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判決例・審判例にみる 婚姻外関係 保護基準の判断-不当解消・財産分与・死亡解消等-

著/平田厚(明治大学法務研究科教授・弁護士)

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概要


法律婚外の関係をめぐる法的保護の指針となる一冊!

◆民法に保護規定のない婚姻外の関係について、婚姻関係に準じて保護すべきかが問題となった事例を豊富に掲載し、保護基準の判断を示しています。
◆各事例では、「事案の概要」「事実経過」「裁判所の判断」を掲げた上で、問題の所在や裁判所の考え方を解説しています。
◆実務に精通した著者が豊富な経験を踏まえて執筆しています。

商品情報

商品コード
5100021
ISBN
978-4-7882-8442-5
JAN
9784788284425/1923032043007
サイズ
A5判
巻数
1
ページ数
342
発行年月
2018年6月

目次

第1章 総論
1 婚姻外関係とは―内縁・事実婚の概念
2 婚姻外関係としての内縁に含まれる要素
3 婚約と婚姻外関係の理解
4 婚姻外関係の類型化と考察方法
(1)婚姻外関係の類型化
(2)紛争の原因に関する類型化
(3)紛争の内容に関する分類
(4)分類に対する紛争形態論からの視点
(5)紛争の内容に関する類型化

第2章 双方に婚姻意思があるが届出がない場合
概説
1 明治民法下での婚姻障害と内縁の不当破棄等の保護基準
2 現行民法下での届出障害と内縁の不当破棄の保護基準
3 生前解消による財産分与と死亡解消の場合の内縁の保護基準
(1)生前解消と財産分与規定の適用・類推適用
(2)死亡解消における法定相続と財産分与等
(3)死亡事故賠償と死亡退職金
4 重婚的内縁に関する保護基準
(1)不当解消に関する保護基準
(2)生前解消に関する保護基準(財産分与)
(3)死亡解消と死亡事故賠償・遺族年金等
(4)その他
5 選択的夫婦別氏制度が導入されていないことに基づく内縁
第1 戸主の同意を得られないなど従来型の客観的障害がある場合
 1 死亡解消
〔1〕婚姻予約不履行に基づく損害賠償請求が棄却された事例
 2 第三者保護
〔2〕内縁者に対する日用品供給に一般先取特権が認められるとした事例
第2 両親の同意を得られないなど現代型の主観的障害がある場合
 1 不当解消
〔3〕父母の同意が得られなかった内縁関係の不当破棄について共同不法行為に基づく慰謝料請求が認められた事例
〔4〕親の同意を条件としたが同意が得られなかった場合、婚約の不当破棄に該当しないとして慰謝料請求が否定された事例
〔5〕事実上の妻を不当に干渉して家から追い出した父親の不法行為に基づく損害賠償責任を認めた事例
〔6〕父親の反対で関係が終了したと主張したが、相手方のみに対する損害賠償請求が認容された事例
 2 財産分与
〔7〕姑の介入によって内縁関係が解消された場合に、財産分与の規定の適用を認めた事例
〔8〕内縁関係が一方的に解消された場合に、財産分与の規定の適用を認めた事例
〔9〕話合いによって内縁関係を解消するに至った場合に財産分与規定の適用を認めた事例
 3 死亡解消
〔10〕内縁者が死亡したが、内縁中の取得財産には民法762条2項を類推適用し、生前贈与も認定した事例
〔11〕相手方内縁者が死亡した場合にも財産分与規定を類推適用できると肯定した事例
〔12〕内縁の夫の死亡後、相続人に対して共同して建築した建物の所有権移転登記手続を請求した事案で、民法762条2項を準用した事例
 4 死亡事故賠償
〔13〕内縁の夫が交通事故によって死亡した場合、内縁の妻は配偶者に準じて慰謝料請求できるとした事例
〔14〕内縁の夫の交通事故死亡の場合、内縁の妻は慰謝料及び逸失利益として扶養料も請求できるとした事例
 5 遺族年金等
〔15〕内縁の夫が死亡したため、内縁の妻が退職金を請求したが、時効消滅しているとして請求が否定された事例
〔16〕内縁の夫の死亡により内縁の妻と法定相続人が死亡退職金を争ったが、内縁の妻が優先するとされた事例
第3 重婚的内縁関係にあるなど現代型の客観的障害がある場合
 1 不当解消
〔17〕重婚的内縁関係にあった内縁の妻の内縁の夫に対する関係破壊に関する慰謝料請求を否定した事例
〔18〕法律婚が離婚状態で重婚的内縁関係となった場合、内縁の不当破棄による損害賠償を認めた事例
〔19〕重婚的内縁関係につき、内縁の夫が別の女性と情交関係を持って不当に破棄したとして、共同不法行為による慰謝料請求を認容した事例
〔20〕法律婚が形骸化している重婚的内縁につき、内縁関係の不当破棄による内縁の妻の慰謝料請求を認容した事例
 2 財産分与
〔21〕重婚的内縁関係にある内縁の妻の財産分与請求を認容した事例(法律婚の離婚状態後の内縁)
〔22〕重婚的内縁関係にある内縁の妻の財産分与請求を認容した事例(法律上の妻とは離婚し、同人は既に死亡)
〔23〕重婚的内縁関係にある内縁の夫から相手方への財産分与請求を許容し得るとした事例
〔24〕重婚的内縁関係の解消による財産分与を詐害行為として取り消し得るとした事例
 3 死亡解消
〔25〕重婚的内縁関係にある内縁の妻から相続人に対する財産分与(死後分与)請求を否定した事例
 4 死亡事故賠償
〔26〕重婚的内縁の妻からの内縁の夫の死亡事故に対する将来の扶養請求権侵害の損害賠償を認めた事例
〔27〕重婚的内縁関係にある内縁の妻からの内縁の夫の死亡事故に対する慰謝料請求を否定した事例
〔28〕重婚的内縁関係にある内縁の夫からの内縁の妻の死亡事故に対する慰謝料請求を肯定した事例
 5 遺族年金等
〔29〕重婚的内縁の妻に支給された死亡退職金につき、別居中の法律上の妻の請求が肯定された事例
〔30〕法律上の妻に支給された労災事故の遺族補償につき、重婚的内縁の妻の不支給決定の取消請求を棄却した事例
〔31〕死亡退職金につき、法律上の妻への支給が肯定された事例
〔32〕遺族年金につき、法律上の妻と重婚的内縁の妻との二重生活の場合、内縁の妻の請求を棄却した事例
〔33〕近親婚の禁止に該当する事実上の婚姻関係において、妻がなした遺族厚生年金の請求を肯定した事例
 6 婚姻費用分担と内縁の妻の生活費留保
〔34〕重婚的内縁で、法律上の妻からの婚姻費用分担請求に対する内縁の妻の生活費の考慮を否定した事例
〔35〕重婚的内縁で、法律上の妻の婚姻費用分担請求に対し、有資格で業務担当の内縁の妻の生活費を考慮した事例
第4 氏の選択を決定し得ないなど現代型の制度的欠缺がある場合
〔36〕夫婦同氏制度を改廃する立法不作為について国家賠償を請求したが棄却された事例

第3章 一方に婚姻意思があるが他方にはない場合
概説
1 将来結婚するという欺罔による場合の不当破棄の保護基準
2 当初婚姻意思はあったが心変わりした場合の不当破棄の保護基準
(1)不当解消に関する保護基準
(2)生前解消に関する保護基準(財産分与)
3 一方には婚姻意思があるが他方にはない主観的錯誤の場合の保護基準
(1)不当解消に関する保護基準
(2)生前解消に関する保護基準(財産分与)
第1 将来婚姻するという欺罔による場合(不当解消)
〔37〕欺罔に基づく重婚的内縁関係で、貞操侵害による慰謝料請求を認めた事例
〔38〕詐言に基づく情交関係を一方的に破棄された事案で、重婚的内縁の妻の慰謝料請求を認容した事例
第2 当初婚姻意思はあったが心変わりした場合
 1 不当解消
〔39〕婚姻の届出なく同居したが、一方的に情交が拒絶された事案で、婚姻予約不履行による損害賠償を認めた事例
〔40〕姑と内縁の夫が内縁の妻をいびり出して内縁関係を解消させたとして、不法行為に基づく損害賠償を認めた事例
〔41〕挙式後同居生活が営まれたが関係を解消させたとして、婚姻予約不当解消による損害賠償を認めた事例
〔42〕内縁関係を解消された場合、同居等を命じた原審判を取り消して、不当破棄に基づく損害賠償を認めた事例
 2 財産分与
〔43〕内縁関係を一方的に解消された場合、財産分与請求できると肯定した事例
〔44〕不当破棄に基づく損害賠償請求訴訟において、独立あるいは附帯処分の財産分与請求は許されないとした事例
第3 一方に婚姻意思があるが他方にない主観的錯誤の場合
 1 不当解消
〔45〕婚姻を信じて既婚男性と関係を持ち、費用等を支出したが、関係破棄に基づく損害賠償請求が棄却された事例
 2 財産分与
〔46〕長年にわたる同棲関係を解消するに当たって、婚姻意思には疑義があるとしながらも、財産分与請求を認容した事例

第4章 双方とも婚姻意思がない又は意思不明な場合
概説
1 国籍等の理由で法律婚を忌避しているが関係継続の意思はある場合等の保護基準
2 法律婚の届出による法的拘束を避けるなどの主観的忌避がある場合
3 婚姻意思がない又は意思不明など主観的意思を欠く場合
(1)不当解消に関する規律
(2)生前解消に関する保護基準(財産分与)
(3)死亡解消に関する保護基準
(4)死亡事故賠償の保護基準
(5)遺族年金等の保護基準
(6)第三者保護の基準
第1 戸籍制度への忌避がある場合(不当解消)
〔47〕国籍等の理由から婚姻意思はないが関係継続の意思があった場合、関係破壊の損害賠償責任があるとした事例
第2 法的拘束への忌避がある場合(不当解消)
〔48〕長期にわたるパートナーシップ関係を解消したことに対して慰謝料を請求したが、棄却された事例
第3 婚姻意思を有していない又は婚姻意思不明の場合
 1 不当解消
〔49〕婚姻予約に基づく同居解消後

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