高齢者の医療の確保に関する法律
昭和五十七年八月十七日 法律 第八十号
医療法等の一部を改正する法律
令和七年十二月十二日 法律 第八十七号
条項号:
第十一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第二章
医療費適正化の推進
第二章
医療費適正化の推進
第一節
医療費適正化計画等
(
第八条-第十七条の二
)
第一節
医療費適正化計画等
(
第八条-第十七条の二
)
第二節
特定健康診査等基本指針等
(
第十八条-第三十一条
)
第二節
特定健康診査等基本指針等
(
第十八条-第三十一条
)
第三章
前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整
(
第三十二条-第四十六条
)
第三章
前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整
(
第三十二条-第四十六条
)
第四章
後期高齢者医療制度
第四章
後期高齢者医療制度
第一節
総則
(
第四十七条-第四十九条
)
第一節
総則
(
第四十七条-第四十九条
)
第二節
被保険者
(
第五十条-第五十五条の二
)
第二節
被保険者
(
第五十条-第五十五条の二
)
第三節
後期高齢者医療給付
第三節
後期高齢者医療給付
第一款
通則
(
第五十六条-第六十三条
)
第一款
通則
(
第五十六条-第六十三条
)
第二款
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第二款
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一目
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第六十四条-第七十七条
)
第一目
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第六十四条-第七十七条
)
第二目
訪問看護療養費の支給
(
第七十八条-第八十一条
)
第二目
訪問看護療養費の支給
(
第七十八条-第八十一条
)
第三目
特別療養費の支給
(
第八十二条
)
第三目
特別療養費の支給
(
第八十二条
)
第四目
移送費の支給
(
第八十三条
)
第四目
移送費の支給
(
第八十三条
)
第三款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第八十四条・第八十五条
)
第三款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第八十四条・第八十五条
)
第四款
その他の後期高齢者医療給付
(
第八十六条
)
第四款
その他の後期高齢者医療給付
(
第八十六条
)
第五款
後期高齢者医療給付の制限
(
第八十七条-第九十二条
)
第五款
後期高齢者医療給付の制限
(
第八十七条-第九十二条
)
第四節
費用等
第四節
費用等
第一款
費用の負担
(
第九十三条-第百十五条
)
第一款
費用の負担
(
第九十三条-第百十五条
)
第二款
財政安定化基金
(
第百十六条
)
第二款
財政安定化基金
(
第百十六条
)
第三款
特別高額医療費共同事業
(
第百十七条
)
第三款
特別高額医療費共同事業
(
第百十七条
)
第四款
保険者の後期高齢者支援金等
(
第百十八条-第百二十四条
)
第四款
保険者の後期高齢者支援金等
(
第百十八条-第百二十四条
)
第五款
後期高齢者医療広域連合の出産育児支援金等
(
第百二十四条の二-第百二十四条の八
)
第五款
後期高齢者医療広域連合の出産育児支援金等
(
第百二十四条の二-第百二十四条の八
)
第六款
雑則
(
第百二十四条の九
)
第六款
雑則
(
第百二十四条の九
)
第五節
高齢者保健事業
(
第百二十五条-第百二十五条の四
)
第五節
高齢者保健事業
(
第百二十五条-第百二十五条の四
)
第六節
後期高齢者医療診療報酬審査委員会
(
第百二十六条・第百二十七条
)
第六節
後期高齢者医療診療報酬審査委員会
(
第百二十六条・第百二十七条
)
第七節
審査請求
(
第百二十八条-第百三十条
)
第七節
審査請求
(
第百二十八条-第百三十条
)
第八節
高齢者保健事業等に関する援助等
(
第百三十一条・第百三十二条
)
第八節
高齢者保健事業等に関する援助等
(
第百三十一条・第百三十二条
)
第九節
雑則
(
第百三十三条-第百三十八条
)
第九節
雑則
(
第百三十三条-第百三十八条
)
第五章
社会保険診療報酬支払基金
の高齢者医療制度関係業務
(
第百三十九条-第百五十四条
)
第五章
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
の高齢者医療制度関係業務
(
第百三十九条-第百五十四条
)
第六章
国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務
(
第百五十五条-第百五十七条
)
第六章
国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務
(
第百五十五条-第百五十七条
)
第七章
雑則
(
第百五十七条の二-第百六十六条
)
第七章
雑則
(
第百五十七条の二-第百六十六条
)
第八章
罰則
(
第百六十七条-第百七十一条
)
第八章
罰則
(
第百六十七条-第百七十一条
)
-本則-
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画)
(医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画)
第八条
厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、六年ごとに、六年を一期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
第八条
厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、六年ごとに、六年を一期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
2
医療費適正化基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
医療費適正化基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
次条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画において定めるべき目標に係る参酌すべき標準その他の当該計画の作成に当たつて指針となるべき基本的な事項
一
次条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画において定めるべき目標に係る参酌すべき標準その他の当該計画の作成に当たつて指針となるべき基本的な事項
二
次条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に関する基本的な事項
二
次条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に関する基本的な事項
三
医療に要する費用の調査及び分析に関する基本的な事項
三
医療に要する費用の調査及び分析に関する基本的な事項
四
前三号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進に関する重要事項
四
前三号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進に関する重要事項
3
医療費適正化基本方針は、医療法第三十条の三第一項に規定する基本方針、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十六条第一項に規定する基本指針及び健康増進法(平成十四年法律第百三号)第七条第一項に規定する基本方針と調和が保たれたものでなければならない。
3
医療費適正化基本方針は、医療法第三十条の三第一項に規定する基本方針、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十六条第一項に規定する基本指針及び健康増進法(平成十四年法律第百三号)第七条第一項に規定する基本方針と調和が保たれたものでなければならない。
4
全国医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
4
全国医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
国民の健康の保持の推進に関し、医療費適正化の推進のために国が達成すべき目標に関する事項
一
国民の健康の保持の推進に関し、医療費適正化の推進のために国が達成すべき目標に関する事項
二
医療の効率的な提供の推進に関し、医療費適正化の推進のために国が達成すべき目標に関する事項
二
医療の効率的な提供の推進に関し、医療費適正化の推進のために国が達成すべき目標に関する事項
三
前二号の目標を達成するために国が取り組むべき施策に関する事項
三
前二号の目標を達成するために国が取り組むべき施策に関する事項
四
第一号及び第二号の目標を達成するための保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項
四
第一号及び第二号の目標を達成するための保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項
五
各都道府県の
医療計画(医療法
第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる
★挿入★
病床の機能(
同法第三十条の三第二項第六号
に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の分化及び連携の推進の成果に関する事項
五
各都道府県の
地域医療構想(医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想をいう。以下同じ。)及び医療計画(同法
第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる
医療機関機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する医療機関機能をいう。以下同じ。)及び
病床の機能(
同項第七号
に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の分化及び連携の推進の成果に関する事項
六
前号に掲げる事項、第一号及び第二号の目標を達成するための国民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果その他厚生労働省令で定める事項を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第十一条第七項において「国の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項
六
前号に掲げる事項、第一号及び第二号の目標を達成するための国民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果その他厚生労働省令で定める事項を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第十一条第七項において「国の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項
七
計画の達成状況の評価に関する事項
七
計画の達成状況の評価に関する事項
八
前各号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進のために必要な事項
八
前各号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進のために必要な事項
5
厚生労働大臣は、前項第一号から第三号までに掲げる事項を定めるに当たつては、
病床の機能
の分化及び連携の推進、医療法第六条の三第一項に規定するかかりつけ医機能(次条第四項において「かかりつけ医機能」という。)の確保並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステム(次条第四項において「地域包括ケアシステム」という。)の構築に向けた取組並びに国民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
5
厚生労働大臣は、前項第一号から第三号までに掲げる事項を定めるに当たつては、
医療機関機能及び病床の機能
の分化及び連携の推進、医療法第六条の三第一項に規定するかかりつけ医機能(次条第四項において「かかりつけ医機能」という。)の確保並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステム(次条第四項において「地域包括ケアシステム」という。)の構築に向けた取組並びに国民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
6
厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
6
厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
7
厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
7
厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
8
厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画の作成及び全国医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
8
厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画の作成及び全国医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令三法六六・令五法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令三法六六・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(都道府県医療費適正化計画)
(都道府県医療費適正化計画)
第九条
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、六年ごとに、六年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
第九条
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、六年ごとに、六年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
2
都道府県医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
都道府県医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項
一
住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項
二
医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項
二
医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項
三
当該都道府県の
医療計画
に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる
病床の機能
の分化及び連携の推進の成果に関する事項
三
当該都道府県の
地域医療構想及び医療計画
に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる
医療機関機能及び病床の機能
の分化及び連携の推進の成果に関する事項
四
前号に掲げる事項並びに第一号及び第二号の目標を達成するための住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第十一条第四項において「都道府県の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項
四
前号に掲げる事項並びに第一号及び第二号の目標を達成するための住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第十一条第四項において「都道府県の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項
3
都道府県医療費適正化計画においては、前項に規定する事項のほか、おおむね都道府県における次に掲げる事項について定めるものとする。
3
都道府県医療費適正化計画においては、前項に規定する事項のほか、おおむね都道府県における次に掲げる事項について定めるものとする。
一
前項第一号及び第二号の目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関する事項
一
前項第一号及び第二号の目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関する事項
二
前項第一号及び第二号の目標を達成するための保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項
二
前項第一号及び第二号の目標を達成するための保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項
三
当該都道府県における医療に要する費用の調査及び分析に関する事項
三
当該都道府県における医療に要する費用の調査及び分析に関する事項
四
計画の達成状況の評価に関する事項
四
計画の達成状況の評価に関する事項
4
都道府県は、第二項第一号及び第二号並びに前項第一号に掲げる事項を定めるに当たつては、地域における
病床の機能
の分化及び連携の推進、かかりつけ医機能の確保並びに地域包括ケアシステムの構築に向けた取組並びに住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
4
都道府県は、第二項第一号及び第二号並びに前項第一号に掲げる事項を定めるに当たつては、地域における
医療機関機能及び病床の機能
の分化及び連携の推進、かかりつけ医機能の確保並びに地域包括ケアシステムの構築に向けた取組並びに住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
5
都道府県は、第三項第三号に掲げる事項を定めるに当たつては、当該都道府県以外の都道府県における医療に要する費用その他厚生労働省令で定める事項を踏まえるものとする。
5
都道府県は、第三項第三号に掲げる事項を定めるに当たつては、当該都道府県以外の都道府県における医療に要する費用その他厚生労働省令で定める事項を踏まえるものとする。
6
都道府県医療費適正化計画は、
医療計画
、介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画及び健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画と調和が保たれたものでなければならない。
6
都道府県医療費適正化計画は、
地域医療構想、医療計画
、介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画及び健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画と調和が保たれたものでなければならない。
7
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び第百五十七条の二第一項の保険者協議会(第十項及び第十二条第一項において「保険者協議会」という。)に協議しなければならない。
7
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び第百五十七条の二第一項の保険者協議会(第十項及び第十二条第一項において「保険者協議会」という。)に協議しなければならない。
8
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。
8
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。
9
都道府県は、都道府県医療費適正化計画の作成及び都道府県医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
9
都道府県は、都道府県医療費適正化計画の作成及び都道府県医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
10
都道府県が、前項の規定により保険者又は後期高齢者医療広域連合に対して必要な協力を求める場合においては、保険者協議会を通じて協力を求めることができる。
10
都道府県が、前項の規定により保険者又は後期高齢者医療広域連合に対して必要な協力を求める場合においては、保険者協議会を通じて協力を求めることができる。
(平一八法八三・全改、平二三法一〇五・平二七法三一・令五法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二三法一〇五・平二七法三一・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(国民保健の向上のための匿名医療保険等関連情報の利用又は提供)
(国民保健の向上のための匿名医療保険等関連情報の利用又は提供)
第十六条の二
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名医療保険等関連情報(医療保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条
★挿入★
において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる医療保険等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名医療保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
第十六条の二
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名医療保険等関連情報(医療保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条
及び第十六条の七第一項
において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる医療保険等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名医療保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一
国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
一
国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
二
大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
二
大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
三
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
三
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
2
厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名医療保険等関連情報を健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報及び介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名医療保険等関連情報を健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報及び介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名医療保険等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名医療保険等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
(令元法九・追加・一部改正)
(令元法九・追加・一部改正、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(国民保健の向上のための仮名医療保険等関連情報の利用又は提供)
第十六条の七
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、仮名医療保険等関連情報(医療保険等関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。
2
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であつて仮名医療保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名医療保険等関連情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名医療保険等関連情報を提供することができる。
一
国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
二
大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
三
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
3
厚生労働大臣は、前二項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該仮名医療保険等関連情報を健康保険法第百五十条の七第一項に規定する仮名診療等関連情報及び介護保険法第百十八条の八第一項に規定する仮名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
4
厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名医療保険等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(仮名医療保険等関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)
第十六条の八
厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名医療保険等関連情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名医療保険等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名医療保険等関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名医療保険等関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。
2
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名医療保険等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(準用)
第十六条の九
第十六条の三から第十六条の六までの規定は、仮名医療保険等関連情報利用者による仮名医療保険等関連情報の取扱いについて準用する。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第十六条の十に移動しました★
★旧第十六条の七から移動しました★
(立入検査等)
(立入検査等)
第十六条の七
厚生労働大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、匿名医療保険等関連情報利用者
(国
の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において
同じ
。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは
匿名医療保険等関連情報利用者の
事務所その他の事業所に立ち入り、
匿名医療保険等関連情報利用者の
帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第十六条の十
厚生労働大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、匿名医療保険等関連情報利用者
及び仮名医療保険等関連情報利用者(国
の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において
「匿名・仮名医療保険等関連情報利用者」という
。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは
匿名・仮名医療保険等関連情報利用者の
事務所その他の事業所に立ち入り、
匿名・仮名医療保険等関連情報利用者の
帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
2
前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令元法九・追加)
(令元法九・追加、令七法八七・一部改正・旧第一六条の七繰下)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第十六条の十一に移動しました★
★旧第十六条の八から移動しました★
(是正命令)
(是正命令)
第十六条の八
厚生労働大臣は、
匿名医療保険等関連情報利用者
が第十六条の三から第十六条の六までの規定
★挿入★
に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十六条の十一
厚生労働大臣は、
匿名・仮名医療保険等関連情報利用者
が第十六条の三から第十六条の六までの規定
(これらの規定を第十六条の九において準用する場合を含む。)又は第十六条の八第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限
に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(令元法九・追加)
(令元法九・追加、令七法八七・一部改正・旧第一六条の八繰下)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(
支払基金等
への委託)
(
機構等
への委託)
第十七条
厚生労働大臣は、第十六条第一項に規定する調査及び分析並びに第十六条の二第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を
社会保険診療報酬支払基金法
(昭和二十三年法律第百二十九号)による
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金
」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者(次条において「
支払基金等
」という。)に委託することができる。
第十七条
厚生労働大臣は、第十六条第一項に規定する調査及び分析並びに第十六条の二第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
(昭和二十三年法律第百二十九号)による
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構
」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者(次条において「
機構等
」という。)に委託することができる。
(平一八法八三・全改、令元法九・一部改正)
(平一八法八三・全改、令元法九・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(機構等への委託)
(機構等への委託)
第十七条
厚生労働大臣は、第十六条第一項に規定する調査及び分析並びに第十六条の二第一項
の規定による利用又は
提供に係る事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者(次条において「機構等」という。)に委託することができる。
第十七条
厚生労働大臣は、第十六条第一項に規定する調査及び分析並びに第十六条の二第一項
並びに第十六条の七第一項及び第二項の規定による利用及び
提供に係る事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者(次条において「機構等」という。)に委託することができる。
★新設★
2
第十六条の八第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名医療保険等関連情報の提供を行う場合について準用する。
★新設★
3
個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名医療保険等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
(平一八法八三・全改、令元法九・令七法八七・一部改正)
(平一八法八三・全改、令元法九・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(手数料)
(手数料)
第十七条の二
匿名医療保険等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、
支払基金等
が第十六条の二第一項の規定による匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、
支払基金等
)に納めなければならない。
第十七条の二
匿名医療保険等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、
機構等
が第十六条の二第一項の規定による匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、
機構等
)に納めなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
2
厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
3
第一項の規定により
支払基金等
に納められた手数料は、
支払基金等
の収入とする。
3
第一項の規定により
機構等
に納められた手数料は、
機構等
の収入とする。
(令元法九・追加)
(令元法九・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(手数料)
(手数料)
第十七条の二
匿名医療保険等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(
前条
の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、機構等が第十六条の二第一項の規定による匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、機構等)に納めなければならない。
第十七条の二
匿名医療保険等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(
前条第一項
の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、機構等が第十六条の二第一項の規定による匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、機構等)に納めなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
2
厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
3
第一項の規定により機構等に納められた手数料は、機構等の収入とする。
3
第一項の規定により機構等に納められた手数料は、機構等の収入とする。
★新設★
4
前三項の規定は、仮名医療保険等関連情報利用者が第十六条の七第二項の規定による仮名医療保険等関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。
(令元法九・追加、令七法八七・一部改正)
(令元法九・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(前期高齢者交付金)
(前期高齢者交付金)
第三十二条
支払基金
は、各保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。以下この章において同じ。)に係る加入者の数に占める前期高齢者である加入者(六十五歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後である加入者であつて、七十五歳に達する日の属する月以前であるものその他厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の数の割合に係る負担の不均衡を調整するため、政令で定めるところにより、保険者に対して、前期高齢者交付金を交付する。
第三十二条
機構
は、各保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。以下この章において同じ。)に係る加入者の数に占める前期高齢者である加入者(六十五歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後である加入者であつて、七十五歳に達する日の属する月以前であるものその他厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の数の割合に係る負担の不均衡を調整するため、政令で定めるところにより、保険者に対して、前期高齢者交付金を交付する。
2
前項の前期高齢者交付金は、第三十六条第一項の規定により
支払基金
が徴収する前期高齢者納付金をもつて充てる。
2
前項の前期高齢者交付金は、第三十六条第一項の規定により
機構
が徴収する前期高齢者納付金をもつて充てる。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(概算前期高齢者交付金)
(概算前期高齢者交付金)
第三十四条
前条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第三十四条
前条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額
一
被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額
イ
(1)
及び(2)
に掲げる額の合計額から
(3)に
掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額
イ
(1)
から(3)まで
に掲げる額の合計額から
(4)に
掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額
(1)
当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額
(1)
当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額
(2)
当該年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額に、同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(以下「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」という。)
(2)
当該年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額に、同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(以下「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」という。)
★新設★
(3)
当該年度における当該保険者に係る地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の規定による医師手当拠出金(以下「医師手当拠出金」という。)の額を基礎として、次項第一号に規定する保険者の給付に要する費用の見込額に対する同号に規定する前期高齢者給付費見込額の割合に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下この条及び第三十八条第二項において「前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額」という。)
★(4)に移動しました★
★旧(3)から移動しました★
(3)
当該年度における概算調整対象基準額
(4)
当該年度における概算調整対象基準額
ロ
当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額
及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
の合計額から同年度における概算報酬調整後調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額
ロ
当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額
、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額及び前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額
の合計額から同年度における概算報酬調整後調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額
二
被用者保険等保険者以外の保険者 当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額
及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
の合計額から同年度における概算調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
二
被用者保険等保険者以外の保険者 当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額
、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額及び前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額
の合計額から同年度における概算調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
2
前項各号の調整対象給付費見込額は、当該年度、当該年度の前年度及び当該年度の前々年度の各年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費見込額(各年度における第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した各年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数で除して得た額をいう。)の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数を乗じて得た額とする。
2
前項各号の調整対象給付費見込額は、当該年度、当該年度の前年度及び当該年度の前々年度の各年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費見込額(各年度における第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した各年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数で除して得た額をいう。)の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数を乗じて得た額とする。
一
当該保険者の給付(国民健康保険にあつては、都道府県内の市町村の給付)であつて医療保険各法の規定による医療に関する給付(健康保険法第五十三条に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。)のうち厚生労働省令で定めるものに該当するものに要する費用(以下「保険者の給付に要する費用」という。)の見込額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「前期高齢者給付費見込額」という。)
一
当該保険者の給付(国民健康保険にあつては、都道府県内の市町村の給付)であつて医療保険各法の規定による医療に関する給付(健康保険法第五十三条に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。)のうち厚生労働省令で定めるものに該当するものに要する費用(以下「保険者の給付に要する費用」という。)の見込額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「前期高齢者給付費見込額」という。)
二
当該保険者が概算基準超過保険者(イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率が、全ての保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額のうち、ロに掲げる額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
二
当該保険者が概算基準超過保険者(イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率が、全ての保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額のうち、ロに掲げる額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
イ
一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
イ
一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
ロ
一人平均前期高齢者給付費見込額
ロ
一人平均前期高齢者給付費見込額
3
第一項各号の概算調整対象基準額は、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額
及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
(被用者保険等保険者にあつては、当該額に概算額補正率を乗じて得た額)
★挿入★
の合計額に概算加入者調整率を乗じて得た額とする。
3
第一項各号の概算調整対象基準額は、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額
、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
(被用者保険等保険者にあつては、当該額に概算額補正率を乗じて得た額)
及び前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額
の合計額に概算加入者調整率を乗じて得た額とする。
4
第一項第一号ロの概算報酬調整後調整対象基準額は、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額
★挿入★
に当該年度における第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(第六項第一号において「概算報酬調整率」という。)及び
概算給付費補正率
を乗じて得た額並びに前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算額補正率を乗じて得た額の合計額に概算加入者調整率を乗じて得た額とする。
4
第一項第一号ロの概算報酬調整後調整対象基準額は、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額
及び前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額の合計額
に当該年度における第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(第六項第一号において「概算報酬調整率」という。)及び
概算給付費等補正率
を乗じて得た額並びに前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算額補正率を乗じて得た額の合計額に概算加入者調整率を乗じて得た額とする。
一
当該保険者に係る標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(次号並びに
第百二十条第一項第一号イ及びロ
において「標準報酬総額の見込額」という。)を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該保険者に係る加入者の見込数で除して得た額
一
当該保険者に係る標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(次号並びに
第百二十条第一項第一号ハ及びニ
において「標準報酬総額の見込額」という。)を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該保険者に係る加入者の見込数で除して得た額
二
全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額を全ての被用者保険等保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二
全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額を全ての被用者保険等保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
5
前二項の概算額補正率は、各被用者保険等保険者に係る第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額が第三号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除して得た額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
5
前二項の概算額補正率は、各被用者保険等保険者に係る第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額が第三号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除して得た額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
一
前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算加入者調整率を乗じて得た額
一
前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算加入者調整率を乗じて得た額
二
前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
二
前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
三
被用者保険等保険者を被用者保険等保険者以外の保険者とみなした場合における前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算加入者調整率を乗じて得た額
三
被用者保険等保険者を被用者保険等保険者以外の保険者とみなした場合における前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算加入者調整率を乗じて得た額
四
被用者保険等保険者を被用者保険等保険者以外の保険者とみなした場合における前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
四
被用者保険等保険者を被用者保険等保険者以外の保険者とみなした場合における前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
6
第四項の
概算給付費補正率
は、各被用者保険等保険者に係る第一号に掲げる額の合計額が第二号に掲げる額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
6
第四項の
概算給付費等補正率
は、各被用者保険等保険者に係る第一号に掲げる額の合計額が第二号に掲げる額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
一
第一項各号の調整対象給付費見込額
★挿入★
に概算報酬調整率及び概算加入者調整率を乗じて得た額
一
第一項各号の調整対象給付費見込額
及び前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額の合計額
に概算報酬調整率及び概算加入者調整率を乗じて得た額
二
第一項各号の調整対象給付費見込額
★挿入★
に概算加入者調整率を乗じて得た額
二
第一項各号の調整対象給付費見込額
及び前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額の合計額
に概算加入者調整率を乗じて得た額
7
第三項、第四項、第五項第一号及び第三号並びに前項各号の概算加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合を同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合(その割合が同年度における下限割合(同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合の動向を勘案して政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第七項において同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
7
第三項、第四項、第五項第一号及び第三号並びに前項各号の概算加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合を同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合(その割合が同年度における下限割合(同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合の動向を勘案して政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第七項において同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
8
第四項第一号の標準報酬総額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、各年度の当該各号に定める額の合計額の総額を、それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。
8
第四項第一号の標準報酬総額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、各年度の当該各号に定める額の合計額の総額を、それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。
一
全国健康保険協会及び健康保険組合 被保険者ごとの健康保険法又は船員保険法に規定する標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。)
一
全国健康保険協会及び健康保険組合 被保険者ごとの健康保険法又は船員保険法に規定する標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。)
二
共済組合 組合員ごとの国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額
二
共済組合 組合員ごとの国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額
三
日本私立学校振興・共済事業団 加入者ごとの私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額
三
日本私立学校振興・共済事業団 加入者ごとの私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額
四
国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。) 組合員ごとの前三号に定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額
四
国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。) 組合員ごとの前三号に定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額
9
第二項第二号ロの一人平均前期高齢者給付費見込額は、全ての保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。
9
第二項第二号ロの一人平均前期高齢者給付費見込額は、全ての保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令五法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(確定前期高齢者交付金)
(確定前期高齢者交付金)
第三十五条
第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第三十五条
第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額
一
被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額
イ
(1)
から(3)まで
に掲げる額の合計額から
(4)に
掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額
イ
(1)
から(4)まで
に掲げる額の合計額から
(5)に
掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額
(1)
前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額
(1)
前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額
(2)
前々年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額に、同年度における当該保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(以下「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額」という。)
(2)
前々年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額に、同年度における当該保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(以下「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額」という。)
★新設★
(3)
前々年度における当該保険者に係る医師手当拠出金の額を基礎として、当該保険者の給付に要する費用の額に対する次項第一号に規定する前期高齢者給付費額の割合に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下この条及び第三十九条第二項において「前期高齢者に係る医師手当拠出金の確定額」という。)
★(4)に移動しました★
★旧(3)から移動しました★
(3)
前々年度における当該保険者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)の額
のうち前期高齢者である加入者に係るものとして
厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額」という。)
(4)
前々年度における当該保険者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)の額
を基礎として、当該保険者の給付に要する費用の額に対する次項第一号に規定する前期高齢者給付費額の割合に応じ、
厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額」という。)
★(5)に移動しました★
★旧(4)から移動しました★
(4)
前々年度における確定調整対象基準額
(5)
前々年度における確定調整対象基準額
ロ
前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
★挿入★
及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額から同年度における確定報酬調整後調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額
ロ
前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
、前期高齢者に係る医師手当拠出金の確定額
及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額から同年度における確定報酬調整後調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額
二
被用者保険等保険者以外の保険者 前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
★挿入★
及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額から同年度における確定調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
二
被用者保険等保険者以外の保険者 前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
、前期高齢者に係る医師手当拠出金の確定額
及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額から同年度における確定調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
2
前項各号の調整対象給付費額は、前々年度、前々年度の初日の属する年の前年の四月一日の属する年度及び前々年度の初日の属する年の前々年の四月一日の属する年度の各年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費額(各年度における第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した各年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数で除して得た額をいう。)の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数を乗じて得た額とする。
2
前項各号の調整対象給付費額は、前々年度、前々年度の初日の属する年の前年の四月一日の属する年度及び前々年度の初日の属する年の前々年の四月一日の属する年度の各年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費額(各年度における第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した各年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数で除して得た額をいう。)の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数を乗じて得た額とする。
一
当該保険者の給付に要する費用の額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「前期高齢者給付費額」という。)
一
当該保険者の給付に要する費用の額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「前期高齢者給付費額」という。)
二
当該保険者が確定基準超過保険者(イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率が、前条第二項第二号の政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期高齢者給付費額のうち、ロに掲げる額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
二
当該保険者が確定基準超過保険者(イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率が、前条第二項第二号の政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期高齢者給付費額のうち、ロに掲げる額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
イ
一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
イ
一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
ロ
一人平均前期高齢者給付費額
ロ
一人平均前期高齢者給付費額
3
第一項各号の確定調整対象基準額は、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額(被用者保険等保険者にあつては、当該額に確定額補正率を乗じて得た額)
★挿入★
及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額とする。
3
第一項各号の確定調整対象基準額は、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額(被用者保険等保険者にあつては、当該額に確定額補正率を乗じて得た額)
、前期高齢者に係る医師手当拠出金の確定額
及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額とする。
4
第一項第一号ロの確定報酬調整後調整対象基準額は、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額
★挿入★
及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額に前々年度における第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(第六項第一号において「確定報酬調整率」という。)及び確定給付費等補正率を乗じて得た額並びに前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に確定額補正率を乗じて得た額の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額とする。
4
第一項第一号ロの確定報酬調整後調整対象基準額は、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額
、前期高齢者に係る医師手当拠出金の確定額
及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額に前々年度における第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(第六項第一号において「確定報酬調整率」という。)及び確定給付費等補正率を乗じて得た額並びに前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に確定額補正率を乗じて得た額の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額とする。
一
当該保険者に係る標準報酬総額(前条第八項に規定する標準報酬総額をいう。次号並びに第百二十一条第一項第一号イ及びロにおいて同じ。)を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該保険者に係る加入者の数で除して得た額
一
当該保険者に係る標準報酬総額(前条第八項に規定する標準報酬総額をいう。次号並びに第百二十一条第一項第一号イ及びロにおいて同じ。)を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該保険者に係る加入者の数で除して得た額
二
全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額を全ての被用者保険等保険者に係る加入者の総数で除して得た額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二
全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額を全ての被用者保険等保険者に係る加入者の総数で除して得た額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
5
前二項の確定額補正率は、各被用者保険等保険者に係る第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額が第三号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除して得た額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
5
前二項の確定額補正率は、各被用者保険等保険者に係る第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額が第三号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除して得た額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
一
前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に確定加入者調整率を乗じて得た額
一
前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に確定加入者調整率を乗じて得た額
二
前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
二
前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
三
被用者保険等保険者を被用者保険等保険者以外の保険者とみなした場合における前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に確定加入者調整率を乗じて得た額
三
被用者保険等保険者を被用者保険等保険者以外の保険者とみなした場合における前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に確定加入者調整率を乗じて得た額
四
被用者保険等保険者を被用者保険等保険者以外の保険者とみなした場合における前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
四
被用者保険等保険者を被用者保険等保険者以外の保険者とみなした場合における前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
6
第四項の確定給付費等補正率は、各被用者保険等保険者に係る第一号に掲げる額の合計額が第二号に掲げる額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
6
第四項の確定給付費等補正率は、各被用者保険等保険者に係る第一号に掲げる額の合計額が第二号に掲げる額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
一
第一項各号の調整対象給付費額
★挿入★
及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額に確定報酬調整率及び確定加入者調整率を乗じて得た額
一
第一項各号の調整対象給付費額
、前期高齢者に係る医師手当拠出金の確定額
及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額に確定報酬調整率及び確定加入者調整率を乗じて得た額
二
第一項各号の調整対象給付費額
★挿入★
及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額
二
第一項各号の調整対象給付費額
、前期高齢者に係る医師手当拠出金の確定額
及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額
7
第三項、第四項、第五項第一号及び第三号並びに前項各号の確定加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、前々年度における全ての保険者に係る加入者の総数に対する前期高齢者である加入者の総数の割合を同年度における当該保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合(その割合が同年度における下限割合に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
7
第三項、第四項、第五項第一号及び第三号並びに前項各号の確定加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、前々年度における全ての保険者に係る加入者の総数に対する前期高齢者である加入者の総数の割合を同年度における当該保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合(その割合が同年度における下限割合に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
8
第二項第二号ロの一人平均前期高齢者給付費額は、全ての保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。
8
第二項第二号ロの一人平均前期高齢者給付費額は、全ての保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令四法九六・令五法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令四法九六・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(前期高齢者納付金等の徴収及び納付義務)
(前期高齢者納付金等の徴収及び納付義務)
第三十六条
支払基金
は、第百三十九条第一項第一号に掲げる業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金(以下「前期高齢者納付金等」という。)を徴収する。
第三十六条
機構
は、第百三十九条第一項第一号に掲げる業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金(以下「前期高齢者納付金等」という。)を徴収する。
2
保険者は、前期高齢者納付金等を納付する義務を負う。
2
保険者は、前期高齢者納付金等を納付する義務を負う。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(概算前期高齢者納付金)
(概算前期高齢者納付金)
第三十八条
前条第一項の概算前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第三十八条
前条第一項の概算前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
概算負担調整基準超過保険者(当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者(次号の特別概算負担調整基準超過保険者を除く。)をいう。以下この条において同じ。) 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額から負担調整対象見込額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前概算前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整見込額との合計額
一
概算負担調整基準超過保険者(当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者(次号の特別概算負担調整基準超過保険者を除く。)をいう。以下この条において同じ。) 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額から負担調整対象見込額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前概算前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整見込額との合計額
イ
次に掲げる額の合計額
イ
次に掲げる額の合計額
(1)
当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額
(1)
当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額
(2)
当該年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額
(2)
当該年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額
ロ
次に掲げる額の合計額に当該年度の負担調整基準率を乗じて得た額
ロ
次に掲げる額の合計額に当該年度の負担調整基準率を乗じて得た額
(1)
イに掲げる合計額
(1)
イに掲げる合計額
(2)
当該年度における当該保険者の給付に要する費用(健康保険法第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金の納付に要する費用を含む。次号ロ(2)、次条第一項第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)において「保険者の給付に要する費用等」という。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
★挿入★
(2)
当該年度における当該保険者の給付に要する費用(健康保険法第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金の納付に要する費用を含む。次号ロ(2)、次条第一項第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)において「保険者の給付に要する費用等」という。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
及び医師手当拠出金の額
二
特別概算負担調整基準超過保険者(当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政力の見込みが政令で定める基準に満たないものをいう。以下この条において同じ。) 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額から特別負担調整対象見込額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前概算前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整見込額との合計額
二
特別概算負担調整基準超過保険者(当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政力の見込みが政令で定める基準に満たないものをいう。以下この条において同じ。) 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額から特別負担調整対象見込額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前概算前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整見込額との合計額
イ
次に掲げる額の合計額
イ
次に掲げる額の合計額
(1)
当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額
(1)
当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額
(2)
当該年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額
(2)
当該年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額
ロ
次に掲げる額の合計額に当該年度の特別負担調整基準率を乗じて得た額
ロ
次に掲げる額の合計額に当該年度の特別負担調整基準率を乗じて得た額
(1)
イに掲げる合計額
(1)
イに掲げる合計額
(2)
当該年度における当該保険者の給付に要する費用等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
★挿入★
(2)
当該年度における当該保険者の給付に要する費用等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
及び医師手当拠出金の額
三
概算負担調整基準超過保険者及び特別概算負担調整基準超過保険者以外の保険者 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額と負担調整見込額との合計額
三
概算負担調整基準超過保険者及び特別概算負担調整基準超過保険者以外の保険者 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額と負担調整見込額との合計額
2
前項各号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
前項各号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額
一
被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額
イ
第三十四条第一項各号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額
及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額
イ
第三十四条第一項各号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額
、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額及び前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額
の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額
ロ
第三十四条第一項第一号ロの概算報酬調整後調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額
及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額
ロ
第三十四条第一項第一号ロの概算報酬調整後調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額
、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額及び前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額
の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額
二
被用者保険等保険者以外の保険者 第三十四条第一項各号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額
及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
二
被用者保険等保険者以外の保険者 第三十四条第一項各号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額
、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額及び前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額
の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
3
第一項各号の負担調整見込額は、当該年度における次の各号に掲げる額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に概算負担調整額調整率を乗じて得た額とする。
3
第一項各号の負担調整見込額は、当該年度における次の各号に掲げる額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に概算負担調整額調整率を乗じて得た額とする。
一
全ての概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額
一
全ての概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額
二
全ての特別概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額
二
全ての特別概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額
三
全ての特別概算負担調整基準超過保険者に係る特別負担調整対象見込額から負担調整対象見込額を控除した額の総額(第九十三条第三項において「特別負担調整見込額の総額等」という。)の三分の一
三
全ての特別概算負担調整基準超過保険者に係る特別負担調整対象見込額から負担調整対象見込額を控除した額の総額(第九十三条第三項において「特別負担調整見込額の総額等」という。)の三分の一
4
第一項第一号ロの負担調整基準率は、全ての保険者に占める概算負担調整基準超過保険者の割合が著しく少ないものとして政令で定める割合となるよう、年度ごとに政令で定める率とする。
4
第一項第一号ロの負担調整基準率は、全ての保険者に占める概算負担調整基準超過保険者の割合が著しく少ないものとして政令で定める割合となるよう、年度ごとに政令で定める率とする。
5
第一項第二号ロの特別負担調整基準率は、全ての保険者に占める特別概算負担調整基準超過保険者の割合が少ないものとして政令で定める割合となるよう、年度ごとに政令で定める率とする。
5
第一項第二号ロの特別負担調整基準率は、全ての保険者に占める特別概算負担調整基準超過保険者の割合が少ないものとして政令で定める割合となるよう、年度ごとに政令で定める率とする。
6
第三項の概算負担調整額調整率は、前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
6
第三項の概算負担調整額調整率は、前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令五法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(確定前期高齢者納付金)
(確定前期高齢者納付金)
第三十九条
第三十七条第一項の確定前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第三十九条
第三十七条第一項の確定前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
確定負担調整基準超過保険者(前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者(次号の特別確定負担調整基準超過保険者を除く。)をいう。以下この条において同じ。) 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から負担調整対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整額との合計額
一
確定負担調整基準超過保険者(前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者(次号の特別確定負担調整基準超過保険者を除く。)をいう。以下この条において同じ。) 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から負担調整対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整額との合計額
イ
次に掲げる額の合計額
イ
次に掲げる額の合計額
(1)
前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額
(1)
前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額
(2)
前々年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額
(2)
前々年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額
ロ
次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第一項第一号ロの負担調整基準率を乗じて得た額
ロ
次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第一項第一号ロの負担調整基準率を乗じて得た額
(1)
イに掲げる合計額
(1)
イに掲げる合計額
(2)
前々年度における当該保険者の給付に要する費用等の額
及び
流行初期医療確保拠出金の額
(2)
前々年度における当該保険者の給付に要する費用等の額
、医師手当拠出金の額及び
流行初期医療確保拠出金の額
二
特別確定負担調整基準超過保険者(前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政力が政令で定める基準に満たないものをいう。以下この条において同じ。) 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から特別負担調整対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整額との合計額
二
特別確定負担調整基準超過保険者(前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政力が政令で定める基準に満たないものをいう。以下この条において同じ。) 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から特別負担調整対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整額との合計額
イ
次に掲げる額の合計額
イ
次に掲げる額の合計額
(1)
前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額
(1)
前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額
(2)
前々年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額
(2)
前々年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額
ロ
次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第一項第二号ロの特別負担調整基準率を乗じて得た額
ロ
次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第一項第二号ロの特別負担調整基準率を乗じて得た額
(1)
イに掲げる合計額
(1)
イに掲げる合計額
(2)
前々年度における当該保険者の給付に要する費用等の額
及び
流行初期医療確保拠出金の額
(2)
前々年度における当該保険者の給付に要する費用等の額
、医師手当拠出金の額及び
流行初期医療確保拠出金の額
三
確定負担調整基準超過保険者及び特別確定負担調整基準超過保険者以外の保険者 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額と負担調整額との合計額
三
確定負担調整基準超過保険者及び特別確定負担調整基準超過保険者以外の保険者 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額と負担調整額との合計額
2
前項各号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
前項各号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額
一
被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額
イ
第三十五条第一項各号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額
の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額
イ
第三十五条第一項各号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
、前期高齢者に係る医師手当拠出金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額
の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額
ロ
第三十五条第一項第一号ロの確定報酬調整後調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額
の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額
ロ
第三十五条第一項第一号ロの確定報酬調整後調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
、前期高齢者に係る医師手当拠出金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額
の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額
二
被用者保険等保険者以外の保険者 第三十五条第一項各号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額
の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
二
被用者保険等保険者以外の保険者 第三十五条第一項各号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
、前期高齢者に係る医師手当拠出金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額
の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
3
第一項各号の負担調整額は、前々年度における次の各号に掲げる額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額に確定負担調整額調整率を乗じて得た額とする。
3
第一項各号の負担調整額は、前々年度における次の各号に掲げる額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額に確定負担調整額調整率を乗じて得た額とする。
一
全ての確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額
一
全ての確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額
二
全ての特別確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額
二
全ての特別確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額
三
全ての特別確定負担調整基準超過保険者に係る特別負担調整対象額から負担調整対象額を控除した額の総額(第九十三条第三項において「特別負担調整額の総額等」という。)の三分の一
三
全ての特別確定負担調整基準超過保険者に係る特別負担調整対象額から負担調整対象額を控除した額の総額(第九十三条第三項において「特別負担調整額の総額等」という。)の三分の一
4
前項の確定負担調整額調整率は、前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
4
前項の確定負担調整額調整率は、前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令四法九六・令五法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令四法九六・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(前期高齢者関係事務費拠出金の額)
(前期高齢者関係事務費拠出金の額)
第四十条
第三十六条第一項の規定により各保険者から徴収する前期高齢者関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における第百三十九条第一項第一号に掲げる
支払基金
の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
第四十条
第三十六条第一項の規定により各保険者から徴収する前期高齢者関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における第百三十九条第一項第一号に掲げる
機構
の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(前期高齢者交付金の額の決定、通知等)
(前期高齢者交付金の額の決定、通知等)
第四十二条
支払基金
は、各年度につき、各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を決定し、当該各保険者に対し、その者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額、交付の方法その他必要な事項を通知しなければならない。
第四十二条
機構
は、各年度につき、各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を決定し、当該各保険者に対し、その者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額、交付の方法その他必要な事項を通知しなければならない。
2
前項の規定により前期高齢者交付金の額が定められた後、前期高齢者交付金の額を変更する必要が生じたときは、
支払基金
は、当該各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の前期高齢者交付金の額を通知しなければならない。
2
前項の規定により前期高齢者交付金の額が定められた後、前期高齢者交付金の額を変更する必要が生じたときは、
機構
は、当該各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の前期高齢者交付金の額を通知しなければならない。
3
支払基金
は、保険者に対し交付した前期高齢者交付金の額が、前項の規定による変更後の前期高齢者交付金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに交付の方法その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の前期高齢者交付金の額を超える場合には、その超える額について、未払の前期高齢者交付金があるときはこれに充当し、なお残余があれば返還させ、未払の交付金がないときはこれを返還させなければならない。
3
機構
は、保険者に対し交付した前期高齢者交付金の額が、前項の規定による変更後の前期高齢者交付金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに交付の方法その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の前期高齢者交付金の額を超える場合には、その超える額について、未払の前期高齢者交付金があるときはこれに充当し、なお残余があれば返還させ、未払の交付金がないときはこれを返還させなければならない。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(前期高齢者納付金等の額の決定、通知等)
(前期高齢者納付金等の額の決定、通知等)
第四十三条
支払基金
は、各年度につき、各保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額を決定し、当該各保険者に対し、その者が納付すべき前期高齢者納付金等の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
第四十三条
機構
は、各年度につき、各保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額を決定し、当該各保険者に対し、その者が納付すべき前期高齢者納付金等の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2
前項の規定により前期高齢者納付金等の額が定められた後、前期高齢者納付金等の額を変更する必要が生じたときは、
支払基金
は、当該各保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の前期高齢者納付金等の額を通知しなければならない。
2
前項の規定により前期高齢者納付金等の額が定められた後、前期高齢者納付金等の額を変更する必要が生じたときは、
機構
は、当該各保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の前期高齢者納付金等の額を通知しなければならない。
3
支払基金
は、保険者が納付した前期高齢者納付金等の額が、前項の規定による変更後の前期高齢者納付金等の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の前期高齢者納付金等の額を超える場合には、その超える額について、未納の前期高齢者納付金等その他この章の規定による
支払基金
の徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
3
機構
は、保険者が納付した前期高齢者納付金等の額が、前項の規定による変更後の前期高齢者納付金等の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の前期高齢者納付金等の額を超える場合には、その超える額について、未納の前期高齢者納付金等その他この章の規定による
機構
の徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(督促及び滞納処分)
(督促及び滞納処分)
第四十四条
支払基金
は、保険者が、納付すべき期限までに前期高齢者納付金等を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
第四十四条
機構
は、保険者が、納付すべき期限までに前期高齢者納付金等を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2
支払基金
は、前項の規定により督促をするときは、当該保険者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
2
機構
は、前項の規定により督促をするときは、当該保険者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3
支払基金
は、第一項の規定による督促を受けた保険者がその指定期限までにその督促状に係る前期高齢者納付金等及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。
3
機構
は、第一項の規定による督促を受けた保険者がその指定期限までにその督促状に係る前期高齢者納付金等及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。
4
前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。
4
前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(延滞金)
(延滞金)
第四十五条
前条第一項の規定により前期高齢者納付金等の納付を督促したときは、
支払基金
は、その督促に係る前期高齢者納付金等の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る前期高齢者納付金等の額が千円未満であるときは、この限りでない。
第四十五条
前条第一項の規定により前期高齢者納付金等の納付を督促したときは、
機構
は、その督促に係る前期高齢者納付金等の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る前期高齢者納付金等の額が千円未満であるときは、この限りでない。
2
前項の場合において、前期高齢者納付金等の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる前期高齢者納付金等の額は、その納付のあつた前期高齢者納付金等の額を控除した額とする。
2
前項の場合において、前期高齢者納付金等の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる前期高齢者納付金等の額は、その納付のあつた前期高齢者納付金等の額を控除した額とする。
3
延滞金の計算において、前二項の前期高齢者納付金等の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3
延滞金の計算において、前二項の前期高齢者納付金等の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4
前三項の規定によつて計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4
前三項の規定によつて計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5
延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第三号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
5
延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第三号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
一
督促状に指定した期限までに前期高齢者納付金等を完納したとき。
一
督促状に指定した期限までに前期高齢者納付金等を完納したとき。
二
延滞金の額が百円未満であるとき。
二
延滞金の額が百円未満であるとき。
三
前期高齢者納付金等について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
三
前期高齢者納付金等について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
四
前期高齢者納付金等を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
四
前期高齢者納付金等を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(納付の猶予)
(納付の猶予)
第四十六条
支払基金
は、やむを得ない事情により、保険者が前期高齢者納付金等を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
第四十六条
機構
は、やむを得ない事情により、保険者が前期高齢者納付金等を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
2
支払基金
は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る前期高齢者納付金等の額、猶予期間その他必要な事項を保険者に通知しなければならない。
2
機構
は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る前期高齢者納付金等の額、猶予期間その他必要な事項を保険者に通知しなければならない。
3
支払基金
は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る前期高齢者納付金等につき新たに第四十四条第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請求をすることができない。
3
機構
は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る前期高齢者納付金等につき新たに第四十四条第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請求をすることができない。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(診療録の提示等)
(診療録の提示等)
第六十一条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、後期高齢者医療給付に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
第六十一条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、後期高齢者医療給付に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2
厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であつた者に対し、当該療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に係る診療、調剤又は指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2
厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であつた者に対し、当該療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に係る診療、調剤又は指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
3
第十六条の七第二項
の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について、それぞれ準用する。
3
第十六条の十第二項
の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について、それぞれ準用する。
(平一八法八三・全改、令元法九・一部改正)
(平一八法八三・全改、令元法九・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(保険医療機関等の診療報酬)
(保険医療機関等の診療報酬)
第七十条
後期高齢者医療広域連合は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が療養の給付に関し後期高齢者医療広域連合に請求することができる費用の額は、次条第一項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関して当該保険医療機関等に支払われるべき一部負担金に相当する額を控除した額とする。
第七十条
後期高齢者医療広域連合は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が療養の給付に関し後期高齢者医療広域連合に請求することができる費用の額は、次条第一項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関して当該保険医療機関等に支払われるべき一部負担金に相当する額を控除した額とする。
2
後期高齢者医療広域連合は、都道府県知事の認可を受け、保険医療機関等との契約により、当該保険医療機関等において行われる療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用につき、同項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。
2
後期高齢者医療広域連合は、都道府県知事の認可を受け、保険医療機関等との契約により、当該保険医療機関等において行われる療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用につき、同項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。
3
後期高齢者医療広域連合は、保険医療機関等から療養の給付に関する費用の請求があつたときは、次条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び前項の定めに照らして審査した上、支払うものとする。
3
後期高齢者医療広域連合は、保険医療機関等から療養の給付に関する費用の請求があつたときは、次条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び前項の定めに照らして審査した上、支払うものとする。
4
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を
支払基金
又は国保連合会に委託することができる。
4
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を
機構
又は国保連合会に委託することができる。
5
前項の規定による委託を受けた国保連合会は、当該委託を受けた審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)に委託することができる。
5
前項の規定による委託を受けた国保連合会は、当該委託を受けた審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)に委託することができる。
6
前項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係る事務の委託を受けた指定法人は、当該診療報酬請求書の審査を厚生労働省令で定める要件に該当する者に行わせなければならない。
6
前項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係る事務の委託を受けた指定法人は、当該診療報酬請求書の審査を厚生労働省令で定める要件に該当する者に行わせなければならない。
7
前各項に規定するもののほか、保険医療機関等の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
7
前各項に規定するもののほか、保険医療機関等の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(保険医療機関等の報告等)
(保険医療機関等の報告等)
第七十二条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業員であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関等について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第七十二条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業員であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関等について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第十六条の七第二項
及び第六十六条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、
第十六条の七第三項
の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
2
第十六条の十第二項
及び第六十六条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、
第十六条の十第三項
の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
3
都道府県知事は、保険医療機関等につきこの法律の規定による療養の給付に関し健康保険法第八十条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は保険医等につきこの法律の規定による診療若しくは調剤に関し健康保険法第八十一条の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3
都道府県知事は、保険医療機関等につきこの法律の規定による療養の給付に関し健康保険法第八十条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は保険医等につきこの法律の規定による診療若しくは調剤に関し健康保険法第八十一条の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
(平一八法八三・全改、令元法九・一部改正)
(平一八法八三・全改、令元法九・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(報告等)
(報告等)
第八十一条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者であつた者(以下この項において「指定訪問看護事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者若しくは指定訪問看護事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第八十一条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者であつた者(以下この項において「指定訪問看護事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者若しくは指定訪問看護事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第十六条の七第二項
の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
2
第十六条の十第二項
の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
3
都道府県知事は、指定訪問看護事業者につきこの法律の規定による指定訪問看護に関し健康保険法第九十五条の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3
都道府県知事は、指定訪問看護事業者につきこの法律の規定による指定訪問看護に関し健康保険法第九十五条の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
(平一八法八三・全改、令元法九・一部改正)
(平一八法八三・全改、令元法九・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(国の負担)
(国の負担)
第九十三条
国は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)から第六十七条第一項第三号に掲げる場合に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額(以下「特定費用の額」という。)を控除した額(次項第一号及び第百条第一項において「負担対象額」という。)並びに流行初期医療確保拠出金の額から当該流行初期医療確保拠出金の額に療養の給付等に要する費用の額に占める特定費用の額の割合を乗じて得た額(第百条第一項において「特定流行初期医療確保拠出金の額」という。)を控除した額(第百条第一項において「負担対象拠出金額」という。)の合計額(以下「負担対象総額」という。)の十二分の三に相当する額を負担する。
第九十三条
国は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)から第六十七条第一項第三号に掲げる場合に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額(以下「特定費用の額」という。)を控除した額(次項第一号及び第百条第一項において「負担対象額」という。)並びに流行初期医療確保拠出金の額から当該流行初期医療確保拠出金の額に療養の給付等に要する費用の額に占める特定費用の額の割合を乗じて得た額(第百条第一項において「特定流行初期医療確保拠出金の額」という。)を控除した額(第百条第一項において「負担対象拠出金額」という。)の合計額(以下「負担対象総額」という。)の十二分の三に相当する額を負担する。
2
国は、前項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療の財政の安定化を図るため、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付の割合等を勘案して、高額な医療に関する給付の発生による後期高齢者医療の財政に与える影響が著しいものとして政令で定めるところにより算定する額以上の高額な医療に関する給付に要する費用の合計額に次に掲げる率の合計を乗じて得た額(第九十六条第二項において「高額医療費負担対象額」という。)の四分の一に相当する額を負担する。
2
国は、前項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療の財政の安定化を図るため、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付の割合等を勘案して、高額な医療に関する給付の発生による後期高齢者医療の財政に与える影響が著しいものとして政令で定めるところにより算定する額以上の高額な医療に関する給付に要する費用の合計額に次に掲げる率の合計を乗じて得た額(第九十六条第二項において「高額医療費負担対象額」という。)の四分の一に相当する額を負担する。
一
負担対象額の十二分の一に相当する額を療養の給付等に要する費用の額で除して得た率
一
負担対象額の十二分の一に相当する額を療養の給付等に要する費用の額で除して得た率
二
第百条第一項の後期高齢者負担率
二
第百条第一項の後期高齢者負担率
3
国は、前二項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、年度ごとに、
支払基金
に対して当該年度の特別負担調整見込額の総額等の三分の二を交付する。ただし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等を超えるときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額を控除して得た額の三分の二を交付するものとし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等に満たないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその満たない額を加算して得た額の三分の二を交付するものとする。
3
国は、前二項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、年度ごとに、
機構
に対して当該年度の特別負担調整見込額の総額等の三分の二を交付する。ただし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等を超えるときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額を控除して得た額の三分の二を交付するものとし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等に満たないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその満たない額を加算して得た額の三分の二を交付するものとする。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令三法六六・令四法九六・令五法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令三法六六・令四法九六・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(国の負担)
(国の負担)
第九十三条
国は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)から第六十七条第一項第三号に掲げる場合に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額(以下「特定費用の額」という。)を控除した額(次項第一号及び第百条第一項において「負担対象額」という。)並びに流行初期医療確保拠出金の額から当該流行初期医療確保拠出金の額に療養の給付等に要する費用の額に占める特定費用の額の割合を乗じて得た額(第百条第一項において「特定流行初期医療確保拠出金の額」という。)を控除した額(第百条第一項において「負担対象拠出金額」という。)の合計額(以下「負担対象総額」という。)の十二分の三に相当する額を負担する。
第九十三条
国は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、次に掲げる額の合計額(以下「負担対象総額」という。)の十二分の三に相当する額を負担する。
一
被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)から第六十七条第一項第三号に掲げる場合に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額(以下この項並びに第百条第一項第一号及び第二項第一号において「特定費用の額」という。)を控除した額(次項第一号及び第百条第一項第一号において「負担対象額」という。)
二
医師手当拠出金の納付に要する費用の額から当該医師手当拠出金の納付に要する費用の額に療養の給付等に要する費用の額に占める特定費用の額の割合を乗じて得た額(第百条第一項第二号及び第百二十条第一項第一号ロにおいて「特定医師手当拠出金の額」という。)を控除した額(第百条第一項第二号及び第百二十条第一項第一号ロにおいて「負担対象手当拠出金額」という。)
三
流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額から当該流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額に療養の給付等に要する費用の額に占める特定費用の額の割合を乗じて得た額(第百条第一項第三号において「特定流行初期医療確保拠出金の額」という。)を控除した額(同号において「負担対象拠出金額」という。)
2
国は、前項
に掲げるもの
のほか、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療の財政の安定化を図るため、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付の割合等を勘案して、高額な医療に関する給付の発生による後期高齢者医療の財政に与える影響が著しいものとして政令で定めるところにより算定する額以上の高額な医療に関する給付に要する費用の合計額に次に掲げる率の合計を乗じて得た額(第九十六条第二項において「高額医療費負担対象額」という。)の四分の一に相当する額を負担する。
2
国は、前項
に定めるもの
のほか、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療の財政の安定化を図るため、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付の割合等を勘案して、高額な医療に関する給付の発生による後期高齢者医療の財政に与える影響が著しいものとして政令で定めるところにより算定する額以上の高額な医療に関する給付に要する費用の合計額に次に掲げる率の合計を乗じて得た額(第九十六条第二項において「高額医療費負担対象額」という。)の四分の一に相当する額を負担する。
一
負担対象額の十二分の一に相当する額を療養の給付等に要する費用の額で除して得た率
一
負担対象額の十二分の一に相当する額を療養の給付等に要する費用の額で除して得た率
二
第百条第一項
の後期高齢者負担率
二
第百条第二項
の後期高齢者負担率
3
国は、前二項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、年度ごとに、機構に対して当該年度の特別負担調整見込額の総額等の三分の二を交付する。ただし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等を超えるときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額を控除して得た額の三分の二を交付するものとし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等に満たないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその満たない額を加算して得た額の三分の二を交付するものとする。
3
国は、前二項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、年度ごとに、機構に対して当該年度の特別負担調整見込額の総額等の三分の二を交付する。ただし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等を超えるときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額を控除して得た額の三分の二を交付するものとし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等に満たないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその満たない額を加算して得た額の三分の二を交付するものとする。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令三法六六・令四法九六・令五法三一・令七法八七・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令三法六六・令四法九六・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(後期高齢者交付金)
(後期高齢者交付金)
第百条
後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下この節において「保険納付対象額」という。)に負担対象拠出金額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定流行初期医療確保拠出金の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額を加えて得た額(第百二十一条第一項において「保険納付対象総額」という。)については、政令で定めるところにより、
支払基金
が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金をもつて充てる。
第百条
後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下この節において「保険納付対象額」という。)に負担対象拠出金額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定流行初期医療確保拠出金の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額を加えて得た額(第百二十一条第一項において「保険納付対象総額」という。)については、政令で定めるところにより、
機構
が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金をもつて充てる。
2
前項の後期高齢者負担率は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数を第三号に掲げる数で除して得た率を基礎として、二年ごとに政令で定める。
2
前項の後期高齢者負担率は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数を第三号に掲げる数で除して得た率を基礎として、二年ごとに政令で定める。
一
二分の一に、当該年度における療養の給付等に要する費用の額に対する特定費用の額の割合の二分の一に相当する率を加えて得た数
一
二分の一に、当該年度における療養の給付等に要する費用の額に対する特定費用の額の割合の二分の一に相当する率を加えて得た数
二
百分の十一・七二に、当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込総数を令和四年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た率を乗じて得た率
二
百分の十一・七二に、当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込総数を令和四年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た率を乗じて得た率
三
前号に掲げる率に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を加えて得た数
三
前号に掲げる率に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を加えて得た数
イ
令和四年度における保険納付対象額を同年度における療養の給付等に要する費用の額で除して得た率
イ
令和四年度における保険納付対象額を同年度における療養の給付等に要する費用の額で除して得た率
ロ
当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数を令和四年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た率
ロ
当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数を令和四年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た率
3
第一項の後期高齢者交付金は、第百十八条第一項の規定により
支払基金
が徴収する後期高齢者支援金をもつて充てる。
3
第一項の後期高齢者交付金は、第百十八条第一項の規定により
機構
が徴収する後期高齢者支援金をもつて充てる。
(平一八法八三・全改、令四法九六・令五法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、令四法九六・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(後期高齢者交付金)
(後期高齢者交付金)
第百条
後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において負担する費用のうち、
負担対象額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下この節において「保険納付対象額」という。)に負担対象拠出金額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定流行初期医療確保拠出金の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額を加えて得た額
(第百二十一条第一項において「保険納付対象総額」という。)については、政令で定めるところにより、機構が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金をもつて充てる。
第百条
後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において負担する費用のうち、
次に掲げる額の合計額
(第百二十一条第一項において「保険納付対象総額」という。)については、政令で定めるところにより、機構が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金をもつて充てる。
★新設★
一
負担対象額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下この節において「保険納付対象額」という。)
★新設★
二
負担対象手当拠出金額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定医師手当拠出金の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額
★新設★
三
負担対象拠出金額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定流行初期医療確保拠出金の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額
2
前項
の後期高齢者負担率は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数を第三号に掲げる数で除して得た率を基礎として、二年ごとに政令で定める。
2
前項各号
の後期高齢者負担率は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数を第三号に掲げる数で除して得た率を基礎として、二年ごとに政令で定める。
一
二分の一に、当該年度における療養の給付等に要する費用の額に対する特定費用の額の割合の二分の一に相当する率を加えて得た数
一
二分の一に、当該年度における療養の給付等に要する費用の額に対する特定費用の額の割合の二分の一に相当する率を加えて得た数
二
百分の十一・七二に、当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込総数を令和四年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た率を乗じて得た率
二
百分の十一・七二に、当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込総数を令和四年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た率を乗じて得た率
三
前号に掲げる率に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を加えて得た数
三
前号に掲げる率に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を加えて得た数
イ
令和四年度における保険納付対象額を同年度における療養の給付等に要する費用の額で除して得た率
イ
令和四年度における保険納付対象額を同年度における療養の給付等に要する費用の額で除して得た率
ロ
当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数を令和四年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た率
ロ
当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数を令和四年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た率
3
第一項の後期高齢者交付金は、第百十八条第一項の規定により機構が徴収する後期高齢者支援金をもつて充てる。
3
第一項の後期高齢者交付金は、第百十八条第一項の規定により機構が徴収する後期高齢者支援金をもつて充てる。
(平一八法八三・全改、令四法九六・令五法三一・令七法八七・一部改正)
(平一八法八三・全改、令四法九六・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(後期高齢者交付金の減額)
(後期高齢者交付金の減額)
第百一条
厚生労働大臣は、後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合又は後期高齢者医療広域連合が支出すべきでない経費を不当に支出した場合においては、政令で定めるところにより、
支払基金
に対し、前条第一項の規定により当該後期高齢者医療広域連合に対して交付する同項の後期高齢者交付金の額を減額することを命ずることができる。
第百一条
厚生労働大臣は、後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合又は後期高齢者医療広域連合が支出すべきでない経費を不当に支出した場合においては、政令で定めるところにより、
機構
に対し、前条第一項の規定により当該後期高齢者医療広域連合に対して交付する同項の後期高齢者交付金の額を減額することを命ずることができる。
2
前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額又は不当に支出した額を超えることができない。
2
前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額又は不当に支出した額を超えることができない。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(保険料)
(保険料)
第百四条
市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、第百十七条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金
★挿入★
、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(第三項及び第百十六条第二項において「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
第百四条
市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、第百十七条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金
、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の規定による医師手当拠出金等(以下「医師手当拠出金等」という。)
、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(第三項及び第百十六条第二項において「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
2
前項の保険料は、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたつて均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課する。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域のうち、離島その他の医療の確保が著しく困難である地域であつて厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料については、政令で定める基準に従い別に後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課することができる。
2
前項の保険料は、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたつて均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課する。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域のうち、離島その他の医療の確保が著しく困難である地域であつて厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料については、政令で定める基準に従い別に後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課することができる。
3
前項の保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、第百十七条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金
★挿入★
、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の予想額、第百十六条第一項第二号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業及び同条第五項に規定する事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第百条第一項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね二年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
3
前項の保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、第百十七条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金
、医師手当拠出金等
、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の予想額、第百十六条第一項第二号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業及び同条第五項に規定する事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第百条第一項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね二年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
(平一八法八三・全改、令元法九・令四法九六・令五法三一・令六法四七・一部改正)
(平一八法八三・全改、令元法九・令四法九六・令五法三一・令六法四七・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第百十六条
都道府県は、後期高齢者医療の財政の安定化に資するため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。
第百十六条
都道府県は、後期高齢者医療の財政の安定化に資するため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。
一
実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれ、かつ、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、政令で定めるところにより、イに掲げる額(イに掲げる額がロに掲げる額を超えるときは、ロに掲げる額)の二分の一に相当する額を基礎として、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額を交付する事業
一
実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれ、かつ、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、政令で定めるところにより、イに掲げる額(イに掲げる額がロに掲げる額を超えるときは、ロに掲げる額)の二分の一に相当する額を基礎として、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額を交付する事業
イ
実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれる額
イ
実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれる額
ロ
基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる額
ロ
基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる額
二
基金事業対象収入額及び基金事業交付額の合計額が、基金事業対象費用額に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、政令で定めるところにより、当該不足すると見込まれる額を基礎として、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内の額を貸し付ける事業
二
基金事業対象収入額及び基金事業交付額の合計額が、基金事業対象費用額に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、政令で定めるところにより、当該不足すると見込まれる額を基礎として、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内の額を貸し付ける事業
2
前項における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当該各号に定めるところによる。
2
前項における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当該各号に定めるところによる。
一
予定保険料収納額 後期高齢者医療広域連合において特定期間(平成二十年度を初年度とする同年度以降の二年度ごとの期間をいう。以下この項において同じ。)中に当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村において収納が見込まれた保険料の額の合計額のうち、療養の給付等に要する費用の額、財政安定化基金拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金
★挿入★
、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額並びに前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下この項において「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
一
予定保険料収納額 後期高齢者医療広域連合において特定期間(平成二十年度を初年度とする同年度以降の二年度ごとの期間をいう。以下この項において同じ。)中に当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村において収納が見込まれた保険料の額の合計額のうち、療養の給付等に要する費用の額、財政安定化基金拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金
、医師手当拠出金等
、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額並びに前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下この項において「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
二
実績保険料収納額 後期高齢者医療広域連合を組織する市町村において特定期間中に収納した保険料の額の合計額のうち、療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(以下この項において「療養の給付等に要した費用の額」という。)、財政安定化基金拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金
★挿入★
、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
二
実績保険料収納額 後期高齢者医療広域連合を組織する市町村において特定期間中に収納した保険料の額の合計額のうち、療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(以下この項において「療養の給付等に要した費用の額」という。)、財政安定化基金拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金
、医師手当拠出金等
、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
三
基金事業対象収入額 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において特定期間中に収入した金額(第五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)の合計額のうち、療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金
★挿入★
、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
三
基金事業対象収入額 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において特定期間中に収入した金額(第五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)の合計額のうち、療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金
、医師手当拠出金等
、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
四
基金事業対象費用額 後期高齢者医療広域連合において特定期間中に療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金
★挿入★
、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額
四
基金事業対象費用額 後期高齢者医療広域連合において特定期間中に療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金
、医師手当拠出金等
、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額
五
基金事業交付額 後期高齢者医療広域連合が特定期間中に前項第一号の規定により交付を受けた額
五
基金事業交付額 後期高齢者医療広域連合が特定期間中に前項第一号の規定により交付を受けた額
3
都道府県は、財政安定化基金に充てるため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。
3
都道府県は、財政安定化基金に充てるため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。
4
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付する義務を負う。
4
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付する義務を負う。
5
都道府県は、政令で定めるところにより、第三項の規定により後期高齢者医療広域連合から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
5
都道府県は、政令で定めるところにより、第三項の規定により後期高齢者医療広域連合から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
6
国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道府県が繰り入れた額の三分の一に相当する額を負担する。
6
国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道府県が繰り入れた額の三分の一に相当する額を負担する。
7
財政安定化基金から生ずる収入は、全て財政安定化基金に充てなければならない。
7
財政安定化基金から生ずる収入は、全て財政安定化基金に充てなければならない。
(平一八法八三・全改、令四法九六・令五法三一・令六法四七・一部改正)
(平一八法八三・全改、令四法九六・令五法三一・令六法四七・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(後期高齢者支援金等の徴収及び納付義務)
(後期高齢者支援金等の徴収及び納付義務)
第百十八条
支払基金
は、第百三十九条第一項第二号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。以下この節において同じ。)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)を徴収する。
第百十八条
機構
は、第百三十九条第一項第二号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。以下この節において同じ。)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)を徴収する。
2
保険者は、後期高齢者支援金等を納付する義務を負う。
2
保険者は、後期高齢者支援金等を納付する義務を負う。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令五法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(概算後期高齢者支援金)
(概算後期高齢者支援金)
第百二十条
前条第一項の概算後期高齢者支援金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第百二十条
前条第一項の概算後期高齢者支援金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
被用者保険等保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の
保険納付対象額の見込額
の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数を乗じて得た額に、同年度における
イに
掲げる額を
ロに
掲げる額で除して得た率及び概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
一
被用者保険等保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の
イ及びロに掲げる額の合計額
の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数を乗じて得た額に、同年度における
ハに
掲げる額を
ニに
掲げる額で除して得た率及び概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
★新設★
イ
保険納付対象額の見込額
★新設★
ロ
負担対象手当拠出金額に一から第百条第二項の後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定医師手当拠出金の額に一から同項の後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額の見込額
★ハに移動しました★
★旧イから移動しました★
イ
当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額
ハ
当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額
★ニに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額
ニ
全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額
二
被用者保険等保険者以外の保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の
保険納付対象額の見込額
の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に、概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
二
被用者保険等保険者以外の保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の
前号イ及びロに掲げる額の合計額
の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に、概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
2
前項各号の概算後期高齢者支援金調整率は、第十八条第二項第二号及び第十九条第二項第二号に掲げる事項についての達成状況、保険者に係る加入者の見込数等を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
2
前項各号の概算後期高齢者支援金調整率は、第十八条第二項第二号及び第十九条第二項第二号に掲げる事項についての達成状況、保険者に係る加入者の見込数等を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令五法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(後期高齢者関係事務費拠出金の額)
(後期高齢者関係事務費拠出金の額)
第百二十二条
第百十八条第一項の規定により各保険者から徴収する後期高齢者関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における第百三十九条第一項第二号に掲げる
支払基金
の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
第百二十二条
第百十八条第一項の規定により各保険者から徴収する後期高齢者関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における第百三十九条第一項第二号に掲げる
機構
の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(通知)
(通知)
第百二十三条
後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、
支払基金
に対し、各年度における保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
第百二十三条
後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、
機構
に対し、各年度における保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
2
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による通知の事務を国保連合会に委託することができる。
2
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による通知の事務を国保連合会に委託することができる。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(出産育児支援金の徴収及び納付義務)
(出産育児支援金の徴収及び納付義務)
第百二十四条の二
支払基金
は、第百三十九条第一項第三号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、後期高齢者医療広域連合から、出産育児支援金を徴収する。
第百二十四条の二
機構
は、第百三十九条第一項第三号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、後期高齢者医療広域連合から、出産育児支援金を徴収する。
2
後期高齢者医療広域連合は、出産育児支援金を納付する義務を負う。
2
後期高齢者医療広域連合は、出産育児支援金を納付する義務を負う。
(令五法三一・追加)
(令五法三一・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(出産育児交付金)
(出産育児交付金)
第百二十四条の四
支払基金
は、出産育児一時金等の支給に要する費用の一部に充てるため、保険者に対して、出産育児交付金を交付する。
第百二十四条の四
機構
は、出産育児一時金等の支給に要する費用の一部に充てるため、保険者に対して、出産育児交付金を交付する。
2
前項の出産育児交付金は、第百二十四条の二第一項の規定により
支払基金
が徴収する出産育児支援金をもつて充てる。
2
前項の出産育児交付金は、第百二十四条の二第一項の規定により
機構
が徴収する出産育児支援金をもつて充てる。
3
第一項の規定により各保険者に対して交付される出産育児交付金の額は、医療保険各法の規定により算定される額とする。
3
第一項の規定により各保険者に対して交付される出産育児交付金の額は、医療保険各法の規定により算定される額とする。
(令五法三一・追加)
(令五法三一・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(出産育児関係事務費拠出金の徴収及び納付義務)
(出産育児関係事務費拠出金の徴収及び納付義務)
第百二十四条の五
支払基金
は、第百三十九条第一項第三号に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、出産育児関係事務費拠出金を徴収する。
第百二十四条の五
機構
は、第百三十九条第一項第三号に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、出産育児関係事務費拠出金を徴収する。
2
保険者は、出産育児関係事務費拠出金を納付する義務を負う。
2
保険者は、出産育児関係事務費拠出金を納付する義務を負う。
(令五法三一・追加)
(令五法三一・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(出産育児関係事務費拠出金の額)
(出産育児関係事務費拠出金の額)
第百二十四条の六
前条第一項の規定により各保険者から徴収する出産育児関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における第百三十九条第一項第三号に掲げる
支払基金
の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
第百二十四条の六
前条第一項の規定により各保険者から徴収する出産育児関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における第百三十九条第一項第三号に掲げる
機構
の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
(令五法三一・追加)
(令五法三一・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(通知)
(通知)
第百二十四条の七
保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、
支払基金
に対し、各年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
第百二十四条の七
保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、
機構
に対し、各年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
2
後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、
支払基金
に対し、各年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
2
後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、
機構
に対し、各年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
(令五法三一・追加)
(令五法三一・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第百二十四条の九
第百条第一項の規定により
支払基金
が各後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金と第百二十四条の二第一項の規定により
支払基金
が各後期高齢者医療広域連合から徴収する出産育児支援金は、相殺するものとする。
第百二十四条の九
第百条第一項の規定により
機構
が各後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金と第百二十四条の二第一項の規定により
機構
が各後期高齢者医療広域連合から徴収する出産育児支援金は、相殺するものとする。
2
第百十八条第一項及び第百二十四条の五第一項の規定により
支払基金
が各保険者から徴収する後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金と第百二十四条の四第一項の規定により
支払基金
が各保険者に対して交付する出産育児交付金は、相殺するものとする。
2
第百十八条第一項及び第百二十四条の五第一項の規定により
機構
が各保険者から徴収する後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金と第百二十四条の四第一項の規定により
機構
が各保険者に対して交付する出産育児交付金は、相殺するものとする。
(令五法三一・追加)
(令五法三一・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(報告の徴収等)
(報告の徴収等)
第百三十四条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、後期高齢者医療広域連合又は市町村について、この法律を施行するために必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
第百三十四条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、後期高齢者医療広域連合又は市町村について、この法律を施行するために必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
2
厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者(国民健康保険にあつては、都道府県)に対し、前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
2
厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者(国民健康保険にあつては、都道府県)に対し、前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
3
第十六条の七第二項
の規定は前二項の規定による検査について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について、それぞれ準用する。
3
第十六条の十第二項
の規定は前二項の規定による検査について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について、それぞれ準用する。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令元法九・令五法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・令元法九・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(被保険者等に関する調査)
(被保険者等に関する調査)
第百三十七条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
第百三十七条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2
市町村は、保険料の徴収に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2
市町村は、保険料の徴収に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
3
第十六条の七第二項
の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について、それぞれ準用する。
3
第十六条の十第二項
の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について、それぞれ準用する。
(平一八法八三・全改、令元法九・一部改正)
(平一八法八三・全改、令元法九・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(
支払基金
の業務)
(
機構
の業務)
第百三十九条
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条
に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
第百三十九条
機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条
に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一
保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。)から前期高齢者納付金等を徴収し、保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務
一
保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。)から前期高齢者納付金等を徴収し、保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務
二
保険者から後期高齢者支援金等を徴収し、後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務
二
保険者から後期高齢者支援金等を徴収し、後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務
三
後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収し、保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収し、及び保険者に対し出産育児交付金を交付する業務並びにこれに附帯する業務
三
後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収し、保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収し、及び保険者に対し出産育児交付金を交付する業務並びにこれに附帯する業務
2
支払基金
は、前項の業務に支障のない限りにおいて、厚生労働大臣の認可を受けて、第一条に規定する目的の達成に資する事業を行うことができる。
2
機構
は、前項の業務に支障のない限りにおいて、厚生労働大臣の認可を受けて、第一条に規定する目的の達成に資する事業を行うことができる。
3
前二項に規定する業務は、高齢者医療制度関係業務という。
3
前二項に規定する業務は、高齢者医療制度関係業務という。
(平六法五六・平一一法一六〇・平一四法一六八・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第六四条繰下、平二七法三一・令五法三一・一部改正)
(平六法五六・平一一法一六〇・平一四法一六八・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第六四条繰下、平二七法三一・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(業務の委託)
(業務の委託)
第百四十条
支払基金
は、厚生労働大臣の認可を受けて、高齢者医療制度関係業務の一部を保険者が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。
第百四十条
機構
は、厚生労働大臣の認可を受けて、高齢者医療制度関係業務の一部を保険者が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。
(平一一法一六〇・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第六五条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第六五条繰下、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(業務方法書)
(業務方法書)
第百四十一条
支払基金
は、高齢者医療制度関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第百四十一条
機構
は、高齢者医療制度関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2
前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
2
前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
(平一一法一六〇・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第六六条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第六六条繰下、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(報告等)
(報告等)
第百四十二条
支払基金
は、保険者に対し、毎年度、加入者数、特定健康診査等の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第百三十九条第一項第一号に規定する保険者から前期高齢者納付金等を徴収する業務、同項第二号に規定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務及び同項第三号に規定する保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
第百四十二条
機構
は、保険者に対し、毎年度、加入者数、特定健康診査等の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第百三十九条第一項第一号に規定する保険者から前期高齢者納付金等を徴収する業務、同項第二号に規定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務及び同項第三号に規定する保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
2
支払基金
は、後期高齢者医療広域連合に対し、第百三十九条第一項第三号に規定する後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
2
機構
は、後期高齢者医療広域連合に対し、第百三十九条第一項第三号に規定する後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
(平一一法一六〇・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第六七条繰下、令五法三一・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第六七条繰下、令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(区分経理)
(区分経理)
第百四十三条
支払基金
は、高齢者医療制度関係業務に係る経理については、第百三十九条第一項第一号に掲げる業務、同項第二号及び第三号に掲げる業務並びに同条第二項に規定する業務ごとに、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
第百四十三条
機構
は、高齢者医療制度関係業務に係る経理については、第百三十九条第一項第一号に掲げる業務、同項第二号及び第三号に掲げる業務並びに同条第二項に規定する業務ごとに、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
(昭五九法七七・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第六八条繰下、令元法九・令五法三一・一部改正)
(昭五九法七七・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第六八条繰下、令元法九・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(予算等の認可)
(予算等の認可)
第百四十四条
支払基金
は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第百四十四条
機構
は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
(平一一法一六〇・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第六九条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第六九条繰下、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(財務諸表等)
(財務諸表等)
第百四十五条
支払基金
は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第百四十五条
機構
は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2
支払基金
は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
2
機構
は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3
支払基金
は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
3
機構
は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(平九法一〇三・平一一法一六〇・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第七〇条繰下、令元法九・一部改正)
(平九法一〇三・平一一法一六〇・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第七〇条繰下、令元法九・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(利益及び損失の処理)
(利益及び損失の処理)
第百四十六条
支払基金
は、高齢者医療制度関係業務(第百三十九条第二項に規定する業務を除く。次項及び次条第一項において同じ。)に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
第百四十六条
機構
は、高齢者医療制度関係業務(第百三十九条第二項に規定する業務を除く。次項及び次条第一項において同じ。)に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2
支払基金
は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
2
機構
は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
3
支払基金
は、予算をもつて定める金額に限り、第一項の規定による積立金を第百三十九条第一項第一号に規定する保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務、同項第二号に規定する後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務及び同項第三号に規定する保険者に対し出産育児交付金を交付する業務又は同条第二項の規定により認可を受けて行う業務に要する費用に充てることができる。
3
機構
は、予算をもつて定める金額に限り、第一項の規定による積立金を第百三十九条第一項第一号に規定する保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務、同項第二号に規定する後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務及び同項第三号に規定する保険者に対し出産育児交付金を交付する業務又は同条第二項の規定により認可を受けて行う業務に要する費用に充てることができる。
(平一八法八三・一部改正・旧第七一条繰下、令五法三一・一部改正)
(平一八法八三・一部改正・旧第七一条繰下、令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(借入金及び債券)
(借入金及び債券)
第百四十七条
支払基金
は、高齢者医療制度関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。
第百四十七条
機構
は、高齢者医療制度関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。
2
前項の規定による長期借入金及び債券は、二年以内に償還しなければならない。
2
前項の規定による長期借入金及び債券は、二年以内に償還しなければならない。
3
第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3
第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
4
前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4
前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
5
支払基金
は、第一項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
5
機構
は、第一項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
6
第一項の規定による債券の債権者は、
支払基金
の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
6
第一項の規定による債券の債権者は、
機構
の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
7
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
8
支払基金
は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
8
機構
は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
9
会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
9
会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
10
第一項、第二項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の債券に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第一項、第二項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一一法一六〇・平一四法一六八・平一七法八七・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第七二条繰下)
(平一一法一六〇・平一四法一六八・平一七法八七・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第七二条繰下、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(政府保証)
(政府保証)
第百四十八条
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、
支払基金
による前期高齢者交付金、後期高齢者交付金及び出産育児交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは、前条の規定による
支払基金
の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。
第百四十八条
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、
機構
による前期高齢者交付金、後期高齢者交付金及び出産育児交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは、前条の規定による
機構
の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。
(平一四法一六八・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第七三条繰下、令五法三一・一部改正)
(平一四法一六八・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第七三条繰下、令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(余裕金の運用)
(余裕金の運用)
第百四十九条
支払基金
は、次の方法によるほか、高齢者医療制度関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
第百四十九条
機構
は、次の方法によるほか、高齢者医療制度関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一
国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
一
国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二
銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
二
銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
三
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
(平一一法一六〇・平一六法一五四・平一七法一〇二・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第七四条繰下)
(平一一法一六〇・平一六法一五四・平一七法一〇二・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第七四条繰下、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(厚生労働省令への委任)
(厚生労働省令への委任)
第百五十一条
この章に定めるもののほか、高齢者医療制度関係業務に係る
支払基金
の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第百五十一条
この章に定めるもののほか、高齢者医療制度関係業務に係る
機構
の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一一法一六〇・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第七五条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第七五条繰下、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(報告の徴収等)
(報告の徴収等)
第百五十二条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、
支払基金
又は第百四十条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)について、高齢者医療制度関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
第百五十二条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、
機構
又は第百四十条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)について、高齢者医療制度関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2
第十六条の七第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
2
第十六条の七第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
3
都道府県知事は
、支払基金
につき高齢者医療制度関係業務に関し
社会保険診療報酬支払基金法第二十九条
の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は
支払基金の理事長、理事若しくは監事
につき高齢者医療制度関係業務に関し同法
第十一条第二項若しくは第三項
の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3
都道府県知事は
、機構
につき高齢者医療制度関係業務に関し
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十九条
の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は
機構の役員
につき高齢者医療制度関係業務に関し同法
第十四条第三項若しくは第四項
の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
(平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一六八・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第七六条繰下、令元法九・一部改正)
(平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一六八・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第七六条繰下、令元法九・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(報告の徴収等)
(報告の徴収等)
第百五十二条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、機構又は第百四十条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)について、高齢者医療制度関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
第百五十二条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、機構又は第百四十条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)について、高齢者医療制度関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2
第十六条の七第二項
の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
2
第十六条の十第二項
の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
3
都道府県知事は、機構につき高齢者医療制度関係業務に関し医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十九条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は機構の役員につき高齢者医療制度関係業務に関し同法第十四条第三項若しくは第四項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3
都道府県知事は、機構につき高齢者医療制度関係業務に関し医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十九条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は機構の役員につき高齢者医療制度関係業務に関し同法第十四条第三項若しくは第四項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
(平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一六八・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第七六条繰下、令元法九・令七法八七・一部改正)
(平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一六八・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第七六条繰下、令元法九・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(
社会保険診療報酬支払基金法
の適用の特例)
(
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
の適用の特例)
第百五十三条
第百一条第一項に規定する命令は、
社会保険診療報酬支払基金法第十一条第二項及び第三項
の規定の適用については、同法
第二十九条
に規定する命令とみなし、高齢者医療制度関係業務は、同法
第三十二条第二項
の規定の適用については、同法
第十五条
に規定する業務とみなす。
第百五十三条
第百一条第一項に規定する命令は、
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十四条第三項及び第四項
の規定の適用については、同法
第三十九条
に規定する命令とみなし、高齢者医療制度関係業務は、同法
第四十三条第二項
の規定の適用については、同法
第十八条
に規定する業務とみなす。
(平一四法一六八・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第七七条繰下)
(平一四法一六八・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第七七条繰下、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(審査請求)
(審査請求)
第百五十四条
この法律に基づく
支払基金
の処分又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、
支払基金
の上級行政庁とみなす。
第百五十四条
この法律に基づく
機構
の処分又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、
機構
の上級行政庁とみなす。
(平一一法一六〇・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第七八条繰下、平二六法六九・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第七八条繰下、平二六法六九・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(報告及び検査)
(報告及び検査)
第百六十一条の三
厚生労働大臣は、前条第五項及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第百六十一条の三
厚生労働大臣は、前条第五項及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第十六条の七第二項
の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
2
第十六条の十第二項
の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
(令元法九・追加)
(令元法九・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(
支払基金等
への事務の委託)
(
機構等
への事務の委託)
第百六十五条の二
後期高齢者医療広域連合は、第七十条第四項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を
支払基金
又は国保連合会に委託することができる。
第百六十五条の二
後期高齢者医療広域連合は、第七十条第四項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を
機構
又は国保連合会に委託することができる。
一
第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条第一項の規定による保険料の徴収、第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務
一
第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条第一項の規定による保険料の徴収、第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務
二
第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条第一項の規定による保険料の徴収、第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務
二
第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条第一項の規定による保険料の徴収、第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務
2
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村と共同して委託するものとする。
2
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村と共同して委託するものとする。
(平二七法三一・追加、令元法九・令三法六六・令五法三一・一部改正)
(平二七法三一・追加、令元法九・令三法六六・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(機構等への事務の委託)
(機構等への事務の委託)
第百六十五条の二
後期高齢者医療広域連合は、第七十条第四項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を機構又は国保連合会に委託することができる。
第百六十五条の二
後期高齢者医療広域連合は、第七十条第四項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を機構又は国保連合会に委託することができる。
一
第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条第一項の規定による保険料の徴収、第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務
一
第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条第一項の規定による保険料の徴収、第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務
二
第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条第一項の規定による保険料の徴収、第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務
二
第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条第一項の規定による保険料の徴収、第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務
2
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付
その他の
事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村
と共同して
委託するものとする。
2
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付
に係る
事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村
その他厚生労働省令で定める者と共同して
委託するものとする。
(平二七法三一・追加、令元法九・令三法六六・令五法三一・令七法八七・一部改正)
(平二七法三一・追加、令元法九・令三法六六・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第百六十七条の二
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百六十七条の二
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第十六条の六の規定に違反して、匿名医療保険等関連情報の利用に関して知り得た匿名医療保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した
者
一
第十六条の六の規定に違反して、匿名医療保険等関連情報の利用に関して知り得た匿名医療保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した
とき。
★新設★
二
第十六条の九において準用する第十六条の六の規定に違反して、仮名医療保険等関連情報の利用に関して知り得た仮名医療保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第十六条の八
の規定による命令に違反した
者
三
第十六条の十一
の規定による命令に違反した
とき。
(令元法九・追加、令四法六八・一部改正)
(令元法九・追加、令四法六八・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第百六十八条
全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の役員、清算人又は職員が次の各号のいずれかに該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。
第百六十八条
全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の役員、清算人又は職員が次の各号のいずれかに該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。
一
第百三十四条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
一
第百三十四条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二
第百四十二条第一項の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出したとき。
二
第百四十二条第一項の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出したとき。
2
支払基金
又は受託者の役員又は職員が、第百五十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。
2
機構
又は受託者の役員又は職員が、第百五十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。
3
第十六条の七第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。
3
第十六条の七第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。
(平九法四八・平九法一二四・平一四法一〇二・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第八五条繰下、令元法九・令五法三一・一部改正)
(平九法四八・平九法一二四・平一四法一〇二・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第八五条繰下、令元法九・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第百六十八条
全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の役員、清算人又は職員が次の各号のいずれかに該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。
第百六十八条
全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の役員、清算人又は職員が次の各号のいずれかに該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。
一
第百三十四条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
一
第百三十四条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二
第百四十二条第一項の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出したとき。
二
第百四十二条第一項の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出したとき。
2
機構又は受託者の役員又は職員が、第百五十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。
2
機構又は受託者の役員又は職員が、第百五十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。
3
第十六条の七第一項
の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
者
は、五十万円以下の罰金に処する。
3
第十六条の十第一項
の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
ときは、当該違反行為をした者
は、五十万円以下の罰金に処する。
(平九法四八・平九法一二四・平一四法一〇二・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第八五条繰下、令元法九・令五法三一・令七法八七・一部改正)
(平九法四八・平九法一二四・平一四法一〇二・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第八五条繰下、令元法九・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第百七十条
支払基金
の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の過料に処する。
第百七十条
機構
の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の過料に処する。
一
この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
一
この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二
第百四十九条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
二
第百四十九条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
2
医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が、第六十一条第一項の規定による報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
2
医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が、第六十一条第一項の規定による報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
(平二法五八・平一一法一六〇・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第八七条繰下)
(平二法五八・平一一法一六〇・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第八七条繰下、令七法八七・一部改正)
-附則-
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(病床転換助成事業の費用の額の決定)
(病床転換助成事業の費用の額の決定)
第三条
都道府県知事は、病床転換助成事業に要する費用の額を定めようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。
第三条
都道府県知事は、病床転換助成事業に要する費用の額を定めようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による協議をするに際しては、各都道府県における病床転換助成事業に要する費用の額の総額が、当該年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の療養の給付等に要する費用の額の予想額の総額に、すべての都道府県における病床の転換の見込み及びそれに要する費用の予想額等を勘案して政令で定める率を乗じて得た額を超えないよう調整するものとする。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による協議をするに際しては、各都道府県における病床転換助成事業に要する費用の額の総額が、当該年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の療養の給付等に要する費用の額の予想額の総額に、すべての都道府県における病床の転換の見込み及びそれに要する費用の予想額等を勘案して政令で定める率を乗じて得た額を超えないよう調整するものとする。
3
厚生労働大臣は、都道府県が病床転換助成事業に要する費用の額を定めたときは、
支払基金
に対し、その金額を通知しなければならない。
3
厚生労働大臣は、都道府県が病床転換助成事業に要する費用の額を定めたときは、
機構
に対し、その金額を通知しなければならない。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(病床転換助成交付金)
(病床転換助成交付金)
第六条
都道府県が附則第四条の規定により支弁する費用の二十七分の十二に相当する額については、政令で定めるところにより、
支払基金
が当該都道府県に対して交付する病床転換助成交付金をもつて充てる。
第六条
都道府県が附則第四条の規定により支弁する費用の二十七分の十二に相当する額については、政令で定めるところにより、
機構
が当該都道府県に対して交付する病床転換助成交付金をもつて充てる。
2
前項の病床転換助成交付金は、次条第一項の規定により
支払基金
が徴収する病床転換支援金をもつて充てる。
2
前項の病床転換助成交付金は、次条第一項の規定により
機構
が徴収する病床転換支援金をもつて充てる。
(平一八法八三・追加)
(平一八法八三・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(病床転換支援金の徴収及び納付義務)
(病床転換支援金の徴収及び納付義務)
第七条
支払基金
は、附則第十一条第一項に規定する業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。附則第九条の二第四項を除き、以下同じ。)から病床転換支援金及び病床転換助成関係事務費拠出金(以下「病床転換支援金等」という。)を徴収する。
第七条
機構
は、附則第十一条第一項に規定する業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。附則第九条の二第四項を除き、以下同じ。)から病床転換支援金及び病床転換助成関係事務費拠出金(以下「病床転換支援金等」という。)を徴収する。
2
保険者は、病床転換支援金等を納付する義務を負う。
2
保険者は、病床転換支援金等を納付する義務を負う。
(平一八法八三・追加、平二七法三一・平二九法五二・一部改正)
(平一八法八三・追加、平二七法三一・平二九法五二・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(病床転換助成関係事務費拠出金の額)
(病床転換助成関係事務費拠出金の額)
第九条
附則第七条第一項の規定により各保険者から徴収する病床転換助成関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における附則第十一条第一項に規定する
支払基金
の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
第九条
附則第七条第一項の規定により各保険者から徴収する病床転換助成関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における附則第十一条第一項に規定する
機構
の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
(平一八法八三・追加)
(平一八法八三・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(
支払基金
の納付等)
(
機構
の納付等)
第九条の二
支払基金
は、政令で定める年度(以下この条において「対象年度」という。)の翌年度の末日までの間において、厚生労働大臣が、
支払基金
が平成二十年度から対象年度までの間(以下この条において「対象期間」という。)において附則第七条第一項の規定により保険者から徴収した病床転換支援金等の額(以下この条において「病床転換支援金等徴収額」という。)から対象期間において附則第十一条第一項に規定する業務に要した費用の額を控除して得た額(第三項において「国庫納付等算定対象額」という。)の範囲内において、対象期間における健康保険法の規定による病床転換支援金の納付に要する費用についての補助金並びに国民健康保険法の規定による病床転換支援金の納付に要する費用についての国庫負担金、調整交付金及び補助金の額の病床転換支援金等徴収額に対する割合並びに病床転換支援金等徴収額に係る利子を勘案して
支払基金
が国庫に納付すべき額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該額を国庫に納付しなければならない。
第九条の二
機構
は、政令で定める年度(以下この条において「対象年度」という。)の翌年度の末日までの間において、厚生労働大臣が、
機構
が平成二十年度から対象年度までの間(以下この条において「対象期間」という。)において附則第七条第一項の規定により保険者から徴収した病床転換支援金等の額(以下この条において「病床転換支援金等徴収額」という。)から対象期間において附則第十一条第一項に規定する業務に要した費用の額を控除して得た額(第三項において「国庫納付等算定対象額」という。)の範囲内において、対象期間における健康保険法の規定による病床転換支援金の納付に要する費用についての補助金並びに国民健康保険法の規定による病床転換支援金の納付に要する費用についての国庫負担金、調整交付金及び補助金の額の病床転換支援金等徴収額に対する割合並びに病床転換支援金等徴収額に係る利子を勘案して
機構
が国庫に納付すべき額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該額を国庫に納付しなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により
支払基金
が国庫に納付すべき額を定めようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により
機構
が国庫に納付すべき額を定めようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3
支払基金
は、対象年度の翌年度の末日までの間において、厚生労働大臣が、国庫納付等算定対象額の範囲内において、対象期間における国民健康保険法の規定による病床転換支援金の納付に要する費用についての都道府県調整交付金の額の病床転換支援金等徴収額に対する割合及び病床転換支援金等徴収額に係る利子を勘案して
支払基金
が都道府県に交付すべき額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該額を都道府県に交付しなければならない。
3
機構
は、対象年度の翌年度の末日までの間において、厚生労働大臣が、国庫納付等算定対象額の範囲内において、対象期間における国民健康保険法の規定による病床転換支援金の納付に要する費用についての都道府県調整交付金の額の病床転換支援金等徴収額に対する割合及び病床転換支援金等徴収額に係る利子を勘案して
機構
が都道府県に交付すべき額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該額を都道府県に交付しなければならない。
4
支払基金
は、対象年度の翌年度の末日までの間において、厚生労働大臣が、病床転換支援金等徴収額から対象期間において附則第十一条第一項に規定する業務及び当該業務に関する事務の処理に要した費用の額並びに第一項の規定により
支払基金
が国庫に納付する額及び前項の規定により
支払基金
が都道府県に交付する額を控除して得た額の範囲内において、対象期間における各保険者(国民健康保険にあつては、市町村。以下この項において同じ。)の負担の額の病床転換支援金等徴収額に対する割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合及び病床転換支援金等徴収額に係る利子を勘案して
支払基金
が各保険者に対し交付すべき額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該額を各保険者に交付しなければならない。
4
機構
は、対象年度の翌年度の末日までの間において、厚生労働大臣が、病床転換支援金等徴収額から対象期間において附則第十一条第一項に規定する業務及び当該業務に関する事務の処理に要した費用の額並びに第一項の規定により
機構
が国庫に納付する額及び前項の規定により
機構
が都道府県に交付する額を控除して得た額の範囲内において、対象期間における各保険者(国民健康保険にあつては、市町村。以下この項において同じ。)の負担の額の病床転換支援金等徴収額に対する割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合及び病床転換支援金等徴収額に係る利子を勘案して
機構
が各保険者に対し交付すべき額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該額を各保険者に交付しなければならない。
(平二九法五二・追加)
(平二九法五二・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(病床転換助成事業に係る
支払基金
の業務)
(病床転換助成事業に係る
機構
の業務)
第十一条
支払基金
は、第百三十九条第一項に掲げる業務のほか、保険者から病床転換支援金等を徴収し、都道府県に対し病床転換助成交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務を行う。
第十一条
機構
は、第百三十九条第一項に掲げる業務のほか、保険者から病床転換支援金等を徴収し、都道府県に対し病床転換助成交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務を行う。
2
第五章(第百三十九条第一項、第百四十条及び第百四十二条第二項を除く。)、第百六十八条第一項(同項第一号を除く。)及び第二項並びに第百七十条第一項の規定は、病床転換助成事業に係る
支払基金
の業務について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
第五章(第百三十九条第一項、第百四十条及び第百四十二条第二項を除く。)、第百六十八条第一項(同項第一号を除く。)及び第二項並びに第百七十条第一項の規定は、病床転換助成事業に係る
機構
の業務について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法八三・追加、令五法三一・一部改正)
(平一八法八三・追加、令五法三一・令七法八七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
附 則(令和七・一二・一二法八七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条第二項及び第四項並びに附則〔中略〕第十二条〔中略〕及び第二十四条の規定〔中略〕 公布の日
二
〔前略〕次条第一項〔中略〕の規定 令和八年四月一日
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔前略〕第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律の目次の改正規定、同法第十七条(見出しを含む。)及び第十七条の二第一項の改正規定(同号〔第九号〕に掲げる改正規定を除く。)、同条第三項並びに同法第三十二条、第三十六条第一項、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条第一項、第四十六条、第七十条第四項及び第九十三条第三項の改正規定、同法第百条第一項の改正規定(「支払基金」を「機構」に改める部分に限る。)、同条第三項並びに同法第百一条第一項、第百十八条第一項、第百二十二条、第百二十三条第一項、第百二十四条の二第一項、第百二十四条の四第一項及び第二項、第百二十四条の五第一項、第百二十四条の六、第百二十四条の七並びに第百二十四条の九の改正規定、同法第五章の章名の改正規定並びに同法第百三十九条の見出し、同条第一項及び第二項、同法第百四十条、第百四十一条第一項、第百四十二条から第百四十六条まで、第百四十七条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百四十八条、第百四十九条、第百五十一条、第百五十二条第一項及び第三項、第百五十三条(見出しを含む。)、第百五十四条並びに第百六十五条の二の見出し、同条第一項並びに同法第百六十八条第二項及び第百七十条第一項の改正規定並びに同法附則第三条第三項、第六条、第七条第一項、第九条、第九条の二(見出しを含む。)及び第十一条(見出しを含む。)の改正規定〔中略〕並びに附則〔中略〕第二十三条〔中略〕並びに〔中略〕第四十八条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
六
〔前略〕第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔前略〕第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項及び第十六条の八の改正規定、同条を同法第十六条の十一とする改正規定、同法第十六条の七第一項の改正規定、同条を同法第十六条の十とする改正規定、同法第十六条の六の次に三条を加える改正規定、同法第十七条の改正規定(「の規定による利用又は」を「並びに第十六条の七第一項及び第二項の規定による利用及び」に改める部分に限る。)、同条に二項を加える改正規定、同法第十七条の二第一項の改正規定(「前条」を「前条第一項」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同法第三十四条第一項、第三項、第四項及び第六項、第三十五条第一項、第三項、第四項及び第六項、第三十八条第一項及び第二項、第三十九条第一項及び第二項、第六十一条第三項、第七十二条第二項、第八十一条第二項並びに第九十三条第一項及び第二項の改正規定、同法第百条第一項の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、同条第二項並びに同法第百四条第一項及び第三項、第百十六条第二項、第百二十条第一項、第百三十四条第三項、第百三十七条第三項、第百五十二条第二項並びに第百六十一条の三第二項の改正規定並びに同法第百六十七条の二及び第百六十八条第三項の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
十
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、第一条の規定(前条第一号、第四号及び第五号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)の施行後三年を目途として、第一条の規定による改正後の医療法第三十条の十八の六第一項の指定を受けた区域において、新たに開設された診療所(同法第一条の五第二項に規定する診療所のうち、医業を行う場所であって患者を入院させるための施設を有しないものに限る。以下この項において同じ。)の数が廃止された診療所の数を超える区域がある場合には、当該区域における新たな診療所の開設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、都道府県が医師手当事業(第六条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十条の二の医師手当事業をいう。)を行うに当たり、保険者協議会(高齢者の医療の確保に関する法律第百五十七条の二第一項の保険者協議会をいう。)その他の医療保険者等(第六条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十条の五第一項の医療保険者等をいう。)が意見を述べることができる仕組みの構築について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3
前二項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4
政府は、この法律の公布後速やかに、介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下この項において「介護・障害福祉従事者」という。)の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等(介護保険法第七条第五項の要介護者等をいう。)並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。
(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条
高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合は、第十一条の規定(附則第一条第九号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為については、第九号施行日前においても行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
第二十三条
附則第一条第五号及び第九号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十四条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。