宅地建物取引業法施行規則
昭和三十二年七月二十二日 建設省 令 第十二号
宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令
令和七年十二月十五日 内閣府・国土交通省 令 第二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十五日内閣府・国土交通省令第二号~
(法第三十五条第一項第六号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)
(法第三十五条第一項第六号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)
第十六条の二
法第三十五条第一項第六号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、建物の貸借の契約以外の契約にあつては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第三号及び第八号に掲げるものとする。
第十六条の二
法第三十五条第一項第六号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、建物の貸借の契約以外の契約にあつては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第三号及び第八号に掲げるものとする。
一
当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
一
当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
二
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下この条、第十六条の四の三、第十六条の四の六及び第十九条の二の五において「区分所有法」という。)第二条第四項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
二
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下この条、第十六条の四の三、第十六条の四の六及び第十九条の二の五において「区分所有法」という。)第二条第四項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
三
区分所有法第二条第三項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
三
区分所有法第二条第三項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
四
当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第六号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第六号において同じ。)があるときは、その内容
四
当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第六号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第六号において同じ。)があるときは、その内容
五
当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容
五
当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容
六
当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
六
当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
七
当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
七
当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
八
当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
八
当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
★新設★
九
当該一棟の建物及びその敷地の管理者等(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第四号に規定する管理者等をいう。以下同じ。)が当該一棟の建物及びその敷地に係る管理組合(同条第三号に規定する管理組合をいう。以下同じ。)から委託を受けて管理事務(同条第六号に規定する管理事務をいう。以下同じ。)を行うマンション管理業者(同条第八号に規定するマンション管理業者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、その旨
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容
十
当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容
(昭五五建令一四・追加、平八建令一・平一二建令四一・平一三国交通令四一・平一八国交通令一〇七・平一九国交通令七七・平二三内閣・国交通令一・一部改正)
(昭五五建令一四・追加、平八建令一・平一二建令四一・平一三国交通令四一・平一八国交通令一〇七・平一九国交通令七七・平二三内閣・国交通令一・令七内閣・国交通令二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月十五日内閣府・国土交通省令第二号~
★新設★
附 則(令和七・一二・一五内閣・国交通令二)
この命令は、令和八年四月一日から施行する。