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ケース別 特別受益、寄与分・特別寄与料、遺留分 認定のポイントと算定方法

編集/東京弁護士会 親和全期会

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概要


相続分を左右する重要論点を詳解!

◆実務を想定した具体的な特別受益、寄与分、遺留分侵害のケースに認定の判断基準・算定の具体例を示し、実務上の要点を解説しています。
◆東京弁護士会 親和全期会が数々の実践的ノウハウを踏まえ、編集した遺産分割に携わる実務家必携の1冊です。

商品情報

商品コード
5100293
ISBN
978-4-7882-9236-9
JAN
9784788292369/1923032042000
サイズ
A5判
巻数
1
ページ数
288
発行年月
2023年9月

目次

第1章 特別受益

第1 特別受益の認定
〔1〕 被相続人が生前に長男である相続人とその妻子に対して金銭を贈与していたときの特別受益の認定 ▶算定→〔18〕参照
〔2〕 相続発生前から、遺産となった土地に住宅を建てて無償利用していたときの特別受益の認定 ▶算定→〔20〕参照
〔3〕 共同相続人の一人が1回の額は少額であるが総額として多額の贈与を受けているときの特別受益の認定
〔4〕 長期間単身赴任をしていた被相続人が配偶者に居住用不動産を贈与していたときの特別受益の認定
〔5〕 被相続人が特定の共同相続人に相続させないことを目的として遺言により特別受益の持戻し免除の意思表示をした場合の効果
〔6〕 超過特別受益者に一部の相続人が相続分を無償で譲渡したときの特別受益の認定
〔7〕 被相続人から教育費の支払がされているときの特別受益の認定
〔8〕 結婚祝い、誕生祝い、入学祝いなどの趣旨の贈与がなされたときの特別受益の認定
〔9〕 被相続人から遊興費のための贈与がなされている場合の特別受益の認定
〔10〕 被相続人が相続人の債務を肩代わりしていたときの特別受益の認定
〔11〕 相続人の一部が受取人とされている生命保険があるときの特別受益の認定
〔12〕 相続人の一部が受取人とされている死亡退職金の遺族給付があるときの特別受益の認定
〔13〕 代襲相続が生じた際に被代襲者が特別受益を受けていたときの特別受益の認定 ▶算定→〔24〕参照
〔14〕 代襲相続が生じた際に代襲相続人が特別受益を受けていたときの特別受益の認定
〔15〕 被相続人が借地権を有している土地を共同相続人の一人が底地価格で取得した場合の特別受益の認定 ▶算定→〔25〕参照
〔16〕 被相続人所有の建物に、相続人が無償で居住していたときの具体的相続分の認定
〔17〕 被相続人の営む事業に従事し、主たる働き手となって相続財産の維持増加に貢献した相続人に贈与がなされていたときの特別受益の認定

第2 特別受益の算定
〔18〕 被相続人が生前に長男である相続人とその妻子に対して金銭を贈与していたときの特別受益の算定 ▶認定→〔1〕参照
〔19〕 法定相続分よりも多くの贈与を受けているときの特別受益の算定
〔20〕 相続発生前から、遺産となった土地に住宅を建てて無償利用していたときの特別受益の算定 ▶認定→〔2〕参照
〔21〕 生前贈与された不動産が受贈者の行為によって相続開始前に価格減少した場合における特別受益の算定
〔22〕 共同相続人間で相続分を譲渡していたときの特別受益の算定
〔23〕 相続人の一部が受取人とされている生命保険があるときの特別受益の算定
〔24〕 代襲相続が生じた際に被代襲者が特別受益を受けていたときの特別受益の算定 ▶認定→〔13〕参照
〔25〕 被相続人が借地権を有している土地を共同相続人の一人が底地価格で取得した場合の具体的相続分の算定 ▶認定→〔15〕参照
〔26〕 被相続人所有の不動産について、相続人に対して借地権や使用借権が設定された場合の特別受益の算定

第2章 寄与分・特別寄与料

第1 寄与行為の認定
(寄与分)
〔27〕 寄与行為によって相続人が、民事上の請求権(貸金返還請求権・報酬請求権)を取得する場合の寄与分の認定
〔28〕 相続人の一人が、被相続人が営んでいた農業に従事していたが、農業による収支は赤字だったときの寄与分の認定 ▶算定→〔44〕参照
〔29〕 相続人の配偶者名義での借入れにより被相続人が不動産を買い受けたときの寄与分の認定 ▶算定→〔45〕参照
〔30〕 相続人が無報酬で病気療養中の被相続人の療養看護を行っていたときの寄与分の認定 ▶算定→〔46〕参照
〔31〕 相続人の一人が被相続人の所有不動産について賃貸管理を行っていたときの寄与分の認定 ▶算定→〔47〕参照
〔32〕 相続人の一人が、被相続人と同居し、被相続人の生活費を負担していたときの寄与分の認定 ▶算定→〔48〕参照
〔33〕 先行相続において相続放棄をしたときの寄与分の認定 ▶算定→〔49〕参照
〔34〕 寄与分を定める旨の遺言や寄与分を認めない旨の遺言があった場合の寄与分の認定
〔35〕 全ての遺産について遺言による遺贈がされている場合に法定相続人に寄与行為があったときの寄与分の認定
〔36〕 遺留分侵害額請求訴訟がなされている場合で、寄与行為があったときの寄与分の認定
〔37〕 相続人の一人が相続開始後に相続財産を維持又は増加させたときの寄与分の認定
(特別寄与料)
〔38〕 相続人でない親族が、被相続人に財産を給付していたときの特別寄与料の認定
〔39〕 相続人の配偶者が被相続人の介護を行っていたときの寄与分・特別寄与料の認定

第2 寄与分・特別寄与料の算定
(寄与分)
〔40〕 寄与分がある場合の具体的相続分の算定
〔41〕 遺贈がある場合の寄与分の算定
〔42〕 相続分の指定がある場合の寄与分の算定
〔43〕 被相続人が行っていた事業に寄与行為があった場合の寄与分の算定
〔44〕 3名の相続人のうち、被相続人が営んでいた農業に従事した相続人に寄与分が認められる場合の寄与分の算定 ▶認定→〔28〕参照
〔45〕 相続人の配偶者名義での借入れにより被相続人が不動産を買い受けたときの寄与分の算定 ▶認定→〔29〕参照
〔46〕 相続人が無報酬で病気療養中の被相続人の療養看護を行っていたときの寄与分の算定 ▶認定→〔30〕参照
〔47〕 相続人の一人が被相続人の所有不動産について賃貸管理を行っていたときの寄与分の算定 ▶認定→〔31〕参照
〔48〕 相続人の一人が、被相続人と同居し、被相続人の生活費を負担していたときの寄与分の算定 ▶認定→〔32〕参照
〔49〕 先行相続において相続放棄をしたときの寄与分の算定 ▶認定→〔33〕参照
〔50〕 超過特別受益者に寄与分が認められる場合の具体的相続分の算定
(特別寄与料)
〔51〕 特別寄与料の支払が認められる場合で、相続分に変動があった場合の特別寄与料の負担の算定

第3章 遺留分

第1 遺留分の認定
〔52〕 共同相続人から遺留分侵害額請求を受けたが、取得財産が不動産のみであるときの遺留分額の認定
〔53〕 一部の特別受益者があるが、持戻し免除の意思表示がされているときの遺留分額の認定 ▶算定→〔62〕参照
〔54〕 法定相続人が被相続人から多額の生前贈与を受けていたが、相続については放棄をしたときの遺留分額の認定
〔55〕 地方裁判所において遺留分侵害額請求がなされている場合で、未分割遺産が存在するときの遺留分額の認定 ▶算定→〔68〕参照
〔56〕 遺言において葬儀費用及び遺言執行費用を相続財産から支弁するとされているところ、その支出によって遺留分を侵害するときの遺留分額の認定 ▶算定→〔69〕参照
〔57〕 被相続人の生前に相続人の一部が遺留分を放棄する旨の念書を作成していたときの遺留分額の認定
〔58〕 相続開始の10年以上前に相続人に贈与があったときの遺留分額の認定

第2 遺留分侵害額の算定
〔59〕 遺留分侵害額請求を受けた者が、遺留分権利者が承継する相続債務を弁済していたときの遺留分額の算定
〔60〕 遺留分権利者に特別受益があるときの遺留分額の算定
〔61〕 10年以上前に通常よりも著しく低い価額で相続人の一部に不動産を譲渡していたときの遺留分額の算定
〔62〕 一部の特別受益者があるが、持戻し免除の意思表示がされているときの遺留分額の算定 ▶認定→〔53〕参照
〔63〕 相続人に抵当権付きの不動産の生前贈与がなされていたときの遺留分額の算定
〔64〕 被相続人が他人の債務について連帯保証契約を締結していた場合の遺留分額の算定
〔65〕 相続開始の1年以上前に相続人以外の第三者に無償で不動産を譲渡していたときの遺留分額の算定
〔66〕 遺留分負担の順序の指定のある遺言書が残されていたときの遺留分額の算定
〔67〕 被相続人から生前多額の負担付贈与がなされ、贈与額のみを基準とすれば、遺留分を侵害するときの遺留分額の算定
〔68〕 地方裁判所において遺留分侵害額請求がなされている場合で、未分割遺産が存在するときの遺留分額の算定 ▶認定→〔55〕参照
〔69〕 遺言において葬儀費用及び遺言執行費用を相続財産から支弁するとされているところ、その支出によって遺留分を侵害するときの遺留分額の算定 ▶認定→〔56〕参照
〔70〕 被相続人が先行する相続において、相続人に対して相続分を無償譲渡していた場合の遺留分額の算定
〔71〕 相続人のうちの一人に対して財産全てを相続させる旨の遺言がなされたが、相続債務もあるときの遺留分額の算定
〔72〕 受遺者と受贈者の双方がいて遺留分が侵害されているときの遺留分額の算定
〔73〕 遺留分が侵害されており、複数の受遺者がいるときの遺留分額の算定
〔74〕 遺贈、生前贈与、死因贈与がされており遺留分が侵害されているときの遺留分額の算定


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