項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給を受けようとするときは、都道府県知事の定める医師(以下「指定医」という。)の診断書(小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかつており、かつ、当該小児慢性特定疾病の状態が第六条の二第三項に規定する厚生労働大臣が定める程度であることを証する書面として厚生労働省令で定めるものをいう。)を添えて、都道府県に申請しなければならない。
第十九条の三
小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者は、前条第一項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給を受けようとするときは、都道府県知事の定める医師(以下「指定医」という。)の診断書(小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかつており、かつ、当該小児慢性特定疾病の状態が第六条の二第三項に規定する厚生労働大臣が定める程度であることを証する書面として厚生労働省令で定めるものをいう。)を添えて、都道府県に申請しなければならない。
②
指定医の指定の手続その他指定医に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
②
指定医の指定の手続その他指定医に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
③
都道府県は、第一項の申請に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかつており、かつ、当該小児慢性特定疾病の状態が第六条の二第三項に規定する厚生労働大臣が定める程度であると認められる場合には、小児慢性特定疾病医療費を支給する旨の認定(以下「医療費支給認定」という。)を行うものとする。
③
都道府県は、第一項の申請に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかつており、かつ、当該小児慢性特定疾病の状態が第六条の二第三項に規定する厚生労働大臣が定める程度であると認められる場合には、小児慢性特定疾病医療費を支給する旨の認定(以下「医療費支給認定」という。)を行うものとする。
④
都道府県は、第一項の申請があつた場合において、医療費支給認定をしないこととするとき(申請の形式上の要件に適合しない場合として厚生労働省令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、次条第一項に規定する小児慢性特定疾病審査会に当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者について医療費支給認定をしないことに関し審査を求めなければならない。
④
都道府県は、第一項の申請があつた場合において、医療費支給認定をしないこととするとき(申請の形式上の要件に適合しない場合として厚生労働省令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、次条第一項に規定する小児慢性特定疾病審査会に当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者について医療費支給認定をしないことに関し審査を求めなければならない。
⑤
都道府県は、医療費支給認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、指定小児慢性特定疾病医療機関の中から、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援を受けるものを定めるものとする。
⑤
都道府県は、医療費支給認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、指定小児慢性特定疾病医療機関の中から、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援を受けるものを定めるものとする。
⑥
医療費支給認定は、厚生労働省令で定める期間(次項及び第十九条の六第一項第二号において「医療費支給認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
⑥
医療費支給認定は、厚生労働省令で定める期間(次項及び第十九条の六第一項第二号において「医療費支給認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
⑦
都道府県は、医療費支給認定をしたときは、当該医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病児童の保護者(以下「医療費支給認定保護者」という。)又は当該医療費支給認定を受けた成年患者(以下「医療費支給認定患者」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医療費支給認定の有効期間を記載した医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付しなければならない。
⑦
都道府県は、医療費支給認定をしたときは、当該医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病児童の保護者(以下「医療費支給認定保護者」という。)又は当該医療費支給認定を受けた成年患者(以下「医療費支給認定患者」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医療費支給認定の有効期間を記載した医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付しなければならない。
⑧
医療費支給認定は、指定医が当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の小児慢性特定疾病の状態が第六条の二第三項に規定する厚生労働大臣が定める程度であると診断した日、又は当該医療費支給認定の申請のあつた日から当該申請に通常要する期間を勘案して政令で定める一定の期間前の日のいずれか遅い日に遡つてその効力を生ずる。
⑧
医療費支給認定は、指定医が当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の小児慢性特定疾病の状態が第六条の二第三項に規定する厚生労働大臣が定める程度であると診断した日、又は当該医療費支給認定の申請のあつた日から当該申請に通常要する期間を勘案して政令で定める一定の期間前の日のいずれか遅い日に遡つてその効力を生ずる。
⑨
指定小児慢性特定疾病医療支援を受けようとする医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関に医療受給者証を提示して指定小児慢性特定疾病医療支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、医療受給者証を提示することを要しない。
⑨
医療費支給認定保護者が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童に指定小児慢性特定疾病医療支援を受けさせるとき、又は医療費支給認定患者が指定小児慢性特定疾病医療支援を受けるときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療受給者証の提示、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、当該指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける者が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等であることについて、第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関の確認を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、当該確認を受けることを要しない。
★新設★
⑩
前項の「電子資格確認」とは、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、都道府県に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定の情報(小児慢性特定疾病医療費の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、都道府県から回答を受けて当該情報を指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関に提供し、当該指定小児慢性特定疾病医療機関から医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等であることの確認を受けることをいう。
★⑪に移動しました★
★旧⑩から移動しました★
⑩
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関から指定小児慢性特定疾病医療支援を受けたとき(当該小児慢性特定疾病児童に係る医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者が当該指定小児慢性特定疾病医療機関
に医療受給者証を提示した
ときに限る。)は、都道府県は、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者が当該指定小児慢性特定疾病医療機関に支払うべき当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要した費用について、小児慢性特定疾病医療費として当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に支給すべき額の限度において、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に代わり、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に支払うことができる。
⑪
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関から指定小児慢性特定疾病医療支援を受けたとき(当該小児慢性特定疾病児童に係る医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者が当該指定小児慢性特定疾病医療機関
による第九項の規定による確認を受けた
ときに限る。)は、都道府県は、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者が当該指定小児慢性特定疾病医療機関に支払うべき当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要した費用について、小児慢性特定疾病医療費として当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に支給すべき額の限度において、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に代わり、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に支払うことができる。
★⑫に移動しました★
★旧⑪から移動しました★
⑪
前項の規定による支払があつたときは、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に対し、小児慢性特定疾病医療費の支給があつたものとみなす。
⑫
前項の規定による支払があつたときは、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に対し、小児慢性特定疾病医療費の支給があつたものとみなす。
(平二六法四七・追加、平三〇法五九・令四法一〇四・一部改正)
(平二六法四七・追加、平三〇法五九・令四法一〇四・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔小児慢性特定疾病医療費の額の決定〕
〔小児慢性特定疾病医療費の額の決定〕
第十九条の二十
都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医療機関の診療内容及び小児慢性特定疾病医療費の請求を随時審査し、かつ、指定小児慢性特定疾病医療機関が第十九条の三第十項の規定によつて請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定することができる。
第十九条の二十
都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医療機関の診療内容及び小児慢性特定疾病医療費の請求を随時審査し、かつ、指定小児慢性特定疾病医療機関が第十九条の三第十項の規定によつて請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定することができる。
②
指定小児慢性特定疾病医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
②
指定小児慢性特定疾病医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
③
都道府県知事は、第一項の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関が請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定するに当たつては、
社会保険診療報酬支払基金法
(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
③
都道府県知事は、第一項の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関が請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定するに当たつては、
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
④
都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療機関に対する小児慢性特定疾病医療費の支払に関する事務を
社会保険診療報酬支払基金
、国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
④
都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療機関に対する小児慢性特定疾病医療費の支払に関する事務を
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
、国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
⑤
第一項の規定による小児慢性特定疾病医療費の額の決定については、審査請求をすることができない。
⑤
第一項の規定による小児慢性特定疾病医療費の額の決定については、審査請求をすることができない。
(平二六法四七・追加、平二六法六九・一部改正)
(平二六法四七・追加、平二六法六九・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔小児慢性特定疾病医療費の額の決定〕
〔小児慢性特定疾病医療費の額の決定〕
第十九条の二十
都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医療機関の診療内容及び小児慢性特定疾病医療費の請求を随時審査し、かつ、指定小児慢性特定疾病医療機関が
第十九条の三第十項
の規定によつて請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定することができる。
第十九条の二十
都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医療機関の診療内容及び小児慢性特定疾病医療費の請求を随時審査し、かつ、指定小児慢性特定疾病医療機関が
第十九条の三第十一項
の規定によつて請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定することができる。
②
指定小児慢性特定疾病医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
②
指定小児慢性特定疾病医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
③
都道府県知事は、第一項の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関が請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定するに当たつては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
③
都道府県知事は、第一項の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関が請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定するに当たつては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
④
都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療機関に対する小児慢性特定疾病医療費の支払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構、国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
④
都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療機関に対する小児慢性特定疾病医療費の支払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構、国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
⑤
第一項の規定による小児慢性特定疾病医療費の額の決定については、審査請求をすることができない。
⑤
第一項の規定による小児慢性特定疾病医療費の額の決定については、審査請求をすることができない。
(平二六法四七・追加、平二六法六九・令七法八七・一部改正)
(平二六法四七・追加、平二六法六九・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第十九条の二十の二
都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療支援に係る小児慢性特定疾病児童等又は小児慢性特定疾病児童等であつた者の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務について、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は連合会に委託することができる。
②
都道府県は、前項の規定により事務を委託する場合は、同項の規定により事務を委託する他の都道府県、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定による医療に関する給付に係る事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用又は提供〕
〔匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用又は提供〕
第二十一条の四の二
厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名小児慢性特定疾病関連情報(同意小児慢性特定疾病関連情報に係る特定の小児慢性特定疾病児童等(次条
★挿入★
において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる同意小児慢性特定疾病関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した同意小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
第二十一条の四の二
厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名小児慢性特定疾病関連情報(同意小児慢性特定疾病関連情報に係る特定の小児慢性特定疾病児童等(次条
及び第二十一条の四の七第一項
において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる同意小児慢性特定疾病関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した同意小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一
国の他の行政機関及び地方公共団体 小児慢性特定疾病に係る対策に関する施策の企画及び立案に関する調査
一
国の他の行政機関及び地方公共団体 小児慢性特定疾病に係る対策に関する施策の企画及び立案に関する調査
二
大学その他の研究機関 小児慢性特定疾病児童等に対する良質かつ適切な医療の確保又は小児慢性特定疾病児童等の療養生活の質の維持向上に資する研究
二
大学その他の研究機関 小児慢性特定疾病児童等に対する良質かつ適切な医療の確保又は小児慢性特定疾病児童等の療養生活の質の維持向上に資する研究
三
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は小児慢性特定疾病児童等の福祉の分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
三
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は小児慢性特定疾病児童等の福祉の分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
②
厚生労働大臣は、前項の規定による匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用又は提供を行う場合には、
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を
難病の患者に対する医療等に関する法律第二十七条の二第一項に規定する匿名指定難病関連情報その他の厚生労働省令で定める
もの
と連結して
★挿入★
利用し、又は連結して利用することができる状態で
★挿入★
提供することができる。
②
厚生労働大臣は、前項の規定による匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用又は提供を行う場合には、
★削除★
難病の患者に対する医療等に関する法律第二十七条の二第一項に規定する匿名指定難病関連情報その他の厚生労働省令で定める
情報
と連結して
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を
利用し、又は連結して利用することができる状態で
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を
提供することができる。
③
厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
③
厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
(令四法一〇四・追加)
(令四法一〇四・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第二十一条の四の七
厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、仮名小児慢性特定疾病関連情報(同意小児慢性特定疾病関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した同意小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。
②
厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であつて仮名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名小児慢性特定疾病関連情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名小児慢性特定疾病関連情報を提供することができる。
一
国の他の行政機関及び地方公共団体 小児慢性特定疾病に係る対策に関する施策の企画及び立案に関する調査
二
大学その他の研究機関 小児慢性特定疾病児童等に対する良質かつ適切な医療の確保又は小児慢性特定疾病児童等の療養生活の質の維持向上に資する研究
三
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は小児慢性特定疾病児童等の福祉の分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
③
厚生労働大臣は、前二項の規定による仮名小児慢性特定疾病関連情報の利用又は提供を行う場合には、難病の患者に対する医療等に関する法律第二十七条の七第一項に規定する仮名指定難病関連情報その他の厚生労働省令で定める情報と連結して当該仮名小児慢性特定疾病関連情報を利用し、又は連結して利用することができる状態で当該仮名小児慢性特定疾病関連情報を提供することができる。
④
厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名小児慢性特定疾病関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第二十一条の四の八
厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名小児慢性特定疾病関連情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名小児慢性特定疾病関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。
②
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名小児慢性特定疾病関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第二十一条の四の九
第二十一条の四の三から第二十一条の四の六までの規定は、仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者による仮名小児慢性特定疾病関連情報の取扱いについて準用する。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第二十一条の四の十に移動しました★
★旧第二十一条の四の七から移動しました★
〔立入検査等〕
〔立入検査等〕
第二十一条の四の七
厚生労働大臣は、この款(第二十一条の四を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者
(国
の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において
同じ
。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは
匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者の
事務所その他の事業所に立ち入り、
匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者の
帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第二十一条の四の十
厚生労働大臣は、この款(第二十一条の四を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者
及び仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者(国
の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において
「匿名・仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者」という
。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは
匿名・仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者の
事務所その他の事業所に立ち入り、
匿名・仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者の
帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
②
第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
②
第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(令四法一〇四・追加)
(令四法一〇四・追加、令七法八七・一部改正・旧第二一条の四の七繰下)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第二十一条の四の十一に移動しました★
★旧第二十一条の四の八から移動しました★
〔是正命令〕
〔是正命令〕
第二十一条の四の八
厚生労働大臣は、
匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者
が第二十一条の四の三から第二十一条の四の六までの規定
★挿入★
に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十一条の四の十一
厚生労働大臣は、
匿名・仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者
が第二十一条の四の三から第二十一条の四の六までの規定
(これらの規定を第二十一条の四の九において準用する場合を含む。)又は第二十一条の四の八第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限
に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(令四法一〇四・追加)
(令四法一〇四・追加、令七法八七・一部改正・旧第二一条の四の八繰下)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第二十一条の四の十二に移動しました★
★旧第二十一条の四の九から移動しました★
〔国立成育医療研究センター等への委託〕
〔国立成育医療研究センター等への委託〕
第二十一条の四の九
厚生労働大臣は、第二十一条の四第一項に規定する調査及び研究並びに第二十一条の四の二第一項
の規定による利用又は
提供に係る事務の全部又は一部を国立研究開発法人国立成育医療研究センターその他厚生労働省令で定める者(次条第一項及び第三項において「国立成育医療研究センター等」という。)に委託することができる。
第二十一条の四の十二
厚生労働大臣は、第二十一条の四第一項に規定する調査及び研究並びに第二十一条の四の二第一項
並びに第二十一条の四の七第一項及び第二項の規定による利用及び
提供に係る事務の全部又は一部を国立研究開発法人国立成育医療研究センターその他厚生労働省令で定める者(次条第一項及び第三項において「国立成育医療研究センター等」という。)に委託することができる。
★新設★
②
第二十一条の四の八第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名小児慢性特定疾病関連情報の提供を行う場合について準用する。
★新設★
③
個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名小児慢性特定疾病関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
(令四法一〇四・追加)
(令四法一〇四・追加、令七法八七・一部改正・旧第二一条の四の九繰下)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第二十一条の四の十三に移動しました★
★旧第二十一条の四の十から移動しました★
〔手数料〕
〔手数料〕
第二十一条の四の十
匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(
前条
の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、国立成育医療研究センター等が第二十一条の四の二第一項の規定による匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、国立成育医療研究センター等)に納めなければならない。
第二十一条の四の十三
匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(
前条第一項
の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、国立成育医療研究センター等が第二十一条の四の二第一項の規定による匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、国立成育医療研究センター等)に納めなければならない。
②
厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
②
厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
③
第一項の規定により国立成育医療研究センター等に納められた手数料は、国立成育医療研究センター等の収入とする。
③
第一項の規定により国立成育医療研究センター等に納められた手数料は、国立成育医療研究センター等の収入とする。
★新設★
④
前三項の規定は、仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者が第二十一条の四の七第二項の規定による仮名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。
(令四法一〇四・追加)
(令四法一〇四・追加、令七法八七・一部改正・旧第二一条の四の一〇繰下)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第二十一条の五の十七
児童発達支援その他内閣府令で定める障害児通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法
(平成九年法律第百二十三号)
第四十一条第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条第一項に規定する居宅サービスに係るものに限る。)、同法第四十二条の二第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスに係るものに限る。)、同法第五十三条第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスに係るものに限る。)若しくは同法第五十四条の二第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該障害児通所支援事業所に係る第二十一条の五の十五第一項(前条第四項において準用する場合を含む。)の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける第二十一条の五の十五第三項(前条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第二十一条の五の十五第三項第二号中「第二十一条の五の十九第一項の」とあるのは「第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る」と、同項第三号中「第二十一条の五の十九第二項」とあるのは「第二十一条の五の十七第一項第二号」とする。ただし、申請者が、内閣府令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
第二十一条の五の十七
児童発達支援その他内閣府令で定める障害児通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法
★削除★
第四十一条第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条第一項に規定する居宅サービスに係るものに限る。)、同法第四十二条の二第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスに係るものに限る。)、同法第五十三条第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスに係るものに限る。)若しくは同法第五十四条の二第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該障害児通所支援事業所に係る第二十一条の五の十五第一項(前条第四項において準用する場合を含む。)の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける第二十一条の五の十五第三項(前条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第二十一条の五の十五第三項第二号中「第二十一条の五の十九第一項の」とあるのは「第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る」と、同項第三号中「第二十一条の五の十九第二項」とあるのは「第二十一条の五の十七第一項第二号」とする。ただし、申請者が、内閣府令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
一
当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定通所支援に従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準を満たしていること。
一
当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定通所支援に従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準を満たしていること。
二
申請者が、都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な障害児通所支援事業の運営をすることができると認められること。
二
申請者が、都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な障害児通所支援事業の運営をすることができると認められること。
②
都道府県が前項各号の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
②
都道府県が前項各号の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
一
指定通所支援に従事する従業者及びその員数
一
指定通所支援に従事する従業者及びその員数
二
指定通所支援の事業に係る居室の床面積その他指定通所支援の事業の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
二
指定通所支援の事業に係る居室の床面積その他指定通所支援の事業の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
三
指定通所支援の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保並びに障害児の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
三
指定通所支援の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保並びに障害児の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
四
指定通所支援の事業に係る利用定員
四
指定通所支援の事業に係る利用定員
③
第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る第二十一条の五の三第一項の指定を受けたときは、その者に対しては、第二十一条の五の十九第三項の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
③
第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る第二十一条の五の三第一項の指定を受けたときは、その者に対しては、第二十一条の五の十九第三項の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十一条の五の七第十三項
第二十一条の五の十九第二項
第二十一条の五の十七第一項第二号
第二十一条の五の十九第一項
都道府県
第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る都道府県
第二十一条の五の十九第二項
指定通所支援の事業
第二十一条の五の十七第一項第二号の指定通所支援の事業
第二十一条の五の二十三第一項第二号
第二十一条の五の十九第一項の
第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る
第二十一条の五の二十三第一項第三号
第二十一条の五の十九第二項
第二十一条の五の十七第一項第二号
第二十一条の五の二十四第一項第四号
第二十一条の五の十九第一項の
第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る
第二十一条の五の二十四第一項第五号
第二十一条の五の十九第二項
第二十一条の五の十七第一項第二号
第二十一条の五の七第十三項
第二十一条の五の十九第二項
第二十一条の五の十七第一項第二号
第二十一条の五の十九第一項
都道府県
第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る都道府県
第二十一条の五の十九第二項
指定通所支援の事業
第二十一条の五の十七第一項第二号の指定通所支援の事業
第二十一条の五の二十三第一項第二号
第二十一条の五の十九第一項の
第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る
第二十一条の五の二十三第一項第三号
第二十一条の五の十九第二項
第二十一条の五の十七第一項第二号
第二十一条の五の二十四第一項第四号
第二十一条の五の十九第一項の
第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る
第二十一条の五の二十四第一項第五号
第二十一条の五の十九第二項
第二十一条の五の十七第一項第二号
④
第一項に規定する者であつて、同項の申請に係る第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものから、次の各号のいずれかの届出があつたときは、当該指定に係る指定通所支援の事業について、第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止又は休止の届出があつたものとみなす。
④
第一項に規定する者であつて、同項の申請に係る第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものから、次の各号のいずれかの届出があつたときは、当該指定に係る指定通所支援の事業について、第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止又は休止の届出があつたものとみなす。
一
介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)に係る同法第七十五条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出
一
介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)に係る同法第七十五条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出
二
介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)に係る同法第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出
二
介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)に係る同法第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出
三
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)に係る同法第四十六条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出
三
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)に係る同法第四十六条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出
⑤
第一項に規定する者であつて、同項の申請に係る第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものは、介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)又は同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行つた都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該届出があつたときは、当該指定に係る指定通所支援の事業について、第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止又は休止の届出があつたものとみなす。
⑤
第一項に規定する者であつて、同項の申請に係る第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものは、介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)又は同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行つた都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該届出があつたときは、当該指定に係る指定通所支援の事業について、第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止又は休止の届出があつたものとみなす。
(平二九法五二・追加、令四法七六・令四法一〇四・一部改正)
(平二九法五二・追加、令四法七六・令四法一〇四・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔肢体不自由児通所医療費〕
〔肢体不自由児通所医療費〕
第二十一条の五の二十九
市町村は、通所給付決定に係る障害児が、通所給付決定の有効期間内において、指定障害児通所支援事業者(病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この款
★挿入★
において同じ。)から児童発達支援のうち治療に係るもの(以下この条
★挿入★
において「肢体不自由児通所医療」という。)を受けたときは、当該障害児に係る通所給付決定保護者に対し、当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費を支給する。
第二十一条の五の二十九
市町村は、通所給付決定に係る障害児が、通所給付決定の有効期間内において、指定障害児通所支援事業者(病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この款
及び第五十六条の六の二
において同じ。)から児童発達支援のうち治療に係るもの(以下この条
及び次条
において「肢体不自由児通所医療」という。)を受けたときは、当該障害児に係る通所給付決定保護者に対し、当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費を支給する。
②
肢体不自由児通所医療費の額は、一月につき、肢体不自由児通所医療(食事療養を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
②
肢体不自由児通所医療費の額は、一月につき、肢体不自由児通所医療(食事療養を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
③
通所給付決定に係る障害児が指定障害児通所支援事業者から肢体不自由児通所医療を受けたときは、市町村は、当該障害児に係る通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者に支払うべき当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児通所支援事業者に支払うことができる。
③
通所給付決定に係る障害児が指定障害児通所支援事業者から肢体不自由児通所医療を受けたときは、市町村は、当該障害児に係る通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者に支払うべき当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児通所支援事業者に支払うことができる。
④
前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し肢体不自由児通所医療費の支給があつたものとみなす。
④
前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し肢体不自由児通所医療費の支給があつたものとみなす。
(平二二法七一・追加、平二六法四七・一部改正、平二九法五二・旧第二一条の五の二八繰下、令四法六六・令四法七六・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二六法四七・一部改正、平二九法五二・旧第二一条の五の二八繰下、令四法六六・令四法七六・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔準用〕
〔準用〕
第二十一条の五の三十
第十九条の十二及び
第十九条の二十の規定は指定障害児通所支援事業者に対する肢体不自由児通所医療費の支給について
★挿入★
、第二十一条の規定は指定障害児通所支援事業者について、それぞれ準用する。この場合において
★挿入★
、第十九条の十二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と
、第十九条の二十第四項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と
読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十一条の五の三十
第十九条の三第九項及び第十項の規定は通所給付決定保護者が通所給付決定に係る障害児に肢体不自由児通所医療を受けさせるときについて、第十九条の十二及び
第十九条の二十の規定は指定障害児通所支援事業者に対する肢体不自由児通所医療費の支給について
、第十九条の二十の二の規定は肢体不自由児通所医療に係る障害児又は障害児であつた者の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務について
、第二十一条の規定は指定障害児通所支援事業者について、それぞれ準用する。この場合において
、第十九条の三第九項及び第十項、第十九条の二十第四項並びに第十九条の二十の二第二項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と
、第十九条の十二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と
★削除★
読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二六法四七・全改、平二九法五二・旧第二一条の五の二九繰下、令四法六六・令四法七六・一部改正)
(平二六法四七・全改、平二九法五二・旧第二一条の五の二九繰下、令四法六六・令四法七六・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔障害児入所医療費の支給〕
〔障害児入所医療費の支給〕
第二十四条の二十
都道府県は、入所給付決定に係る障害児が、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等(病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下
この条、次条及び第二十四条の二十三
において同じ。)から障害児入所支援のうち治療に係るもの(以下この条
★挿入★
において「障害児入所医療」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該障害児に係る入所給付決定保護者に対し、当該障害児入所医療に要した費用について、障害児入所医療費を支給する。
第二十四条の二十
都道府県は、入所給付決定に係る障害児が、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等(病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下
この款及び第五十六条の六の二
において同じ。)から障害児入所支援のうち治療に係るもの(以下この条
及び次条
において「障害児入所医療」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該障害児に係る入所給付決定保護者に対し、当該障害児入所医療に要した費用について、障害児入所医療費を支給する。
②
障害児入所医療費の額は、一月につき、次に掲げる額の合算額とする。
②
障害児入所医療費の額は、一月につき、次に掲げる額の合算額とする。
一
同一の月に受けた障害児入所医療(食事療養を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額
一
同一の月に受けた障害児入所医療(食事療養を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額
二
当該障害児入所医療(食事療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額、入所給付決定保護者の所得の状況その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める額を控除した額
二
当該障害児入所医療(食事療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額、入所給付決定保護者の所得の状況その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める額を控除した額
③
入所給付決定に係る障害児が指定障害児入所施設等から障害児入所医療を受けたときは、都道府県は、当該障害児に係る入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に支払うべき当該障害児入所医療に要した費用について、障害児入所医療費として当該入所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該入所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児入所施設等に支払うことができる。
③
入所給付決定に係る障害児が指定障害児入所施設等から障害児入所医療を受けたときは、都道府県は、当該障害児に係る入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に支払うべき当該障害児入所医療に要した費用について、障害児入所医療費として当該入所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該入所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児入所施設等に支払うことができる。
④
前項の規定による支払があつたときは、当該入所給付決定保護者に対し障害児入所医療費の支給があつたものとみなす。
④
前項の規定による支払があつたときは、当該入所給付決定保護者に対し障害児入所医療費の支給があつたものとみなす。
(平一七法一二三・追加、平一八法八三・平二二法七一・令四法七六・一部改正)
(平一七法一二三・追加、平一八法八三・平二二法七一・令四法七六・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔準用〕
〔準用〕
第二十四条の二十一
第十九条の十二及び
第十九条の二十の規定は指定障害児入所施設等に対する障害児入所医療費の支給について
★挿入★
、第二十一条の規定は指定障害児入所施設等について、それぞれ準用する。この場合において
★挿入★
、第十九条の十二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と
、第十九条の二十第四項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と
読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十四条の二十一
第十九条の三第九項及び第十項の規定は入所給付決定保護者が入所給付決定に係る障害児に障害児入所医療を受けさせるときについて、第十九条の十二及び
第十九条の二十の規定は指定障害児入所施設等に対する障害児入所医療費の支給について
、第十九条の二十の二の規定は障害児入所医療に係る障害児又は障害児であつた者の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務について
、第二十一条の規定は指定障害児入所施設等について、それぞれ準用する。この場合において
、第十九条の三第九項及び第十項、第十九条の二十第四項並びに第十九条の二十の二第二項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と
、第十九条の十二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と
★削除★
読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二六法四七・全改、令四法七六・一部改正)
(平二六法四七・全改、令四法七六・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
〔障害児福祉計画の作成等のための調査及び分析等〕
〔障害児福祉計画の作成等のための調査及び分析等〕
第三十三条の二十三の二
内閣総理大臣は、市町村障害児福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害児の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報(以下「障害児福祉等関連情報」という。)のうち、第一号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
第三十三条の二十三の二
内閣総理大臣は、市町村障害児福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害児の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報(以下「障害児福祉等関連情報」という。)のうち、第一号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
一
障害児通所給付費等(第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等をいう。
次条第一項第一号及び第二号
において同じ。)及び障害児入所給付費等(第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等をいう。
同項第一号及び第二号
において同じ。)に要する費用の額に関する地域別又は年齢別の状況その他の内閣府令で定める事項
一
障害児通所給付費等(第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等をいう。
以下この節
において同じ。)及び障害児入所給付費等(第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等をいう。
以下この節
において同じ。)に要する費用の額に関する地域別又は年齢別の状況その他の内閣府令で定める事項
二
通所支給要否決定における調査に関する状況その他の内閣府令で定める事項
二
通所支給要否決定における調査に関する状況その他の内閣府令で定める事項
三
障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援を利用する障害児の心身の状況、当該障害児に提供される当該障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援の内容その他の内閣府令で定める事項
三
障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援を利用する障害児の心身の状況、当該障害児に提供される当該障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援の内容その他の内閣府令で定める事項
②
市町村及び都道府県は、内閣総理大臣に対し、前項第一号に掲げる事項に関する情報を、内閣府令で定める方法により提供しなければならない。
②
市町村及び都道府県は、内閣総理大臣に対し、前項第一号に掲げる事項に関する情報を、内閣府令で定める方法により提供しなければならない。
③
内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、市町村及び都道府県並びに対象事業者に対し、障害児福祉等関連情報を、内閣府令で定める方法により提供するよう求めることができる。
③
内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、市町村及び都道府県並びに対象事業者に対し、障害児福祉等関連情報を、内閣府令で定める方法により提供するよう求めることができる。
(令四法一〇四・追加・一部改正)
(令四法一〇四・追加・一部改正、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第三十三条の二十三の三
内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資するため、匿名障害児福祉等関連情報(障害児福祉等関連情報に係る特定の障害児その他の内閣府令で定める者(次条
★挿入★
において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる障害児福祉等関連情報を復元することができないようにするために内閣府令で定める基準に従い加工した障害児福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名障害児福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
第三十三条の二十三の三
内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資するため、匿名障害児福祉等関連情報(障害児福祉等関連情報に係る特定の障害児その他の内閣府令で定める者(次条
及び第三十三条の二十三の八第一項
において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる障害児福祉等関連情報を復元することができないようにするために内閣府令で定める基準に従い加工した障害児福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名障害児福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一
国の他の行政機関及び地方公共団体 障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する施策の企画及び立案に関する調査
一
国の他の行政機関及び地方公共団体 障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する施策の企画及び立案に関する調査
二
大学その他の研究機関 障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する研究
二
大学その他の研究機関 障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する研究
三
民間事業者その他の内閣府令で定める者 障害福祉分野の調査研究に関する分析その他の内閣府令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
三
民間事業者その他の内閣府令で定める者 障害福祉分野の調査研究に関する分析その他の内閣府令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
②
内閣総理大臣は、前項の規定による匿名障害児福祉等関連情報の利用又は提供を行う場合には、
当該匿名障害児福祉等関連情報を
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の二の三第一項に規定する匿名障害福祉等関連情報その他の内閣府令で定める
もの
と連結して
★挿入★
利用し、又は連結して利用することができる状態で
★挿入★
提供することができる。
②
内閣総理大臣は、前項の規定による匿名障害児福祉等関連情報の利用又は提供を行う場合には、
★削除★
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の二の三第一項に規定する匿名障害福祉等関連情報その他の内閣府令で定める
情報
と連結して
当該匿名障害児福祉等関連情報を
利用し、又は連結して利用することができる状態で
当該匿名障害児福祉等関連情報を
提供することができる。
③
内閣総理大臣は、第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
③
内閣総理大臣は、第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
(令四法一〇四・追加)
(令四法一〇四・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第三十三条の二十三の八
内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資するため、仮名障害児福祉等関連情報(障害児福祉等関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために内閣府令で定める基準に従い加工した障害児福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。
②
内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資するため、次の各号に掲げる者であつて仮名障害児福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名障害児福祉等関連情報を利用する必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該者に当該仮名障害児福祉等関連情報を提供することができる。
一
国の他の行政機関及び地方公共団体 障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する施策の企画及び立案に関する調査
二
大学その他の研究機関 障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する研究
三
民間事業者その他の内閣府令で定める者 障害福祉分野の調査研究に関する分析その他の内閣府令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
③
内閣総理大臣は、前二項の規定による仮名障害児福祉等関連情報の利用又は提供を行う場合には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の二の八第一項に規定する仮名障害福祉等関連情報その他の内閣府令で定める情報と連結して当該仮名障害児福祉等関連情報を利用し、又は連結して利用することができる状態で当該仮名障害児福祉等関連情報を提供することができる。
④
内閣総理大臣は、第二項の規定により仮名障害児福祉等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第三十三条の二十三の九
内閣総理大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名障害児福祉等関連情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名障害児福祉等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名障害児福祉等関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名障害児福祉等関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。
②
個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、内閣総理大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名障害児福祉等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第三十三条の二十三の十
第三十三条の二十三の四から第三十三条の二十三の七までの規定は、仮名障害児福祉等関連情報利用者による仮名障害児福祉等関連情報の取扱いについて準用する。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第三十三条の二十三の十一に移動しました★
★旧第三十三条の二十三の八から移動しました★
第三十三条の二十三の八
内閣総理大臣は、この節(第三十三条の十九から第三十三条の二十三の二まで、第三十三条の二十四及び第三十三条の二十五を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名障害児福祉等関連情報利用者
(国
の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において
同じ
。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは
匿名障害児福祉等関連情報利用者の
事務所その他の事業所に立ち入り、
匿名障害児福祉等関連情報利用者の
帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第三十三条の二十三の十一
内閣総理大臣は、この節(第三十三条の十九から第三十三条の二十三の二まで、第三十三条の二十四及び第三十三条の二十五を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名障害児福祉等関連情報利用者
及び仮名障害児福祉等関連情報利用者(国
の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において
「匿名・仮名障害児福祉等関連情報利用者」という
。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは
匿名・仮名障害児福祉等関連情報利用者の
事務所その他の事業所に立ち入り、
匿名・仮名障害児福祉等関連情報利用者の
帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
②
第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
②
第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(令四法一〇四・追加)
(令四法一〇四・追加、令七法八七・一部改正・旧第三三条の二三の八繰下)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第三十三条の二十三の十二に移動しました★
★旧第三十三条の二十三の九から移動しました★
第三十三条の二十三の九
内閣総理大臣は、
匿名障害児福祉等関連情報利用者
が第三十三条の二十三の四から第三十三条の二十三の七までの規定
★挿入★
に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三十三条の二十三の十二
内閣総理大臣は、
匿名・仮名障害児福祉等関連情報利用者
が第三十三条の二十三の四から第三十三条の二十三の七までの規定
(これらの規定を第三十三条の二十三の十において準用する場合を含む。)又は第三十三条の二十三の九第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限
に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(令四法一〇四・追加)
(令四法一〇四・追加、令七法八七・一部改正・旧第三三条の二三の九繰下)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第三十三条の二十三の十三に移動しました★
★旧第三十三条の二十三の十から移動しました★
〔連合会等への事務の委託〕
〔連合会等への事務の委託〕
第三十三条の二十三の十
内閣総理大臣は、第三十三条の二十三の二第一項に規定する調査及び分析並びに第三十三条の二十三の三第一項
の規定による利用又は
提供に係る事務の全部又は一部を連合会その他内閣府令で定める者(次条第一項及び第三項において「連合会等」という。)に委託することができる。
第三十三条の二十三の十三
内閣総理大臣は、第三十三条の二十三の二第一項に規定する調査及び分析並びに第三十三条の二十三の三第一項
並びに第三十三条の二十三の八第一項及び第二項の規定による利用及び
提供に係る事務の全部又は一部を連合会その他内閣府令で定める者(次条第一項及び第三項において「連合会等」という。)に委託することができる。
★新設★
②
第三十三条の二十三の九第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名障害児福祉等関連情報の提供を行う場合について準用する。
★新設★
③
個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名障害児福祉等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
(令四法一〇四・追加・一部改正・旧第三三条の二三の三繰下)
(令四法一〇四・追加・一部改正・旧第三三条の二三の三繰下、令七法八七・一部改正・旧第三三条の二三の一〇繰下)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第三十三条の二十三の十四に移動しました★
★旧第三十三条の二十三の十一から移動しました★
第三十三条の二十三の十一
匿名障害児福祉等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(
前条
の規定により内閣総理大臣からの委託を受けて、連合会等が第三十三条の二十三の三第一項の規定による匿名障害児福祉等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、連合会等)に納めなければならない。
第三十三条の二十三の十四
匿名障害児福祉等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(
前条第一項
の規定により内閣総理大臣からの委託を受けて、連合会等が第三十三条の二十三の三第一項の規定による匿名障害児福祉等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、連合会等)に納めなければならない。
②
内閣総理大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の障害児の福祉の増進のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
②
内閣総理大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の障害児の福祉の増進のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
③
第一項の規定により連合会等に納められた手数料は、連合会等の収入とする。
③
第一項の規定により連合会等に納められた手数料は、連合会等の収入とする。
★新設★
④
前三項の規定は、仮名障害児福祉等関連情報利用者が第三十三条の二十三の八第二項の規定による仮名障害児福祉等関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。
(令四法一〇四・追加)
(令四法一〇四・追加、令七法八七・一部改正・旧第三三条の二三の一一繰下)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
第五十六条の六の二
国、都道府県及び市町村並びに指定小児慢性特定疾病医療機関、指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設等その他の関係者は、第十九条の三第十項(第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他の医療に関する給付に係る手続における情報通信の技術の利用を推進し、もつて高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第六十条の三
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十条の三
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第二十一条の四の六の規定に違反して、匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関して知り得た匿名小児慢性特定疾病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
一
第二十一条の四の六の規定に違反して、匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関して知り得た匿名小児慢性特定疾病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
★新設★
二
第二十一条の四の九において準用する第二十一条の四の六の規定に違反して、仮名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関して知り得た仮名小児慢性特定疾病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第二十一条の四の八又は第三十三条の二十三の九
の規定による命令に違反したとき。
三
第二十一条の四の十一又は第三十三条の二十三の十二
の規定による命令に違反したとき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第三十三条の二十三の七の規定に違反して、匿名障害児福祉等関連情報の利用に関して知り得た匿名障害児福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
四
第三十三条の二十三の七の規定に違反して、匿名障害児福祉等関連情報の利用に関して知り得た匿名障害児福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
★新設★
五
第三十三条の二十三の十において準用する第三十三条の二十三の七の規定に違反して、仮名障害児福祉等関連情報の利用に関して知り得た仮名障害児福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
(令四法一〇四・追加・一部改正)
(令四法一〇四・追加・一部改正、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第六十一条の五
正当な理由がないのに、
第二十一条の四の七第一項
若しくは
第三十三条の二十三の八第一項
の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第六十一条の五
正当な理由がないのに、
第二十一条の四の十第一項
若しくは
第三十三条の二十三の十一第一項
の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
②
正当な理由がないのに、第二十九条の規定による児童委員若しくは児童の福祉に関する事務に従事する職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは児童に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、五十万円以下の罰金に処する。
②
正当な理由がないのに、第二十九条の規定による児童委員若しくは児童の福祉に関する事務に従事する職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは児童に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、五十万円以下の罰金に処する。
(平一九法七三・追加、令四法一〇四・一部改正)
(平一九法七三・追加、令四法一〇四・令七法八七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
附 則(令和七・一二・一二法八七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条第二項及び第四項並びに附則〔中略〕第十二条から第十四条まで〔中略〕及び第二十四条の規定〔中略〕 公布の日
二
〔前略〕次条第一項〔中略〕の規定 令和八年四月一日
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔前略〕第十四条中児童福祉法第十九条の二十第三項及び第四項の改正規定〔中略〕並びに附則〔中略〕第二十三条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
六
〔前略〕第十四条中児童福祉法第十九条の三第九項及び第十項の改正規定、同条第九項の次に一項を加える改正規定、同法第十九条の二十第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条の五の十七第一項、第二十一条の五の二十九第一項、第二十一条の五の三十、第二十四条の二十第一項及び第二十四条の二十一の改正規定並びに同法第五十六条の六の次に一条を加える改正規定〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔前略〕第十四条の規定(同号〔第五号〕及び第六号に掲げる改正規定を除く。)〔中略〕 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
十
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、第一条の規定(前条第一号、第四号及び第五号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)の施行後三年を目途として、第一条の規定による改正後の医療法第三十条の十八の六第一項の指定を受けた区域において、新たに開設された診療所(同法第一条の五第二項に規定する診療所のうち、医業を行う場所であって患者を入院させるための施設を有しないものに限る。以下この項において同じ。)の数が廃止された診療所の数を超える区域がある場合には、当該区域における新たな診療所の開設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、都道府県が医師手当事業(第六条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十条の二の医師手当事業をいう。)を行うに当たり、保険者協議会(高齢者の医療の確保に関する法律第百五十七条の二第一項の保険者協議会をいう。)その他の医療保険者等(第六条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十条の五第一項の医療保険者等をいう。)が意見を述べることができる仕組みの構築について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3
前二項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4
政府は、この法律の公布後速やかに、介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下この項において「介護・障害福祉従事者」という。)の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等(介護保険法第七条第五項の要介護者等をいう。)並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。
(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
支払基金及び国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(次条において「連合会」という。)は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても、第十四条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下この条において「第六号改正後児童福祉法」という。)第十九条の二十の二第一項(第六号改正後児童福祉法第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十六条の規定による改正後の母子保健法第八条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第四十三条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十九条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十三条の五第一項各号に掲げる情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第百五条の三第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十三条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十四条の規定による改正後の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第六条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十五条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十七条第三項及び第二十六条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務並びに第二十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法律第三十一条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
(罰則に関する経過措置)
第二十三条
附則第一条第五号及び第九号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十四条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。