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告示でわかる 住宅設計基準のポイント

編集/住宅設計基準研究会 代表/横内伸幸(元大阪府建築主事)

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商品情報

商品コード
0665
サイズ
B5判
巻数
全1巻・ケース付
ページ数
1,100
発行年月
2020年12月

目次

第1 総 則
【用語の定義(法2条関係)】
法2条6号ロに基づく建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのない部分(令2・2・27国交通告197)
法2条7号に基づく耐火構造の構造方法(平12・5・30建告1399)
法2条7号の2に基づく準耐火構造の構造方法(平12・5・24建告1358)
法2条8号に基づく防火構造の構造方法(平12・5・24建告1359)
法2条9号に基づく不燃材料(平12・5・30建告1400)
法2条9号の2ロに基づく防火設備の構造方法(平12・5・24建告1360)
【検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限(法7条の6関係)】
法7条の6第1項2号に基づく国土交通大臣が定める基準(平27・2・23国交通告247)
【維持保全(法8条関係)】
法8条3項に基づく維持保全計画等の指針(昭60・3・19建告606)
【確認審査等に関する指針等(法18条の3関係)】
法18条の3第1項に基づく確認審査等に関する指針(平19・6・20国交通告835)
【用語の定義(令1条関係)】
令1条5号に基づく準不燃材料(平12・5・30建告1401)
令1条6号に基づく難燃材料(平12・5・30建告1402)
【面積、高さ等の算定方法(令2条関係)】
令2条1項2号に基づく国土交通大臣が指定する構造(平5・6・24建告1437)
令2条1項2号に基づく安全上、防火上及び衛生上支障がない軒等(令5・2・28国交通告143)
令2条1項5号に基づく工作物の築造面積の算定方法(昭50・4・1建告644)
【確認の特例(令10条関係)】
令10条3号ロ及び4号ロの国土交通大臣の指定する基準(平19・8・22国交通告1119)
【別の建築物とみなすことができる部分(令109条の8関係)】
令109条の8に基づく技術的基準に適合する壁等の構造方法(令6・3・26国交通告227)
【大規模の建築物の主要構造部等(令137条の2の2関係)】
令137条の2の2第1項2号に基づく階段室、機械室その他の火災の発生のおそれの少ない用途(令6・3・29国交通告274)
法3条2項の規定により同法21条等の適用を受けない建築物における増築又は改築に係る部分の特定主要構造部の構造方法等(令6・3・29国交通告275)
【計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更(規則3条の2関係)】
規則3条の2第1項16号の規定に基づき、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさない変更(平28・12・26国交通告1438)
第2 建築物の構造及び建築設備
1 一般構造
【石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置(法28条の2関係)】
法28条の2第2号に基づく石綿等をあらかじめ添加した建築材料(平18・9・29国交通告1172)
【長屋又は共同住宅の各戸の界壁(法30条関係)】
法30条に基づく遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁の構造方法(昭45・12・28建告1827)
【便所(法31条関係)】
法31条2項に基づく屎尿浄化槽の構造方法(昭55・7・14建告1292)
【学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光(令19条関係)】
令19条3項ただし書に基づく照明装置の設置、有効な採光方法の確保等の措置の基準(昭55・12・1建告1800)
【有効面積の算定方法(令20条関係)】
令20条1項ただし書に基づく有効採光面積の算定方法(平15・3・28国交通告303)
【換気設備の技術的基準(令20条の2関係)】
令20条の2に基づく居室に設ける自然換気設備及び機械換気設備の構造方法(昭45・12・28建告1826)
【火を使用する室に設けなければならない換気設備等(令20条の3関係)】
令20条の3に基づく調理室等に設ける換気設備(昭45・12・28建告1826)
【居室を有する建築物の建築材料についてのクロルピリホスに関する技術的基準(令20条の6関係)】
令20条の6第1項2号に基づくクロルピリホスを発散するおそれのない建築材料(平14・12・26国交通告1112)
【居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準(令20条の7関係)】
令20条の7第1項1号に基づく建築材料(平14・12・26国交通告1113)
令20条の7第1項2号に基づく建築材料①(平14・12・26国交通告1114)
令20条の7第1項2号に基づく建築材料②(平14・12・26国交通告1115)
令20条の7第1項2号に基づく必要な換気を確保することができる居室(平15・3・27国交通告273)
【居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準(令20条の8関係)】
令20条の8第2項に基づく必要な換気を確保することができる居室(平15・3・27国交通告273)
令20条の8第2項に基づく必要な換気を確保することができる換気設備(平15・3・27国交通告274)
【地階における住宅等の居室の技術的基準(令22条の2関係)】
令22条の2第1号イに基づく開口部(平12・5・31建告1430)
令22条の2第2号イ(1)に基づく防水層(平12・5・31建告1430)
【階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法(令23条関係)】
令23条4項に基づく階段の構造方法(平26・6・27国交通告709)
【法31条2項等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準(令32条関係)】
令32条に基づく処理対象人員の算定方式(昭44・7・3建告3184)
【合併処理浄化槽の構造(令35条関係)】
令35条に基づく合併処理浄化槽の構造方法(昭55・7・14建告1292)
【石綿関係(令137条の4の2関係)】
令137条の4の2第3号に基づく石綿が添加された建築材料を被覆し又は固着する措置(平18・9・29国交通告1173)
【仮使用の認定の申請等(規則4条の16関係)】
規則4条の16第2項の国土交通大臣が定める図書(平27・2・23国交通告247)
規則4条の16第3項の国土交通大臣が定める工事(平27・2・23国交通告247)
2 構造強度
【構造強度(法20条関係)】
法20条1項2号イ及び3号イに基づく建築物の構造方法が安全性を有することを確かめるための構造計算の方法(平19・5・18国交通告592)
【大規模の建築物の主要構造部等(法21条関係)】
法21条2項に規定する建築物の部分又は防火設備の構造方法(令6・3・29国交通告284)
【耐火建築物等としなければならない特殊建築物(法27条関係)】
法27条1項に基づく特殊建築物の特定主要構造部の構造方法等(平27・2・23国交通告255)
【地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物(令36条の2関係)】
令36条の2第5号の国土交通大臣が指定する建築物(平19・5・18国交通告593)
【基礎(令38条関係)】
令38条3項、4項に基づく基礎の構造方法及び構造計算の基準(平12・5・23建告1347)
【屋根ふき材等の緊結(令39条関係)】
令39条2項に基づく屋根ふき材等の構造方法(昭46・1・29建告109)
令39条3項4項に基づく特定天井の構造方法(平25・8・5国交通告771)
【木造建築物等の土台及び基礎(令42条関係)】
令42条1項に基づく地盤が軟弱な区域として特定行政庁が区域を指定する基準(昭62・11・10建告1897)
令42条1項3号に基づく柱と基礎を接合する構造方法(平28・4・22国交通告690)
【木造建築物等の柱の小径(令43条関係)】
令43条1項ただし書及び2項ただし書に基づく構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対する木造の柱の小径の割合等(平12・5・23建告1349)
【木造建築物等の構造耐力上必要な軸組等(令46条関係)】
令46条2項1号イの規定に基づき、構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。)に使用する集成材その他の木材の品質の強度及び耐久性に関する基準(昭62・11・10建告1898)
令46条2項1号ハ及び3項ただし書並びに69条の規定に基づく木造若しくは鉄骨造の建築物又は建築物の構造部分が構造耐力上安全であることを確かめるための構造計算(昭62・11・10建告1899)
令46条3項に基づく床組及び小屋ばり組に木板その他これに類するものを打ち付ける基準(平28・4・22国交通告691)
令46条4項に基づく木造の建築物の軸組の構造方法及び設置の基準(昭56・6・1建告1100)
【構造耐力上主要な部分である継手又は仕口(令47条関係)】
令47条1項に基づく木造の継手又は仕口の構造方法(平12・5・31建告1460)
【組積造建築物等に関する規定の適用の範囲(令51条関係)】
令51条1項ただし書の規定に基づく補強された組積造の建築物の部分等の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準(平12・5・23建告1353)
【補強を要する組積造(令59条の2関係)】
令59条の2に定める組積造の建築物等を補強する構造方法(平12・5・23建告1354)
【補強コンクリートブロック造の塀(令62条の8関係)】
令62条の8のただし書の規定に基づく補強コンクリートブロック造の塀の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準(平12・5・23建告1355)
【鉄骨造建築物等の柱の脚部(令66条関係)】
令66条に基づく鉄骨造の柱の脚部を基礎に緊結する構造方法(平12・5・31建告1456)
【接合(令67条関係)】
令67条1項ただし書に基づくボルト接合によることができる安全上支障がない建築物の基準(令6・6・25国交通告955)
【鉄骨造の柱の防火被覆(令70条関係)】
令70条に基づく鉄骨造の柱の防火被覆の構造方法(平12・5・23建告1356)
【鉄筋コンクリート造建築物等の鉄筋の継手及び定着(令73条関係)】
令73条2項ただし書に基づく鉄筋の継手の構造方法(平12・5・31建告1463)
令73条3項ただし書に基づく鉄筋コンクリート造の柱に取り付けるはりの構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準(平23・4・27国交通告432)
【鉄筋コンクリート造のコンクリートの強度(令74条関係)】
設計基準強度との関係において安全上必要なコンクリート強度の基準(昭56・6・1建告1102)
【鉄筋コンクリート造建築物等の型枠及び支柱の除去(令76条関係)】
令76条2項に基づく現場打コンクリートの型枠及び支柱の取外しに関する基準(昭46・1・29建告110)
【鉄筋コンクリート造建築物等の柱の構造(令77条関係)】
令77条3号〔現行:令77条4号〕に基づく鉄筋コンクリート造の柱の帯筋比を算出する方法(昭56・6・1建告1106)
令77条5号に基づく鉄筋コンクリート造の柱の構造耐力上の安全を確かめるための構造計算の基準(平23・4・27国交通告433)
【鉄筋コンクリート造建築物等の鉄筋のかぶり厚さ(令79条関係)】
令79条2項に基づく令79条1項の規定を適用しない鉄筋コンクリート造の部材及び令79条の3第1項の規定を適用しない鉄筋コンクリート造の部材の構造方法(平13・8・21国交通告1372)
【構造方法に関する補則(令80条の2関係)】
令80条の2第1号に基づく壁式ラーメン鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平13・6・12国交通告1025)
令80条の2第1号に基づく壁式鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平13・6・12国交通告1026)
令80条の2第1号に基づく枠組壁工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平13・10・15国交通告1540)
令80条の2第1号に基づく薄板軽量形鋼造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平13・11・15国交通告1641)
令80条の2第1号に基づく構造耐力上主要な部分である床版又は屋根版にデッキプレート版を用いる場合における当該床版又は屋根版の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平14・4・16国交通告326)
令80条の2第1号の規定に基づき、丸太組構法を用いた建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平14・5・15国交通告411)
令80条の2第1号の規定に基づき、特定畜舎等建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平14・5・29国交通告474)
令80条の2第1号及び第2号に基づく、構造耐力上主要な部分にシステムトラスを用いる場合における当該構造耐力上主要な部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平14・5・27国交通告463)
令80条の2第1号コンクリート充填鋼管造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平14・5・27国交通告464)
令80条の2第1号に基づく鉄筋コンクリート組積造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平15・4・28国交通告463)
令80条の2第1号に基づく構造耐力上主要な部分である床版又は屋根版に軽量気泡コンクリートパネルを用いる場合における当該床版又は屋根版の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平19・5・18国交通告599)
令80条の2第1号に基づくCLTパネル工法を用いた建築物又は建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平28・4・1国交通告611)
令80条の2第1号並びに令81条2項1号イ及び2号イに基づく木質接着パネル工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準①(令7・3・31国交通告250)
令80条の2第2号に基づくプレストレストコンクリート造建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(昭58・7・25建告1320)
令80条の2第2号に基づく免震建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平12・10・17建告2009)
令80条の2第2号に基づくアルミニウム合金造建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平14・5・14国交通告410)
令80条の2第2号に基づくテント倉庫建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平14・7・23国交通告667)
【土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法(令80条の3関係)】
令80条の3に基づく土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の外壁等の構造方法並びに当該構造方法を用いる外壁等と同等以上の耐力を有する門又は塀の構造方法(平13・3・30国交通告383)
【構造計算(令81条関係)】
令81条1項4号に基づく超高層建築物の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準(平12・5・31建告1461)
令81条2項1号イに基づく建築物の張り間方向又は桁行方向の規模又は構造に基づく保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準(平27・1・29国交通告189)
令80条の2第1号並びに令81条2項1号イ及び2号イに基づく木質接着パネル工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準②(令7・3・31国交通告250)
令81条2項1号ロに基づくエネルギーの釣合いに基づく耐震計算等の構造計算(エネルギー法)(平17・6・28国交通告631)
令81条2項2号イの規定に基づき、許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準(平19・10・5国交通告1274)
令81条3項に基づく、令82条各号及び令82条の4に定めるところによる構造計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準(平19・6・19国交通告832)
【保有水平耐力計算(令82条4号関係)】
令82条4号に基づく建築物の使用上の支障が起こらないことを確かめる必要がある場合及びその確認方法(平12・5・31建告1459)
【屋根ふき材等の構造計算(令82条の4関係)】
令82条の4に基づく屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の風圧に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準(平12・5・31建告1458)
【積雪荷重(令86条2項関係)】
令86条2項ただし書及び令86条3項に基づく多雪区域を指定する基準及び垂直積雪荷重を定める基準(平12・5・31建告1455)
3 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等
【大規模の建築物の特定主要構造部等(法21条関係)】
令109条の5に掲げる基準に適合する法21条1項に規定する建築物の特定主要構造部の構造方法(令元・6・21国交通告193)
法21条2項に基づく建築物の部分又は防火設備の構造方法(令6・3・29国交通告284)
令109条の7第2項に基づく火災による熱量の算出方法(令6・3・29国交通告285)
令109条の7第1項1号に基づく避難上及び消火上必要な機能の確保に支障を及ぼさない周辺高火熱面積の規模(令6・3・29国交通告286)
【屋根(法22条関係)】
法22条に基づく屋根の構造方法(平12・5・24建告1361)
【外壁(法23条関係)】
法23条に基づく耐力壁、非耐力壁の構造方法(平12・5・24建告1362)
【防火壁等(法26条関係)】
法26条2項1号に基づく法2条9号の2イ(2)に規定する性能と同等の性能を有する特定部分の基準(令6・3・25国交通告219)
法26条2項2号に基づく主要構造部が準耐火構造である特定部分と同等の準耐火性能を有する特定部分の基準(令6・3・25国交通告220)
【主要構造部のうち防火上及び避難上支障がない部分(令108条の3関係)】
令108条の3第1号に基づく主要構造部のうち防火上及び避難上支障がない部分を区画する床等の構造方法(令6・3・26国交通告231)
【耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準(令108条の4関係)】
令108条の4第1項1号に基づく内装の仕上げを不燃材料ですることその他これに準ずる措置の基準及び別に定める温度(平28・4・22国交通告692)
【主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準(令109条の3関係)】
令109条の3第1号及び令113条1項3号に基づく準耐火性能と同等の性能を有する屋根の構造方法(平12・5・25建告1367)
令109条の3第2号及び令115条の2第1項4号に基づく準耐火性能と同等の性能を有する床又はその直下の天井の構造方法(平12・5・25建告1368)
【別の建築物とみなすことができる部分(令109条の8関係)】
令109条の8第2号ロに基づく内装の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置の基準等(令6・3・26国交通告229)
令109条の8第4号に基づく建築物の他の部分に防火上有害な変形、亀裂その他の損傷を生じさせないために壁等に必要とされる機能(令6・3・26国交通告230)
【法22条1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準(令109条の9関係)】
令109条の9及び令136条の2の2に基づく不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途(平28・4・22国交通告693)
【警報設備の技術的基準(令110条の5関係)】
令110条の5に基づく警報設備の構造方法(令元・6・21国交通告198)
【無窓居室(令111条関係)】
令111条1項に規定する主要構造部を耐火構造等とすることを要しない避難上支障がない居室の基準(令2・3・6国交通告249)
【防火区画(令112条関係)】
令112条1項に基づく特定防火設備の構造方法(平12・5・25建告1369)
令112条2項に基づく1時間準耐火基準の構造方法(令元・6・21国交通告195)
令112条4項及び114条2項に基づく防火上支障がない部分(平26・8・22国交通告860)
令112条4項に基づく強化天井の構造方法(平28・4・22国交通告694)
令112条12項ただし書に規定する10分間防火設備の構造方法(令2・2・27国交通告198)
令112条18項ただし書に規定する警報設備を設けることその他これに準ずる措置の基準(令2・3・6国交通告250)
令112条19項1号に基づく防火設備の構造方法(昭48・12・28建告2563)
令112条19項2号、令126条の2第2項1号及び令145条1項に基づく防火区画に用いる遮煙性能を有する防火設備の構造方法(昭48・12・28建告2564)
令112条21項に基づく防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の構造方法(昭48・12・28建告2565)
令112条21項に基づく防火区画を貫通する風道に防火設備を設ける方法(平12・5・26建告1376)
【木造等の建築物の防火壁及び防火床(令113条関係)】
令113条1項2号に基づく通常の火災による防火壁又は防火床以外の建築物の部分の倒壊によって生ずる応力が伝えられた場合に倒壊しない防火壁及び防火床の構造方法及び同3号に基づく延焼を有効に防止できる防火壁及び防火床の構造方法(令元・6・21国交通告197)
【建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁(令114条関係)】
令114条5項に基づく建築物の界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の構造方法(平12・5・26建告1377)
【建築物に設ける煙突(令115条関係)】
令115条1項3号に基づく煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させない煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分の構造方法(平16・9・29国交通告1168)
令115条1項1号から3号までの規定を適用しないことにつき防火上支障がない煙突の基準(昭56・6・1建告1098)
【防火壁の設置を要しない建築物に関する技術的基準等(令115条の2関係)】
令115条の2第1項6号に基づく耐火構造の床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造方法(昭62・11・10建告1900)
令115条の2第1項8号に基づく通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる主要構造部である柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造方法(昭62・11・10建告1901)
4 避難施設等
【廊下、避難階段及び出入口の適用の範囲(令117条関係)】
令117条2項2号に基づく通常の火災時において相互に火熱又は煙若しくはガスによる防火上有害な影響を及ぼさない構造方法(平28・4・22国交通告695)
【居室の基準(令120条関係)】
令120条1項の表に基づく直通階段の一に至る歩行距離に関し建築基準法施行令116条の2第1項1号に該当する窓その他の開口部を有する居室と同等の規制を受けるものとして避難上支障がない居室の基準(令5・3・20国交通告208)
【避難階段及び特別避難階段の構造(令123条関係)】
令123条3項2号に基づく特別避難階段の階段室又は付室の構造方法(平28・4・22国交通告696)
【排煙設備の設置(令126条の2関係)】
令126条の2第1項5号に基づく排煙設備の設置を要しない火災が発生した場合に避難上支障がある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分(平12・5・31建告1436)
【排煙設備の構造(令126条の3関係)】
令126条の3第2項に基づく各室において給気及び排煙を行う排煙設備の構造方法(平12・5・31建告1437)
【非常用照明装置の設置(令126条の4関係)】
令126条の4第4号に基づく非常用照明装置を設けることを要しない避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するもの(平12・5・31建告1411)
【非常用の照明装置の構造(令126条の5関係)】
令126条の5第1号に基づく非常用の照明器具及び非常用の照明装置の構造方法(昭45・12・28建告1830)
【非常用進入口の設置(令126条の6関係)】
令126条の6に基づく屋外からの進入を防止する必要がある特別な理由(平12・5・31建告1438)
令126条の6第3号に基づく一定規模以上の空間及び高い開放性を有する通路その他の部分の構造方法(平28・5・30国交通告786)
【非常用進入口の構造(令126条の7関係)】
令126条の7第7号に基づく非常用の進入口の機能を確保するために必要な構造の基準(昭45・12・28建告1831)
5 特殊建築物等の内装
【特殊建築物等の内装(令128条の5関係)】
令128条の5第1項及び第4項に基づく難燃材料の内装仕上げに準ずる仕上げ(平12・5・31建告1439)
令128条の5第1項2号ロに基づく国土交通大臣が定める準不燃材料の内装仕上げに準ずる仕上げ(平21・2・27国交通告225)
令128条の5第7項に規定する壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにすることを要しない火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分(令2・3・6国交通告251)
6 建築設備等
【建築設備の構造強度(令129条の2の3関係)】
令129条の2の4第2号〔現行:令129条の2の3第2号〕に基づく建築設備の構造耐力上安全な構造方法(平12・5・29建告1388)
令129条の2の4第3号〔現行:令129条の2の3第3号〕に基づく屋上から突出する水槽、煙突等の構造計算(平12・5・29建告1389)
【給水、排水その他の配管設備の設置及び構造(令129条の2の4関係)】
令129条の2の4第1項3号に基づく昇降機の昇降路内に設けることができる配管設備の構造(平17・6・1国交通告570)
令129条の2の4第1項6号に基づく建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するものの設置に関して防火上支障がない部分(平12・5・31建告1412)
令129条の2の4第1項7号ロに基づく準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の管の外径(平12・5・31建告1422)
令129条の2の4第2項3号に基づく建築物に設ける飲料水の配管設備の構造方法(平12・5・29建告1390)
令129条の2の5第2項6号及び3項5号〔現行:令129条の2の4第2項6号及び3項5号〕に基づく飲料水、排水の配管設備の構造方法(昭50・12・20建告1597)
【換気設備(令129条の2の5第3項関係)】
令129条の2の6第3項〔現行:令129条の2の5第3項〕に基づく中央管理方式の空気調和設備の構造方法(昭45・12・28建告1832)
【昇降機の適用の範囲(令129条の3関係)】
令129条の3第2項1号及び2号の規定を適用しない特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーター(平12・5・31建告1413)
【エレベーターの荷重(令129条の5関係)】
令129条の5第2項に基づく用途が特殊なエレベーター及び当該エレベーターの籠の積載荷重(平12・5・31建告1415)
【エレベーターの籠の構造(令129条の6関係)】
令129条の6第1号及び3号に基づく籠内の人又は物による衝撃に対して安全な籠の各部の構造方法及び籠内の人又は物が籠外の物に触れるおそれのない籠の壁又は囲い及び出入口の戸の基準(平20・12・10国交通告1455)
令129条の6第2号、令129条の7第2号及び令129条の13第2号に基づく防火上支障のないエレベーターの籠及び昇降路並びに小荷物専用昇降機の昇降路(平12・5・31建告1416)
【エレベーターの昇降路の構造(令129条の7関係)】
令129条の7第1号に基づく昇降路外の人又は物が籠又は釣合おもりに触れるおそれのない壁又は囲い及び出入口の戸の基準(平20・12・10国交通告1454)
令129条の7第3号に基づく昇降路外の人又は物が昇降路内に落下するおそれのない昇降路の出入口の戸の施錠装置の基準(平20・12・9国交通告1447)
【エレベーターの駆動装置及び制御器(令129条の8関係)】
令129条の8第1項に基づくエレベーターの駆動装置及び制御器が地震その他の振動によって転倒し又は移動するおそれがない方法(平21・7・6国交通告703)
【エレベーターの規定の適用の除外(令129条の11関係)】
令129条の11に基づく令129条の7第4号の規定を適用しないことにつき昇降路について安全上支障がない乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターの構造方法(平25・10・29国交通告1050)
令129条の11に基づく令129条の8第2項2号の規定を適用しないことにつき制御器について安全上支障がない乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターの構造方法(平25・10・29国交通告1051)
令129条の11に基づく乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターの安全装置について安全上支障がない構造方法(平25・10・29国交通告1052)
【エスカレーターの構造(令129条の12関係)】
令129条の12第1項1号に基づく通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにしたエスカレーターの構造、令129条の12第1項5号に基づくエスカレーターの勾配に応じた踏段の定格速度(平12・5・31建告1417)
【小荷物専用昇降機の構造(令129条の13関係)】
令129条の13第1号に基づく小荷物専用昇降機の昇降路外の人又は物が籠又は釣合おもりに触れるおそれのない壁又は囲い及び出し入れ口の戸の基準(平20・12・9国交通告1446)
【非常用の昇降機の設置及び構造(令129条の13の3関係)】
令129条の13の3第6項に基づく非常用エレベーターの籠及びその出入口の寸法並びに籠の積載荷重の数値(昭46・1・29建告112)
令129条の13の3第12項に基づく非常用エレベーターの機能を確保するために必要な構造方法(平12・5・31建告1428)
令129条の13の3第13項に基づく非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーの構造方法(平28・4・22国交通告697)
【避雷設備の構造(令129条の15関係)】
令129条の15第1号に基づく雷撃によって生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができる避雷設備の構造方法(平12・5・31建告1425)
【給湯設備(規則10条の4の4関係)】
規則10条の4の4に基づく給湯設備(令5・3・22国交通告209)
第3 都市計画区域等における建築物の構造及び建築設備
1 建築物の用途
【特定街区(法60条関係)】
法60条2項に基づく国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するもの(令4・7・6国交通告741)
【屋根(法62条関係)】
法62条に基づく防火地域・準防火地域内の屋根の構造方法(平12・5・25建告1365)
【第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物(令130条の5の4関係)】
令130条の5の4第2号により国土交通大臣が指定する建築物(平5・6・25建告1451)
2 防火地域又は準防火地域内の建築物
【防火地域又は準防火地域内の建築物の部分及び防火設備の構造方法(令136条の2関係)】
令136条の2に掲げる基準に適合する建築物の部分及び外壁開口部設備の構造方法(令元・6・21国交通告194)
【防火地域及び特定防災街区整備地区関係(令137条の10関係)】
令137条の10第1号ロ(4)に基づく20分間防火設備の構造方法(令元・6・21国交通告196)
第4 雑 則
【工事現場の危害の防止(令136条の5第2項関係)】
令136条の5第2項に基づく建築工事現場における落下物による危害を防止するための措置の基準(昭39・1・27建告91)
【簡易な構造の建築物の指定(令136条の9関係)】
令136条の9に基づく準耐火構造の壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造方法(平5・6・22建告1426)
令136条の9に基づく高い開放性を有する構造の建築物(平5・6・22建告1427)
【簡易な構造の建築物の指定(令136条の10関係)】
令136条の10第2号、3号に基づく防火上支障のない外壁及び屋根(平12・5・31建告1443)
令136条の10第3号ロに基づく通常の火災時における炎及び火熱を遮る上で有効と認める塀その他これに類するものの基準(平5・6・24建告1434)
令136条の10第3号ハに基づく内側からの通常の火災時における炎及び火熱を遮る上で有効と認める屋根の基準(平5・6・24建告1435)
【工作物の指定等(令138条関係)】
令138条1項に基づく建築基準法及びこれに基づく命令による規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定する工作物(平23・9・30国交通告1002)
令138条1項に基づく構造及び周囲の状況に関し安全上支障がない鉄筋コンクリート造の柱等の基準(令4・9・30国交通告1024)
【道に関する基準(令144条の4第1項1号ハ関係)】
令144条の4第1項1号ハに基づく自動車の転回広場に関する基準(昭45・12・28建告1837)
【確認等を要する建築設備(令146条関係)】
令146条1項1号に基づく確認等を要しない人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないエレベーター(令6・9・9国交通告1148)
令146条1項2号に基づく確認等を要しない人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ない小荷物専用昇降機(平28・1・21国交通告239)

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