概要
「不動産登記法」に対応した最新事例式解説書!
事例式による新しい登記申請の実務解説!
◆一般事例から特殊・難解な事例まで、多くの事例を取り上げました。
◆各事例は図表化して見やすくし、【登記手続上のポイント】において実務上の重要点を詳細に解説しました。
◆申請書は横書とし、添付書類等の要点を簡潔に説明しています。
◆【記載上のポイント】・【添付情報】では、参考となる事項を適宜取り上げました。
商品情報
- 商品コード
- 0443
- サイズ
- A5判
- 巻数
- 全3巻・ケース付
- ページ数
- 3,656
- 発行年月
- 2005年7月
目次
序章 新不動産登記法の解説
第1 不動産登記法の改正
1 改正の概要
2 オンライン指定庁
第2 申請情報
1 登記申請の方法
2 通則的な申請情報
3 登記の種類による個別的な申請情報
4 申請情報の一部の省略
5 申請情報の作成・提供
6 一の申請情報による登記の申請
第3 添付情報
1 添付情報とは
2 添付情報
3 登記原因証明情報
4 登記原因証明情報の提供を要しない場合
5 添付書面の原本還付請求の可否
第4 登記識別情報(登記済証)
1 登記識別情報の提供
2 登記識別情報の通知・通知の相手方
3 登記識別情報の通知がされない場合(不通知の申出)
4 登記識別情報を提供することができない正当な理由
5 登記識別情報の失効の申出
第5 登記識別情報の提供がない場合の事前通知の制度
第6 オンライン申請
1 電子情報処理組織を利用して申請する方法
2 電子申請(原則)
3 電子申請における添付情報の提供方法の特例
4 電子申請の方法
5 使用できる電子署名について(不動産登記と商業登記)
第7 法定相続情報証明制度
1 はじめに
2 制度の概要
3 法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出手続
4 法定相続情報一覧図つづり込み帳とその保存期間
5 不動産登記の申請等における添付情報の取扱い
6 相続人の住所を証する情報としての利用
7 相続による所有権移転の登記等と同時に法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出を行う場合の特別な取扱い
第8 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しにおける不動産登記実務への影響(登記)
1 概説
2 改正で見直される部分
3 施行日
4 改正内容
第9 地図データのG空間情報センターを介した一般公開について
第10 旧氏併記の申出(「旧姓併記」の届出)
1 併記する旧氏―所有権の登記名義人の氏名に併記できる旧氏
2 旧氏の併記が可能な者―旧氏の併記をすることができる登記名義人
3 旧氏併記の申出方法
4 登記申請に伴う旧氏併記の申出
5 登記申請を伴わない旧氏併記の申出
6 旧氏併記の終了申出
7 相続人申告登記への準用
8 旧氏が記録された登記原因証明情報等の取扱い
第11 法人を所有権の登記名義人とする登記の申請について
1 所有権の登記名義人が法人である場合の取扱いの変更の概要
2 法人識別事項を申請情報の内容としなければならない場合と法人識別事項の内容について
3 法人識別事項を申請情報の内容とする登記の添付情報について
4 法人識別事項の変更の登記又は更正の登記について
5 経過措置
6 法人識別事項の申出の手続
7 法人識別事項に関する登記の記録例等
第12 外国人・国内外法人・国内連絡先・ローマ字氏名併記の所有権登記
1 外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて
2 法人を所有権の登記名義人とする登記の申請について
3 海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする国内連絡先事項の登記の申請について
4 外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請について
第13 検索用情報の申出について
1 改正の経緯と趣旨
2 改正省令(令和7年法務省令1号)の施行に伴う不動産登記事務の取扱い
第1章 表示に関する登記の部(表題部)
第1 建物の表示に関する登記
○附属建物の申請情報の記載方法
○建物の合体の登記(同一所有者間で、甲区の所有権登記がある場合)
○建物の合体の登記(所有者を異にするが、いずれも甲区の所有権登記がある場合)
○建物の合体の登記(所有者を異にする未登記の建物と、甲区の所有権登記がある建物とが合体した場合)
○敷地が分有形態である縦断的区分建物(縦割型の長屋)の表題登記と敷地権
○建物の分割の登記
○建物の分棟の登記
○建物の合併の登記
○土地の持分が共有である場合と、分離処分禁止の原則の適用
○スケルトン・インフィル分譲住宅の表題登記
○既登記抵当権者の代位による建物表示変更登記
○土地所有者による建物滅失手続
○遺言執行者から建物の区分の登記を申請することの可否
○区分建物全部に敷地権が割り当てられている場合に、同一敷地上に新築した区分建物の敷地権を「0」として登記することの可否
○建物の区分の登記
○区分建物の滅失の登記
○登記を要しない法人が建物表題登記等を申請する場合の添付情報
第2 土地の表示に関する登記
○土地の合筆の登記
○共有土地の分筆又は合筆の登記における申請人について
○農地の地目変更
○調停調書を代位原因とする分筆登記
○表題部所有者の更正登記
○財産管理人を申請人とする筆界特定の申請の可否
○信託登記のある土地の分筆登記申請
○地役権の登記がある承役地の分筆登記申請
○地方公共団体による筆界特定の申請(特例申請・調査中申請)
○特定不能土地管理者等から売買により所有権を取得した者による自己を表題部所有者とする表題登記申請
第3 その他
○地図又は地図に準ずる図面の訂正
○地積測量図の訂正
○調査士報告方式
○筆界特定申請書への署名・記名押印・契印の廃止
○表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いについて
第2章 権利に関する登記の部(甲区)
第1 所有権保存
○所有権保存登記の抹消と登記記録の取扱い
○所有権保存登記の申請人
○共有者の1人が当初から持っている持分と、相続により取得した持分とを区別してする所有権保存登記
○相続が発生している場合の所有権保存登記
○区分建物の専有部分の所有権保存登記
○区分建物の所有権保存登記を受託者が申請することの可否
○判決による所有権保存登記
○表題部の所有者が生前に売買した不動産を買主の登記名義にする方法
○所有権の登記のない土地を時効取得した場合の登記方法
○「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律」とは
○清算結了会社名義の不動産の所有権保存登記と所有権移転登記
○仮登記を命ずる処分による所有権保存仮登記
○所有権保存登記の登録免許税の軽減措置
○所有権保存登記と買戻特約の登記
○処分制限の登記と職権による所有権保存登記
○甲某他10名となっている場合の所有権保存登記
第2 所有権移転
1 売買
○代表取締役所有の不動産を株式会社に売却する場合の登記
○合名・合資会社における利益相反行為
○社員が1名の合同会社が、当該社員から不動産を買い取る場合の利益相反処理と所有権移転登記申請における定款の添付の要否(積極)
○破産不動産の任意売却
○破産不動産の権利放棄後の処分手続
○倒産会社の不動産処分手続(会社更生)
○相続人不存在の場合における相続財産清算人(相続財産管理人)による相続財産の任意売却
○限定承認の場合における相続財産清算人(相続財産管理人)による相続財産の任意売却
○限定承認による価額弁済
○成年後見人による成年被後見人の居住用不動産の売却
○成年後見監督人が選任されていない場合における成年被後見人とその成年後見人が代表取締役を務める株式会社との間の売買による所有権の移転の登記
○附款付売買契約に基づく所有権移転の仮登記の方法
○附款付売買契約に基づく停止条件付所有権移転仮登記の本登記手続
○民法646条2項による移転を原因とする委任者への所有権移転登記
○農地の売買と所有権移転登記
○判決による登記と農地法の許可書の添付の要否
○嘱託登記(農地法の許可書等の添付の要否)
○民事再生手続開始後の所有権移転登記
○清算結了会社名義の不動産の所有権移転登記
○数回にわたって取得した持分の一部移転
○判決による中間省略登記
○買主の地位の譲渡による所有権の直接移転
○第三者のためにする契約による所有権の直接移転
○登記権利者の反対給付と引換えに所有権移転登記を命ずる判決
○売主又は買主が、外国人又は外国在住の日本人の場合の登記
○敷地権の登記がある区分所有建物の売買
○登記記録上存続期間が満了している地上権を敷地権とする区分建物の所有権の移転の登記
○1号仮登記された権利が、更に移転している場合の本登記の方法
○2号仮登記された権利が、更に移転している場合の本登記の方法
○清算結了会社を復活させて売買登記
○売買契約後に売主が死亡し、その相続登記がされてしまった場合の登記
○売買契約後に売主が死亡し、その共同相続人の1人が登記手続に協力しない場合の登記(判決による登記申請と通常の共同申請の混合申請)
○売買契約後に買主が死亡し、その共同相続人の1人が売主と登記手続する場合の登記
○売買契約後、売買代金決済未了のまま売主が死亡した場合の相続、売買による所有権移転登記手続
○生前売買につき訴訟承継を伴う判決による所有権移転登記
○判決による登記前提の登記名義人の住所、氏名変更登記
○遺言書に基づくリゾートマンションの所有権移転登記
○宗教法人の不動産の登記申請について
○宗教法人の承継登記について
2 贈与
○死因贈与契約による仮登記
○死因贈与契約による所有権移転の登記
○限定承認をした相続人が死因贈与による不動産の取得を相続債権者に対抗することの可否
○負担付贈与と残債務の借換え
3 相続
○法定相続分による共同相続登記後に相続人の1人が死亡し、その後に遺産分割協議がされた場合の登記手続
○司法書士が、相続による所有権移転登記申請の委任を受けた後に、当該相続登記の申請をする前に、委任者である相続人が死亡した場合の登記手続
○遺産分割を原因とする持分移転登記とそれ以前の日付を原因とする相続登記申請の可否(数次相続)
○特定の不動産を共同相続人のうちの特定の者に「相続させる遺言」(いわゆる特定財産承継遺言)がされた場合、遺言執行者は、遺言の内容に従った相続登記を遺言の執行として申請することができるか
○特定の不動産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言と遺言執行者の申請権限(遺言執行者の職務権限①)
○遺言執行者による相続登記の抹消請求等(遺言執行者の職務権限②)
○特定の不動産を孫へ「相続させる」旨の自筆証書遺言に基づく登記申請
○相続を登記原因として土地の所有権移転登記を申請する場合において、登記原因証明情報の一部として、財産目録がワープロ等で作成されている自筆証書遺言を添付することの可否
○「相続させる」旨の遺言によって特定の不動産を取得した相続人が、登記なくしてその不動産の所有権を第三者に対抗することの可否
○受遺者が遺言者の相続人である場合の単独申請による所有権移転登記
○相続欠格者がいる場合の登記
○相続廃除者がいる場合の登記
○特別受益者がいる場合の登記
○代襲相続人がいる場合の登記
○遺言者より先に死亡した相続人に代襲相続人がいる場合
○養子縁組前の「養子の子」が養親の直系卑属である場合の代襲相続権の有無
○養親が家庭裁判所の許可を得て亡養子と死後離縁した後、その養親に相続が発生した場合における亡養子の子の代襲相続の可否(消極)
○二重資格相続人(その1)(同系列で同順位の相続資格の競合)
○二重資格相続人(その2)(異系列で同順位の相続資格の競合)
○二重資格相続人(その3)(同系列で同順位の相続資格の競合)
○二重資格相続人(その4)(同系列で同順位の相続資格の競合)
○二重資格相続人(相続放棄の効果)
○共同相続人の相続放棄と限定承認の選択と添付情報
○数次相続の場合の登記
○数次相続人間の遺産分割協議の可否と中間省略登記・一括申請の可否
○数次相続における中間省略登記の可否(遺産分割協議方法)
○「1人でも遺産分割による数次相続」の場合の申請手続
○数次相続において、第2次相続人の一部に対して「全ての財産を相続させる」旨の遺言がされていることから、当該相続人のみが第2次相続の相続人として参加した遺産分割協議による相続登記の可否
○単独名義の相続登記がされている不動産について「年月日遺産分割」を原因として所有権移転登記をすることの可否
○家督相続について
○応急措置法による相続の場合の登記
○民法附則25条2項本文の規定による相続
○遺贈登記後の遺留分減殺請求権の行使による登記
○遺贈登記前の遺留分減殺請求権の行使による登記
○遺留分減殺請求権を原因とする所有権移転登記を「撤回」を原因として抹消することの可否
○「相続分の指定」に対して遺留分減殺請求がされた場合の登記手続
○相続分の譲渡と登記(共同相続人間で相続分の譲渡がされた場合)
○法定相続の登記をした後に、相続人の1人が他の相続人に相続分の譲渡をし、その後当該他の相続人間において遺産分割の協議が整った場合の登記手続
○相続分の譲渡と登記(共同相続人以外の第三者へ相続分が譲渡された場合)
○相続分譲渡による調停手続からの脱退と登記手続
○共同相続登記後の相続人以外への相続分の譲渡
○数次相続人間における相続分譲渡と中間省略登記の可否
○数次相続人間における相続分譲渡後の遺産分割協議と中間省略登記の可否
○共有者のうちの1人が相続人不存在の場合の登記
○共有者のうちの1人の相続財産を特別縁故者に移転する場合の登記
○特別縁故者の不存在が確定した場合の登記
○相続人不存在の不動産を差押えする前提に相続財産法人登記を代位申請することの可否
○遺言書による登記手続(その1)
○遺言書による登記手続(その2)
○遺言をした後、その遺言書を作成した遺言者が分筆をした場合の登記
○自筆証書遺言の検認と遺言書の真正担保
○遺言書保管制度を利用した不動産登記
○相続財産に属する特定の土地について協議により持分を決定することが遺言の内容とされている場合
○寄与分の定めがなされた場合の登記手続(その1)
○寄与分の定めがなされた場合の登記手続(その2)
○胎児と相続登記
○胎児を特別受益者とする相続登記の可否
○胎児の認知がされた後、その出生前に父が死亡した場合の相続登記
○同時死亡の推定と相続登記
○代償分割の定めがなされた場合の登記手続
○遺産分割協議に基づく代償金を支払わない場合の登記手続
○法定相続人の一部を除く相続分の指定と遺産分割協議
○遺言執行者による清算型遺言に基づく相続の不動産登記手続
○遺言執行者による相続財産の売却
○債権者代位による相続登記(抵当権実行による代位)
○判決によって相続登記をする場合に、「他に相続人がいない旨」の証明書に代わる書面
○申請人である相続人の署名押印のない遺産分割協議書による相続を原因とした所有権移転登記の可否(消極)
○相続が発生し、遺産分割協議に基づく相続登記を申請する場合に、相続人の一部が刑務所に在監中だった場合の相続登記
○相続開始後に相続人の一人が破産手続開始決定を受けた場合の遺産分割手続方法
○法人格なき社団の財産である不動産について誤って相続登記が実行された場合の処理
○在日韓国人の相続の登記
○台湾(中華民国)人の相続の登記
○相続人不存在により所有権の登記名義が相続財産法人とされた後に相続人の存在が明らかとなった場合における登記手続
○再転相続が発生した場合の第1相続の相続権
○未成年後見人からの登記申請
○不在者財産管理人による登記申請手続
○家事事件手続法による財産の管理者(遺産管理人)からの登記申請手続
○遺産分割協議と特別代理人選任の要否
○相続人の一部が成年被後見人の場合で、成年後見人(弁護士・司法書士など)が遺産分割協議に参加してする相続登記
○法人格なき団体名義に登記された土地を被相続人が購入した場合に、相続人名義に登記する方法
3の2 相続人申告登記
○相続の登記の義務化(登記)
○相続人申告登記
○相続人申告登記と特定財産承継遺言
○相続人申告登記と遺産分割
4 遺贈
○遺言執行者が指定されている場合と、指定されていない場合の登記手続の相違
○遺贈の仮登記
○遺贈登記と相続登記の申請順位
○全財産の半分を目的とする遺贈登記のみの申請の可否
○特定遺贈の一部放棄
○相続人がいない場合の特定遺贈の放棄
○2名の包括受遺者名義に所有権移転登記がされている不動産について「年月日遺産分割」を原因として持分移転登記を申請することの可否
○遺言書に遺言執行者の指定がされている場合における「遺贈」を原因とする所有権移転登記を相続人を登記義務者として申請することの可否
○包括遺贈後の遺産分割による所有権移転登記
○相続財産清算人(相続財産管理人)と遺言執行者の併存
○遺言の内容(遺贈)と抵触する生前処分行為による登記がされたが、その後「錯誤」を原因として抹消されている場合
5 委任の終了
○法人格なき社団の権利取得の登記
○特定非営利活動法人の権利取得の登記
○一般社団法人による権利取得の登記(中間法人の廃止・特例民法法人)
○認可前の日付で認可地縁団体に移転登記することの可否
○有限責任事業組合の組合財産権利移転の登記手続
○有限責任事業組合の組合員の地位の譲渡による持分移転の登記手続
○投資事業有限責任組合の財産の不動産登記手続
○認可地縁団体が所有する不動産登記手続の特例
6 時効取得
○時効取得による所有権移転登記
○農地の時効取得による所有権移転登記
○不在者の財産管理人による時効の登記
○「年月日不詳時効取得」を登記原因とする所有権移転登記
○時効完成前に所有権者に相続がある場合の登記
○取得時効における占有者(時効取得者)に相続が発生している場合の登記手続
○共同相続人の1人による時効取得の可否(積極)
○持分のみについての時効完成を原因とする所有権移転登記
○持分のみについての時効完成を原因とする所有権移転登記(共有土地全部について時効が完成している場合)
○換地と土地の時効取得
○時効期間中に第三者への売買による所有権移転登記がされている場合
○時効期間後に第三者への売買による所有権移転登記がされている場合の登記
○所有権の時効取得を原因とする抵当権の抹消登記手続
○相続登記未了の間に複数の相続が発生し、その間に取得時効が完成した場合の相続登記
7 共有物分割
○共有物分割による持分移転登記
○共有物不分割特約の定めの廃止登記
○共有物分割による交換の所有権移転登記手続
8 買戻権
○買戻特約の登記
○買戻権の行使による所有権移転登記
○買戻特約登記の更正
○売買契約から10年経過した買戻権の抹消方法(不動産登記法69条の2による買戻権の単独抹消登記)
○買戻代金(合意金額)の変更
9 現物出資
○現物出資による所有権移転登記
○現物出資と利益相反行為
10 その他
○財産分与による所有権移転登記
○相互に財産分与の請求をする場合
○DV被害者が登記義務者になる場合の住所変更登記の要否
○DV被害者が登記権利者となる所有権(持分)移転登記と同時に行う住所の代替措置申出
○残余財産の分配を原因とする所有権移転登記の可否
○所有権に関する仮登記の本登記の利害関係人(所有権一部移転請求権の仮登記後、数回の持分移転登記がされている場合)
○被担保債権と共に譲渡担保権を譲渡した場合の登記手続
○合併による所有権移転登記につき被合併会社が合併前に商号を変更している場合の登記
○会社分割による所有権移転登記
○事業譲渡を登記原因とする所有権移転について
○第三者の権利の目的たる持分と目的でない持分とを相続した後に、後者の持分のみを移転登記することの可否
○代物弁済による所有権移転登記
○退職慰労金給付の不動産登記手続
○真正な登記名義の回復を登記原因とする所有権移転について
○夫婦財産契約設定の登記
○譲渡担保を登記原因とする所有権移転
○持分放棄による所有権移転
○自己株式を取得した対価として不動産を給付することの可否
○「年月日B持分の放棄」を原因とする所有権移転請求権仮登記の変更登記
○「年月日共有者中B持分につき権利混同」を原因とする所有権移転請求権仮登記の変更登記
第3 所有権の更正
1 所有権の更正登記
○所有権登記の更正(全般)
○登記識別情報が通知される場合とされない場合について
2 所有権保存登記の更正
○単独名義から共有名義への更正(抵当権者がある場合)
○共有名義から単独名義への更正(抵当権者がある場合)
○共有名義から単独名義への更正(債権者代位による場合)
○敷地権の表示の登記ある区分建物につき、所有権保存登記の単有を更正して共有とする場合の登記
○敷地権の表示の登記ある区分建物につき、所有権保存登記の共有を更正して単有とする場合の登記
3 所有権移転登記の更正(相続)
○法定相続分に基づく相続登記がされている不動産について「年月日遺産分割」を原因とする更正登記
○法定相続分に基づく相続登記がされている不動産について「年月日遺贈」を原因とする更正登記
○法定相続分に基づく相続登記がされている不動産について「年月日相続放棄」を原因とする更正登記(その1)
○法定相続分に基づく相続登記がされている不動産について「年月日相続放棄」を原因とする更正登記(その2)
○法定相続分に基づく相続登記がされている不動産について「年月日相続放棄、年月日遺産分割」を原因とする更正登記
○法定相続分に基づく相続登記がされている不動産について「年月日特定財産承継遺言」を原因とする更正登記
○共同相続の登記後、共同相続人間で寄与分協議が成立した場合の更正
○単独相続の登記後、他の相続人の相続放棄の意思表示が取り消された場合の更正
○無断で相続登記がされ第三者に所有権が移転している場合の更正
4 所有権移転登記の更正(相続以外)
○登記原因日付の更正
○登記原因の更正
○農地についての所有権の更正登記
○共有名義から単独名義への更正(買戻特約の登記がある場合)
○単独名義から共有名義への更正(買戻特約の登記がある場合)
○合併(合筆)後の土地についての所有権の更正登記
○所有権移転から所有権一部移転登記への更正(既に転売されている場合)
○登記の目的のみを誤記した場合の更正
○所有権移転仮登記及び本登記の更正
○農地法の許可を条件とする仮登記のときに既に農地でなかった場合の本登記手続
○停止条件付所有権移転の仮登記の本登記申請と仮登記原因の更正登記の要否
第4 所有権の抹消
1 相続関係の抹消登記
○共同相続登記をした後、その共同相続人全員が相続放棄したことによる相続登記の抹消(相続登記の打直し)
2 売買・贈与等の抹消登記
○売主の相続人と買主による売買契約の合意解除
○「錯誤」を原因とする親権者から未成年者に対する贈与による所有権移転登記の抹消
○仮登記の本登記後に、本登記のみを抹消する方法
3 仮登記所有権の抹消
○所有権移転仮登記と本登記の一括抹消
○混同を原因とする仮登記の抹消
4 その他の抹消
○仮処分による失効を原因とする仮差押登記の抹消
○所有権について権利消滅の定めが登記されている場合(受贈者Bが死亡した場合には、所有権移転の効果は失効する旨が登記されている場合)、受贈者Bが死亡したときは、贈与者Aは単独で所有権移転登記を抹消することができるか
○譲渡担保権消滅による所有権移転登記の抹消
○所有権移転仮登記・その相続による移転仮登記がされている場合の各仮登記の抹消方法
○相続で判明した所有権仮登記の単独申請による抹消登記手続
○所有権移転請求権の予約完結権の時効消滅による仮登記抹消登記手続
○混同により既に消滅していた被相続人名義の所有権仮登記を所有権の相続人が抹消する登記手続
○詐害行為取消権
第5 所有権登記名義人住所、氏名等変更・更正
○判決書に登記義務者の現住所と登記記録上の住所が併記されている場合における所有権登記名義人住所変更の登記の要否
○遺贈による所有権移転登記をする場合において遺贈者の最後の住所が登記記録上の住所と相違する場合における登記名義人住所変更登記の要否
○行政区画の変更に伴う登記名義人等の住所の変更の登記
第6 旧氏併記に関する登記
○登記申請に伴う旧氏併記の申出(相続の場合)
○登記申請に伴う旧氏併記の申出(売買その他の譲渡の場合)
○登記申請に伴う旧氏併記の申出(所有権登記名義人の変更・更正登記申請の場合)
○登記申請に伴う旧氏併記の申出(所有権登記名義人の変更・更正登記申請の場合―既に旧氏の併記がされている場合)
○登記申請を伴わない旧氏併記の申出
○登記申請を伴わない旧氏併記の申出(既に旧氏が登記記録に併記されている場合)
○旧氏併記の終了申出
第7 所有権登記名義人の法人識別事項
○所有権の登記名義人による法人識別事項(会社法人等番号)の申出
第3章 権利に関する登記の部(乙区)
第1 根抵当権
1 設定関係
○根柢当権者の相続による移転登記と指定根抵当権者の合意の登記
○指定根柢当権者の合意の登記がされた後の共同根抵当権の追加設定登記
○指定債務者の登記がされた後の共同根抵当権の追加設定
○根抵当権者の吸収合併後の根抵当権の追加設定
○取扱店の表示を異にする共同根抵当権の追加設定登記
○株式会社の不動産に根抵当権を設定する場合の登記(債務者・設定者間の利益相反)
○株式会社の不動産に根抵当権を設定する場合の登記(根抵当権者・設定者間の利益相反)
○登記原因証明情報にある確定期日を申請情報に記載しなかった場合の更正登記
○所有権と地上権を目的とする共同根抵当権設定
○成年被後見人の居住用不動産に対する(根)抵当権設定
○設定者の承諾を停止条件とする「条件付根抵当権移転仮登記」の可否
○生活福祉資金貸付制度における根抵当権設定登記
○有限責任事業組合(LLP)を登記名義人とする根抵当権設定登記の可否(消極)
2 変更関係
○根抵当権の債務者について住居表示の実施があった場合の登記
○極度額の増額変更の登記
○極度額の増額変更の登記(滞納処分による差押えがある場合)
○極度額の減額変更の登記
○根抵当権の債務者の追加的変更、極度額の増額変更と利益相反取引
○根抵当権の共有者間の優先弁済に関する定めを廃止する場合の登記手続
○根抵当権の債務者が法人成りした場合、既存の根抵当権にどのような変更登記をすればよいか
○根抵当権の複数の債務者の一部の合併と根抵当権の変更登記
○元本確定前の根抵当権の被担保債権について併存的(重畳的)債務引受があった場合に、引受債務を担保するための変更登記
○確定前の共用根抵当権に関する債務者の本店変更登記の省略の可否(消極)
○確定した根抵当権の被担保債権に含まれている特定の債務について免責的債務引受がされた場合の登記手続
3 相続関係
○確定前根抵当権の相続による債務者の変更並びに債務引受
○根抵当権確定後の債務引受の登記
○根抵当権確定後の債務引受の登記(相続人の分割債務を連帯債務とする場合)
○合意の登記の満了日が行政機関の休日に当たる場合の取扱い
○債務者2人中の1人の死亡と、6か月経過後の変更登記
○債務引受をした複数個ある債務を、別物件に設定してある根抵当権で、特定債権として担保させる場合の表示方法
○根抵当権の指定債務者を複数にした後、根抵当権の債務者を複数に、かつ、被担保債権の範囲も変更する場合の変更登記
4 処分関係
○代表取締役を同じくする株式会社間での根抵当権の全部譲渡
○「錯誤」又は「合意解除」を原因とする根抵当権の全部譲渡の登記の抹消
○工場抵当法第3条の目録のある根抵当権の分割譲渡
○「年月日放棄」を原因とする根抵当権共有者の権利移転の登記
○確定前の根抵当権の被担保債権の質入れの登記
○会社分割と根抵当権(根抵当権者に会社分割があった場合)
○確定前の根抵当権の共有者につき、会社分割があった場合の登記の方法
○根抵当権の債務者に会社分割があったとき
○根抵当権の分割譲渡
5 確定関係
○根抵当権の元本確定の登記
○根抵当権者の元本確定請求による根抵当権元本確定登記手続
○共有登記名義人に対する根抵当権元本確定請求による確定登記手続
○破産した法人に対する元本確定請求による登記手続
○仮登記されている根抵当権について元本確定の登記をすることの可否(積極)
○根抵当権の確定債務不存在を原因とする抹消登記
○根抵当権の元本確定登記の抹消
○転根抵当権の元本確定の登記の要否について
○根抵当権の代位弁済による移転登記の可否
○一部代位弁済による根抵当権一部移転登記がされている場合において、代位弁済者の債権が消滅したときの登記手続
○一部代位弁済による根抵当権一部移転登記がされている場合において、当初の債権者の残債権が消滅したときの登記手続
○一部代位弁済により(準)共有状態となっている根抵当権の抹消手続
○根抵当権設定者の1人の持分に「破産手続開始」の登記がされている場合における根抵当権の元本確定登記の要否
○根抵当権の債権の範囲を「特定債権」のみとする変更登記の可否と元本確定の判断
6 抹消関係
○代表取締役を同じくする株式会社で設定されている根抵当権を合意解除を原因として抹消する場合の登記
○民法379条の「抵当権消滅請求」による根抵当権の抹消登記
○共有持分権に基づく根抵当権消滅請求の可否
○所有権の処分禁止の仮処分登記後になされた根抵当権移転の登記を仮処分権利者が「仮処分による失効」を登記原因として単独抹消することの可否
○亡A相続財産名義の土地に設定された根抵当権の代位弁済による根抵当権移転登記とその後の根抵当権放棄による根抵当権抹消登記
第2 抵当権
○免責的債務引受による債務者の変更
○併存的債務引受による債務者の変更
○被担保債権の一部について併存的(重畳的)債務引受がされた場合の抵当権の変更登記
○債権の一部を担保する場合の登記手続
○取締役3名中2名を連帯債務者として会社所有の不動産に抵当権を設定する行為と取締役会の承認決議の可否
○取締役全員を同じくする2つの会社間の物上保証と取締役会の決議の可否
○保証委託契約に基づく抵当権設定登記
○保証債務の引受による求償債権担保の抵当権の移転の登記
○保証人の代位による抵当権移転登記の可否(積極)
○保証契約による保証債務を担保するための抵当権設定登記
○建物賃貸借契約に基づく保証金返還請求権を担保する場合の登記
○借地権にも抵当権設定は可能か
○借地権(賃借権)を目的とする質権の設定の登記
○抵当権者の吸収合併後の抵当権の追加設定
○抵当権の債務者について相続が発生している場合に、当該債務を相続した者を債務者として新たに抵当権を設定する場合の登記原因
○債務者の相続による抵当権の変更登記(遺産分割協議がある場合)
○債務者の相続による抵当権の変更登記(遺産分割協議のない場合)
○連帯債務者のうちの1人の相続と相続人間の債務引受(免責的債務引受の場合)
○連帯債務者のうちの1人の相続と相続人間の債務引受(併存的債務引受の場合)
○債務者交替による更改契約の新債務担保による抵当権の変更登記
○債権の目的変更による更改契約の新債務担保による抵当権の変更登記
○共有持分上の抵当権の効力を単有不動産全部に及ぼす抵当権変更登記
○共有不動産上の抵当権が共有者の1人の持分につき消滅した場合の登記手続
○何番抵当権をA持分の抵当権とする更正登記の申請
○連帯債務者の1人に対する債務免除がされた場合の抵当権の変更登記
○抵当権者が連帯債務者のうちの1名に対する債権を譲渡した場合の登記手続
○抵当権の連帯債務者の住所変更に伴う抵当権の変更登記の一括申請の可否(消極)
○抵当権設定後一部弁済がなされた場合の抵当権設定登記手続
○適格機関投資家限定による物上担保付社債信託契約による抵当権設定登記
○債権譲渡による抵当権移転登記後に抵当権の追加設定をする場合の登記原因の記載方法
○債権譲渡を受けた無担保債権を被担保債権とする抵当権設定登記の登記原因の記載方法
○抵当権の被担保債権を譲渡担保の目的とした場合における登記の方法~「年月日債権譲渡担保」を原因とする抵当権移転登記の可否
○利息の登記を追加する場合の登記手続
○2個の被担保債権のうちの1個の債権全部の弁済がされた場合の変更登記
○共同転抵当権の設定登記
○外貨債の抵当権の債権額を円貨に変更する登記の可否
○共有者の1人が死亡している場合における抵当権抹消登記の申請
○抵当権者の合併と抵当権の抹消登記手続(その1)
○抵当権者の合併と抵当権の抹消登記手続(その2)
○抵当権設定者の死亡「前」に消滅した抵当権の抹消登記手続
○抵当権者の死亡「前」に消滅した抵当権の抹消登記手続
○混同による抵当権抹消登記
○抵当権者旧代表者発行の抹消書類で抵当権を抹消する方法
○抵当証券が発行されている抵当権の抹消登記
○古い抵当権等の抹消登記手続の簡略化(解散した法人の担保権に関する登記の抹消―不動産登記法70条の2)
○破産不動産の担保権抹消
○破産不動産の権利放棄後の抵当権抹消登記手続
○いわゆる休眠抵当権の抹消に関する判決と登記
○清算株式会社の清算人の変更と資格証明書の添付の要否
○抵当権の抹消回復登記手続
○抵当権設定仮登記(1号仮登記)の権利者が死亡した場合の登記手続
○抵当権の取扱店の変更・追加・抹消・廃止の登記手続
○移転の仮登記がされている抵当権設定仮登記(1号仮登記)の抹消手続
○抵当権設定の仮登記と本登記の抹消登記
○抵当権自体の時効消滅による抵当権の抹消登記手続(債務者が破産手続において免責許可の決定を受けた場合)
○職権による抵当権更正の可否
○管轄を異にする共同担保関係にある抵当権移転登記の登録免許税
○順位変更と登記名義人住所変更登記の要否
第3 地上権
○地上権設定の登記
○区分地上権の設定
○区分建物の特定の階層を所有するための区分地上権の設定の可否
○法定地上権設定の登記
○登記記録上は、存続期間が満了している地上権の存続期間の法定更新に関する登記
○建物の再築と法定地上権成立の可否
第4 賃借権
○借地借家法による借地権の類型
○定期借地権の登記
○事業用定期借地権設定契約がされた後に第三者に所有権移転登記がされている場合における事業用定期借地権設定登記の可否と登記原因
○存続期間開始前の賃借権設定登記の可否(消極)
○自己借地権の設定
○高齢者の居住の安定確保に関する法律と賃借権登記
○賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記
○賃借権についての敷金の登記
○賃貸人たる地位の留保に関する登記(その1)
○賃貸人たる地位の留保に関する登記(その2)
第5 地役権
○地役権設定の登記
○要役地の所有権移転と承役地地役権の移転・抹消
○要役地の一部につき地役権が消滅した場合の地役権の変更の登記
第6 先取特権
○不動産保存の先取特権
○不動産工事の先取特権
○不動産売買の先取特権
第7 信託
○受益権の売買による受益者の変更の登記
○信託による所有権の移転の登記
第8 配偶者居住権
○配偶者居住権に関する登記
○配偶者居住権に関する仮登記
○配偶者居住権の仮登記の本登記
○建物所有者の単独申請による配偶者居住権の設定登記の抹消
○配偶者居住権に対する賃借権設定の可否(積極)
○配偶者居住権の設定登記及びその前提となる建物の所有権移転登記の登記原因について
○遺贈(遺言執行者あり)による配偶者居住権の設定登記
○配偶者に対して配偶者居住権を遺贈する旨の遺言のみがされていた場合等の登記手続について(居住用建物が配偶者と他の相続人に共同相続される場合)
第4章 付録
第1 権利に関する登記の課税価格・登録免許税の計算
○課税価格(課税標準)・登録免許税の計算
○登録免許税法(抄)
○租税特別措置法(抄)
第2 その他
○不動産登記令(抄)
○登記等に関する手数料
○東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(抄)
索引
事項索引
書式名索引
第1 不動産登記法の改正
1 改正の概要
2 オンライン指定庁
第2 申請情報
1 登記申請の方法
2 通則的な申請情報
3 登記の種類による個別的な申請情報
4 申請情報の一部の省略
5 申請情報の作成・提供
6 一の申請情報による登記の申請
第3 添付情報
1 添付情報とは
2 添付情報
3 登記原因証明情報
4 登記原因証明情報の提供を要しない場合
5 添付書面の原本還付請求の可否
第4 登記識別情報(登記済証)
1 登記識別情報の提供
2 登記識別情報の通知・通知の相手方
3 登記識別情報の通知がされない場合(不通知の申出)
4 登記識別情報を提供することができない正当な理由
5 登記識別情報の失効の申出
第5 登記識別情報の提供がない場合の事前通知の制度
第6 オンライン申請
1 電子情報処理組織を利用して申請する方法
2 電子申請(原則)
3 電子申請における添付情報の提供方法の特例
4 電子申請の方法
5 使用できる電子署名について(不動産登記と商業登記)
第7 法定相続情報証明制度
1 はじめに
2 制度の概要
3 法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出手続
4 法定相続情報一覧図つづり込み帳とその保存期間
5 不動産登記の申請等における添付情報の取扱い
6 相続人の住所を証する情報としての利用
7 相続による所有権移転の登記等と同時に法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出を行う場合の特別な取扱い
第8 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しにおける不動産登記実務への影響(登記)
1 概説
2 改正で見直される部分
3 施行日
4 改正内容
第9 地図データのG空間情報センターを介した一般公開について
第10 旧氏併記の申出(「旧姓併記」の届出)
1 併記する旧氏―所有権の登記名義人の氏名に併記できる旧氏
2 旧氏の併記が可能な者―旧氏の併記をすることができる登記名義人
3 旧氏併記の申出方法
4 登記申請に伴う旧氏併記の申出
5 登記申請を伴わない旧氏併記の申出
6 旧氏併記の終了申出
7 相続人申告登記への準用
8 旧氏が記録された登記原因証明情報等の取扱い
第11 法人を所有権の登記名義人とする登記の申請について
1 所有権の登記名義人が法人である場合の取扱いの変更の概要
2 法人識別事項を申請情報の内容としなければならない場合と法人識別事項の内容について
3 法人識別事項を申請情報の内容とする登記の添付情報について
4 法人識別事項の変更の登記又は更正の登記について
5 経過措置
6 法人識別事項の申出の手続
7 法人識別事項に関する登記の記録例等
第12 外国人・国内外法人・国内連絡先・ローマ字氏名併記の所有権登記
1 外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて
2 法人を所有権の登記名義人とする登記の申請について
3 海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする国内連絡先事項の登記の申請について
4 外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請について
第13 検索用情報の申出について
1 改正の経緯と趣旨
2 改正省令(令和7年法務省令1号)の施行に伴う不動産登記事務の取扱い
第1章 表示に関する登記の部(表題部)
第1 建物の表示に関する登記
○附属建物の申請情報の記載方法
○建物の合体の登記(同一所有者間で、甲区の所有権登記がある場合)
○建物の合体の登記(所有者を異にするが、いずれも甲区の所有権登記がある場合)
○建物の合体の登記(所有者を異にする未登記の建物と、甲区の所有権登記がある建物とが合体した場合)
○敷地が分有形態である縦断的区分建物(縦割型の長屋)の表題登記と敷地権
○建物の分割の登記
○建物の分棟の登記
○建物の合併の登記
○土地の持分が共有である場合と、分離処分禁止の原則の適用
○スケルトン・インフィル分譲住宅の表題登記
○既登記抵当権者の代位による建物表示変更登記
○土地所有者による建物滅失手続
○遺言執行者から建物の区分の登記を申請することの可否
○区分建物全部に敷地権が割り当てられている場合に、同一敷地上に新築した区分建物の敷地権を「0」として登記することの可否
○建物の区分の登記
○区分建物の滅失の登記
○登記を要しない法人が建物表題登記等を申請する場合の添付情報
第2 土地の表示に関する登記
○土地の合筆の登記
○共有土地の分筆又は合筆の登記における申請人について
○農地の地目変更
○調停調書を代位原因とする分筆登記
○表題部所有者の更正登記
○財産管理人を申請人とする筆界特定の申請の可否
○信託登記のある土地の分筆登記申請
○地役権の登記がある承役地の分筆登記申請
○地方公共団体による筆界特定の申請(特例申請・調査中申請)
○特定不能土地管理者等から売買により所有権を取得した者による自己を表題部所有者とする表題登記申請
第3 その他
○地図又は地図に準ずる図面の訂正
○地積測量図の訂正
○調査士報告方式
○筆界特定申請書への署名・記名押印・契印の廃止
○表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いについて
第2章 権利に関する登記の部(甲区)
第1 所有権保存
○所有権保存登記の抹消と登記記録の取扱い
○所有権保存登記の申請人
○共有者の1人が当初から持っている持分と、相続により取得した持分とを区別してする所有権保存登記
○相続が発生している場合の所有権保存登記
○区分建物の専有部分の所有権保存登記
○区分建物の所有権保存登記を受託者が申請することの可否
○判決による所有権保存登記
○表題部の所有者が生前に売買した不動産を買主の登記名義にする方法
○所有権の登記のない土地を時効取得した場合の登記方法
○「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律」とは
○清算結了会社名義の不動産の所有権保存登記と所有権移転登記
○仮登記を命ずる処分による所有権保存仮登記
○所有権保存登記の登録免許税の軽減措置
○所有権保存登記と買戻特約の登記
○処分制限の登記と職権による所有権保存登記
○甲某他10名となっている場合の所有権保存登記
第2 所有権移転
1 売買
○代表取締役所有の不動産を株式会社に売却する場合の登記
○合名・合資会社における利益相反行為
○社員が1名の合同会社が、当該社員から不動産を買い取る場合の利益相反処理と所有権移転登記申請における定款の添付の要否(積極)
○破産不動産の任意売却
○破産不動産の権利放棄後の処分手続
○倒産会社の不動産処分手続(会社更生)
○相続人不存在の場合における相続財産清算人(相続財産管理人)による相続財産の任意売却
○限定承認の場合における相続財産清算人(相続財産管理人)による相続財産の任意売却
○限定承認による価額弁済
○成年後見人による成年被後見人の居住用不動産の売却
○成年後見監督人が選任されていない場合における成年被後見人とその成年後見人が代表取締役を務める株式会社との間の売買による所有権の移転の登記
○附款付売買契約に基づく所有権移転の仮登記の方法
○附款付売買契約に基づく停止条件付所有権移転仮登記の本登記手続
○民法646条2項による移転を原因とする委任者への所有権移転登記
○農地の売買と所有権移転登記
○判決による登記と農地法の許可書の添付の要否
○嘱託登記(農地法の許可書等の添付の要否)
○民事再生手続開始後の所有権移転登記
○清算結了会社名義の不動産の所有権移転登記
○数回にわたって取得した持分の一部移転
○判決による中間省略登記
○買主の地位の譲渡による所有権の直接移転
○第三者のためにする契約による所有権の直接移転
○登記権利者の反対給付と引換えに所有権移転登記を命ずる判決
○売主又は買主が、外国人又は外国在住の日本人の場合の登記
○敷地権の登記がある区分所有建物の売買
○登記記録上存続期間が満了している地上権を敷地権とする区分建物の所有権の移転の登記
○1号仮登記された権利が、更に移転している場合の本登記の方法
○2号仮登記された権利が、更に移転している場合の本登記の方法
○清算結了会社を復活させて売買登記
○売買契約後に売主が死亡し、その相続登記がされてしまった場合の登記
○売買契約後に売主が死亡し、その共同相続人の1人が登記手続に協力しない場合の登記(判決による登記申請と通常の共同申請の混合申請)
○売買契約後に買主が死亡し、その共同相続人の1人が売主と登記手続する場合の登記
○売買契約後、売買代金決済未了のまま売主が死亡した場合の相続、売買による所有権移転登記手続
○生前売買につき訴訟承継を伴う判決による所有権移転登記
○判決による登記前提の登記名義人の住所、氏名変更登記
○遺言書に基づくリゾートマンションの所有権移転登記
○宗教法人の不動産の登記申請について
○宗教法人の承継登記について
2 贈与
○死因贈与契約による仮登記
○死因贈与契約による所有権移転の登記
○限定承認をした相続人が死因贈与による不動産の取得を相続債権者に対抗することの可否
○負担付贈与と残債務の借換え
3 相続
○法定相続分による共同相続登記後に相続人の1人が死亡し、その後に遺産分割協議がされた場合の登記手続
○司法書士が、相続による所有権移転登記申請の委任を受けた後に、当該相続登記の申請をする前に、委任者である相続人が死亡した場合の登記手続
○遺産分割を原因とする持分移転登記とそれ以前の日付を原因とする相続登記申請の可否(数次相続)
○特定の不動産を共同相続人のうちの特定の者に「相続させる遺言」(いわゆる特定財産承継遺言)がされた場合、遺言執行者は、遺言の内容に従った相続登記を遺言の執行として申請することができるか
○特定の不動産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言と遺言執行者の申請権限(遺言執行者の職務権限①)
○遺言執行者による相続登記の抹消請求等(遺言執行者の職務権限②)
○特定の不動産を孫へ「相続させる」旨の自筆証書遺言に基づく登記申請
○相続を登記原因として土地の所有権移転登記を申請する場合において、登記原因証明情報の一部として、財産目録がワープロ等で作成されている自筆証書遺言を添付することの可否
○「相続させる」旨の遺言によって特定の不動産を取得した相続人が、登記なくしてその不動産の所有権を第三者に対抗することの可否
○受遺者が遺言者の相続人である場合の単独申請による所有権移転登記
○相続欠格者がいる場合の登記
○相続廃除者がいる場合の登記
○特別受益者がいる場合の登記
○代襲相続人がいる場合の登記
○遺言者より先に死亡した相続人に代襲相続人がいる場合
○養子縁組前の「養子の子」が養親の直系卑属である場合の代襲相続権の有無
○養親が家庭裁判所の許可を得て亡養子と死後離縁した後、その養親に相続が発生した場合における亡養子の子の代襲相続の可否(消極)
○二重資格相続人(その1)(同系列で同順位の相続資格の競合)
○二重資格相続人(その2)(異系列で同順位の相続資格の競合)
○二重資格相続人(その3)(同系列で同順位の相続資格の競合)
○二重資格相続人(その4)(同系列で同順位の相続資格の競合)
○二重資格相続人(相続放棄の効果)
○共同相続人の相続放棄と限定承認の選択と添付情報
○数次相続の場合の登記
○数次相続人間の遺産分割協議の可否と中間省略登記・一括申請の可否
○数次相続における中間省略登記の可否(遺産分割協議方法)
○「1人でも遺産分割による数次相続」の場合の申請手続
○数次相続において、第2次相続人の一部に対して「全ての財産を相続させる」旨の遺言がされていることから、当該相続人のみが第2次相続の相続人として参加した遺産分割協議による相続登記の可否
○単独名義の相続登記がされている不動産について「年月日遺産分割」を原因として所有権移転登記をすることの可否
○家督相続について
○応急措置法による相続の場合の登記
○民法附則25条2項本文の規定による相続
○遺贈登記後の遺留分減殺請求権の行使による登記
○遺贈登記前の遺留分減殺請求権の行使による登記
○遺留分減殺請求権を原因とする所有権移転登記を「撤回」を原因として抹消することの可否
○「相続分の指定」に対して遺留分減殺請求がされた場合の登記手続
○相続分の譲渡と登記(共同相続人間で相続分の譲渡がされた場合)
○法定相続の登記をした後に、相続人の1人が他の相続人に相続分の譲渡をし、その後当該他の相続人間において遺産分割の協議が整った場合の登記手続
○相続分の譲渡と登記(共同相続人以外の第三者へ相続分が譲渡された場合)
○相続分譲渡による調停手続からの脱退と登記手続
○共同相続登記後の相続人以外への相続分の譲渡
○数次相続人間における相続分譲渡と中間省略登記の可否
○数次相続人間における相続分譲渡後の遺産分割協議と中間省略登記の可否
○共有者のうちの1人が相続人不存在の場合の登記
○共有者のうちの1人の相続財産を特別縁故者に移転する場合の登記
○特別縁故者の不存在が確定した場合の登記
○相続人不存在の不動産を差押えする前提に相続財産法人登記を代位申請することの可否
○遺言書による登記手続(その1)
○遺言書による登記手続(その2)
○遺言をした後、その遺言書を作成した遺言者が分筆をした場合の登記
○自筆証書遺言の検認と遺言書の真正担保
○遺言書保管制度を利用した不動産登記
○相続財産に属する特定の土地について協議により持分を決定することが遺言の内容とされている場合
○寄与分の定めがなされた場合の登記手続(その1)
○寄与分の定めがなされた場合の登記手続(その2)
○胎児と相続登記
○胎児を特別受益者とする相続登記の可否
○胎児の認知がされた後、その出生前に父が死亡した場合の相続登記
○同時死亡の推定と相続登記
○代償分割の定めがなされた場合の登記手続
○遺産分割協議に基づく代償金を支払わない場合の登記手続
○法定相続人の一部を除く相続分の指定と遺産分割協議
○遺言執行者による清算型遺言に基づく相続の不動産登記手続
○遺言執行者による相続財産の売却
○債権者代位による相続登記(抵当権実行による代位)
○判決によって相続登記をする場合に、「他に相続人がいない旨」の証明書に代わる書面
○申請人である相続人の署名押印のない遺産分割協議書による相続を原因とした所有権移転登記の可否(消極)
○相続が発生し、遺産分割協議に基づく相続登記を申請する場合に、相続人の一部が刑務所に在監中だった場合の相続登記
○相続開始後に相続人の一人が破産手続開始決定を受けた場合の遺産分割手続方法
○法人格なき社団の財産である不動産について誤って相続登記が実行された場合の処理
○在日韓国人の相続の登記
○台湾(中華民国)人の相続の登記
○相続人不存在により所有権の登記名義が相続財産法人とされた後に相続人の存在が明らかとなった場合における登記手続
○再転相続が発生した場合の第1相続の相続権
○未成年後見人からの登記申請
○不在者財産管理人による登記申請手続
○家事事件手続法による財産の管理者(遺産管理人)からの登記申請手続
○遺産分割協議と特別代理人選任の要否
○相続人の一部が成年被後見人の場合で、成年後見人(弁護士・司法書士など)が遺産分割協議に参加してする相続登記
○法人格なき団体名義に登記された土地を被相続人が購入した場合に、相続人名義に登記する方法
3の2 相続人申告登記
○相続の登記の義務化(登記)
○相続人申告登記
○相続人申告登記と特定財産承継遺言
○相続人申告登記と遺産分割
4 遺贈
○遺言執行者が指定されている場合と、指定されていない場合の登記手続の相違
○遺贈の仮登記
○遺贈登記と相続登記の申請順位
○全財産の半分を目的とする遺贈登記のみの申請の可否
○特定遺贈の一部放棄
○相続人がいない場合の特定遺贈の放棄
○2名の包括受遺者名義に所有権移転登記がされている不動産について「年月日遺産分割」を原因として持分移転登記を申請することの可否
○遺言書に遺言執行者の指定がされている場合における「遺贈」を原因とする所有権移転登記を相続人を登記義務者として申請することの可否
○包括遺贈後の遺産分割による所有権移転登記
○相続財産清算人(相続財産管理人)と遺言執行者の併存
○遺言の内容(遺贈)と抵触する生前処分行為による登記がされたが、その後「錯誤」を原因として抹消されている場合
5 委任の終了
○法人格なき社団の権利取得の登記
○特定非営利活動法人の権利取得の登記
○一般社団法人による権利取得の登記(中間法人の廃止・特例民法法人)
○認可前の日付で認可地縁団体に移転登記することの可否
○有限責任事業組合の組合財産権利移転の登記手続
○有限責任事業組合の組合員の地位の譲渡による持分移転の登記手続
○投資事業有限責任組合の財産の不動産登記手続
○認可地縁団体が所有する不動産登記手続の特例
6 時効取得
○時効取得による所有権移転登記
○農地の時効取得による所有権移転登記
○不在者の財産管理人による時効の登記
○「年月日不詳時効取得」を登記原因とする所有権移転登記
○時効完成前に所有権者に相続がある場合の登記
○取得時効における占有者(時効取得者)に相続が発生している場合の登記手続
○共同相続人の1人による時効取得の可否(積極)
○持分のみについての時効完成を原因とする所有権移転登記
○持分のみについての時効完成を原因とする所有権移転登記(共有土地全部について時効が完成している場合)
○換地と土地の時効取得
○時効期間中に第三者への売買による所有権移転登記がされている場合
○時効期間後に第三者への売買による所有権移転登記がされている場合の登記
○所有権の時効取得を原因とする抵当権の抹消登記手続
○相続登記未了の間に複数の相続が発生し、その間に取得時効が完成した場合の相続登記
7 共有物分割
○共有物分割による持分移転登記
○共有物不分割特約の定めの廃止登記
○共有物分割による交換の所有権移転登記手続
8 買戻権
○買戻特約の登記
○買戻権の行使による所有権移転登記
○買戻特約登記の更正
○売買契約から10年経過した買戻権の抹消方法(不動産登記法69条の2による買戻権の単独抹消登記)
○買戻代金(合意金額)の変更
9 現物出資
○現物出資による所有権移転登記
○現物出資と利益相反行為
10 その他
○財産分与による所有権移転登記
○相互に財産分与の請求をする場合
○DV被害者が登記義務者になる場合の住所変更登記の要否
○DV被害者が登記権利者となる所有権(持分)移転登記と同時に行う住所の代替措置申出
○残余財産の分配を原因とする所有権移転登記の可否
○所有権に関する仮登記の本登記の利害関係人(所有権一部移転請求権の仮登記後、数回の持分移転登記がされている場合)
○被担保債権と共に譲渡担保権を譲渡した場合の登記手続
○合併による所有権移転登記につき被合併会社が合併前に商号を変更している場合の登記
○会社分割による所有権移転登記
○事業譲渡を登記原因とする所有権移転について
○第三者の権利の目的たる持分と目的でない持分とを相続した後に、後者の持分のみを移転登記することの可否
○代物弁済による所有権移転登記
○退職慰労金給付の不動産登記手続
○真正な登記名義の回復を登記原因とする所有権移転について
○夫婦財産契約設定の登記
○譲渡担保を登記原因とする所有権移転
○持分放棄による所有権移転
○自己株式を取得した対価として不動産を給付することの可否
○「年月日B持分の放棄」を原因とする所有権移転請求権仮登記の変更登記
○「年月日共有者中B持分につき権利混同」を原因とする所有権移転請求権仮登記の変更登記
第3 所有権の更正
1 所有権の更正登記
○所有権登記の更正(全般)
○登記識別情報が通知される場合とされない場合について
2 所有権保存登記の更正
○単独名義から共有名義への更正(抵当権者がある場合)
○共有名義から単独名義への更正(抵当権者がある場合)
○共有名義から単独名義への更正(債権者代位による場合)
○敷地権の表示の登記ある区分建物につき、所有権保存登記の単有を更正して共有とする場合の登記
○敷地権の表示の登記ある区分建物につき、所有権保存登記の共有を更正して単有とする場合の登記
3 所有権移転登記の更正(相続)
○法定相続分に基づく相続登記がされている不動産について「年月日遺産分割」を原因とする更正登記
○法定相続分に基づく相続登記がされている不動産について「年月日遺贈」を原因とする更正登記
○法定相続分に基づく相続登記がされている不動産について「年月日相続放棄」を原因とする更正登記(その1)
○法定相続分に基づく相続登記がされている不動産について「年月日相続放棄」を原因とする更正登記(その2)
○法定相続分に基づく相続登記がされている不動産について「年月日相続放棄、年月日遺産分割」を原因とする更正登記
○法定相続分に基づく相続登記がされている不動産について「年月日特定財産承継遺言」を原因とする更正登記
○共同相続の登記後、共同相続人間で寄与分協議が成立した場合の更正
○単独相続の登記後、他の相続人の相続放棄の意思表示が取り消された場合の更正
○無断で相続登記がされ第三者に所有権が移転している場合の更正
4 所有権移転登記の更正(相続以外)
○登記原因日付の更正
○登記原因の更正
○農地についての所有権の更正登記
○共有名義から単独名義への更正(買戻特約の登記がある場合)
○単独名義から共有名義への更正(買戻特約の登記がある場合)
○合併(合筆)後の土地についての所有権の更正登記
○所有権移転から所有権一部移転登記への更正(既に転売されている場合)
○登記の目的のみを誤記した場合の更正
○所有権移転仮登記及び本登記の更正
○農地法の許可を条件とする仮登記のときに既に農地でなかった場合の本登記手続
○停止条件付所有権移転の仮登記の本登記申請と仮登記原因の更正登記の要否
第4 所有権の抹消
1 相続関係の抹消登記
○共同相続登記をした後、その共同相続人全員が相続放棄したことによる相続登記の抹消(相続登記の打直し)
2 売買・贈与等の抹消登記
○売主の相続人と買主による売買契約の合意解除
○「錯誤」を原因とする親権者から未成年者に対する贈与による所有権移転登記の抹消
○仮登記の本登記後に、本登記のみを抹消する方法
3 仮登記所有権の抹消
○所有権移転仮登記と本登記の一括抹消
○混同を原因とする仮登記の抹消
4 その他の抹消
○仮処分による失効を原因とする仮差押登記の抹消
○所有権について権利消滅の定めが登記されている場合(受贈者Bが死亡した場合には、所有権移転の効果は失効する旨が登記されている場合)、受贈者Bが死亡したときは、贈与者Aは単独で所有権移転登記を抹消することができるか
○譲渡担保権消滅による所有権移転登記の抹消
○所有権移転仮登記・その相続による移転仮登記がされている場合の各仮登記の抹消方法
○相続で判明した所有権仮登記の単独申請による抹消登記手続
○所有権移転請求権の予約完結権の時効消滅による仮登記抹消登記手続
○混同により既に消滅していた被相続人名義の所有権仮登記を所有権の相続人が抹消する登記手続
○詐害行為取消権
第5 所有権登記名義人住所、氏名等変更・更正
○判決書に登記義務者の現住所と登記記録上の住所が併記されている場合における所有権登記名義人住所変更の登記の要否
○遺贈による所有権移転登記をする場合において遺贈者の最後の住所が登記記録上の住所と相違する場合における登記名義人住所変更登記の要否
○行政区画の変更に伴う登記名義人等の住所の変更の登記
第6 旧氏併記に関する登記
○登記申請に伴う旧氏併記の申出(相続の場合)
○登記申請に伴う旧氏併記の申出(売買その他の譲渡の場合)
○登記申請に伴う旧氏併記の申出(所有権登記名義人の変更・更正登記申請の場合)
○登記申請に伴う旧氏併記の申出(所有権登記名義人の変更・更正登記申請の場合―既に旧氏の併記がされている場合)
○登記申請を伴わない旧氏併記の申出
○登記申請を伴わない旧氏併記の申出(既に旧氏が登記記録に併記されている場合)
○旧氏併記の終了申出
第7 所有権登記名義人の法人識別事項
○所有権の登記名義人による法人識別事項(会社法人等番号)の申出
第3章 権利に関する登記の部(乙区)
第1 根抵当権
1 設定関係
○根柢当権者の相続による移転登記と指定根抵当権者の合意の登記
○指定根柢当権者の合意の登記がされた後の共同根抵当権の追加設定登記
○指定債務者の登記がされた後の共同根抵当権の追加設定
○根抵当権者の吸収合併後の根抵当権の追加設定
○取扱店の表示を異にする共同根抵当権の追加設定登記
○株式会社の不動産に根抵当権を設定する場合の登記(債務者・設定者間の利益相反)
○株式会社の不動産に根抵当権を設定する場合の登記(根抵当権者・設定者間の利益相反)
○登記原因証明情報にある確定期日を申請情報に記載しなかった場合の更正登記
○所有権と地上権を目的とする共同根抵当権設定
○成年被後見人の居住用不動産に対する(根)抵当権設定
○設定者の承諾を停止条件とする「条件付根抵当権移転仮登記」の可否
○生活福祉資金貸付制度における根抵当権設定登記
○有限責任事業組合(LLP)を登記名義人とする根抵当権設定登記の可否(消極)
2 変更関係
○根抵当権の債務者について住居表示の実施があった場合の登記
○極度額の増額変更の登記
○極度額の増額変更の登記(滞納処分による差押えがある場合)
○極度額の減額変更の登記
○根抵当権の債務者の追加的変更、極度額の増額変更と利益相反取引
○根抵当権の共有者間の優先弁済に関する定めを廃止する場合の登記手続
○根抵当権の債務者が法人成りした場合、既存の根抵当権にどのような変更登記をすればよいか
○根抵当権の複数の債務者の一部の合併と根抵当権の変更登記
○元本確定前の根抵当権の被担保債権について併存的(重畳的)債務引受があった場合に、引受債務を担保するための変更登記
○確定前の共用根抵当権に関する債務者の本店変更登記の省略の可否(消極)
○確定した根抵当権の被担保債権に含まれている特定の債務について免責的債務引受がされた場合の登記手続
3 相続関係
○確定前根抵当権の相続による債務者の変更並びに債務引受
○根抵当権確定後の債務引受の登記
○根抵当権確定後の債務引受の登記(相続人の分割債務を連帯債務とする場合)
○合意の登記の満了日が行政機関の休日に当たる場合の取扱い
○債務者2人中の1人の死亡と、6か月経過後の変更登記
○債務引受をした複数個ある債務を、別物件に設定してある根抵当権で、特定債権として担保させる場合の表示方法
○根抵当権の指定債務者を複数にした後、根抵当権の債務者を複数に、かつ、被担保債権の範囲も変更する場合の変更登記
4 処分関係
○代表取締役を同じくする株式会社間での根抵当権の全部譲渡
○「錯誤」又は「合意解除」を原因とする根抵当権の全部譲渡の登記の抹消
○工場抵当法第3条の目録のある根抵当権の分割譲渡
○「年月日放棄」を原因とする根抵当権共有者の権利移転の登記
○確定前の根抵当権の被担保債権の質入れの登記
○会社分割と根抵当権(根抵当権者に会社分割があった場合)
○確定前の根抵当権の共有者につき、会社分割があった場合の登記の方法
○根抵当権の債務者に会社分割があったとき
○根抵当権の分割譲渡
5 確定関係
○根抵当権の元本確定の登記
○根抵当権者の元本確定請求による根抵当権元本確定登記手続
○共有登記名義人に対する根抵当権元本確定請求による確定登記手続
○破産した法人に対する元本確定請求による登記手続
○仮登記されている根抵当権について元本確定の登記をすることの可否(積極)
○根抵当権の確定債務不存在を原因とする抹消登記
○根抵当権の元本確定登記の抹消
○転根抵当権の元本確定の登記の要否について
○根抵当権の代位弁済による移転登記の可否
○一部代位弁済による根抵当権一部移転登記がされている場合において、代位弁済者の債権が消滅したときの登記手続
○一部代位弁済による根抵当権一部移転登記がされている場合において、当初の債権者の残債権が消滅したときの登記手続
○一部代位弁済により(準)共有状態となっている根抵当権の抹消手続
○根抵当権設定者の1人の持分に「破産手続開始」の登記がされている場合における根抵当権の元本確定登記の要否
○根抵当権の債権の範囲を「特定債権」のみとする変更登記の可否と元本確定の判断
6 抹消関係
○代表取締役を同じくする株式会社で設定されている根抵当権を合意解除を原因として抹消する場合の登記
○民法379条の「抵当権消滅請求」による根抵当権の抹消登記
○共有持分権に基づく根抵当権消滅請求の可否
○所有権の処分禁止の仮処分登記後になされた根抵当権移転の登記を仮処分権利者が「仮処分による失効」を登記原因として単独抹消することの可否
○亡A相続財産名義の土地に設定された根抵当権の代位弁済による根抵当権移転登記とその後の根抵当権放棄による根抵当権抹消登記
第2 抵当権
○免責的債務引受による債務者の変更
○併存的債務引受による債務者の変更
○被担保債権の一部について併存的(重畳的)債務引受がされた場合の抵当権の変更登記
○債権の一部を担保する場合の登記手続
○取締役3名中2名を連帯債務者として会社所有の不動産に抵当権を設定する行為と取締役会の承認決議の可否
○取締役全員を同じくする2つの会社間の物上保証と取締役会の決議の可否
○保証委託契約に基づく抵当権設定登記
○保証債務の引受による求償債権担保の抵当権の移転の登記
○保証人の代位による抵当権移転登記の可否(積極)
○保証契約による保証債務を担保するための抵当権設定登記
○建物賃貸借契約に基づく保証金返還請求権を担保する場合の登記
○借地権にも抵当権設定は可能か
○借地権(賃借権)を目的とする質権の設定の登記
○抵当権者の吸収合併後の抵当権の追加設定
○抵当権の債務者について相続が発生している場合に、当該債務を相続した者を債務者として新たに抵当権を設定する場合の登記原因
○債務者の相続による抵当権の変更登記(遺産分割協議がある場合)
○債務者の相続による抵当権の変更登記(遺産分割協議のない場合)
○連帯債務者のうちの1人の相続と相続人間の債務引受(免責的債務引受の場合)
○連帯債務者のうちの1人の相続と相続人間の債務引受(併存的債務引受の場合)
○債務者交替による更改契約の新債務担保による抵当権の変更登記
○債権の目的変更による更改契約の新債務担保による抵当権の変更登記
○共有持分上の抵当権の効力を単有不動産全部に及ぼす抵当権変更登記
○共有不動産上の抵当権が共有者の1人の持分につき消滅した場合の登記手続
○何番抵当権をA持分の抵当権とする更正登記の申請
○連帯債務者の1人に対する債務免除がされた場合の抵当権の変更登記
○抵当権者が連帯債務者のうちの1名に対する債権を譲渡した場合の登記手続
○抵当権の連帯債務者の住所変更に伴う抵当権の変更登記の一括申請の可否(消極)
○抵当権設定後一部弁済がなされた場合の抵当権設定登記手続
○適格機関投資家限定による物上担保付社債信託契約による抵当権設定登記
○債権譲渡による抵当権移転登記後に抵当権の追加設定をする場合の登記原因の記載方法
○債権譲渡を受けた無担保債権を被担保債権とする抵当権設定登記の登記原因の記載方法
○抵当権の被担保債権を譲渡担保の目的とした場合における登記の方法~「年月日債権譲渡担保」を原因とする抵当権移転登記の可否
○利息の登記を追加する場合の登記手続
○2個の被担保債権のうちの1個の債権全部の弁済がされた場合の変更登記
○共同転抵当権の設定登記
○外貨債の抵当権の債権額を円貨に変更する登記の可否
○共有者の1人が死亡している場合における抵当権抹消登記の申請
○抵当権者の合併と抵当権の抹消登記手続(その1)
○抵当権者の合併と抵当権の抹消登記手続(その2)
○抵当権設定者の死亡「前」に消滅した抵当権の抹消登記手続
○抵当権者の死亡「前」に消滅した抵当権の抹消登記手続
○混同による抵当権抹消登記
○抵当権者旧代表者発行の抹消書類で抵当権を抹消する方法
○抵当証券が発行されている抵当権の抹消登記
○古い抵当権等の抹消登記手続の簡略化(解散した法人の担保権に関する登記の抹消―不動産登記法70条の2)
○破産不動産の担保権抹消
○破産不動産の権利放棄後の抵当権抹消登記手続
○いわゆる休眠抵当権の抹消に関する判決と登記
○清算株式会社の清算人の変更と資格証明書の添付の要否
○抵当権の抹消回復登記手続
○抵当権設定仮登記(1号仮登記)の権利者が死亡した場合の登記手続
○抵当権の取扱店の変更・追加・抹消・廃止の登記手続
○移転の仮登記がされている抵当権設定仮登記(1号仮登記)の抹消手続
○抵当権設定の仮登記と本登記の抹消登記
○抵当権自体の時効消滅による抵当権の抹消登記手続(債務者が破産手続において免責許可の決定を受けた場合)
○職権による抵当権更正の可否
○管轄を異にする共同担保関係にある抵当権移転登記の登録免許税
○順位変更と登記名義人住所変更登記の要否
第3 地上権
○地上権設定の登記
○区分地上権の設定
○区分建物の特定の階層を所有するための区分地上権の設定の可否
○法定地上権設定の登記
○登記記録上は、存続期間が満了している地上権の存続期間の法定更新に関する登記
○建物の再築と法定地上権成立の可否
第4 賃借権
○借地借家法による借地権の類型
○定期借地権の登記
○事業用定期借地権設定契約がされた後に第三者に所有権移転登記がされている場合における事業用定期借地権設定登記の可否と登記原因
○存続期間開始前の賃借権設定登記の可否(消極)
○自己借地権の設定
○高齢者の居住の安定確保に関する法律と賃借権登記
○賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記
○賃借権についての敷金の登記
○賃貸人たる地位の留保に関する登記(その1)
○賃貸人たる地位の留保に関する登記(その2)
第5 地役権
○地役権設定の登記
○要役地の所有権移転と承役地地役権の移転・抹消
○要役地の一部につき地役権が消滅した場合の地役権の変更の登記
第6 先取特権
○不動産保存の先取特権
○不動産工事の先取特権
○不動産売買の先取特権
第7 信託
○受益権の売買による受益者の変更の登記
○信託による所有権の移転の登記
第8 配偶者居住権
○配偶者居住権に関する登記
○配偶者居住権に関する仮登記
○配偶者居住権の仮登記の本登記
○建物所有者の単独申請による配偶者居住権の設定登記の抹消
○配偶者居住権に対する賃借権設定の可否(積極)
○配偶者居住権の設定登記及びその前提となる建物の所有権移転登記の登記原因について
○遺贈(遺言執行者あり)による配偶者居住権の設定登記
○配偶者に対して配偶者居住権を遺贈する旨の遺言のみがされていた場合等の登記手続について(居住用建物が配偶者と他の相続人に共同相続される場合)
第4章 付録
第1 権利に関する登記の課税価格・登録免許税の計算
○課税価格(課税標準)・登録免許税の計算
○登録免許税法(抄)
○租税特別措置法(抄)
第2 その他
○不動産登記令(抄)
○登記等に関する手数料
○東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(抄)
索引
事項索引
書式名索引
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