- 不動産登記
- 単行本
改訂 登記名義人の住所氏名変更・更正登記の手引
著/青山修(司法書士)
概要
最新の改正に対応した豊富な事例を登載!
登記名義人の住所氏名変更・更正登記実務のポイントがすばやく確認できる!
◆具体的な事例を図表で明示
権利に関する登記名義人の住所氏名の変更登記・更正登記について豊富な事例を掲げ、事実経過や当事者間の関係を【図表化】しながらわかりやすく解説してあります。
◆申請書記載例が一目でわかる
事例ごとに、申請書の記載事項を【一覧】で掲げていますので、申請書が速やかに作成できます。
商品情報
- 商品コード
- 50683
- ISBN
- 978-4-7882-7180-7
- JAN
- 9784788271807/1923032048002
- サイズ
- A5判
- 巻数
- 1
- ページ数
- 524
- 発行年月
- 2009年5月
目次
1 甲区に関する住所・氏名の変更・更正の登記
第1 行政区画・住居表示実施等による変更登記
○行政区画変更により町名のみが変更
○区制施行
○地方自治法の規定により村から町に変更
○町名と地番の変更
○町名地番変更・住所移転
○住所移転・行政区画変更・地番変更
○住所移転・行政区画変更・地番変更なし
○屋敷番が地番に変更
○小字名追記
○住居表示実施
○住居表示実施・住所移転
○住所移転・住居表示実施
○住所移転・住居表示実施・住所移転
○住所錯誤・住居表示実施
○住居表示実施前の住所で登記
○氏名変更・住居表示実施
○住居表示実施による本店変更・商号変更
第2 換地処分・土地区画整理・国土調査等による変更・更正の登記
○住所移転・換地処分による単一登記
○住所移転・国土調査による単一登記
○地籍調査に基づく住所変更の職権登記
○住所地番変更・土地区画整理による単一登記
○土地区画整理で地番変更、変更前の住所で登記
○土地区画整理・土地改良の施行者による住所変更の代位登記
第3 職権による地番変更
○重複地番の解消
○重複地番・合併地番等の解消
○屋敷番が地番に変更
第4 住所移転による変更登記
○数回にわたる住所移転
○数回の住所移転後、登記記録上の住所に移転
○共有から単有となった後に住所移転
○数回にわたり持分を取得したが、登記した住所が異なる
○甲地の住所A、乙地の住所Bの場合に、Cに住所移転(所有権が本登記の場合)
○甲地の住所A、乙地の住所Bの場合に、Cに住所移転(所有権が仮登記の場合)
○登記原因の相違と1件の申請の可否
○登記した日に住所移転
○過去の住所地に住所移転登記することの可否
○所有権移転原因の更正と前所有者の住所変更
○敷地権発生前の原因による設定等と住所移転
第5 住所の更正登記
○戸籍の本籍と登記記録上の住所との関係
○登記記録上の住所が戸籍の本籍である場合の変更・更正の登記手続
○「市営住宅○号」等の記載と住所更正登記の要否
○住所錯誤・住所移転
○氏名錯誤・住所移転
○氏名錯誤・住所錯誤・住所移転
第6 住民票の記載との関係
○申出による住民票の地番訂正
○職権により住民票の地番訂正
○所有権登記後、住所移転(地番訂正)・住所移転
○住所錯誤・申出により住民票の地番を訂正
第7 分筆・合筆等との関係
○分筆による地番の変更
第8 氏名の変更登記
○婚姻・離婚・養子縁組・帰化等による氏名変更
○氏名変更・住所移転
○氏名変更・住居表示実施
○同一の氏の者と婚姻
○○○堂書店こと甲野太郎と表示することの可否
○離婚の際の氏の使用
第9 氏名の更正登記
○氏名更正と不在証明書
○住所錯誤・氏名変更
○氏名錯誤・住所移転
○親子関係不存在確認の裁判による氏名変更
○同名異人の生年月日を付記する登記
第10 外国在住日本人・外国人・外国法人
○外国人が本国氏名を日本氏名に更正
○外国人の婚姻による氏名変更
○外国法人の住所の記載方法
○外国在住日本人の住所変更の証明書
第11 共有関係
○共有者中1名の住所移転
○共有者全員が同一日・同一住所に移転
○同一人に係る単有名義と共有名義の住所移転
○甲の単有名義、甲・乙の共有名義の住所移転
○共有者中数名が同一日・同一住所に移転
○共有者の移転日・移転場所が異なっている場合
○途中の移転経過は異なるが、最終の住所・移転日は全員同じ
○共有者甲・乙の住所を逆に登記
○共有者の1人から住所変更登記を申請することの可否
第12 法人(本店・商号等)
○商号の変更
○本店移転
○本店を数回移転
○本店移転・商号変更
○住居表示実施による本店変更・商号変更
○住居表示実施前の本店所在地で登記
○組織変更
○特例有限会社の通常の株式会社への移行
○会社の吸収合併
○会社分割
○行政区画等の変更による本店変更と法人の非課税証明書
○信用協同組合から信用金庫への組織変更
○「何々ビル」を削除後の所有権移転登記
第13 国・地方公共団体
○国有財産の登記名義人
○地方公共団体財産の登記名義人
○国有財産の所管換え
○国土交通省名義の不動産を厚生労働省名義に更正
○所管換えと登記名義人名称変更登記の省略
○省名変更と登記名義人名称変更登記の省略
○日本電信電話公社・日本専売公社の株式会社化と共済組合
○国鉄の民営化と共済組合
○中央省庁等改革と国家公務員共済組合
○内務省名義を県名義とする名称更正登記の可否
第14 同一申請書による申請の可否
○甲不動産は変更、乙不動産は更正
○甲不動産は氏名更正、乙不動産は住所更正
○甲不動産は氏名更正、乙不動産は住所変更・更正
○甲不動産は住居表示実施、乙不動産は住所移転・住居表示実施
○数回にわたる住所移転
○単有名義と共有名義の住所移転
○共有者甲・乙の住所更正
○甲不動産の住所A、乙不動産の住所Bの場合に、Cに住所移転(所有権が本登記の場合)
○甲不動産の住所A、乙不動産の住所Bの場合に、Cに住所移転(所有権が仮登記の場合)
○登記原因の相違と1件の申請の可否
○共有者の登記記録上の住所が異なる場合、同一申請書による申請の可否
○X不動産は甲乙の共有、Y不動産は甲乙丙の共有の場合に、同一日に同住所に移転
第15 所有権の登記と住所・氏名変更(更正)登記
(所有権保存登記)
○表題部の住所の変更(更正)登記をしないで保存登記を申請
(所有権移転登記)
○遺贈者の最後の住所が登記記録上の住所と相違
○遺言執行者の住所の変更
○被相続人の住所(氏名)が登記記録上の住所と相違
○売主(または贈与者)の死亡と住所・氏名変更登記
○持分放棄
○共有物分割
○旧住所を記載した登記義務者の印鑑証明書
○所有権移転原因の更正と前所有者の住所変更
○所有権移転を一部移転に更正する場合に前所有者が住所変更
○法人格なき社団の代表者の変更
第16 抹消登記と住所・氏名変更(更正)登記
○所有権の仮登記の抹消と登記義務者の住所・氏名の変更
○仮登記名義人の単独申請による仮登記抹消と所有者の住所移転
○錯誤による所有権抹消と住所変更登記
○所有権抹消登記と登記義務者の住所変更
○所有権抹消登記と前所有者の住所変更
○買戻特約の抹消登記と買戻権者の住所変更
第17 仮登記の本登記と住所・氏名変更(更正)登記
○仮登記名義人の住所変更と本登記の手続
第18 相続関係
○被相続人の住所(氏名)が登記記録上の住所と相違
○相続登記をしないで被相続人の住所更正登記のみできるか
○胎児が、相続登記をした後に生きて生まれた場合
○胎児が、相続登記をした後に死体で生まれた場合
○相続人不分明による相続財産法人化の手続
○相続財産法人化の登記申請書の添付書類
○競売の申立てと相続財産法人化の手続
第19 判決・仮処分・仮差押え等と住所・氏名変更(更正)登記
○判決による所有権移転登記と住所変更登記の要否
○和解調書による所有権移転登記と住所変更登記の要否
○調停調書による所有権移転登記と住所変更登記の要否
○調停調書による所有権抹消登記と住所変更登記の要否
○処分禁止仮処分の嘱託登記と住所変更登記の要否
○仮差押えの嘱託登記と住所変更登記の要否
○仮差押債権者等から債権者である登記名義人の住所・氏名変更登記申請をすることの可否
○登記官の過誤による登記の職権更正
○○○堂書店こと甲野太郎と表示することの可否
○仮登記仮処分命令と住所変更登記の要否
第20 破産・競売と住所・氏名変更(更正)登記
○破産管財人による住所変更登記の申請
○破産の嘱託登記と住所変更登記の要否
○競売による売却の嘱託登記と住所変更登記の要否
○競売の申立てと相続財産法人化の手続
2 乙区に関する住所・氏名の変更・更正の登記
第1 (根)抵当権の抹消登記
○(根)抵当権抹消と(根)抵当権者の住所変更
○所有権以外の権利の登記の抹消と登記義務者の住所・氏名の変更
第2 根抵当権の設定・変更・元本確定の登記
○根抵当権設定と所有者の住所変更
○追加設定登記と根抵当権者の本店または商号の変更
○特例方式による(根)抵当権の債務者の住所・氏名変更
○追加設定登記と債務者の本店または商号の変更
○取扱店の表示
○元本確定登記と根抵当権者の本店または商号の変更
○根抵当権設定と住所・氏名変更登記の委任事項の要否
○根抵当権の変更と利害関係人の住所変更登記の要否
○国民生活金融公庫等の(株)日本政策金融公庫への統合
第3 抵当権の設定・変更の登記
○抵当権設定と所有者の住所変更
○追加設定登記と抵当権者の本店または商号の変更
○追加設定登記と債務者の本店または商号の変更
○取扱店の表示
○抵当権登記名義人の所管換え
○抵当権設定と住所変更登記の委任事項の要否
○日本電信電話公社の株式会社化と抵当権登記名義人の名称変更登記
○国民生活金融公庫等の(株)日本政策金融公庫への統合
3 登録免許税
◎変更・錯誤を1件の申請書でする場合
◎住居表示実施に基づく住所変更登記が誤っている
◎屋敷番の地番への変更による登記
◎住所移転したが、その登記未了のうちに行政区画のみの変更があった
◎住居表示実施と登録免許税
◎国土調査と登録免許税
◎職権による地番変更と登録免許税
実例 敷地権付区分建物2個の表示変更の登録免許税
4 誤字・俗字の関係先例等
第1 誤字・俗字の更正登記の要否
◎更正登記を要するとされた文字の例
◎更正登記を要しないとされた文字の例
第2 誤字・俗字・正字に関する主な先例
◎氏または名の記載に用いる文字の取扱いに関する「誤字俗字・正字一覧表」
◎氏または名の記載に用いる文字の取扱いに関する通達等の整理通知(平成2年民二5200号通達)の変更通知
◎氏または名の記載に用いる文字の取扱いに関する通達等の整理通知(平成2年民二5202号依命通知)の変更通知
5 資料
◎氏又は名の記載に用いる文字の取扱いに関する通達等の整理について
◎誤字俗字・正字一覧表
索引
◎先例年次索引
第1 行政区画・住居表示実施等による変更登記
○行政区画変更により町名のみが変更
○区制施行
○地方自治法の規定により村から町に変更
○町名と地番の変更
○町名地番変更・住所移転
○住所移転・行政区画変更・地番変更
○住所移転・行政区画変更・地番変更なし
○屋敷番が地番に変更
○小字名追記
○住居表示実施
○住居表示実施・住所移転
○住所移転・住居表示実施
○住所移転・住居表示実施・住所移転
○住所錯誤・住居表示実施
○住居表示実施前の住所で登記
○氏名変更・住居表示実施
○住居表示実施による本店変更・商号変更
第2 換地処分・土地区画整理・国土調査等による変更・更正の登記
○住所移転・換地処分による単一登記
○住所移転・国土調査による単一登記
○地籍調査に基づく住所変更の職権登記
○住所地番変更・土地区画整理による単一登記
○土地区画整理で地番変更、変更前の住所で登記
○土地区画整理・土地改良の施行者による住所変更の代位登記
第3 職権による地番変更
○重複地番の解消
○重複地番・合併地番等の解消
○屋敷番が地番に変更
第4 住所移転による変更登記
○数回にわたる住所移転
○数回の住所移転後、登記記録上の住所に移転
○共有から単有となった後に住所移転
○数回にわたり持分を取得したが、登記した住所が異なる
○甲地の住所A、乙地の住所Bの場合に、Cに住所移転(所有権が本登記の場合)
○甲地の住所A、乙地の住所Bの場合に、Cに住所移転(所有権が仮登記の場合)
○登記原因の相違と1件の申請の可否
○登記した日に住所移転
○過去の住所地に住所移転登記することの可否
○所有権移転原因の更正と前所有者の住所変更
○敷地権発生前の原因による設定等と住所移転
第5 住所の更正登記
○戸籍の本籍と登記記録上の住所との関係
○登記記録上の住所が戸籍の本籍である場合の変更・更正の登記手続
○「市営住宅○号」等の記載と住所更正登記の要否
○住所錯誤・住所移転
○氏名錯誤・住所移転
○氏名錯誤・住所錯誤・住所移転
第6 住民票の記載との関係
○申出による住民票の地番訂正
○職権により住民票の地番訂正
○所有権登記後、住所移転(地番訂正)・住所移転
○住所錯誤・申出により住民票の地番を訂正
第7 分筆・合筆等との関係
○分筆による地番の変更
第8 氏名の変更登記
○婚姻・離婚・養子縁組・帰化等による氏名変更
○氏名変更・住所移転
○氏名変更・住居表示実施
○同一の氏の者と婚姻
○○○堂書店こと甲野太郎と表示することの可否
○離婚の際の氏の使用
第9 氏名の更正登記
○氏名更正と不在証明書
○住所錯誤・氏名変更
○氏名錯誤・住所移転
○親子関係不存在確認の裁判による氏名変更
○同名異人の生年月日を付記する登記
第10 外国在住日本人・外国人・外国法人
○外国人が本国氏名を日本氏名に更正
○外国人の婚姻による氏名変更
○外国法人の住所の記載方法
○外国在住日本人の住所変更の証明書
第11 共有関係
○共有者中1名の住所移転
○共有者全員が同一日・同一住所に移転
○同一人に係る単有名義と共有名義の住所移転
○甲の単有名義、甲・乙の共有名義の住所移転
○共有者中数名が同一日・同一住所に移転
○共有者の移転日・移転場所が異なっている場合
○途中の移転経過は異なるが、最終の住所・移転日は全員同じ
○共有者甲・乙の住所を逆に登記
○共有者の1人から住所変更登記を申請することの可否
第12 法人(本店・商号等)
○商号の変更
○本店移転
○本店を数回移転
○本店移転・商号変更
○住居表示実施による本店変更・商号変更
○住居表示実施前の本店所在地で登記
○組織変更
○特例有限会社の通常の株式会社への移行
○会社の吸収合併
○会社分割
○行政区画等の変更による本店変更と法人の非課税証明書
○信用協同組合から信用金庫への組織変更
○「何々ビル」を削除後の所有権移転登記
第13 国・地方公共団体
○国有財産の登記名義人
○地方公共団体財産の登記名義人
○国有財産の所管換え
○国土交通省名義の不動産を厚生労働省名義に更正
○所管換えと登記名義人名称変更登記の省略
○省名変更と登記名義人名称変更登記の省略
○日本電信電話公社・日本専売公社の株式会社化と共済組合
○国鉄の民営化と共済組合
○中央省庁等改革と国家公務員共済組合
○内務省名義を県名義とする名称更正登記の可否
第14 同一申請書による申請の可否
○甲不動産は変更、乙不動産は更正
○甲不動産は氏名更正、乙不動産は住所更正
○甲不動産は氏名更正、乙不動産は住所変更・更正
○甲不動産は住居表示実施、乙不動産は住所移転・住居表示実施
○数回にわたる住所移転
○単有名義と共有名義の住所移転
○共有者甲・乙の住所更正
○甲不動産の住所A、乙不動産の住所Bの場合に、Cに住所移転(所有権が本登記の場合)
○甲不動産の住所A、乙不動産の住所Bの場合に、Cに住所移転(所有権が仮登記の場合)
○登記原因の相違と1件の申請の可否
○共有者の登記記録上の住所が異なる場合、同一申請書による申請の可否
○X不動産は甲乙の共有、Y不動産は甲乙丙の共有の場合に、同一日に同住所に移転
第15 所有権の登記と住所・氏名変更(更正)登記
(所有権保存登記)
○表題部の住所の変更(更正)登記をしないで保存登記を申請
(所有権移転登記)
○遺贈者の最後の住所が登記記録上の住所と相違
○遺言執行者の住所の変更
○被相続人の住所(氏名)が登記記録上の住所と相違
○売主(または贈与者)の死亡と住所・氏名変更登記
○持分放棄
○共有物分割
○旧住所を記載した登記義務者の印鑑証明書
○所有権移転原因の更正と前所有者の住所変更
○所有権移転を一部移転に更正する場合に前所有者が住所変更
○法人格なき社団の代表者の変更
第16 抹消登記と住所・氏名変更(更正)登記
○所有権の仮登記の抹消と登記義務者の住所・氏名の変更
○仮登記名義人の単独申請による仮登記抹消と所有者の住所移転
○錯誤による所有権抹消と住所変更登記
○所有権抹消登記と登記義務者の住所変更
○所有権抹消登記と前所有者の住所変更
○買戻特約の抹消登記と買戻権者の住所変更
第17 仮登記の本登記と住所・氏名変更(更正)登記
○仮登記名義人の住所変更と本登記の手続
第18 相続関係
○被相続人の住所(氏名)が登記記録上の住所と相違
○相続登記をしないで被相続人の住所更正登記のみできるか
○胎児が、相続登記をした後に生きて生まれた場合
○胎児が、相続登記をした後に死体で生まれた場合
○相続人不分明による相続財産法人化の手続
○相続財産法人化の登記申請書の添付書類
○競売の申立てと相続財産法人化の手続
第19 判決・仮処分・仮差押え等と住所・氏名変更(更正)登記
○判決による所有権移転登記と住所変更登記の要否
○和解調書による所有権移転登記と住所変更登記の要否
○調停調書による所有権移転登記と住所変更登記の要否
○調停調書による所有権抹消登記と住所変更登記の要否
○処分禁止仮処分の嘱託登記と住所変更登記の要否
○仮差押えの嘱託登記と住所変更登記の要否
○仮差押債権者等から債権者である登記名義人の住所・氏名変更登記申請をすることの可否
○登記官の過誤による登記の職権更正
○○○堂書店こと甲野太郎と表示することの可否
○仮登記仮処分命令と住所変更登記の要否
第20 破産・競売と住所・氏名変更(更正)登記
○破産管財人による住所変更登記の申請
○破産の嘱託登記と住所変更登記の要否
○競売による売却の嘱託登記と住所変更登記の要否
○競売の申立てと相続財産法人化の手続
2 乙区に関する住所・氏名の変更・更正の登記
第1 (根)抵当権の抹消登記
○(根)抵当権抹消と(根)抵当権者の住所変更
○所有権以外の権利の登記の抹消と登記義務者の住所・氏名の変更
第2 根抵当権の設定・変更・元本確定の登記
○根抵当権設定と所有者の住所変更
○追加設定登記と根抵当権者の本店または商号の変更
○特例方式による(根)抵当権の債務者の住所・氏名変更
○追加設定登記と債務者の本店または商号の変更
○取扱店の表示
○元本確定登記と根抵当権者の本店または商号の変更
○根抵当権設定と住所・氏名変更登記の委任事項の要否
○根抵当権の変更と利害関係人の住所変更登記の要否
○国民生活金融公庫等の(株)日本政策金融公庫への統合
第3 抵当権の設定・変更の登記
○抵当権設定と所有者の住所変更
○追加設定登記と抵当権者の本店または商号の変更
○追加設定登記と債務者の本店または商号の変更
○取扱店の表示
○抵当権登記名義人の所管換え
○抵当権設定と住所変更登記の委任事項の要否
○日本電信電話公社の株式会社化と抵当権登記名義人の名称変更登記
○国民生活金融公庫等の(株)日本政策金融公庫への統合
3 登録免許税
◎変更・錯誤を1件の申請書でする場合
◎住居表示実施に基づく住所変更登記が誤っている
◎屋敷番の地番への変更による登記
◎住所移転したが、その登記未了のうちに行政区画のみの変更があった
◎住居表示実施と登録免許税
◎国土調査と登録免許税
◎職権による地番変更と登録免許税
実例 敷地権付区分建物2個の表示変更の登録免許税
4 誤字・俗字の関係先例等
第1 誤字・俗字の更正登記の要否
◎更正登記を要するとされた文字の例
◎更正登記を要しないとされた文字の例
第2 誤字・俗字・正字に関する主な先例
◎氏または名の記載に用いる文字の取扱いに関する「誤字俗字・正字一覧表」
◎氏または名の記載に用いる文字の取扱いに関する通達等の整理通知(平成2年民二5200号通達)の変更通知
◎氏または名の記載に用いる文字の取扱いに関する通達等の整理通知(平成2年民二5202号依命通知)の変更通知
5 資料
◎氏又は名の記載に用いる文字の取扱いに関する通達等の整理について
◎誤字俗字・正字一覧表
索引
◎先例年次索引
著者
加除式購読者のお客様へ
本書は加除式書籍です。
本書をご購入いただくには、今後、法令改正等に応じて弊社がその都度発行する「追録」(有料)をあわせて購入いただく必要があります。
ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。
加除式・WEB連動型商品をご契約予定のお客様へ
本商品は加除式購読者お客様No.のご登録及び自動決済のお申込みが必要です。
WEBコンテンツ利用料は年間13,200円(税込)となります。
1年目のWEBコンテンツ利用料は無料です。
契約は1年ごとの自動更新となり、契約更新月に1年間分の利用料が自動決済されます。
契約期間中の途中解約はできません。
契約更新日までに解約の意思表示がなければ、契約が1年間自動更新されます。
ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。