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明解 選挙法・政治資金法の手引

すいせん/元参議院法制局長 大島稔彦 編集/選挙法研究会 代表/前田英昭(元駒澤大学教授) 執筆者/参議院法制局参事7名ほか

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概要


選挙に関するさまざまな諸問題をQ&Aでわかりやすく解説した実務手引書!
選挙法の正しい理解のために。関係者の方、必携!

◆法令に即して具体的に解説!
本書は、国政選挙・地方選挙を問わず、公職選挙法・政治資金規正法・政党助成法などおよそ選挙に関する法令を根拠にして具体的に解説したもので、選挙を正しく行うための拠り所となるものです。
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選挙に関するさまざまな問題を、端的な質問とそれに対する解答で構成したQ&A方式で編集してありますので、わかりやすく、しかも知りたいところが容易に検索できます。

商品情報

商品コード
0417
サイズ
A5判
巻数
全2巻
ページ数
2,532
発行年月
1995年3月

目次

 第1編 総論

◯なぜ選挙制度が変わったのか
 ―政治改革、腐敗防止、政党助成は今後どうなる―
◯なぜ小選挙区制だと政党選挙になるのか
◯政治資金制度はどう変わるか
◯腐敗防止の罰則強化とはどういうものか
◯なぜ政党助成法は改正されたのか〔平成7年改正〕
 ―いわゆる3分の2条項廃止の意味―
◯なぜ記号式は自書式に戻ったのか〔平成7年改正〕
◯なぜ今、在外選挙制度なのですか
◯小選挙区比例代表並立制の欠陥はどう改められたか
◯参議院の非拘束名簿式比例代表制とは何か
 ―全国区制、比例代表制・拘束から非拘束の名簿式へ―
◯なぜ電磁的記録式投票を導入するか
◯なぜ期日前投票制度を創設するか
◯選挙公約(マニフェスト)の頒布がなぜ必要なのか
◯憲法改正手続法はどのような内容か
◯なぜ政治資金規正法は改正されたのか〔平成19年改正〕
 ―政治資金監査制度の導入―
◯インターネットを利用する選挙運動の解禁
◯なぜ参議院選挙区選挙に合同選挙区が導入されたのか
◯なぜ選挙権年齢が18歳以上に引き下げられたのか
◯選挙人名簿に登録されないために選挙権を行使できない場合の救済のための制度改正
◯衆議院議員選挙の定数配分はどのように変わったか〔平成28・29年改正〕
◯政治分野における男女共同参画の推進に関する法律はどのような内容か
◯参議院選挙制度の改正の趣旨と内容はどのようなものか〔平成30年改正〕
◯投票環境の向上に関する改正の経緯は
◯町村議会議員のなり手不足へのひとつの対応〔令和2年改正〕

 第2編 公職選挙関係

第1章 選挙管理と選挙権

◯選挙事務を管理するところは
―中央選挙管理会
◯選挙事務を管理するところは
―参議院合同選挙区選挙管理委員会
◯選挙事務を管理するところは
―都道府県・市町村の選挙管理委員会
◯選挙事務を管理するところは
―指定都市の区・総合区、特別区等の選挙管理委員会
◯選挙管理委員会等による啓発・周知の義務とは
◯選挙権、被選挙権を有する者は
◯被選挙権(住所要件)を有しない者の立候補への対応は
◯選挙権、被選挙権を有しない者は
◯定住外国人の選挙権は
◯選挙法上の「住所」とは

第2章 選挙区及び定数

◯衆議院の選挙制度―小選挙区比例代表並立制の導入
◯衆議院議員の選挙区と定数は
◯衆議院議員の定数不均衡の是正は
◯参議院の選挙制度―衆議院との違いは
◯参議院議員の選挙区と定数は
◯定数訴訟の一覧
◯地方公共団体の議会の議員の選挙区と定数は
◯任期中に選挙区及び定数を変更できる場合は
◯投票区・開票区の設定のしかたは

第3章 選挙人名簿・在外選挙人名簿

◯選挙人名簿とは
◯選挙人名簿への登録は
◯選挙人名簿抄本の閲覧は
◯選挙人名簿の登録について不服があるときは
◯選挙人名簿から登録を抹消される場合は
◯在外選挙人名簿とは
◯在外選挙人名簿への登録は
◯在外選挙人証とは
◯在外選挙人名簿に係る閲覧は

第4章 選挙期日

 第1 国会議員の選挙

◯衆議院議員の総選挙の選挙期日は
◯参議院議員の通常選挙の選挙期日は
◯国会議員の再選挙・補欠選挙の選挙期日は

 第2 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙

◯一般選挙、長の任期満了による選挙等の選挙期日は
◯地方公共団体の選挙期日の統一は
◯東日本大震災による選挙期日の延期は
◯新型コロナウイルス感染症への対応は

第5章 投票及び開票

 第1 投票

◯投票することができる者は
◯投票に関する原則は
◯電磁的記録式投票の対象となる選挙と投票は
◯電磁的記録式投票機とは
◯投票管理者と投票立会人の役割は
◯電磁的記録式投票における投票管理者と投票立会人は
◯期日前投票における投票管理者と投票立会人は
◯不在者投票における投票管理者と投票の立会いは
◯投票所における投票手続は
◯共通投票所とは
◯都道府県の選挙における住所要件の特例の場合の投票手続
◯投票用紙にどのように記載するか
◯電磁的記録式投票による投票手続は
◯代理投票はどのようにするか
◯電磁的記録式投票における代理投票は
◯期日前投票はどのようにするか
◯不在者投票はどのようにするか
◯郵便等による不在者投票とは
◯国外における不在者投票とは
◯ファクシミリによる不在者投票とは
◯在外投票はどのようにするか
◯繰上投票・繰延投票はどのような場合か
◯仮投票とは

 第2 開票

◯開票はどのようにするか
◯電磁的記録式投票における開票は
◯開票管理者と開票立会人の役割は
◯無効となる投票はどのようなものか
◯同一の氏名・政党名がある場合は

第6章 選挙会及び選挙分会

◯選挙会はどのように行われるか
◯選挙長と選挙立会人の役割は
◯比例代表選挙における選挙会・選挙分会は
◯参議院合同選挙区選挙における選挙会・選挙分会は

第7章 立候補と当選人の決定

 第1 立候補の届出等

◯衆議院小選挙区選挙の立候補の届出は
◯衆議院比例代表選挙の名簿の届出は
◯参議院選挙区選挙の立候補の届出は
◯参議院比例代表選挙の名簿の届出は
◯地方公共団体の選挙の立候補の届出は
◯立候補の際に注意すべきことは
◯立候補等の届出の審査は
◯通称使用の手続とその取扱いは
◯立候補の辞退届・名簿の取下げの届出は
◯候補者の死亡・離党・除名の場合は
◯補充立候補が認められる場合は
◯候補者選定手続の届出とは
◯衆議院比例代表選挙の政党等の名称の届出は
◯参議院比例代表選挙の政党等の名称の届出は
◯政党要件の算定方法等は
◯政党の離合集散があった場合の政党要件への影響は

 第2 立候補の禁止及び制限

◯立候補はどのような場合に禁止・制限されるか
◯公務員の立候補の制限とは

 第3 供託

◯立候補の際の供託とは
◯供託物はどのような場合に没収されるか

 第4 当選人

◯当選人の決定は
◯衆議院比例代表選挙における当選人の決定は
◯衆議院比例代表選挙の重複立候補者の当選順位は
◯参議院比例代表選挙における当選人の決定は
◯当選人が兼職禁止の職にある場合は
◯当選人が失格となる場合は
◯当選後の留意事項は
◯当選人の更正決定とは
◯当選人の繰上補充とは
◯比例代表選挙における当選人の繰上補充は
◯無投票当選となる場合は
◯当選人決定の場合の手続は
◯当選の効力の発生時期は
◯当選人がいない場合や選挙・当選無効の場合の手続は

第8章 特別選挙

◯特別選挙とは
◯衆議院小選挙区・参議院選挙区の再選挙と補欠選挙は
◯比例代表選挙の再選挙と補欠選挙は
◯地方公共団体の長の特別選挙は
◯地方公共団体の議会の議員の特別選挙は
◯議員や長が欠けた場合の通知は
◯議員や長が欠けた場合の繰上補充とは
◯比例代表選挙の名簿と名簿登載者はどうなるか
◯政党と名簿登載者との関係が変わったら名簿はどうなるか
◯同時選挙と便乗選挙と合併選挙とは
◯地方公共団体の同時選挙とは

第9章 選挙運動

 第1 総論

◯選挙運動とは何か
◯公職選挙法は選挙運動をどのように規制しているか
◯在外選挙人に対する選挙運動は自由か
◯選挙運動の主体とは
◯衆議院小選挙区選挙における政党届出候補者と個人立候補者との間の選挙運動の違いは
◯選挙運動をすることができない人とは
◯選挙運動の公営(公費負担)はどこまで認められているか
◯選挙運動と区別すべき類似行為とは
◯「選挙運動のための労務」とは
◯個人情報保護法施行による選挙活動の留意点は
◯インターネット選挙運動が解禁されたことによる従来の選挙活動の変更点は
◯満18歳の選挙運動は
◯18歳以上の生徒による学校の構内における選挙運動等に対する制約は
◯18歳以上の生徒による学校の構外における選挙運動等に対する制約は
◯学校で模擬選挙を実施する場合の留意点は
◯病院、老人ホーム等での不在者投票における選挙運動の規制は

 第2 選挙運動期間

◯各種の選挙の選挙運動期間は

 第3 選挙事務所

◯設置することができる選挙事務所とその数は
◯選挙事務所の異動(移転・廃止)の場合の注意点と手続は
◯選挙事務所の立札・看板の類の作成の公営とその手続は
◯選挙事務所を閉鎖しなければならない場合とは

 第4 禁止されている選挙運動

◯一切することができない選挙運動とは
◯戸別訪問は一切禁止されるのか
◯飲食物を提供することは

 第5 自動車、船舶及び拡声機

◯選挙運動のための自動車・拡声機等の使用は
◯自動車の使用の公営とその手続は
◯地方公共団体の選挙における自動車公営の範囲は

 第6 文書図画

◯頒布することができる文書図画とは
◯いわゆる「マニフェスト」の解禁
◯掲示することができる文書図画とは
◯ポスターの数に制限はあるのか
◯ポスター掲示場を設置する場合とは
◯ポスターの掲示できる箇所とは
◯事前ポスター等の規制とは
◯脱法的な文書図画の制限は
◯選挙運動用文書図画の内容と選挙管理委員会の審査、規制の権限は
◯文書図画の撤去が求められる場合とは
◯挨拶状の禁止とは
◯選挙公報の発行とその手続
◯選挙公報の選挙管理委員会ホームページへの掲載は
◯虚偽記載のある選挙公報の取扱いは
◯インターネットによる選挙運動はできるか――その解禁までの道のり――
◯インターネット選挙運動の解禁の内容は
◯ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動は
◯電子メールを利用する方法による選挙運動は
◯選挙運動用電子メールの送信先の制限に関し、電子メールアドレスを「自ら通知」するとは
◯選挙運動用電子メールの送信先の制限に関し、「政治活動用電子メールを継続的に受信している者」とは
◯選挙運動用電子メールの送信先の制限に関し、名簿業者から手に入れたメールアドレス宛てに送信できるか
◯インターネットを通じて、マニフェストやビラ、ポスターのデータを頒布することは
◯インターネット等を利用する方法による落選運動用文書図画とは
◯有料インターネット広告は
◯インターネット選挙運動解禁に伴う誹謗中傷・なりすまし対策等は
◯ウェブサイト等の文書図画の削除をプロバイダに求める場合とは
◯ウェブサイト等の文書図画の削除の申出へのプロバイダ等の対応は
◯地方選挙におけるインターネット選挙運動は
◯文書図画中のQRコードやURLの取扱い及び文書図画を記録した電磁的記録媒体の取扱いは
◯フェイスブックやLINEのようなSNSのユーザー間でやりとりされるメッセージは、「電子メール」に該当するか

 第7 新聞・雑誌・放送

◯新聞紙・雑誌・放送による選挙報道は認められるか
◯新聞紙・雑誌などによる選挙予測記事は
◯選挙運動として認められる新聞広告とは
◯テレビやラジオの政見放送・経歴放送をする場合は
◯政見放送の手話通訳や字幕スーパーは
◯政見放送の実施の手続は
◯政見放送を動画サイトにアップすることはできるか
◯挨拶を目的とした有料広告を出すことはできるか

 第8 演説会・演説

◯選挙運動のためにする個人演説会等とは
◯個人演説会等を開催しようとするときは
◯個人演説会等の会場に掲示できるものは
◯街頭演説を行う場合の制限は
◯「気勢を張る行為」とは
◯連呼行為が許される場合とは

 第9 その他

◯選挙運動の「わたり」とは
◯通常葉書等の返還は
◯選挙期日後に挨拶等の行為をすることは
◯選挙期日後の文書図画の撤去は

第10章 選挙運動に関する収入、支出及び寄附

◯選挙運動に関する収入・支出・寄附とは
◯出納責任者の選任、解任等をするときは
◯出納責任者が行う出納管理とは
◯選挙運動に関する収支報告書とは
◯法定選挙費用とは
◯選挙運動に関する支出とみなされないものとは
◯候補者の自宅を選挙事務所に使用した場合の家屋費は、選挙運動に関する支出となるか
◯支給することができる実費弁償と報酬とは
◯特定の寄附の禁止・候補者等の寄附の禁止とは
◯歳費・給与の返納等と寄附禁止規定との関係
◯候補者等が行う社会的儀礼としての返礼と寄附禁止規定との関係
◯候補者等周辺の寄附等の禁止とは
◯名入りのうちわやカレンダーの配布は

第11章 政治活動

◯選挙時における政治活動の規制は
◯公示・告示日に撤去しなければならない政治活動用ポスターとは
◯確認団体とは
◯確認団体の行うことのできる政治活動は(1)(演説編)
◯確認団体の行うことのできる政治活動は(2)(文書図画編)
◯推薦団体による選挙運動とは
◯選挙時における政党その他の政治団体の機関紙誌は

第12章 争訟

◯選挙に関する争訟とは
◯選挙に関する訴訟の管轄は
◯公職選挙法の定める訴訟の類型以外の選挙に関する訴訟は可能か
◯選挙の効力に関する争訟とは
◯選挙無効の原因となる「選挙の規定に違反する」とは
◯電磁的記録式投票機のトラブルと選挙無効の可能性
◯当選の効力に関する争訟とは
◯潜在無効投票と潜在有効投票
◯連座制に関する訴訟とは
◯いわゆる「百日裁判」とは
◯議員定数訴訟における「事情判決の法理」とは

第13章 選挙犯罪

 第1 選挙犯罪の種類

◯買収罪とは(1)
◯買収罪とは(2)
◯おとり罪とは
◯候補者の選定に関する罪とは
◯選挙妨害罪とは
◯投票に関する罪とは
◯選挙事務関係者、公務員等の選挙犯罪とは
◯その他の選挙犯罪とは
◯在外投票制度に関し国外犯とされる選挙犯罪は
◯電磁的記録式投票での選挙犯罪は

 第2 当選無効及び立候補の禁止

◯当選人の選挙犯罪による当選無効とは
◯連座制による対象者と制裁は
◯連座制の対象となる者は
◯組織的選挙運動管理者等とは
◯「意思を通じて」とは
◯「組織」とは
◯「相当の注意を怠らなかったとき」とは
◯公務員等の選挙犯罪による連座とは

 第3 選挙権及び被選挙権の停止

◯選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止とは

 第3の2 選挙犯罪等についての少年法の特例

◯少年が犯した選挙違反事件等についての少年法の特例とは

 第4 公職選挙法罰則一覧

 第2編の2 憲法改正国民投票関係

◯憲法改正国民投票とは
◯国民投票を行うことができる者は
◯投票人名簿の調製は
◯憲法改正案の広報などの周知はどのように行うか
◯投票はどのように行われるか
◯開票はどのように行われるか
◯憲法改正の国民の承認は
◯国民投票運動の規制と罰則は
◯国民投票に関する訴訟は
◯国民投票の実施・管理体制は
◯憲法改正手続法の改正のポイントは

 第2編の3 住民投票関係

◯住民投票とは
◯憲法の規定に基づく住民投票とは
◯地方自治法の規定に基づく住民投票とは
◯合併特例法の規定に基づく住民投票とは
◯大都市地域特別区設置法の規定に基づく住民投票とは
◯条例等の規定に基づく住民投票とは
◯住民投票の前提となる請求の代表者となることができない者は
◯住民投票の前提となる請求の署名の効力について異議があるときは
◯住民投票と公職選挙法が適用される選挙との運動ルールの違いは

 第3編 政治資金規正関係

はじめに 政治資金の規正

◯政治資金の規正の必要性・目的及び基本的考え方は

第1章 政治団体

 第1 届出

◯政治団体の届出・異動届出の手続は
◯政治団体の名称等の公表は
◯資金管理団体の届出手続は
◯資金管理団体の名称等の公表は
◯政治団体が解散するときの手続は
◯政治団体の支部の取扱いは

 第2 会計処理関係

◯会計責任者の職務・事務の引継ぎは
◯会計帳簿の記載は―収入簿
◯会計帳簿の記載は―支出簿
◯会計帳簿の記載は―運用簿
◯クレジットカード等を利用した場合の会計帳簿の記載は

 第3 報告書の提出等

◯政治団体の報告書の提出は―手続
◯政治団体の報告書の表紙の記載は
◯政治団体の報告書の記載は―収支報告書
◯資金管理団体の収支報告書の記載及び提出は
◯資金管理団体の特定寄附についての報告・記載は
◯政治団体の有する資産等の報告書の記載は
◯報告書の公表・保存・閲覧・写しの交付は

 第4 国会議員関係政治団体関係

◯国会議員関係政治団体とは
◯2号国会議員関係団体に係る通知と国会議員関係団体の届出は
◯国会議員関係政治団体の異動届が必要となる事例は
◯国会議員関係政治団体の会計上の特例とは
◯政治資金監査を受けた収支報告書の訂正は
◯政治資金関係手続のオンライン利用方法は
◯登録政治資金監査人とは
◯登録政治資金監査人の義務・政治資金監査の質の確保
◯国会議員関係政治団体の政治資金監査とは
◯政治資金監査を行うことができる者・できない者
◯政治資金適正化委員会とは
◯国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示(閲覧・写しの交付)とは

第2章 政治資金パーティー

 第1 開催

◯政治資金パーティーを開催するには
◯政治団体以外の者による特定パーティーの開催―手続及び収支報告等

 第2 報告書の提出等

◯政治資金パーティーの収支に係る会計帳簿の記載は
◯政治資金パーティーの収支に係る報告書の記載は

 第3 政治資金パーティーの対価の支払

◯政治資金パーティーの対価の支払及び対価の支払のあっせんに関する制限は
◯会社等による出席を予定しない政治資金パーティー券の購入の取扱いは

第3章 寄附の制限等

◯会社等が行う寄附の制限は
◯公職の候補者の政治活動に関する寄附は
◯政党・政治団体の分裂時における政治資金の分割の是非
◯政治活動に関する寄附の限度額は
◯労働組合等の寄附限度額は
◯会社及び労働組合等以外の団体の寄附限度額は
◯国や地方公共団体と特別の関係にある会社等の寄附の制限は
◯主たる構成員が外国人(外国法人)である日本法人が政治活動に関する寄附をすることができるか
◯匿名で寄附することができるか
◯政治資金団体に対する寄附の方法は
◯暗号資産による寄附は政治資金規正法の対象か
◯クラウドファンディングによる資金調達の政治資金規正法上の取扱いは
◯寄附のあっせんに係る行為の制限は
◯寄附に関する公務員等の関与等の制限は
◯資金管理団体による不動産の取得等の制限とは
◯政治資金の運用に関する制限は
◯政治資金は課税されるか
◯政治献金に係る税制上の措置は

第4章 罰則等

◯政治資金規正法違反の罪は
◯政治資金規正法違反による選挙権及び被選挙権の停止とは

 第4編 政党助成関係

第1章 政党の届出等

◯政党交付金の交付対象となる政党とは
◯政党が法人格を取得するためには
◯政党交付金の交付対象となるための政党の届出は
◯総選挙・通常選挙が行われた場合の政党の届出は
◯政党交付金の交付対象となり得る政党の登記手続は
◯政党が解散した場合の届出は
◯政党の支部が解散した場合等の届出は
◯政党が合併した場合の届出は
◯政党が分割した場合の届出は
◯政党が合併・分割した後の定時届出・選挙後の届出の特例は

第2章 政党交付金の算定・交付

◯各政党に交付すべき政党交付金の額の算定は
◯政党交付金の交付決定・交付時期・交付を受けるための届出は
◯政党が合併した場合の政党交付金の額の算定は
◯政党が分割した場合の政党交付金の額の算定は
◯政党が政党でない政治団体となった場合の交付金は

第3章 政党交付金の使途の報告等

◯政党の会計帳簿には何を記載するのか
◯政党の支部の会計帳簿には何を記載するのか
◯政党交付金の経理についての監査はどのようにされるのか
◯政党が提出する報告書には何を記載するのか
◯政党支部が提出する報告書には何を記載するのか
◯政党が解散した場合に本部が提出する報告書は
◯政党が解散した場合等に支部が提出する報告書は

第4章 政党交付金の返還

◯政党交付金が停止される場合、返還が命じられる場合は

第5章 罰則等

◯政党助成法違反の罰則は

附録

細目次は第4編まで掲載し、以降は省略しております。
内容を一部変更することがありますので、ご了承ください。

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