特別会計に関する法律
平成十九年三月三十一日 法律 第二十三号
地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
令和七年十二月二十二日 法律 第八十八号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和七年十二月二十二日
~令和七年十二月二十二日法律第八十八号~
(交付税特別会計における繰入れの特例)
(交付税特別会計における繰入れの特例)
第十条
第六条の規定にかかわらず、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第三項に規定する地方特例交付金の総額は、毎会計年度、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
第十条
第六条の規定にかかわらず、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第三項に規定する地方特例交付金の総額は、毎会計年度、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
2
第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における道路交通法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付された反則金(同法第百二十九条第三項の規定により反則金の納付とみなされる同条第一項の規定による仮納付に係るものを含む。以下この項及び
次条第一項
において「反則金等」という。)の収入に相当する額(反則金等の収入見込額として当該年度の一般会計の歳入予算に計上された金額を限度とする。)に、当該年度の前年度以前の年度における同法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金に相当する金額、同法第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する金額、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金に相当する金額及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する金額で、まだ交付税特別会計に繰り入れていない額を加算した額に相当する金額を、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
2
第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における道路交通法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付された反則金(同法第百二十九条第三項の規定により反則金の納付とみなされる同条第一項の規定による仮納付に係るものを含む。以下この項及び
次条
において「反則金等」という。)の収入に相当する額(反則金等の収入見込額として当該年度の一般会計の歳入予算に計上された金額を限度とする。)に、当該年度の前年度以前の年度における同法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金に相当する金額、同法第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する金額、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金に相当する金額及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する金額で、まだ交付税特別会計に繰り入れていない額を加算した額に相当する金額を、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
3
令和七年度においては、地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
★削除★
(平二〇法二二・平二四法一八・平二五法四・平二五法七六・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法五・令三法八・令三法八八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・令六法七一・令七法八・一部改正)
(平二〇法二二・平二四法一八・平二五法四・平二五法七六・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法五・令三法八・令三法八八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・令六法七一・令七法八・令七法八八・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十二日
~令和七年十二月二十二日法律第八十八号~
(交付税特別会計の歳入及び歳出の特例)
(交付税特別会計の歳入及び歳出の特例)
第十一条
第二十三条の規定によるほか、附則第四条第一項の規定による借入金又は同条第三項、附則第五条若しくは前条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金はそれぞれその借入れをした年度又はその繰入れをした年度における交付税特別会計の歳入とし、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律による地方特例交付金、道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金、同法第百二十九条第四項の規定による返還金、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金、過誤納に係る反則金等の返還金又は附則第四条第一項の規定による借入金の償還金及び利子はその支出をした年度における交付税特別会計の歳出とする。
第十一条
第二十三条の規定によるほか、附則第四条第一項の規定による借入金又は同条第三項、附則第五条若しくは前条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金はそれぞれその借入れをした年度又はその繰入れをした年度における交付税特別会計の歳入とし、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律による地方特例交付金、道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金、同法第百二十九条第四項の規定による返還金、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金、過誤納に係る反則金等の返還金又は附則第四条第一項の規定による借入金の償還金及び利子はその支出をした年度における交付税特別会計の歳出とする。
2
第二十三条の規定によるほか、前条第三項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れられた繰入金は、交付税特別会計の歳入とする。
★削除★
(平二〇法二五・平二四法一八・平二五法七六・平二六法五・平二七法三・平二八法一三・平三一法三・令二法一・令二法五・令三法八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・令六法七一・一部改正)
(平二〇法二五・平二四法一八・平二五法七六・平二六法五・平二七法三・平二八法一三・平三一法三・令二法一・令二法五・令三法八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・令六法七一・令七法八八・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十二日
~令和七年十二月二十二日法律第八十八号~
(自動車安全特別会計における空港整備事業等の経理等)
(自動車安全特別会計における空港整備事業等の経理等)
第二百五十九条の三
空港整備事業等に関する経理は、平成二十六年度から借入金償還完了年度(空港整備事業に要する費用に充てられた借入金で平成二十五年度の末日においてその償還が完了していないものの償還が完了する年度として政令で定める年度をいう。附則第二百五十九条の六において同じ。)の末日までの間、第二百十条第一項及び附則第五十五条の規定にかかわらず、自動車安全特別会計において行うものとする。
第二百五十九条の三
空港整備事業等に関する経理は、平成二十六年度から借入金償還完了年度(空港整備事業に要する費用に充てられた借入金で平成二十五年度の末日においてその償還が完了していないものの償還が完了する年度として政令で定める年度をいう。附則第二百五十九条の六において同じ。)の末日までの間、第二百十条第一項及び附則第五十五条の規定にかかわらず、自動車安全特別会計において行うものとする。
2
この条において「空港整備事業」とは、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港及び同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場(これらと併せて設置すべき政令で定める施設を含む。以下この条から附則第二百五十九条の五までにおいて「空港」という。)の設置、改良及び災害復旧並びに維持その他の管理に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止その他の措置に関する事業並びにこれらの事業に要する費用についての国の出資金、負担金その他の経費の交付及び資金の貸付けで国土交通大臣が行うものをいう。
2
この条において「空港整備事業」とは、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港及び同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場(これらと併せて設置すべき政令で定める施設を含む。以下この条から附則第二百五十九条の五までにおいて「空港」という。)の設置、改良及び災害復旧並びに維持その他の管理に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止その他の措置に関する事業並びにこれらの事業に要する費用についての国の出資金、負担金その他の経費の交付及び資金の貸付けで国土交通大臣が行うものをいう。
3
この条において「空港整備事業等」とは、空港整備事業及び次に掲げる事務又は事業をいう。
3
この条において「空港整備事業等」とは、空港整備事業及び次に掲げる事務又は事業をいう。
一
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第百二十六号の政令で定める文教研修施設のうち航空保安業務に従事する職員に対しその業務を行うのに必要な研修を行う施設(以下この条において「航空保安職員研修施設」という。)の管理及び運営
一
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第百二十六号の政令で定める文教研修施設のうち航空保安業務に従事する職員に対しその業務を行うのに必要な研修を行う施設(以下この条において「航空保安職員研修施設」という。)の管理及び運営
二
航空機を使用して行う航空保安施設(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設をいう。)の検査その他航空交通の安全の確保のための検査及び調査に関する業務(以下この条において「飛行検査業務等」という。)で国土交通大臣が行うもの
二
航空機を使用して行う航空保安施設(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設をいう。)の検査その他航空交通の安全の確保のための検査及び調査に関する業務(以下この条において「飛行検査業務等」という。)で国土交通大臣が行うもの
三
前二号に掲げるもののほか、空港整備事業に関する次に掲げるもの
三
前二号に掲げるもののほか、空港整備事業に関する次に掲げるもの
イ
空港整備事業に属する工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が施行するもの(以下この条において「空港関係工事」という。)
イ
空港整備事業に属する工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が施行するもの(以下この条において「空港関係工事」という。)
ロ
空港整備事業に属する工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもの(以下この条において「空港関係受託工事」という。)及び飛行検査業務等で国土交通大臣が委託に基づき行うもの(以下この条において「空港関係受託業務」という。)
ロ
空港整備事業に属する工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもの(以下この条において「空港関係受託工事」という。)及び飛行検査業務等で国土交通大臣が委託に基づき行うもの(以下この条において「空港関係受託業務」という。)
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、空港整備事業を施行する地方航空局の事務所(国土交通省設置法第三十九条第一項に規定する地方航空局の事務所で空港に所在するものをいう。以下この条において同じ。)の所掌する事務(以下この条において「地方航空局事務所所掌事務」という。)
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、空港整備事業を施行する地方航空局の事務所(国土交通省設置法第三十九条第一項に規定する地方航空局の事務所で空港に所在するものをいう。以下この条において同じ。)の所掌する事務(以下この条において「地方航空局事務所所掌事務」という。)
4
第一項の規定により空港整備事業等に関する経理を自動車安全特別会計において行う場合においては、同会計は、自動車事故対策勘定、自動車検査登録勘定及び空港整備勘定に区分する。
4
第一項の規定により空港整備事業等に関する経理を自動車安全特別会計において行う場合においては、同会計は、自動車事故対策勘定、自動車検査登録勘定及び空港整備勘定に区分する。
5
空港整備勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
5
空港整備勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
国の空港(地方航空局の事務所が設置されているものに限る。)の使用料収入
イ
国の空港(地方航空局の事務所が設置されているものに限る。)の使用料収入
ロ
空港法第六条第一項若しくは第二項(同法第九条第二項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)及び同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第九条第一項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定、同法第十条の二第一項若しくは第三項から第五項までの規定(これらの規定を同法附則第八条において準用する場合(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号。以下このロにおいて「民活空港法」という。)附則第十八条において読み替えて適用する場合を含む。)及び民活空港法第十三条において読み替えて適用する場合を含む。)若しくは空港法第十条の二第二項(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第三十二条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)若しくは附則第三条第一項の規定又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第四十七条第三項(同法附則第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による負担金
ロ
空港法第六条第一項若しくは第二項(同法第九条第二項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)及び同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第九条第一項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定、同法第十条の二第一項若しくは第三項から第五項までの規定(これらの規定を同法附則第八条において準用する場合(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号。以下このロにおいて「民活空港法」という。)附則第十八条において読み替えて適用する場合を含む。)及び民活空港法第十三条において読み替えて適用する場合を含む。)若しくは空港法第十条の二第二項(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第三十二条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)若しくは附則第三条第一項の規定又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第四十七条第三項(同法附則第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による負担金
ハ
一般会計からの繰入金
ハ
一般会計からの繰入金
ニ
東日本大震災復興特別会計からの繰入金
ニ
東日本大震災復興特別会計からの繰入金
ホ
借入金
ホ
借入金
ヘ
空港関係受託工事及び空港関係受託業務に係る納付金
ヘ
空港関係受託工事及び空港関係受託業務に係る納付金
ト
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第九条、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
★挿入★
第七十二条第一項、成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第八条若しくは附則第十二条第二項又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十四条の規定による貸付金(この勘定に所属するものに限る。)の償還金
ト
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第九条、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
(平成十一年法律第百十七号)
第七十二条第一項、成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第八条若しくは附則第十二条第二項又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十四条の規定による貸付金(この勘定に所属するものに限る。)の償還金
チ
空港整備事業に係る出資に対する配当金
チ
空港整備事業に係る出資に対する配当金
リ
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二十九条第三項の規定による納付金(この勘定に帰属するものに限る。)
リ
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二十九条第三項の規定による納付金(この勘定に帰属するものに限る。)
ヌ
この勘定に所属する株式の処分による収入
ヌ
この勘定に所属する株式の処分による収入
ル
附属雑収入
ル
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
空港整備事業、空港関係工事及び空港関係受託工事に要する費用(北海道又は沖縄県における事業及び工事に関する事務費であって北海道開発局又は沖縄総合事務局に係るもの並びに政令で定める空港における事業及び工事に関する事務費であって地方整備局又は国土交通省の施設等機関で政令で定めるものに係るものを除く。)
イ
空港整備事業、空港関係工事及び空港関係受託工事に要する費用(北海道又は沖縄県における事業及び工事に関する事務費であって北海道開発局又は沖縄総合事務局に係るもの並びに政令で定める空港における事業及び工事に関する事務費であって地方整備局又は国土交通省の施設等機関で政令で定めるものに係るものを除く。)
ロ
航空保安職員研修施設の管理及び運営、飛行検査業務等、空港関係受託業務並びに地方航空局事務所所掌事務に要する費用
ロ
航空保安職員研修施設の管理及び運営、飛行検査業務等、空港関係受託業務並びに地方航空局事務所所掌事務に要する費用
ハ
借入金の償還金及び利子
ハ
借入金の償還金及び利子
ニ
一時借入金の利子
ニ
一時借入金の利子
ホ
附属諸費
ホ
附属諸費
6
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、空港整備勘定においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。
6
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、空港整備勘定においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。
7
空港整備勘定における一般会計からの繰入対象経費は、空港整備事業に要する費用とする。
7
空港整備勘定における一般会計からの繰入対象経費は、空港整備事業に要する費用とする。
8
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、空港整備勘定においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。
8
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、空港整備勘定においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。
9
空港整備勘定における借入金対象経費は、空港整備事業に係る施設の整備に要する費用とする。
9
空港整備勘定における借入金対象経費は、空港整備事業に係る施設の整備に要する費用とする。
(平二五法七六・追加、平二七法六六・令三法六五・令四法六五・令七法五五・一部改正)
(平二五法七六・追加、平二七法六六・令三法六五・令四法六五・令七法五五・令七法八八・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十二日
~令和七年十二月二十二日法律第八十八号~
(財政投融資特別会計の繰入れ並びに歳入及び歳出の特例)
★削除★
第十二条の四
附則第十条第三項に規定するもののほか、平成三十年度から令和五年度までの間においては、地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)附則第四条第一項に規定する繰上償還を行おうとする旨の申出がなかったとした場合に同会計の財政融資資金勘定において生じていたと見込まれる運用利殖金に相当する額を補するため、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、同会計の投資勘定から財政融資資金勘定に繰り入れることができる。
2
第五十三条第一項の規定によるほか、前項の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から財政融資資金勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。
3
第五十三条第二項の規定によるほか、附則第十条第三項の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計への繰入金及び第一項の規定による同勘定から財政融資資金勘定への繰入金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳出とする。
(平二七法三・追加、平三〇法六〇・令二法一・一部改正、令二法四六・旧附則第一二条の三繰下、令三法八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・令六法七一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十二月二十二日
~令和七年十二月二十二日法律第八十八号~
★新設★
附 則(令和七・一二・二二法八八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。