船員保険法施行規則
昭和十五年二月二十七日 厚生省 令 第五号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和七年十二月十七日 厚生労働省 令 第百二十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十七日厚生労働省令第百二十二号~
(保険料等の納入告知)
(保険料等の納入告知)
第百六十四条
協会は、保険料その他法の規定による徴収金(疾病任意継続被保険者が法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(
疾病保険料額
については、その内訳として、
★挿入★
基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百二十一条第十項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。)
★挿入★
)、期日及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という。)で納入の告知をしなければならない。ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。
第百六十四条
協会は、保険料その他法の規定による徴収金(疾病任意継続被保険者が法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(
一般保険料等額
については、その内訳として、
疾病保険料額(
基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百二十一条第十項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。)
を合算した額)及び災害保健福祉保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百二十二条の災害保健福祉保険料率を乗じて得た金額をいう。)並びに子ども・子育て支援金額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百二十二条の二第一項の子ども・子育て支援金率を乗じて得た額をいう。)
)、期日及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という。)で納入の告知をしなければならない。ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。
(平二一厚労令一六八・追加)
(平二一厚労令一六八・追加、令七厚労令一二二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十七日厚生労働省令第百二十二号~
★新設★
附 則(令和七・一二・一七厚労令一二二)
この省令は、令和八年四月一日から施行する。