• 相続・遺言
  • 単行本

裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分

編著/近藤ルミ子(弁護士・元東京家裁判事)、小島妙子(弁護士) 著/内藤千香子(弁護士)、大久保さやか(弁護士)、井野場晴子(弁護士)、小堀絵里子(弁護士)、倉持政勝(弁護士)、宅見誠(弁護士)、永嶋久美子(弁護士)、宮本洋一(弁護士)、中溝明子(弁護士)、滝沢圭(弁護士)、大森啓子(弁護士)

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概要


要件事実確定の重要指針となる事例が満載!

◆相続紛争において争点になりやすい特別受益・寄与分をめぐる裁判例・審判例を数多く取り上げ、分類・整理しています。
◆各事例では、事案の概要や経過、当事者の主張を表形式で示した上で、裁判所の判断を整理して解説しています。
◆家庭裁判所の元裁判官や相続紛争解決の経験豊かな弁護士が執筆した、信頼できる確かな内容です。

商品情報

商品コード
5100070
ISBN
978-4-7882-8589-7
JAN
9784788285897/1923032046008
サイズ
B5判
巻数
1
ページ数
388
発行年月
2019年7月

目次

第1章 特別受益・寄与分の概要

第1 特別受益・寄与分と具体的相続分
 1 みなし相続財産と具体的相続分
 2 具体的相続分確定の流れ
 3 具体的相続分の法的性質

第2 特別受益
 1 特別受益制度の趣旨
 2 特別受益者
 3 特別受益の範囲
 4 特別受益が認められる場合の具体的相続分
 5 持戻し免除の意思表示
 6 特別受益確定の手続
 7 改正相続法(持戻し免除の意思表示の推定規定の創設)

第3 寄与分
 1 寄与分制度の趣旨
 2 寄与分権者
 3 寄与分の要件
 4 寄与行為
 5 寄与分が認められる場合の具体的相続分
 6 寄与分を定める手続
 7 改正相続法(特別の寄与の制度の創設)

第2章 特別受益をめぐる事例

第1 特別受益者
 〔1〕被相続人から被代襲者が受けた生前贈与は、代襲者が被代襲者を通して、生前贈与により現実に経済的利益を受けている限度で特別受益に該当するとした事例
 〔2〕代襲相続人について、特別受益の持戻しを行うのは、代襲相続人が代襲により推定相続人となった後に被相続人から直接特別な利益を得た場合に限るとした事例
 〔3〕相続人が被相続人から生活の資本として贈与を受けたとすれば、それを特別受益として民法903条1項の規定に従って算定した額が相続人の相続分になるとした上で、再転相続人は、相続人の有していた財産を相続するのであるから、被相続人に対する相続分についても、現に相続人が有していた相続分(すなわち特別受益を控除した具体的相続分)を承継するものといわざるを得ないとして、相続人の特別受益を考慮しなかった原審判を変更した事例 など

第2 特別受益の範囲
 1 婚姻又は養子縁組のための贈与
  (1)婚姻・縁組の支度、持参金
 〔8〕婚姻支度品の贈与につき特別受益を認めなかった事例
 〔9〕婚姻支度の特別受益を認めた事例
 〔10〕婚姻支度の特別受益を認めなかった事例
 〔11〕婚姻のための費用及び教育費の特別受益を認めた事例
  (2)結納金、挙式費用
 〔12〕結納の式典そのものに生じた費用及び結納金について特別受益を否定した事例
 〔13〕挙式費用等の特別受益を認めなかった事例
 2 生計の資本としての贈与
  (1)高等教育のための学資
 〔14〕定時制高校の学費の出費は「生計の資本として」の贈与には当たらないとされた事例
 〔15〕相続人全員が大学教育を受けている等の事情において相続人の一人が卒業した歯科大学の学費は「生計の資本として」の贈与には当たらないとされた事例
 〔16〕大学卒業までの高等教育に関する学費等として合計1765万円が特別受益に当たるとの主張が認められなかった事例 など
  (2)生命保険等
 〔20〕かんぽ生命保険金について特別受益に準じて持戻しを認めた事例
 〔21〕死亡保険金について民法903条の類推適用を認めなかった事例
 〔22〕死亡保険金について特別受益に準ずるとし、被相続人から引き継いだ保険契約の解約返戻金について特別受益を認めた事例 など
  (3)死亡退職金・遺族年金等
 〔26〕死亡退職金の特別受益を認めなかかった事例
 〔27〕弔慰金を特別受益と認めた事例
 〔28〕退職金・役員功労金等の特別受益を認めた事例 など
  (4)遺産不動産の無償使用
 〔35〕遺留分減殺請求事件において、請求権者が遺産である土地上に建物を所有し無償で使用している場合の特別受益の有無及び評価について判断した事例
 〔36〕相続人が被相続人所有の建物、車庫、土地の一部を無償使用していた場合にいずれも特別受益を否定した事例
 〔37〕被相続人が原告ら及び被告に対してそれぞれ所有物件を無償使用させていた場合に、当事者間の公平に欠けることはなかったとして特別受益を認めなかった事例 など
  (5)その他
 〔44〕遺産分割事件(遺産の額7003万円)において、被相続人から二男に対する借地権の譲渡を、生計の資本たる贈与としての特別受益(評価2165万8000円)と認めた上で、その持戻免除の意思表示を否定し、また、長男の妻子による被相続人の介助行為(療養看護)を相続人の履行補助者的立場にある者の無償の寄与行為として長男に170万円の寄与分を認めた事例
 〔45〕遺産分割事件(遺産の額4860万9836円)において、被相続人の財産の維持増加に特別の寄与をした相続人につき、その寄与の度合いと生前贈与を受けた額とを合せて検討することで寄与分(長男0円、二男200万円、婚外子1200万円)を定め、他方、被相続人がその長女の夫の身元保証人として保証債務を履行し、同夫に対する求償債権(評価997万円)の免除をしたことは、長女に対する生計の資本としての贈与による特別受益であると認めた事例
 〔46〕相続人の一人会社が受けた貸付け・出資について特別受益を認めた事例 など

第3 持戻免除
 〔54〕遺産分割事件(遺産の額5億2816万円)において、長男の復員に伴い実家を出た二男に対する土地建物の購入資金の生前贈与による特別受益(金額は不明)につき、黙示よる持戻免除の意思表示を認め、また、家業である農業を手伝った長男の妻子に農地の維持による寄与分(遺産総額の20%)を認めた事例
 〔55〕台湾国籍の被相続人の遺産分割事件(遺産の額3億2353万1580円)において、配偶者と血族を区別しないで一律に相続分を定める中華民国民法は日本の公序良俗に反しないとしてこれを準拠法と認め、また、当事者からの寄与分の主張はいずれも認めず、さらに、結婚分居(分家)又は営業に因る贈与の持戻を定める同法1173条(特別受益の相続分)の適用を受ける生前贈与等について、いずれも黙示による持戻免除の意思表示を認定した上で、結局、法定相続分に従った遺産の分割を命じた事例
 〔56〕遺産分割事件(遺産の額1285万5846円)の抗告審において、妻に対する不動産共有持分の生前贈与による特別受益(2977万4680円)の持戻しをし、かつ、妻の寄与分(遺産総額50%)を認めた原審判の判断を取り消し、妻に対する上記特別受益について持戻免除の黙示の意思表示を認めると共に、生前贈与を超える寄与があったとはいえないとして妻の寄与分を否定した事例 など

第3章 寄与分をめぐる事例

第1 相続人以外の者の寄与行為
 〔62〕被代襲者の寄与に基づき代襲相続人に寄与分を認めることも、相続人の寄与と同視できる場合には、相続人の寄与分として考慮することも許されるとした事例
 〔63〕相続人の妻の行った献身的看護につき、相続人の補助者または代行者として遺産の維持に特別の寄与がなされたものであると認め、これを相続人の寄与分とした上で、遺産総額や療養看護の期間等の事情を総合的に考慮して裁量的に寄与分額を評価した事例
 〔64〕相続人の妻による履行補助者としての療養看護及び相続人自身の金銭援助を相続財産の維持増加に対する寄与と評価し、その程度をそれぞれ金銭に換算して合計400万円(遺産総額3062万0738円)の寄与分を認めた事例

第2 寄与分行為
 1 特別の寄与
 〔65〕被相続人の配偶者が、遺産の形成につき、夫婦の協力義務に基づく一般的な寄与をしたとしても、法定の相続分以上の遺産を取得させることはできないとした事例
 〔66〕配偶者が被相続人の生活費負担をしたことは通常の扶助義務の範囲内にとどまるとして、配偶者の寄与分を否定した事例
 2 寄与行為の類型
  (1)家事・家業従事
 〔67〕被相続人の家業である農業に従事したことを理由とする寄与分を遺産総額の30%と定めた原審判を変更し、農業に従事したこと以外の寄与を認めることができないことも考慮して、農地のみの評価額の30%と定め事例
 〔68〕7年間家業に従事してきた相続人の貢献に対しては、酬いる措置が講じられていると評価し、相続人の寄与分を認めなかった事例
 〔69〕親である被相続人が営んでいた営業を承継させて子夫婦に実質的に経営させたことが組合契約であったとし、出資に対応する財産取得として子夫婦に組合財産3分の2の取得を認めることにより、実質的に寄与分を認めた事例 など
  (2)療養看護
 〔84〕重度の認知症の被相続人を10年間にわたり看護してきた相続人に寄与分を認めた事例
 〔85〕遺産分割の審判事件が抗告審に係属中、抗告人及び相手方の一人から高等裁判所になされた寄与分を定める審判の申立てを適法とし、さらに右相手方の一人については、被相続人(母)に対する寄与は、祖父の遺産の代襲相続に際して他の共同相続人より多額の取得をしたことにより十分に報いられているとして、申立てを却下した事例
 〔86〕被相続人の農業の手伝い、療養看護及び遺産の形成維持のための費用支出を理由とする寄与分を遺産総額の30%と定めた原審を変更し、遺産総額の15%と定めた事例 など
  (3)金銭等の出資
 〔89〕被相続人の子である抗告人が、被相続人に対する身上監護、実家土地等の取得費用の負担、及び被相続人死亡後の相続債務の返済を理由に寄与分を定める申立てをしたところ、原審で寄与分に係る申立てを却下され抗告した事案おいて、身上監護及び相続債務の弁済については寄与の事情として認めなかったものの、実家土地等の取得費用の負担については、抗告人あるいは抗告人の配偶者の資産を原資にローン返済されたと推認されるとして、原審判を変更し抗告人の寄与分を定めた上で遺産分割した事例
 〔90〕被相続人が創業した株式会社は、実質は個人企業に近く被相続人とは経済的にきわめて密着した関係にあったもので、会社への援助と被相続人の資産の確保との間に明確な関連性がある場合には、被相続人に対する寄与と認める余地があるとして、経営危機にあった会社へ資金提供をした相続人の寄与分を否定した原審判を取り消し、20%の寄与分を認めた事例
  (4)被相続人の扶養
 〔91〕遺産分割のための寄与分を定める処分の申立てをした事案において、本来は子ら全員で親である被相続人を扶養すべきところを申立人が全面的に引き受け、そのため被相続人は自己の財産を消費しないで遺産として残せたのであるから、申立人にはその本来的義務を超えて負担したものとみなされる部分に対応する寄与の効果を認めるのが相当であるとして寄与分を認めた事例
 〔92〕特別受益を受け持戻免除がされている相続人につき具体的相続分算定に当り斟酌すべき寄与分の存在を肯定すべき場合及びその限度を判断した事例
  (5)財産の維持・管理
 〔93〕被相続人所有の不動産の売却に当たり売却価格の増加に対する特別の寄与を認めた事例
 〔94〕証拠の収集に奔走し、控訴審で逆転勝訴を得た行為に寄与分を認めた事例
  (6)その他
 〔95〕相続開始後、共同相続人の1人が被相続人の家業を事実上単独で承継し遺産の主要部分を営業のために使用していた場合において、遺産の維持管理による寄与分を遺産から控除することが認められなかった事例
 〔96〕相続人が相続開始後に相続財産を維持し又は増加させたことに対する貢献は、遺産の分割をするに当たり、いわゆる寄与分として評価すべきものではないとした事例
 〔97〕夫婦が居住していた不動産の購入資金の大半を相続人である妻が提供していた場合に、相続時の不動産の価値に購入資金提供の割合を乗じた部分について寄与と認めた事例
 〔98〕配偶者による金銭出資を理由に3分の1の寄与分を認めた事例

判例年次索引

●第2章・第3章において細目次の一部を省略してあります。また、内容を一部変更することがありますので、ご了承ください。

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