感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
平成十年十月二日 法律 第百十四号
医療法等の一部を改正する法律
令和七年十二月十二日 法律 第八十七号
条項号:
第十八条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第一章
総則
(
第一条-第八条
)
第一章
総則
(
第一条-第八条
)
第二章
基本指針等
(
第九条-第十一条
)
第二章
基本指針等
(
第九条-第十一条
)
第三章
感染症に関する情報の収集及び公表
(
第十二条-第十六条の二
)
第三章
感染症に関する情報の収集及び公表
(
第十二条-第十六条の二
)
第四章
就業制限その他の措置
(
第十六条の三-第二十六条の二
)
第四章
就業制限その他の措置
(
第十六条の三-第二十六条の二
)
第五章
消毒その他の措置
(
第二十六条の三-第三十六条
)
第五章
消毒その他の措置
(
第二十六条の三-第三十六条
)
第六章
医療
第六章
医療
第一節
医療措置協定等
(
第三十六条の二-第三十六条の八
)
第一節
医療措置協定等
(
第三十六条の二-第三十六条の八
)
第二節
流行初期医療確保措置等
(
第三十六条の九-第三十六条の四十
)
第二節
流行初期医療確保措置等
(
第三十六条の九-第三十六条の四十
)
第三節
入院患者の医療等
(
第三十七条-第四十四条
)
第三節
入院患者の医療等
(
第三十七条-第四十四条
)
第七章
新型インフルエンザ等感染症
(
第四十四条の二-第四十四条の六
)
第七章
新型インフルエンザ等感染症
(
第四十四条の二-第四十四条の六
)
第七章の二
指定感染症
(
第四十四条の七-第四十四条の九
)
第七章の二
指定感染症
(
第四十四条の七-第四十四条の九
)
第八章
新感染症
(
第四十四条の十-第五十三条
)
第八章
新感染症
(
第四十四条の十-第五十三条
)
第九章
結核
(
第五十三条の二-第五十三条の十五
)
第九章
結核
(
第五十三条の二-第五十三条の十五
)
第九章の二
感染症対策物資等
(
第五十三条の十六-第五十三条の二十三
)
第九章の二
感染症対策物資等
(
第五十三条の十六-第五十三条の二十三
)
第十章
感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置
(
第五十四条-第五十六条の二
)
第十章
感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置
(
第五十四条-第五十六条の二
)
第十一章
特定病原体等
第十一章
特定病原体等
第一節
一種病原体等
(
第五十六条の三-第五十六条の五
)
第一節
一種病原体等
(
第五十六条の三-第五十六条の五
)
第二節
二種病原体等
(
第五十六条の六-第五十六条の十五
)
第二節
二種病原体等
(
第五十六条の六-第五十六条の十五
)
第三節
三種病原体等
(
第五十六条の十六・第五十六条の十七
)
第三節
三種病原体等
(
第五十六条の十六・第五十六条の十七
)
第四節
所持者等の義務
(
第五十六条の十八-第五十六条の二十九
)
第四節
所持者等の義務
(
第五十六条の十八-第五十六条の二十九
)
第五節
監督
(
第五十六条の三十-第五十六条の三十八
)
第五節
監督
(
第五十六条の三十-第五十六条の三十八
)
第十二章
感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発
(
第五十六条の三十九-第五十六条の四十九
)
第十二章
感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発
(
第五十六条の三十九-第五十六条の五十
)
第十三章
費用負担
(
第五十七条-第六十三条
)
第十三章
費用負担
(
第五十七条-第六十三条
)
第十四章
雑則
(
第六十三条の二-第六十六条
)
第十四章
雑則
(
第六十三条の二-第六十六条
)
第十五章
罰則
(
第六十七条-第八十四条
)
第十五章
罰則
(
第六十七条-第八十四条
)
-本則-
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(立入検査等)
(立入検査等)
第五十六条の四十六
厚生労働大臣は、この章(第五十六条の三十九
及び第五十六条の四十
を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名感染症関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名感染症関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名感染症関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第五十六条の四十六
厚生労働大臣は、この章(第五十六条の三十九
、第五十六条の四十及び第五十六条の五十
を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名感染症関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名感染症関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名感染症関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
2
第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(感染症の発生の予防及び患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究)
第五十六条の五十
厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するとともに、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の三第一項に規定する電子診療録等情報その他厚生労働省令で定める情報(次項において「電子診療録等情報等」という。)について調査及び研究を行う。
2
支払基金及び国保連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、その求めに応じて、電子診療録等情報等を提供しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項に規定する調査及び研究に係る事務を国立健康危機管理研究機構に委託することができる。
(令七法八七・追加)
-改正附則-
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
附 則(令和七・一二・一二法八七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条第二項及び第四項並びに附則〔中略〕第十二条から第十四条まで〔中略〕及び第二十四条の規定〔中略〕 公布の日
二
〔前略〕次条第一項〔中略〕の規定 令和八年四月一日
三
〔前略〕第十八条の規定〔中略〕 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四
〔省略〕
五
〔前略〕第十九条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の九第二項、第三十六条の十三、第三十六条の十四第一項及び第二項、第三十六条の十八、第三十六条の十九第一項から第三項まで、第三十六条の二十第一項、第三十六条の二十一、第三十六条の二十三第三項、第三十六条の二十五(見出しを含む。)、第三十六条の二十六第一項、第三十六条の二十七から第三十六条の三十一まで、第三十六条の三十二第一項、第五項、第六項及び第八項、第三十六条の三十三、第三十六条の三十四、第三十六条の三十六、第三十六条の三十七第一項及び第三項、第三十六条の三十八(見出しを含む。)、第三十六条の三十九、第四十条第五項及び第六項、第五十六条の四十八(見出しを含む。)、第五十六条の四十九第一項及び第三項、第五十六条の五十第二項、第七十七条第二項並びに第八十二条の改正規定〔中略〕並びに附則〔中略〕第二十三条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
六
〔前略〕第十九条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条第三項、第九項及び第十一項、第四十四条の三の二第二項並びに第五十条の三第二項の改正規定、同法第六十三条の四の次に二条を加える改正規定並びに同法第六十四条の二の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔前略〕第二十条の規定〔中略〕 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
十
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、第一条の規定(前条第一号、第四号及び第五号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)の施行後三年を目途として、第一条の規定による改正後の医療法第三十条の十八の六第一項の指定を受けた区域において、新たに開設された診療所(同法第一条の五第二項に規定する診療所のうち、医業を行う場所であって患者を入院させるための施設を有しないものに限る。以下この項において同じ。)の数が廃止された診療所の数を超える区域がある場合には、当該区域における新たな診療所の開設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、都道府県が医師手当事業(第六条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十条の二の医師手当事業をいう。)を行うに当たり、保険者協議会(高齢者の医療の確保に関する法律第百五十七条の二第一項の保険者協議会をいう。)その他の医療保険者等(第六条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十条の五第一項の医療保険者等をいう。)が意見を述べることができる仕組みの構築について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3
前二項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4
政府は、この法律の公布後速やかに、介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下この項において「介護・障害福祉従事者」という。)の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等(介護保険法第七条第五項の要介護者等をいう。)並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。
(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
支払基金及び国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(次条において「連合会」という。)は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても、第十四条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下この条において「第六号改正後児童福祉法」という。)第十九条の二十の二第一項(第六号改正後児童福祉法第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十六条の規定による改正後の母子保健法第八条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第四十三条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十九条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十三条の五第一項各号に掲げる情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第百五条の三第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十三条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十四条の規定による改正後の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第六条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十五条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十七条第三項及び第二十六条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務並びに第二十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法律第三十一条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
(罰則に関する経過措置)
第二十三条
附則第一条第五号及び第九号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十四条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。