- 経営・総務
- 単行本
会社オーナーの貸付金・借入金をめぐる相続実務-Q&Aと事例-
共著/高木康裕(税理士)、小松進(税理士)
概要
「オーナーの相続」に伴う相続税トラブルを防ぐために!
◆会社とオーナーとの金銭貸借関係を相続発生前に整理・解消する方策や、相続発生後の税務処理を解説しています。
◆貸付金債権の評価等が争われた判例・裁決例も紹介し、ポイントを示しています。
商品情報
- 商品コード
- 5100403
- ISBN
- 978-4-7882-9637-4
- JAN
- 9784788296374/1923032045001
- サイズ
- A5判
- 巻数
- 1
- ページ数
- 292
- 発行年月
- 2026年6月
目次
第1章 はじめに
〔Q1〕 オーナーの貸付金・借入金と相続の関係は
〔Q2〕 相続税・贈与税における貸付金の評価はどうするか
〔Q3〕 株式の評価額と貸付金・借入金の関係は
〔Q4〕 オーナーの相続税の現状把握はどうするか
〔Q5〕 役員貸付金・役員借入金の発生原因とメリット・デメリットは
〔Q6〕 オーナーが会社から借入れをする際の留意点は
〔Q7〕 オーナーが会社に貸付けをする際の留意点は
〔Q8〕 貸付金の生前対策に当たり留意することは
第2章 貸付金・借入金の生前対策
第1 会社への貸付金
1 貸付金の贈与
〔Q9〕 貸付金の贈与とは
〔Q10〕 暦年課税・相続時精算課税の選択のポイントは
〔Q11〕 暦年課税の活用方法は
〔Q12〕 相続時精算課税の活用方法は
〔Q13〕 トラブルを避けるための贈与契約の締結方法は
2 オーナーによる債権放棄
〔Q14〕 オーナーによる債権放棄とは
〔Q15〕 法人の債務免除益の益金算入時期とは
〔Q16〕 みなし贈与と行為計算否認とは
〔Q17〕 トラブルを避けるための実施手順は
3 DES・擬似DES
〔Q18〕 DESとは
〔Q19〕 みなし贈与と行為計算否認とは
〔Q20〕 DESの実施手順は
〔Q21〕 疑似DESとは
4 代物弁済等
〔Q22〕 代物弁済とは
〔Q23〕 代物弁済契約の締結方法は
5 その他
〔Q24〕 役員報酬の減額による精算とは
〔Q25〕 生命保険の活用とは
〔Q26〕 第二会社方式の活用とは
〔Q27〕 会社を解散する場合における期限切れ欠損金の活用とは
〔Q28〕 相続までに金銭貸借関係を解消できない場合の対応は
第2 会社からの借入金
1 役員退職金との相殺
〔Q29〕 役員退職金の相殺とは
2 代物弁済
〔Q30〕 代物弁済とは
〔Q31〕 代物弁済契約の締結方法は
3 その他
〔Q32〕 役員報酬の増額による精算とは
〔Q33〕 発行会社への株式譲渡とは
〔Q34〕 債権回収会社等への債権譲渡とは
〔Q35〕 個人資産の売却とは
第3章 貸付金・借入金の相続
第1 会社への貸付金
〔Q36〕 多額の貸付金に関する相続時の問題とは
〔Q37〕 貸付金の存否の調査方法とは
〔Q38〕 貸付金の原則的な評価方法とは
〔Q39〕 貸付金の例外的な評価方法とは
〔Q40〕 個別に貸付金の回収可能額を算定することの可否は
〔Q41〕 債務超過かつ赤字決算の場合は貸付金をゼロ円評価できるか
〔Q42〕 金融機関からの借入金とオーナーからの借入金の回収可能性に対する評価の相違とは
〔Q43〕 貸倒引当金の要件を参考に貸付金を評価できるか
〔Q44〕 保証債務と貸付金の評価の関係は
〔Q45〕 金銭消費貸借契約書がなく、実際に会社に金銭を拠出していたか定かでない場合にも貸付金を相続財産に含まなければならないか
〔Q46〕 不動産賃貸と回収可能性の関係は
〔Q47〕 相続税の申告期限までに会社を清算した場合にも貸付金を相続財産に含まなければならないか
〔Q48〕 相続開始日において消滅時効期間が経過している貸付金についても相続財産に含まなければならないか
第2 会社からの借入金
〔Q49〕 多額の借入金に関する相続時の問題とは
〔Q50〕 借入金債務の存否の調査方法は
〔Q51〕 死亡退職金と借入金債務を相殺することはできるか
〔Q52〕 借入金債務を相続放棄する際の留意点は
〔Q53〕 借入金債務を限定承認する際の留意点は
第4章 参考事例(相続における貸付金債権等の評価)
第1 貸付金債権の存否が争われた事例
〔事例1〕 役員による貸付金債権として認定されたものは、実質的には5,000万円の贈与であり、贈与税の課税を免れるために借り受けた外形を作出したにすぎないとの原告の主張に対し、貸付金債権の存在が認定された事例 【大阪地判平23・3・11税資261(順号11639)】
〔事例2〕 債務免除の意思表示があったとして貸金債権を相続財産に含めずに申告したところ、貸金債権は存在するとされた事例【東京地判平30・3・27税資268(順号13136)】
〔事例3〕 被相続人の会社に対する貸付金債権について、消滅時効期間の経過のみをもって財産評価基本通達205に定める「その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に該当しないとされた事例 【令3・12・17裁決(大裁(諸)令3―23)】
第2 貸付金債権の回収が不能とされた事例
〔事例4〕 債務者について破産等の手続が開始していなくても債務超過の状態が相当期間継続していて再起のめどが立たない場合は、債権の回収の見込みのないことが客観的に確実なときに当たるとして、貸付金の回収が不可能とされた事例【平25・9・24裁決 裁事92・368】
〔事例5〕 相続財産としての貸付金債権は、相続開始時点において、その回収が著しく困難な状況にあり、財産的価値はないものと認められるとして、原処分の一部が取り消された事例【平14・6・28裁決(関越(諸)平13―98)】
〔事例6〕 著しい債務超過状態で根抵当権等の被担保債権額が不動産の価額を大幅に上回っている等の事情があり、貸付金の返済を経常的収入で行っても長期間を要するようなときには、貸付金の回収が不可能又は著しく困難であったと認められ、価額はゼロ円とするのが相当であるとされた事例 【平19・6・29裁決(大裁(諸)平18―96)】
〔事例7〕 著しい債務超過状態で、被相続人に対する債務を弁済するための資金を調達できないのみならず、近い将来においても調達する見込みがないことから、「回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に該当するとされた事例【平24・9・13裁決 裁事88・352】
第3 貸付金債権の回収が一部不能とされた事例
〔事例8〕 代償債権(被相続人が第一次相続で取得した代償分割に係る債権)について、債務者の年間所得金額の全額を代償債務の返済に充てたとしても返済完了まで55年の期間を要することから、全額が回収可能とはいえず、回収が著しく困難であると見込まれる当該財産の価額を超える部分の金額については、本件代償債権の元本に算入しないとすることが相当であるとされた事例【平14・11・28裁決 裁事64・469】
〔事例9〕 資産状況・営業状況が危機的状況にあり、相続開始日において、貸付金債権を除き営業用の資産負債を譲渡し、解散・清算することが確実であったことから、貸付金債権の配当見込相当額で評価すべきとされた事例【平18・5・12裁決(東裁(諸)平17―170)】
第4 貸付金債権の回収が可能とされた事例
〔事例10〕 貸付金債権の評価について、金融検査マニュアル等を挙げて、画一的な財産評価基本通達による評価を避け、通常人の常識的見地から債権の回収可能性を個別具体的に判断すべきとの主張に対し、そのような評価方法では債権の回収可能性を客観的に担保することができないとされた事例【東京高判平21・1・22税資259・7(順号11120)】
〔事例11〕 経営状態が悪化していたものの、毎年経常損益の赤字額を大きく超える金額の売上げを計上しており、負債の大半が同族役員からの無利息借入れのような場合には、財産評価基本通達205の「次に掲げる金額に該当するとき」と同視できる程度の経営破綻状態とはいえないとされた事例【福岡地判平28・1・22税資266・8(順号12786)】
〔事例12〕 会社は債務超過であったとしても、借入金の大部分は代表者からの借入れであり、直ちに強制執行を受けることにより、あるいは利息の支払により運転資金を欠く可能性があったとは認められず、金融機関からの借入金の返済が滞っていた事情も見当たらないから、貸付金の回収が不可能であるとは認められなかった事例【大阪高判令4・2・9税資272(順号13668)】
〔事例13〕 会社は、相続開始以降2か月間にわたって、経営するホテル等への宿泊を受け付けるなどして事業を継続しており、この間資金繰りが行き詰っていたわけではなく、倒産手続を利用せずに清算決了に至っていることから、貸付金の回収が不可能であるとは認められなかった事例【仙台高判令4・3・23税資272(順号13691)】
〔事例14〕 会社は、相続開始時より後に解散し、清算決了時において債務超過になっているが、不動産賃貸業を営んでおり、賃貸の継続に格別の知識・能力を要することなく、存続してその営業利益によって返済していくことが可能であったのに経営上の理由で解散したものであるとして、貸付金の回収が不可能であるとは認められなかった事例【大阪高判平23・3・24税資261(順号11652)】
第5 その他の事例
〔事例15〕 更正請求期間を途過した後、相続税の更正処分の対象となった貸付金債権が、会社の民事再生手続においてゼロ円と評価されたとしても、認定事実等から更正後の税額が過大となった事実は認められないとして、納税者の請求が棄却された事例【大阪地判平30・11・28税資268・110(順号13215)】
○内容を一部変更することがありますので、ご了承ください。
〔Q1〕 オーナーの貸付金・借入金と相続の関係は
〔Q2〕 相続税・贈与税における貸付金の評価はどうするか
〔Q3〕 株式の評価額と貸付金・借入金の関係は
〔Q4〕 オーナーの相続税の現状把握はどうするか
〔Q5〕 役員貸付金・役員借入金の発生原因とメリット・デメリットは
〔Q6〕 オーナーが会社から借入れをする際の留意点は
〔Q7〕 オーナーが会社に貸付けをする際の留意点は
〔Q8〕 貸付金の生前対策に当たり留意することは
第2章 貸付金・借入金の生前対策
第1 会社への貸付金
1 貸付金の贈与
〔Q9〕 貸付金の贈与とは
〔Q10〕 暦年課税・相続時精算課税の選択のポイントは
〔Q11〕 暦年課税の活用方法は
〔Q12〕 相続時精算課税の活用方法は
〔Q13〕 トラブルを避けるための贈与契約の締結方法は
2 オーナーによる債権放棄
〔Q14〕 オーナーによる債権放棄とは
〔Q15〕 法人の債務免除益の益金算入時期とは
〔Q16〕 みなし贈与と行為計算否認とは
〔Q17〕 トラブルを避けるための実施手順は
3 DES・擬似DES
〔Q18〕 DESとは
〔Q19〕 みなし贈与と行為計算否認とは
〔Q20〕 DESの実施手順は
〔Q21〕 疑似DESとは
4 代物弁済等
〔Q22〕 代物弁済とは
〔Q23〕 代物弁済契約の締結方法は
5 その他
〔Q24〕 役員報酬の減額による精算とは
〔Q25〕 生命保険の活用とは
〔Q26〕 第二会社方式の活用とは
〔Q27〕 会社を解散する場合における期限切れ欠損金の活用とは
〔Q28〕 相続までに金銭貸借関係を解消できない場合の対応は
第2 会社からの借入金
1 役員退職金との相殺
〔Q29〕 役員退職金の相殺とは
2 代物弁済
〔Q30〕 代物弁済とは
〔Q31〕 代物弁済契約の締結方法は
3 その他
〔Q32〕 役員報酬の増額による精算とは
〔Q33〕 発行会社への株式譲渡とは
〔Q34〕 債権回収会社等への債権譲渡とは
〔Q35〕 個人資産の売却とは
第3章 貸付金・借入金の相続
第1 会社への貸付金
〔Q36〕 多額の貸付金に関する相続時の問題とは
〔Q37〕 貸付金の存否の調査方法とは
〔Q38〕 貸付金の原則的な評価方法とは
〔Q39〕 貸付金の例外的な評価方法とは
〔Q40〕 個別に貸付金の回収可能額を算定することの可否は
〔Q41〕 債務超過かつ赤字決算の場合は貸付金をゼロ円評価できるか
〔Q42〕 金融機関からの借入金とオーナーからの借入金の回収可能性に対する評価の相違とは
〔Q43〕 貸倒引当金の要件を参考に貸付金を評価できるか
〔Q44〕 保証債務と貸付金の評価の関係は
〔Q45〕 金銭消費貸借契約書がなく、実際に会社に金銭を拠出していたか定かでない場合にも貸付金を相続財産に含まなければならないか
〔Q46〕 不動産賃貸と回収可能性の関係は
〔Q47〕 相続税の申告期限までに会社を清算した場合にも貸付金を相続財産に含まなければならないか
〔Q48〕 相続開始日において消滅時効期間が経過している貸付金についても相続財産に含まなければならないか
第2 会社からの借入金
〔Q49〕 多額の借入金に関する相続時の問題とは
〔Q50〕 借入金債務の存否の調査方法は
〔Q51〕 死亡退職金と借入金債務を相殺することはできるか
〔Q52〕 借入金債務を相続放棄する際の留意点は
〔Q53〕 借入金債務を限定承認する際の留意点は
第4章 参考事例(相続における貸付金債権等の評価)
第1 貸付金債権の存否が争われた事例
〔事例1〕 役員による貸付金債権として認定されたものは、実質的には5,000万円の贈与であり、贈与税の課税を免れるために借り受けた外形を作出したにすぎないとの原告の主張に対し、貸付金債権の存在が認定された事例 【大阪地判平23・3・11税資261(順号11639)】
〔事例2〕 債務免除の意思表示があったとして貸金債権を相続財産に含めずに申告したところ、貸金債権は存在するとされた事例【東京地判平30・3・27税資268(順号13136)】
〔事例3〕 被相続人の会社に対する貸付金債権について、消滅時効期間の経過のみをもって財産評価基本通達205に定める「その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に該当しないとされた事例 【令3・12・17裁決(大裁(諸)令3―23)】
第2 貸付金債権の回収が不能とされた事例
〔事例4〕 債務者について破産等の手続が開始していなくても債務超過の状態が相当期間継続していて再起のめどが立たない場合は、債権の回収の見込みのないことが客観的に確実なときに当たるとして、貸付金の回収が不可能とされた事例【平25・9・24裁決 裁事92・368】
〔事例5〕 相続財産としての貸付金債権は、相続開始時点において、その回収が著しく困難な状況にあり、財産的価値はないものと認められるとして、原処分の一部が取り消された事例【平14・6・28裁決(関越(諸)平13―98)】
〔事例6〕 著しい債務超過状態で根抵当権等の被担保債権額が不動産の価額を大幅に上回っている等の事情があり、貸付金の返済を経常的収入で行っても長期間を要するようなときには、貸付金の回収が不可能又は著しく困難であったと認められ、価額はゼロ円とするのが相当であるとされた事例 【平19・6・29裁決(大裁(諸)平18―96)】
〔事例7〕 著しい債務超過状態で、被相続人に対する債務を弁済するための資金を調達できないのみならず、近い将来においても調達する見込みがないことから、「回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に該当するとされた事例【平24・9・13裁決 裁事88・352】
第3 貸付金債権の回収が一部不能とされた事例
〔事例8〕 代償債権(被相続人が第一次相続で取得した代償分割に係る債権)について、債務者の年間所得金額の全額を代償債務の返済に充てたとしても返済完了まで55年の期間を要することから、全額が回収可能とはいえず、回収が著しく困難であると見込まれる当該財産の価額を超える部分の金額については、本件代償債権の元本に算入しないとすることが相当であるとされた事例【平14・11・28裁決 裁事64・469】
〔事例9〕 資産状況・営業状況が危機的状況にあり、相続開始日において、貸付金債権を除き営業用の資産負債を譲渡し、解散・清算することが確実であったことから、貸付金債権の配当見込相当額で評価すべきとされた事例【平18・5・12裁決(東裁(諸)平17―170)】
第4 貸付金債権の回収が可能とされた事例
〔事例10〕 貸付金債権の評価について、金融検査マニュアル等を挙げて、画一的な財産評価基本通達による評価を避け、通常人の常識的見地から債権の回収可能性を個別具体的に判断すべきとの主張に対し、そのような評価方法では債権の回収可能性を客観的に担保することができないとされた事例【東京高判平21・1・22税資259・7(順号11120)】
〔事例11〕 経営状態が悪化していたものの、毎年経常損益の赤字額を大きく超える金額の売上げを計上しており、負債の大半が同族役員からの無利息借入れのような場合には、財産評価基本通達205の「次に掲げる金額に該当するとき」と同視できる程度の経営破綻状態とはいえないとされた事例【福岡地判平28・1・22税資266・8(順号12786)】
〔事例12〕 会社は債務超過であったとしても、借入金の大部分は代表者からの借入れであり、直ちに強制執行を受けることにより、あるいは利息の支払により運転資金を欠く可能性があったとは認められず、金融機関からの借入金の返済が滞っていた事情も見当たらないから、貸付金の回収が不可能であるとは認められなかった事例【大阪高判令4・2・9税資272(順号13668)】
〔事例13〕 会社は、相続開始以降2か月間にわたって、経営するホテル等への宿泊を受け付けるなどして事業を継続しており、この間資金繰りが行き詰っていたわけではなく、倒産手続を利用せずに清算決了に至っていることから、貸付金の回収が不可能であるとは認められなかった事例【仙台高判令4・3・23税資272(順号13691)】
〔事例14〕 会社は、相続開始時より後に解散し、清算決了時において債務超過になっているが、不動産賃貸業を営んでおり、賃貸の継続に格別の知識・能力を要することなく、存続してその営業利益によって返済していくことが可能であったのに経営上の理由で解散したものであるとして、貸付金の回収が不可能であるとは認められなかった事例【大阪高判平23・3・24税資261(順号11652)】
第5 その他の事例
〔事例15〕 更正請求期間を途過した後、相続税の更正処分の対象となった貸付金債権が、会社の民事再生手続においてゼロ円と評価されたとしても、認定事実等から更正後の税額が過大となった事実は認められないとして、納税者の請求が棄却された事例【大阪地判平30・11・28税資268・110(順号13215)】
○内容を一部変更することがありますので、ご了承ください。
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