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実務家が陥りやすい 死後事務委任契約の落とし穴

編集代表/尾島史賢(弁護士・関西大学大学院法務研究科教授) 編集委員/溝上絢子(弁護士)、仲谷仁志(弁護士)

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概要


誤解・誤認による「思わぬ不具合」を防ぐ!

◆財産管理契約、任意後見制度、遺言などと一体的に利用される死後事務委任契約について、契約の締結から履行、終了時におけるありがちな「誤認例」を取り上げています。
◆間違いが生じる要因を示しつつ、正しい処理を行うために必要な法的論点や実務上の留意点を解説しています。
◆弁護士や司法書士はもちろん、法律の専門家ではない社会福祉士など、死後事務委任契約の受任者すべてが利用できる内容です。

商品情報

商品コード
5100294
ISBN
978-4-7882-9237-6
JAN
9784788292376/1923032025003
サイズ
A5判
巻数
1
ページ数
202
発行年月
2023年9月

目次

はじめに
1 死後事務委任契約
2 他の契約や制度による死後事務の対応について
3 死後事務委任契約の利用実態
4 死後事務委任契約の流れ
【チェックリスト】
【モデル条項<死後事務委任契約書>】

第1章 死後事務委任契約締結時の落とし穴
1 本人の意思能力の有無
【1】 委任者の意思能力がなくても推定相続人が承諾していれば死後事務委任契約は締結してもよい!?
2 死後事務委任契約の内容
【2】 委任契約は委任者の死亡で終了するため、死後事務委任契約は効力を有しない!?
【3】 死後事務委任契約の受任者は、委任契約に違反した場合には必ず損害賠償責任を負う!?
【4】 長期にわたる死後事務であっても委任事務とすることができる!?
【5】 死後事務委任契約の内容は自由に決めてよい!?
【6】 死後事務委任契約の受任者は、委任事務の履行を他人に任せることはできない!?
【7】 「全ての財産を相続人Bに相続させる」という遺言書があっても問題なく死後事務委任契約を受任できる!?
3 死後事務委任契約の内容の理解
【8】 死後事務委任契約の内容を読み聞かせなければならない!?
4 親族等協力者の存否及びその協力の有無
【9】 契約の締結に当たっては、推定相続人を関与させる必要はない!?
5 その他
【10】 任意後見人は死後事務を行うことができる!?
【11】 成年後見人が行うことができる死後事務には何がある!?
【12】 法人は死後事務委任契約の受任者になることはできない!?
【13】 死後事務委任契約は公正証書によって作成しなければならない!?
【14】 受任者が行う死後事務の処理状況を監督する方法はない!?

第2章 死後事務委任契約履行時の落とし穴
1 契約締結後、委任事務履行前後の報告
【15】 委任者が死亡した事実を把握することが遅れても問題はない!?
【16】 受任者は、死後事務委任契約締結後、委任者又は委任者の相続人に対し、定期的に連絡や報告をする必要はない!?
【17】 死後事務を遂行する際に、委任者の相続人への通知や連絡は不要!?
2 葬儀・法要に関する事務
【18】 成年後見人と死後事務委任契約の受任者のいずれもが葬儀の手配をしていた場合に、どちらが優先する!?
【19】 葬儀会社に任せておけば問題なく火葬までできる!?
3 行政官庁等への届出に関する事務
【20】 受任者は、死後事務委任契約を根拠に行政官庁等への届出をすることができる!?
4 病院・施設・自宅の処理に関する事務
【21】 死後事務委任契約に相続債務の弁済の定めがなくとも医療費や老人ホーム等の施設利用料等は精算してよい!?
【22】 死後事務委任契約を根拠として委任者の父母の写真や遺影を廃棄してもよい!?
【23】 死後事務委任契約を根拠として高級腕時計を引き渡すことは問題ない!?
【24】 死後事務委任契約を根拠に、電気、ガス、水道等の利用契約その他の継続的な役務提供契約の解約等の手続を履行できる!?
【25】 死後事務委任契約の受任者は、委任者が賃借していた自宅の明渡しを問題なく履行することができる!?
5 ペットに関する事務
【26】 死後事務委任契約の受任者はペットの引取先を自由に決められる!?
6 預貯金等の処理に関する事務
【27】 死後事務委任契約の受任者は証券口座を解約できる!?
7 報酬・諸費用の支払に関する事務
【28】 死後事務委任契約において受任者は報酬を請求できる!?
【29】 死後事務委任契約の受任者は自らの報酬を委任者の預り金から支出できる!?
【30】 死後事務に要する費用は受任者が立て替える必要がある!?
【31】 死後事務委任契約を締結する際に預託された預り金に余剰又は不足が生じた場合はどうすればよい!?

第3章 死後事務委任契約終了時の落とし穴
【32】 死後事務委任契約の受任者が死亡したとしても当該契約は終了しない!?
【33】 死後事務委任契約は、いつでも解除できる!?
【34】 履行不能な委任事務が含まれていた場合には、契約を解除できる!?
【35】 受任者は、死後事務委任契約における委任事務の終了に当たって、金銭や物品等の返還、報告の必要はない!?
【36】 死後事務委任契約の受任者は相続財産清算人の選任を申し立てることができない!?

事項索引

著者

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