商業登記規則
昭和三十九年三月十一日 法務省 令 第二十三号
商業登記規則等の一部を改正する省令
令和四年八月三日 法務省 令 第三十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三日法務省令第三十四号~
(会社法人等番号の記録)
(会社法人等番号の記録)
第一条の二
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号。以下「法」という。)第七条に規定する会社法人等番号(以下「会社法人等番号」という。)は、十二桁の番号とし、次に掲げる者につき新たに
登記記録(支店の所在地における登記の登記記録を除く。)
を起こすときに、登記所及び次の各号に掲げる区分ごとに、登記記録を起こす順序に従つて付したものを記録する。
第一条の二
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号。以下「法」という。)第七条に規定する会社法人等番号(以下「会社法人等番号」という。)は、十二桁の番号とし、次に掲げる者につき新たに
登記記録
を起こすときに、登記所及び次の各号に掲げる区分ごとに、登記記録を起こす順序に従つて付したものを記録する。
一
株式会社
一
株式会社
二
合名会社、合資会社、合同会社及び外国会社
二
合名会社、合資会社、合同会社及び外国会社
三
商号使用者、支配人、未成年者及び後見人
三
商号使用者、支配人、未成年者及び後見人
2
前項の規定にかかわらず、同項第一号又は第二号に掲げる会社(外国会社を除く。)につき、新たに登記記録を起こす登記(
支店の所在地における登記及び法第七十九条に規定する新設合併による設立の登記
を除く。)と同時に申請された登記により
閉鎖される登記記録(新たに登記記録を起こす登記と同時に申請された登記により第六十五条第五項の規定による記録をする登記記録があるときは、当該登記記録。以下この項において「閉鎖登記記録等」という。)がある
ときは、新たに起こす登記記録に記録する会社法人等番号は、
閉鎖登記記録等
に記録されている会社法人等番号と同一のものとする。
2
前項の規定にかかわらず、同項第一号又は第二号に掲げる会社(外国会社を除く。)につき、新たに登記記録を起こす登記(
法第七十九条に規定する新設合併による設立の登記
を除く。)と同時に申請された登記により
登記記録を閉鎖する
ときは、新たに起こす登記記録に記録する会社法人等番号は、
閉鎖する登記記録
に記録されている会社法人等番号と同一のものとする。
3
第一項の規定にかかわらず、外国会社につき新たに登記記録を起こす場合において、当該外国会社につき他の登記所において既に起こされた登記記録であつて、現に効力を有するもの(以下この項において「外国会社先行登記記録」という。)があるときは、新たに起こす登記記録に記録する会社法人等番号は、外国会社先行登記記録に記録されている会社法人等番号と同一のものとする。
3
第一項の規定にかかわらず、外国会社につき新たに登記記録を起こす場合において、当該外国会社につき他の登記所において既に起こされた登記記録であつて、現に効力を有するもの(以下この項において「外国会社先行登記記録」という。)があるときは、新たに起こす登記記録に記録する会社法人等番号は、外国会社先行登記記録に記録されている会社法人等番号と同一のものとする。
4
第一項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる者につき新たに登記記録を起こす場合において、当該登記記録に記録されるべき商号使用者、商人、未成年者又は被後見人の氏名及び住所が次に掲げる登記記録(以下この項において「商人先行登記記録」という。)に記録されているときは、新たに起こす登記記録に記録する会社法人等番号は、商人先行登記記録に記録されている会社法人等番号と同一のものとする。
4
第一項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる者につき新たに登記記録を起こす場合において、当該登記記録に記録されるべき商号使用者、商人、未成年者又は被後見人の氏名及び住所が次に掲げる登記記録(以下この項において「商人先行登記記録」という。)に記録されているときは、新たに起こす登記記録に記録する会社法人等番号は、商人先行登記記録に記録されている会社法人等番号と同一のものとする。
一
第一項第三号に掲げる者につき既に起こされた他の登記記録であつて、現に効力を有するもの(次号の場合を除く。)
一
第一項第三号に掲げる者につき既に起こされた他の登記記録であつて、現に効力を有するもの(次号の場合を除く。)
二
第一項第三号に掲げる者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合にあつては、その旧所在地における登記記録
二
第一項第三号に掲げる者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合にあつては、その旧所在地における登記記録
(平二七法務令四二・追加)
(平二七法務令四二・追加、令四法務令三四・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三日法務省令第三十四号~
(印鑑の提出等)
(印鑑の提出等)
第九条
印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「被証明事項」という。)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印(第五項第二号イ、第四号イ及び第六号イの場合において、当該各号の印鑑を提出する者が押印するときは、当該登記所に提出している印鑑に係るものに限る。)しなければならない。
第九条
印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「被証明事項」という。)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印(第五項第二号イ、第四号イ及び第六号イの場合において、当該各号の印鑑を提出する者が押印するときは、当該登記所に提出している印鑑に係るものに限る。)しなければならない。
一
商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)又は支配人を選任した商人(会社である場合を除く。) 氏名、住所及び出生の年月日
一
商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)又は支配人を選任した商人(会社である場合を除く。) 氏名、住所及び出生の年月日
二
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者)
《振分始》 《項段》《振分終》《振分始》後見人である旨、商号又は名称、本店又は主たる事務所、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者の氏名)《項段》《振分終》
二
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者)
《振分始》 《項段》《振分終》《振分始》後見人である旨、商号又は名称、本店又は主たる事務所、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者の氏名)《項段》《振分終》
三
支配人 支配人である旨、氏名、出生の年月日、支配人を置いた営業所及び商人の氏名又は商号
三
支配人 支配人である旨、氏名、出生の年月日、支配人を置いた営業所及び商人の氏名又は商号
四
会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該会社の代表者の職務を行うべき者) 商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該会社の代表者の職務を行うべき者の氏名)
四
会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該会社の代表者の職務を行うべき者) 商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該会社の代表者の職務を行うべき者の氏名)
五
破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人若しくは保全管理人、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二百四十一条第一項の保険管理人又は預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第七十四条第一項の金融整理管財人若しくは同法第百二十六条の五第一項の預金保険機構(以下「管財人等」という。)(当該管財人等が法人である場合にあつては、当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者) 商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該管財人等が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該指名された者の氏名)
五
破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人若しくは保全管理人、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二百四十一条第一項の保険管理人又は預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第七十四条第一項の金融整理管財人若しくは同法第百二十六条の五第一項の預金保険機構(以下「管財人等」という。)(当該管財人等が法人である場合にあつては、当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者) 商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該管財人等が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該指名された者の氏名)
2
前項の書面には、商号使用者にあつては、商号をも記載しなければならない。
2
前項の書面には、商号使用者にあつては、商号をも記載しなければならない。
3
印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
3
印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
4
印鑑は、照合に適するものでなければならない。
4
印鑑は、照合に適するものでなければならない。
5
第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている
法人(当該登記所の管轄区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)
又は同項の書面に会社法人等番号を記載した法人の代表者の資格を証する書面については、この限りでない。
5
第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている
法人
又は同項の書面に会社法人等番号を記載した法人の代表者の資格を証する書面については、この限りでない。
一
商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)、支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)、会社の代表者(法人である場合を除く。)又は管財人等(法人である場合を除く。) 第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。以下同じ。)の作成した証明書で作成後三月以内のもの
一
商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)、支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)、会社の代表者(法人である場合を除く。)又は管財人等(法人である場合を除く。) 第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。以下同じ。)の作成した証明書で作成後三月以内のもの
二
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
二
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ
当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
イ
当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
ロ
当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
ロ
当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
三
支配人 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
三
支配人 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ
商人(当該商人が会社である場合にあつては、当該会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者)。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合 商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
イ
商人(当該商人が会社である場合にあつては、当該会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者)。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合 商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
ロ
商人が登記所に印鑑を提出していない場合 商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
ロ
商人が登記所に印鑑を提出していない場合 商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
四
会社の代表者が法人である場合における当該会社の代表者の職務を行うべき者(当該法人の代表者(当該代表者である法人の代表者が法人である場合にあつては、当該代表者である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)に限る。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
四
会社の代表者が法人である場合における当該会社の代表者の職務を行うべき者(当該法人の代表者(当該代表者である法人の代表者が法人である場合にあつては、当該代表者である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)に限る。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
イ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
ロ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
ロ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
五
会社の代表者が法人である場合における当該会社の代表者の職務を行うべき者(前号に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
五
会社の代表者が法人である場合における当該会社の代表者の職務を行うべき者(前号に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ
当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの及び当該法人の代表者が当該会社の代表者の職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
イ
当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの及び当該法人の代表者が当該会社の代表者の職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
ロ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの、当該法人の代表者が当該会社の代表者の職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
ロ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの、当該法人の代表者が当該会社の代表者の職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
六
管財人等が法人である場合において当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者(当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)に限る。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
六
管財人等が法人である場合において当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者(当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)に限る。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
イ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
ロ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
ロ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
七
管財人等が法人である場合において当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者(前号に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
七
管財人等が法人である場合において当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者(前号に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ
当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの及び当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
イ
当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの及び当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
ロ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの、当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
ロ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの、当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
6
提出のあつた印鑑及び被証明事項は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することのできる物を含む。以下同じ。)に記録する。
6
提出のあつた印鑑及び被証明事項は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することのできる物を含む。以下同じ。)に記録する。
7
印鑑の提出をした者は、被証明事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑の廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
7
印鑑の提出をした者は、被証明事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑の廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
8
第二項の規定は、前項の場合に準用する。
8
第二項の規定は、前項の場合に準用する。
9
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この項において同じ。)であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、新たに後見人である法人の代表者となつた者は、その旨の届出をしなければならない。この場合には、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に届出をする場合又は当該法人の会社法人等番号を提供して届出をする場合を除き、当該法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを提出しなければならない。
9
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この項において同じ。)であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、新たに後見人である法人の代表者となつた者は、その旨の届出をしなければならない。この場合には、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に届出をする場合又は当該法人の会社法人等番号を提供して届出をする場合を除き、当該法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを提出しなければならない。
10
管財人等の職務を行うべき者として指名された者であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、当該管財人等である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この項において同じ。)は、書面(当該代表者が印鑑を提出している場合にあつては、当該印鑑を押印したものに限る。)でその旨の届出をしなければならない。この場合には、当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合を除き、当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のものを当該書面に添付しなければならない。
10
管財人等の職務を行うべき者として指名された者であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、当該管財人等である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この項において同じ。)は、書面(当該代表者が印鑑を提出している場合にあつては、当該印鑑を押印したものに限る。)でその旨の届出をしなければならない。この場合には、当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合を除き、当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のものを当該書面に添付しなければならない。
11
法第五十一条第一項の登記を申請する場合の新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
11
法第五十一条第一項の登記を申請する場合の新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
12
旧所在地を管轄する登記所においては、法第五十二条第一項に規定する場合を除き、遅滞なく、前項の印鑑を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
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旧所在地を管轄する登記所においては、法第五十二条第一項に規定する場合を除き、遅滞なく、前項の印鑑を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
(平一〇法務令二九・全改、平一〇法務令四八・平一二法務令二一・平一三法務令一九・平一三法務令二七・平一五法務令二〇・平一六法務令八九・平一七法務令一九・平一八法務令一五・平二六法務令二・平二七法務令四二・平二八法務令一三・令三法務令二・令四法務令三二・一部改正)
(平一〇法務令二九・全改、平一〇法務令四八・平一二法務令二一・平一三法務令一九・平一三法務令二七・平一五法務令二〇・平一六法務令八九・平一七法務令一九・平一八法務令一五・平二六法務令二・平二七法務令四二・平二八法務令一三・令三法務令二・令四法務令三二・令四法務令三四・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三日法務省令第三十四号~
(電磁的記録に代わる書面の作成)
(電磁的記録に代わる書面の作成)
第九条の七
登記官は、
法第十七条第四項
に規定する電磁的記録については、これに代わるものとして保存すべき書面を作成することができる。
第九条の七
登記官は、
法第十七条第三項
に規定する電磁的記録については、これに代わるものとして保存すべき書面を作成することができる。
2
登記官が前項の書面を作成した場合には、当該書面に係る電磁的記録については、この規則中登記簿の附属書類に関する規定は、適用しない。この場合において、当該書面は、登記簿の附属書類とみなして、この規則の規定を適用する。
2
登記官が前項の書面を作成した場合には、当該書面に係る電磁的記録については、この規則中登記簿の附属書類に関する規定は、適用しない。この場合において、当該書面は、登記簿の附属書類とみなして、この規則の規定を適用する。
(平二一法務令五・追加、平二四法務令七・平二七法務令四二・一部改正)
(平二一法務令五・追加、平二四法務令七・平二七法務令四二・令四法務令三四・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三日法務省令第三十四号~
(管轄転属の場合の措置)
(管轄転属の場合の措置)
第十一条
甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その部分に関する登記記録、附属書類及び印鑑記録を乙登記所に移送しなければならない。
第十一条
甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その部分に関する登記記録、附属書類及び印鑑記録を乙登記所に移送しなければならない。
2
前項に規定する場合において、甲登記所において登記の必要がある会社であつて転属した地域内に支店を有するもの(当該地域内に本店を有しないものに限る。)があるときは、甲登記所は、同項の規定にかかわらず、その会社の登記記録中商号、本店、支店(転属後の乙登記所の管轄区域内にあるものに限る。)及び会社成立の年月日に係る記録を乙登記所に移送すれば足りる。
★削除★
3
前二項の場合において、転属後の甲登記所の管轄区域内に支店を有する会社(当該管轄区域内に本店を有しないものに限る。)があるときは、甲登記所においては、その商号、本店、支店(当該管轄区域内にあるものに限る。)及び会社成立の年月日の登記並びに登記記録区にされた登記以外の登記事項に抹消する記号を記録しなければならない。
★削除★
★2に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項
の場合において、甲登記所が登記記録を移送したときは、
甲登記所において登記の必要がある会社に関するものを除き、その登記記録
を閉鎖しなければならない。
2
前項
の場合において、甲登記所が登記記録を移送したときは、
その登記記録
を閉鎖しなければならない。
5
第一項又は第二項の規定により移送を受けた登記記録が乙登記所において登記がされている会社(転属前の甲登記所の管轄区域内に本店を有するものに限る。)に関するものであるときは、乙登記所におけるその会社の登記記録は、閉鎖しなければならない。
★削除★
6
第一項又は第二項の規定により移送を受けた登記記録が乙登記所において登記がされている会社(転属前の甲登記所の管轄区域内に本店を有しないものに限る。)に関するものであるときは、その登記記録は、閉鎖しなければならない。この場合において、その会社が転属前の乙登記所の管轄区域内に本店を有しない会社であつて、かつ、転属した地域内に支店を有するものであるときは、その支店の登記をしなければならない。
★削除★
★3に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
甲登記所は、第一項の規定により印鑑記録を移送したときは、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。
3
甲登記所は、第一項の規定により印鑑記録を移送したときは、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。
(昭六一法務令七・平一〇法務令二九・平一四法務令五七・平一五法務令四九・平一七法務令一九・平一七法務令九九・平一八法務令一五・平二二法務令一七・一部改正)
(昭六一法務令七・平一〇法務令二九・平一四法務令五七・平一五法務令四九・平一七法務令一九・平一七法務令九九・平一八法務令一五・平二二法務令一七・令四法務令三四・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三日法務省令第三十四号~
(帳簿等の廃棄)
(帳簿等の廃棄)
第十七条
登記所において登記に関する帳簿又は書類若しくは書面(
法第十七条第四項
に規定する電磁的記録及び法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。以下「帳簿等」という。)を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
第十七条
登記所において登記に関する帳簿又は書類若しくは書面(
法第十七条第三項
に規定する電磁的記録及び法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。以下「帳簿等」という。)を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
(平一七法務令一九・全改、平二八法務令一三・一部改正)
(平一七法務令一九・全改、平二八法務令一三・令四法務令三四・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三日法務省令第三十四号~
(附属書類の閲覧請求)
(附属書類の閲覧請求)
第二十一条
登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、請求の目的として、閲覧しようとする部分を記載しなければならない。
第二十一条
登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、請求の目的として、閲覧しようとする部分を記載しなければならない。
2
前項の申請書には、第十八条第二項各号(第三号を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
前項の申請書には、第十八条第二項各号(第三号を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
申請人の住所
一
申請人の住所
二
代理人によつて請求するときは、代理人の住所
二
代理人によつて請求するときは、代理人の住所
三
前項の閲覧しようとする部分について利害関係を明らかにする事由
三
前項の閲覧しようとする部分について利害関係を明らかにする事由
3
第一項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
3
第一項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
申請人が法人であるときは、当該
法人(当該登記所の管轄区域内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は第一項の申請書に会社法人等番号を記載したものを除く。)
の代表者の資格を証する書面
一
申請人が法人であるときは、当該
法人(第一項の申請書に会社法人等番号を記載したものを除く。)
の代表者の資格を証する書面
二
前項第三号の利害関係を証する書面
二
前項第三号の利害関係を証する書面
(平二八法務令三二・全改、令三法務令二・一部改正)
(平二八法務令三二・全改、令三法務令二・令四法務令三四・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三日法務省令第三十四号~
(帳簿等)
(帳簿等)
第三十四条
登記所には、法又はこの省令の他の規定に定めるもののほか、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。
第三十四条
登記所には、法又はこの省令の他の規定に定めるもののほか、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。
一
登記関係帳簿保存簿
一
登記関係帳簿保存簿
二
登記事務日記帳
二
登記事務日記帳
三
登記事項証明書等用紙管理簿
三
登記事項証明書等用紙管理簿
四
印鑑証明書用紙管理簿
四
印鑑証明書用紙管理簿
五
決定原本つづり込み帳
五
決定原本つづり込み帳
六
審査請求書類等つづり込み帳
六
審査請求書類等つづり込み帳
七
清算未了申出書等つづり込み帳
七
清算未了申出書等つづり込み帳
八
印鑑届書等つづり込み帳
八
印鑑届書等つづり込み帳
九
再使用証明申出書類つづり込み帳
九
再使用証明申出書類つづり込み帳
十
登録免許税関係書類つづり込み帳
十
登録免許税関係書類つづり込み帳
十一
不正登記防止申出書類つづり込み帳
十一
不正登記防止申出書類つづり込み帳
十二
整理対象休眠会社等一覧
十二
整理対象休眠会社等一覧
十三
休眠会社等返戻通知書つづり込み帳
十三
休眠会社等返戻通知書つづり込み帳
十四
事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳
十四
事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳
十五
閉鎖登記記録一覧
十五
閉鎖登記記録一覧
十六
諸表つづり込み帳
十六
諸表つづり込み帳
十七
雑書つづり込み帳
十七
雑書つづり込み帳
2
次の各号に掲げる帳簿等には、当該各号に定める事項を記載するものとする。
2
次の各号に掲げる帳簿等には、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一
登記関係帳簿保存簿 登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況
一
登記関係帳簿保存簿 登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況
二
登記事務日記帳 受付帳その他の帳簿に記載しない書類の発送及び受領に関する事項
二
登記事務日記帳 受付帳その他の帳簿に記載しない書類の発送及び受領に関する事項
三
登記事項証明書等用紙管理簿 登記事項証明書及び動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十三条第一項の概要記録事項証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項
三
登記事項証明書等用紙管理簿 登記事項証明書及び動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十三条第一項の概要記録事項証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項
四
印鑑証明書用紙管理簿 印鑑証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項
四
印鑑証明書用紙管理簿 印鑑証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項
五
整理対象休眠会社等一覧 会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百七十二条第一項に規定する休眠会社の整理作業を実施するために必要な事項
五
整理対象休眠会社等一覧 会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百七十二条第一項に規定する休眠会社の整理作業を実施するために必要な事項
六
閉鎖登記記録一覧 第八十一条第一項の規定により閉鎖した登記記録に関する事項
六
閉鎖登記記録一覧 第八十一条第一項の規定により閉鎖した登記記録に関する事項
3
次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類又は書面をつづり込むものとする。
3
次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類又は書面をつづり込むものとする。
一
決定原本つづり込み帳 申請又は申出を却下した決定に係る決定書の原本
一
決定原本つづり込み帳 申請又は申出を却下した決定に係る決定書の原本
二
審査請求書類等つづり込み帳 審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
二
審査請求書類等つづり込み帳 審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
三
清算未了申出書等つづり込み帳 第八十一条第二項及び第三項に規定する申出に係る
書面並びに同条第四項の規定による通知に係る書面
三
清算未了申出書等つづり込み帳 第八十一条第二項及び第三項に規定する申出に係る
書面
四
印鑑届書等つづり込み帳 第九条第一項、第五項、第七項、第九項及び第十項、第九条の四第一項及び第二項、第九条の五第三項並びに第九条の六第二項の規定により提出された書面
四
印鑑届書等つづり込み帳 第九条第一項、第五項、第七項、第九項及び第十項、第九条の四第一項及び第二項、第九条の五第三項並びに第九条の六第二項の規定により提出された書面
五
再使用証明申出書類つづり込み帳 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第三十一条第三項に規定する登録免許税の領収証書又は印紙の再使用の申出に関する書類
五
再使用証明申出書類つづり込み帳 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第三十一条第三項に規定する登録免許税の領収証書又は印紙の再使用の申出に関する書類
六
登録免許税関係書類つづり込み帳 登録免許税法第二十八条第一項の通知に関する書類の写し、同法第三十一条第一項の通知に関する書類の写し、同条第二項及び第六項の請求に関する書類並びに同条第五項に規定する申出に関する書類(添付書類を含む。)
六
登録免許税関係書類つづり込み帳 登録免許税法第二十八条第一項の通知に関する書類の写し、同法第三十一条第一項の通知に関する書類の写し、同条第二項及び第六項の請求に関する書類並びに同条第五項に規定する申出に関する書類(添付書類を含む。)
七
不正登記防止申出書類つづり込み帳 不正な登記の防止の申出に関する書類(添付書面を含む。)
七
不正登記防止申出書類つづり込み帳 不正な登記の防止の申出に関する書類(添付書面を含む。)
八
休眠会社等返戻通知書つづり込み帳 会社法第四百七十二条第二項の通知に係る書面を発送した場合において、配達不能等により返戻された当該書面
八
休眠会社等返戻通知書つづり込み帳 会社法第四百七十二条第二項の通知に係る書面を発送した場合において、配達不能等により返戻された当該書面
九
事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳 会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第百三十九条第一項及び第三項に規定する書面
九
事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳 会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第百三十九条第一項及び第三項に規定する書面
十
諸表つづり込み帳 登記事件及び登記事件以外の事件に関する各種の統計表
十
諸表つづり込み帳 登記事件及び登記事件以外の事件に関する各種の統計表
十一
雑書つづり込み帳 他の帳簿につづり込まない書類
十一
雑書つづり込み帳 他の帳簿につづり込まない書類
4
次の各号に掲げる帳簿等の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
4
次の各号に掲げる帳簿等の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一
登記簿 永久
一
登記簿 永久
二
閉鎖した登記記録 閉鎖した日から二十年間
二
閉鎖した登記記録 閉鎖した日から二十年間
三
受付帳 当該年度の翌年から十年間
三
受付帳 当該年度の翌年から十年間
四
申請書その他の附属書類(次号及び第十号の書類を除く。) 受付の日から十年間
四
申請書その他の附属書類(次号及び第十号の書類を除く。) 受付の日から十年間
五
登記事件以外の事件の申請書類(第十号の書類を除く。) 受付の日から一年間
五
登記事件以外の事件の申請書類(第十号の書類を除く。) 受付の日から一年間
六
印鑑記録(次号の印鑑記録を除く。) 永久
六
印鑑記録(次号の印鑑記録を除く。) 永久
七
第九条の二第一項及び
第十一条第七項
の規定による記録をした印鑑記録 当該記録をした日から二年間
七
第九条の二第一項及び
第十一条第三項
の規定による記録をした印鑑記録 当該記録をした日から二年間
八
電子証明書ファイルの記録(次号のファイルの記録を除く。) 永久
八
電子証明書ファイルの記録(次号のファイルの記録を除く。) 永久
九
閉鎖電子証明書ファイルの記録 閉鎖した日から二十年間
九
閉鎖電子証明書ファイルの記録 閉鎖した日から二十年間
十
電子証明書に係る申請書類及び電磁的記録 受付の日から十三年間
十
電子証明書に係る申請書類及び電磁的記録 受付の日から十三年間
十一
第三十三条の八第四項に規定する事項に係る記録 同条第一項の措置を講じたものであることを確認することができる期間の満了の日から二十年間
十一
第三十三条の八第四項に規定する事項に係る記録 同条第一項の措置を講じたものであることを確認することができる期間の満了の日から二十年間
十二
登記関係帳簿保存簿 作成の時から三十年間
十二
登記関係帳簿保存簿 作成の時から三十年間
十三
登記事務日記帳 作成した年の翌年から一年間
十三
登記事務日記帳 作成した年の翌年から一年間
十四
登記事項証明書等用紙管理簿 作成した年の翌年から一年間
十四
登記事項証明書等用紙管理簿 作成した年の翌年から一年間
十五
印鑑証明書用紙管理簿 作成した年の翌年から一年間
十五
印鑑証明書用紙管理簿 作成した年の翌年から一年間
十六
決定原本つづり込み帳 これにつづり込まれた決定書に係る決定の年の翌年から五年間
十六
決定原本つづり込み帳 これにつづり込まれた決定書に係る決定の年の翌年から五年間
十七
審査請求書類等つづり込み帳 これにつづり込まれた審査請求書の受付の年の翌年から五年間
十七
審査請求書類等つづり込み帳 これにつづり込まれた審査請求書の受付の年の翌年から五年間
十八
清算未了申出書等つづり込み帳 これにつづり込まれた申出書又は通知書に係る申出又は通知の年の翌年から五年間
十八
清算未了申出書等つづり込み帳 これにつづり込まれた申出書又は通知書に係る申出又は通知の年の翌年から五年間
十九
印鑑届書等つづり込み帳 これにつづり込まれた書面の受付の年の翌年から三年間
十九
印鑑届書等つづり込み帳 これにつづり込まれた書面の受付の年の翌年から三年間
二十
再使用証明申出書類つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十
再使用証明申出書類つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十一
登録免許税関係書類つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十一
登録免許税関係書類つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十二
不正登記防止申出書類つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間
二十二
不正登記防止申出書類つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間
二十三
整理対象休眠会社等一覧 作成した年の翌年から五年間
二十三
整理対象休眠会社等一覧 作成した年の翌年から五年間
二十四
休眠会社等返戻通知書つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十四
休眠会社等返戻通知書つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十五
事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十五
事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十六
閉鎖登記記録一覧 作成した年の翌年から五年間
二十六
閉鎖登記記録一覧 作成した年の翌年から五年間
二十七
諸表つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間
二十七
諸表つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間
二十八
雑書つづり込み帳 作成した年の翌年から一年間
二十八
雑書つづり込み帳 作成した年の翌年から一年間
5
第一項各号に掲げる帳簿等は、不動産登記に関して備えた帳簿等でこれらに相当するものをもつて兼ねることができる。
5
第一項各号に掲げる帳簿等は、不動産登記に関して備えた帳簿等でこれらに相当するものをもつて兼ねることができる。
(平二八法務令一三・全改、令元法務令三五・一部改正)
(平二八法務令一三・全改、令元法務令三五・令四法務令三四・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三日法務省令第三十四号~
(電磁的記録の提供の方法)
(電磁的記録の提供の方法)
第三十五条の三
法第十七条第四項
の法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
第三十五条の三
法第十七条第三項
の法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
一
法務大臣の指定する方式に従い、
法第十七条第四項
に規定する電磁的記録を記録した電磁的記録媒体(第三十三条の六第四項第一号に該当する構造の電磁的記録媒体に限る。)を申請書とともに提出する方法
一
法務大臣の指定する方式に従い、
法第十七条第三項
に規定する電磁的記録を記録した電磁的記録媒体(第三十三条の六第四項第一号に該当する構造の電磁的記録媒体に限る。)を申請書とともに提出する方法
二
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、
法第十七条第四項
に規定する電磁的記録をあらかじめ提供する方法(法務大臣が定める条件に適合するものに限る。)
二
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、
法第十七条第三項
に規定する電磁的記録をあらかじめ提供する方法(法務大臣が定める条件に適合するものに限る。)
2
前項第一号の指定は、告示してしなければならない。
2
前項第一号の指定は、告示してしなければならない。
3
第一項第一号の電磁的記録媒体には、商号を記載した書面を貼り付けなければならない。
3
第一項第一号の電磁的記録媒体には、商号を記載した書面を貼り付けなければならない。
4
第一項第二号の方法により電磁的記録を提供した場合にあつては、当該電磁的記録を提供後、速やかに、当該提供に係る登記を申請するものとする。
4
第一項第二号の方法により電磁的記録を提供した場合にあつては、当該電磁的記録を提供後、速やかに、当該提供に係る登記を申請するものとする。
(平二六法務令三三・追加、平二七法務令六一・令元法務令四六・一部改正、令三法務令二・旧第三五条の二繰下)
(平二六法務令三三・追加、平二七法務令六一・令元法務令四六・一部改正、令三法務令二・旧第三五条の二繰下、令四法務令三四・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三日法務省令第三十四号~
(支店の所在地における登記)
第六十二条
本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地において登記の申請をする場合には、申請書に記載すべき登記すべき事項は、本店の所在地においてした登記を証する書面の記載を引用して記載することができる。
第六十二条から第六十四条まで
削除
2
前項の規定により本店の所在地においてした登記を証する書面の記載を引用するには、登記すべき事項を明らかにしてしなければならない。
(平一八法務令一五・全改)
(令四法務令三四)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三日法務省令第三十四号~
第六十三条
法第四十九条第一項の規定による支店の所在地においてする登記の申請と本店の所在地においてする登記の申請とは、同一の書面でしなければならない。
第六十二条から第六十四条まで
削除
2
前項の場合においては、法第十七条第三項の規定による支店の記載は、その所在地を管轄する登記所ごとに整理してしなければならない。
3
法第四十九条第五項の手数料は、収入印紙を第一項の書面に貼つて、納付しなければならない。
(平一八法務令一五・全改、平二三法務令五・一部改正)
(令四法務令三四)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三日法務省令第三十四号~
第六十四条
法第四十八条第二項の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
第六十二条から第六十四条まで
削除
(平一八法務令一五・全改)
(令四法務令三四)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三日法務省令第三十四号~
(本店移転の登記)
(本店移転の登記)
第六十五条
法第五十二条第二項の規定による申請書及びその添付書面の送付並びに第九条第十二項の規定による印鑑の送付は、書留郵便又は信書便の役務であつて信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによつてするものとし、申請人が当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金に相当する郵便切手又は第九条の四第五項に規定する証票を提出したときは、当該取扱いとしなければならない。
第六十五条
法第五十二条第二項の規定による申請書及びその添付書面の送付並びに第九条第十二項の規定による印鑑の送付は、書留郵便又は信書便の役務であつて信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによつてするものとし、申請人が当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金に相当する郵便切手又は第九条の四第五項に規定する証票を提出したときは、当該取扱いとしなければならない。
2
本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記においては、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日をも登記しなければならない。
2
本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記においては、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日をも登記しなければならない。
3
法第五十三条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
3
法第五十三条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
4
第二項に規定する登記をする場合において、当該登記が新所在地において登記がされている会社に関するものであるときは、新所在地におけるその会社の登記記録は、閉鎖しなければならない。
★削除★
5
本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、旧所在地を管轄する登記所において移転の登記をしたとき(当該登記所の管轄区域内に支店があるときに限る。)は、その商号、本店、支店(当該管轄区域内にあるものに限る。)及び会社成立の年月日の登記並びに登記記録区にされた登記以外の登記事項に抹消する記号を記録しなければならない。
★削除★
(平一八法務令一五・全改、平一九法務令五七・平二六法務令三三・令四法務令三二・一部改正)
(平一八法務令一五・全改、平一九法務令五七・平二六法務令三三・令四法務令三二・令四法務令三四・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三日法務省令第三十四号~
(登記記録の閉鎖等)
(登記記録の閉鎖等)
第八十条
次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
第八十条
次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
一
本店又は支店
を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該
本店又は支店
の旧所在地においてする移転の
登記(登記所の管轄区域内に本店又は他の支店がある場合を除く。)
一
本店
を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該
本店
の旧所在地においてする移転の
登記
二
支店を廃止した場合において、当該支店の旧所在地においてする廃止の登記(登記所の管轄区域内に本店又は他の支店がある場合を除く。)
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
組織変更又は合併による解散の登記
二
組織変更又は合併による解散の登記
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
組織変更の無効、新設合併の無効又は新設分割の無効による解散の登記
三
組織変更の無効、新設合併の無効又は新設分割の無効による解散の登記
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
清算結了の登記
四
清算結了の登記
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
特別清算終結の登記(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合に限る。)
五
特別清算終結の登記(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合に限る。)
2
前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
2
前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(平一八法務令一五・全改)
(平一八法務令一五・全改、令四法務令三四・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三日法務省令第三十四号~
第八十一条
次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる。
第八十一条
次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる。
一
解散の登記をした後十年を経過したとき。
一
解散の登記をした後十年を経過したとき。
二
次項又は第三項に規定する申出後五年を経過したとき。
二
次項又は第三項に規定する申出後五年を経過したとき。
2
前項第一号又は第二号に掲げる期間が経過する二月前から当該登記記録を閉鎖するまでの間に、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、前項の規定にかかわらず、当該登記記録を閉鎖することができない。
2
前項第一号又は第二号に掲げる期間が経過する二月前から当該登記記録を閉鎖するまでの間に、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、前項の規定にかかわらず、当該登記記録を閉鎖することができない。
3
第一項の規定により登記記録を閉鎖した後、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、当該登記記録を復活しなければならない。
3
第一項の規定により登記記録を閉鎖した後、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、当該登記記録を復活しなければならない。
4
第一項又は第三項の規定により登記記録を閉鎖し、又は復活したときは、登記官は、遅滞なく、その旨を支店の所在地の登記所に通知しなければならない。
★削除★
5
前項の通知を受けたときは、登記官は、遅滞なく、登記記録を閉鎖し、又は復活しなければならない。
★削除★
★4に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第四十五条後段の規定は、
第三項又は前項
の規定により登記記録を復活する場合について準用する。
4
第四十五条後段の規定は、
前項
の規定により登記記録を復活する場合について準用する。
(平一八法務令一五・全改)
(平一八法務令一五・全改、令四法務令三四・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三日法務省令第三十四号~
(準用規定)
(準用規定)
第八十九条
第六十二条から第六十四条まで、第六十五条第一項及び第三項から第五項まで
、第七十一条、第七十六条から第七十八条まで、第八十条(
第一項第六号
を除く。)並びに第八十一条の規定は、合名会社の登記について準用する。この場合において、
第八十条第一項第三号
中「組織変更」とあるのは、「持分会社の種類の変更、組織変更」と読み替えるものとする。
第八十九条
第六十五条第一項及び第三項
、第七十一条、第七十六条から第七十八条まで、第八十条(
第一項第五号
を除く。)並びに第八十一条の規定は、合名会社の登記について準用する。この場合において、
第八十条第一項第二号
中「組織変更」とあるのは、「持分会社の種類の変更、組織変更」と読み替えるものとする。
(平一八法務令一五・全改)
(平一八法務令一五・全改、令四法務令三四・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三日法務省令第三十四号~
(登記の抹消)
(登記の抹消)
第百条
登記の抹消をする場合には、抹消すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。ただし、登記の抹消をすることによつて登記記録を閉鎖すべきときは、この限りでない。
第百条
登記の抹消をする場合には、抹消すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。ただし、登記の抹消をすることによつて登記記録を閉鎖すべきときは、この限りでない。
2
法第百三十七条又は法第百三十八条第三項
の規定によつて登記の抹消をする場合には、その旨をも記録しなければならない。
2
法第百三十七条
の規定によつて登記の抹消をする場合には、その旨をも記録しなければならない。
3
第九十八条の規定は、登記の抹消の申請に準用する。
3
第九十八条の規定は、登記の抹消の申請に準用する。
(昭六一法務令七・平一〇法務令四〇・平一七法務令一九・平一七法務令九九・平一八法務令一五・一部改正)
(昭六一法務令七・平一〇法務令四〇・平一七法務令一九・平一七法務令九九・平一八法務令一五・令四法務令三四・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三日法務省令第三十四号~
(電子情報処理組織による登記の申請の場合の手数料の納付方法)
第百五条
第百一条第一項に規定する方法により法第四十九条第一項の規定による登記の申請をする場合において、現金をもつて手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によつてしなければならない。
第百五条
削除
2
第百一条第一項に規定する方法により法第四十九条第一項の規定による登記の申請をする場合において、収入印紙をもつて手数料を納付するときは、第六十三条第三項中「第一項の書面」とあるのは、「登記官の定める書類」と読み替えて適用するものとする。
3
前二項の規定は、持分会社の登記について準用する。
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平二三法務令五・令元法務令四六・一部改正、令三法務令二・旧第一〇六条繰上)
(令四法務令三四)
-改正附則-
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三日法務省令第三十四号~
★新設★
附 則(令和四・八・三法務令三四)
(施行期日)
1
この省令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。
(商業登記規則等の一部改正に伴う経過措置)
2
登記官は、この省令の施行の際現にされている会社の支店の所在地における登記の登記記録を閉鎖しなければならない。
3
登記官は、前項の規定により登記記録を閉鎖するときは、登記記録にこの省令の規定により閉鎖した旨を記録しなければならない。
4
前二項の規定は、会社を除くその他の法人であってこの省令の施行の際現に登記されているものの支店又は従たる事務所の所在地における登記について準用する。
5
第二項及び第三項の規定は、この省令の施行の際現に登記されている投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合の従たる事務所の所在地における登記について準用する。
-その他-
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三日法務省令第三十四号~
別表第五
(株式会社登記簿) 【体裁加工:表中に体裁崩れ有り】
別表第五
(株式会社登記簿) 【体裁加工:表中に体裁崩れ有り】
(平一八法務令一五・全改、平二六法務令三三・平二七法務令四二・一部改正)
(平一八法務令一五・全改、平二六法務令三三・平二七法務令四二・令四法務令三四・一部改正)
区の名称
記録すべき事項
商号区
会社法人等番号
商号
商号譲渡人の債務に関する免責
本店の所在場所
会社の公告方法
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項
中間貸借対照表等に係る情報の提供を受けるために必要な事項
会社成立の年月日
目的区
目的
株式・資本区
単元株式数
発行可能株式総数
発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
株券発行会社である旨
資本金の額
発行する株式の内容
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所
創立費の償却の方法
事業費の償却の方法
その他株式又は資本金に関する事項
役員区
取締役、仮取締役及び取締役職務代行者
監査等委員である取締役、監査等委員である仮取締役及び監査等委員である取締役職務代行者
会計参与、仮会計参与及び会計参与職務代行者並びに計算書類等の備置き場所
監査役、仮監査役及び監査役職務代行者
代表取締役、仮代表取締役及び代表取締役職務代行者
特別取締役
委員、仮委員及び委員職務代行者
執行役、仮執行役及び執行役職務代行者
代表執行役、仮代表執行役及び代表執行役職務代行者
会計監査人及び仮会計監査人
取締役が社外取締役である旨
監査役が社外監査役である旨
清算人、仮清算人及び清算人職務代行者
代表清算人、仮代表清算人及び代表清算人職務代行者
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨
職務の執行停止
その他役員等に関する事項(役員責任区に記録すべきものを除く。)
役員責任区
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の会社に対する責任の免除に関する規定
取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人の会社に対する責任の制限に関する規定
会社支配人区
支配人
支配人を置いた営業所
支店区
支店の所在場所
新株予約権区
新株予約権に関する事項
会社履歴区
会社の継続
合併をした旨並びに吸収合併消滅会社の商号及び本店
分割をした旨並びに吸収分割会社の商号及び本店
分割をした旨並びに吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の商号及び本店
企業担保権区
企業担保権に関する事項
会社状態区
存続期間の定め
解散の事由の定め
取締役会設置会社である旨
会計参与設置会社である旨
監査役設置会社である旨
監査役会設置会社である旨
特別取締役による議決の定めがある旨
監査等委員会設置会社である旨
重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがある旨
指名委員会等設置会社である旨
会計監査人設置会社である旨
清算人会設置会社である旨
解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。)
設立の無効
株式移転の無効
特別清算に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
会社更生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(役員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
業務及び財産の管理の委託に関する事項
登記記録区
登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日
区の名称
記録すべき事項
商号区
会社法人等番号
商号
商号譲渡人の債務に関する免責
本店の所在場所
電子提供措置の定め
会社の公告方法
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項
中間貸借対照表等に係る情報の提供を受けるために必要な事項
会社成立の年月日
目的区
目的
株式・資本区
単元株式数
発行可能株式総数
発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
株券発行会社である旨
資本金の額
発行する株式の内容
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所
創立費の償却の方法
事業費の償却の方法
その他株式又は資本金に関する事項
役員区
取締役、仮取締役及び取締役職務代行者
監査等委員である取締役、監査等委員である仮取締役及び監査等委員である取締役職務代行者
会計参与、仮会計参与及び会計参与職務代行者並びに計算書類等の備置き場所
監査役、仮監査役及び監査役職務代行者
代表取締役、仮代表取締役及び代表取締役職務代行者
特別取締役
委員、仮委員及び委員職務代行者
執行役、仮執行役及び執行役職務代行者
代表執行役、仮代表執行役及び代表執行役職務代行者
会計監査人及び仮会計監査人
取締役が社外取締役である旨
監査役が社外監査役である旨
清算人、仮清算人及び清算人職務代行者
代表清算人、仮代表清算人及び代表清算人職務代行者
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨
職務の執行停止
その他役員等に関する事項(役員責任区に記録すべきものを除く。)
役員責任区
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の会社に対する責任の免除に関する規定
取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人の会社に対する責任の制限に関する規定
会社支配人区
支配人
支配人を置いた営業所
支店区
支店の所在場所
新株予約権区
新株予約権に関する事項
会社履歴区
会社の継続
合併をした旨並びに吸収合併消滅会社の商号及び本店
分割をした旨並びに吸収分割会社の商号及び本店
分割をした旨並びに吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の商号及び本店
企業担保権区
企業担保権に関する事項
会社状態区
存続期間の定め
解散の事由の定め
取締役会設置会社である旨
会計参与設置会社である旨
監査役設置会社である旨
監査役会設置会社である旨
特別取締役による議決の定めがある旨
監査等委員会設置会社である旨
重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがある旨
指名委員会等設置会社である旨
会計監査人設置会社である旨
清算人会設置会社である旨
解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。)
設立の無効
株式移転の無効
特別清算に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
会社更生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(役員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
業務及び財産の管理の委託に関する事項
登記記録区
登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日