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問答式 夫婦 親子の法律実務

編集/日本女性法律家協会 家族法実務研究会 編集委員/野田愛子、鍛冶千鶴子、土肥幸代、相原佳子、石黒清子、大谷美紀子、小田八重子、藤重由美子

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概要


家族間の法律問題の解決に役立つ実務参考書!

◆信頼できる執筆陣
日本女性法律家協会所属の弁護士・裁判官・検事・学者など、家族法に造詣の深い女性法律家により構成された研究会の永年にわたる研究成果を集大成したものです。
◆わかりやすい問答式
夫婦や親子に関するあらゆる法律問題を、一問一答形式で解説。「質問」は、実際に生じる具体的な問題を論点をしぼって設定、「回答」で結論を端的に提示し、さらに「解説」では、回答に至る過程を通説や判例に従って説明してあります。
◆根拠となる法令・判例
解説の根拠となる法令の条文・例規や判例を、各設問ごとに掲載してあります。また関係する書式は、実際に使われているものに記載例を示して登載してあります。

商品情報

商品コード
0304
サイズ
A5判
巻数
全3巻・ケース付
ページ数
4,532
発行年月
1990年4月

目次

○家事事件手続法の概要
○児童虐待防止のための親権制度改正の概要

第一章 親族関係

○親族の範囲は
○親族関係から生ずる法律上の効果にはどのようなものがあるか
○親族関係の変動と祭祀承継

第二章 夫婦間の紛争

 第一節 夫婦関係の成立

○両当事者の知らない間に出された婚姻届の効力は
○一方の当事者が意識不明の間に受理された婚姻届の効力は
○一方の当事者の同意がないままに出された婚姻届を無効とし、戸籍を訂正することができるか
○人違いの婚姻届出による戸籍の記載を訂正する方法は
○方便のための婚姻届出の効力は
○重婚の場合の婚姻取消しと取消しの効力の及ぶ範囲は
○重婚のうちの後婚が離婚により解消したのちに後婚の取消を請求できるか
○再婚禁止の制限が免除されるのはどんな場合か
○成年被後見人の婚姻は許されるか
○心神喪失者の婚姻に対して、第三者が婚姻無効の訴えをすることができるか
○未成年者の婚姻の手続・効果
○未成年者の婚姻において、父母が死亡したとき、婚姻届を出す際、後見人を選任しなければならないか
○婚姻無効・取消しをめぐる紛争の解決方法は
○婚姻無効と離婚

 第二節 夫婦関係の内容

  一 同居義務
○同居拒否に正当事由があると認められる場合は
○離婚訴訟継続中、夫婦扶助義務に基づく日用品等の物品引渡請求は認められるか
○別居調停ができるのはどんな場合か
○別居調停があっても悪意の遺棄に当たる場合があるか

  二 婚姻費用分担義務
○別居中の婚姻費用分担義務と請求方法は
<書式>〇婚姻費用の分担の調停申立書
○婚姻費用分担義務の増額・減額方法は
○サラ金等に対する負債は、婚姻費用分担額の算定に際し、特別経費として考慮されるか
○婚姻費用分担請求権を被保全債権とする詐害行為取消しは認められるか
○婚姻費用分担請求と審判・調停前の保全処分は
○協力扶助義務と婚姻費用分担義務の関係は
○未成年者の養育費と婚姻費用分担義務
○連れ子の養育費と婚姻費用分担義務
○妻の不貞行為による他人の子の養育費相当額につき、離婚後に返還を求めることができるか
○離婚判決が確定し財産分与が行われた場合、係属途中の婚姻費用分担請求の審判はどうなるか
○別居について責任ある配偶者からの婚姻費用分担請求は
○共働き夫婦の婚姻費用分担は
○婚姻費用の支払をしてくれないときは
○婚姻費用に関して将来の診療報酬債権を差し押さえることができるか

  三 夫婦の財産関係
○夫婦の財産と夫婦財産契約の方法は
○夫の収入を夫婦共有の財産として二分の一ずつ確定申告することは認められるか
○夫婦で別の事業を営んでいる場合の所得税の取扱いは
○夫名義の不動産につき、妻の実質的権利を第三者に主張できるか
○倒産した夫の債権者に妻の財産が差し押さえられたときの救済方法は
○妻が家計費をやりくりしてできた、へそくりは誰のものか
○夫の財産を勝手に持ち出し、宗教団体に寄付した妻及び当該宗教団体に対する損害賠償請求は認められるか
○夫が家出した後、妻は夫の不動産を売却して生活費に充てることができるか
○夫名義で賃借した家屋の妻の居住権は
○夫の死後、義母の土地上にある家屋に妻は住み続けられるか
○元夫婦の間でその帰属の争われている普通預金の払戻請求
○別居中の夫から夫婦共有財産である建物の占有に基づき、妻に対して明渡請求できるか
○夫婦で経営していた事業を夫が休業した場合、妻は同一商号を使用できるか
○労働災害により妻が死亡した場合の夫の遺族補償年金の受給要件
○夫婦の共有する不動産の共有物分割請求権の行使
○夫婦が外国で開設したジョイント・アカウント預金(共有名義口座)は相続財産か

  四 日常家事債務
○夫婦で連帯して責任を負う日常家事債務の範囲は
○夫婦の一方が高額な贅沢品を購入したときの他方の責任は
○夫婦の一方が、他方を無断で連帯保証人にして借金をしたときに他方は責任を負うべきか
○妻が「署名代理」の方法で行った夫の連帯保証について妻は責任を負うか
○夫婦の一方が所有する土地に他方が無断で根抵当権を設定した場合

  四の一 配偶者からの暴力の防止
○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律で保護される人とは
○配偶者暴力相談支援センターとは
○配偶者暴力防止法における保護命令制度とは
○精神的な暴力も保護命令制度の対象となるか
○配偶者暴力防止法によって子どもや実家・親族への接近も禁止できるか
○保護命令に対する不服申立て、取消し、罰則は
○配偶者からの暴力を受けた者の健康保険の被扶養者の取扱い
○家庭内暴力が離婚原因となった事例

  五 その他
○婚姻関係の破綻した夫婦間の贈与は取り消せるか
○夫の不貞の相手方に対して妻子は慰謝料を請求できるか
○ホステスが仕事として夫と不貞行為に至った場合の妻の損害賠償請求
○婚姻関係が破綻している夫婦の夫の不貞の相手方は妻に対して責任を負うか
○夫の愛人に対して行う慰謝料請求権の消滅時効の起算点はいつか
○夫婦の間で強姦罪は成立するか
○リベンジポルノの被害にあったときは
○交通事故で同乗者が夫婦である場合の損害賠償請求は
○兄妹が、一方の過失で事故死した場合の損害賠償請求権の相続
○自己の優越的地位を利用して他人の妻に情交関係を強要した第三者は、当該夫婦に対して不法行為の責任を負うか
○夫婦間の不和をテレビで放送された場合、テレビ局による名誉毀損になるか
○患者が受ける治療について、患者本人に代わって、その配偶者が、医師から説明を受け、代諾することは許されるか
○認知症高齢者の行為についての配偶者への監督義務責任とは

 第三節 夫婦関係の解消

  一 夫婦関係円満調整
○夫婦の問題で悩むとき、どこに相談に行ったらよいか
○家庭裁判所に夫婦の円満調整の申立てができるか
○夫婦間の調整とカウンセリングの関係
○裁判外紛争解決手続(ADR)の利用による夫婦・親子間の紛争の解決は

  二 離婚の手続
  (一) 協議離婚
○協議離婚の方法は
○夫婦の一方が勝手に出した協議離婚届の効力は
○方便でした協議離婚届の効力は
○協議離婚が無効な場合、あとで追認しうるか
○妻に無断で出した協議離婚届後、愛人と結婚し、その後、愛人に無断で離婚届を出し、再び、もとの妻と結婚できるか
○離婚の合意はできたが、子どもの問題で合意ができないときの解決方法は
  (二) 調停離婚・審判離婚
○夫婦が別居している場合、調停はどこの家庭裁判所に申し立てるか
○家事調停はどのように行われるか(調停委員会・家事審判官・家事調停委員・家庭裁判所調査官・裁判所書記官の役割)
○調停離婚の成立と効力は
○審判離婚の要件と効力は
○家事事件手続法二八四条一項によりなされた審判に対する異議申立ての適法要件
○調停で離婚について合意ができたが、親権者について合意ができないとき
○家庭裁判所の調停を経ることなく離婚訴訟を提起できるか
  (三) 判決離婚
○離婚訴訟の手続と効力は
○離婚訴訟の裁判管轄は
○参与員制度とは
○離婚訴訟で親権者の指定申立てとともに養育費の附帯申立てはできるか
○離婚訴訟に附帯して、子の養育費の申立てと同時に過去の養育費の支払を申し立てることはできるか
○夫婦双方が互いに離婚の本訴及び反訴を提起しているとき
○離婚の本訴に対する離婚原因となった暴力に対しての損害賠償の反訴
○離婚原因としての不貞とは
○いったん宥恕された不貞行為を理由として離婚できるか
○離婚原因としての悪意の遺棄とはどんなときに認められるか
○配偶者が行方不明・生死不明の場合、離婚できるか
○配偶者が重い精神病にかかった場合、直ちに婚姻を解消できるか
○配偶者の判断能力が劣ってきた場合に離婚できるか
○配偶者が身体障害者となったことは、離婚理由となるか
○「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは
○配偶者が罪を犯して有罪となった場合、離婚できるか
○配偶者が同性愛者だった場合、離婚できるか
○配偶者が性的不能だった場合、離婚できるか
○具体的離婚原因と婚姻を継続し難い重大な事由との関係
○配偶者の過度の宗教活動を理由に離婚請求をすることができるか
○配偶者の浪費癖を理由に離婚できるか
○家事労働をしない妻とは離婚できるか
○モラルハラスメントによる離婚と配偶者の推定相続人廃除
○配偶者の親族との不和は離婚原因になるか
○有責配偶者からの離婚請求が認められる場合
○夫婦どちらにも離婚についての有責性が認められる場合の離婚請求は
○夫婦間の愛情が冷却した場合の離婚とは
○高齢者の離婚の特徴と考慮される事由など
○離婚訴訟中に当事者の一方が死亡した場合、裁判を継続することができるか
○離婚判決につき、親権者指定についてだけ控訴することができるか
○離婚訴訟係属中に協議離婚したとき、訴訟に附帯した財産分与申立てはどうなるか
○離婚原因があっても離婚が認められない場合があるか
○離婚請求を出した側が、離婚請求の放棄をすることができるか
○結婚斡旋業者にだまされて結婚した後、すぐに離婚した場合、結婚斡旋業者に対して慰謝料を請求できるか
○慰謝料請求訴訟中に離婚訴訟を起こされた場合、両方の裁判を一緒に審理することはできるか
○離婚訴訟において本人尋問等を非公開で行うことはできるか

  三 死亡による婚姻の解消
○夫死亡後の妻と姑の法律関係は
<書式>〇姻族関係終了届
○勝手に提出された姻族関係終了届及び復氏届の訂正方法は
○父名義の財産に対する長男の妻の寄与分はどうなるか
○失踪宣告による婚姻解消後、再婚したところ、失踪者が出現したときは

 第四節 離婚給付

○財産分与請求の方法は
 <書式>
 ○財産分与の申立書(離婚と共に請求する場合)
 ○財産分与の申立書(離婚後に請求する場合)
○有責配偶者からの財産分与請求は認められるか
○財産分与は、それを支払う義務者側からも申立てをすることはできるか
○離婚訴訟に伴って財産分与を申し立てる際、その額の定め方は
○財産分与の裁判において民事訴訟法の不利益変更禁止の原則は適用されるか
○財産分与の対象となる財産の範囲、判断の基準時
○離婚後の特有財産の返還請求
○過去の生活費の立替分を財産分与に含めて請求できるか
○夫婦関係が円満に推移していた時期の婚姻費用を財産分与に含めて請求できるか
○家事労働は財産分与においてどのように評価されるか
○財産分与として退職金をわけてもらうことはできるか
○同族会社の経営に協力した妻の財産分与請求
○財産分与時に隠されていた財産はどうなるか
○財産分与と慰謝料の具体的基準
○財産分与の方法――一時金、分割払、不動産譲渡など
○財産分与の支払時期を遅らせることはできるか
○抵当権のついた不動産は財産分与の対象となるか
○婚姻中に夫から妻に贈与された不動産は財産分与の対象となるか
○離婚後の相手方の破産と財産分与
○合意した財産分与(分割払い)が過大なとき、後で変更できるか
○財産分与の判決後、不動産価格が下落した場合
○財産分与の際、住宅ローン等債務はどう扱うか
○財産分与としての借家権譲渡
○夫名義の土地・建物のうち建物を妻に分与するとき敷地利用権はどうなるか
○協議・審判等による具体的内容形成前の財産分与請求権に基づいて、債権者代位権を行使できるか
○具体的内容が未確定な財産分与請求権及び離婚慰謝料請求権を被保全債権として、詐害行為取消権を行使できるか
○財産分与が詐害行為に当たるとして取り消されることがあるか
○協議離婚後、家庭裁判所に対する財産分与請求とは別に、地方裁判所に慰謝料請求の訴を提起できるか
○家庭裁判所で離婚と慰謝料請求が認められた後、さらに財産分与の請求ができるか
○婚約中の不貞を理由として損害賠償を請求できるか
○不貞行為の慰謝料請求が認められた後、離婚慰謝料の請求はできるか
○財産分与請求権の相続性
○離婚調停中に死亡した場合、財産分与請求権は相続されるか
○死亡による内縁解消と財産分与
○配偶者の死亡により離婚届を提出しなかった場合において、既になされた財産分与契約は有効か
○財産分与、慰謝料と税金
○離婚原因の一端を作り出した第三者(親族)に対して、離婚訴訟で慰謝料の請求ができるか
○親族関係終了に伴う、使用貸借関係の終了
○離婚に伴い年金分割ができるか
 <書式>
 ○請求すべき按分割合の申立書
 ○年金分割のための情報提供請求書
 ○年金分割のための情報通知書
 ○年金分割を行った場合の年金見込額のお知らせ
 ○標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)

第三章 婚約・内縁

 第一節 婚約

○婚約の成立に形式が必要か
○婚約の履行請求はできるか
○結婚式の直前に婚約を一方的に破棄されたとき損害賠償の請求ができるか、結婚衣裳の費用はどうなるか(婚約破棄と損害賠償責任)
○婚約解消の場合の荷物の引取り、結納金の返還をめぐる紛争の解決方法
○第三者の行為によって婚約が破棄された場合、損害賠償を請求できるか
○重婚的婚約であっても不履行に伴う慰謝料を請求できるか

 第二節 内縁

○内縁解消と慰謝料請求
○内縁の準婚的効果とは
○内縁配偶者の不貞行為と慰謝料
○内縁の夫が死亡した場合の内縁の妻の居住権はどうなるか
○内縁の夫が死亡したとき内縁の妻に財産分与請求権(民法七六八条の準用)はあるか
○内縁解消に伴う財産分与審判手続中に相手方が死亡した場合、財産分与義務は相続されるか
○内縁の妻に財産を遺贈することはできるか
○内縁配偶者は、特別縁故者として遺産を取得できるか
○死亡した内縁の夫名義の財産に対する内縁の妻の寄与分はどうなるか
○内縁の妻は夫の死亡退職金を受給できるか
○内縁関係に干渉してこれを破綻させた者は損害賠償責任を負うか
○別居中の内縁関係の円満調整と子どもとの面会交流(面接交渉)のために公文書公開請求は可能か
○重婚的内縁の妻の婚姻費用分担請求が認められる場合
○重婚的内縁関係にある夫が交通事故死したとき内縁の妻は損害賠償請求できるか
○重婚的内縁の妻は財産分与を請求できるか
○重婚的内縁関係解消に伴う財産分与が詐害行為にあたる場合
○夫の死後、重婚的内縁の妻の家屋居住権はどうなるか
○婚姻届をしない合意のうえの同棲をしている男女の法律関係
○社会保険制度における「配偶者」とは
○近親婚で内縁関係にあった場合に遺族年金を受給できるか
○内縁の配偶者や未認知の子は所得税法上の扶養親族となるか
○内縁関係を解消した場合、所得税の寡婦控除は受けられるか
○内縁関係解消に伴い年金分割できるか

第四章 親子間の紛争

 第一節 実 親 子

  一 嫡 出 子
○嫡出子となる要件
○婚姻届出前に同棲して婚姻届出後二〇〇日以内に生まれた子
○人工授精で生まれた子の法的地位は
○非配偶者間人工授精子と嫡出否認
○代理出産によって生まれた子どもの法的地位は
○両親の婚姻が取り消された場合、子は嫡出子となるか
○嫡出否認の裁判の方法――戸籍の記載はどうなる
 <書式>
 ○嫡出否認の申立書
○嫡出否認の訴えの出訴期間の起算点は
○夫婦が長期間別居中に、妻が他男と同棲して出生した子の父子関係は
○親子関係不存在確認の裁判の方法――戸籍の記載はどうなる
 <書式>
 ○親子関係不存在確認の調停申立書
○親子関係不存在確認の鑑定方法は
○嫡出推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかである場合の親子関係不存在確認の訴えは認められるか
○嫡出否認の訴えと親子関係不存在確認の訴えとの関係
○準正による嫡出子とは
○子が未成年者の場合、親子関係不存在裁判の手続は誰がするか
○戸籍上の父母死亡後、子に対し第三者から親子関係不存在の訴えを提起できるか
○子を第三者の特別養子とする審判が確定したとき、血縁上の父は戸籍上の父と子との間の親子関係不存在の確認を求める訴えの利益は失われるか

  二 非嫡出子
○認知の届出をするには
 <書式>
 ○遺言書
 ○認知届
○認知の裁判の手続は
 <書式>
 ○認知の調停・審判申立書
○認知請求に附帯して、監護費用を請求することはできるか
○成年に達した子を認知するには
○認知していない子の交通事故死と父の慰謝料請求権
○事実に反してなされた認知は取り消すことができるか
○血縁関係がないことを知りながら認知をした認知者も認知無効を訴えられるか
○認知者が意識喪失時に届け出られた認知届の効力は
○認知者の意思に基づかない届出による認知の効力は
○虚偽の嫡出子出生届は認知の効力を有するか
○非嫡出母子関係の発生に当たっては母の認知が必要か
○婚姻解消の日から三〇〇日以内に生まれた子を真実の父の子として出生届をするには
○認知の訴えと出訴期間
○認知を請求できる期間を経過したときには、父子関係存在確認の訴えを提起できるか
○認知の訴えにおける不貞の抗弁と立証責任
○父子関係存否の鑑定の方法
○遺産分割後に死後認知を受けた非嫡出子の権利
○死後認知の確定判決に対して第三者が無効を主張できるか
○利害関係人の参加制度とは
○認知請求権を放棄する契約は有効か
○認知者が死亡した後に、その認知された子が、認知無効の訴えをすることはできるか

 第二節 養親子

  一 普通養子縁組の成立
○もっぱら財産を相続させる目的でした養子縁組の効力は
○情交関係があった者の間における養子縁組の効力は
○意思能力のない養親の養子縁組は成立するか
○当事者が知らない間に提出された養子縁組届の効力は
○虚偽の嫡出子出生届に養子縁組の効果を認めることができるか
○配偶者のある者は必ず夫婦共同で養子縁組をしなければならないか
○配偶者の同意がないまま受理された養子縁組届の効力は
○離縁に当たって住職である養子は養親の占有する本堂等の明渡しを請求できるか
○家庭裁判所における未成年養子の許可基準
○後見人が被後見人を養子にする場合
○一五歳未満の養子(代諾養子)縁組の手続は
 <書式>
 ○養子縁組許可申立書
○監護者の同意を欠く未成年の養子縁組の効力は
○養子縁組の無効・取消しをめぐる紛争の解決方法は
○養子縁組無効確認を求める訴えの利益
○無効な養子縁組の追認

  二 普通養子縁組の効果
○養子の氏と戸籍
○養子の子は養親の孫となるか
○養親族間で婚姻が禁止される範囲は
○養子は遺族年金を取得できるか

  三 普通養子縁組の解消
○縁組当事者の一方が死亡したとき養親子関係を解消するには
○縁組当事者の一方が知らない間に提出された離縁届の効力は
 <書式>
 ○養子離縁届
○調停離縁、審判離縁、判決離縁の手続と効力は
○夫婦共同でした縁組を一方が単独で解消できるか
○有責当事者からの離縁請求は認められるか
○離縁に当たって養子は養親に財産分与を請求できるか
○離縁の効果
○離縁の無効・取消しをめぐる紛争の解決方法は
○養子は離縁後養親の氏を称することができるか

  四 未成年者特別養子縁組
○特別養子縁組制度の趣旨及び目的
 <書式>
 ○特別養子縁組申立書
○特別養子縁組の成立要件は
○特別養子縁組の成立における「特別の事情」とは
○特別養子縁組において、いったん父母が同意したが、その後撤回したとき、特別養子縁組は成立するか
○児童相談所のあっせんによる特別養子縁組
○特別養子縁組審判申立と審理手続
○特別養子の戸籍
 <書式>
 ○特別養子縁組届
○特別養子縁組の解消
○特別養子縁組と里親制度の関係

  五 事実上の養子(内縁養子)
○事実上の養子関係が認められる場合
○事実上の養親子関係の成立と法的効果
○事実上の養親子関係不当破棄と損害賠償請求権
○養親が養子の扶養義務不履行を理由に贈与を解除することができるか
○事実上の養子関係と里親制度の相違点

 第三節 親子関係の内容

  一 親権者と親権に服する子
○離婚後の親権者はどう決めるのか
○夫婦の離婚と非配偶者間人工授精子の親権は
○離婚後親権者が死亡した場合、他の親は親権者になれるか
○親権者でない親の権利義務
○単独親権者が死亡したときは生存親に親権者変更ができるか
○単独親権者が死亡し、後見が開始した場合において、親権者を他方の生存親に変更できるか
○一人しかいない養親が死亡したとき、実親がいる場合でも後見人の選任が必要か
○未成年の子が子どもを生んだ場合の親権は

  二 親権の内容
○共同親権者の一方が子の財産を勝手に処分したときは
○物上保証行為が親権者の法定代理権濫用に当たる場合は
○利益相反行為の成否
○特別代理人を選任しないでした利益相反行為の効力
○共同親権者の一方とだけ利益相反する場合の代理方法は
 <書式>
 ○特別代理人選任申立書
○親権者が代理して子の相続権を放棄させることができるか
 <書式>
 ○相続放棄申述書
○特別代理人の権限が及ぶ範囲は
○特別代理人選任を申し立てる手続は
 <書式>
 ○特別代理人選任申立書
○特別代理人と未成年者間で利益相反するとき
○子が親に大学教育を受けさせるよう請求する権利があるか

  三 親権の停止・喪失
○子に対する親の暴力行為や、子の財産を親が勝手に費消するのをやめさせるには
○児童養護施設へ入所するのはどのような場合か
○児童虐待への各関係機関の対応は
○児童相談所等の決定に対する不服申立て
○保護された児童に関する情報開示請求・児童の家庭復帰
○親権者による虐待の黙認
○親権者による子の虐待と親権喪失
○子どもを虐待してしまって刑事事件になってしまった場合の対応
○医療ネグレクトと親権
○管理権喪失と親権喪失との効果の違い
○親権を辞退できる「やむを得ない事由」とは
 <書式>
 ○親権(管理権)届(その1)
 ○親権(管理権)届(その2)

  四 親権と監護権
○親権と監護権を分離分属させることはできるか
○家庭裁判所における親権者・監護者の決定基準はどのようなものか
○家庭裁判所調査官による事実の調査とは
○祖父母等にも監護権は認められるか

  五 未成年の子の養育費
○父母が離婚したとき未成年の子の養育費は親権者が負担すべきか
○父母間に養育費分担の合意があったが、月日が経ち、合意した金額では不足してしまう場合、養育費を増額することができるか
○養育費に関する私法上の合意に争いが生じた場合、その合意内容の履行を請求できるか
○扶養義務者が再婚したら、扶養義務はどうなるのか
 <書式>
 ○養育費変更調停申立書
○父母間に養育費分担の合意があるとき未成年の子が別に扶養料を請求できるか
○非嫡出子の養育費を父に請求できるか
○未成年の子の過去の養育費を請求する手続は
○未成年の子の養育費の算定基準と請求手続は
○親の慰謝料請求権を子が相続することができるか
○養育費の範囲はどこまでか
○養育費を請求しない約束は
 <書式>
 ○養育費請求調停申立書
○養育費の免除・減額が認められるのはどのような場合か
○養育費の請求が権利濫用とされる場合
○裁判で決められた養育費を払ってくれないときは
○養育費を給与天引きすることはできるか
○養育費の支払がなく強制執行をするときは

  六 親子の財産関係その他
○子どもを相続人から廃除するときの「重大な侮辱」、「著しい非行」とは
○廃除審判中の推定相続人が死亡した場合の審判手続の取扱いは
○自らが未成年者であることを黙秘して法律行為を行ったことが、民法二一条の「詐術」に当たるか
○夫が借地上に建てた家の登記名義が子供名義や妻名義でも借地権を第三者に対抗できるか
○親子間の扶養・監護をも目的とする土地使用貸借契約において、扶養義務不履行による解約ができるか
○未成年者の行為と親の監督責任の関係は
○責任能力ある未成年者の不法行為についてその監督義務者は責任を負わなくてよいか
○精神障害がある成人に達した子の他害行為と親の責任
○折檻を受けた子からの父親に対する損害賠償請求の効力
○成人した子の財産を親は無断で処理できるか

 第四節 子の奪い合いをめぐる紛争

 (離婚後)
○離婚後に親権者・監護者を変更できるのはどんな場合か
○親権者の幼児引渡請求権と強制的実現の方法
 (離婚調停中等)
○婚姻継続中の夫婦間での子の奪い合いを解決する手段
○子の引渡しを求める保全処分が認められるのはどのような場合か
○別居中の夫が子供を連れ去った場合に誘拐罪に問われることはあるか
 (第三者との争い)
○親権者でない者が幼児の引渡しを請求できるか
○親権の行使を妨害した第三者に対し、慰謝料を請求できるか
○人身保護法にいう「拘束」とは
 (その他)
○面会交流権(面接交渉権)の権利性と行使の方法
 <書式>
 ○子の監護に関する処分(面会交流)調停申立書
○祖父母に面会交流権(面接交渉権)は認められるか
○面会交流(面接交渉)について強制執行をすることができるか
○子が拒否している場合でも、面会交流(面接交渉)をさせなければならないか
○面会交流について子どもの意向を反映させるには

第五章 後見と保佐

○後見の開始と未成年後見人の指定・選任
 <書式>
 ○未成年後見人選任申立書
○後見人となる前にした無権代理行為の効力は
○未成年後見人と被後見人未成年者の利益相反と特別代理人の選任
 <書式>
 ○特別代理人選任申立書
○未成年後見監督人とは
○後見人が解任される事由にはどのようなものがあるか
○後見人の報酬付与の手続
○保佐人の職務権限の範囲は
○医療保護入院をめぐる問題とは
○成年後見の制度とは
○成年後見人の職務とは
○保佐の制度とは
 <書式>
 ○保佐開始申立書
○補助の制度とは
 <書式>
 ○補助開始申立書
○任意後見の制度とは
 <書式>
 ○任意後見監督人選任申立書
○成年後見の登記とは

第六章 私的扶養と公的扶助

○生活保持義務と生活扶助義務
○扶養の順位、程度、方法はどのような基準で決めるのか
○扶養者が殺害されることにより喪失した扶養利益の損害額算定方法
○扶養問題は家庭裁判所ではどのように審判をするのか
○亡き配偶者の親を扶養する義務はあるか
 <書式>
 ○姻族関係終了届
○老齢の親に対する子の扶養の程度は
○第三者が、立て替えた扶養料を扶養義務者に請求することはできるか
○過去の扶養料を他の扶養義務者に請求できるか
○過去の扶養料の求償はどこまで[遡]って認められるか
○親が子どもに過去の扶養料を請求することはできるのか
○私的扶養と公的扶助との関係
○生活保護法による福祉の措置と手続
○ひとり親家庭に対する福祉の措置と手続
○母子家庭又は父子家庭の就業を支援する制度とは
○生活保護と介護保険法による介護サービス
○高齢者虐待の防止とは
○高齢者虐待の確認後の「やむを得ない事由による措置」とは

第七章 氏と戸籍・国籍

 第一節 氏

○氏はどのような場合に変動するか
 <書式>
 ○子の氏の変更許可申立書(申立人が一五歳未満の場合)
○選択的夫婦別姓の可否
○戸籍上の氏・名を変えることができるか
 <書式>
 ○名の変更許可申立書(申立人が一五歳以上の場合)
 ○名の変更届
○養子の名を養親が変えることはできるか
○離婚後いったんは婚氏続称届をした者が婚姻前の氏に復することはできるか
 <書式>
 ○氏の変更許可申立書
○離婚後、夫の姓をそのまま名のるため、届出をした直後、夫の姓が変わった場合、どちらの姓を名のることになるか
○夫婦の一方が養子になったとき氏はどうなるか
○内縁の妻の氏を亡夫の氏に変更できるか
○認知された子の氏を父の氏に変更できるか
○渉外的婚姻をした夫婦の氏と戸籍
 <書式>
 ○外国人との婚姻による氏の変更届
○渉外的婚姻をした夫婦の子の氏と戸籍
 <書式>
 ○外国人父母の氏への氏の変更届

 第二節 戸籍

○申出による戸籍の再製制度の意義と要件について
○出生届出をするには
 <書式>
 ○出生届
○無戸籍者についての支援はどのようなものがあるか
○外国在住の日本人が婚姻届出をするには
○就籍の手続
○勝手に出される戸籍届出を阻止するための不受理申出届出
 <書式>
 ○不受理申出
 ○不受理申出の取下げ
○協議離婚について裁判上の和解が成立したあとで離婚の届出をするに当たり、和解以前に離婚届不受理申出がなされていた場合、同申出は影響力を持つか
○虚偽の届出によって記載された戸籍の訂正
○戸籍の記事に錯誤、遺漏があった場合の訂正
○性転換手術を受けた場合に、戸籍の性別の訂正や名前の変更ができるか
○出生届に記載する名にはどんな字が使用できるか
○届け出た戸籍の氏名が俗字、誤字として処理された場合は
○死亡届出をするには
 <書式>
 ○死亡届
○非嫡出子と住民票の続柄の記載
○出生の届出に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきとする戸籍法の合憲性
○戸籍の届出における本人確認等の取扱いは

 第三節 国籍

○渉外婚姻関係にある父母から出生した子の国籍はどのように決定されるのか
○国籍法二条にいう「出生のときに父又は母が日本国民であるとき」の意味は
○国籍留保制度とは
 <書式>
 ○出生届
○国籍選択の手続と方法は
○国籍留保の届出をしなかった者が日本国籍を再取得するには
○日本で生まれた子が、父母がともに知れないとき、その子は日本国籍が取得できるか
○日本人と結婚した外国人が日本国籍を取得する方法は
○外国人と結婚した日本人女性の国籍はどうなるか
○国籍の取得に関する区別は違憲ではないか

第八章 渉外夫婦・親子の法律問題

 第一節 渉外夫婦関係

○渉外的婚姻が有効に成立するための方式・手続
○婚姻の成立要件とその準拠法は
○内縁関係及び婚約の不当な破棄は
○別居中の生活費など婚姻中の夫婦間の紛争を解決するには
○外国人夫と婚姻し、外国で生活している日本人妻が外国で離婚する方法は
○外国で外国人と婚姻した日本人女性が日本に帰国したのちに、離婚する方法は
○離婚の際生じる財産分与や子の親権などの法律問題を解決するには
○婚姻関係の破綻が「日本人配偶者等」の在留資格に及ぼす影響
○渉外婚姻についてなされた外国裁判所の離婚判決の日本における効力
○法の適用に関する通則法の概要

 第二節 渉外親子関係

○嫡出子や非嫡出子の親子関係成立の準拠法は
○認知の要件・方式は
○日本国籍と外国籍との間の子が、胎児認知の上外国で出生した場合の日本での取扱いは
○子の養育費の支払を命じる外国判決は効力があるか
○成年の外国人を養子にするにはどうしたらよいか
○外国人配偶者の連れ子と養子縁組をするには
○未成年者養子離縁の裁判管轄・準拠法は
○外国人父母間の子の奪い合いの紛争と日本の裁判所の裁判権
○ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)とは
○ハーグ条約実施法による返還援助申請とは
○ハーグ条約実施法による返還申立手続とは
○ハーグ条約実施法による面会交流調停(審判)とは
○ハーグ条約実施法による返還申立事件の相手方になった場合の手続は
○ハーグ条約実施法に基づく子の住所等の情報提供とは

付録

○婚姻制度等に関する民法改正要綱試案について
○婚姻制度等の見直し審議に関する中間報告について
○養育費・婚姻費用の算定表
○民法(抄)

索引

○事項索引
○先例年次索引
○判例年次索引

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