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Q&A 地籍調査の実務-一筆地調査・土地の表題登記のポイント-

著/前田幸保(元公証人、元名古屋法務局民事行政部長、元国土庁土地局国土調査課主査)

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価格
4,620 (税込)
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概要


地籍調査担当者・土地家屋調査士・法務局職員間の連絡・協議時の指針として!

◆関係法令・通達・通知等を踏まえ、地籍調査に関する疑問点や判断に迷う事案について、実務的観点からわかりやすく解説しています。
 「地籍調査〈一筆地調査関係〉事例問答集」を最新の内容に全面アップデートしています。
◆多種多様な事案について、その後の土地の表題登記との関係を踏まえながら、一筆地調査のあり方と対応のポイントを解説しています。
◆法務局での土地の表題登記の実務経験を踏まえた確かな内容です。

商品情報

商品コード
81260594
ISBN
978-4-7882-9671-8
ページ数
302
発行年月
2026年10月

目次

第1章 総 説

第1節 一筆地調査の概要
1 「一筆地調査」
2 地籍調査は行政処分か
3 一筆地調査に必要な法令、通達等
4 省令に定めのない方法による調査
5 国土調査の実施の委託

第2節 一筆地調査の計画・準備
6 調査地域の設定
7 土地改良事業と調査地域
8 地番区域
9 一筆地調査の作業進行予定表
10 一筆地調査に必要な資料
11 地籍調査の推進
12 登記所地図がない場合の調査図素図の作成
13 地図混乱地域の地籍調査
14 地図混乱地域内の長狭物等の取扱い
15 地籍調査票の作成
16 現地調査の通知①
17 転居先不明者の対応
18 一筆地調査の通知
19 土地所有者が死亡している場合の現地調査の通知
20 地籍調査実施区域外の地域の土地所有者等への現地調査等の通知
21 筆界標示杭の設置
22 市町村の境界の調査とは
23 市町村の境界の調査方法
24 森林管理局との連携

第2章 現地調査の概要

25 現地調査とは
26 現地調査の方法
27 地籍調査の調査期間

第3章 現地調査の実際

第1節 現地調査の立会
28 現地調査の立会の趣旨
29 現地調査の通知②
30 代理人の範囲
31 代理人の適正性
32 受任者の範囲
33 現地立会人の範囲
34 土地所有者が死亡している場合の立会
35 代理人の委任の効力
36 別荘地の現地調査
37 土地の現況に異動がない場合

第2節 分割があったものとしての調査
38 分割があったものとしての調査とは
39 土地の一部に地役権が設定されている場合
40 抵当権等がなされている土地の分割調査
41 林道新設に伴う分割調査
42 セットバックの調査
43 筆界未定と分割調査
44 筆界未定の処理がなされた土地の分割調査
45 めがね地の分割調査
46 一部地目変更による分割調査
47 分割調査があったものとしての調査の範囲
48 町道予定地の分割調査
49 土地所有者の住所地番の分割調査
50 分割があったものとして調査する場合の処理手続

第3節 合併があったものとしての調査
51 合併があったものとしての調査とは
52 地役権の登記がある場合の合併調査
53 土地所有者の同意
54 面積が著しく狭小な場合の合併調査
55 異地目である土地の合併調査
56 持分記載のない共有地の合併調査
57 抵当権の設定されている土地の合併調査
58 買戻期間の経過した登記のある土地の合併調査
59 休眠抵当権が存在する場合の合併調査
60 市町村合併にかかる土地の合併調査
61 合併調査における地番の設定
62 公図と現況が相違する場合の合併調査
63 合併があったものとして調査する場合の処理手続
64 一部合併があったものとしての調査とは
65 一部合併があったものとしての調査方法

第4節 代位登記の申請
66 代位登記の申請ができる範囲

第5節 地目の調査
67 地目とは
68 地目の調査の留意点
69 農地の地目の調査
70 休耕田の調査
71 無断耕作地の地目の調査
72 原野の調査①
73 原野の調査②
74 山林又は原野の調査
75 学校用地の調査
76 公園の調査
77 山林の調査①
78 山林の調査②
79 公衆用道路の調査
80 雑種地の調査
81 公衆用道路と私道(雑種地)の調査
82 農業者年金と地目の認定
83 地目の認定
84 宅地の調査の判断基準
85 宅地の調査①
86 宅地の調査②
87 境内地の調査
88 納骨堂の地目の認定
89 墓地の判断基準
90 墓地の調査
91 お堂の調査
92 原野及び墓地の調査
93 将来の地目の認定
94 水路の地目認定
95 保安林の調査
96 温室の地目の調査
97 盛土された土地の地目の調査
98 耕作を放置している土地の地目の調査
99 農地転用許可のない土地を雑種地として処理した場合
100 堤防の調査
101 ダムの調査
102 擁壁の地目認定
103 畑の地目認定
104 地目調査の処理手続

第6節 筆界の調査
105 筆界とは
106 筆界の調査の基本とは
107 筆界の調査方法
108 地籍準則第30条の改正とは
109 所有者等の確認が得られない場合の調査方法
110 解散した法人の調査方法
111 筆界の調査
112 境界確定訴訟・筆界特定と筆界確認
113 国有財産法第31条の3の境界確定協議と筆界確認
114 海浜地の調査の立会者
115 海岸線の調査
116 陸地と海面の調査
117 海岸線の土地の調査
118 海浜地の調査
119 筆界の認定
120 時効取得と現地調査
121 登記簿(土地の登記記録)上所有者の氏名に遺漏がある場合の調査
122 所有者の表示が不明確な場合の調査
123 信託財産の調査
124 所有権の移転の仮登記権利者の調査
125 造成地における筆界調査
126 地積測量図と現地確認
127 分筆登記が誤っている場合の筆界確認
128 任意座標値と地籍調査成果の相違
129 重複登記の場合の筆界確認
130 めがね地の土地の調査
131 所有者の意見が異なる場合の処理
132 筆界が確認されない場合の処理
133 私的な交換分合がなされている土地の調査
134 旧自作農創設特別措置法に基づく売り渡された土地の調査
135 旧自作農創設特別措置法に基づく売渡地の調査
136 水路の筆界の調査
137 水路と民地との筆界の調査
138 河川の筆界の調査
139 現地調査後の筆界に関する資料の提出
140 過年度の筆界未定地の対応
141 筆界未定の処理手続

第7節 長狭物の調査
142 長狭物とは
143 一筆地調査を実施する場合
144 一筆地調査を実施しない場合
145 鉄道施設の調査
146 現存しない里道の調査
147 里道の地図訂正
148 里道の調査
149 里道・水路の調査
150 里道と付替道路の調査
151 拡幅された里道の調査
152 長狭物が拡幅された場合の調査
153 道路が拡幅され未登記の場合の調査
154 長狭物の一部となっている土地の調査
155 現地確認不能(長狭物内)の調査
156 長狭物内の調査
157 長狭物内の地番区域の調査
158 河川敷地内の調査
159 無断付替がなされている道路・水路の調査
160 長狭物内の土地の調査
161 長狭物内にある字界の表示
162 現地に長狭物が存在しない場合の調査
163 2枚の公図に接合する里道等の調査
164 水路を現況に確認できない場合の調査
165 公図にはないが現地に水路がある場合の調査
166 里道を不法占有している場合の調査
167 一筆地の一部についての現地確認不能処理
168 ダムの敷地の調査
169 公図上に存在しない長狭物の調査
170 旧国有鉄道用地の財産整理後における処理
171 スミキリ調査
172 スミキリを含む長狭物の調査

第8節 新たに土地の表題登記をすべき土地を発見した場合の処理
173 新たに土地の表題登記をすべき土地とは
174 新たに土地の表題登記をすべき土地の調査
175 新たに土地の表題登記をすべき国有地の調査
176 登記簿(土地の登記記録)に記載がない土地の調査
177 登記簿(土地の登記記録)に所有者の記載がない土地の調査
178 官有地と表示されている土地の調査
179 国有地と表示されている土地の調査
180 公図上に付番のない土地の調査
181 埋立地等の調査
182 埋立地の調査①
183 埋立地の調査②
184 分筆錯誤と思われる土地の調査
185 分筆手続の誤りと思われる土地の調査
186 土地改良の残地の処理

第9節 滅失した土地等がある場合の調査
187 滅失地とは
188 河川の滅失した土地とは
189 ダムの土地は滅失した土地か
190 河川敷となった土地の調査
191 一部海没した土地の調査
192 河川流域の調査
193 人為的に一部海没した土地の調査
194 自然に一部海没した土地の調査
195 海没した土地の調査
196 不存在地とは
197 二重登記とは
198 二重登記の場合の処理
199 二重登記がされている土地の調査
200 現地確認不能の調査とは
201 現地確認不能の調査
202 登記簿(土地の登記記録)と公図が一致しない場合の処理
203 二重登記の土地の調査
204 二重登記及び分筆錯誤の場合の調査
205 登記簿(土地の登記記録)にはあるが公図にない土地の調査
206 同地番が付されている二つの土地の調査
207 自作農創設特別措置法による閉鎖登記がされなかった土地の調査
208 現地を確認することができない土地の調査
209 不存在地に抵当権が設定されている場合の処理
210 二重に所有権の登記がなされている土地の調査
211 二重登記と思われる土地の調査
212 公図に誤りが確認できない場合等の土地の調査
213 県有林内の確認できない墓地の調査

第10節 地番の調査
214 仮地番はいかなる場合に定めるか
215 地番整理の要否
216 地番の変更
217 地番の変更の調査
218 地番錯誤の調査
219 地番の付番について所有者間に争いがある場合
220 地番変更を伴う場合の調査
221 字の名称変更の告示がされていない土地の処理

第4章 一筆地のとりまとめ

第1節 現地調査の点検及び検査
222 地籍調査の検査はなぜ必要か
223 地籍調査の検査の種類
224 現地調査における検査内容
225 地籍調査票の検査のポイント

第2節 地籍簿案等の作成
226 地籍簿と地籍簿案
227 地籍簿とは
228 字界変更を伴う合併があったものとしての調査の地籍簿案の作成
229 地籍簿の調査期間
230 地積測定の端数処理
231 地籍簿の記載
232 延伸がある場合の分属記号
233 筆界未定地の地籍図への表示の範囲

第3節 閲 覧
234 公告及び閲覧は、どのような点に留意すべきか
235 閲覧の場所
236 閲覧の期間
237 閲覧手続
238 閲覧の確認
239 仮閲覧の実施
240 誤り等訂正の申出とは
241 閲覧の際の誤り等訂正の申出の処理
242 誤り等訂正申出書を提出する者
243 筆界の変更についての誤り等訂正の申出
244 地積の増減による誤り等訂正の申出
245 現地調査後に競売された土地についての誤り等訂正の申出
246 分譲地等の誤り等訂正の申出
247 閲覧期間終了後の誤り等訂正の申出
248 調査区域の全部について筆界未定とする誤り等訂正の申出
249 筆界未定による大字界の取扱い

第4節 成果の認証
250 成果の認証の目的とは
251 成果の認証の手続
252 成果の認証のポイント

第5節 成果の写しの送付
253 成果の写しの登記所への送付の意義
254 成果の写しの登記所への送付方法

第5章 地籍調査の成果の誤り等の処理

255 登記所送付後の成果の誤り等の処理は可能か
256 地方税法第381条第7項の規定に準じてとは
257 地籍調査の成果の誤り等の処理
258 地籍調査の成果の誤り等の処理の修正の申出をする場合
259 地籍調査の成果の誤り等の処理の地図訂正の場合
260 地籍調査の成果の誤り等の処理をすべき事案とは
261 地籍調査の成果の誤り等の処理方法
262 登記所送付後に筆界未定が解消となった場合の処理
263 地籍調査完了後の境界確定訴訟
264 登記所送付後に立会者が不適切な者と判明した場合
265 相続人からの誤り等訂正の申出
266 地方税法第381条第7項の規定による訂正以外の是正方法
267 登記所送付後の用地買収等による修正申出
268 調査図と地籍図が相違する場合の修正申出
269 登記所送付後の成果の筆界未定としての訂正
270 登記所送付後の成果の訂正
271 成果に誤りがあった場合の修正申出書の添付書類
272 修正申出書の同意書の処理方法
273 修正申出の共有者の承諾の範囲
274 誤り等訂正の申出人の要件
275 地図訂正と現地復元
276 登記所送付後の成果の誤りの範囲
277 地図訂正をする場合の利害関係人の範囲
278 現地確認不能の処理と登記所送付後の誤り等訂正
279 不立会による登記所送付後の誤り等訂正の処理
280 登記所送付後、成果に誤りがあると指摘された場合の処理
281 違法になされた地籍調査が無効とする行政事件訴訟
282 法第17条第2項に基づく申出に対する回答に対する行政事件訴訟
283 地籍調査の成果の誤りによる損害賠償請求

○内容を一部変更することがありますのでご了承ください。

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