介護保険法
平成九年十二月十七日 法律 第百二十三号
医療法等の一部を改正する法律
令和七年十二月十二日 法律 第八十七号
条項号:
第十二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第一章
総則
(
第一条-第八条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第八条の二
)
第二章
被保険者
(
第九条-第十三条
)
第二章
被保険者
(
第九条-第十三条
)
第三章
介護認定審査会
(
第十四条-第十七条
)
第三章
介護認定審査会
(
第十四条-第十七条
)
第四章
保険給付
第四章
保険給付
第一節
通則
(
第十八条-第二十六条
)
第一節
通則
(
第十八条-第二十六条
)
第二節
認定
(
第二十七条-第三十九条
)
第二節
認定
(
第二十七条-第三十九条
)
第三節
介護給付
(
第四十条-第五十一条の四
)
第三節
介護給付
(
第四十条-第五十一条の四
)
第四節
予防給付
(
第五十二条-第六十一条の四
)
第四節
予防給付
(
第五十二条-第六十一条の四
)
第五節
市町村特別給付
(
第六十二条
)
第五節
市町村特別給付
(
第六十二条
)
第六節
保険給付の制限等
(
第六十三条-第六十九条
)
第六節
保険給付の制限等
(
第六十三条-第六十九条
)
第五章
介護支援専門員並びに事業者及び施設
第五章
介護支援専門員並びに事業者及び施設
第一節
介護支援専門員
第一節
介護支援専門員
第一款
登録等
(
第六十九条の二-第六十九条の十
)
第一款
登録等
(
第六十九条の二-第六十九条の十
)
第二款
登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等
(
第六十九条の十一-第六十九条の三十三
)
第二款
登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等
(
第六十九条の十一-第六十九条の三十三
)
第三款
義務等
(
第六十九条の三十四-第六十九条の三十九
)
第三款
義務等
(
第六十九条の三十四-第六十九条の三十九
)
第二節
指定居宅サービス事業者
(
第七十条-第七十八条
)
第二節
指定居宅サービス事業者
(
第七十条-第七十八条
)
第三節
指定地域密着型サービス事業者
(
第七十八条の二-第七十八条の十七
)
第三節
指定地域密着型サービス事業者
(
第七十八条の二-第七十八条の十七
)
第四節
指定居宅介護支援事業者
(
第七十九条-第八十五条
)
第四節
指定居宅介護支援事業者
(
第七十九条-第八十五条
)
第五節
介護保険施設
第五節
介護保険施設
第一款
指定介護老人福祉施設
(
第八十六条-第九十三条
)
第一款
指定介護老人福祉施設
(
第八十六条-第九十三条
)
第二款
介護老人保健施設
(
第九十四条-第百六条
)
第二款
介護老人保健施設
(
第九十四条-第百六条
)
第三款
介護医療院
(
第百七条-第百十五条
)
第三款
介護医療院
(
第百七条-第百十五条
)
第六節
指定介護予防サービス事業者
(
第百十五条の二-第百十五条の十一
)
第六節
指定介護予防サービス事業者
(
第百十五条の二-第百十五条の十一
)
第七節
指定地域密着型介護予防サービス事業者
(
第百十五条の十二-第百十五条の二十一
)
第七節
指定地域密着型介護予防サービス事業者
(
第百十五条の十二-第百十五条の二十一
)
第八節
指定介護予防支援事業者
(
第百十五条の二十二-第百十五条の三十一
)
第八節
指定介護予防支援事業者
(
第百十五条の二十二-第百十五条の三十一
)
第九節
業務管理体制の整備
(
第百十五条の三十二-第百十五条の三十四
)
第九節
業務管理体制の整備
(
第百十五条の三十二-第百十五条の三十四
)
第十節
介護サービス情報の公表
(
第百十五条の三十五-第百十五条の四十四
)
第十節
介護サービス情報の公表
(
第百十五条の三十五-第百十五条の四十四
)
第十一節
介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
(
第百十五条の四十四の二
)
第十一節
介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
(
第百十五条の四十四の二
)
第六章
地域支援事業等
(
第百十五条の四十五-第百十五条の四十九
)
第六章
地域支援事業等
(
第百十五条の四十五-第百十五条の四十九
)
第七章
介護保険事業計画
(
第百十六条-第百二十条の二
)
第七章
介護保険事業計画
(
第百十六条-第百二十条の二
)
第八章
費用等
第八章
費用等
第一節
費用の負担
(
第百二十一条-第百四十六条
)
第一節
費用の負担
(
第百二十一条-第百四十六条
)
第二節
財政安定化基金等
(
第百四十七条-第百四十九条
)
第二節
財政安定化基金等
(
第百四十七条-第百四十九条
)
第三節
医療保険者の納付金
(
第百五十条-第百五十九条
)
第三節
医療保険者の納付金
(
第百五十条-第百五十九条
)
第九章
社会保険診療報酬支払基金
の介護保険関係業務
(
第百六十条-第百七十五条
)
第九章
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
の介護保険関係業務
(
第百六十条-第百七十五条
)
第十章
国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務
(
第百七十六条-第百七十八条
)
第十章
国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務
(
第百七十六条-第百七十八条
)
第十一章
介護給付費等審査委員会
(
第百七十九条-第百八十二条
)
第十一章
介護給付費等審査委員会
(
第百七十九条-第百八十二条
)
第十二章
審査請求
(
第百八十三条-第百九十六条
)
第十二章
審査請求
(
第百八十三条-第百九十六条
)
第十三章
雑則
(
第百九十七条-第二百四条
)
第十三章
雑則
(
第百九十七条-第二百四条
)
第十四章
罰則
(
第二百五条-第二百十五条
)
第十四章
罰則
(
第二百五条-第二百十五条
)
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(医療法の準用)
(医療法の準用)
第百五条
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第九条第二項の規定は、介護老人保健施設の開設者について、同法
★挿入★
第十五条第一項及び第三項の規定は、介護老人保健施設の管理者について、同法第三十条の規定は、第百一条、第百二条第一項、第百三条第三項及び第百四条第一項の規定による処分について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百五条
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第九条第二項の規定は、介護老人保健施設の開設者について、同法
第十四条の四並びに
第十五条第一項及び第三項の規定は、介護老人保健施設の管理者について、同法第三十条の規定は、第百一条、第百二条第一項、第百三条第三項及び第百四条第一項の規定による処分について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一一法八七・平一二法一四一・平一八法八三・平二〇法四二・平二九法五二・一部改正)
(平一一法八七・平一二法一四一・平一八法八三・平二〇法四二・平二九法五二・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(医療法の準用)
(医療法の準用)
第百十四条の八
医療法第九条第二項の規定は、介護医療院の開設者について、同法
★挿入★
第十五条第一項及び第三項の規定は、介護医療院の管理者について、同法第三十条の規定は、第百十四条の三、第百十四条の四第一項、第百十四条の五第三項及び第百十四条の六第一項の規定による処分について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百十四条の八
医療法第九条第二項の規定は、介護医療院の開設者について、同法
第十四条の四並びに
第十五条第一項及び第三項の規定は、介護医療院の管理者について、同法第三十条の規定は、第百十四条の三、第百十四条の四第一項、第百十四条の五第三項及び第百十四条の六第一項の規定による処分について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二九法五二・追加)
(平二九法五二・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(実施の委託)
(実施の委託)
第百十五条の四十七
市町村は、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該包括的支援事業を委託することができる。
第百十五条の四十七
市町村は、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該包括的支援事業を委託することができる。
2
前項の規定による委託は、包括的支援事業(第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して行わなければならない。
2
前項の規定による委託は、包括的支援事業(第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して行わなければならない。
3
前条第七項及び第八項の規定は、第一項の規定による委託を受けた者について準用する。
3
前条第七項及び第八項の規定は、第一項の規定による委託を受けた者について準用する。
4
地域包括支援センターの設置者は、指定居宅介護支援事業者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業の一部を委託することができる。この場合において、当該委託を受けた者は、第一項の方針(地域包括支援センターの設置者が市町村である場合にあっては、厚生労働省令で定めるところにより当該市町村が示す当該事業の実施に係る方針)に従って、当該事業を実施するものとする。
4
地域包括支援センターの設置者は、指定居宅介護支援事業者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業の一部を委託することができる。この場合において、当該委託を受けた者は、第一項の方針(地域包括支援センターの設置者が市町村である場合にあっては、厚生労働省令で定めるところにより当該市町村が示す当該事業の実施に係る方針)に従って、当該事業を実施するものとする。
5
市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業(第一号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。)については、当該介護予防・日常生活支援総合事業を適切に実施することができるものとして厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、当該介護予防・日常生活支援総合事業の実施を委託することができる。
5
市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業(第一号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。)については、当該介護予防・日常生活支援総合事業を適切に実施することができるものとして厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、当該介護予防・日常生活支援総合事業の実施を委託することができる。
6
前項の規定により第一号介護予防支援事業の実施の委託を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事業の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。
6
前項の規定により第一号介護予防支援事業の実施の委託を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事業の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。
7
市町村長は、介護予防・日常生活支援総合事業について、第一項又は第五項の規定により、その実施を委託した場合には、当該委託を受けた者(第九項、第百八十条第一項並びに第百八十一条第二項及び第三項において「受託者」という。)に対する当該実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払の事務を連合会に委託することができる。
7
市町村長は、介護予防・日常生活支援総合事業について、第一項又は第五項の規定により、その実施を委託した場合には、当該委託を受けた者(第九項、第百八十条第一項並びに第百八十一条第二項及び第三項において「受託者」という。)に対する当該実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払の事務を連合会に委託することができる。
8
前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村長の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
8
前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村長の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
9
受託者は、介護予防・日常生活支援総合事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
9
受託者は、介護予防・日常生活支援総合事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
10
市町村は、第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業の実施に係る被保険者又は被保険者であった者に係る情報の収集、整理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を
社会保険診療報酬支払基金法
(昭和二十三年法律第百二十九号)による
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金
」という。)又は連合会その他厚生労働省令で定める者(第百十八条の十及び第百十八条の十一において「
支払基金等
」という。)に委託することができる。
10
市町村は、第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業の実施に係る被保険者又は被保険者であった者に係る情報の収集、整理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
(昭和二十三年法律第百二十九号)による
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構
」という。)又は連合会その他厚生労働省令で定める者(第百十八条の十及び第百十八条の十一において「
機構等
」という。)に委託することができる。
11
市町村は、前項の規定により事務を委託する場合は、他の市町村、
社会保険診療報酬支払基金法
第一条に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものと共同して委託するものとする。
11
市町村は、前項の規定により事務を委託する場合は、他の市町村、
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
第一条に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものと共同して委託するものとする。
12
市町村は、第百十五条の四十五第三項各号に掲げる事業の全部又は一部について、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の当該市町村が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。
12
市町村は、第百十五条の四十五第三項各号に掲げる事業の全部又は一部について、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の当該市町村が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・一部改正・旧第一一五条の四〇繰下、平二三法七二・一部改正・旧第一一五条の四六繰下、平二五法四四・平二六法八三・令五法三一・一部改正)
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・一部改正・旧第一一五条の四〇繰下、平二三法七二・一部改正・旧第一一五条の四六繰下、平二五法四四・平二六法八三・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(実施の委託)
(実施の委託)
第百十五条の四十七
市町村は、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該包括的支援事業を委託することができる。
第百十五条の四十七
市町村は、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該包括的支援事業を委託することができる。
2
前項の規定による委託は、包括的支援事業(第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して行わなければならない。
2
前項の規定による委託は、包括的支援事業(第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して行わなければならない。
3
前条第七項及び第八項の規定は、第一項の規定による委託を受けた者について準用する。
3
前条第七項及び第八項の規定は、第一項の規定による委託を受けた者について準用する。
4
地域包括支援センターの設置者は、指定居宅介護支援事業者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業の一部を委託することができる。この場合において、当該委託を受けた者は、第一項の方針(地域包括支援センターの設置者が市町村である場合にあっては、厚生労働省令で定めるところにより当該市町村が示す当該事業の実施に係る方針)に従って、当該事業を実施するものとする。
4
地域包括支援センターの設置者は、指定居宅介護支援事業者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業の一部を委託することができる。この場合において、当該委託を受けた者は、第一項の方針(地域包括支援センターの設置者が市町村である場合にあっては、厚生労働省令で定めるところにより当該市町村が示す当該事業の実施に係る方針)に従って、当該事業を実施するものとする。
5
市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業(第一号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。)については、当該介護予防・日常生活支援総合事業を適切に実施することができるものとして厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、当該介護予防・日常生活支援総合事業の実施を委託することができる。
5
市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業(第一号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。)については、当該介護予防・日常生活支援総合事業を適切に実施することができるものとして厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、当該介護予防・日常生活支援総合事業の実施を委託することができる。
6
前項の規定により第一号介護予防支援事業の実施の委託を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事業の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。
6
前項の規定により第一号介護予防支援事業の実施の委託を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事業の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。
7
市町村長は、介護予防・日常生活支援総合事業について、第一項又は第五項の規定により、その実施を委託した場合には、当該委託を受けた者(第九項、第百八十条第一項並びに第百八十一条第二項及び第三項において「受託者」という。)に対する当該実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払の事務を連合会に委託することができる。
7
市町村長は、介護予防・日常生活支援総合事業について、第一項又は第五項の規定により、その実施を委託した場合には、当該委託を受けた者(第九項、第百八十条第一項並びに第百八十一条第二項及び第三項において「受託者」という。)に対する当該実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払の事務を連合会に委託することができる。
8
前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村長の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
8
前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村長の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
9
受託者は、介護予防・日常生活支援総合事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
9
受託者は、介護予防・日常生活支援総合事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
10
市町村は、第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業の実施に係る被保険者又は被保険者であった者に係る情報の収集、整理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)又は連合会その他厚生労働省令で定める者(第百十八条の十及び第百十八条の十一において「機構等」という。)に委託することができる。
10
市町村は、第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業の実施に係る被保険者又は被保険者であった者に係る情報の収集、整理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)又は連合会その他厚生労働省令で定める者(第百十八条の十及び第百十八条の十一において「機構等」という。)に委託することができる。
11
市町村は、前項の規定により事務を委託する場合は、他の市町村、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付
その他の
事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの
★挿入★
と共同して委託するものとする。
11
市町村は、前項の規定により事務を委託する場合は、他の市町村、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付
に係る
事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの
その他厚生労働省令で定める者
と共同して委託するものとする。
12
市町村は、第百十五条の四十五第三項各号に掲げる事業の全部又は一部について、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の当該市町村が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。
12
市町村は、第百十五条の四十五第三項各号に掲げる事業の全部又は一部について、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の当該市町村が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・一部改正・旧第一一五条の四〇繰下、平二三法七二・一部改正・旧第一一五条の四六繰下、平二五法四四・平二六法八三・令五法三一・令七法八七・一部改正)
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・一部改正・旧第一一五条の四〇繰下、平二三法七二・一部改正・旧第一一五条の四六繰下、平二五法四四・平二六法八三・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(実施の委託)
(実施の委託)
第百十五条の四十七
市町村は、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該包括的支援事業を委託することができる。
第百十五条の四十七
市町村は、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該包括的支援事業を委託することができる。
2
前項の規定による委託は、包括的支援事業(第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して行わなければならない。
2
前項の規定による委託は、包括的支援事業(第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して行わなければならない。
3
前条第七項及び第八項の規定は、第一項の規定による委託を受けた者について準用する。
3
前条第七項及び第八項の規定は、第一項の規定による委託を受けた者について準用する。
4
地域包括支援センターの設置者は、指定居宅介護支援事業者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業の一部を委託することができる。この場合において、当該委託を受けた者は、第一項の方針(地域包括支援センターの設置者が市町村である場合にあっては、厚生労働省令で定めるところにより当該市町村が示す当該事業の実施に係る方針)に従って、当該事業を実施するものとする。
4
地域包括支援センターの設置者は、指定居宅介護支援事業者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業の一部を委託することができる。この場合において、当該委託を受けた者は、第一項の方針(地域包括支援センターの設置者が市町村である場合にあっては、厚生労働省令で定めるところにより当該市町村が示す当該事業の実施に係る方針)に従って、当該事業を実施するものとする。
5
市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業(第一号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。)については、当該介護予防・日常生活支援総合事業を適切に実施することができるものとして厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、当該介護予防・日常生活支援総合事業の実施を委託することができる。
5
市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業(第一号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。)については、当該介護予防・日常生活支援総合事業を適切に実施することができるものとして厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、当該介護予防・日常生活支援総合事業の実施を委託することができる。
6
前項の規定により第一号介護予防支援事業の実施の委託を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事業の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。
6
前項の規定により第一号介護予防支援事業の実施の委託を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事業の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。
7
市町村長は、介護予防・日常生活支援総合事業について、第一項又は第五項の規定により、その実施を委託した場合には、当該委託を受けた者(第九項、第百八十条第一項並びに第百八十一条第二項及び第三項において「受託者」という。)に対する当該実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払の事務を連合会に委託することができる。
7
市町村長は、介護予防・日常生活支援総合事業について、第一項又は第五項の規定により、その実施を委託した場合には、当該委託を受けた者(第九項、第百八十条第一項並びに第百八十一条第二項及び第三項において「受託者」という。)に対する当該実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払の事務を連合会に委託することができる。
8
前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村長の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
8
前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村長の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
9
受託者は、介護予防・日常生活支援総合事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
9
受託者は、介護予防・日常生活支援総合事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
10
市町村は、第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業の実施に係る被保険者又は被保険者であった者に係る情報の収集、整理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)又は連合会その他厚生労働省令で定める者(
第百十八条の十及び第百十八条の十一
において「機構等」という。)に委託することができる。
10
市町村は、第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業の実施に係る被保険者又は被保険者であった者に係る情報の収集、整理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)又は連合会その他厚生労働省令で定める者(
第百十八条の十三及び第百十八条の十四
において「機構等」という。)に委託することができる。
11
市町村は、前項の規定により事務を委託する場合は、他の市町村、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものその他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。
11
市町村は、前項の規定により事務を委託する場合は、他の市町村、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものその他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。
12
市町村は、第百十五条の四十五第三項各号に掲げる事業の全部又は一部について、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の当該市町村が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。
12
市町村は、第百十五条の四十五第三項各号に掲げる事業の全部又は一部について、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の当該市町村が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・一部改正・旧第一一五条の四〇繰下、平二三法七二・一部改正・旧第一一五条の四六繰下、平二五法四四・平二六法八三・令五法三一・令七法八七・一部改正)
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・一部改正・旧第一一五条の四〇繰下、平二三法七二・一部改正・旧第一一五条の四六繰下、平二五法四四・平二六法八三・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(基本指針)
(基本指針)
第百十六条
厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針
★挿入★
に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
第百十六条
厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針
及び同法第十一条の二第一項に規定する医療情報化推進方針
に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2
基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関する基本的事項
一
介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関する基本的事項
二
次条第一項に規定する市町村介護保険事業計画において同条第二項第一号の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村介護保険事業計画及び第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
二
次条第一項に規定する市町村介護保険事業計画において同条第二項第一号の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村介護保険事業計画及び第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
三
その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項
三
その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項
3
厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するに当たっては、あらかじめ、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
3
厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するに当たっては、あらかじめ、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
4
厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4
厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二六法八三・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二六法八三・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(都道府県介護保険事業支援計画)
(都道府県介護保険事業支援計画)
第百十八条
都道府県は、基本指針に即して、三年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)を定めるものとする。
第百十八条
都道府県は、基本指針に即して、三年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)を定めるものとする。
2
都道府県介護保険事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
都道府県介護保険事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数、介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込み
一
当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数、介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込み
二
都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組への支援に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項
二
都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組への支援に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項
三
前号に掲げる事項の目標に関する事項
三
前号に掲げる事項の目標に関する事項
3
都道府県介護保険事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
3
都道府県介護保険事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図るための事業に関する事項
一
介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図るための事業に関する事項
二
介護サービス情報の公表に関する事項
二
介護サービス情報の公表に関する事項
三
介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資する事業に関する事項
三
介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資する事業に関する事項
四
介護給付等対象サービスの提供又は地域支援事業の実施のための事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する事業に関する事項
四
介護給付等対象サービスの提供又は地域支援事業の実施のための事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する事業に関する事項
五
介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項
五
介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項
六
介護予防・日常生活支援総合事業及び第百十五条の四十五第二項各号に掲げる事業に関する市町村相互間の連絡調整を行う事業に関する事項
六
介護予防・日常生活支援総合事業及び第百十五条の四十五第二項各号に掲げる事業に関する市町村相互間の連絡調整を行う事業に関する事項
七
前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び登録住宅のそれぞれの入居定員総数
七
前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び登録住宅のそれぞれの入居定員総数
4
都道府県介護保険事業支援計画においては、第二項各号に掲げる事項及び前項各号に掲げる事項のほか、第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の混合型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数を定めることができる。
4
都道府県介護保険事業支援計画においては、第二項各号に掲げる事項及び前項各号に掲げる事項のほか、第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の混合型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数を定めることができる。
5
都道府県は、次条第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県介護保険事業支援計画を作成するよう努めるものとする。
5
都道府県は、次条第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県介護保険事業支援計画を作成するよう努めるものとする。
6
都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
6
都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
7
都道府県介護保険事業支援計画は、老人福祉法第二十条の九第一項に規定する都道府県老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
7
都道府県介護保険事業支援計画は、老人福祉法第二十条の九第一項に規定する都道府県老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
8
都道府県は、第二項第二号に規定する施策の実施状況及び同項第三号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、都道府県介護保険事業支援計画の実績に関する評価を行うものとする。
8
都道府県は、第二項第二号に規定する施策の実施状況及び同項第三号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、都道府県介護保険事業支援計画の実績に関する評価を行うものとする。
9
都道府県は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、当該結果及び都道府県内の市町村の前条第八項の評価の結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
9
都道府県は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、当該結果及び都道府県内の市町村の前条第八項の評価の結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
10
都道府県介護保険事業支援計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画
及び医療法
第三十条の四第一項に規定する医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
10
都道府県介護保険事業支援計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画
並びに医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想及び同法
第三十条の四第一項に規定する医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
11
都道府県介護保険事業支援計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条第一項に規定する都道府県高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
11
都道府県介護保険事業支援計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条第一項に規定する都道府県高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
12
都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
12
都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平一一法一六〇・平一二法一四一・平一七法七七・平一八法二〇・平一八法八三・平一八法八四・平二三法七二・平二六法八三・平二八法四七・平二九法五二・令二法五二・令五法三一・一部改正)
(平一一法一六〇・平一二法一四一・平一七法七七・平一八法二〇・平一八法八三・平一八法八四・平二三法七二・平二六法八三・平二八法四七・平二九法五二・令二法五二・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための匿名介護保険等関連情報の利用又は提供)
(国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための匿名介護保険等関連情報の利用又は提供)
第百十八条の三
厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するため、匿名介護保険等関連情報(介護保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条
★挿入★
において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる介護保険等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した介護保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名介護保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
第百十八条の三
厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するため、匿名介護保険等関連情報(介護保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条
及び第百十八条の八第一項
において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる介護保険等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した介護保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名介護保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一
国の他の行政機関及び地方公共団体 保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査
一
国の他の行政機関及び地方公共団体 保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査
二
大学その他の研究機関 国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究
二
大学その他の研究機関 国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究
三
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 介護分野の調査研究に関する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
三
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 介護分野の調査研究に関する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
2
厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名介護保険等関連情報を健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報及び高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名介護保険等関連情報を健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報及び高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名介護保険等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名介護保険等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
(令元法九・追加・一部改正)
(令元法九・追加・一部改正、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための仮名介護保険等関連情報の利用又は提供)
第百十八条の八
厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するため、仮名介護保険等関連情報(介護保険等関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した介護保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。
2
厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するため、次の各号に掲げる者であって仮名介護保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名介護保険等関連情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名介護保険等関連情報を提供することができる。
一
国の他の行政機関及び地方公共団体 保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査
二
大学その他の研究機関 国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究
三
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 介護分野の調査研究に関する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
3
厚生労働大臣は、前二項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該仮名介護保険等関連情報を健康保険法第百五十条の七第一項に規定する仮名診療等関連情報及び高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の七第一項に規定する仮名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
4
厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名介護保険等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(仮名介護保険等関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)
第百十八条の九
厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名介護保険等関連情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名介護保険等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名介護保険等関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名介護保険等関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。
2
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名介護保険等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(準用)
第百十八条の十
第百十八条の四から第百十八条の七までの規定は、仮名介護保険等関連情報利用者による仮名介護保険等関連情報の取扱いについて準用する。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第百十八条の十一に移動しました★
★旧第百十八条の八から移動しました★
(立入検査等)
(立入検査等)
第百十八条の八
厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、匿名介護保険等関連情報利用者
(国
の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において
同じ
。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に
匿名介護保険等関連情報利用者に
対して質問させ、若しくは
匿名介護保険等関連情報利用者の
事務所その他匿名介護保険等関連情報
の利用
に関係のある場所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第百十八条の十一
厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、匿名介護保険等関連情報利用者
及び仮名介護保険等関連情報利用者(国
の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において
「匿名・仮名介護保険等関連情報利用者」という
。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に
関係者に
対して質問させ、若しくは
匿名・仮名介護保険等関連情報利用者の
事務所その他匿名介護保険等関連情報
又は仮名介護保険等関連情報の利用
に関係のある場所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
2
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
(令元法九・追加)
(令元法九・追加、令七法八七・一部改正・旧第一一八条の八繰下)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第百十八条の十二に移動しました★
★旧第百十八条の九から移動しました★
(是正命令)
(是正命令)
第百十八条の九
厚生労働大臣は、
匿名介護保険等関連情報利用者
が第百十八条の四から第百十八条の七までの規定
★挿入★
に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第百十八条の十二
厚生労働大臣は、
匿名・仮名介護保険等関連情報利用者
が第百十八条の四から第百十八条の七までの規定
(これらの規定を第百十八条の十において準用する場合を含む。)又は第百十八条の九第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限
に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(令元法九・追加)
(令元法九・追加、令七法八七・一部改正・旧第一一八条の九繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(
支払基金等
への委託)
(
機構等
への委託)
第百十八条の十
厚生労働大臣は、第百十八条の二第一項に規定する調査及び分析並びに第百十八条の三第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を
支払基金等
に委託することができる。
第百十八条の十
厚生労働大臣は、第百十八条の二第一項に規定する調査及び分析並びに第百十八条の三第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を
機構等
に委託することができる。
(令元法九・追加、令五法三一・一部改正)
(令元法九・追加、令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第百十八条の十三に移動しました★
★旧第百十八条の十から移動しました★
(機構等への委託)
(機構等への委託)
第百十八条の十
厚生労働大臣は、第百十八条の二第一項に規定する調査及び分析並びに第百十八条の三第一項
の規定による利用又は
提供に係る事務の全部又は一部を機構等に委託することができる。
第百十八条の十三
厚生労働大臣は、第百十八条の二第一項に規定する調査及び分析並びに第百十八条の三第一項
並びに第百十八条の八第一項及び第二項の規定による利用及び
提供に係る事務の全部又は一部を機構等に委託することができる。
★新設★
2
第百十八条の九第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名介護保険等関連情報の提供を行う場合について準用する。
★新設★
3
個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名介護保険等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
(令元法九・追加、令五法三一・令七法八七・一部改正)
(令元法九・追加、令五法三一・一部改正、令七法八七・一部改正・旧第一一八条の一〇繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(手数料)
(手数料)
第百十八条の十一
匿名介護保険等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、
支払基金等
が第百十八条の三第一項の規定による匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、
支払基金等
)に納めなければならない。
第百十八条の十一
匿名介護保険等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、
機構等
が第百十八条の三第一項の規定による匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、
機構等
)に納めなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
2
厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
3
第一項の規定により
支払基金等
に納められた手数料は、
支払基金等
の収入とする。
3
第一項の規定により
機構等
に納められた手数料は、
機構等
の収入とする。
(令元法九・追加)
(令元法九・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第百十八条の十四に移動しました★
★旧第百十八条の十一から移動しました★
(手数料)
(手数料)
第百十八条の十一
匿名介護保険等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(
前条
の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、機構等が第百十八条の三第一項の規定による匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、機構等)に納めなければならない。
第百十八条の十四
匿名介護保険等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(
前条第一項
の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、機構等が第百十八条の三第一項の規定による匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、機構等)に納めなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
2
厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
3
第一項の規定により機構等に納められた手数料は、機構等の収入とする。
3
第一項の規定により機構等に納められた手数料は、機構等の収入とする。
★新設★
4
前三項の規定は、仮名介護保険等関連情報利用者が第百十八条の八第二項の規定による仮名介護保険等関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。
(令元法九・追加、令七法八七・一部改正)
(令元法九・追加、令七法八七・一部改正・旧第一一八条の一一繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(介護給付費交付金)
(介護給付費交付金)
第百二十五条
市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、
支払基金
が市町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充てる。
第百二十五条
市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、
機構
が市町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充てる。
2
前項の第二号被保険者負担率は、すべての市町村に係る被保険者の見込数の総数に対するすべての市町村に係る第二号被保険者の見込数の総数の割合に二分の一を乗じて得た率を基準として設定するものとし、三年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
2
前項の第二号被保険者負担率は、すべての市町村に係る被保険者の見込数の総数に対するすべての市町村に係る第二号被保険者の見込数の総数の割合に二分の一を乗じて得た率を基準として設定するものとし、三年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
3
第百二十一条第二項の規定は、第一項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額について準用する。
3
第百二十一条第二項の規定は、第一項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額について準用する。
4
第一項の介護給付費交付金は、第百五十条第一項の規定により
支払基金
が徴収する納付金をもって充てる。
4
第一項の介護給付費交付金は、第百五十条第一項の規定により
機構
が徴収する納付金をもって充てる。
(平二四法六二・令元法九・一部改正)
(平二四法六二・令元法九・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(地域支援事業支援交付金)
(地域支援事業支援交付金)
第百二十六条
市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に前条第一項の第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、
支払基金
が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金をもって充てる。
第百二十六条
市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に前条第一項の第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、
機構
が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金をもって充てる。
2
前項の地域支援事業支援交付金は、第百五十条第一項の規定により
支払基金
が徴収する納付金をもって充てる。
2
前項の地域支援事業支援交付金は、第百五十条第一項の規定により
機構
が徴収する納付金をもって充てる。
(平一七法七七・全改、平二三法七二・平二四法六二・平二六法八三・一部改正)
(平一七法七七・全改、平二三法七二・平二四法六二・平二六法八三・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(市町村相互財政安定化事業)
(市町村相互財政安定化事業)
第百四十八条
市町村は、介護保険の財政の安定化を図るため、その介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち介護給付及び予防給付に要する費用(第四十三条第三項、第四十四条第六項、第四十五条第六項、第五十五条第三項、第五十六条第六項又は第五十七条第六項の規定に基づき条例を定めている市町村に係る当該介護給付及び予防給付に要する費用については、当該条例による措置が講じられないものとして政令で定めるところにより算定した当該介護給付及び予防給付に要する費用とする。次項において同じ。)、地域支援事業に要する費用、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用並びに基金事業借入金の償還に要する費用の財源について、政令で定めるところにより、他の市町村と共同して、調整保険料率に基づき、市町村相互間において調整する事業(以下この条及び次条において「市町村相互財政安定化事業」という。)を行うことができる。
第百四十八条
市町村は、介護保険の財政の安定化を図るため、その介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち介護給付及び予防給付に要する費用(第四十三条第三項、第四十四条第六項、第四十五条第六項、第五十五条第三項、第五十六条第六項又は第五十七条第六項の規定に基づき条例を定めている市町村に係る当該介護給付及び予防給付に要する費用については、当該条例による措置が講じられないものとして政令で定めるところにより算定した当該介護給付及び予防給付に要する費用とする。次項において同じ。)、地域支援事業に要する費用、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用並びに基金事業借入金の償還に要する費用の財源について、政令で定めるところにより、他の市町村と共同して、調整保険料率に基づき、市町村相互間において調整する事業(以下この条及び次条において「市町村相互財政安定化事業」という。)を行うことができる。
2
前項の調整保険料率は、市町村相互財政安定化事業を行う市町村(以下この条及び次条第二項において「特定市町村」という。)のそれぞれが、それぞれの第一号被保険者に対し、当該調整保険料率により算定した保険料額によって保険料を課するとしたならば、当該特定市町村につき事業実施期間(市町村相互財政安定化事業を実施する期間として特定市町村が次項の規約により定める三年を一期とする期間をいう。以下この項及び第四項において同じ。)において収納される保険料の額の合計額が、当該事業実施期間における当該特定市町村の介護給付及び予防給付に要する費用の額(当該介護給付及び予防給付に要する費用の額につき第百二十一条第一項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項、第百二十四条第一項及び第百二十五条第一項の規定により、国、都道府県、市町村の一般会計及び
支払基金
が負担し、又は交付する額を除く。)、地域支援事業に要する費用の額(当該地域支援事業に要する費用の額につき第百二十二条の二第一項、第二項及び第四項、第百二十三条第三項及び第四項、第百二十四条第三項及び第四項並びに第百二十六条第一項の規定により、国、都道府県、市町村の一般会計及び
支払基金
が負担し、又は交付する額(社会福祉法第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定により交付する額を含む。)を除く。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金の償還に要する費用の額の合計額と均衡を保つことができるものであって、当該特定市町村が政令で定める基準に従い定めるものとする。
2
前項の調整保険料率は、市町村相互財政安定化事業を行う市町村(以下この条及び次条第二項において「特定市町村」という。)のそれぞれが、それぞれの第一号被保険者に対し、当該調整保険料率により算定した保険料額によって保険料を課するとしたならば、当該特定市町村につき事業実施期間(市町村相互財政安定化事業を実施する期間として特定市町村が次項の規約により定める三年を一期とする期間をいう。以下この項及び第四項において同じ。)において収納される保険料の額の合計額が、当該事業実施期間における当該特定市町村の介護給付及び予防給付に要する費用の額(当該介護給付及び予防給付に要する費用の額につき第百二十一条第一項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項、第百二十四条第一項及び第百二十五条第一項の規定により、国、都道府県、市町村の一般会計及び
機構
が負担し、又は交付する額を除く。)、地域支援事業に要する費用の額(当該地域支援事業に要する費用の額につき第百二十二条の二第一項、第二項及び第四項、第百二十三条第三項及び第四項、第百二十四条第三項及び第四項並びに第百二十六条第一項の規定により、国、都道府県、市町村の一般会計及び
機構
が負担し、又は交付する額(社会福祉法第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定により交付する額を含む。)を除く。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金の償還に要する費用の額の合計額と均衡を保つことができるものであって、当該特定市町村が政令で定める基準に従い定めるものとする。
3
市町村は、市町村相互財政安定化事業を行おうとするときは、その議会の議決を経てする協議により規約を定め、これを都道府県知事に届け出なければならない。
3
市町村は、市町村相互財政安定化事業を行おうとするときは、その議会の議決を経てする協議により規約を定め、これを都道府県知事に届け出なければならない。
4
前項の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
4
前項の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一
特定市町村
一
特定市町村
二
調整保険料率
二
調整保険料率
三
事業実施期間
三
事業実施期間
四
市町村相互財政安定化事業に係る資金の負担及び交付の方法
四
市町村相互財政安定化事業に係る資金の負担及び交付の方法
五
前各号に掲げる事項のほか、市町村相互財政安定化事業の実施に関し必要な事項
五
前各号に掲げる事項のほか、市町村相互財政安定化事業の実施に関し必要な事項
5
第三項の規定は、同項の規約を変更し、又は市町村相互財政安定化事業をとりやめようとする場合について準用する。
5
第三項の規定は、同項の規約を変更し、又は市町村相互財政安定化事業をとりやめようとする場合について準用する。
6
特定市町村が第百二十九条第二項の規定によりその条例で定める保険料率について同条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「償還に要する費用の予定額」とあるのは「償還に要する費用の予定額、第百四十八条第一項に規定する市町村相互財政安定化事業により負担する額の予想額」と、「並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね三年」とあるのは「、国庫負担等の額並びに同項に規定する市町村相互財政安定化事業により交付される額の予想額等に照らし、おおむね第百四十八条第二項に規定する事業実施期間」とする。
6
特定市町村が第百二十九条第二項の規定によりその条例で定める保険料率について同条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「償還に要する費用の予定額」とあるのは「償還に要する費用の予定額、第百四十八条第一項に規定する市町村相互財政安定化事業により負担する額の予想額」と、「並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね三年」とあるのは「、国庫負担等の額並びに同項に規定する市町村相互財政安定化事業により交付される額の予想額等に照らし、おおむね第百四十八条第二項に規定する事業実施期間」とする。
7
特定市町村について前条第二項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「並びに前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額」とあるのは「、前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額並びに市町村相互財政安定化事業(次条第一項に規定する市町村相互財政安定化事業をいう。以下この項において同じ。)により負担する額」と、同項第二号中「並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要した費用の額並びに市町村相互財政安定化事業により負担した額」と、同項第三号中「収入した金額(第五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)」とあるのは「収入した金額(市町村相互財政安定化事業により交付された額を含み、第五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)」と、「並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要した費用の額並びに市町村相互財政安定化事業により負担した額」と、同項第四号中「並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要した費用の額並びに市町村相互財政安定化事業により負担した額」とする。
7
特定市町村について前条第二項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「並びに前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額」とあるのは「、前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額並びに市町村相互財政安定化事業(次条第一項に規定する市町村相互財政安定化事業をいう。以下この項において同じ。)により負担する額」と、同項第二号中「並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要した費用の額並びに市町村相互財政安定化事業により負担した額」と、同項第三号中「収入した金額(第五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)」とあるのは「収入した金額(市町村相互財政安定化事業により交付された額を含み、第五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)」と、「並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要した費用の額並びに市町村相互財政安定化事業により負担した額」と、同項第四号中「並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要した費用の額並びに市町村相互財政安定化事業により負担した額」とする。
8
特定市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村相互財政安定化事業のうち資金の負担及び交付に関する事務の一部を、当該特定市町村が出資者又は構成員となっている営利を目的としない法人であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
8
特定市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村相互財政安定化事業のうち資金の負担及び交付に関する事務の一部を、当該特定市町村が出資者又は構成員となっている営利を目的としない法人であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二六法八三・令二法五二・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二六法八三・令二法五二・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(納付金の徴収及び納付義務)
(納付金の徴収及び納付義務)
第百五十条
支払基金
は、第百六十条第一項に規定する業務に要する費用に充てるため、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節及び次章において同じ。)ごとに、医療保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び第百六十一条を除き、以下同じ。)から、介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。
第百五十条
機構
は、第百六十条第一項に規定する業務に要する費用に充てるため、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節及び次章において同じ。)ごとに、医療保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び第百六十一条を除き、以下同じ。)から、介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。
2
医療保険者(国民健康保険にあっては、市町村)は、納付金の納付に充てるため医療保険各法又は地方税法の規定により保険料若しくは掛金又は国民健康保険税を徴収する義務を負う。
2
医療保険者(国民健康保険にあっては、市町村)は、納付金の納付に充てるため医療保険各法又は地方税法の規定により保険料若しくは掛金又は国民健康保険税を徴収する義務を負う。
3
医療保険者は、納付金を納付する義務を負う。
3
医療保険者は、納付金を納付する義務を負う。
(平一七法七七・平二七法三一・一部改正)
(平一七法七七・平二七法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(納付金の額の決定、通知等)
(納付金の額の決定、通知等)
第百五十五条
支払基金
は、各年度につき、各医療保険者が納付すべき納付金の額を決定し、当該各医療保険者に対し、その者が納付すべき納付金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
第百五十五条
機構
は、各年度につき、各医療保険者が納付すべき納付金の額を決定し、当該各医療保険者に対し、その者が納付すべき納付金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2
前項の規定により納付金の額が定められた後、納付金の額を変更する必要が生じたときは、
支払基金
は、当該各医療保険者が納付すべき納付金の額を変更し、当該各医療保険者に対し、変更後の納付金の額を通知しなければならない。
2
前項の規定により納付金の額が定められた後、納付金の額を変更する必要が生じたときは、
機構
は、当該各医療保険者が納付すべき納付金の額を変更し、当該各医療保険者に対し、変更後の納付金の額を通知しなければならない。
3
支払基金
は、医療保険者が納付した納付金の額が、前項の規定による変更後の納付金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の納付金の額を超える場合には、その超える額について、未納の納付金その他この法律の規定による
支払基金
の徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
3
機構
は、医療保険者が納付した納付金の額が、前項の規定による変更後の納付金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の納付金の額を超える場合には、その超える額について、未納の納付金その他この法律の規定による
機構
の徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
(令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(督促及び滞納処分)
(督促及び滞納処分)
第百五十六条
支払基金
は、医療保険者が、納付すべき期限までに納付金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
第百五十六条
機構
は、医療保険者が、納付すべき期限までに納付金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2
支払基金
は、前項の規定により督促をするときは、当該医療保険者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
2
機構
は、前項の規定により督促をするときは、当該医療保険者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3
支払基金
は、第一項の規定による督促を受けた医療保険者がその指定期限までにその督促状に係る納付金及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。
3
機構
は、第一項の規定による督促を受けた医療保険者がその指定期限までにその督促状に係る納付金及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。
4
前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。
4
前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(延滞金)
(延滞金)
第百五十七条
前条第一項の規定により納付金の納付を督促したときは、
支払基金
は、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る納付金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
第百五十七条
前条第一項の規定により納付金の納付を督促したときは、
機構
は、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る納付金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
2
前項の場合において、納付金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる納付金の額は、その納付のあった納付金の額を控除した額とする。
2
前項の場合において、納付金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる納付金の額は、その納付のあった納付金の額を控除した額とする。
3
延滞金の計算において、前二項の納付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3
延滞金の計算において、前二項の納付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4
前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4
前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5
延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第三号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
5
延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第三号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
一
督促状に指定した期限までに納付金を完納したとき。
一
督促状に指定した期限までに納付金を完納したとき。
二
延滞金の額が百円未満であるとき。
二
延滞金の額が百円未満であるとき。
三
納付金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
三
納付金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
四
納付金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
四
納付金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(納付の猶予)
(納付の猶予)
第百五十八条
支払基金
は、やむを得ない事情により、医療保険者が納付金を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
第百五十八条
機構
は、やむを得ない事情により、医療保険者が納付金を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
2
支払基金
は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る納付金の額、猶予期間その他必要な事項を医療保険者に通知しなければならない。
2
機構
は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る納付金の額、猶予期間その他必要な事項を医療保険者に通知しなければならない。
3
支払基金
は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る納付金につき新たに第百五十六条第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請求をすることができない。
3
機構
は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る納付金につき新たに第百五十六条第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請求をすることができない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(通知)
(通知)
第百五十九条
市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、
支払基金
に対し、各年度における医療保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
第百五十九条
市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、
機構
に対し、各年度における医療保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
2
市町村は、前項の規定による通知の事務を連合会に委託することができる。
2
市町村は、前項の規定による通知の事務を連合会に委託することができる。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(
支払基金
の業務)
(
機構
の業務)
第百六十条
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条
に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
第百六十条
機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条
に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一
医療保険者から納付金を徴収すること。
一
医療保険者から納付金を徴収すること。
二
市町村に対し第百二十五条第一項の介護給付費交付金を交付すること。
二
市町村に対し第百二十五条第一項の介護給付費交付金を交付すること。
三
市町村に対し第百二十六条第一項の地域支援事業支援交付金を交付すること。
三
市町村に対し第百二十六条第一項の地域支援事業支援交付金を交付すること。
四
前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
四
前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条
に規定する業務及び前項各号に掲げる業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
2
機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条
に規定する業務及び前項各号に掲げる業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一
第百十五条の四十七第十項の規定により市町村から委託を受けて行う第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業に関する業務を行うこと。
一
第百十五条の四十七第十項の規定により市町村から委託を受けて行う第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業に関する業務を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
3
前二項に規定する業務は、介護保険関係業務という。
3
前二項に規定する業務は、介護保険関係業務という。
(平一四法一六八・平一七法七七・令五法三一・一部改正)
(平一四法一六八・平一七法七七・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(業務の委託)
(業務の委託)
第百六十一条
支払基金
は、厚生労働大臣の認可を受けて、介護保険関係業務の一部を医療保険者が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。
第百六十一条
機構
は、厚生労働大臣の認可を受けて、介護保険関係業務の一部を医療保険者が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(業務方法書)
(業務方法書)
第百六十二条
支払基金
は、介護保険関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第百六十二条
機構
は、介護保険関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2
前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
2
前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(報告等)
(報告等)
第百六十三条
支払基金
は、医療保険者に対し、毎年度、医療保険加入者(四十歳以上六十五歳未満のものに限る。)の数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第百六十条第一項第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
第百六十三条
機構
は、医療保険者に対し、毎年度、医療保険加入者(四十歳以上六十五歳未満のものに限る。)の数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第百六十条第一項第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(区分経理)
(区分経理)
第百六十四条
支払基金
は、介護保険関係業務(第百六十条第二項に規定する業務を除く。次条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項及び第二項、第百六十八条第一項並びに第百七十条において同じ。)に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
第百六十四条
機構
は、介護保険関係業務(第百六十条第二項に規定する業務を除く。次条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項及び第二項、第百六十八条第一項並びに第百七十条において同じ。)に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
(令五法三一・一部改正)
(令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(予算等の認可)
(予算等の認可)
第百六十五条
支払基金
は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第百六十五条
機構
は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2
支払基金が
第百六十条第二項に規定する業務を行う場合における
社会保険診療報酬支払基金法第二十四条第一項
の規定の適用については、同項中「収支予算」とあるのは、「収支予算(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第二項に規定する業務に関するものを含む。)」とする。
2
機構が
第百六十条第二項に規定する業務を行う場合における
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十三条第一項
の規定の適用については、同項中「収支予算」とあるのは、「収支予算(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第二項に規定する業務に関するものを含む。)」とする。
(平一一法一六〇・令五法三一・一部改正)
(平一一法一六〇・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(財務諸表等)
(財務諸表等)
第百六十六条
支払基金
は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第百六十六条
機構
は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2
支払基金
は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
2
機構
は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3
支払基金
は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
3
機構
は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4
支払基金が
第百六十条第二項に規定する業務を行う場合における
社会保険診療報酬支払基金法第二十五条第一項
の規定の適用については、同項中「業務」とあるのは、「業務及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第二項に規定する業務」とする。
4
機構が
第百六十条第二項に規定する業務を行う場合における
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十四条第一項
の規定の適用については、同項中「業務」とあるのは、「業務及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第二項に規定する業務」とする。
(平九法一〇三・平一一法一六〇・令元法九・令五法三一・一部改正)
(平九法一〇三・平一一法一六〇・令元法九・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(利益及び損失の処理)
(利益及び損失の処理)
第百六十七条
支払基金
は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
第百六十七条
機構
は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2
支払基金
は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
2
機構
は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
3
支払基金
は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を第百六十条第一項第二号及び第三号に掲げる業務に要する費用に充てることができる。
3
機構
は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を第百六十条第一項第二号及び第三号に掲げる業務に要する費用に充てることができる。
(平一七法七七・一部改正)
(平一七法七七・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(借入金及び債券)
(借入金及び債券)
第百六十八条
支払基金
は、介護保険関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。
第百六十八条
機構
は、介護保険関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。
2
前項の規定による長期借入金及び債券は、二年以内に償還しなければならない。
2
前項の規定による長期借入金及び債券は、二年以内に償還しなければならない。
3
第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3
第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
4
前項ただし書の規定により借り換えられた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4
前項ただし書の規定により借り換えられた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
5
支払基金
は、第一項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
5
機構
は、第一項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
6
第一項の規定による債券の債権者は、
支払基金
の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
6
第一項の規定による債券の債権者は、
機構
の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
7
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
8
支払基金
は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
8
機構
は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
9
会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
9
会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
10
第一項及び第二項並びに第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による債券に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第一項及び第二項並びに第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一一法一六〇・平一四法一六八・平一七法八七・一部改正)
(平一一法一六〇・平一四法一六八・平一七法八七・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(政府保証)
(政府保証)
第百六十九条
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、
支払基金
による第百二十五条第一項の介護給付費交付金及び第百二十六条第一項の地域支援事業支援交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは、前条の規定による
支払基金
の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。
第百六十九条
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、
機構
による第百二十五条第一項の介護給付費交付金及び第百二十六条第一項の地域支援事業支援交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは、前条の規定による
機構
の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。
(平一四法一六八・平一七法七七・一部改正)
(平一四法一六八・平一七法七七・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(余裕金の運用)
(余裕金の運用)
第百七十条
支払基金
は、次の方法によるほか、介護保険関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
第百七十条
機構
は、次の方法によるほか、介護保険関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一
国債、地方債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
一
国債、地方債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二
銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
二
銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
三
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
(平一一法一六〇・平一六法一五四・平一七法一〇二・一部改正)
(平一一法一六〇・平一六法一五四・平一七法一〇二・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(厚生労働省令への委任)
(厚生労働省令への委任)
第百七十一条
この章に定めるもののほか、介護保険関係業務に係る
支払基金
の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第百七十一条
この章に定めるもののほか、介護保険関係業務に係る
機構
の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(報告の徴収等)
(報告の徴収等)
第百七十二条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、
支払基金
又は第百六十一条の規定による委託を受けた者(以下この項及び第二百七条第二項において「受託者」という。)について、介護保険関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
第百七十二条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、
機構
又は第百六十一条の規定による委託を受けた者(以下この項及び第二百七条第二項において「受託者」という。)について、介護保険関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2
第二十四条第三項の規定は、前項の規定による検査について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
2
第二十四条第三項の規定は、前項の規定による検査について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
3
都道府県知事は
、支払基金
につき介護保険関係業務に関し
社会保険診療報酬支払基金法第二十九条
の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は
支払基金の理事長、理事若しくは監事
につき介護保険関係業務に関し同法
第十一条第二項若しくは第三項
の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3
都道府県知事は
、機構
につき介護保険関係業務に関し
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十九条
の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は
機構の役員
につき介護保険関係業務に関し同法
第十四条第三項若しくは第四項
の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
(平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一六八・一部改正)
(平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一六八・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(
社会保険診療報酬支払基金法
の適用の特例)
(
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
の適用の特例)
第百七十三条
介護保険関係業務は、
社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項
の規定の適用については、同法
第十五条
に規定する業務とみなす。
第百七十三条
介護保険関係業務は、
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第四十三条第二項
の規定の適用については、同法
第十八条
に規定する業務とみなす。
(平一四法一六八・一部改正)
(平一四法一六八・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(審査請求)
(審査請求)
第百七十四条
この法律に基づく
支払基金
の処分又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、
支払基金
の上級行政庁とみなす。
第百七十四条
この法律に基づく
機構
の処分又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、
機構
の上級行政庁とみなす。
(平一一法一六〇・平二六法六九・一部改正)
(平一一法一六〇・平二六法六九・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第二百五条の三
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百五条の三
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第百十八条の七の規定に違反して、匿名介護保険等関連情報の利用に関して知り得た匿名介護保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
一
第百十八条の七の規定に違反して、匿名介護保険等関連情報の利用に関して知り得た匿名介護保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
★新設★
二
第百十八条の十において準用する第百十八条の七の規定に違反して、仮名介護保険等関連情報の利用に関して知り得た仮名介護保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第百十八条の九
の規定による命令に違反したとき。
三
第百十八条の十二
の規定による命令に違反したとき。
(令元法九・追加、令四法六八・令五法三一・一部改正)
(令元法九・追加、令四法六八・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第二百六条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二百六条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第六十九条の二十又は第百十五条の三十九(第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
一
第六十九条の二十又は第百十五条の三十九(第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二
第六十九条の二十二第一項若しくは第二項、第六十九条の三十第一項(第六十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)又は第百十五条の四十第一項(第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二
第六十九条の二十二第一項若しくは第二項、第六十九条の三十第一項(第六十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)又は第百十五条の四十第一項(第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三
第六十九条の二十三第一項の規定による許可を受けないで試験問題作成事務の全部を廃止し、第百十五条の四十一の規定による許可を受けないで調査事務の全部を廃止し、又は第百十五条の四十二第三項において準用する第百十五条の四十一の規定による許可を受けないで情報公表事務の全部を廃止したとき。
三
第六十九条の二十三第一項の規定による許可を受けないで試験問題作成事務の全部を廃止し、第百十五条の四十一の規定による許可を受けないで調査事務の全部を廃止し、又は第百十五条の四十二第三項において準用する第百十五条の四十一の規定による許可を受けないで情報公表事務の全部を廃止したとき。
四
第百十八条の八第一項
の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
四
第百十八条の十一第一項
の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・令元法九・一部改正)
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・令元法九・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第二百七条
次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の役員、清算人又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第二百七条
次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の役員、清算人又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第百六十三条の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出したとき。
一
第百六十三条の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出したとき。
二
第百九十七条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二
第百九十七条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
2
第百七十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした
支払基金
又は受託者の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
2
第百七十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした
機構
又は受託者の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
(平九法四八・平二六法五一・一部改正)
(平九法四八・平二六法五一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第二百十二条
次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした
支払基金
の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第二百十二条
次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした
機構
の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
一
この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二
第百七十条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
二
第百七十条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・令七法八七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
附 則(令和七・一二・一二法八七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条第二項及び第四項並びに附則〔中略〕第二十四条の規定〔中略〕 公布の日
二
〔前略〕第十二条中介護保険法第百五条及び第百十四条の八の改正規定並びに次条第一項〔中略〕の規定 令和八年四月一日
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔前略〕第十二条中介護保険法の目次の改正規定、同法第百十五条の四十七第十項の改正規定(第九号に掲げる改正規定を除く。)、同条第十一項の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、同法第百十六条第一項の改正規定、同法第百十八条の十一第一項の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第百十八条の十(見出しを含む。)の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、同法第百二十五条第一項及び第四項、第百二十六条、第百四十八条第二項、第百五十条第一項、第百五十五条、第百五十六条第一項から第三項まで、第百五十七条第一項、第百五十八条並びに第百五十九条第一項の改正規定、同法第九章の章名の改正規定並びに同法第百六十条の見出し、同条第一項及び第二項並びに同法第百六十一条、第百六十二条第一項、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百六十九条、第百七十条、第百七十一条、第百七十二条第一項及び第三項、第百七十三条(見出しを含む。)、第百七十四条、第二百七条第二項並びに第二百十二条の改正規定〔中略〕並びに附則〔中略〕第二十三条〔中略〕、第二十五条〔中略〕並びに第五十六条から第五十八条までの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
六
〔前略〕第十二条中介護保険法第百十五条の四十七第十一項の改正規定(「その他の」を「に係る」に改め、「定めるもの」の下に「その他厚生労働省令で定める者」を加える部分に限る。)〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔前略〕第十二条中介護保険法第百十五条の四十七第十項の改正規定(「第百十八条の十及び第百十八条の十一」を「第百十八条の十三及び第百十八条の十四」に改める部分に限る。)、同法第百十八条の三第一項の改正規定、同法第百十八条の十一の改正規定(同号〔第五号〕に掲げる改正規定を除く。)、同条を同法第百十八条の十四とする改正規定、同法第百十八条の十の改正規定(同号〔第五号〕に掲げる改正規定を除く。)、同条を同法第百十八条の十三とする改正規定、同法第百十八条の九の改正規定、同条を同法第百十八条の十二とする改正規定、同法第百十八条の八第一項の改正規定、同条を同法第百十八条の十一とする改正規定、同法第百十八条の七の次に三条を加える改正規定並びに同法第二百五条の三及び第二百六条の二の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
十
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、第一条の規定(前条第一号、第四号及び第五号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)の施行後三年を目途として、第一条の規定による改正後の医療法第三十条の十八の六第一項の指定を受けた区域において、新たに開設された診療所(同法第一条の五第二項に規定する診療所のうち、医業を行う場所であって患者を入院させるための施設を有しないものに限る。以下この項において同じ。)の数が廃止された診療所の数を超える区域がある場合には、当該区域における新たな診療所の開設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、都道府県が医師手当事業(第六条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十条の二の医師手当事業をいう。)を行うに当たり、保険者協議会(高齢者の医療の確保に関する法律第百五十七条の二第一項の保険者協議会をいう。)その他の医療保険者等(第六条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十条の五第一項の医療保険者等をいう。)が意見を述べることができる仕組みの構築について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3
前二項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4
政府は、この法律の公布後速やかに、介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下この項において「介護・障害福祉従事者」という。)の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等(介護保険法第七条第五項の要介護者等をいう。)並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第二十三条
附則第一条第五号及び第九号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十四条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(介護保険法の一部改正に伴う調整規定)
第二十五条
第五号施行日が全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第十二条のうち、介護保険法第百十八条の十の改正規定中「及び」に」とあるのは「及び」に、「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」に」とし、同法第百十五条の四十七の改正規定、第百六十条の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)、第百六十五条の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)及び第百六十六条の改正規定(同条第四項に係る部分に限る。)は適用せず、附則第一条第五号中「同法第百十五条の四十七第十項の改正規定(第九号に掲げる改正規定を除く。)、同条第十一項の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、同法」とあるのは「同法」と、「同法第百十八条の十(見出しを含む。)の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に」とあるのは「同法第百十八条の十(見出しを含む。)の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に、「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」に」と、同条第六号中「第十二条中介護保険法第百十五条の四十七第十一項の改正規定(「その他の」を「に係る」に改め、「定めるもの」の下に「その他厚生労働省令で定める者」を加える部分に限る。)、第十四条中」とあるのは「第十四条中」と、同条第九号中「介護保険法第百十五条の四十七第十項の改正規定(「第百十八条の十及び第百十八条の十一」を「第百十八条の十三及び第百十八条の十四」に改める部分に限る。)、同法」とあるのは「介護保険法」とする。
2
前項の場合において、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律第十四条のうち、介護保険法第百十五条の四十七第九項の次に二項を加える改正規定中「社会保険診療報酬支払基金法」とあるのは「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」と、「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」とあるのは「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」と、「第百十八条の十及び第百十八条の十一」とあるのは「第百十八条の十三及び第百十八条の十四」と、「支払基金等」とあるのは「機構等」と、「その他の」とあるのは「に係る」と、「定めるものと」とあるのは「定めるものその他厚生労働省令で定める者と」と、同法第百十八条の十の改正規定中「社会保険診療報酬支払基金法」とあるのは「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」と、「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」とあるのは「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」と、「支払基金等」とあるのは「機構等」と、同法第百六十条第一項の次に一項を加える改正規定中「支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条」とあるのは「機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条」と、同法第百六十五条に一項を加える改正規定中「支払基金が」とあるのは「機構が」と、「社会保険診療報酬支払基金法第二十四条第一項」とあるのは「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十三条第一項」と、同法第百六十六条に一項を加える改正規定中「支払基金が」とあるのは「機構が」と、「社会保険診療報酬支払基金法第二十五条第一項」とあるのは「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十四条第一項」とする。
3
第一項の場合において、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日が第六号施行日前であるときは、同法附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から第六号施行日の前日までの間における同法第十四条の規定による改正後の介護保険法第百十五条の四十七第十一項の規定の適用については、同項中「に係る」とあるのは「その他の」と、「定めるものその他厚生労働省令で定める者」とあるのは「定めるもの」とする。
4
第一項の場合において、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から第九号施行日の前日までの間における同法第十四条の規定による改正後の介護保険法第百十五条の四十七第十項の規定の適用については、同項中「第百十八条の十三及び第百十八条の十四」とあるのは、「第百十八条の十及び第百十八条の十一」とする。