- 建築基準
- 単行本
〔改訂版〕既存不適格建築物の増改築・用途変更-調査、緩和規定、建築確認申請のポイント-
共編/大手前建築基準法事務所株式会社 横内伸幸(代表取締役・元大阪府建築主事)、築比地正(顧問・元東京都職員)
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概要
改正建築基準法・政令を反映した最新版!
◆既存不適格建築物の増改築・用途変更における法律の適用関係を、チェックポイントを掲げてわかりやすく解説しています。
◆既存建築物の調査から建築確認申請の要否判断まで、業務遂行に必要な法規制を取り上げています。
◆令和6年4月に施行された「既存建築物に対する制限の緩和」に関連する各政令の改正内容を踏まえて解説しています。
商品情報
- 商品コード
- 81260544
- ISBN
- 978-4-7882-9502-5
- ページ数
- 390
- 発行年月
- 2025年6月
目次
はじめに
〇既存不適格建築物等の増改築、用途変更等について
第1編 既存建築物の調査
第1章 建築基準法に関する調査
第1 単体規定
○屋根
○外壁
○防火壁等
○耐火建築物等
○採光
○換気
○石綿
○シックハウス
○階段・傾斜路
○手すり(屋上広場等)
○構造関係
○防火区画
○界壁、間仕切壁、隔壁
○無窓居室
○廊下
○直通階段
○避難階段
○排煙設備
○非常用の照明装置
○非常用の進入口
○屋外への出口
○内装制限
○避難上の安全の検証
○非常用エレベーター
第2 集団規定
○道路
○壁面線等
○用途地域
○容積率
○建蔽率
○敷地面積の最低限度
○外壁の後退距離
○高さの限度
○日影規制
○斜線制限
○防火地域、準防火地域
○その他の地域地区(地区計画等)
○建築協定
第2章 建築基準関係規定等に関する調査
○バリアフリー法に関する法規制
○都市緑地法に関する法規制
○建築物省エネ法に関する法規制
○開発許可に関する法規制(都市計画法)
○都市計画施設の区域内に関する法規制(都市計画法)
○地方公共団体の条例
第3章 その他の法規制に関する調査
○文化財に該当する建築物に関する法規制(文化財保護法)
○住宅宿泊事業法に関する法規制(住宅宿泊事業法)
○簡易宿所に関する法規制(旅館業法)
○ホテルに関する法規制(旅館業法)
○カラオケボックス等に関する法規制(風営法)
○地方公共団体の条例、要綱等
第2編 緩和規定等の確認
第1章 増改築等
◆基本的事項
第1 増改築等の方法(防火避難規定等)
○既存不適格建築物に接続して増築する場合
○既存不適格建築物に接続して小規模な増築をする場合
○既存不適格建築物に高い耐火性能の壁等により分棟的に区画された部分を増築する場合
○既存不適格建築物に渡り廊下により分棟的に区画された部分を増築する場合
○既存不適格建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合
○メゾネット住戸内(特定区画内)に中間床等を増築する場合
第2 増改築等の方法(構造関係)
○1棟の既存不適格建築物に接続して増築する場合
○EXP.J等で接した独立部分が2ある既存不適格建築物の一方に増築する場合
○繰り返し増築する場合
○2棟の既存不適格建築物の間に増築する場合
○既存不適格建築物と基準時以降に建築された別棟の建築物との間に増築する場合
○中間階を増築する場合(小規模一体増築の場合)
○最上階を除却し階数を減少させる場合
○途中階の床の一部を除却する場合
○同一敷地内の他の建築物を除却する場合
第3 大規模の修繕又は大規模の模様替の方法
○大規模の修繕の方法
○大規模の模様替の方法
第4 移 転
○移転の方法
第5 地 区
○特例容積率適用地区内で増築する場合
○高層住居誘導地区の場合
○高度地区の場合
○高度利用地区の場合
○都市再生特別地区の場合
○特定街区の場合
○防火地域の場合
○準防火地域の場合
第6 部 位
○基礎に変更を加える場合
○屋根に変更を加える場合
○外壁に変更を加える場合
○防火壁に変更を加える場合
○防火区画に変更を加える場合
○防火設備に変更を加える場合
○界壁、間仕切壁及び隔壁に変更を加える場合
第2章 用途変更
◆基本的事項
○一戸建て住宅から民泊へ用途変更する場合
○長屋から民泊へ用途変更する場合
○事務所から福祉施設等へ用途変更する場合
○一戸建て住宅から福祉施設等へ用途変更する場合
○一戸建て住宅から寄宿舎へ用途変更する場合
○共同住宅からホテルへ用途変更する場合
○事務所からホテルへ用途変更する場合
○飲食店から物品販売業を営む店舗へ用途変更する場合
○物品販売業を営む店舗から飲食店へ用途変更する場合
○事務所から飲食店へ用途変更する場合
第3編 建築確認申請の要否
第1章 増改築
○太陽光発電設備を設置する場合
○エレベーターを設置する場合
○子供部屋を設置する場合
○小規模倉庫を設置する場合
○門塀を設置する場合
○減築の場合
第2章 用途変更
○民泊(簡易宿所)へ用途変更する場合
○福祉施設等へ用途変更する場合
○共同住宅へ用途変更する場合
○ホテルへ用途変更する場合
○物品販売業を営む店舗へ用途変更する場合
○カラオケボックスへ用途変更する場合
附 録
○法適合状況調査の一般的手順
○内容を一部変更することがありますので、ご了承ください。
〇既存不適格建築物等の増改築、用途変更等について
第1編 既存建築物の調査
第1章 建築基準法に関する調査
第1 単体規定
○屋根
○外壁
○防火壁等
○耐火建築物等
○採光
○換気
○石綿
○シックハウス
○階段・傾斜路
○手すり(屋上広場等)
○構造関係
○防火区画
○界壁、間仕切壁、隔壁
○無窓居室
○廊下
○直通階段
○避難階段
○排煙設備
○非常用の照明装置
○非常用の進入口
○屋外への出口
○内装制限
○避難上の安全の検証
○非常用エレベーター
第2 集団規定
○道路
○壁面線等
○用途地域
○容積率
○建蔽率
○敷地面積の最低限度
○外壁の後退距離
○高さの限度
○日影規制
○斜線制限
○防火地域、準防火地域
○その他の地域地区(地区計画等)
○建築協定
第2章 建築基準関係規定等に関する調査
○バリアフリー法に関する法規制
○都市緑地法に関する法規制
○建築物省エネ法に関する法規制
○開発許可に関する法規制(都市計画法)
○都市計画施設の区域内に関する法規制(都市計画法)
○地方公共団体の条例
第3章 その他の法規制に関する調査
○文化財に該当する建築物に関する法規制(文化財保護法)
○住宅宿泊事業法に関する法規制(住宅宿泊事業法)
○簡易宿所に関する法規制(旅館業法)
○ホテルに関する法規制(旅館業法)
○カラオケボックス等に関する法規制(風営法)
○地方公共団体の条例、要綱等
第2編 緩和規定等の確認
第1章 増改築等
◆基本的事項
第1 増改築等の方法(防火避難規定等)
○既存不適格建築物に接続して増築する場合
○既存不適格建築物に接続して小規模な増築をする場合
○既存不適格建築物に高い耐火性能の壁等により分棟的に区画された部分を増築する場合
○既存不適格建築物に渡り廊下により分棟的に区画された部分を増築する場合
○既存不適格建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合
○メゾネット住戸内(特定区画内)に中間床等を増築する場合
第2 増改築等の方法(構造関係)
○1棟の既存不適格建築物に接続して増築する場合
○EXP.J等で接した独立部分が2ある既存不適格建築物の一方に増築する場合
○繰り返し増築する場合
○2棟の既存不適格建築物の間に増築する場合
○既存不適格建築物と基準時以降に建築された別棟の建築物との間に増築する場合
○中間階を増築する場合(小規模一体増築の場合)
○最上階を除却し階数を減少させる場合
○途中階の床の一部を除却する場合
○同一敷地内の他の建築物を除却する場合
第3 大規模の修繕又は大規模の模様替の方法
○大規模の修繕の方法
○大規模の模様替の方法
第4 移 転
○移転の方法
第5 地 区
○特例容積率適用地区内で増築する場合
○高層住居誘導地区の場合
○高度地区の場合
○高度利用地区の場合
○都市再生特別地区の場合
○特定街区の場合
○防火地域の場合
○準防火地域の場合
第6 部 位
○基礎に変更を加える場合
○屋根に変更を加える場合
○外壁に変更を加える場合
○防火壁に変更を加える場合
○防火区画に変更を加える場合
○防火設備に変更を加える場合
○界壁、間仕切壁及び隔壁に変更を加える場合
第2章 用途変更
◆基本的事項
○一戸建て住宅から民泊へ用途変更する場合
○長屋から民泊へ用途変更する場合
○事務所から福祉施設等へ用途変更する場合
○一戸建て住宅から福祉施設等へ用途変更する場合
○一戸建て住宅から寄宿舎へ用途変更する場合
○共同住宅からホテルへ用途変更する場合
○事務所からホテルへ用途変更する場合
○飲食店から物品販売業を営む店舗へ用途変更する場合
○物品販売業を営む店舗から飲食店へ用途変更する場合
○事務所から飲食店へ用途変更する場合
第3編 建築確認申請の要否
第1章 増改築
○太陽光発電設備を設置する場合
○エレベーターを設置する場合
○子供部屋を設置する場合
○小規模倉庫を設置する場合
○門塀を設置する場合
○減築の場合
第2章 用途変更
○民泊(簡易宿所)へ用途変更する場合
○福祉施設等へ用途変更する場合
○共同住宅へ用途変更する場合
○ホテルへ用途変更する場合
○物品販売業を営む店舗へ用途変更する場合
○カラオケボックスへ用途変更する場合
附 録
○法適合状況調査の一般的手順
○内容を一部変更することがありますので、ご了承ください。
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