私立学校教職員共済法
昭和二十八年八月二十一日 法律 第二百四十五号
医療法等の一部を改正する法律
令和七年十二月十二日 法律 第八十七号
条項号:
附則第三十五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(標準報酬月額)
(標準報酬月額)
第二十二条
標準報酬月額は、加入者の報酬月額に基づき次の等級区分(第三項又は第四項の規定により標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)により定め、各等級に対応する標準報酬日額は、その月額の二十二分の一に相当する額とする。
第二十二条
標準報酬月額は、加入者の報酬月額に基づき次の等級区分(第三項又は第四項の規定により標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)により定め、各等級に対応する標準報酬日額は、その月額の二十二分の一に相当する額とする。
標準報酬月額の等級
標準報酬月額
報酬月額
第一級
八八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円未満
第二級
九八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満
第三級
一〇四、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満
第四級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満
第五級
一一八、〇〇〇円
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満
第六級
一二六、〇〇〇円
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満
第七級
一三四、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満
第八級
一四二、〇〇〇円
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満
第九級
一五〇、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満
第十級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満
第十一級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満
第十二級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満
第十三級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満
第十四級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満
第十五級
二二〇、〇〇〇円
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満
第十六級
二四〇、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満
第十七級
二六〇、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満
第十八級
二八〇、〇〇〇円
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満
第十九級
三〇〇、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満
第二十級
三二〇、〇〇〇円
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満
第二十一級
三四〇、〇〇〇円
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満
第二十二級
三六〇、〇〇〇円
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満
第二十三級
三八〇、〇〇〇円
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満
第二十四級
四一〇、〇〇〇円
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満
第二十五級
四四〇、〇〇〇円
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満
第二十六級
四七〇、〇〇〇円
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満
第二十七級
五〇〇、〇〇〇円
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満
第二十八級
五三〇、〇〇〇円
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満
第二十九級
五六〇、〇〇〇円
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満
第三十級
五九〇、〇〇〇円
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満
第三十一級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三十二級
六五〇、〇〇〇円
六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満
第三十三級
六八〇、〇〇〇円
六六五、〇〇〇円以上 六九五、〇〇〇円未満
第三十四級
七一〇、〇〇〇円
六九五、〇〇〇円以上
標準報酬月額の等級
標準報酬月額
報酬月額
第一級
八八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円未満
第二級
九八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満
第三級
一〇四、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満
第四級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満
第五級
一一八、〇〇〇円
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満
第六級
一二六、〇〇〇円
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満
第七級
一三四、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満
第八級
一四二、〇〇〇円
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満
第九級
一五〇、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満
第十級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満
第十一級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満
第十二級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満
第十三級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満
第十四級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満
第十五級
二二〇、〇〇〇円
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満
第十六級
二四〇、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満
第十七級
二六〇、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満
第十八級
二八〇、〇〇〇円
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満
第十九級
三〇〇、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満
第二十級
三二〇、〇〇〇円
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満
第二十一級
三四〇、〇〇〇円
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満
第二十二級
三六〇、〇〇〇円
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満
第二十三級
三八〇、〇〇〇円
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満
第二十四級
四一〇、〇〇〇円
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満
第二十五級
四四〇、〇〇〇円
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満
第二十六級
四七〇、〇〇〇円
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満
第二十七級
五〇〇、〇〇〇円
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満
第二十八級
五三〇、〇〇〇円
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満
第二十九級
五六〇、〇〇〇円
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満
第三十級
五九〇、〇〇〇円
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満
第三十一級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三十二級
六五〇、〇〇〇円
六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満
第三十三級
六八〇、〇〇〇円
六六五、〇〇〇円以上 六九五、〇〇〇円未満
第三十四級
七一〇、〇〇〇円
六九五、〇〇〇円以上
2
短期給付等事務(短期給付(第二十条第一項及び第三項に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の額の算定並びに短期給付、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金、
介護保険法
(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金並びに福祉事業に係る掛金の徴収をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表は、次のとおりとする。
2
短期給付等事務(短期給付(第二十条第一項及び第三項に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の額の算定並びに短期給付、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金、
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の規定による医師手当拠出金等、介護保険法
(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金並びに福祉事業に係る掛金の徴収をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表は、次のとおりとする。
標準報酬月額の等級
標準報酬月額
報酬月額
第一級
五八、〇〇〇円
六三、〇〇〇円未満
第二級
六八、〇〇〇円
六三、〇〇〇円以上 七三、〇〇〇円未満
第三級
七八、〇〇〇円
七三、〇〇〇円以上 八三、〇〇〇円未満
第四級
八八、〇〇〇円
八三、〇〇〇円以上 九三、〇〇〇円未満
第五級
九八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満
第六級
一〇四、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満
第七級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満
第八級
一一八、〇〇〇円
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満
第九級
一二六、〇〇〇円
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満
第十級
一三四、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満
第十一級
一四二、〇〇〇円
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満
第十二級
一五〇、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満
第十三級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満
第十四級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満
第十五級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満
第十六級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満
第十七級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満
第十八級
二二〇、〇〇〇円
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満
第十九級
二四〇、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満
第二十級
二六〇、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満
第二十一級
二八〇、〇〇〇円
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満
第二十二級
三〇〇、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満
第二十三級
三二〇、〇〇〇円
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満
第二十四級
三四〇、〇〇〇円
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満
第二十五級
三六〇、〇〇〇円
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満
第二十六級
三八〇、〇〇〇円
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満
第二十七級
四一〇、〇〇〇円
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満
第二十八級
四四〇、〇〇〇円
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満
第二十九級
四七〇、〇〇〇円
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満
第三十級
五〇〇、〇〇〇円
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満
第三十一級
五三〇、〇〇〇円
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満
第三十二級
五六〇、〇〇〇円
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満
第三十三級
五九〇、〇〇〇円
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満
第三十四級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三十五級
六五〇、〇〇〇円
六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満
第三十六級
六八〇、〇〇〇円
六六五、〇〇〇円以上 六九五、〇〇〇円未満
第三十七級
七一〇、〇〇〇円
六九五、〇〇〇円以上 七三〇、〇〇〇円未満
第三十八級
七五〇、〇〇〇円
七三〇、〇〇〇円以上 七七〇、〇〇〇円未満
第三十九級
七九〇、〇〇〇円
七七〇、〇〇〇円以上 八一〇、〇〇〇円未満
第四十級
八三〇、〇〇〇円
八一〇、〇〇〇円以上 八五五、〇〇〇円未満
第四十一級
八八〇、〇〇〇円
八五五、〇〇〇円以上 九〇五、〇〇〇円未満
第四十二級
九三〇、〇〇〇円
九〇五、〇〇〇円以上 九五五、〇〇〇円未満
第四十三級
九八〇、〇〇〇円
九五五、〇〇〇円以上 一、〇〇五、〇〇〇円未満
第四十四級
一、〇三〇、〇〇〇円
一、〇〇五、〇〇〇円以上 一、〇五五、〇〇〇円未満
第四十五級
一、〇九〇、〇〇〇円
一、〇五五、〇〇〇円以上 一、一一五、〇〇〇円未満
第四十六級
一、一五〇、〇〇〇円
一、一一五、〇〇〇円以上 一、一七五、〇〇〇円未満
第四十七級
一、二一〇、〇〇〇円
一、一七五、〇〇〇円以上 一、二三五、〇〇〇円未満
第四十八級
一、二七〇、〇〇〇円
一、二三五、〇〇〇円以上 一、二九五、〇〇〇円未満
第四十九級
一、三三〇、〇〇〇円
一、二九五、〇〇〇円以上 一、三五五、〇〇〇円未満
第五十級
一、三九〇、〇〇〇円
一、三五五、〇〇〇円以上
標準報酬月額の等級
標準報酬月額
報酬月額
第一級
五八、〇〇〇円
六三、〇〇〇円未満
第二級
六八、〇〇〇円
六三、〇〇〇円以上 七三、〇〇〇円未満
第三級
七八、〇〇〇円
七三、〇〇〇円以上 八三、〇〇〇円未満
第四級
八八、〇〇〇円
八三、〇〇〇円以上 九三、〇〇〇円未満
第五級
九八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満
第六級
一〇四、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満
第七級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満
第八級
一一八、〇〇〇円
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満
第九級
一二六、〇〇〇円
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満
第十級
一三四、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満
第十一級
一四二、〇〇〇円
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満
第十二級
一五〇、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満
第十三級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満
第十四級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満
第十五級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満
第十六級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満
第十七級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満
第十八級
二二〇、〇〇〇円
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満
第十九級
二四〇、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満
第二十級
二六〇、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満
第二十一級
二八〇、〇〇〇円
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満
第二十二級
三〇〇、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満
第二十三級
三二〇、〇〇〇円
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満
第二十四級
三四〇、〇〇〇円
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満
第二十五級
三六〇、〇〇〇円
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満
第二十六級
三八〇、〇〇〇円
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満
第二十七級
四一〇、〇〇〇円
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満
第二十八級
四四〇、〇〇〇円
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満
第二十九級
四七〇、〇〇〇円
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満
第三十級
五〇〇、〇〇〇円
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満
第三十一級
五三〇、〇〇〇円
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満
第三十二級
五六〇、〇〇〇円
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満
第三十三級
五九〇、〇〇〇円
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満
第三十四級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三十五級
六五〇、〇〇〇円
六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満
第三十六級
六八〇、〇〇〇円
六六五、〇〇〇円以上 六九五、〇〇〇円未満
第三十七級
七一〇、〇〇〇円
六九五、〇〇〇円以上 七三〇、〇〇〇円未満
第三十八級
七五〇、〇〇〇円
七三〇、〇〇〇円以上 七七〇、〇〇〇円未満
第三十九級
七九〇、〇〇〇円
七七〇、〇〇〇円以上 八一〇、〇〇〇円未満
第四十級
八三〇、〇〇〇円
八一〇、〇〇〇円以上 八五五、〇〇〇円未満
第四十一級
八八〇、〇〇〇円
八五五、〇〇〇円以上 九〇五、〇〇〇円未満
第四十二級
九三〇、〇〇〇円
九〇五、〇〇〇円以上 九五五、〇〇〇円未満
第四十三級
九八〇、〇〇〇円
九五五、〇〇〇円以上 一、〇〇五、〇〇〇円未満
第四十四級
一、〇三〇、〇〇〇円
一、〇〇五、〇〇〇円以上 一、〇五五、〇〇〇円未満
第四十五級
一、〇九〇、〇〇〇円
一、〇五五、〇〇〇円以上 一、一一五、〇〇〇円未満
第四十六級
一、一五〇、〇〇〇円
一、一一五、〇〇〇円以上 一、一七五、〇〇〇円未満
第四十七級
一、二一〇、〇〇〇円
一、一七五、〇〇〇円以上 一、二三五、〇〇〇円未満
第四十八級
一、二七〇、〇〇〇円
一、二三五、〇〇〇円以上 一、二九五、〇〇〇円未満
第四十九級
一、三三〇、〇〇〇円
一、二九五、〇〇〇円以上 一、三五五、〇〇〇円未満
第五十級
一、三九〇、〇〇〇円
一、三五五、〇〇〇円以上
3
短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬月額の等級区分については、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第四十条第三項の規定による標準報酬の区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬月額の等級のうちの最高等級の標準報酬月額は、同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定及び同条第三項の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。
3
短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬月額の等級区分については、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第四十条第三項の規定による標準報酬の区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬月額の等級のうちの最高等級の標準報酬月額は、同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定及び同条第三項の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。
4
退職等年金給付の額の算定及び退職等年金給付に係る掛金の徴収に関する第一項の規定による標準報酬月額の等級区分については、国家公務員共済組合法第四十条第四項の規定による標準報酬の区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより第一項の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬月額の等級のうちの最高等級の標準報酬月額は、同条第一項及び第四項の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。
4
退職等年金給付の額の算定及び退職等年金給付に係る掛金の徴収に関する第一項の規定による標準報酬月額の等級区分については、国家公務員共済組合法第四十条第四項の規定による標準報酬の区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより第一項の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬月額の等級のうちの最高等級の標準報酬月額は、同条第一項及び第四項の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。
5
事業団は、加入者が毎年七月一日現に使用される学校法人等において同日前三月間(その学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日(文部科学省令で定める者にあつては、十一日。以下この条において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を定める。
5
事業団は、加入者が毎年七月一日現に使用される学校法人等において同日前三月間(その学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日(文部科学省令で定める者にあつては、十一日。以下この条において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を定める。
6
前項の規定によつて定められた標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。
6
前項の規定によつて定められた標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。
7
第五項の規定は、六月一日から七月一日までの間に加入者の資格を取得した者並びに第十項又は第十二項及び第十三項若しくは第十四項及び第十五項の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定される加入者については、その年に限り適用しない。
7
第五項の規定は、六月一日から七月一日までの間に加入者の資格を取得した者並びに第十項又は第十二項及び第十三項若しくは第十四項及び第十五項の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定される加入者については、その年に限り適用しない。
8
事業団は、加入者の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在により標準報酬月額を定める。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、その報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する額を報酬月額とする。
8
事業団は、加入者の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在により標準報酬月額を定める。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、その報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する額を報酬月額とする。
9
前項の規定によつて定められた標準報酬月額は、加入者の資格を取得した月からその年の八月(六月一日から十二月三十一日までの間に加入者の資格を取得した者については、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
9
前項の規定によつて定められた標準報酬月額は、加入者の資格を取得した月からその年の八月(六月一日から十二月三十一日までの間に加入者の資格を取得した者については、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
10
事業団は、加入者が現に使用される学校法人等において継続した三月間(各月とも、報酬の支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、文部科学省令で定める程度に達したときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定するものとする。
10
事業団は、加入者が現に使用される学校法人等において継続した三月間(各月とも、報酬の支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、文部科学省令で定める程度に達したときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定するものとする。
11
前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
11
前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
12
事業団は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(以下「育児休業等」という。)を終了した加入者が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次項において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、事業団に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に第十四項に規定する産前産後休業を開始している加入者は、この限りでない。
12
事業団は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(以下「育児休業等」という。)を終了した加入者が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次項において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、事業団に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に第十四項に規定する産前産後休業を開始している加入者は、この限りでない。
13
前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
13
前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
14
事業団は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合にあつては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において勤務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した加入者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この項及び次項において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、事業団に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している加入者は、この限りでない。
14
事業団は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合にあつては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において勤務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した加入者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この項及び次項において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、事業団に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している加入者は、この限りでない。
15
前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
15
前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
16
加入者の報酬月額が、第五項、第八項、第十二項若しくは第十四項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける他の教職員等の報酬月額その他の事情を考慮して理事長が適正と認めて算定する額をこれらの規定による当該加入者の報酬月額とする。
16
加入者の報酬月額が、第五項、第八項、第十二項若しくは第十四項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける他の教職員等の報酬月額その他の事情を考慮して理事長が適正と認めて算定する額をこれらの規定による当該加入者の報酬月額とする。
(昭三二法一三七・昭三六法一四〇・昭四〇法八九・昭四四法九四・昭四六法八四・昭四七法八三・昭四八法一〇四・昭四九法九九・昭五〇法五三・昭五一法五四・昭五二法六六・昭五三法六〇・昭五四法七四・昭五五法七五・昭五六法五六・昭五七法六八・昭五九法四三・昭六〇法七九・昭六〇法一〇六・平元法九四・平六法一〇〇・平九法四八・平一一法一六〇・平一二法二三・平一六法一三一・平二一法六五・平二四法六二・平二四法六三・平二四法九八・平二七法三一・令二法四〇・令四法九六・令五法三一・令六法四七・令七法七四・一部改正)
(昭三二法一三七・昭三六法一四〇・昭四〇法八九・昭四四法九四・昭四六法八四・昭四七法八三・昭四八法一〇四・昭四九法九九・昭五〇法五三・昭五一法五四・昭五二法六六・昭五三法六〇・昭五四法七四・昭五五法七五・昭五六法五六・昭五七法六八・昭五九法四三・昭六〇法七九・昭六〇法一〇六・平元法九四・平六法一〇〇・平九法四八・平一一法一六〇・平一二法二三・平一六法一三一・平二一法六五・平二四法六二・平二四法六三・平二四法九八・平二七法三一・令二法四〇・令四法九六・令五法三一・令六法四七・令七法七四・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(国家公務員共済組合法の準用)
(国家公務員共済組合法の準用)
第二十五条
この節に規定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第二条(第一項第一号及び第五号から第七号までを除く。)、第四章(第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、第四十五条第一項、第四十九条から第五十一条まで、第六十八条の二から第六十八条の五まで、第三節第一款及び第二款、第七十四条、第七十九条の三第五項、第九十六条並びに第九十七条第四項を除く。)、第百十一条第一項、第二項及び第五項、第百十二条、第百二十六条の五、附則第十二条、附則第十三条から第十四条まで並びに別表第一の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第三十九条第一項、第五十五条第一項第一号及び第二号、第五十九条第三項第二号、第六十一条第二項、第六十四条、第六十六条第二項(各号を除く。)及び第五項、第六十七条第三項、第七十五条第一項、第二項及び第四項、第七十八条第二項及び第五項、第七十九条第二項及び第五項、第七十九条の四第一項第一号、第八十四条第三項、第九十条第三項、第九十七条第一項、第百二十六条の五第五項第四号並びに附則第十二条第一項から第六項まで及び第八項の規定を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「公務遺族年金」とあるのは「職務遺族年金」と、「組合」とあり、及び「連合会」とあるのは「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、「標準報酬の日額」とあるのは「標準報酬日額」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「公務」とあるのは「職務」と、「公務障害年金」とあるのは「職務障害年金」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「公務傷病」とあるのは「職務傷病」と、「任意継続組合員」とあるのは「任意継続加入者」と、「特例退職組合員」とあるのは「特例退職加入者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十五条
この節に規定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第二条(第一項第一号及び第五号から第七号までを除く。)、第四章(第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、第四十五条第一項、第四十九条から第五十一条まで、第六十八条の二から第六十八条の五まで、第三節第一款及び第二款、第七十四条、第七十九条の三第五項、第九十六条並びに第九十七条第四項を除く。)、第百十一条第一項、第二項及び第五項、第百十二条、第百二十六条の五、附則第十二条、附則第十三条から第十四条まで並びに別表第一の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第三十九条第一項、第五十五条第一項第一号及び第二号、第五十九条第三項第二号、第六十一条第二項、第六十四条、第六十六条第二項(各号を除く。)及び第五項、第六十七条第三項、第七十五条第一項、第二項及び第四項、第七十八条第二項及び第五項、第七十九条第二項及び第五項、第七十九条の四第一項第一号、第八十四条第三項、第九十条第三項、第九十七条第一項、第百二十六条の五第五項第四号並びに附則第十二条第一項から第六項まで及び第八項の規定を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「公務遺族年金」とあるのは「職務遺族年金」と、「組合」とあり、及び「連合会」とあるのは「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、「標準報酬の日額」とあるのは「標準報酬日額」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「公務」とあるのは「職務」と、「公務障害年金」とあるのは「職務障害年金」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「公務傷病」とあるのは「職務傷病」と、「任意継続組合員」とあるのは「任意継続加入者」と、「特例退職組合員」とあるのは「特例退職加入者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条第一項第二号
(短期給付
(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下同じ。)(短期給付
第二条第一項第四号
職員が
教職員等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)が
職員で
教職員等で
職員と
教職員等と
第三十九条第一項
組合(退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第四十六条第一項、第四十七条、第九十五条及び第百十三条において同じ。)が決定し、厚生年金保険給付を受ける権利は厚生年金保険法第三十三条の規定によりその権利を有する者の請求に基づいて連合会が裁定する
日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が決定する
第四十六条第二項
第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関
学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。以下この項において同じ。)が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関
又は健康保険法
若しくは健康保険法
その保険医又は主治の医師
その学校法人等、保険医又は主治の医師
第五十二条
前二条
私立学校教職員共済法第二十条第一項及び第三項
第四十条第一項
同法第二十二条第一項
第五十四条第二項第一号及び第二号
特定長期入院組合員
特定長期入院加入者
第五十五条第一項第一号
組合又は連合会
事業団
第五十五条第一項第二号
組合員(地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)
加入者(他の法律に基づく共済組合
組合員及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)
組合員
組合員の
加入者の
組合が
事業団が
第五十五条第二項
運営規則
共済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十五条第二項に規定する共済運営規則をいう。次項及び第六十八条において同じ。)
第五十五条第三項
運営規則
共済運営規則
第五十五条の三第一項及び第五十五条の四第一項
特定長期入院組合員
特定長期入院加入者
第五十九条第三項第二号
地方の組合
他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者
組合員
被保険者を含む
被保険者をいう
第六十条第二項
国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養給付
第六十一条第二項
、組合員
、加入者
組合員で
加入者で
第六十三条第四項
国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る葬祭補償又はこれに相当する補償
労働者災害補償保険法の規定による葬祭給付
第六十四条
組合員で
加入者で
第六十六条第一項
第六十八条から第六十八条の五まで
第六十八条
第六十六条第二項
標準報酬の月額(組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。)
標準報酬月額
三分の二
百分の八十
標準報酬の月額が
標準報酬月額が
標準報酬の基礎
標準報酬月額の基礎
第六十六条第五項
組合員で
加入者で
第六十六条第十四項
国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償(次項において「休業補償等」という。)
労働者災害補償保険法の規定による休業給付又は傷病年金の支給(次項において「休業給付等」という。)
第六十六条第十五項
休業補償等
休業給付等
第六十七条第三項
組合員で
加入者で
第六十八条
百分の五十
百分の六十
運営規則
共済運営規則
第六十九条第二項
、休業手当金、育児休業手当金、育児休業支援手当金又は介護休業手当金
又は休業手当金
第七十五条第一項
組合員期間
加入者期間(私立学校教職員共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)
標準報酬の月額
標準報酬月額
標準期末手当等の額
標準賞与額(同法第二十三条第一項に規定する標準賞与額をいう。)
第七十五条第二項
組合員
加入者
連合会の定款
共済規程(私立学校教職員共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)
第七十五条第四項
退職等年金給付積立金
日本私立学校振興・共済事業団法第三十三条第一項第四号の経理に係る勘定に属する積立金
連合会の定款
共済規程
第七十五条の三第一項
従前標準報酬の月額
従前標準報酬月額
第百条の二第一項の規定
私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第三項の規定
第百条の二の二
私立学校教職員共済法第二十八条第五項及び第六項
第七十八条第二項
額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)
額
第七十八条第五項
連合会の定款
共済規程
第七十九条第二項
額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)
額
第七十九条第五項
連合会の定款
共済規程
第七十九条の三第一項
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号に掲げる
国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された
同号の退職をした
その解雇された
第七十九条の三第二項
規定する退職をした
規定する解雇された
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号の退職をした
国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された
同号の退職をした
その解雇された
第七十九条の三第三項
退職
解雇
請求(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。)
請求
規定(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものを含む。)
規定
第七十九条の三第六項
前各項
第一項から第四項まで
第七十九条の四第一項第一号
給付算定基礎額(組合員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該給付算定基礎額に二分の一を乗じて得た額)
給付算定基礎額
第八十三条第四項
基準公務傷病
基準職務傷病
その他公務傷病
その他職務傷病
基準公務障害
基準職務障害
第八十四条第一項及び第二項
公務障害年金算定基礎額
職務障害年金算定基礎額
第八十四条第三項
公務障害年金
職務障害年金
終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)
終身退職年金算定基礎額
第八十五条第二項及び第八十七条第二項
後発公務傷病
後発職務傷病
その他公務障害
その他職務障害
第九十条第一項及び第二項
公務遺族年金算定基礎額
職務遺族年金算定基礎額
第九十条第三項
終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)
終身退職年金算定基礎額
第九十七条第一項
組合員若しくは組合員であつた者
加入者若しくは加入者であつた者
組合員が懲戒処分(国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第四項において同じ。)を受けた
又は加入者が公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された
組合員期間
加入者期間
公務障害年金
職務障害年金
第百二十六条の五第二項
及び国の負担金(
(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに第三条第四項に規定する
★挿入★
流行初期医療確保拠出金等に係る掛金を含み、
にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額
にあつては介護納付金に係る掛金を含む。)
定款
共済規程
第百二十六条の五第五項第四号
組合員(地方の組合
加入者(他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者
組合員
附則第十二条第一項
財務省令で定める要件
事業団が、文部科学省令で定める要件
財務大臣の認可を受けた組合(以下この条において「特定共済組合」という。)の組合員
文部科学大臣の認可を受けた場合には、加入者
当該特定共済組合の定款
共済規程
財務省令で定めるところ
文部科学省令で定めるところ
当該特定共済組合の組合員
加入者
当該特定共済組合に
事業団に
任意継続組合員
任意継続加入者
附則第十二条第二項
当該特定共済組合の組合員
加入者
附則第十二条第三項
特定共済組合の組合員
加入者
特例退職組合員
特例退職加入者
附則第十二条第四項
特例退職組合員
特例退職加入者
二以上の
他の
地方の組合
他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者
組合員
を含む
をいう
附則第十二条第五項
特例退職組合員の標準報酬の月額は、第四十条
特例退職加入者の標準報酬月額は、私立学校教職員共済法第二十二条
標準報酬の月額に
標準報酬月額に
当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付
短期給付
組合員
加入者
特例退職組合員を
特例退職加入者を
標準報酬の月額の
標準報酬月額の
定款
共済規程
標準報酬の基礎
標準報酬月額の基礎
標準報酬の月額と
標準報酬月額と
附則第十二条第六項
特例退職組合員
特例退職加入者
当該特定共済組合
事業団
及び国の負担金(
(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに第三条第四項に規定する
★挿入★
流行初期医療確保拠出金等に係る掛金を含み、
にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額
にあつては介護納付金に係る掛金を含む。)
定款
共済規程
附則第十二条第七項
第六十八条から第六十八条の五まで
第六十八条
休業手当金、育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金、育児時短勤務手当金
休業手当金
附則第十二条第八項
特例退職組合員
特例退職加入者
任意継続組合員とみなして
任意継続加入者とみなして
附則第十二条第九項
第百条の二及び第百条の二の二
私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第五項
附則第十三条の二第五項
第四十九条の
私立学校教職員共済法第五条の
第四十九条中
同法第五条中
附則第十三条の二第六項
、第七十五条の九、第百三条、第百六条並びに第百十五条第一項
並びに第七十五条の九並びに私立学校教職員共済法第二十四条第三項及び第三十六条並びに同法第三十八条において準用する第百三条第三項及び第百六条
第二条第一項第二号
(短期給付
(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下同じ。)(短期給付
第二条第一項第四号
職員が
教職員等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)が
職員で
教職員等で
職員と
教職員等と
第三十九条第一項
組合(退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第四十六条第一項、第四十七条、第九十五条及び第百十三条において同じ。)が決定し、厚生年金保険給付を受ける権利は厚生年金保険法第三十三条の規定によりその権利を有する者の請求に基づいて連合会が裁定する
日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が決定する
第四十六条第二項
第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関
学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。以下この項において同じ。)が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関
又は健康保険法
若しくは健康保険法
その保険医又は主治の医師
その学校法人等、保険医又は主治の医師
第五十二条
前二条
私立学校教職員共済法第二十条第一項及び第三項
第四十条第一項
同法第二十二条第一項
第五十四条第二項第一号及び第二号
特定長期入院組合員
特定長期入院加入者
第五十五条第一項第一号
組合又は連合会
事業団
第五十五条第一項第二号
組合員(地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)
加入者(他の法律に基づく共済組合
組合員及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)
組合員
組合員の
加入者の
組合が
事業団が
第五十五条第二項
運営規則
共済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十五条第二項に規定する共済運営規則をいう。次項及び第六十八条において同じ。)
第五十五条第三項
運営規則
共済運営規則
第五十五条の三第一項及び第五十五条の四第一項
特定長期入院組合員
特定長期入院加入者
第五十九条第三項第二号
地方の組合
他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者
組合員
被保険者を含む
被保険者をいう
第六十条第二項
国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養給付
第六十一条第二項
、組合員
、加入者
組合員で
加入者で
第六十三条第四項
国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る葬祭補償又はこれに相当する補償
労働者災害補償保険法の規定による葬祭給付
第六十四条
組合員で
加入者で
第六十六条第一項
第六十八条から第六十八条の五まで
第六十八条
第六十六条第二項
標準報酬の月額(組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。)
標準報酬月額
三分の二
百分の八十
標準報酬の月額が
標準報酬月額が
標準報酬の基礎
標準報酬月額の基礎
第六十六条第五項
組合員で
加入者で
第六十六条第十四項
国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償(次項において「休業補償等」という。)
労働者災害補償保険法の規定による休業給付又は傷病年金の支給(次項において「休業給付等」という。)
第六十六条第十五項
休業補償等
休業給付等
第六十七条第三項
組合員で
加入者で
第六十八条
百分の五十
百分の六十
運営規則
共済運営規則
第六十九条第二項
、休業手当金、育児休業手当金、育児休業支援手当金又は介護休業手当金
又は休業手当金
第七十五条第一項
組合員期間
加入者期間(私立学校教職員共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)
標準報酬の月額
標準報酬月額
標準期末手当等の額
標準賞与額(同法第二十三条第一項に規定する標準賞与額をいう。)
第七十五条第二項
組合員
加入者
連合会の定款
共済規程(私立学校教職員共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)
第七十五条第四項
退職等年金給付積立金
日本私立学校振興・共済事業団法第三十三条第一項第四号の経理に係る勘定に属する積立金
連合会の定款
共済規程
第七十五条の三第一項
従前標準報酬の月額
従前標準報酬月額
第百条の二第一項の規定
私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第三項の規定
第百条の二の二
私立学校教職員共済法第二十八条第五項及び第六項
第七十八条第二項
額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)
額
第七十八条第五項
連合会の定款
共済規程
第七十九条第二項
額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)
額
第七十九条第五項
連合会の定款
共済規程
第七十九条の三第一項
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号に掲げる
国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された
同号の退職をした
その解雇された
第七十九条の三第二項
規定する退職をした
規定する解雇された
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号の退職をした
国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された
同号の退職をした
その解雇された
第七十九条の三第三項
退職
解雇
請求(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。)
請求
規定(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものを含む。)
規定
第七十九条の三第六項
前各項
第一項から第四項まで
第七十九条の四第一項第一号
給付算定基礎額(組合員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該給付算定基礎額に二分の一を乗じて得た額)
給付算定基礎額
第八十三条第四項
基準公務傷病
基準職務傷病
その他公務傷病
その他職務傷病
基準公務障害
基準職務障害
第八十四条第一項及び第二項
公務障害年金算定基礎額
職務障害年金算定基礎額
第八十四条第三項
公務障害年金
職務障害年金
終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)
終身退職年金算定基礎額
第八十五条第二項及び第八十七条第二項
後発公務傷病
後発職務傷病
その他公務障害
その他職務障害
第九十条第一項及び第二項
公務遺族年金算定基礎額
職務遺族年金算定基礎額
第九十条第三項
終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)
終身退職年金算定基礎額
第九十七条第一項
組合員若しくは組合員であつた者
加入者若しくは加入者であつた者
組合員が懲戒処分(国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第四項において同じ。)を受けた
又は加入者が公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された
組合員期間
加入者期間
公務障害年金
職務障害年金
第百二十六条の五第二項
及び国の負担金(
(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに第三条第四項に規定する
医師手当拠出金等及び
流行初期医療確保拠出金等に係る掛金を含み、
にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額
にあつては介護納付金に係る掛金を含む。)
定款
共済規程
第百二十六条の五第五項第四号
組合員(地方の組合
加入者(他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者
組合員
附則第十二条第一項
財務省令で定める要件
事業団が、文部科学省令で定める要件
財務大臣の認可を受けた組合(以下この条において「特定共済組合」という。)の組合員
文部科学大臣の認可を受けた場合には、加入者
当該特定共済組合の定款
共済規程
財務省令で定めるところ
文部科学省令で定めるところ
当該特定共済組合の組合員
加入者
当該特定共済組合に
事業団に
任意継続組合員
任意継続加入者
附則第十二条第二項
当該特定共済組合の組合員
加入者
附則第十二条第三項
特定共済組合の組合員
加入者
特例退職組合員
特例退職加入者
附則第十二条第四項
特例退職組合員
特例退職加入者
二以上の
他の
地方の組合
他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者
組合員
を含む
をいう
附則第十二条第五項
特例退職組合員の標準報酬の月額は、第四十条
特例退職加入者の標準報酬月額は、私立学校教職員共済法第二十二条
標準報酬の月額に
標準報酬月額に
当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付
短期給付
組合員
加入者
特例退職組合員を
特例退職加入者を
標準報酬の月額の
標準報酬月額の
定款
共済規程
標準報酬の基礎
標準報酬月額の基礎
標準報酬の月額と
標準報酬月額と
附則第十二条第六項
特例退職組合員
特例退職加入者
当該特定共済組合
事業団
及び国の負担金(
(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに第三条第四項に規定する
医師手当拠出金等及び
流行初期医療確保拠出金等に係る掛金を含み、
にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額
にあつては介護納付金に係る掛金を含む。)
定款
共済規程
附則第十二条第七項
第六十八条から第六十八条の五まで
第六十八条
休業手当金、育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金、育児時短勤務手当金
休業手当金
附則第十二条第八項
特例退職組合員
特例退職加入者
任意継続組合員とみなして
任意継続加入者とみなして
附則第十二条第九項
第百条の二及び第百条の二の二
私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第五項
附則第十三条の二第五項
第四十九条の
私立学校教職員共済法第五条の
第四十九条中
同法第五条中
附則第十三条の二第六項
、第七十五条の九、第百三条、第百六条並びに第百十五条第一項
並びに第七十五条の九並びに私立学校教職員共済法第二十四条第三項及び第三十六条並びに同法第三十八条において準用する第百三条第三項及び第百六条
(昭六〇法一〇六・全改、昭六一法九三・平三法八九・平六法五六・平六法一〇〇・平七法五一・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一二法二一・平一二法二三・平一二法一四〇・平一三法一〇一・平一四法九八・平一四法一〇二・平一四法一五七・平一六法一三一・平一七法一〇二・平一八法八三・平一九法一〇九・平二〇法九五・平二一法五・平二三法五六・平二四法六二・平二四法六三・平二四法九八・平二七法三一・令元法九・令二法四〇・令三法六六・令四法九六・令六法四七・一部改正)
(昭六〇法一〇六・全改、昭六一法九三・平三法八九・平六法五六・平六法一〇〇・平七法五一・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一二法二一・平一二法二三・平一二法一四〇・平一三法一〇一・平一四法九八・平一四法一〇二・平一四法一五七・平一六法一三一・平一七法一〇二・平一八法八三・平一九法一〇九・平二〇法九五・平二一法五・平二三法五六・平二四法六二・平二四法六三・平二四法九八・平二七法三一・令元法九・令二法四〇・令三法六六・令四法九六・令六法四七・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(出産育児交付金)
(出産育児交付金)
第三十四条の二
出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第一項(第二十五条において準用する同法第六十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により
社会保険診療報酬支払基金法
(昭和二十三年法律第百二十九号)による
社会保険診療報酬支払基金が
事業団に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。
第三十四条の二
出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第一項(第二十五条において準用する同法第六十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
(昭和二十三年法律第百二十九号)による
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が
事業団に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。
2
健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五まで及び高齢者の医療の確保に関する法律第四十二条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五まで及び高齢者の医療の確保に関する法律第四十二条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令五法三一・追加)
(令五法三一・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(
社会保険診療報酬支払基金等
への事務の委託)
(
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等
への事務の委託)
第四十七条の三
事業団は、次に掲げる事務を
社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金
又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
第四十七条の三
事業団は、次に掲げる事務を
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
一
第二十条第一項に規定する短期給付のうち文部科学省令で定めるものの支給に関する事務
一
第二十条第一項に規定する短期給付のうち文部科学省令で定めるものの支給に関する事務
二
第二十条第一項に規定する短期給付の支給、第二十六条第一項及び第二項に規定する福祉事業の実施その他の文部科学省令で定める事務に係る加入者若しくは加入者であつた者又はこれらの被扶養者(次号において「加入者等」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務
二
第二十条第一項に規定する短期給付の支給、第二十六条第一項及び第二項に規定する福祉事業の実施その他の文部科学省令で定める事務に係る加入者若しくは加入者であつた者又はこれらの被扶養者(次号において「加入者等」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務
三
第二十条第一項に規定する短期給付の支給、第二十六条第一項及び第二項に規定する福祉事業の実施その他の文部科学省令で定める事務に係る加入者等に係る情報の利用又は提供に関する事務
三
第二十条第一項に規定する短期給付の支給、第二十六条第一項及び第二項に規定する福祉事業の実施その他の文部科学省令で定める事務に係る加入者等に係る情報の利用又は提供に関する事務
2
事業団は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の
社会保険診療報酬支払基金法
第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託するものとする。
2
事業団は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託するものとする。
(平二七法三一・追加、令元法九・令三法六六・令五法三一・一部改正)
(平二七法三一・追加、令元法九・令三法六六・令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等への事務の委託)
(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等への事務の委託)
第四十七条の三
事業団は、次に掲げる事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
第四十七条の三
事業団は、次に掲げる事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
一
第二十条第一項に規定する短期給付のうち文部科学省令で定めるものの支給に関する事務
一
第二十条第一項に規定する短期給付のうち文部科学省令で定めるものの支給に関する事務
二
第二十条第一項に規定する短期給付の支給、第二十六条第一項及び第二項に規定する福祉事業の実施その他の文部科学省令で定める事務に係る加入者若しくは加入者であつた者又はこれらの被扶養者(次号において「加入者等」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務
二
第二十条第一項に規定する短期給付の支給、第二十六条第一項及び第二項に規定する福祉事業の実施その他の文部科学省令で定める事務に係る加入者若しくは加入者であつた者又はこれらの被扶養者(次号において「加入者等」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務
三
第二十条第一項に規定する短期給付の支給、第二十六条第一項及び第二項に規定する福祉事業の実施その他の文部科学省令で定める事務に係る加入者等に係る情報の利用又は提供に関する事務
三
第二十条第一項に規定する短期給付の支給、第二十六条第一項及び第二項に規定する福祉事業の実施その他の文部科学省令で定める事務に係る加入者等に係る情報の利用又は提供に関する事務
2
事業団は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付
その他の
事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区
と共同して
委託するものとする。
2
事業団は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付
に係る
事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区
その他文部科学省令で定める者と共同して
委託するものとする。
(平二七法三一・追加、令元法九・令三法六六・令五法三一・令七法八七・一部改正)
(平二七法三一・追加、令元法九・令三法六六・令五法三一・令七法八七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
附 則(令和七・一二・一二法八七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔前略〕附則第三十五条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十四条の二第一項の改正規定及び同法第四十七条の三(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)〔中略〕 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
六
〔前略〕附則第三十五条中私立学校教職員共済法第四十七条の三第二項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔前略〕附則第三十五条(同号〔第五号〕及び第六号に掲げる改正規定を除く。)〔中略〕の規定〔中略〕 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
十
〔省略〕