障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
平成十七年十一月七日 法律 第百二十三号
医療法等の一部を改正する法律
令和七年十二月十二日 法律 第八十七号
条項号:
第二十二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(自立支援医療費の支給)
(自立支援医療費の支給)
第五十八条
市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支給認定の有効期間内において、第五十四条第二項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療(以下「指定自立支援医療」という。)を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給認定障害者等に対し、当該指定自立支援医療に要した費用について、自立支援医療費を支給する。
第五十八条
市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支給認定の有効期間内において、第五十四条第二項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療(以下「指定自立支援医療」という。)を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給認定障害者等に対し、当該指定自立支援医療に要した費用について、自立支援医療費を支給する。
2
指定自立支援医療を受けようとする支給認定障害者等は、主務省令で定めるところにより、指定自立支援医療機関に医療受給者証を提示して当該指定自立支援医療を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
2
支給認定を受けた障害児の保護者が当該障害児に指定自立支援医療を受けさせるとき、又は支給認定を受けた障害者が指定自立支援医療を受けるときは、主務省令で定めるところにより、医療受給者証の提示、電子資格確認その他主務省令で定める方法により、当該指定自立支援医療を受ける者が支給認定に係る障害者等であることについて、指定自立支援医療機関の確認を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
★新設★
3
前項の「電子資格確認」とは、支給認定に係る障害者等が、市町村等に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第七十条第三項において同じ。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。第七十条第三項において同じ。)を送信する方法その他の主務省令で定める方法により、障害者等に係る支給認定の情報(自立支援医療費の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村等から回答を受けて当該情報を指定自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関に提供し、当該指定自立支援医療機関から支給認定に係る障害者等であることの確認を受けることをいう。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
自立支援医療費の額は、一月につき、第一号に掲げる額(当該指定自立支援医療に食事療養(健康保険法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該指定自立支援医療に生活療養(同条第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。
4
自立支援医療費の額は、一月につき、第一号に掲げる額(当該指定自立支援医療に食事療養(健康保険法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該指定自立支援医療に生活療養(同条第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。
一
同一の月に受けた指定自立支援医療(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額
一
同一の月に受けた指定自立支援医療(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額
二
当該指定自立支援医療(食事療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額、支給認定障害者等の所得の状況その他の事情を勘案して主務大臣が定める額を控除した額
二
当該指定自立支援医療(食事療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額、支給認定障害者等の所得の状況その他の事情を勘案して主務大臣が定める額を控除した額
三
当該指定自立支援医療(生活療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条の二第二項に規定する生活療養標準負担額、支給認定障害者等の所得の状況その他の事情を勘案して主務大臣が定める額を控除した額
三
当該指定自立支援医療(生活療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条の二第二項に規定する生活療養標準負担額、支給認定障害者等の所得の状況その他の事情を勘案して主務大臣が定める額を控除した額
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの自立支援医療に要する費用の額の算定方法は、主務大臣の定めるところによる。
5
前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの自立支援医療に要する費用の額の算定方法は、主務大臣の定めるところによる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療機関から指定自立支援医療を受けたときは、市町村等は、当該支給認定障害者等が当該指定自立支援医療機関に支払うべき当該指定自立支援医療に要した費用について、自立支援医療費として当該支給認定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給認定障害者等に代わり、当該指定自立支援医療機関に支払うことができる。
6
支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療機関から指定自立支援医療を受けたときは、市町村等は、当該支給認定障害者等が当該指定自立支援医療機関に支払うべき当該指定自立支援医療に要した費用について、自立支援医療費として当該支給認定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給認定障害者等に代わり、当該指定自立支援医療機関に支払うことができる。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前項の規定による支払があったときは、支給認定障害者等に対し自立支援医療費の支給があったものとみなす。
7
前項の規定による支払があったときは、支給認定障害者等に対し自立支援医療費の支給があったものとみなす。
(平一八法八三・平二二法七一・令四法七六・一部改正)
(平一八法八三・平二二法七一・令四法七六・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(療養介護医療費の支給)
(療養介護医療費の支給)
第七十条
市町村は、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者
★挿入★
が、支給決定の有効期間内において、指定障害福祉サービス事業者等から当該指定に係る療養介護医療
★挿入★
を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費を支給する。
第七十条
市町村は、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者
(以下この条及び第百五条の三第一項において「療養介護医療費支給対象障害者」という。)
が、支給決定の有効期間内において、指定障害福祉サービス事業者等から当該指定に係る療養介護医療
(次項及び第三項において「指定療養介護医療」という。)
を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費を支給する。
★新設★
2
療養介護医療費支給対象障害者が指定療養介護医療を受けるときは、主務省令で定めるところにより、電子資格確認その他主務省令で定める方法により、当該指定療養介護医療を受ける者が療養介護医療費支給対象障害者であることについて、指定障害福祉サービス事業者等の確認を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
★新設★
3
前項の「電子資格確認」とは、療養介護医療費支給対象障害者が、市町村に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法その他の主務省令で定める方法により、療養介護医療費支給対象障害者に係る支給決定の情報(療養介護医療費の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村から回答を受けて当該情報を指定療養介護医療を受ける指定障害福祉サービス事業者等に提供し、当該指定障害福祉サービス事業者等から療養介護医療費支給対象障害者であることの確認を受けることをいう。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第五十八条第三項から第六項まで
の規定は、療養介護医療費について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
第五十八条第四項から第七項まで
の規定は、療養介護医療費について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令四法七六・一部改正)
(令四法七六・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(基準該当療養介護医療費の支給)
(基準該当療養介護医療費の支給)
第七十一条
市町村は、特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者が、基準該当事業所又は基準該当施設から当該療養介護医療(以下「基準該当療養介護医療」という。)を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該基準該当療養介護医療に要した費用について、基準該当療養介護医療費を支給する。
第七十一条
市町村は、特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者が、基準該当事業所又は基準該当施設から当該療養介護医療(以下「基準該当療養介護医療」という。)を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該基準該当療養介護医療に要した費用について、基準該当療養介護医療費を支給する。
2
第五十八条第三項及び第四項
の規定は、基準該当療養介護医療費について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
第五十八条第四項及び第五項
の規定は、基準該当療養介護医療費について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令四法七六・一部改正)
(令四法七六・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(自立支援医療費等の審査及び支払)
(自立支援医療費等の審査及び支払)
第七十三条
都道府県知事は、指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設(以下この条において「公費負担医療機関」という。)の診療内容並びに自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費(以下この条及び第七十五条において「自立支援医療費等」という。)の請求を随時審査し、かつ、公費負担医療機関が第五十八条第五項(第七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定によって請求することができる自立支援医療費等の額を決定することができる。
第七十三条
都道府県知事は、指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設(以下この条において「公費負担医療機関」という。)の診療内容並びに自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費(以下この条及び第七十五条において「自立支援医療費等」という。)の請求を随時審査し、かつ、公費負担医療機関が第五十八条第五項(第七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定によって請求することができる自立支援医療費等の額を決定することができる。
2
公費負担医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
2
公費負担医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
3
都道府県知事は、第一項の規定により公費負担医療機関が請求することができる自立支援医療費等の額を決定するに当たっては、
社会保険診療報酬支払基金法
(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
3
都道府県知事は、第一項の規定により公費負担医療機関が請求することができる自立支援医療費等の額を決定するに当たっては、
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
4
市町村等は、公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の支払に関する事務を
社会保険診療報酬支払基金
、連合会その他主務省令で定める者に委託することができる。
4
市町村等は、公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の支払に関する事務を
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
、連合会その他主務省令で定める者に委託することができる。
5
前各項に定めるもののほか、自立支援医療費等の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、自立支援医療費等の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。
6
第一項の規定による自立支援医療費等の額の決定については、審査請求をすることができない。
6
第一項の規定による自立支援医療費等の額の決定については、審査請求をすることができない。
(平二六法六九・令四法七六・一部改正)
(平二六法六九・令四法七六・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(自立支援医療費等の審査及び支払)
(自立支援医療費等の審査及び支払)
第七十三条
都道府県知事は、指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設(以下この条において「公費負担医療機関」という。)の診療内容並びに自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費(以下この条及び第七十五条において「自立支援医療費等」という。)の請求を随時審査し、かつ、公費負担医療機関が
第五十八条第五項
(
第七十条第二項
において準用する場合を含む。)の規定によって請求することができる自立支援医療費等の額を決定することができる。
第七十三条
都道府県知事は、指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設(以下この条において「公費負担医療機関」という。)の診療内容並びに自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費(以下この条及び第七十五条において「自立支援医療費等」という。)の請求を随時審査し、かつ、公費負担医療機関が
第五十八条第六項
(
第七十条第四項
において準用する場合を含む。)の規定によって請求することができる自立支援医療費等の額を決定することができる。
2
公費負担医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
2
公費負担医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
3
都道府県知事は、第一項の規定により公費負担医療機関が請求することができる自立支援医療費等の額を決定するに当たっては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
3
都道府県知事は、第一項の規定により公費負担医療機関が請求することができる自立支援医療費等の額を決定するに当たっては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
4
市町村等は、公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の支払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構、連合会その他主務省令で定める者に委託することができる。
4
市町村等は、公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の支払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構、連合会その他主務省令で定める者に委託することができる。
5
前各項に定めるもののほか、自立支援医療費等の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、自立支援医療費等の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。
6
第一項の規定による自立支援医療費等の額の決定については、審査請求をすることができない。
6
第一項の規定による自立支援医療費等の額の決定については、審査請求をすることができない。
(平二六法六九・令四法七六・令七法八七・一部改正)
(平二六法六九・令四法七六・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(都道府県障害福祉計画)
(都道府県障害福祉計画)
第八十九条
都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害福祉計画」という。)を定めるものとする。
第八十九条
都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害福祉計画」という。)を定めるものとする。
2
都道府県障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
都道府県障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
一
障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
二
当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
二
当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
三
各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数
三
各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数
四
地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項
四
地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項
3
都道府県障害福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
3
都道府県障害福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
一
前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
二
前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関する事項
二
前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関する事項
三
指定障害者支援施設の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置に関する事項
三
指定障害者支援施設の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置に関する事項
四
前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び同項第四号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項
四
前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び同項第四号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項
4
都道府県は、第八十九条の二の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県障害福祉計画を作成するよう努めるものとする。
4
都道府県は、第八十九条の二の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県障害福祉計画を作成するよう努めるものとする。
5
都道府県障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。
5
都道府県障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。
6
都道府県障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
6
都道府県障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
7
都道府県障害福祉計画は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
第三十条の四第一項
に規定する医療計画と相まって、精神科病院に入院している精神障害者の退院の促進に資するものでなければならない。
7
都道府県障害福祉計画は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想及び同法第三十条の四第一項
に規定する医療計画と相まって、精神科病院に入院している精神障害者の退院の促進に資するものでなければならない。
8
都道府県は、第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。
8
都道府県は、第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。
9
都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者基本法第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
9
都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者基本法第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
10
都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に提出しなければならない。
10
都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に提出しなければならない。
(平一八法八四・平一八法九四・平二二法七一・平二三法九〇・平二三法一〇五・平二四法五一・平二八法六五・平二九法五二・令四法七六・令四法一〇四・一部改正)
(平一八法八四・平一八法九四・平二二法七一・平二三法九〇・平二三法一〇五・平二四法五一・平二八法六五・平二九法五二・令四法七六・令四法一〇四・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(障害者等の福祉の増進のための匿名障害福祉等関連情報の利用又は提供)
(障害者等の福祉の増進のための匿名障害福祉等関連情報の利用又は提供)
第八十九条の二の三
主務大臣は、障害者等の福祉の増進に資するため、匿名障害福祉等関連情報(障害福祉等関連情報に係る特定の障害者等その他の主務省令で定める者(次条
★挿入★
において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる障害福祉等関連情報を復元することができないようにするために主務省令で定める基準に従い加工した障害福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名障害福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
第八十九条の二の三
主務大臣は、障害者等の福祉の増進に資するため、匿名障害福祉等関連情報(障害福祉等関連情報に係る特定の障害者等その他の主務省令で定める者(次条
及び第八十九条の二の八第一項
において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる障害福祉等関連情報を復元することができないようにするために主務省令で定める基準に従い加工した障害福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名障害福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一
国の他の行政機関及び地方公共団体 障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関する施策の企画及び立案に関する調査
一
国の他の行政機関及び地方公共団体 障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関する施策の企画及び立案に関する調査
二
大学その他の研究機関 障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関する研究
二
大学その他の研究機関 障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関する研究
三
民間事業者その他の主務省令で定める者 障害福祉分野の調査研究に関する分析その他の主務省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
三
民間事業者その他の主務省令で定める者 障害福祉分野の調査研究に関する分析その他の主務省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
2
主務大臣は、前項の規定による匿名障害福祉等関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名障害福祉等関連情報を児童福祉法第三十三条の二十三の三第一項に規定する匿名障害児福祉等関連情報その他の主務省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
2
主務大臣は、前項の規定による匿名障害福祉等関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名障害福祉等関連情報を児童福祉法第三十三条の二十三の三第一項に規定する匿名障害児福祉等関連情報その他の主務省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
3
主務大臣は、第一項の規定により匿名障害福祉等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会又はこども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
3
主務大臣は、第一項の規定により匿名障害福祉等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会又はこども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
(令四法一〇四・追加)
(令四法一〇四・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(障害者等の福祉の増進のための仮名障害福祉等関連情報の利用又は提供)
第八十九条の二の八
主務大臣は、障害者等の福祉の増進に資するため、仮名障害福祉等関連情報(障害福祉等関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために主務省令で定める基準に従い加工した障害福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。
2
主務大臣は、障害者等の福祉の増進に資するため、次の各号に掲げる者であって仮名障害福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名障害福祉等関連情報を利用する必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該者に当該仮名障害福祉等関連情報を提供することができる。
一
国の他の行政機関及び地方公共団体 障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関する施策の企画及び立案に関する調査
二
大学その他の研究機関 障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関する研究
三
民間事業者その他の主務省令で定める者 障害福祉分野の調査研究に関する分析その他の主務省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
3
主務大臣は、前二項の規定による仮名障害福祉等関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該仮名障害福祉等関連情報を児童福祉法第三十三条の二十三の八第一項に規定する仮名障害児福祉等関連情報その他の主務省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
4
主務大臣は、第二項の規定により仮名障害福祉等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会又はこども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(仮名障害福祉等関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)
第八十九条の二の九
主務大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名障害福祉等関連情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名障害福祉等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名障害福祉等関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名障害福祉等関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。
2
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、主務大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名障害福祉等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(準用)
第八十九条の二の十
第八十九条の二の四から第八十九条の二の七までの規定は、仮名障害福祉等関連情報利用者による仮名障害福祉等関連情報の取扱いについて準用する。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第八十九条の二の十一に移動しました★
★旧第八十九条の二の八から移動しました★
(立入検査等)
(立入検査等)
第八十九条の二の八
主務大臣は、この章(第八十七条から第八十九条の二の二まで及び第八十九条の三から第九十一条までを除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名障害福祉等関連情報利用者
(国
の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において
同じ
。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは
匿名障害福祉等関連情報利用者の
事務所その他の事業所に立ち入り、
匿名障害福祉等関連情報利用者の
帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第八十九条の二の十一
主務大臣は、この章(第八十七条から第八十九条の二の二まで及び第八十九条の三から第九十一条までを除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名障害福祉等関連情報利用者
及び仮名障害福祉等関連情報利用者(国
の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において
「匿名・仮名障害福祉等関連情報利用者」という
。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは
匿名・仮名障害福祉等関連情報利用者の
事務所その他の事業所に立ち入り、
匿名・仮名障害福祉等関連情報利用者の
帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第九条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
2
第九条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(令四法一〇四・追加)
(令四法一〇四・追加、令七法八七・一部改正・旧第八九条の二の八繰下)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第八十九条の二の十二に移動しました★
★旧第八十九条の二の九から移動しました★
(是正命令)
(是正命令)
第八十九条の二の九
主務大臣は、
匿名障害福祉等関連情報利用者
が第八十九条の二の四から第八十九条の二の七までの規定
★挿入★
に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第八十九条の二の十二
主務大臣は、
匿名・仮名障害福祉等関連情報利用者
が第八十九条の二の四から第八十九条の二の七までの規定
(これらの規定を第八十九条の二の十において準用する場合を含む。)又は第八十九条の二の九第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限
に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(令四法一〇四・追加)
(令四法一〇四・追加、令七法八七・一部改正・旧第八九条の二の九繰下)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第八十九条の二の十三に移動しました★
★旧第八十九条の二の十から移動しました★
(連合会等への委託)
(連合会等への委託)
第八十九条の二の十
主務大臣は、第八十九条の二の二第一項に規定する調査及び分析並びに第八十九条の二の三第一項
の規定による利用又は
提供に係る事務の全部又は一部を連合会その他主務省令で定める者(次条第一項及び第三項において「連合会等」という。)に委託することができる。
第八十九条の二の十三
主務大臣は、第八十九条の二の二第一項に規定する調査及び分析並びに第八十九条の二の三第一項
並びに第八十九条の二の八第一項及び第二項の規定による利用及び
提供に係る事務の全部又は一部を連合会その他主務省令で定める者(次条第一項及び第三項において「連合会等」という。)に委託することができる。
★新設★
2
第八十九条の二の九第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名障害福祉等関連情報の提供を行う場合について準用する。
★新設★
3
個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名障害福祉等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
(令四法一〇四・追加・一部改正・旧第八九条の二の三繰下)
(令四法一〇四・追加・一部改正・旧第八九条の二の三繰下、令七法八七・一部改正・旧第八九条の二の一〇繰下)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第八十九条の二の十四に移動しました★
★旧第八十九条の二の十一から移動しました★
(手数料)
(手数料)
第八十九条の二の十一
匿名障害福祉等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(
前条
の規定により主務大臣からの委託を受けて、連合会等が第八十九条の二の三第一項の規定による匿名障害福祉等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、連合会等)に納めなければならない。
第八十九条の二の十四
匿名障害福祉等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(
前条第一項
の規定により主務大臣からの委託を受けて、連合会等が第八十九条の二の三第一項の規定による匿名障害福祉等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、連合会等)に納めなければならない。
2
主務大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の障害者等の福祉の増進のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
2
主務大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の障害者等の福祉の増進のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
3
第一項の規定により連合会等に納められた手数料は、連合会等の収入とする。
3
第一項の規定により連合会等に納められた手数料は、連合会等の収入とする。
★新設★
4
前三項の規定は、仮名障害福祉等関連情報利用者が第八十九条の二の八第二項の規定による仮名障害福祉等関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。
(令四法一〇四・追加)
(令四法一〇四・追加、令七法八七・一部改正・旧第八九条の二の一一繰下)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等への事務の委託)
第百五条の三
市町村等は、第七十三条第四項に規定する事務のほか、療養介護医療費の支給に係る療養介護医療費支給対象障害者若しくは療養介護医療費支給対象障害者であった者又は自立支援医療費の支給に係る支給認定に係る障害者等若しくは支給認定に係る障害者等であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は連合会に委託することができる。
2
市町村等は、前項の規定により事務を委託する場合は、同項の規定により事務を委託する他の市町村等、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定による医療に関する給付に係る事務を行う者であって主務省令で定めるもの及び介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村その他主務省令で定める者と共同して委託するものとする。
(令七法八七・追加)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(関係者の連携及び協力)
第百五条の四
国及び市町村等並びに指定障害福祉サービス事業者等、指定自立支援医療機関その他の関係者は、第五十八条第三項及び第七十条第三項に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用を推進し、もって高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第百九条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第八十九条の二の七の規定に違反して、匿名障害福祉等関連情報の利用に関して知り得た匿名障害福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
一
第八十九条の二の七の規定に違反して、匿名障害福祉等関連情報の利用に関して知り得た匿名障害福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
★新設★
二
第八十九条の二の十において準用する第八十九条の二の七の規定に違反して、仮名障害福祉等関連情報の利用に関して知り得た仮名障害福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第八十九条の二の九
の規定による命令に違反したとき。
三
第八十九条の二の十二
の規定による命令に違反したとき。
(令四法一〇四・追加)
(令四法一〇四・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第百九条の三
第八十九条の二の八第一項
の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百九条の三
第八十九条の二の十一第一項
の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
(令四法一〇四・追加)
(令四法一〇四・追加、令七法八七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
附 則(令和七・一二・一二法八七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条第二項及び第四項並びに附則〔中略〕第十二条から第十四条まで〔中略〕及び第二十四条の規定〔中略〕 公布の日
二
〔前略〕次条第一項〔中略〕の規定 令和八年四月一日
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔前略〕第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条第三項及び第四項の改正規定〔中略〕並びに附則〔中略〕第二十三条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
六
〔前略〕第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第二項の改正規定、同条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げる改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第七十条第一項及び第二項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第一項の次に二項を加える改正規定、同法第七十一条第二項及び第七十三条第一項の改正規定並びに同法第百五条の二の次に二条を加える改正規定〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔前略〕第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の二の三第一項及び第八十九条の二の十一の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十四とする改正規定、同法第八十九条の二の十の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十三とする改正規定、同法第八十九条の二の九の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十二とする改正規定、同法第八十九条の二の八第一項の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十一とする改正規定、同法第八十九条の二の七の次に三条を加える改正規定並びに同法第百九条の二及び第百九条の三の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
十
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、第一条の規定(前条第一号、第四号及び第五号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)の施行後三年を目途として、第一条の規定による改正後の医療法第三十条の十八の六第一項の指定を受けた区域において、新たに開設された診療所(同法第一条の五第二項に規定する診療所のうち、医業を行う場所であって患者を入院させるための施設を有しないものに限る。以下この項において同じ。)の数が廃止された診療所の数を超える区域がある場合には、当該区域における新たな診療所の開設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、都道府県が医師手当事業(第六条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十条の二の医師手当事業をいう。)を行うに当たり、保険者協議会(高齢者の医療の確保に関する法律第百五十七条の二第一項の保険者協議会をいう。)その他の医療保険者等(第六条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十条の五第一項の医療保険者等をいう。)が意見を述べることができる仕組みの構築について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3
前二項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4
政府は、この法律の公布後速やかに、介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下この項において「介護・障害福祉従事者」という。)の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等(介護保険法第七条第五項の要介護者等をいう。)並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。
(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
支払基金及び国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(次条において「連合会」という。)は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても、第十四条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下この条において「第六号改正後児童福祉法」という。)第十九条の二十の二第一項(第六号改正後児童福祉法第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十六条の規定による改正後の母子保健法第八条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第四十三条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十九条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十三条の五第一項各号に掲げる情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第百五条の三第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十三条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十四条の規定による改正後の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第六条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十五条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十七条第三項及び第二十六条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務並びに第二十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法律第三十一条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
(罰則に関する経過措置)
第二十三条
附則第一条第五号及び第九号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十四条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。