住民基本台帳法施行令
昭和四十二年九月十一日 政令 第二百九十二号
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令
令和七年十二月十日 政令 第四百六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十二月十日
~令和七年十二月十日政令第四百六号~
(氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項の特例)
(氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項の特例)
第三十条の十三
氏に変更があつた者に係る住民票の法第七条第十四号に規定する政令で定める事項は、第六条の二に定めるもののほか、その者が次条第一項又は
第三項
の規定により住民票への記載を請求した一の旧氏(その者が過去に称していた氏であつて、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。以下この条及び次条において同じ。)及び旧氏の振り仮名(旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字であつて、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。同条において同じ。)とする。
第三十条の十三
氏に変更があつた者に係る住民票の法第七条第十四号に規定する政令で定める事項は、第六条の二に定めるもののほか、その者が次条第一項又は
第四項
の規定により住民票への記載を請求した一の旧氏(その者が過去に称していた氏であつて、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。以下この条及び次条において同じ。)及び旧氏の振り仮名(旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字であつて、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。同条において同じ。)とする。
(平三一政一五二・追加、令七政一七・一部改正)
(平三一政一五二・追加、令七政一七・令七政四〇六・一部改正)
施行日:令和七年十二月十日
~令和七年十二月十日政令第四百六号~
(氏に変更があつた者の旧氏及び旧氏の振り仮名の住民票への記載等)
(氏に変更があつた者の旧氏及び旧氏の振り仮名の住民票への記載等)
第三十条の十四
氏に変更があつた者(住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載がされている者(以下この条において「旧氏等記載者」という。)を除く。)は、住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載を求めようとするときは、住民票に記載を求める旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名その他総務省令で定める事項を記載した請求書
に当該旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名がその者の旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名であることを証する戸籍謄本等(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項に規定する戸籍謄本等をいう。第三項において同じ。)その他総務省令で定める書面を添付して
、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(
同項及び第四項
において「住所地市町村長」という。)に提出しなければならない。この場合において、その者に係る住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載がされたことがあるときは、その者に係る住民票に記載がされていた旧氏及び旧氏の振り仮名が最後に削除された日以後に称していた旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名に限り、住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載を求めることができる。
第三十条の十四
氏に変更があつた者(住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載がされている者(以下この条において「旧氏等記載者」という。)を除く。)は、住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載を求めようとするときは、住民票に記載を求める旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名その他総務省令で定める事項を記載した請求書
を
、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(
次項及び第四項から第六項まで
において「住所地市町村長」という。)に提出しなければならない。この場合において、その者に係る住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載がされたことがあるときは、その者に係る住民票に記載がされていた旧氏及び旧氏の振り仮名が最後に削除された日以後に称していた旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名に限り、住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載を求めることができる。
★新設★
2
住所地市町村長は、前項の請求を行う者がその市町村の区域内に本籍を有しない者である場合において、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二十条の二第一項の規定によりする同法第十条の二第二項(同法第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による手続(第五項において「庁内確認手続」という。)によつては当該請求に係る旧氏及び旧氏の振り仮名がその者の旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名であることを確認できないときは、その者に対し、これを証する戸籍確認書面(同法第十条第一項に規定する戸籍謄本等若しくは同法第十二条の二に規定する除籍謄本等又はその他総務省令で定める書面をいう。第五項において同じ。)の提出を求めることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
市町村長は、次の各号に掲げる場合において、氏に変更があつた者に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める旧氏及び旧氏の振り仮名をその者に係る住民票に記載をしなければならない。
3
市町村長は、次の各号に掲げる場合において、氏に変更があつた者に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める旧氏及び旧氏の振り仮名をその者に係る住民票に記載をしなければならない。
一
氏に変更があつた者がその者の旧氏及び旧氏の振り仮名が記載された転出証明書を添えて転入届をした場合 当該旧氏及び旧氏の振り仮名
一
氏に変更があつた者がその者の旧氏及び旧氏の振り仮名が記載された転出証明書を添えて転入届をした場合 当該旧氏及び旧氏の振り仮名
二
氏に変更があつた者が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法第二十四条の二第三項又は第六項の規定によりその者の旧氏及び旧氏の振り仮名が通知されたとき 当該旧氏及び旧氏の振り仮名
二
氏に変更があつた者が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法第二十四条の二第三項又は第六項の規定によりその者の旧氏及び旧氏の振り仮名が通知されたとき 当該旧氏及び旧氏の振り仮名
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
旧氏等記載者は、氏に変更があつた場合には、当該旧氏等記載者に係る住民票に記載がされている旧氏及び旧氏の振り仮名を当該変更の直前に称していた旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名に変更することを求めることができる。この場合においては、当該旧氏及び旧氏の振り仮名その他総務省令で定める事項を記載した請求書
に氏に変更があつたこと並びに当該旧氏を当該変更の直前に称していたこと及び当該旧氏の振り仮名が当該変更の直前に称していた旧氏に係る旧氏の振り仮名であることを証する戸籍謄本等その他総務省令で定める書面を添付して
、住所地市町村長に提出しなければならない。
4
旧氏等記載者は、氏に変更があつた場合には、当該旧氏等記載者に係る住民票に記載がされている旧氏及び旧氏の振り仮名を当該変更の直前に称していた旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名に変更することを求めることができる。この場合においては、当該旧氏及び旧氏の振り仮名その他総務省令で定める事項を記載した請求書
を
、住所地市町村長に提出しなければならない。
★新設★
5
住所地市町村長は、前項の請求を行う者がその市町村の区域内に本籍を有しない者である場合において、庁内確認手続によつてはその者の氏に変更があつたこと並びに当該請求に係る旧氏をその者が当該変更の直前に称していたこと及び当該請求に係る旧氏の振り仮名が当該変更の直前に称していた旧氏に係る旧氏の振り仮名であることを確認できないときは、その者に対し、これらを証する戸籍確認書面の提出を求めることができる。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
旧氏等記載者は、当該旧氏等記載者に係る住民票に記載がされている旧氏及び旧氏の振り仮名の削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した請求書を提出しなければならない。
6
旧氏等記載者は、当該旧氏等記載者に係る住民票に記載がされている旧氏及び旧氏の振り仮名の削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した請求書を提出しなければならない。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法第二十七条第二項及び第三項の規定は、第一項
及び前二項
の請求について準用する。
7
法第二十七条第二項及び第三項の規定は、第一項
、第四項及び前項
の請求について準用する。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
旧氏等記載者に係る法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
8
旧氏等記載者に係る法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第十一条第一項
住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで
住民基本台帳のうち第七条第一号及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ。)及び旧氏の振り仮名(同令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下この章及び同項において同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで
事項のうち第七条第一号及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号
氏名
氏名又は旧氏及び名
法第十二条第五項
事項
事項(同号に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名を除く。)
法第十二条の二第二項第三号
及び
又は旧氏及び名並びに
法第十二条の二第四項
事項
事項(同号に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名を除く。)
法第十二条の三第一項
から第三号まで
及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号
及び
又は旧氏及び名並びに
法第十二条の四第一項
事項
事項(同号に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名を除く。)
法第三十条の六第一項
から第三号まで
及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号、第三号
第十五条の三第二項
から第三号まで
及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏(第三十条の十三に規定する旧氏をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ。)及び旧氏の振り仮名(第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。同章及び第三十条の五第三号において同じ。)並びに法第七条第二号、第三号
第二十三条第二項及び第二十四条の三
から第五号まで
及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号から第五号まで
第三十条の五第三号
から第三号まで
及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号、第三号
法第十一条第一項
住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで
住民基本台帳のうち第七条第一号及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ。)及び旧氏の振り仮名(同令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下この章及び同項において同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで
事項のうち第七条第一号及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号
氏名
氏名又は旧氏及び名
法第十二条第五項
事項
事項(同号に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名を除く。)
法第十二条の二第二項第三号
及び
又は旧氏及び名並びに
法第十二条の二第四項
事項
事項(同号に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名を除く。)
法第十二条の三第一項
から第三号まで
及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号
及び
又は旧氏及び名並びに
法第十二条の四第一項
事項
事項(同号に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名を除く。)
法第三十条の六第一項
から第三号まで
及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号、第三号
第十五条の三第二項
から第三号まで
及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏(第三十条の十三に規定する旧氏をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ。)及び旧氏の振り仮名(第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。同章及び第三十条の五第三号において同じ。)並びに法第七条第二号、第三号
第二十三条第二項及び第二十四条の三
から第五号まで
及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号から第五号まで
第三十条の五第三号
から第三号まで
及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号、第三号
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
氏に変更があつた者に係る除票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する除票にあつては、記録。第三十条の十六第八項において同じ。)がされている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
9
氏に変更があつた者に係る除票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する除票にあつては、記録。第三十条の十六第八項において同じ。)がされている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号
氏名
氏名又は旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章において同じ。)及び名
第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項
事項
事項(同号に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名(住民基本台帳法施行令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下この章において同じ。)を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号
及び
又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項
事項
事項(同号に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号
及び
又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第三項
から第三号まで
及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び旧氏の振り仮名(同令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。)並びに第七条第二号、第三号
第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号
氏名
氏名又は旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章において同じ。)及び名
第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項
事項
事項(同号に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名(住民基本台帳法施行令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下この章において同じ。)を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号
及び
又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項
事項
事項(同号に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号
及び
又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第三項
から第三号まで
及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び旧氏の振り仮名(同令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。)並びに第七条第二号、第三号
(平三一政一五二・追加、令四政三二五・令七政一七・一部改正)
(平三一政一五二・追加、令四政三二五・令七政一七・令七政四〇六・一部改正)
施行日:令和七年十二月十日
~令和七年十二月十日政令第四百六号~
(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)
(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)
第三十一条
法第三十八条第一項に規定する政令で定める法の規定は、法第六条第一項、第七条第八号、第九条第一項、第十条、第十条の二、第十一条第三項、第十一条の二第三項、第四項及び第八項から第十二項まで、第十二条第三項から第六項まで、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第五項から第八項まで、第十五条第二項及び第三項、第十五条の二第一項、第十五条の三、第十五条の四第二項から第四項まで、第十六条第一項、第十七条の二第二項、第十九条第一項から第三項まで、第十九条の二、第二十一条第一項、第二十一条の三第二項から第四項まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第二十七条第二項及び第三項、第三十条の三第一項及び第三項、第三十条の四第三項及び第四項、第三十条の四十五から第三十条の四十八まで並びに第三十四条並びに附則第四条第一項とする。
第三十一条
法第三十八条第一項に規定する政令で定める法の規定は、法第六条第一項、第七条第八号、第九条第一項、第十条、第十条の二、第十一条第三項、第十一条の二第三項、第四項及び第八項から第十二項まで、第十二条第三項から第六項まで、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第五項から第八項まで、第十五条第二項及び第三項、第十五条の二第一項、第十五条の三、第十五条の四第二項から第四項まで、第十六条第一項、第十七条の二第二項、第十九条第一項から第三項まで、第十九条の二、第二十一条第一項、第二十一条の三第二項から第四項まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第二十七条第二項及び第三項、第三十条の三第一項及び第三項、第三十条の四第三項及び第四項、第三十条の四十五から第三十条の四十八まで並びに第三十四条並びに附則第四条第一項とする。
2
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項及び次条において「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項及び次条において「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
市町村長
市長及び区長(総合区長を含む。以下同じ。)
第九条第二項
市町村長
市町村長(指定都市にあつては、区長)
市町村の住民
市町村の住民(指定都市にあつては、区(総合区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するその区の属する市の住民)
第十一条第一項
市町村長
区長
市町村が備える住民基本台帳
区長が作成した住民基本台帳
第十一条の二第一項
市町村長は
区長は
第十二条第一項
市町村が備える住民基本台帳
区長が作成した住民基本台帳
市町村の市町村長
区の区長
市町村長の
区長の
第十二条の二第一項並びに第十二条の三第一項及び第二項
市町村長
区長
市町村が備える住民基本台帳
区長が作成した住民基本台帳
第十二条の四第一項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を備える市町村の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
市町村長に対し
市町村長(指定都市にあつては、区長)に対し
第十二条の四第二項
受けた市町村長
受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第十二条の四第五項
交付地市町村長又は住所地市町村長
交付地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は住所地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第十三条
委員会をいう
委員会をいい、区の選挙管理委員会を含む
市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第十四条第一項
市町村長
市長及び区長
第十四条第二項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第十五条の四第一項
市町村が
区が
市町村の市町村長
区の区長
第十七条の二第一項
その旨及び
その旨並びに
市町村名
市名及び区名又は総合区名
第十九条の三
市町村長
区長
事項を
事項を、当該区の属する市の市長を経由して、
第二十条第一項
市町村が備える戸籍の附票
区長が作成した戸籍の附票
市町村長の
区長の
市町村の市町村長
区の区長
第二十条第二項から第四項まで
市町村長
区長
市町村が備える戸籍の附票
区長が作成した戸籍の附票
第二十条の三
市町村の市町村長
戸籍の附票を作成した区長
第二十条の四第一項
市町村長は
市町村長(指定都市にあつては、市長及び区長)は
市町村長への
市町村長(指定都市にあつては、区長)への
第二十条の四第二項
戸籍の附票を備える市町村の市町村長
戸籍の附票を作成した区長
第二十一条の三第一項
市町村が
区が
市町村の市町村長
区の区長
第二十四条の二第三項
受けた市町村長
受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
係る市町村
係る市町村(指定都市にあつては、区)
第二十四条の二第五項
受けた市町村長
受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第二十四条の二第七項
受けた市町村長
受けた市町村長(指定都市にあつては、これらの規定による転出届を受けた区長の置かれた区の属する市の市長)
転入予定地市町村長
転入予定地市町村長(指定都市にあつては、市長)
転入地市町村長又は転出地市町村長
転入地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は転出地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第三十条の二第一項
当該市町村長が
当該市に属する区の区長が
第三十条の三第二項
その市町村の住民基本台帳
当該区長が作成する住民基本台帳
第三十条の四第一項及び第二項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第三十条の六第一項
市町村長
区長
都道府県知事に
、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第三十条の二十六第二項
市町村長
市長若しくは区長
第三十条の三十七第一項
市町村長
市長又は区長
第三十条の三十八第一項
市町村長、
市長若しくは区長、
第三十条の四十一第一項
市町村長
区長
都道府県知事に
、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第三十条の五十
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第三十二条
市町村長
市長又は区長
第三十六条
市町村長
市長又は区長
第三十六条の二第一項
市町村長
市長及び区長
第三十六条の二第二項
市町村長
市長又は区長
第三十六条の三
市町村長
市長及び区長
市町村
市及び区
第四十三条第二号ロ
市町村長
市長又は区長
第三条第一項
市町村長
市長及び区長(総合区長を含む。以下同じ。)
第九条第二項
市町村長
市町村長(指定都市にあつては、区長)
市町村の住民
市町村の住民(指定都市にあつては、区(総合区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するその区の属する市の住民)
第十一条第一項
市町村長
区長
市町村が備える住民基本台帳
区長が作成した住民基本台帳
第十一条の二第一項
市町村長は
区長は
第十二条第一項
市町村が備える住民基本台帳
区長が作成した住民基本台帳
市町村の市町村長
区の区長
市町村長の
区長の
第十二条の二第一項並びに第十二条の三第一項及び第二項
市町村長
区長
市町村が備える住民基本台帳
区長が作成した住民基本台帳
第十二条の四第一項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を備える市町村の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
市町村長に対し
市町村長(指定都市にあつては、区長)に対し
第十二条の四第二項
受けた市町村長
受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第十二条の四第五項
交付地市町村長又は住所地市町村長
交付地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は住所地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第十三条
委員会をいう
委員会をいい、区の選挙管理委員会を含む
市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第十四条第一項
市町村長
市長及び区長
第十四条第二項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第十五条の四第一項
市町村が
区が
市町村の市町村長
区の区長
第十七条の二第一項
その旨及び
その旨並びに
市町村名
市名及び区名又は総合区名
第十九条の三
市町村長
区長
事項を
事項を、当該区の属する市の市長を経由して、
第二十条第一項
市町村が備える戸籍の附票
区長が作成した戸籍の附票
市町村長の
区長の
市町村の市町村長
区の区長
第二十条第二項から第四項まで
市町村長
区長
市町村が備える戸籍の附票
区長が作成した戸籍の附票
第二十条の三
市町村の市町村長
戸籍の附票を作成した区長
第二十条の四第一項
市町村長は
市町村長(指定都市にあつては、市長及び区長)は
市町村長への
市町村長(指定都市にあつては、区長)への
第二十条の四第二項
戸籍の附票を備える市町村の市町村長
戸籍の附票を作成した区長
第二十一条の三第一項
市町村が
区が
市町村の市町村長
区の区長
第二十四条の二第三項
受けた市町村長
受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
係る市町村
係る市町村(指定都市にあつては、区)
第二十四条の二第五項
受けた市町村長
受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第二十四条の二第七項
受けた市町村長
受けた市町村長(指定都市にあつては、これらの規定による転出届を受けた区長の置かれた区の属する市の市長)
転入予定地市町村長
転入予定地市町村長(指定都市にあつては、市長)
転入地市町村長又は転出地市町村長
転入地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は転出地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第三十条の二第一項
当該市町村長が
当該市に属する区の区長が
第三十条の三第二項
市町村長
区長
その市町村の住民基本台帳
当該区長が作成する住民基本台帳
第三十条の四第一項及び第二項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第三十条の六第一項
市町村長
区長
都道府県知事に
、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第三十条の二十六第二項
市町村長
市長若しくは区長
第三十条の三十七第一項
市町村長
市長又は区長
第三十条の三十八第一項
市町村長、
市長若しくは区長、
第三十条の四十一第一項
市町村長
区長
都道府県知事に
、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第三十条の五十
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第三十二条
市町村長
市長又は区長
第三十六条
市町村長
市長又は区長
第三十六条の二第一項
市町村長
市長及び区長
第三十六条の二第二項
市町村長
市長又は区長
第三十六条の三
市町村長
市長及び区長
市町村
市及び区
第四十三条第二号ロ
市町村長
市長又は区長
(昭四四政一一八・昭五八政二五四・昭六〇政三一〇・平六政三〇三・平六政三二五・平一一政二六二・平一三政二七三・平一五政二一・平一五政二八・平一八政二九八・平二〇政七六・平二二政二五三・平二七政四・平二七政三〇・平二七政三〇一・平二七政三九二・令元政二六・令元政一八三・令二政二四九・令四政三二五・令六政一九〇・一部改正)
(昭四四政一一八・昭五八政二五四・昭六〇政三一〇・平六政三〇三・平六政三二五・平一一政二六二・平一三政二七三・平一五政二一・平一五政二八・平一八政二九八・平二〇政七六・平二二政二五三・平二七政四・平二七政三〇・平二七政三〇一・平二七政三九二・令元政二六・令元政一八三・令二政二四九・令四政三二五・令六政一九〇・令七政四〇六・一部改正)
施行日:令和七年十二月十日
~令和七年十二月十日政令第四百六号~
(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)
(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)
第三十二条
指定都市においては、第六条の二から第十二条まで、第十三条第一項及び第二項、第十三条の二、第十四条、第十六条第一項、第十八条から第二十条の二まで、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第三十条の二、第三十条の四、
第三十条の十四第二項
、第三十条の十六第三項、第三十条の十七第二項、第三十条の十八、第三十条の十九並びに第三十四条第一項並びに附則第三条、第五条及び第六条の規定中市又は市長に関する規定は、それぞれその市の区及び総合区又は区長及び総合区長に適用する。
第三十二条
指定都市においては、第六条の二から第十二条まで、第十三条第一項及び第二項、第十三条の二、第十四条、第十六条第一項、第十八条から第二十条の二まで、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第三十条の二、第三十条の四、
第三十条の十四第三項
、第三十条の十六第三項、第三十条の十七第二項、第三十条の十八、第三十条の十九並びに第三十四条第一項並びに附則第三条、第五条及び第六条の規定中市又は市長に関する規定は、それぞれその市の区及び総合区又は区長及び総合区長に適用する。
2
指定都市についてこの政令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
指定都市についてこの政令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十三条第三項
市町村長
区長(総合区長を含む。以下同じ。)
都道府県知事に
、当該区(総合区を含む。)の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第十五条及び第十六条第二項
市町村長
区長
第三十条の十四第一項及び第三十条の十六第一項
の市町村長
の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
第三十条の十七第一項第一号
市町村名(特別区にあつては、区名。次号において同じ。)及び
市名及び区名(総合区名を含む。次号において同じ。)並びに
第三十条の十七第一項第二号
市町村名及び
市名及び区名並びに
第十三条第三項
市町村長
区長(総合区長を含む。以下同じ。)
都道府県知事に
、当該区(総合区を含む。)の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第十五条及び第十六条第二項
市町村長
区長
第三十条の十四第一項及び第三十条の十六第一項
の市町村長
の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
第三十条の十七第一項第一号
市町村名(特別区にあつては、区名。次号において同じ。)及び
市名及び区名(総合区名を含む。次号において同じ。)並びに
第三十条の十七第一項第二号
市町村名及び
市名及び区名並びに
(昭五六政三四四・昭六〇政三一〇・平一三政二七三・平一五政二一・平一八政二九八・平二二政二五三・平二七政四・平二七政三〇・平二七政三〇一・平三一政一五二・令元政二六・令二政二四九・一部改正)
(昭五六政三四四・昭六〇政三一〇・平一三政二七三・平一五政二一・平一八政二九八・平二二政二五三・平二七政四・平二七政三〇・平二七政三〇一・平三一政一五二・令元政二六・令二政二四九・令七政四〇六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十二月十日
~令和七年十二月十日政令第四百六号~
★新設★
附 則(令和七・一二・一〇政四〇六)抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。