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特長


商品情報
- 商品コード
- 0535
- サイズ
- B5判
- 巻数
- 全2巻・ケース付
- ページ数
- 1,546
- 発行年月
- 2003年7月
目次
序 章
第1節 都市計画法体系の特徴
都市計画法体系の特徴
第2節 都市計画法の成り立ちとその改正の概要
都市計画法の成り立ちとその改正の概要①
都市計画法の成り立ちとその改正の概要②
都市計画法主要沿革一覧
第3節 法律と条例
法律と条例
第4節 コンパクトシティ政策の展開
コンパクトシティ政策の展開
第5節 都市のスポンジ化対策の展開
都市のスポンジ化対策の展開
第6節 スマートシティ実現に向けての取組み
スマートシティ実現に向けての取組み
第1章 総 則
概 説
第1条(目的)
第2条(都市計画の基本理念)
第3条(国、地方公共団体及び住民の責務)
第4条(定義)
第5条(都市計画区域)
第5条の2(準都市計画区域)
第6条(都市計画に関する基礎調査)
第2章 都市計画
第1節 都市計画の内容
概 説
第6条の2(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)
第7条(区域区分)
第7条の2(都市再開発方針等)
第8条(地域地区)
第9条〔用途地域等〕
第10条〔地域地区〕
第10条の2(促進区域)
第10条の3(遊休土地転換利用促進地区)
第10条の4(被災市街地復興推進地域)
第11条(都市施設)
第12条(市街地開発事業)
第12条の2(市街地開発事業等予定区域)
第12条の3(市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画に定める事項)
【地区計画総説】(法12条の4~12条の13関係)
第12条の4(地区計画等)
第12条の5(地区計画)
第12条の6(建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備状況に応じたものとに区分して定める地区整備計画)
第12条の7(区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区整備計画)
第12条の8(高度利用と都市機能の更新とを図る地区整備計画)
第12条の9(住居と住居以外の用途とを適正に配分する地区整備計画)
第12条の10(区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区整備計画)
第12条の11(道路の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うための地区整備計画)
第12条の12(適正な配置の特定大規模建築物を整備するための地区整備計画)
第12条の13(防災街区整備地区計画等について都市計画に定めるべき事項)
第13条(都市計画基準)
第14条(都市計画の図書)
第2節 都市計画の決定及び変更
概 説
第15条(都市計画を定める者)
第15条の2(都道府県の都市計画の案の作成)
第16条(公聴会の開催等)
第17条(都市計画の案の縦覧等)
第17条の2(条例との関係)
第18条(都道府県の都市計画の決定)
第18条の2(市町村の都市計画に関する基本的な方針)
第19条(市町村の都市計画の決定)
第20条(都市計画の告示等)
第21条(都市計画の変更)
第21条の2(都市計画の決定等の提案)
第21条の3(計画提案に対する都道府県又は市町村の判断等)
第21条の4(計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議)
第21条の5(計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしない場合にとるべき措置)
第22条(国土交通大臣の定める都市計画)
第23条(他の行政機関等との調整等)
第23条の2(準都市計画区域について都市計画区域が指定された場合における都市計画の取扱い)
第24条(国土交通大臣の指示等)
第25条(調査のための立入り等)
第26条(障害物の伐除及び土地の試掘等)
第27条(証明書等の携帯)
第28条(土地の立入り等に伴う損失の補償)
第3章 都市計画制限等
第1節 開発行為等の規制
概 説
第29条(開発行為の許可)
第30条(許可申請の手続)
第31条(設計者の資格)
第32条(公共施設の管理者の同意等)
第33条(開発許可の基準)
第34条〔市街化調整区域に係る開発行為〕
第34条の2(開発許可の特例)
第35条(許可又は不許可の通知)
第35条の2(変更の許可等)
第36条(工事完了の検査)
第37条(建築制限等)
第38条(開発行為の廃止)
第39条(開発行為等により設置された公共施設の管理)
第40条(公共施設の用に供する土地の帰属)
第41条(建築物の建蔽率等の指定)
第42条(開発許可を受けた土地における建築等の制限)
第43条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)
第44条(許可に基づく地位の承継)
第45条〔許可に基づく地位の承継〕
第46条(開発登録簿)
第47条〔開発登録簿への登録〕
第48条(国及び地方公共団体の援助)
第50条(不服申立て)
第51条〔公害等調整委員会への裁定の申請〕
〔旧〕第52条(審査請求と訴訟との関係)(平26法69・削除)
第1節の2 田園住居地域内における建築等の規制
概 説
第52条〔田園住居地域内における建築等〕
第1節の3 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制
概 説
第52条の2(建築等の制限)
第52条の3(土地建物等の先買い等)
第52条の4(土地の買取請求)
第52条の5(損失の補償)
第2節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制
概 説
第53条(建築の許可)
第54条(許可の基準)
第55条(許可の基準の特例等)
第56条(土地の買取り)
第57条(土地の先買い等)
第57条の2(施行予定者が定められている都市計画施設の区域等についての特例)
第57条の3(建築等の制限)
第57条の4(土地建物等の先買い等)
第57条の5(土地の買取請求)
第57条の6(損失の補償)
第3節 風致地区内における建築等の規制
概 説
第58条(建築等の規制)
第4節 地区計画等の区域内における建築等の規制
概 説
第58条の2(建築等の届出等)
第58条の3(建築等の許可)
第58条の4(他の法律による建築等の規制)
第5節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等
概 説
第58条の5(土地所有者等の責務等)
第58条の6(国及び地方公共団体の責務)
第58条の7(遊休土地である旨の通知)
第58条の8(遊休土地に係る計画の届出)
第58条の9(勧告等)
第58条の10(遊休土地の買取りの協議)
第58条の11(遊休土地の買取り価格)
第58条の12(買取りに係る遊休土地の利用)
第4章 都市計画事業
第1節 都市計画事業の認可等
概 説
第59条(施行者)
第60条(認可又は承認の申請)
第60条の2(認可又は承認の申請の義務等)
第60条の3(損失の補償)
第61条(認可等の基準)
第62条(都市計画事業の認可等の告示)
第63条(事業計画の変更)
第64条(認可に基づく地位の承継)
第2節 都市計画事業の施行
概 説
第65条(建築等の制限)
第66条(事業の施行について周知させるための措置)
第67条(土地建物等の先買い)
第68条(土地の買取請求)
第69条(都市計画事業のための土地等の収用又は使用)
第70条〔事業認定〕
第71条〔事業認定の失効等〕
第72条〔手続の保留〕
第73条〔都市計画事業についての土地収用法の特例〕
第74条(生活再建のための措置)
第75条(受益者負担金)
第5章 都市施設等整備協定
概 説
第75条の2(都市施設等整備協定の締結等)
第75条の3(都市施設等整備協定に従つた都市計画の案の作成等)
第75条の4(開発許可の特例)
第6章 都市計画協力団体
概 説
第75条の5(都市計画協力団体の指定)
第75条の6(都市計画協力団体の業務)
第75条の7(監督等)
第75条の8(情報の提供等)
第75条の9(都市計画協力団体による都市計画の決定等の提案)
第75条の10(都市計画協力団体の市町村による援助への協力)
第7章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等
概 説
第76条(社会資本整備審議会の調査審議等)
第77条(都道府県都市計画審議会)
第77条の2(市町村都市計画審議会)
第78条(開発審査会)
第8章 雑 則
概 説
第79条(許可等の条件)
第80条(報告、勧告、援助等)
第81条(監督処分等)
第82条(立入検査)
第83条(国の補助)
第84条(土地基金)
第85条(税制上の措置等)
第85条の2(国土交通大臣の権限の委任)
第86条(都道府県知事の権限の委任)
第87条(指定都市の特例)
第87条の2〔指定都市の都市計画決定〕
〔旧〕第87条の3(大都市等の特例)(平23法105・削除)
第87条の3(都の特例)
第87条の4(事務の区分)
第88条(政令への委任)
第88条の2(経過措置)
第9章 罰 則
概 説
第89条〔罰則〕
第90条〔罰則〕
第91条〔罰則〕
第92条〔罰則〕
第92条の2〔罰則〕
第93条〔罰則〕
第94条〔罰則〕
第95条〔罰則〕
第96条〔罰則〕
第97条〔罰則〕
第98条〔罰則〕
附則等
附則等
第1節 都市計画法体系の特徴
都市計画法体系の特徴
第2節 都市計画法の成り立ちとその改正の概要
都市計画法の成り立ちとその改正の概要①
都市計画法の成り立ちとその改正の概要②
都市計画法主要沿革一覧
第3節 法律と条例
法律と条例
第4節 コンパクトシティ政策の展開
コンパクトシティ政策の展開
第5節 都市のスポンジ化対策の展開
都市のスポンジ化対策の展開
第6節 スマートシティ実現に向けての取組み
スマートシティ実現に向けての取組み
第1章 総 則
概 説
第1条(目的)
第2条(都市計画の基本理念)
第3条(国、地方公共団体及び住民の責務)
第4条(定義)
第5条(都市計画区域)
第5条の2(準都市計画区域)
第6条(都市計画に関する基礎調査)
第2章 都市計画
第1節 都市計画の内容
概 説
第6条の2(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)
第7条(区域区分)
第7条の2(都市再開発方針等)
第8条(地域地区)
第9条〔用途地域等〕
第10条〔地域地区〕
第10条の2(促進区域)
第10条の3(遊休土地転換利用促進地区)
第10条の4(被災市街地復興推進地域)
第11条(都市施設)
第12条(市街地開発事業)
第12条の2(市街地開発事業等予定区域)
第12条の3(市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画に定める事項)
【地区計画総説】(法12条の4~12条の13関係)
第12条の4(地区計画等)
第12条の5(地区計画)
第12条の6(建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備状況に応じたものとに区分して定める地区整備計画)
第12条の7(区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区整備計画)
第12条の8(高度利用と都市機能の更新とを図る地区整備計画)
第12条の9(住居と住居以外の用途とを適正に配分する地区整備計画)
第12条の10(区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区整備計画)
第12条の11(道路の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うための地区整備計画)
第12条の12(適正な配置の特定大規模建築物を整備するための地区整備計画)
第12条の13(防災街区整備地区計画等について都市計画に定めるべき事項)
第13条(都市計画基準)
第14条(都市計画の図書)
第2節 都市計画の決定及び変更
概 説
第15条(都市計画を定める者)
第15条の2(都道府県の都市計画の案の作成)
第16条(公聴会の開催等)
第17条(都市計画の案の縦覧等)
第17条の2(条例との関係)
第18条(都道府県の都市計画の決定)
第18条の2(市町村の都市計画に関する基本的な方針)
第19条(市町村の都市計画の決定)
第20条(都市計画の告示等)
第21条(都市計画の変更)
第21条の2(都市計画の決定等の提案)
第21条の3(計画提案に対する都道府県又は市町村の判断等)
第21条の4(計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議)
第21条の5(計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしない場合にとるべき措置)
第22条(国土交通大臣の定める都市計画)
第23条(他の行政機関等との調整等)
第23条の2(準都市計画区域について都市計画区域が指定された場合における都市計画の取扱い)
第24条(国土交通大臣の指示等)
第25条(調査のための立入り等)
第26条(障害物の伐除及び土地の試掘等)
第27条(証明書等の携帯)
第28条(土地の立入り等に伴う損失の補償)
第3章 都市計画制限等
第1節 開発行為等の規制
概 説
第29条(開発行為の許可)
第30条(許可申請の手続)
第31条(設計者の資格)
第32条(公共施設の管理者の同意等)
第33条(開発許可の基準)
第34条〔市街化調整区域に係る開発行為〕
第34条の2(開発許可の特例)
第35条(許可又は不許可の通知)
第35条の2(変更の許可等)
第36条(工事完了の検査)
第37条(建築制限等)
第38条(開発行為の廃止)
第39条(開発行為等により設置された公共施設の管理)
第40条(公共施設の用に供する土地の帰属)
第41条(建築物の建蔽率等の指定)
第42条(開発許可を受けた土地における建築等の制限)
第43条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)
第44条(許可に基づく地位の承継)
第45条〔許可に基づく地位の承継〕
第46条(開発登録簿)
第47条〔開発登録簿への登録〕
第48条(国及び地方公共団体の援助)
第50条(不服申立て)
第51条〔公害等調整委員会への裁定の申請〕
〔旧〕第52条(審査請求と訴訟との関係)(平26法69・削除)
第1節の2 田園住居地域内における建築等の規制
概 説
第52条〔田園住居地域内における建築等〕
第1節の3 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制
概 説
第52条の2(建築等の制限)
第52条の3(土地建物等の先買い等)
第52条の4(土地の買取請求)
第52条の5(損失の補償)
第2節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制
概 説
第53条(建築の許可)
第54条(許可の基準)
第55条(許可の基準の特例等)
第56条(土地の買取り)
第57条(土地の先買い等)
第57条の2(施行予定者が定められている都市計画施設の区域等についての特例)
第57条の3(建築等の制限)
第57条の4(土地建物等の先買い等)
第57条の5(土地の買取請求)
第57条の6(損失の補償)
第3節 風致地区内における建築等の規制
概 説
第58条(建築等の規制)
第4節 地区計画等の区域内における建築等の規制
概 説
第58条の2(建築等の届出等)
第58条の3(建築等の許可)
第58条の4(他の法律による建築等の規制)
第5節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等
概 説
第58条の5(土地所有者等の責務等)
第58条の6(国及び地方公共団体の責務)
第58条の7(遊休土地である旨の通知)
第58条の8(遊休土地に係る計画の届出)
第58条の9(勧告等)
第58条の10(遊休土地の買取りの協議)
第58条の11(遊休土地の買取り価格)
第58条の12(買取りに係る遊休土地の利用)
第4章 都市計画事業
第1節 都市計画事業の認可等
概 説
第59条(施行者)
第60条(認可又は承認の申請)
第60条の2(認可又は承認の申請の義務等)
第60条の3(損失の補償)
第61条(認可等の基準)
第62条(都市計画事業の認可等の告示)
第63条(事業計画の変更)
第64条(認可に基づく地位の承継)
第2節 都市計画事業の施行
概 説
第65条(建築等の制限)
第66条(事業の施行について周知させるための措置)
第67条(土地建物等の先買い)
第68条(土地の買取請求)
第69条(都市計画事業のための土地等の収用又は使用)
第70条〔事業認定〕
第71条〔事業認定の失効等〕
第72条〔手続の保留〕
第73条〔都市計画事業についての土地収用法の特例〕
第74条(生活再建のための措置)
第75条(受益者負担金)
第5章 都市施設等整備協定
概 説
第75条の2(都市施設等整備協定の締結等)
第75条の3(都市施設等整備協定に従つた都市計画の案の作成等)
第75条の4(開発許可の特例)
第6章 都市計画協力団体
概 説
第75条の5(都市計画協力団体の指定)
第75条の6(都市計画協力団体の業務)
第75条の7(監督等)
第75条の8(情報の提供等)
第75条の9(都市計画協力団体による都市計画の決定等の提案)
第75条の10(都市計画協力団体の市町村による援助への協力)
第7章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等
概 説
第76条(社会資本整備審議会の調査審議等)
第77条(都道府県都市計画審議会)
第77条の2(市町村都市計画審議会)
第78条(開発審査会)
第8章 雑 則
概 説
第79条(許可等の条件)
第80条(報告、勧告、援助等)
第81条(監督処分等)
第82条(立入検査)
第83条(国の補助)
第84条(土地基金)
第85条(税制上の措置等)
第85条の2(国土交通大臣の権限の委任)
第86条(都道府県知事の権限の委任)
第87条(指定都市の特例)
第87条の2〔指定都市の都市計画決定〕
〔旧〕第87条の3(大都市等の特例)(平23法105・削除)
第87条の3(都の特例)
第87条の4(事務の区分)
第88条(政令への委任)
第88条の2(経過措置)
第9章 罰 則
概 説
第89条〔罰則〕
第90条〔罰則〕
第91条〔罰則〕
第92条〔罰則〕
第92条の2〔罰則〕
第93条〔罰則〕
第94条〔罰則〕
第95条〔罰則〕
第96条〔罰則〕
第97条〔罰則〕
第98条〔罰則〕
附則等
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