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簡易算定表だけでは解決できない 養育費・婚姻費用算定事例集

編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)

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概要


適切な養育費・婚姻費用を算定するために!

◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。

商品情報

商品コード
50910
ISBN
978-4-7882-8055-7
JAN
9784788280557/1923032035002
サイズ
A5判
巻数
1
ページ数
316
発行年月
2015年9月

目次

 第1章 総論
 ◆婚姻費用・養育費とは
 ◆算定表とは
 ◆算定表外の問題点
 ◆標準算定方式

 第2章 収入に関する事情
概説
 ◆総収入・基礎収入とは
第1 自営所得
1 自営業者の収入認定をする場合(社会保険料控除額の控除と青色申告特別控除額の加算がなされた例)
2 自営業者の収入認定をする場合(減価償却費が加算されなかった例)
3 給与所得と自営所得がある場合
第2 収入の変動
4 収入の変動が大きい場合(平均値を採用した例)
5 収入の変動が大きい場合(見直し条項が設けられた例)
6 将来の減収見込みが主張される場合
第3 収入に関する資料の信用性の欠如・不存在
7 収入に関する資料の信用性が欠ける場合(従前の収入から推計された例)
8 収入に関する資料の信用性が欠ける場合(賃金センサスが用いられた例)
9 収入に関する資料のない場合
第4 無収入
10 義務者が退職した場合(賃金センサスを用いて収入認定がなされた例)
11 義務者が退職した場合(「勤務を続けていれば得べかりし収入」として認定された例)
12 権利者・義務者が共に無職の場合(潜在的稼働能力の有無が権利者・義務者で異なった例)
13 権利者・義務者が共に無職の場合(義務者に前職同様の収入確保が困難な事情がある例)
第5 公的給付等
14 公的手当を受けている場合
15 生活保護を受給している場合
16 権利者・義務者が共に年金生活者の場合
17 義務者が失業保険を受給している場合
18 義務者が所得補償保険給付を受給している場合
第6 資産や実家の援助等
19 権利者が親族の援助を受けている場合
20 高額な特有財産やその収入がある場合(算定基礎に組み入れられた例)
21 高額な特有財産やその収入がある場合(算定基礎に組み入れられなかった例)
22 別居時の財産持ち出しがある場合
第7 債務
23 義務者に債務がある場合(考慮された例)
24 義務者に債務がある場合(考慮されなかった例)
第8 その他収入に関する事情
25 義務者の収入が算定表上限を超える場合
26 権利者の収入が義務者より高い場合
27 権利者・義務者・子の地域格差がある場合(考慮された例)
28 権利者・義務者・子の地域格差がある場合(考慮されなかった例)

 第3章 家族構成に関する事情
概説
 ◆生活費指数とは
第1 当事者間の事情
29 子が4人以上の場合
30 義務者が子を監護している場合
31 共同監護の場合
32 子と面会交流できない,若しくは関係が良好でない場合
第2 他の被扶養者がいる事情
33 義務者に別の家庭や子がある場合(前妻との子の養育費を支払っている例)
34 義務者に別の家庭や子がある場合(別居後に認知した子がいる例)
35 義務者が生活保持義務のない者を扶養している場合
36 権利者に連れ子がいる場合(基礎収入を調整した例)
第3 離婚後に新しい家庭ができた事情
37 権利者が再婚し,子が養子縁組をした場合
38 義務者が再婚し,新たに子が生まれた場合

 第4章 特別の事情
概説
 ◆子の教育費・医療費とは
 ◆住居費に関する考え方は
 ◆当事者の有責性,婚姻費用・養育費の始期,婚姻費用・養育費の変更等
第1節 子の教育費等
第1 婚姻費用・養育費の終期の延長
39 成人した子が未成熟子に当たる場合(持病又は障害のある例)
40 成人した子が未成熟子に当たる場合(在学中や進学を目指して浪人中の例)
41 成人した子が未成熟子に当たる場合(持病があり,かつ浪人中の例)
第2 標準額を超える金額
42 子の持病や障害等による費用加算が問題となる場合
43 子の私立学校の費用加算が問題となる場合
44 子の塾や習い事の費用加算が問題となる場合
45 「一切の教育に関する費用」の解釈が問題となる場合
第2節 住居費等
第1 権利者居宅の住宅ローン
46 権利者居宅の住宅ローンを義務者が支払っている場合(ローン支払額を特別経費に加算し基礎収入割合が算出された例)
47 権利者居宅の住宅ローンを義務者が支払っている場合(算定表による金額から権利者世帯の住居費相当額が控除された例)
48 権利者居宅の住宅ローンを義務者が支払っている場合(算定表による金額から義務者の収入階級に基づく標準的住居費が控除された例)
49 権利者居宅の住宅ローンを義務者が支払っている場合(算定表による金額からローン支払額の一定割合が控除された例)
50 権利者居宅の住宅ローンを義務者が支払っている場合(特別の考慮がなされなかった例)
51 権利者居宅の住宅ローンを権利者が支払っている場合(オーバーローンで財産分与での清算が見込まれない場合でも考慮されなかった例)
第2 義務者居宅の住宅ローン
52 義務者居宅の住宅ローンを義務者が支払っている場合
53 義務者居宅の住宅ローンを双方が支払っている場合
54 処分した自宅の残ローンを義務者が支払っている場合
第3 家庭内別居中の住宅ローン
55 家庭内別居中で,義務者が権利者の父の土地に建てた住宅のローンを支払っている場合
第4 その他住居費に関する事情
56 義務者が権利者の家賃を負担している場合(算定表による金額から家賃全額を控除した例)
57 義務者が権利者の家賃を負担している場合(家賃が婚姻費用の標準額を上回る例)
58 義務者が権利者の生活費(公共料金等)を一部負担している場合
59 義務者所有家屋に無償で権利者を住まわせている場合
60 義務者の実家に権利者が居住している場合
第3節 その他
第1 権利者の有責性
61 権利者の有責性が争点となる場合(義務者が子を監護している例)
62 権利者の有責性が争点となる場合(権利者が子を監護している例)
第2 過去の分の養育費・婚姻費用
63 婚姻費用の始期が争点となる場合(婚姻費用の遡及請求が過去5年分に限って認められた例)
64 婚姻費用の始期が争点となる場合(始期が調停申立時とされた例)
65 養育費の始期が争点となる場合(子の出生時に遡った養育費の請求に対し,調停申立時からの未払分に限って認められた例)
第3 算定後の事情変更
66 収入の増減に基づき金額が変更される場合
67 算定表より低い合意を見直す場合
68 算定表より高い合意を見直す場合
69 一括払い後に養育費の請求がなされた場合
70 養育費と慰謝料との相殺後に養育費の請求がなされた場合

資料
◆養育費・婚姻費用算定表
◆基礎収入認定資料

●内容を一部変更することがありますので、ご了承ください。

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