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遺言書作成・遺言執行実務マニュアル

すいせん/元日本弁護士連合会 会長 平山正剛 編集/東京弁護士会法友全期会

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特長

商品情報

商品コード
0580
サイズ
B5判
巻数
全1巻・ケース付
ページ数
1,530
発行年月
2008年2月

目次

第1編 生前の対応 第1章 遺言書の作成 第1 遺言の方式 遺言書の作成方法と留意事項は 共同で遺言をすることはできるか 自筆証書遺言の作成方法と留意事項は 自筆証書遺言の財産目録を作成するときの留意事項は 公正証書遺言の作成方法と留意事項は 秘密証書遺言の作成方法と留意事項は 危急時に行う遺言の作成方法は 臨終の際に作成する遺言の要件は 船舶遭難者、伝染病隔離者、在船者が作成する遺言の要件は 遺言を作成するときの証人や立会人は誰にするのか 押印・署名の方法とその留意事項は 日付の記載方法は 口がきけないなど身体に障害がある者が遺言を作成するときは 認知症の者が遺言を作成するときは 外国にいる日本人が遺言書を作成するときは 日本にいる外国人が遺言書を作成するときは 第2 遺言事項 遺言できる事項は 付言事項とは 遺言と相続の関係 遺贈の種類は 遺贈をすることができる財産は 遺言で配偶者居住権を設定するときの留意点は 遺言でデジタル遺産について取り決めておくことはできるか 条件や期限を付した遺言をすることはできるか 遺言信託とは 自筆証書遺言の内容が遺言信託であると認められる場合 信託銀行の「遺言信託」と弁護士作成の「遺言書」のメリット・デメリットは 遺言代用信託とは 自己信託による遺言代用信託は認められるか ケーススタディ 相続開始前に遺言者によって解約された預金の払戻金が、遺言書の「遺言者名義の預貯金債権」に該当するか否か 親権者の一方が子に無償で遺贈する場合の、他方の親権者の管理権 第3 遺言の効力 「任せる」という文言は遺言として有効か。また、「相続させる」と「遺贈する」との違いは 遺言の内容が相続分を侵害する場合の効力は 証人欠格者が立ち会った公正証書遺言の効力は 証人が一時立会いを離れて作成された公正証書遺言の効力は 遺言者の死亡前又は同時に受遺者が死亡した場合の遺言の効力は 同じ日付の2通の遺言書がある場合に優先される遺言は 封筒に遺言者の押印があるが、中の遺言書自体に押印がない遺言の効力は 署名下の押印を欠いているが、契印がある自筆証書遺言の効力は 印鑑の代わりに花押を使用した場合の遺言の効力は 日付・署名押印の後に付記されている自筆証書遺言の効力は 他人の添え手を受けて作成された自筆証書遺言の効力は 通訳人が、問いかけに対する遺言者の反応をみて判断し、作成された公正証書遺言の効力は 遺言者に装着された人工呼吸器により発話が聞き取りにくいとき、その発話を聞き慣れた者を通訳人としてなされた公正証書遺言の効力は 下書きを元に作成された公正証書遺言の効力は 銀行員が作成した原案を元に作成された公正証書遺言の効力は 遺言者の署名が一部判読できない場合の公正証書遺言の有効性 公正証書遺言が錯誤により取消しとなる場合とは 養子縁組の有効性と公正証書遺言の効力の関係は 危篤状態の者がした危急時遺言の有効性 危急時遺言が時間経過により無効になる場合とは 筆者の住所氏名の記載を一部欠いた、口のきけない者による秘密証書遺言の効力は 秘密証書遺言における遺言者の遺言能力 遺言の無効を確認したい場合の手続は 遺言書の一部分のみについて無効の確認をすることができるのか 期限付遺言の有効性は 遺言書を作成後、遺言者の財産が大きく変動した場合は 被相続人が所有している建物に配偶者が居住している場合において、遺言により所有権が配偶者以外のものとなったときは 法定相続分とは異なる割合の債務承継の効力は ケーススタディ カーボン紙を用いた自筆証書遺言の作成と「自書」の要件 表題、本文、年月、住所をワープロで印字した秘密証書遺言の筆者 自筆証書遺言の押印が指印による場合の遺言の効力 2名の者が1通の証書に記載した遺言の効力 他人作成の図面を添付して作成した自筆証書遺言の有効性 危急時遺言において、遺言の趣旨の口授と認められる口述の程度 民法969条の2の「通訳人」の要件と公正証書遺言の有効性 証人・立会人欠格者が同席した場合の公正証書遺言の効力 公正証書遺言の遺言者の署名押印に証人が立ち会うことの要否 遺言書の本文ではなく封筒に遺言者の署名押印がある場合 遺言書の本文ではなく封筒に遺言者の氏名の記載と印影が認められる自筆証書遺言の効力 他人が遺言作成者に添え手をして作成された自筆証書遺言の有効性 下書きないし草案にすぎないと主張された自筆証書遺言の効力 自筆証書遺言の文面全体に斜線が引かれた場合の遺言の効力 公正証書遺言の数年後に作成された自筆証書遺言が公正証書遺言と内容がかけ離れている場合の自筆証書遺言の効力 公正証書遺言の前に作成された自筆証書遺言の効力 日付に誤記があり、土地の特定に問題のある自筆証書遺言の効力 一部が切り取られ、他の便箋と組み合わされた形式で作成された自筆証書遺言の効力 遺言書の条項の解釈方法 共同相続人の1人に遺産の分配を一任した遺言の効力 受遺者の選定を遺言執行者に委ねる遺言の効力 受遺者の受遺割合を第三者に指定させることを許す遺言の効力 「相続させる」遺言の法的性質とその効果 「相続させる」趣旨の遺言による相続と代襲相続 遺言により「相続させる」とされた推定相続人が遺言者死亡以前に死亡した場合の遺言の効力 遺言書の存在及びその内容を知らないままなした遺産分割の合意の効力 受遺者が遺贈の事実を知りながらなしたこれと異なる遺産分割協議 認知症の高齢者が多額の財産を顧問弁護士に遺贈する内容の遺言の効力 「財産の全てまかせる」旨の遺言の効力 自筆証書遺言の要件である自書性の有効性に関する動画の証拠力 第4 遺言書の保管 遺言を入れる封書の作成方法は 遺言書の保管方法とその確認方法は 自筆証書遺言の保管制度とは 自筆証書遺言の保管制度により保管された自筆証書遺言の交付や閲覧請求は 第5 遺言の撤回・変更 遺言の撤回・取消しはできるか 遺言を撤回した後にまた別の遺言で撤回した場合の当初の遺言の効力は 遺言書が複数あり、後の遺言で前の遺言を撤回しない旨が書かれている場合は 遺言書の一部分が黒く塗りつぶされているときの遺言の効力は 遺言を訂正する方法とその留意点は 自筆証書遺言において、自筆によらない目録を用いたときの目録の加除訂正方法とその留意点は 方式違背の訂正がある自筆証書遺言の効力は 遺言書作成後に財産を処分したときは遺言の撤回となるか ケーススタディ 撤回遺言を別遺言で撤回して原遺言の効力の復活が認められた場合 遺言と生前処分との抵触 第6 死因贈与契約 死因贈与契約を結ぶのはどのようなときか 無効な自筆証書遺言が死因贈与契約を証する書面として認められるときは 書面によらない死因贈与契約の効力は 負担付死因贈与と抵触する遺言がなされたとき、死因贈与はどうなるか 第2章 遺言書モデル文例 第1 相続・遺贈 1 配偶者及び子への相続 妻及び子への相続分を指定する場合 妻にすべてを相続させ、子には相続させない場合 妻と同居している二男に多く相続させる場合 長男に多く相続させ、妻と同居してもらう場合 妻が認知症のため、長男に相続させ、その介護を任せる場合 子には相続させず、夫と妻がお互い相手に相続させる場合 妻が先に死亡したときは、自宅を長男に相続させる場合 遺留分侵害額請求権を行使しないことを求める定めをおく場合 妻が再婚したときは財産を相続させない場合 財産をすべて換価して債務を清算し、残りの金額を妻子に配分する場合 2 子への相続 障害のある子に多く相続させる場合 障害を持つ子の世話を兄弟で行う場合 子に相続させたいが財産の管理が不安な場合 自分の世話をしてきた独身の子に多く相続させる場合 多額の援助をしてある子には相続させず、ほかの子に相続させる場合 多額の援助をしてある子にも、ほかの子と同じように相続させる場合 多額の債務がある子に相続させない場合 行方不明になっている子に相続させない場合 行方不明の子の所在がわかったときに遺産を相続できるようにする場合 推定相続人が行方不明である場合に備えて、不在者財産管理人を選任する場合 自分を虐待した子を相続人から廃除する場合 犯罪行為で有罪が確定したら相続人から廃除したい場合 推定相続人から廃除した子にも相続させる場合 推定相続人から廃除した子が改心した場合に限り、廃除を取り消して相続させる場合 長女の夫に賭博癖があるため、財産をすべて長男に相続させ、定期金を長女に送金させる場合 長男に全財産を相続させる場合 遺言書を破り捨てた子を許し、その子に相続させる場合 新興宗教に入信している子が改宗した場合に限り、相続させる場合 胎児に相続させる場合 3 配偶者及び兄弟姉妹への相続 兄弟よりも妻に多く相続させる場合 兄弟には相続させず、妻にすべて相続させる場合 妻と妹に相続させ、弟に相続させない場合 妻子と別居しており、世話になった姉と妹に相続させる場合 4 再婚・離婚の場合の相続・遺贈 先妻との間の子と、後妻との間の子の双方に相続させる場合 先妻との間の子に学費を援助したため、後妻との間の子に多く相続させる場合 先妻との間の子に相続させない場合 離婚調停中の妻に相続させない場合 妻の前夫との間の子に財産を渡す場合 妻が再婚する場合に備えて、妻には不動産を相続させない場合 父の後妻に財産を渡す場合 妻子と不倫相手に財産を渡す場合 現在の妻に先妻の子の世話を頼む場合 5 内縁の妻等への遺贈 別居中の妻子に相続させず、内縁の妻と子に財産を渡す場合 内縁の妻に財産を渡す場合 愛人の子に特定の財産を遺贈する場合 内縁の妻が引き続き遺言者の家に住めるようにしたい場合 6 その他の親族への遺贈 長男の死後も世話をしてくれた長男の妻に財産を渡す場合 子には相続させず孫に財産を渡す場合 未成年の孫へ遺贈する財産の管理を確実にしておく場合 孫の大学卒業までの期限付きで遺贈する場合 孫が成人したときに遺贈する場合 甥に財産を渡す場合 姪が将来結婚したときに財産を渡す場合 甥に不動産を渡し、妻の生活の面倒をみてもらう場合 妻子と妹に相続させるが、妹が先に亡くなった場合は妹の子にも財産を渡す場合 孫に遺贈するが将来相続人になることに備える場合 長男の妻に対する特別寄与料につき要望しておく場合 7 親族以外の者への遺贈 世話になった知人に財産を渡す場合 障害のある子の世話をしてくれることを条件に、知人に財産を渡す場合 妻が先に死亡したときは、世話になった知人に財産を譲りたい場合 懇意にしていた未成年者に財産を渡し、その親に財産管理をさせない場合 第三者の未成年者に財産を渡し、その親に財産管理計算を行わせる場合 知人から賃借している土地の賃借権を返還する場合 会社の元従業員に終身定期金を遺贈する場合 8 認知と相続 胎児を認知する場合 死亡した子を認知する場合 子を認知し、その子に相続させる場合 9 事業承継 長男に会社経営を指定する場合 長男に会社経営を継がせ、信頼できる部下に会社に残ってもらう場合 事業の継続のため、5年間は遺産の分割を禁止する場合 個人商店を長男に継がせる場合 農業を継いでくれる三男に農地を相続させる場合 甥に飲食店を継いでもらうが、飲食店の経営をやめたときにはその土地建物を娘に返してもらう場合 中小企業の後継者に事業承継を条件として会社株式を遺贈する場合 生命保険契約を活用して事業資金を承継する場合 会社の運営方法を指示したい場合 10 不動産の相続 子から遺留分侵害額請求があった場合も、妻に自宅を相続させる場合 配偶者居住権を設定し、自宅とそれ以外の不動産を分けて相続させる場合 自宅とその敷地の借地権を相続させる場合 不動産を長男に相続させ、ほかの子に代償金を支払う場合 自宅を売却し、その売却代金を子に分配する場合 不動産を売却して債務を清算し、残金を子に分配する場合 妻の生存中、不動産の遺産分割を禁止する場合 未成年の子が成年になるまで不動産の遺産分割を禁止する場合 被相続人所有土地上に第三者が所有する建物がある場合 10の1 動産の相続 絵画・書画を相続させる場合 貴金属や宝飾品を相続させる場合 自動車を相続させる場合 10の2 有価証券の相続 国債を相続させる場合 株式を相続させる場合 10の3 知的財産の相続 著作権を相続させる場合 著作隣接権を相続させる場合 特許を受ける権利を相続させる場合 育成者権を相続させる場合 10の4 その他の財産の相続 暗号資産を相続させる場合 11 債権・債務の承継 預金債権を相続させる場合 外貨預金債権を相続させる場合 ゴルフ会員権(預託金会員制)を相続させる場合 ゴルフ会員権(株主会員制)を相続させる場合 ゴルフ会員権(社団法人制)を相続させる場合 不動産所有権付リゾート会員権を相続させる場合 債務を妻に承継させず、子に承継させたい場合 長男に住宅ローンと抵当権の負担を相続させる場合 長男に損害賠償請求権を相続させる場合 特定の者に担保責任を持たせる場合 12 寄 附 財産の一部を社会福祉法人や公共事業に寄附する場合 受遺者が先に死亡又は遺贈を放棄した場合に公益的な事業を行う団体に寄附する場合 財産を使って一般財団法人を設立する場合 13 信 託 賃貸住宅を不動産会社に管理させ、賃貸収入を妻の生活費にあてる場合 受益者連続型信託を設定する場合 遺言信託を設定する場合 遺産を信託して奨学金にあてる場合 遺産を信託して永代供養料にあてる場合 遺産を信託して後妻の家や生活費を確保しつつ先妻の子に財産を渡す場合 第2 遺言執行者の指定等 知人の弁護士を遺言執行者に指定する場合 知人に遺言執行者の指定を委託する場合 遺言執行者の死亡に備えて遺言執行者の指定を委託する場合 遺言執行者の死亡に備えて弁護士会会長に指定を委託する場合 日本に居住する外国人が遺言執行者を指定する場合 遺言執行者ごとに職務の執行方法を定める場合 遺言執行者が病気のため、別の者に執行の職務を任せる場合 遺言執行者の職務権限を認知事項だけに限定する場合 遺言執行者の報酬を定める場合 第3 遺言の撤回・変更 以前に作成した遺言を撤回する場合 新たに遺言書を作成して、以前に作成した遺言を撤回する場合 遺言を撤回する遺言を無効とし元に戻す場合 死因贈与の条件が守られないため、死因贈与を撤回する場合 以前に作成した遺言書の内容を変更したい場合 遺言書の内容を全部変更したい場合 第4 その他の遺言 1 相続分の指定の委託 知人に相続分の指定を委託する場合 2 遺産分割方法の指定の委託 遺産分割の方法の指定を知人に委託する場合 3 祭祀主宰者の指定 長男を祭祀主宰者に指定する場合 4 生命保険金受取人の指定 妻を生命保険金の受取人に指定する場合 生命保険金の受取人の変更をすると同時に、変更後の受取人が自分よりも先に死亡した場合に備える場合 5 後見人の指定 未成年者である長男について後見人を指定する場合 未成年者である長女について後見監督人を指定する場合 6 その他 葬儀や告別式を行わないとの希望がある場合 自分の信仰する宗派の葬儀を開催してもらう場合 墓地への埋葬をせずに、散骨してもらう場合 身寄りがないため、財産の一部を贈与した上で、お寺に永代供養をしてもらう場合 財産の一部を贈与した上で、知人にペットの世話を依頼する場合 家訓を受け継ぐように指示する場合 遺族補償を受ける者を指定する場合 第5 遺言以外の公正証書 延命の見込みがないときには尊厳死をさせてほしい場合 脳死等の状態になったときに臓器提供する場合 身の回りの世話をしてもらっている親族に、死因贈与する場合 認知症になったときのために、身の回りの世話や財産を管理する人を定めておきたい場合 遺言執行者に、医療費の精算や葬儀・埋葬の手配等を依頼する場合 遺言代用信託を設定する場合 第2編 相続開始後の対応 第1章 遺言書の検認・確認 遺言書の検認の仕方は 自筆証書遺言が複数ある場合の検認手続は 危急時遺言の確認の仕方は 遺言書の検討はどのように行うか 公正証書遺言の有無、原本の閲覧・謄本の交付申請はできるか 法務局に自筆証書遺言が保管されているかどうかの確認の仕方は 遺産分割後に遺言書が見つかった場合の取扱いは 遺産分割後に遺言が無効であることが判明した場合の取扱いは 第2章 遺言執行者等 第1 遺言執行者の選任 遺言により遺言執行者が指定されていないときは 遺言執行者に指定された者が就職を受諾若しくは辞退するとき、就職の諾否を明示しないときは 遺言執行者の指定の委託を受けた者が委託を受諾若しくは辞退するときは 無効な遺言について遺言執行者が選任されたときはどうなるか 遺言執行者がその任務を第三者に行わせることができるときは 遺言執行者になることができない者は 遺言によって相続人が遺言執行者に指定されたときは 遺言によって選任された遺言執行者(弁護士)が他の相続人の代理人となったときは利益相反行為に該当するか 第2 遺言執行者の権限・義務・地位 遺言執行者の権限と義務は 共同遺言執行者がいる場合の権限は 訴訟における遺言執行者の地位は 調停における遺言執行者の当事者適格は 遺言執行者が受遺者の選定を委託されたときは 第3 遺言執行者の職務 遺言執行者が選任後すぐに行うことは 相続財産目録の作成の仕方は 遺言執行事務の処理状況の報告は 遺言執行者が貸金庫の開示を請求できるのか 相続預金の払戻しを銀行に請求するときの方法は 遺言執行者の相続預金調査義務の範囲は 複数の遺言執行者がいる場合の執行の仕方は 遺言執行者の了解なく相続人が相続財産を処分したときは 相続財産清算人等が存在する場合の遺言執行者の職務は 遺言執行者への債務の弁済請求は 外国人の遺言の執行はどのように行うか ケーススタディ 包括遺贈の遺言執行者等の遺留分を有しない法定相続人に対する相続財産目録の交付義務や執行状況等の報告義務の有無 共同相続人の一人による単独での相続預金開示請求の可否 遺言執行者が指定された遺言による包括受贈者の1人が葬儀費用等に充てるため遺産を構成している預金債権を払い戻したことの可否 第4 遺言執行者の報酬 遺言執行者の報酬は 遺言執行者の報酬の基準は ケーススタディ 被相続人の財産管理を受任していた遺言執行者である弁護士の報酬額 遺言執行者に対する報酬付与決定と国家賠償責任 第5 遺言執行者の辞任等 遺言執行者が辞任するときは 遺言執行者を解任するときは 遺言執行者が破産手続開始の決定を受けたときは 遺言執行者が死亡したときは 第6 死因贈与執行者 死因贈与の執行方法は 第3章 遺言の執行 第1 執行全般 執行行為を必要とする事項は 執行行為を要しない事項の取扱いは 遺言執行にかかる費用と費用負担者は 相続財産が債務超過に陥っているとき 第2 「相続させる」遺言 「相続させる」遺言には執行行為は必要ないか 第3 遺 贈 1 遺贈全般 遺贈の効力と受遺者の特定は 遺贈義務者の引渡義務とは 包括遺贈を執行するときは 包括遺贈が無効になる場合はあるか 受遺者が包括遺贈を承認・放棄するときは 受遺者が包括遺贈の承認・放棄の熟慮期間を伸長するときは 受遺者が包括遺贈を限定承認するときは 特定遺贈を執行するときは 受遺者が特定遺贈を承認するときは 受遺者が特定遺贈を放棄するときは 受遺者が特定遺贈の放棄・承認の意思表示をしないときは 受遺者が特定遺贈の放棄の意思表示を取り消すときは 受遺者が負担付遺贈を放棄することはできるか 負担付遺贈の受遺者が負担義務を履行していないときは 後継ぎ遺贈は認められるか 夫婦間の持戻免除の意思表示の際の遺贈及び特定財産承継遺言の扱いは 相続人の債権者の権利行使との関係は ケーススタディ 遺産分割事件手続中に遺言の利益を放棄することの可否 相続放棄の熟慮期間についての起算点はいつか 遺言者の相続分を含む財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合における遺産分割の対象財産性 2 不動産の執行 不動産の遺贈を執行するときは 相続人に対する農地の遺贈を執行するときは 遺贈による所有権移転登記手続を請求するときは 相続人が遺贈による所有権移転登記に協力してくれない場合に、権利の保全をするときは 遺贈を原因とする不動産の所有権を主張するときは 被担保債権の遺贈による抵当権の移転をするときは 債務免除による抵当権の抹消をするときは ケーススタディ 使用貸借契約の成立及び通謀虚偽表示の事実認定 3 不動産以外の財産の執行 絵画、骨董品の遺贈を執行するときは 自動車の遺贈を執行するときは 定期預金債権の遺贈を執行するときは 遺贈による定期預金の名義変更をするときは 貸金債権の特定遺贈を執行するときは 貸金債権の包括遺贈を執行するときは 株式の遺贈を執行するときは 株式の名義書換えをするときは 知的財産権の遺贈を執行するときは 賃借権の遺贈を執行するときは ケーススタディ 投資信託を共同相続した相続人の一部がする解約金の支払請求 共同相続された投資信託の受益権につき、共同相続人の1人が自己の相続分に相当する金員の支払を請求することの可否 第4 推定相続人の廃除・取消し 遺言書に廃除の意思・理由が明記されていない場合も廃除請求できるか 推定相続人の廃除の申立てをするときは 廃除の審判が出る前の遺産の管理の仕方は 廃除の審判が確定したときは 遺言で廃除取消しの意思表示があったときは ケーススタディ 推定相続人廃除の審判手続中に廃除されるべき推定相続人が死亡した場合、当該審判手続は当然に終了するか 第5 認 知 遺言により子を認知するときに、遺言執行者のとるべき方法は 遺言により胎児を認知するときに、遺言執行者のとるべき方法は 遺言により死亡した子を認知するときに、遺言執行者のとるべき方法は 自筆証書遺言で、子の母について何も記載がない場合の対応は 子が他人の夫婦の嫡出子として届けられていた場合の対応は 第6 一般財団法人設立の意思表示を含む遺言 一般財団法人設立の意思表示を含む遺言を執行する手続とは 一般財団法人設立の意思表示を含む遺言により土地の所有権が移転するときは 第7 信託の設定 遺言により信託行為が行われた場合に必要となる手続は 第8 相続分の指定の委託 遺言で相続分の指定が委託されているときは 被相続人の委託を受けて共同相続人の相続分を指定するときは 相続分指定の委託を辞退するときは 第9 遺産分割方法の指定の委託 遺言で遺産分割方法の指定が委託されているときは 被相続人の委託を受けて共同相続人の遺産分割方法を指定するときは 遺産分割方法の指定の委託を辞退するときは 第10 祭祀主宰者の指定 祖先の祭祀主宰者の指定を執行するときは ケーススタディ 墓地使用権及び墓碑等の承継者を被相続人と姓を同じくする長男とするか姓を異にする長女とするか 第11 生命保険金受取人の指定 生命保険金の受取人の変更を執行するときは 第12 後見人の指定 遺言で後見人が指定されているときは 遺言で後見人が指定されていないときの後見人の選任方法は 未成年後見監督人を指定するときは ケーススタディ 遺言による未成年後見人の指定がなされていた場合における生存親による親権者変更の可否 第12の2 不在者財産管理人の指定 遺言で不在者財産管理人が指定されているときは 第13 遺言執行の完了 遺言の執行が完了したときは 遺言の執行が不能となったときは ケーススタディ 遺言執行者による銀行預金等の払戻請求 相続させる旨の遺言と遺言執行者の職務権限 遺言執行者がある場合における、遺言によって特定の相続人に相続させるものとされた特定の不動産についての賃借権確認請求訴訟の被告適格 第3編 相続前後の留意点 第1章 遺留分等 遺産分割の際の特別受益・寄与分とは 「相続させる」遺言の残余遺産の遺産分割は 遺留分の権利者と算定割合は 遺留分の権利者が非嫡出子のときの算定割合は 中小企業の事業承継円滑化のための支援策とは 遺留分侵害額の算定方法は 遺留分侵害額請求において配偶者居住権の算定の評価方法は 遺留分侵害額請求をするときは 遺留分侵害額請求権の代位行使はできるか 遺留分侵害額請求の対象が複数ある場合の請求方法は 配偶者短期居住権は遺留分侵害額請求の対象となるか 目的物価額の算定は 遺留分侵害額請求の行使方法は 死後認知における被認知者の遺留分を侵害する遺産分割が行われたときは 相続人が遺留分を放棄するときは 遺留分の算定に当たって鑑定人を選任するときは 遺言無効確認訴訟と遺留分 ケーススタディ 遺留分減殺請求事件において、請求権者が遺産である土地上に建物を所有し無償で使用している場合の、特別受益の有無及び評価時点 自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為と民法1031条に規定する遺贈又は贈与 遺留分の算定において控除すべき被相続人の債務に、保証債務は含まれるか 遺留分減殺請求事件において、遺留分権利者の子に対する遺贈を同権利者の取得分と同視できる場合及びその場合のそれを超える部分の遺留分減殺請求に対する権利濫用の成否 ① 遺産分割協議の申入れに、遺留分減殺の意思表示が含まれているか② 遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付された場合に、意思表示の到達が認められるか。いつ到達したと認められるか 遺留分減殺請求権の行使が信義則に反するとして認められない場合 遺留分減殺請求権の消滅時効の起算点 後見開始前に遺留分減殺請求権の消滅時効につき時効期間が経過した場合における民法158条1項の類推適用の可否 遺留分減殺請求権を債権者代位権(民法423条)の目的とすることの可否 遺言により財産全部を承継した相続人に対する遺留分侵害額の算定において、法定相続分に応じた相続債務額を遺留分に加算することの可否 超過特別受益者に寄与分がある場合の遺産分割取得価格の計算方法 遺留分減殺請求による国税通則法5条2項にいう「相続分の指定」の修正の可否 被認知者に対し価額支払義務を負う共同相続人の範囲及び負担割合 遺言者の子の1人が遺留分減殺請求をしたことによる遺言執行者による預金の払戻請求の可否 養親の相続財産全部の包括受遺者が養子から遺留分減殺請求を受けた場合に、養子縁組の無効の訴えを提起することの可否 第2章 遺言に関する税金 相続税の申告義務は 相続税額の計算方法は 相続税を考慮した遺言書の作成は 相続開始後の税務は 遺贈・死因贈与と相続税の関係は 遺贈と死因贈与の違いは 包括遺贈と特定遺贈の違いは 負担付遺贈の課税関係は 停止条件付遺贈の課税関係は 法人に対する遺贈の課税関係は 公益法人等に対する遺贈の課税関係は 遺言と異なる遺産分割の効力と課税関係は 遺留分侵害額請求における課税関係は 遺言の無効と課税関係は 遺言信託の課税関係は 遺言と相続時精算課税の課税関係は 遺言と事業承継の課税関係は

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