概要
改正内容がよくわかる!
◆令和元年6月25日施行の改正法の要点を、政省令の内容を盛り込んでQ&A形式でわかりやすく解説しています。
◆建築基準法(新旧対照)・同施行令・同施行規則や、関係告示、技術的助言を登載しています。
改正の主なポイント
1. 建築物・市街地の安全性の確保
2. 既存建築ストックの活用
3. 木造建築を巡る多様なニーズへの対応
商品情報
- 商品コード
- 5100079
- ISBN
- 978-4-7882-8613-9
- JAN
- 9784788286139/1923032030007
- サイズ
- A5判
- 巻数
- 1
- ページ数
- 390
- 発行年月
- 2019年9月
目次
Q&A
第1 総 論
Q1 今回の法改正の背景・経緯は何ですか。
Q2 今回の法改正全体の概要・効果を教えてください。
第2 建築物・市街地の安全性の確保
Q3 密集市街地の整備改善に向けた改正趣旨は何ですか。
Q4 維持保全計画の作成等を義務付ける対象を拡大する趣旨は何ですか。(法第8条関連)
Q5 維持保全計画の作成等の対象が見直されましたが、どのような建築物が対象となったのですか。(法第8条関連)
Q6 維持保全計画とは具体的にどのようなものですか。(法第8条関連)
Q7 法第9条の4の創設により、指導・助言に係る規定を設ける趣旨は何ですか。(法第9条の4関連)
Q8 法第9条の4の規定による指導・助言について、具体的にどのようなケースが対象となりますか。(法第9条の4関連)
Q9 法第9条の4の規定による指導・助言について、従来の行政指導と異なる、どのような効果を期待していますか。(法第9条の4関連)
Q10 今回の改正で、密集市街地等の安全性は確保されますか。(法第53条、第61条関連)
Q11 防火地域、準防火地域における建蔽率緩和の趣旨・効果は何ですか。(法第53条第3項関連)
Q12 防火地域、準防火地域における建蔽率緩和は密集市街地の建て詰まりを悪化させ防災性を低下させるのではないでしょうか。(法第53条第3項関連)
Q13 前面道路の境界線から後退して壁面線を指定した場合の建蔽率緩和の趣旨・効果は何ですか。(法第53条第5項関連)
Q14 前面道路の境界線から後退して壁面線を指定した場合の建蔽率緩和について、耐火建築物等にすることを要件としていない理由は何ですか。(法第53条第5項関連)
Q15 防火地域、準防火地域における建築物に関する規制の改正の概要・効果は何ですか。(法第61条、第62条関連)
Q16 防火地域、準防火地域内の建築物に附属する門、塀に係る基準の合理化の概要は何ですか。(法第61条関連)
Q17 高さ2m超の門・塀を不燃材料以外で造る場合に満たすべき性能及び具体的な仕様は何ですか。(法第61条関連)
第3 既存建築ストックの活用
Q18 既存建築ストックの活用に向け規制を合理化する趣旨は何ですか。
Q19 特殊建築物として建築確認が必要な規模の見直しの概要・趣旨・効果は何ですか。(法第6条関連)
Q20 改正前の法において、建築確認が必要な建築物は、いかなる観点からその対象とされていましたか。(法第6条関連)
Q21 200・未満、3階建ての建築物に関する防耐火規制の合理化の概要は何ですか。(法第27条関連)
Q22 今回の改正により、就寝用途の特殊建築物においては、面積・階数の基準に加えて警報装置の設置を行った場合にのみ耐火建築物等としなくてもよいこととなりますが、建築基準法における建築確認や定期報告制度の対象とならないことから、警報装置等の確実な設置をどのように担保していくのですか。特に福祉施設や民泊に用いられる場合において、今後の関係行政庁との連携についてどう考えますか。(法第27条関連)
Q23 今回の改正を経ても、用途変更する建築物が3階建てで200・未満であったとして、防火地域や準防火地域の場合は結局、耐火建築物としなければならないのですか。(法第27条関連)
Q24 避難上の安全性確保を前提とした防耐火規制の合理化に係る技術開発の進展状況とそれを踏まえた今後の規制の合理化について、どのような展望が考えられますか。
Q25 既存不適格建築物の増改築に係る全体計画認定制度は、どのような場合に活用されているのですか。(法第86条の8関連)
Q26 既存建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和(用途変更に係る全体計画認定)について、概要・効果は何ですか。(法第87条の2関連)
Q27 用途変更に係る全体計画認定について、認定を受けた全体計画どおりに既存不適格状態の解消がなされない場合の対応は何ですか。(法第87条の2関連)
Q28 用途変更に係る全体計画認定について、仮に長期間にわたる工事計画が提出された場合、短縮させるような指導を行うことは可能ですか。(法第87条の2関連)
Q29 建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和について、概要・効果は何ですか。(法第87条の3関連)
Q30 法第87条の3第5項の規定により、建築物の用途を変更して一時的に店舗等として使用する場合の制限の緩和について、どのような基準が緩和されますか。(法第87条の3関連)
Q31 既存建築ストックの活用にあたって、特に、検査済証のない建築物をどう活用すべきですか。
第4 木造建築を巡る多様なニーズへの対応
Q32 木造建築を巡る多様なニーズへの対応に向けた改正趣旨は何ですか。
Q33 今回の改正により、木材利用はどのように進むのでしょうか。
Q34 大規模木造建築物等の防耐火規制の見直し内容は何ですか。(法第21条関連)
Q35 耐火構造とすべき場合であっても木の良さが実感できるよう、燃えしろ設計の考え方を適用できるようにすべきではないですか。(法第21条関連)
Q36 燃えしろ設計は、見直し後の制度において、どのように活用される見込みですか。(法第21条関連)
Q37 石膏ボード等の防火被覆で耐火構造を実現している木造の中層建築物について、今回の改正を踏まえ、木材をそのまま見せるあらわしとすることは可能ですか。(法第21条関連)
Q38 法第24条を削除する理由は何ですか。(旧法第24条関連)
Q39 防火床の概要及び関連して定める基準・効果は何ですか。(法第26条関連)
Q40 防火床によって床面積を1,000・以内とするイメージはどのようなものですか。(法第26条関連)
Q41 木造建築物等の耐火性能に係る技術開発の進展状況とそれを踏まえた今後の規制の合理化について、どのような展望が考えられますか。
第5 その他の改正事項
Q42 長屋又は共同住宅の各戸の界壁に関する規制の合理化の効果は何ですか。(法第30条、令第114条関連)
Q43 界壁が小屋裏・天井裏に達しない場合に満たすべき基準の概要は何ですか。(法第30条、令第114条関連)
Q44 接道規制の特例許可の手続の合理化の対象と効果は何ですか。(法第43条第2項関連)
Q45 敷地と道路との関係について条例による制限の付加に関する規定の改正の趣旨は何ですか。(法第43条第3項関連)
Q46 袋地状敷地の大規模長屋の避難や消火上の問題は何ですか。(法第43条第3項第5号関連)
Q47 袋地状敷地の大規模長屋が新たに規制対象となっても、今回の改正法の施行前に適法に建設されたものは遡及適用されない既存不適格建築物になりますが、建築物の所有者に対する避難や消火上の問題、通行の安全に係る問題の解決に関する指導の必要性とその具体例はありますか。(法第43条第3項第5号関連)
Q48 立体道路制度の改正の趣旨・概要は何ですか。(法第44条関連)
Q49 用途規制の適用除外に係る手続の合理化の対象と効果は何ですか。(法第48条関連)
Q50 用途規制の適用除外に係る手続の合理化において、公開による意見の聴取は不要としなかったのはなぜですか。(法第48条関連)
Q51 老人ホーム等に係る容積率規制の改正の趣旨・概要・効果は何ですか。(法第52条関連)
Q52 改正前の法律において、老人ホーム等と共同住宅の共用の廊下・階段の用に供する部分の容積率計算上の扱いが異なっていた理由は何ですか。(法第52条関連)
Q53 日影規制の特例許可に関する手続の合理化の趣旨・概要・効果は何ですか。(法第56条の2関連)
Q54 仮設興行場等に係る存続期間の見直しの概要・効果は何ですか。(法第85条第6項・第7項関連)
Q55 法第85条第6項における「国際的な規模」、「その他の理由」及び仮設興行場等の例について、具体的には何ですか。(法第85条第6項関連)
資料
1 建築基準法(抄)
2 建築基準法施行令(抄)
3 建築基準法施行規則(抄)
4 関係告示
5 技術的助言
●内容を一部変更することがありますので、ご了承ください。
第1 総 論
Q1 今回の法改正の背景・経緯は何ですか。
Q2 今回の法改正全体の概要・効果を教えてください。
第2 建築物・市街地の安全性の確保
Q3 密集市街地の整備改善に向けた改正趣旨は何ですか。
Q4 維持保全計画の作成等を義務付ける対象を拡大する趣旨は何ですか。(法第8条関連)
Q5 維持保全計画の作成等の対象が見直されましたが、どのような建築物が対象となったのですか。(法第8条関連)
Q6 維持保全計画とは具体的にどのようなものですか。(法第8条関連)
Q7 法第9条の4の創設により、指導・助言に係る規定を設ける趣旨は何ですか。(法第9条の4関連)
Q8 法第9条の4の規定による指導・助言について、具体的にどのようなケースが対象となりますか。(法第9条の4関連)
Q9 法第9条の4の規定による指導・助言について、従来の行政指導と異なる、どのような効果を期待していますか。(法第9条の4関連)
Q10 今回の改正で、密集市街地等の安全性は確保されますか。(法第53条、第61条関連)
Q11 防火地域、準防火地域における建蔽率緩和の趣旨・効果は何ですか。(法第53条第3項関連)
Q12 防火地域、準防火地域における建蔽率緩和は密集市街地の建て詰まりを悪化させ防災性を低下させるのではないでしょうか。(法第53条第3項関連)
Q13 前面道路の境界線から後退して壁面線を指定した場合の建蔽率緩和の趣旨・効果は何ですか。(法第53条第5項関連)
Q14 前面道路の境界線から後退して壁面線を指定した場合の建蔽率緩和について、耐火建築物等にすることを要件としていない理由は何ですか。(法第53条第5項関連)
Q15 防火地域、準防火地域における建築物に関する規制の改正の概要・効果は何ですか。(法第61条、第62条関連)
Q16 防火地域、準防火地域内の建築物に附属する門、塀に係る基準の合理化の概要は何ですか。(法第61条関連)
Q17 高さ2m超の門・塀を不燃材料以外で造る場合に満たすべき性能及び具体的な仕様は何ですか。(法第61条関連)
第3 既存建築ストックの活用
Q18 既存建築ストックの活用に向け規制を合理化する趣旨は何ですか。
Q19 特殊建築物として建築確認が必要な規模の見直しの概要・趣旨・効果は何ですか。(法第6条関連)
Q20 改正前の法において、建築確認が必要な建築物は、いかなる観点からその対象とされていましたか。(法第6条関連)
Q21 200・未満、3階建ての建築物に関する防耐火規制の合理化の概要は何ですか。(法第27条関連)
Q22 今回の改正により、就寝用途の特殊建築物においては、面積・階数の基準に加えて警報装置の設置を行った場合にのみ耐火建築物等としなくてもよいこととなりますが、建築基準法における建築確認や定期報告制度の対象とならないことから、警報装置等の確実な設置をどのように担保していくのですか。特に福祉施設や民泊に用いられる場合において、今後の関係行政庁との連携についてどう考えますか。(法第27条関連)
Q23 今回の改正を経ても、用途変更する建築物が3階建てで200・未満であったとして、防火地域や準防火地域の場合は結局、耐火建築物としなければならないのですか。(法第27条関連)
Q24 避難上の安全性確保を前提とした防耐火規制の合理化に係る技術開発の進展状況とそれを踏まえた今後の規制の合理化について、どのような展望が考えられますか。
Q25 既存不適格建築物の増改築に係る全体計画認定制度は、どのような場合に活用されているのですか。(法第86条の8関連)
Q26 既存建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和(用途変更に係る全体計画認定)について、概要・効果は何ですか。(法第87条の2関連)
Q27 用途変更に係る全体計画認定について、認定を受けた全体計画どおりに既存不適格状態の解消がなされない場合の対応は何ですか。(法第87条の2関連)
Q28 用途変更に係る全体計画認定について、仮に長期間にわたる工事計画が提出された場合、短縮させるような指導を行うことは可能ですか。(法第87条の2関連)
Q29 建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和について、概要・効果は何ですか。(法第87条の3関連)
Q30 法第87条の3第5項の規定により、建築物の用途を変更して一時的に店舗等として使用する場合の制限の緩和について、どのような基準が緩和されますか。(法第87条の3関連)
Q31 既存建築ストックの活用にあたって、特に、検査済証のない建築物をどう活用すべきですか。
第4 木造建築を巡る多様なニーズへの対応
Q32 木造建築を巡る多様なニーズへの対応に向けた改正趣旨は何ですか。
Q33 今回の改正により、木材利用はどのように進むのでしょうか。
Q34 大規模木造建築物等の防耐火規制の見直し内容は何ですか。(法第21条関連)
Q35 耐火構造とすべき場合であっても木の良さが実感できるよう、燃えしろ設計の考え方を適用できるようにすべきではないですか。(法第21条関連)
Q36 燃えしろ設計は、見直し後の制度において、どのように活用される見込みですか。(法第21条関連)
Q37 石膏ボード等の防火被覆で耐火構造を実現している木造の中層建築物について、今回の改正を踏まえ、木材をそのまま見せるあらわしとすることは可能ですか。(法第21条関連)
Q38 法第24条を削除する理由は何ですか。(旧法第24条関連)
Q39 防火床の概要及び関連して定める基準・効果は何ですか。(法第26条関連)
Q40 防火床によって床面積を1,000・以内とするイメージはどのようなものですか。(法第26条関連)
Q41 木造建築物等の耐火性能に係る技術開発の進展状況とそれを踏まえた今後の規制の合理化について、どのような展望が考えられますか。
第5 その他の改正事項
Q42 長屋又は共同住宅の各戸の界壁に関する規制の合理化の効果は何ですか。(法第30条、令第114条関連)
Q43 界壁が小屋裏・天井裏に達しない場合に満たすべき基準の概要は何ですか。(法第30条、令第114条関連)
Q44 接道規制の特例許可の手続の合理化の対象と効果は何ですか。(法第43条第2項関連)
Q45 敷地と道路との関係について条例による制限の付加に関する規定の改正の趣旨は何ですか。(法第43条第3項関連)
Q46 袋地状敷地の大規模長屋の避難や消火上の問題は何ですか。(法第43条第3項第5号関連)
Q47 袋地状敷地の大規模長屋が新たに規制対象となっても、今回の改正法の施行前に適法に建設されたものは遡及適用されない既存不適格建築物になりますが、建築物の所有者に対する避難や消火上の問題、通行の安全に係る問題の解決に関する指導の必要性とその具体例はありますか。(法第43条第3項第5号関連)
Q48 立体道路制度の改正の趣旨・概要は何ですか。(法第44条関連)
Q49 用途規制の適用除外に係る手続の合理化の対象と効果は何ですか。(法第48条関連)
Q50 用途規制の適用除外に係る手続の合理化において、公開による意見の聴取は不要としなかったのはなぜですか。(法第48条関連)
Q51 老人ホーム等に係る容積率規制の改正の趣旨・概要・効果は何ですか。(法第52条関連)
Q52 改正前の法律において、老人ホーム等と共同住宅の共用の廊下・階段の用に供する部分の容積率計算上の扱いが異なっていた理由は何ですか。(法第52条関連)
Q53 日影規制の特例許可に関する手続の合理化の趣旨・概要・効果は何ですか。(法第56条の2関連)
Q54 仮設興行場等に係る存続期間の見直しの概要・効果は何ですか。(法第85条第6項・第7項関連)
Q55 法第85条第6項における「国際的な規模」、「その他の理由」及び仮設興行場等の例について、具体的には何ですか。(法第85条第6項関連)
資料
1 建築基準法(抄)
2 建築基準法施行令(抄)
3 建築基準法施行規則(抄)
4 関係告示
5 技術的助言
●内容を一部変更することがありますので、ご了承ください。
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