• 担保
  • 加除式書籍

特殊事例にみる 担保・保証契約の実務

編集/担保・保証契約実務研究会 代表/雨宮眞也(弁護士)

お気に入りに登録

通常書籍を購入する

価格
18,700 (税込)
ポイント 935 pt
送料
730
在庫あり

本書は加除式書籍です。ご購入には「ご購入時の注意点」に同意していただく必要があります。

ご購入時の注意点

数量

概要


改正債権法に対応した決定版!

◆特殊事例を多数収録!
担保の目的物や契約の当事者・経緯・背景等に特殊な事情を有する事例を多数掲載しています。
◆ポイントを端的に指摘!
企業の契約実務を想定した「実務のチェックポイント」を最初に示し、確認すべき事項や契約上のポイントを解説しています。
◆経験豊富な執筆陣!
担保・保証契約に精通する弁護士の執筆による、高度かつ信頼できる確かな内容です。

本書は、加除式電子版をご利用いただける書籍です。(無料)
加除式電子版閲覧サービスはこちら

本書は、ダウンロードサービス対象書籍です。
ご購読者専用ダウンロードはこちら

特長

商品情報

商品コード
0662
サイズ
B5判
巻数
全1巻・ケース付
ページ数
1,014
発行年月
2020年7月

目次

※ DLを付した書式は新日本法規WEBサイトよりダウンロードできます。

第1編 担保契約
<第1編の概要>
第1章 不動産担保
第1 抵当権
1 抵当権の設定
農地に抵当権を設定する場合
仮登記のある土地に抵当権を設定する場合
処分禁止の仮処分がなされている土地に抵当権を設定する場合
仮差押えがされた土地に抵当権を設定する場合
仮換地に抵当権を設定する場合
権利能力なき社団が抵当権を設定する場合
債務者が抵当権設定登記手続に協力しない場合
既存の抵当権設定登記の流用ができる場合
借地上建物に抵当権を設定する場合
2 抵当権の効力
抵当土地が市街地再開発事業によって権利変換がなされた場合
抵当権の目的物(建物)が滅失した場合
賃借権限の設定と抵当権の物上代位に基づく差押えが競合する場合
抵当権者が債務者に代位して目的物件の買主に対する売買代金を請求する場合
抵当物件が不法占拠されている場合
抵当権が設定された建物に対して建物を収去する強制執行をする場合
共有持分に抵当権を設定した者が残余の共有持分を取得して単独所有者となった場合
除却対象となる特定空家等に抵当権等が設定されている場合
3 優先弁済権
仮差押え後に対象不動産に抵当権が設定された場合
土地建物に共同抵当権を設定した後に建物を取り壊して再築し、新建物につき新たに抵当権を設定した場合
抵当権設定者について破産手続が開始した場合
抵当権設定者について再生手続が開始した場合
抵当権設定者につき更生手続が開始された場合
先順位の共同根抵当権がある場合に後順位担保権者が更生担保権として認められる範囲
4 抵当権の処分
抵当権者が自己の債務のために債権と切り離して抵当権だけを担保として差し入れたい場合
5 抵当権の実行
競売により土地を買い受けたところ、前所有者が税金を滞納していた場合
外国法人に対し抵当権の実行をする場合
6 抵当権の消滅
2個の建物が合体して1個の建物となった場合
土地に抵当権を設定している債務者が民事再生手続を開始し、再生計画によって減額された債務を完済した場合
別除権協定での被担保債権額減額の合意の効力と破産手続開始の決定があった場合
7 利用権との調整
順位を異にする複数の抵当権の中間に賃借権がある場合
区分所有建物の被災と抵当権の場合
被災地における借地権と抵当権の場合
8 共同抵当
共同抵当権の一部を放棄(解除)した場合
共有不動産に抵当権が設定された後に共有持分の一部について後順位抵当権が設定され、その持分のみの競売により先順位抵当権者の債権全額が弁済された場合
抵当不動産の被担保債権が数個あるとき、そのうち1個の債権のみについての保証人が当該債権に係る債務につき代位弁済した場合において、抵当不動産の換価による売却代金が被担保債権のすべてを消滅させるに足りない場合
9 物上保証
債務者の資産状況が悪化し、物上根保証人が根抵当権設定契約を解約する場合
担保保存義務免除の特約を付す場合
担保提供者からの期限前弁済を受ける場合
根保証契約の債権者に破産手続が開始された後、債権を第三者に譲渡した場合
第2 根抵当権
根抵当権の被担保債権の範囲が「銀行(信用金庫・信用組合)取引による債権」とされている場合
債権の一部の代位弁済により根抵当権を準共有することになった代位者の債権が消滅した場合
債務者の事業が譲渡された場合
元本の確定した根抵当権の準共有者の1人が単独で実行の申立てをする場合
物上保証人が根抵当権の設定による担保提供を打ち切りたい場合
現存債務額につき債権者が極度額より少ない額を、債務者が極度額を超える額を主張して現存債務額が不明な場合
第3 工場抵当権
工場抵当権を設定する場合
鉱業の不動産等の設備を担保化する場合
第4 留置権
建物工事請負業者が建物の敷地に対する留置権を主張する場合
商事留置権が破産手続開始決定に対抗する場合
第5 買戻しの特約・再売買の予約
抵当権者が買戻特約付売買の買主である債務者に代位して買戻金を請求する場合
買戻特約付売買契約の形式がとられていても、目的不動産の占有移転を伴わない場合
第6 仮登記担保
担保物件取戻しのために債務者が費用を提供する場合
仮登記担保契約が締結されたのち、同一の不動産について代物弁済契約が締結された場合
第7 譲渡担保
建物や土地の賃借権に譲渡担保を設定する場合
賃貸借契約の目的となっている不動産が帰属清算型譲渡担保に供された場合
譲渡担保が設定されている家屋について設定者を火災保険契約の被保険者とする場合
譲渡担保を原因として所有権を取得したマンションについて管理費等を請求された場合
譲渡担保権者が目的物を処分した場合
譲渡担保権者が一旦被担保債権につき弁済受領を拒絶する意思表示をした場合
譲渡担保権者が先順位抵当権者の被担保債権を代位弁済して求償債権を取得した場合
譲渡担保権を有する者が賃料債権を取得する場合
第2章 債権担保
第1 質 権
敷金債権を担保にとる場合
電子記録債権の譲渡や担保差入れを禁止する場合
銀行が顧客の自行や他行の預金を担保にとる場合
顧客に貸付を行うに際し、預金を担保にとる場合
担保として差し入れられている預金の名義人が死亡した場合
外貨預金を担保にとったときに、円貨債権と相殺する場合
第三者名義の銀行預金を担保にとる場合
金銭信託受益権を担保にとる場合
特例有限会社の株式を担保にとる場合
新株予約権を担保にとる場合
非上場会社の株式を担保にとる場合
合併により消滅する会社の株式に質権を設定している場合
シンジケートローンにおける株式担保権取得の場合
公債を担保にとる場合
学校債を担保にとる場合
店頭デリバティブ取引において、差し入れた担保が破産手続にかかった場合
請負代金債権を担保にとる場合
入居保証金債権を担保にとる場合
リース料債権を担保にとる場合
賃料債権を担保にとる場合
生命保険金債権を担保にとる場合
損害保険金債権を担保にとる場合
火災保険金債権に質権を設定する場合
第2 譲渡担保
譲渡された貸金債権の債務者が事業譲渡を行った場合
反対債権が第三者に債権譲渡されている場合
債権譲渡登記に譲渡債権の発生年月日の始期しか記載されていない場合
将来発生すべき債権の譲渡担保の場合
既発生債権と将来債権を一括して譲渡予約した場合
将来債権の譲渡において債務者が特定していない場合
債権譲渡の通知を詐害行為として取り消すことができる場合
電子記録債権を譲渡する場合
債権譲渡禁止特約のある債権を担保にとる場合
手形を担保にとる場合
銀行に対し手形の取立委任をしていた貸付先が破産した場合
手形の被裏書人の記載が抹消されていた場合
約束手形の支払期日到来前に振出人が死亡した場合
株式の転譲渡担保・再譲渡担保をする場合
抵当証券上に失権約款についての記載がない場合
現在及び将来の売掛債権を担保にとる場合
ローン債権を担保にとる場合
ゴルフ会員権を担保にとる場合
譲渡担保の目的物に対して火災保険の被保険利益を有する場合
診療報酬債権を担保にとる場合
温泉権(源泉権)を担保にとる場合
多数の第三債務者に対する債権を担保にとる場合
完成公共工事未収入金債権を信託銀行に譲渡し、それを担保に資金調達を図る場合
キャッシュフローを担保にとる場合
太陽光発電事業に担保を設定する場合
第3章 動産担保
第1 留置権
登録自動車に対する留置権を実行する場合
第2 先取特権
請負工事に用いられた動産の売主が請負代金に対して動産の売買の先取特権に基づく物上代位権を行使する場合
動産売買の先取特権に基づき転売代金債権を差し押さえる場合
売り渡した工作機械が支払期限到来前に工場抵当(根抵当)に組み入れられ任意競売された場合
第3 動産質権
商品発送の送り状・船荷証券を担保にとる場合
絵画・美術品・貴金属を担保にとる場合
第4 動産抵当
工場抵当の目的物になっている機械を取り替える場合
自動車を担保にとる場合
船舶を担保にとる場合
農業用動産を担保にとる場合
建設機械を担保にとる場合
立木を担保にとる場合
漁権を担保にとる場合
第5 譲渡担保
動産の譲渡担保が重複設定された場合
動産譲渡登記と動産の即時取得者との優先関係が問題となる場合
所有権留保付売買の納入目的物を他社への譲渡担保に供された場合
信用状を発行し譲渡担保権の設定を受けた銀行の取引先輸入業者が破産した場合
店頭商品を担保にとる場合
担保の目的物件について第三者から差押えがなされた場合
流動動産の譲渡担保権の効力が債務者の有している目的動産の損害保険金に及ぶ場合
原材料を担保にとる場合
倉庫内の商品を担保にとる場合
売掛先企業の工場内の仕掛品や委託加工品を担保にとる場合
機械・器具を担保にとる場合
動産の譲渡担保権者が焼失した担保動産の火災保険金を受領した場合
石油・ガスタンク、ガソリンスタンドを担保にとる場合
排出権を担保にとる場合
第4章 知的財産等担保
担保に供されている知的財産権の存続期間が延長された場合
産業財産権を担保にとる場合
著作権を担保にとる場合
出版権を担保にとる場合
コンピュータ・ソフトウェアを担保にとる場合
出資持分権を担保にとる場合
育成者権を担保にとる場合
第2編 保証契約
<第2編の概要>
第1章 保 証
第1 保証契約の締結
個人を連帯保証人にとる場合
法人を連帯保証人にとる場合
金融機関と解除・停止条件付保証契約をする場合
融資先会社の社長が取締役をしている親会社の債務を保証する場合
会社の保証が利益相反取引になる場合
借主として署名した連帯保証人に対し債務の履行を求める場合
権利能力なき社団を保証人に立てる場合
借入れに当たり保証人代行サービス業者を利用する場合
第2 保証契約の効力
継続的取引の途中で保証契約をした者に既に発生していた債務の責任を負わせる場合
1つの抵当権が数個の債権を担保し、その1個の債権のみについての保証人が全額弁済した場合
主たる債務者の預金債権による相殺権を保証人が援用できる場合
主債務の破産手続終結が保証債務の存続や消滅時効に影響がある場合
主債務の弁済が破産管財人に否認され債務が復活した場合
金銭消費貸借契約書に連帯保証人が押した捨印を使って無断で債権者が遅延金条項を補充した場合
第3 保証人等の変動
保証人が制限行為能力者であった場合や行方不明になった場合
保証人(会社)が合併・分割・組織変更又は事業譲渡をした場合
保証人(個人)が法人成りした場合
保証人である会社の代表者が退任した場合
保証人が数人いる場合の保証債務関係
第4 保証債権の回収
保証人の預金と相殺する場合
保証人の財産に対する強制執行を行う場合
保証人が、中小企業再生支援協議会等による「弁済計画策定支援」を受けた場合
経営者保証において会社代表者が交代する場合
特定調停手続により保証債務を整理する場合
保証債務を準消費貸借の目的とする場合
第5 その他
支払承諾をした場合の保証債務履行前における主債務者の預金との相殺の可否
代理貸付において銀行が保証債務を履行した場合
信用保証協会から保証を受ける場合、信用保証協会が消滅時効完成後の主債務を代位弁済した場合
主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合
セーフティネット保証を利用する場合
経営者保証で事業再生ADRを利用する場合
中小企業等経営強化法による経営力向上計画の認定を受ける場合
他社が金融機関から借入れを受ける際に経営指導念書を差し入れる場合
工事完成保証人を立てることを請求する場合
納税困難で代表取締役が納税保証人となり、保証債務を履行して税金の控除が受けられる場合
一括借上方式の不動産サブリース契約をする場合
第2章 根保証
根保証を利用して貸付を行う場合
根保証契約の主債務の範囲に含まれる債務に係る債権が譲渡され、保証人が、元本確定期日前に債権譲受人から請求された場合
貸金等根保証契約で、保証期間を自動更新する合意をする場合
第3章 連帯保証
小切手の裏書人が原因関係である連帯保証契約に基づく保証人の場合
数人の連帯保証人のうちの1人に対して債務保証を免除した場合、また連帯保証人が貸付債権を譲り受けた場合
会社の営業部長が会社名で連帯保証した場合
空リースがあったことを連帯保証人が知らなかった場合
所有権留保売買において、連帯保証人が保証債務を履行した場合
期間の定めのある賃貸借契約の連帯保証の場合
経営者であった連帯保証人が責任を否定した場合
主債務について消滅時効が完成している場合の完成後の連帯保証人の弁済
契約後短期間で破産した債務者についての連帯保証契約の場合
無効なローン提携販売についての連帯保証人の場合
契約の内容を一部変更したが、債務者がそれを連帯保証人に知らせていなかった場合
複数の事業者が共同事業を行うために融資を受ける場合
第4章 連帯債務
連帯債務者でも実質的に債務を負担しない場合
連帯債務者が法定の制限を超える利息を支払った場合
連帯債務者の一部の者だけが脱退する場合
共同企業体の1社が破産し、共同企業体の負う債務を残りの構成員に対し請求する場合
第5章 手 形
民事保証のほかに手形保証をとる場合
融通手形の振出人が被融通者の保証人から支払を求められた場合
手形保証人が債務を履行した場合
第6章 身元保証
身元保証人の賠償責任額が減額される場合

著者

加除式購読者のお客様へ

本書は加除式書籍です。
本書をご購入いただくには、今後、法令改正等に応じて弊社がその都度発行する「追録」(有料)をあわせて購入いただく必要があります。

ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。

加除式・WEB連動型商品をご契約予定のお客様へ

本商品は加除式購読者お客様No.のご登録及び自動決済のお申込みが必要です。
WEBコンテンツ利用料は年間13,200円(税込)となります。
1年目のWEBコンテンツ利用料は無料です。
契約は1年ごとの自動更新となり、契約更新月に1年間分の利用料が自動決済されます。
契約期間中の途中解約はできません。
契約更新日までに解約の意思表示がなければ、契約が1年間自動更新されます。

ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。