住民基本台帳法施行令
昭和四十二年九月十一日 政令 第二百九十二号

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令
令和七年十二月十日 政令 第四百六号

-本則-
法第十一条第一項住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで住民基本台帳のうち第七条第一号及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ。)及び旧氏の振り仮名(同令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下この章及び同項において同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで事項のうち第七条第一号及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号氏名氏名又は旧氏及び名
法第十二条第五項事項事項(同号に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名を除く。)
法第十二条の二第二項第三号及び又は旧氏及び名並びに
法第十二条の二第四項事項事項(同号に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名を除く。)
法第十二条の三第一項から第三号まで及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号及び又は旧氏及び名並びに
法第十二条の四第一項事項事項(同号に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名を除く。)
法第三十条の六第一項から第三号まで及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号、第三号
第十五条の三第二項から第三号まで及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏(第三十条の十三に規定する旧氏をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ。)及び旧氏の振り仮名(第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。同章及び第三十条の五第三号において同じ。)並びに法第七条第二号、第三号
第二十三条第二項及び第二十四条の三から第五号まで及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号から第五号まで
第三十条の五第三号から第三号まで及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号、第三号
法第十一条第一項住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで住民基本台帳のうち第七条第一号及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ。)及び旧氏の振り仮名(同令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下この章及び同項において同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで事項のうち第七条第一号及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号氏名氏名又は旧氏及び名
法第十二条第五項事項事項(同号に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名を除く。)
法第十二条の二第二項第三号及び又は旧氏及び名並びに
法第十二条の二第四項事項事項(同号に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名を除く。)
法第十二条の三第一項から第三号まで及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号及び又は旧氏及び名並びに
法第十二条の四第一項事項事項(同号に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名を除く。)
法第三十条の六第一項から第三号まで及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号、第三号
第十五条の三第二項から第三号まで及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏(第三十条の十三に規定する旧氏をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ。)及び旧氏の振り仮名(第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。同章及び第三十条の五第三号において同じ。)並びに法第七条第二号、第三号
第二十三条第二項及び第二十四条の三から第五号まで及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号から第五号まで
第三十条の五第三号から第三号まで及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号、第三号
第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号氏名氏名又は旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章において同じ。)及び名
第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項事項事項(同号に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名(住民基本台帳法施行令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下この章において同じ。)を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号及び又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項事項事項(同号に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号及び又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第三項から第三号まで及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び旧氏の振り仮名(同令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。)並びに第七条第二号、第三号
第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号氏名氏名又は旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章において同じ。)及び名
第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項事項事項(同号に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名(住民基本台帳法施行令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下この章において同じ。)を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号及び又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項事項事項(同号に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号及び又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第三項から第三号まで及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び旧氏の振り仮名(同令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。)並びに第七条第二号、第三号
第三条第一項市町村長市長及び区長(総合区長を含む。以下同じ。)
第九条第二項市町村長市町村長(指定都市にあつては、区長)
市町村の住民市町村の住民(指定都市にあつては、区(総合区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するその区の属する市の住民)
第十一条第一項市町村長区長
市町村が備える住民基本台帳区長が作成した住民基本台帳
第十一条の二第一項市町村長は区長は
第十二条第一項市町村が備える住民基本台帳区長が作成した住民基本台帳
市町村の市町村長区の区長
市町村長の区長の
第十二条の二第一項並びに第十二条の三第一項及び第二項市町村長区長
市町村が備える住民基本台帳区長が作成した住民基本台帳
第十二条の四第一項住民基本台帳を備える市町村の市町村長住民基本台帳を備える市町村の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
市町村長に対し市町村長(指定都市にあつては、区長)に対し
第十二条の四第二項受けた市町村長受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第十二条の四第五項交付地市町村長又は住所地市町村長交付地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は住所地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第十三条委員会をいう委員会をいい、区の選挙管理委員会を含む
市町村の市町村長住民基本台帳を作成した区長
第十四条第一項市町村長市長及び区長
第十四条第二項住民基本台帳を備える市町村の市町村長住民基本台帳を作成した区長
第十五条の四第一項市町村が区が
市町村の市町村長区の区長
第十七条の二第一項その旨及びその旨並びに
市町村名市名及び区名又は総合区名
第十九条の三市町村長区長
事項を事項を、当該区の属する市の市長を経由して、
第二十条第一項市町村が備える戸籍の附票区長が作成した戸籍の附票
市町村長の区長の
市町村の市町村長区の区長
第二十条第二項から第四項まで市町村長区長
市町村が備える戸籍の附票区長が作成した戸籍の附票
第二十条の三市町村の市町村長戸籍の附票を作成した区長
第二十条の四第一項市町村長は市町村長(指定都市にあつては、市長及び区長)は
市町村長への市町村長(指定都市にあつては、区長)への
第二十条の四第二項戸籍の附票を備える市町村の市町村長戸籍の附票を作成した区長
第二十一条の三第一項市町村が区が
市町村の市町村長区の区長
第二十四条の二第三項受けた市町村長受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
係る市町村係る市町村(指定都市にあつては、区)
第二十四条の二第五項受けた市町村長受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第二十四条の二第七項受けた市町村長受けた市町村長(指定都市にあつては、これらの規定による転出届を受けた区長の置かれた区の属する市の市長)
転入予定地市町村長転入予定地市町村長(指定都市にあつては、市長)
転入地市町村長又は転出地市町村長転入地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は転出地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第三十条の二第一項当該市町村長が当該市に属する区の区長が
第三十条の三第二項その市町村の住民基本台帳当該区長が作成する住民基本台帳
第三十条の四第一項及び第二項住民基本台帳を備える市町村の市町村長住民基本台帳を作成した区長
第三十条の六第一項市町村長区長
都道府県知事に、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第三十条の二十六第二項市町村長市長若しくは区長
第三十条の三十七第一項市町村長市長又は区長
第三十条の三十八第一項市町村長、市長若しくは区長、
第三十条の四十一第一項市町村長区長
都道府県知事に、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第三十条の五十住民基本台帳を備える市町村の市町村長住民基本台帳を作成した区長
第三十二条市町村長市長又は区長
第三十六条市町村長市長又は区長
第三十六条の二第一項市町村長市長及び区長
第三十六条の二第二項市町村長市長又は区長
第三十六条の三市町村長市長及び区長
市町村市及び区
第四十三条第二号ロ市町村長市長又は区長
第三条第一項市町村長市長及び区長(総合区長を含む。以下同じ。)
第九条第二項市町村長市町村長(指定都市にあつては、区長)
市町村の住民市町村の住民(指定都市にあつては、区(総合区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するその区の属する市の住民)
第十一条第一項市町村長区長
市町村が備える住民基本台帳区長が作成した住民基本台帳
第十一条の二第一項市町村長は区長は
第十二条第一項市町村が備える住民基本台帳区長が作成した住民基本台帳
市町村の市町村長区の区長
市町村長の区長の
第十二条の二第一項並びに第十二条の三第一項及び第二項市町村長区長
市町村が備える住民基本台帳区長が作成した住民基本台帳
第十二条の四第一項住民基本台帳を備える市町村の市町村長住民基本台帳を備える市町村の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
市町村長に対し市町村長(指定都市にあつては、区長)に対し
第十二条の四第二項受けた市町村長受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第十二条の四第五項交付地市町村長又は住所地市町村長交付地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は住所地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第十三条委員会をいう委員会をいい、区の選挙管理委員会を含む
市町村の市町村長住民基本台帳を作成した区長
第十四条第一項市町村長市長及び区長
第十四条第二項住民基本台帳を備える市町村の市町村長住民基本台帳を作成した区長
第十五条の四第一項市町村が区が
市町村の市町村長区の区長
第十七条の二第一項その旨及びその旨並びに
市町村名市名及び区名又は総合区名
第十九条の三市町村長区長
事項を事項を、当該区の属する市の市長を経由して、
第二十条第一項市町村が備える戸籍の附票区長が作成した戸籍の附票
市町村長の区長の
市町村の市町村長区の区長
第二十条第二項から第四項まで市町村長区長
市町村が備える戸籍の附票区長が作成した戸籍の附票
第二十条の三市町村の市町村長戸籍の附票を作成した区長
第二十条の四第一項市町村長は市町村長(指定都市にあつては、市長及び区長)は
市町村長への市町村長(指定都市にあつては、区長)への
第二十条の四第二項戸籍の附票を備える市町村の市町村長戸籍の附票を作成した区長
第二十一条の三第一項市町村が区が
市町村の市町村長区の区長
第二十四条の二第三項受けた市町村長受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
係る市町村係る市町村(指定都市にあつては、区)
第二十四条の二第五項受けた市町村長受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第二十四条の二第七項受けた市町村長受けた市町村長(指定都市にあつては、これらの規定による転出届を受けた区長の置かれた区の属する市の市長)
転入予定地市町村長転入予定地市町村長(指定都市にあつては、市長)
転入地市町村長又は転出地市町村長転入地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は転出地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第三十条の二第一項当該市町村長が当該市に属する区の区長が
第三十条の三第二項市町村長区長
その市町村の住民基本台帳当該区長が作成する住民基本台帳
第三十条の四第一項及び第二項住民基本台帳を備える市町村の市町村長住民基本台帳を作成した区長
第三十条の六第一項市町村長区長
都道府県知事に、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第三十条の二十六第二項市町村長市長若しくは区長
第三十条の三十七第一項市町村長市長又は区長
第三十条の三十八第一項市町村長、市長若しくは区長、
第三十条の四十一第一項市町村長区長
都道府県知事に、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第三十条の五十住民基本台帳を備える市町村の市町村長住民基本台帳を作成した区長
第三十二条市町村長市長又は区長
第三十六条市町村長市長又は区長
第三十六条の二第一項市町村長市長及び区長
第三十六条の二第二項市町村長市長又は区長
第三十六条の三市町村長市長及び区長
市町村市及び区
第四十三条第二号ロ市町村長市長又は区長
-改正附則-