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不貞慰謝料の算定事例集-判例分析に基づく客観的な相場観-

編著/久保田有子(弁護士)

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概要


不貞慰謝料の相場観がつかめる!

◆不貞慰謝料の事例160件を厳選し、どのような状況・理由でいくらの慰謝料額が認定されたかをコンパクトに整理した事例集です!
◆各事例では、家庭状況などの「事実関係」が一目でわかるように表を用いて示し、算定のポイントとなる「増額要素」「減額要素」について端的に解説しています!
◆厳選された300件以上の判例を状況別に細かく検索できる「状況別慰謝料索引」を用いることで、不貞による慰謝料額の客観的な相場を確認することができます!

商品情報

商品コード
81260238
ISBN
978-4-7882-8466-1
ページ数
378
発行年月
2018年10月

目次

状況別慰謝料索引

事例紹介
 第1章 不貞相手のみを被告とする事例
  第1 婚姻関係を継続した事例
【婚姻期間 1~10年未満】
[1]妻と不貞相手との不倫行為は不法行為に該当するが、妻宛ての書簡の交付や電話による嫌がらせが夫に対する不法行為を構成しないとされた事例
[2]妻が、夫の不貞行為の相手方に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求した事案において、共同不法行為者のうちの1名に対して損害賠償請求をすることを認める一方で、妻と夫が従前どおり夫婦生活及び家族生活を送っている点を斟酌しなければならないとした事例
[3]夫が約2年半の婚姻期間後2年余の間に不貞相手と合計3回肉体関係を持ったものの、夫が謝罪し妻に協力して証言するなど婚姻関係が相当程度回復している事例
[4]医師である夫が患者の娘として知り合った女性と不貞関係を持ち、その女性が夫の子を出産したものの、夫と不仲になって、妻に対し電話やメールを繰り返した事例
[5]妻が不貞相手の子を妊娠したこと、不貞相手の言動が夫婦関係を破綻させたとまでは認められないこと、妻の方から相当程度積極的に不貞の関係を望んだ経緯等を考慮して、不貞相手に対する慰謝料の額を算定した事例
[6]妻から不貞相手に対する慰謝料請求において、夫が不貞に積極的であったほか、不貞相手に対して暴力や仕事に関する圧力を加えていたことを考慮して慰謝料額を算定した事例
[7]不貞相手が正当な理由なく尋問期日に出頭しなかったため、民事訴訟法208条に基づき、尋問事項に関する妻の主張を真実と擬制した事例
[8]不貞相手からの美人局との主張を慰謝料の増額事由とした事例
[9]婚約破棄等を理由として不貞相手が夫に慰謝料請求した訴訟と、妻が原告である夫の不貞相手に慰謝料請求した訴訟を併合審理した事例
[10]既婚者同士の不貞につき、各配偶者から提起された不貞訴訟を併合審理した事例
[11]不貞配偶者と不貞相手との間に子が生まれ、不貞配偶者が同子を認知した事例
[12]長期間の不貞のうち、消滅時効・除斥期間にかからない部分の不法行為に基づく損害(慰謝料)を認容した事例
[13]同一の不貞相手との間に成立した2度の示談に基づく慰謝料とは別に、示談成立後の新たな不貞行為について慰謝料を認定した事例
[14]不貞配偶者の離婚する旨の言動を信じて不貞関係を継続した不貞相手に故意が認められた事例
【婚姻期間 10年以上】
[15]夫と不貞相手との交際の程度やその期間、夫婦関係が破綻せず維持されていること等の事情により、慰謝料が10万円の限度で認められた事例
[16]夫が婚姻約40年後から20年間毎日愛人方に通い、2子をもうけ、そのうち1子に全財産を相続させる遺言をして死亡した事例
[17]夫が4年余にわたって9歳年下の相手方と不貞関係を継続し、その間3度にわたって妻に不貞関係が発覚して、夫婦が別居するに至った事例
[18]会社を経営する夫が、妻との婚姻関係が相当悪化する中、スナックを経営する女性と同棲を始めたものの、子を思って妻の元に戻った事例
[19]夫が銀座のクラブのママと、約1年半及び約2年の2回にわたって継続的な不貞関係を持ったため、婚姻関係が破綻の危機に陥った事例
[20]大企業の役員であった亡夫が、生前、長期間にわたって単身赴任した際に交際を始めた不貞相手との間に1子をもうけ、不貞相手との関係解消に1億円を支払っていた事例
[21]妻から不貞相手に対する慰謝料請求につき、不貞行為によっては夫婦関係は破綻に至っておらず、かえって妻は夫を宥恕しているともうかがわれるとして慰謝料額を算定した事例
[22]夫から不貞相手に対する慰謝料請求につき、夫に対する共同不法行為責任における不貞相手の負担割合を6割とした事例
[23]妻から不貞相手に対する慰謝料請求につき、婚姻関係を続けていきたいという夫の意向を妻が受け入れて夫を宥恕したことを考慮し、慰謝料額を算定した事例
[24]婚姻関係が破綻していないことなどを理由に慰謝料額として100万円が相当と認めた事例
[25]不貞関係の中断・再開を繰り返した事例
[26]不貞回数が3回にとどまる事例
[27]不貞相手と夫の不貞行為により、妻が、うつ病により通院加療を要する状態に追い込まれたと認定した事例
[28]不貞配偶者も積極的に不貞行為に及んだと認定した事例
[29]既婚者同士の不貞につき、各配偶者から提起された不貞訴訟を併合審理した事例
[30]提訴後の不貞継続や、被告である不貞相手が不貞関係を認めないことを慰謝料の増額要素として考慮した事例
[31]対価の発生する肉体関係が不貞行為と認定された事例
 第2 離婚に至った事例及び実質的に婚姻関係が破綻した事例
【婚姻期間 1年未満】
[32]妻が里帰り出産中、夫が、別居中で離婚予定であると述べ、その旨誤信した職場の同僚女性と自宅等で不貞行為に及んだ事例
[33]夫から不貞相手に対する慰謝料請求に対し、夫も不貞行為をしているから権利の濫用であるという不貞相手の主張を排斥し、慰謝料請求を認めた事例
[34]夫から不貞相手に対する慰謝料請求に対し、婚約後婚姻前の不貞行為は否定し、婚姻後の不貞行為を認めた事例
[35]妻から不貞相手に対する慰謝料請求につき、婚姻期間や不貞期間がいずれもそれほど長くないこと等を考慮して慰謝料額を算定した事例
[36]別居婚であることを慰謝料の減額事由とした事例
[37]他の女性との不貞関係を原因として、不貞以前から婚姻関係が悪化していたことを考慮して慰謝料額を算定した事例
【婚姻期間 1~10年未満】
[38]不貞相手が、元夫に繰り返し交際を止めるよう注意されていながら、その後も元妻と交際を続けていた行為態様は悪質であるとして、元夫に対する慰謝料は200万円が相当であるとする一方、元妻から元夫に支払われた不貞行為の慰謝料70万円を控除して認容額を決定した事例
[39]妻と夫との婚姻関係は平穏であったから、不貞相手は、妻の妻たる地位を違法に侵害したものというべきである上、不貞相手が妻から再三にわたり夫と別れるよう求められたにもかかわらず、これを拒絶し続けていたこと等を考慮して、慰謝料300万円を認定した事例
[40]不貞相手は夫に配偶者がいることを知りながら、夫との同棲生活を継続し、これにより妻と夫との婚姻関係を完全に破綻させたとして、慰謝料200万円の限度で妻の請求を認容した事例
[41]過去2度の婚姻歴がありそれぞれ2児をもうけている夫が、3度目の婚姻から1年6か月後に、自己が社長を務める会社の社長室長の女性と不貞行為に及んだ事例
[42]元妻が約10か月前まで男性と不貞関係を持っていたことが発覚したことにより、婚姻関係を破壊され子らとの別居を余儀なくされた元夫が、不貞相手に対し慰謝料を請求した事例
[43]元妻が未熟児出産後実家で生活している間に元夫が女性と交際を開始して家を出た結果、元夫婦が裁判離婚に至り、離婚成立後約6年経過後に判明した不貞相手に対して、元妻が慰謝料を請求した事例
[44]刑務官がその勤務先で服役中の受刑者の元妻と飲食店で知り合って不貞関係に及び、これを知った受刑者とその元妻が一旦は離婚に至るも程なく復縁した事例
[45]うつ病で休職中の元夫が独身と偽って連絡を取り合っていた女性に対し、元妻が連絡を取らないよう警告したが、その後不貞行為に及び、元夫婦が離婚するに至った事例
[46]妻の家事等について不満を持つ夫が、同僚の女性に対し婚姻関係が破綻している旨述べ、その女性がこれを鵜呑みにして不貞に及び、夫が家を出て女性と同棲した事例
[47]夫が不貞相手に対し妻とは離婚した旨述べて結婚前提の交際を申し入れ、不貞相手が間もなく嘘であることを知って速やかに夫との関係を解消した事例
[48]元夫に射精障害があり不妊治療中、元妻が、同僚と肉体関係を持つや直ちに元夫に離婚を申し入れて離婚した事例
[49]夫から妻の不貞相手に対する不貞を理由とする慰謝料の算定において、夫の暴力を斟酌した事例
[50]元夫から不貞相手に対する慰謝料請求につき、継続した同居関係を全体として違法な行為と評価しつつ、元夫が元妻の慰謝料債務を免除したこと等を考慮して慰謝料額を算定した事例
[51]不貞の関係を結ぶに至った背景として夫が妻との関係に不満を感じていたことがあるとしても、このことを理由として妻の帰責性を認めたり、不貞相手の責任を軽減すべきではないとして、慰謝料額を算定した事例
[52]本件訴状の送達後も不貞関係を継続していること等を考慮して慰謝料額を算定した事例
[53]元妻から不貞相手に対する慰謝料請求につき、元夫が元妻に対して支払う旨約した解決金を考慮して慰謝料額を算定した事例
[54]妻から不貞相手に対する慰謝料請求につき、性的関係を持った当時は既婚の認識があったとは認められず不法行為は成立しないが、既婚の認識を有した後の親密な交際によって婚姻関係が破綻したことにつき不法行為の成立を認めた事例
[55]妻から不貞相手に対する慰謝料請求につき、不貞相手に対する夫の言動や夫婦関係を考慮して、慰謝料額を認定した事例
[56]元夫から不貞相手に対する慰謝料請求につき、元妻が元夫に支払った慰謝料を考慮して、慰謝料額を認定した事例
[57]妻から不貞相手に対する慰謝料請求につき、不貞以外の夫婦関係破綻要因や夫の子らに対する扶養等を考慮して慰謝料額を算定した事例
[58]元妻から不貞相手に対する慰謝料請求につき、元夫の元妻に対する離婚に伴う解決金の支払を考慮して慰謝料額を算定した事例
[59]元妻から不貞相手に対する慰謝料請求につき、夫婦関係が必ずしも円満な状態にあるとはいえなかったことや、元夫が元妻に対して離婚に伴う慰謝料の支払を約したこと等を考慮して、慰謝料額を算定した事例
[60]不貞開始時に既婚者であることを知らなかったものの、不貞関係を有するようになって間もない頃に既婚者であることを知ったにもかかわらず、不貞関係を継続した不貞相手に不法行為責任が認められた事例
[61]内縁関係の破綻を理由に不貞行為慰謝料が認められた事例
[62]元妻が不貞をした元夫から一定の財産分与を受けたことが考慮された事例
[63]不貞行為により新築工事の中断を余儀なくされたことも慰謝料の算定に考慮された事例
[64]当初は風俗店でサービスを受ける関係であったものの、後に個人的な不貞関係に発展した事例
[65]子が通うスイミングスクールのインストラクターと不貞に及んだ事例
[66]離婚時に財産分与としてマンションの共有持分の分与及び解決金150万円の支払を受けていたが、不貞の精神的損害がすべて慰謝されたとは認められなかった事例
[67]夫婦の自宅で不貞相手と妻が密会していた現場に夫が遭遇した事例
[68]元妻が元夫から既に相応の金銭を交付されていることが不貞相手に対する賠償額の算定に考慮されるべきとした事例
[69]妻と不貞相手が不貞関係を伴う交際を継続したことが決定的となり、夫と妻との婚姻関係が破綻した事例
[70]元夫は、元妻が不貞相手に強姦されたと主張したが、強姦の事実は認定されず、元妻と不貞相手の関係は合意の上での性的関係であると認定された事例
[71]夫が性風俗店で不貞相手と知り合い、不貞関係を継続した事例
[72]夫と妻との間の婚姻関係は必ずしも良好なものではなかったものの、妻の不貞行為が一因となり婚姻関係が破綻し、離婚した事例
[73]夫の休職と不貞行為との間には相当因果関係は認められず、夫による経済的損害の請求については排斥した事例
[74]元妻の不貞相手が元夫の元上司であり、不貞関係につき、性交渉があった日(回数)を詳細に認定した事例
[75]不貞相手が不貞配偶者の子を2度妊娠し2度中絶した事例
[76]不貞配偶者である元夫が原告である元妻に慰謝料150万円を先に支払ったことが減額要素として考慮された事例
[77]離婚調停の条項で元妻に慰謝料請求をしないとされていたことが考慮された事例
[78]不貞行為終了後に原告の元妻の元不貞相手が原告の元妻と面会したこと自体を不法行為と認定した事例
[79]不貞配偶者が不貞相手と同棲を開始し不貞行為を継続している事例
[80]婚姻破綻原因が不貞行為以外にもあったとした事例
[81]慰謝料額の算定に当たり、不貞行為の調査費用を考慮した事例
[82]不貞配偶者の配偶者に対する愛情がもともと希薄であったと考えられることを考慮して慰謝料額を決定した事例
[83]離婚訴訟の第一審において離婚するという判決がされたと聞いたことをもって、婚姻関係が破綻していたと信じたことについてやむを得ないと認めた事例
[84]不貞配偶者の不貞相手に対する暴行により、不貞相手が不貞関係を継続せざるを得なかったことが減額要素とされた事例
[85]妻から不貞相手とその父に対する慰謝料請求につき、不貞相手の父に対する請求は棄却し、不貞相手には夫の離婚を安易に信じた過失が認められるものの、その主要な責任は虚偽の説明をした夫にある等として、慰謝料額を算定した事例
[86]不貞相手の職業が市議会議員であることを考慮して慰謝料額が決定された事例
【婚姻期間 10年以上】
[87]婚姻関係破綻後の肉体関係であっても妻子ある男性の接近を拒否せずに受け入れ、強い精神的つながりを築いた不貞相手の行為は違法であるとして慰謝料請求を一部認容した事例
[88]夫の紹介で夫の関係会社の訴訟事件等を受任した弁護士と妻とが不貞関係になった事案において、携帯電話のメールの内容等から、不貞相手である弁護士と妻の情交関係が一因で婚姻関係が破綻したことも否定できないとした上、夫の関係会社の代理人であった不貞相手による夫の信頼を裏切る行為であるとして、慰謝料を300万円と認定した事例
[89]夫が不貞相手と同居を始めた後も、妻と夫の婚姻関係は、夫と不貞相手の同居以前に完全に破綻していたとは認められず、不貞相手が、妻と夫の関係が完全に破綻していると信じていたとも認められないとして、不貞相手の損害賠償責任を認定し、夫の複数の女性との交際経歴、不貞相手と夫の同居後の妻と夫の婚姻関係の状況等を考慮して、慰謝料を100万円と認定した事例
[90]夫婦の婚姻生活が破綻していたということはできないとして、不貞相手の損害賠償責任を認めたが、夫は以前、別の女性と不貞関係にあり、夫と妻との婚姻関係は精神的に形骸化し、その原因が夫にあることを考慮して、慰謝料100万円の限度で請求を認容した事例
[91]妻と夫との婚姻関係は、不貞相手が夫と関係を有するに至ったことによって破綻したとして、慰謝料120万円の限度で妻の請求を認容する一方、妻が探偵社に夫の行動調査を依頼したことに違法性があるということはできないとして、不貞相手の請求を棄却した事例
[92]不貞相手は、客観的に夫との不貞行為の事実が明るみになった以降も約1年もの間不貞行為を継続し、結果として、妻と夫との婚姻関係の破綻を招来しているものと認められるとして、慰謝料50万円を認定した事例
[93]夫の複数回の不貞行為が原因で円満さを欠くに至った後に、夫が9年にわたって他の女性と交際し、婚姻関係が破綻した事例
[94]婚姻期間17年の妻が不貞な関係を肯定する内容のメールを送ってきた男性との間で約4か月間に約20回の性交渉をし、不貞相手が夫に対し慰謝料1,000万円を支払う旨の念書を書いた事例
[95]性的肉体的交渉自体は認められないが、夫が不貞相手と婚姻を約束して交際し、不貞相手が夫に別居・離婚を要求するなどして、婚姻関係が破綻した事例
[96]夫が部下である20歳以上年下の不貞相手と立場を利用して主導的に不倫関係を結び、不貞相手が訴訟上夫との交際を断ち切ったと主張しながらなおも関係を継続していた事例
[97]会社の代表取締役である夫が取引先の取締役である女性と不貞関係を持ち、妻に発覚して一旦は別れ話をしたがその後も関係を継続し、再度発覚して収拾がつかなくなり、夫が家を出て妻に居場所を知らせなくなった事例
[98]かなり以前に別居状態となったことがあったとしても不貞の時点で婚姻関係が破綻していたとまでは認められないとして、元夫から元妻の不貞相手に対する不貞を理由とする慰謝料請求を認めた事例
[99]不貞及び嫌がらせにより、多大な精神的苦痛を被っただけでなく、極めて逼迫した経済状態に置かれるに至ったとして、不貞相手に対する慰謝料請求を認めた事例
[100]不貞相手が自己と交際する中で夫が多額の金員を支出していることを十分認識しながら交際を続けていたこと等を考慮して、妻から不貞相手に対する慰謝料額を算定した事例
[101]夫からメールでの離婚の申入れと離婚調停の申立てがあっても婚姻関係が破綻していたとは認められないとして、妻から不貞相手に対する慰謝料請求を認めた事例
[102]夫婦関係が不貞行為以前から相当程度冷却化、悪化していたこと等を考慮して、慰謝料額を算定した事例
[103]不貞行為が比較的短期間であったとしても夫婦関係の悪化との間の因果関係を否定しないとした上で、妻の言動も夫婦関係悪化の一因であるとして慰謝料額を算定した事例
[104]元妻が離婚届に署名押印して元夫に交付した落ち度(過失)を斟酌して慰謝料額を算定した事例
[105]夫から不貞相手に対する慰謝料請求につき、不貞の事実は全くないとの不貞相手の主張を排斥し、夫自身の言動も斟酌して慰謝料額を算定した事例
[106]不貞行為の開始時に、夫婦関係が修復不可能な程度に破綻していたと評価することはできない等として、妻から不貞相手に対する慰謝料請求を認めた事例
[107]妻から不貞相手に対する慰謝料請求につき、妻の脅迫的言動や夫の対応も考慮して慰謝料額を算定した事例
[108]不貞相手が不貞関係維持に前向きであった事例
[109]不貞開始時に夫婦関係が円満でなかったことから減額が認められた事例
[110]高額の婚姻費用を慰謝料の減額事由として勘案した事例
[111]不貞相手との間に4人の子がいる事例
[112]不貞行為に積極的に突き進んだ元妻が離婚に際して元夫に対し支払った額を、元夫から不貞相手に対する慰謝料請求の減額事由として考慮した事例
[113]婚姻期間及び不貞期間が比較的長期であった事例
[114]婚姻関係が破綻したとの言葉を信じていたことが慰謝料の減額事由とされた事例
[115]元夫の過去の不貞行為を考慮し慰謝料を減額した事例
[116]破綻の主たる原因が原告である妻にあることを考慮して慰謝料額を算定した事例
[117]不貞配偶者である夫が不貞相手に対し、積極的に不貞関係の構築を迫ったことを考慮して慰謝料額を算定した事例
[118]不貞行為を契機として、婚姻関係が破綻の危機に瀕したとして慰謝料額を算定した事例
[119]不貞行為によって家庭生活が極めて大きな痛手を受けたとして慰謝料額を算定した事例
[120]不貞行為直前に、不貞配偶者である夫が不貞相手に別居や離婚調停申立ての事実などを聞かせていた事例
[121]過去に原告である元夫の不貞があったことが元妻の本件不貞行為につながっていることを慰謝料算定の際の考慮要素(減額要素)とした事例
[122]不貞行為のみならず、不貞相手が不貞配偶者である夫から精子提供を受けて人工授精を受けたことが、妻の婚姻共同生活の平和を侵害する不法行為であるとされた事例
[123]別居後の不貞行為についても不法行為が成立するとした事例
[124]不貞による離婚の財産分与が慰謝料算定において考慮された事例
[125]婚姻破綻の原因は不貞行為よりも不貞配偶者の行動そのものによるところが大きいとして、同配偶者の行動も踏まえて慰謝料額を算定した事例
[126]同居を命じる審判が不貞配偶者に出ているにもかかわらず、不貞配偶者と不貞相手とが同居を継続していることを慰謝料額の算定において考慮した事例
[127]認定された不貞行為自体は1回であるが、不貞行為の婚姻関係への影響等を踏まえ180万円の慰謝料が認定された事例
[128]不貞配偶者の主導により不貞が開始され、不貞相手が妊娠・出産したことを考慮して慰謝料額を算定した事例
[129]性的関係の有無は明らかでないが、他者と婚姻関係にある者と同居生活を続けることは不法行為であると認めた事例
[130]不貞相手の主張する婚姻関係破綻等の慰謝料減額事由が認められなかった事例
[131]不貞行為について証拠上明らかな2回のみを認定して慰謝料額を算定した事例
[132]不貞相手が、元妻の来場が予期された不貞配偶者のライブに出席したことも、不貞行為と併せ考慮すれば、不法行為の一部を構成すると認定し慰謝料を算定した事例
[133]不貞行為の頻度等が認定できないことを考慮して慰謝料額を決定した事例
[134]夫婦の子3人のうち未成熟子が1人であることが考慮されて慰謝料額が認定された事例
[135]不貞相手の女性が、夫からパワハラを受けていただけであるとして不法行為性を争ったが、パワハラの事実は認められないとして慰謝料請求が認められた事例
[136]不貞配偶者の攻撃的な行為が婚姻関係に影響を与えたことを考慮して慰謝料額を算定した事例
[137]不貞相手に離婚届(後に訴訟で離婚無効)の提出の認識があったことを認めた上で、不貞相手の過失を認定した事例
[138]元夫から不貞相手に対する請求のうち、慰謝料100万円と弁護士費用相当損害金10万円の支払が認められた事例
[139]不貞行為時に婚姻関係が相当程度悪化していたことを考慮して慰謝料額を算定した事例

第2章 配偶者のみを被告とする事例
 離婚に至った事例及び実質的に婚姻関係が破綻した事例
【婚姻期間 1年未満】
[140]不貞行為より元夫の暴力を重視して慰謝料額を算定した事例
【婚姻期間 1~10年未満】
[141]夫の不貞行為及び悪意の遺棄を理由として、妻からの慰謝料請求を認めた事例
[142]夫の不貞相手が妻に不貞行為の和解金を支払ったことから夫に対する慰謝料が減額された事例
[143]元妻が元夫との婚姻中に無店舗型風俗店に勤務して元夫以外の男性と性的関係を持ったことが不貞行為に当たるとした事例
[144]妻が男性との不貞行為によって懐胎して妊娠中絶し、夫との婚姻関係が破綻した一方で、夫と不貞相手との間では既に和解が成立している事例
【婚姻期間 10年以上】
[145]元夫は、婚姻を破綻させた有責配偶者として、元妻に対し不法行為に基づく損害賠償義務を負うとして、慰謝料300万円を認定した事例
[146]不貞相手は不明なものの不貞行為があったことを認めた上で、もはや不貞配偶者である元妻から元夫に対する財産分与請求ができないこと等を考慮して、元妻に対する慰謝料額を算定した事例

第3章 不貞相手と配偶者を被告とする事例
 第1 婚姻関係を継続した事例
【婚姻期間 1~10年未満】
[147]22年間もの長期にわたり不貞関係を継続したことを考慮して慰謝料額を算定した事例
 第2 離婚に至った事例及び実質的に婚姻関係が破綻した事例
【婚姻期間 1~10年未満】
[148]内縁関係にある夫が妻以外の女性と性交渉を持ったことが妻に対する不貞行為に当たり不法行為を構成するとして、妻からの夫に対する損害賠償請求は認容され、妻から不貞相手に対する損害賠償請求は棄却された事例
[149]元夫と職場の同僚女性の不貞関係も婚姻破綻の主要な原因となっているが、元妻が不貞相手と極めて親密な関係となっていたことが元夫との婚姻が破綻するに至った決定的な原因となったものと認めざるを得ないとした事例
[150]夫が不貞関係を秘匿したまま2人の乳幼児を抱える妻に理不尽な言動を続け、一方的に別居を強行して不貞相手と同居し、不貞相手が子を出産し、現在も関係を継続する事例
[151]元夫婦間の子として届出がされた子供が不貞配偶者と不貞相手との間にできた子供であったことが判明した事例
[152]婚姻関係が破綻する直接的な原因は元妻の不貞行為であるが、不貞行為以前の元夫にも原因の一端があると認めて慰謝料額を算定した事例
[153]500万円の慰謝料が認定された事例
[154]妻の認識と外形的事実から婚姻関係の破綻が認められないとされた事例
[155]不貞関係や婚外子の妊娠の事実を隠して、清算条項を含む本件協議離婚書を元妻に示し署名させたことは、不貞配偶者が、慰謝料の支払を免れて不貞相手との再婚を果たすためであったものと認められ、その清算条項は、要素の錯誤により無効であるから、元妻は、不貞配偶者と不貞相手に対し、不貞行為による慰謝料の請求ができるとした事例
【婚姻期間 10年以上】
[156]元妻が元夫に対して財産分与請求権を有するとして扶助的性格を有する慰謝料については否定した事例
[157]夫が、妻との離婚届を偽造して無断で届け出ると同時に不貞相手との婚姻を届け出て、妻と子らを10余年にわたって経済的に困窮させてきた一方で、不貞相手とその間の子2名と共に平穏な生活を送っている事例
[158]妻から夫及び不貞相手に対する慰謝料請求につき、不貞関係にはないとの反論を排斥し、連帯責任を認めた事例
[159]婚姻当初からの性的関係等の問題が婚姻関係破綻に至った大きな理由であったことを考慮して慰謝料額を算定した事例
[160]妻の夫と不貞相手に対する共同不法行為に基づく慰謝料請求が認められた事例

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